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専門行政書士により最短で正確な帰化申請の受付を可能にします。

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当事務所にて相談打合せ

face to face は信頼の出発地点です。
 

当事務所にて具体的に詳細な話をうかがわせて頂き帰化診断を行わせていただきます。

帰化が、おおむね可能であろうとの診断結果となりましたら、お客様ごとに今後の具体的な流れ必要な期間と費用など当事務所のサービスプランの内容をご案内いたします。

サービスプランご検討

お客様との対話を重視しています。

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたらお気軽にお申し付け下さい。

 

お客様がプラン内容を理解し御納得された場合のみご契約となります。
お客様の利益とご意思を最大限に尊重させていただいておりますので、ご安心下さい。

ご契約

お互いの目標がひとつに定まります。

ご依頼いただく場合、業務委託契約書を交わします。

その際、着手金(料金の半額)の請求書を発行いたします。

入金を確認次第、資料の収集、作成に着手いたします。

相談打合せ時に着手金をお支払い頂いた場合は、その場で領収書を発行いたします

ご契約後『帰化の事前アンケート』をメール又は用紙でお渡しいたします。これは帰化申請書を作成するにあたり重要な情報となります。アンケート記入後、ご返信いただきます。

取引銀行:みずほ銀行祖師ヶ谷大蔵支店

帰化申請書作成準備、書類収集 法務局への事前相談予約
MAX & MIDDLEプランは、当事務所で相談日時の Arrangeをさせて頂きます。

お客さまへのご連絡も重要な役割です。

当事務所が法務局への事前相談の予約を行います。法務局での相談時間はおよそ1時間です。

持ち物は、パスポート・在留カード(特別永住者証明書)(外国人登録書)運転免許所です。

相談日は、東京法務局(九段下/都内23区管轄)では、相談予約の電話を入れた日から10日から2週間後となります。

注)管轄の法務局の状況によりますが、千葉本局では1か月以上先になる可能性があります。

法務局への事前相談
MAX & MIDDLEプランは、行政書士が、法務局の相談ブース内にて相談の同席を致します。
この時、『必要な書類』『できれば取得すべき書類』『取得が難しそうな場合の対応』など正確に聞き間違いや、勘違い、聞き漏らしの無いよう、完璧に聞き取ります。ご安心下さい。

確認すべきポイントを洗い出しておく事も重要になります。

お客様と当事務所の担当行政書士が予約日時に法務局へ 事前相談に行きます。
担当官が親族のことや日本在留歴、犯罪歴、経済力、日本語力、お人柄?などの確認をしながら国籍法の帰化条件を満たしているかを見立てます。

 

条件を満たしていると判断された場合は、申請書類が手渡され必要添付書類の支持があります。

相談が終了いたしましたら、お客様に行っていただく作業をお伝え致します。その後は、こちらの準備の進捗に応じてご連絡をさせていただきますのでご安心ください。

添付書類等の作成、収集
MAXプランは申請書作成、必要書類収集致します。(一部除く)MIDDLEプランは、申請書作成、必要書類収集方法をお教えいたします。

この間でも、気になる心配事を思い出したらいつでも教えて下さい。

事前相談の際、支持のあった書類の作成及び収集を進めていきます。

お客様との連絡は、メール・line・電話を使用させていただいております。

準備書類のチェック
 全てのプランで行政書士が書類をチェックし必要書類がそろっているか?内容は問題ないか?等を全てを最終確認させて頂きます。

目標達成までは、念には念を入れます。

書類の準備が完了した時点でお客様に御確認いただき申請書類に署名捺印していただきます。

その後、申請届出日までの間に、残りの報酬を全てお支払いいただきます。

帰化申請受付
全ての書類がそろったことを確認したら、いよいよ申請です。MAX & MIDDLEプランは、行政書士が申請日時を 全てArrangeいたします。更に、申請日当日も申請書一式を持参して全ての書類チェックを受ける際、同席して説明などのサポートを致します。

 ここでひとまず、 安心です。

 

申請書類を持参し法務局へ帰化の申請。

この際、当事務所の担当行政書士がお客様とご一緒に法務局へ同行させて頂きます。

申請が無事受付されますと、面接の日程を待つことになります。

 

日程は調整可能ですが、面接は、平日の日中に行われます。土日祝は法務局が休みなので面接を行うことは、出来ません。                  

 

 

   

 ≪帰化申請日 当日の持ち物≫ 

 パスポート(所持しているもの全て)

 在留カード(又は特別永住者証明書)

 自動車運転免許書(取得している方のみ)

 預貯金通帳(所持しているもの全て)

  住居の賃貸借契約書(最新/賃貸住居の場合のみ)

 ねんきん定期便はがき(コピー提出の場合のみ)

 国家資格・免許等の証明書(コピー提出指示があった場合のみ)

 健康保険証(又は国民健康保険証/コピー提出の場合のみ)

 国民年金保険料の領収書(領収書のコピー提出の場合のみ)

 最終学歴卒業証明書(コピー提出指示があった場合のみ)

 給与明細書(コピー提出指示があった場合のみ)

法務局での面接
面接の際、必要な書類の提出を求められた場合、担当官へ必要な書類の種類・名称とその理由を後日電話にて直接お聞きする等、万全の対応でサポート致します。

ここでウソの申告や、かくし事は不許可原因となります。

法務局から呼び出され面接があります。

 受付日から面接日まで約2~5ケ月ほどかります。

面接は通常、受付日からおよそ3か月後くらいとなります。

日程につきましては、平日日中であればご都合の調整が可能です。

この面接までの間に法務局の方で受理した申請書類に嘘の記載や、つじつまが合わないこと、隠していそうなことはないか等々確認調査を行います。

面接が終わると、あとは帰化申請の結果を待つのみとなります。

通常は1度で終わりますが、必要に応じて電話や面談により2回、3回、4回と実施される方もいます。

但し、面接の回数が多いことは決して良い傾向ではありませんので、その都度面接日程や質問内容、提出資料について

弊事務所へお知らせください。最後までしっかりサポートさせていただきます。

無事に面接が終わり結果が出るまでの期間は約6箇月から1年と人により様々です。

帰化許可申請の結果は、法務局の担当事務官からの電話連絡により伝えられます。

また、下記リンクからも確認できます。

「インターネット版 官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/

※官報とは、国が発行する唯一の法令公布の機関紙として、また、国の政策を周知したり、国民の権利義務に関連する各種の公告を掲載する機関紙です。

帰化許可後の日本国籍取得までの手続きの流れは法務局からの指示に従い進めて行くことになります。

その後の追加資料提出について

(※)追加資料の提出要請があった場合のみ対応が必要となります。
提出要請がございましたら直ぐに当事務所へご連絡をお願いいたします。
きっちりサポートいたします。

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《申請した後の注意事項》次に揚げる8つの例のように申請内容や既に法務局の担当者に伝えている事項に変更が生じたとき、または新たな予定等が生じたときは、必ず、速やかに法務局の担当者に連絡してください。

  1. 住所または、連絡先が変わったとき。(『住所変更届』『住民票の写し』『変更先の略図』添付)
  2. 婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変動があったとき。
  3. 在留資格や在留期間が変わったとき。
  4. 日本からの出国予定(再入国予定含む)が生じたとき及び再入国したとき。
  5. 法律に違反する行為をしたとき。(交通違反含む)
  6. 仕事関係(勤務先等)が変わったとき。
  7. 帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき。
  8. その他、法務局に連絡する必要が生じたとき(新たな免許資格の取得等があったとき等)

許可が出てから帰化届までのSTEP

許可の場合、官報に掲載

帰化申請が許可になりますと官報に公示されます。この時点で日本人となります。但し、戸籍がありませんから、戸籍を作るための証明書が発行されますので、法務局へ行くことになります。

申請結果の通知

公示後1週間程で法務局から呼び出し(結果通知)があります。
帰化申請の結果通知は、ご本人に対して行われます。
申請受付日から結果通知まで、およそ10か月から14か月の期間がかかります。(申請者ごとに個別に期間が変わります)

法務局で書類の受取り

法務局から指定された日にお客様に法務局へ出頭していただきます。                
帰化許可通知書と身分証明書をもらいます。

役所への届け出等

在留力一ド又は特別永住者証明書を返納します。返納先は下記2をご参照下さい。(官報公示から14日以内)
市区町村役場で帰化届と身分証明書を提出し帰化が認められます。(官報公示から1か月以内)
1週間程で戸籍謄本が出来ます。

コロナの影響により法務局から申請人自宅まで本人限定受取郵送物として送られてきます。(不在の場合の郵便局保管期間は10日間です。ご注意を)

帰化を許可された方ヘ

速やかに下記の手続をする必要があるので,御留意願います。

1 市区町村への帰化届

□   帰化届

帰化の日から1か月以内に,帰化後の本籍地又は所在地の市区町村長に「帰化届」をしなければなりません(戸籍法102条の2)。期限内に届出をしない場合には過料を科されることがあります。なお,帰化の届出をする際には,法務局から交付された「帰化者の身分証明書」を添付してください。15歳以上の方は御本人が届出、15歳未満の方は御両親が届出をしてください。なお帰化した方が日本人の配偶者の場合は御夫婦で届出をする必要がありますので御留意願います。

 

2 在留力一ド又は特別永住者証明書の返納

   □   在留力一ド又は特別永住者証明書の返納

帰化の日から14日以内に,法務大臣に対して在留カード又は特別永住者証明書を返納しなければなりません(出入国管理及び難民認定法19条の15,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法16)返納方法につぃては,住居地を管轄する地方出入国在留管理局支局出張所に接持参し,帰化者の身分証明書の写しを添えて返納していただくか,帰化者の身証明書の写しを同封の上,下記の返納先に送付して返納してください。期限内に納しないと罰金に処せられることがあります。なお,在留カード又は特別永住者証明書とみなされてぃる外国人登録証明書についても同様です。

 

 (送付による場合の返納先)
  135-0064  東京都江東区青海2-7-11東京港湾合同庁舎9
                 東京出入国在留管理局おだいば分室 宛て
封筒の表に「在留カード返納」又は「特別永住者証明書返納」と表記してください。

*帰化・国籍取得により日本国籍を取得し,在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証明書)を郵送で返納される方は,身分証明書(国籍取得の方は国籍取得証明書)の写しを同封の上,以下の返納先宛先を切り取り,封筒に貼付して,簡易書留等で発送してください。
  なお,発送の際には,所定の郵便料金分の切手等が必要になります。

在留カード返納の宛先記載方法

135-0064

東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎9
東京出入国在留管理局おだいば分室御中
                「在留力一ド返納」

 

特別永住者証明書の方用宛先記載方法

135-0064

東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎9
東京出入国在留管理局おだいば分室御中
        「特別永住者証明書返納」

 

3 国籍の選択(重国籍となった方の場合のみ)

□   国籍の選択

日本と外国の重国籍となった又は、帰化の日から2年以内に(20歳に達していない方は22歳に達するまでに)次の何れかの方法で国籍の選択手続きをしなければなりません。(国籍法第14条)。期限内に手続きをしないと、法務大臣から国籍選択の催告を受け、日本国籍を失うことがあります。(国籍法第15条)

① 外国国籍の離脱又は放棄

離脱又は放棄しようとする国の国籍の離脱又は放棄の手続きによりその国の国籍を離脱又は放棄をした上で、本籍地又は所在地の市区町村長に『外国国籍喪失届』をします。(戸籍法10条)

② 日本国籍の選択宣言

離脱又は放棄をしようとする国に国籍の離脱又は放棄の手続きがないこと等によって国籍選択期限内に外国の国籍を離脱又は放棄することが出来ない場合には、国籍地又が所在地の市区町村長に「国籍選択届出」をします。(戸籍法104条の2)。この届出をした方は、法務大臣から国籍選択の催告を受けることはありません。なお、その後外国国籍を離脱又は放棄した場合には、上述①の「外国国籍喪失届」をして下さい。

 

◎   上記の手続きを期間内にしない内場合には過料又は罰金に処せられることがありますのでご注意下さい。

◎   帰化届を提出してから戸籍謄本が取れるまでの日数は自治体によって異なりますので、届け出をした市区町村で確認して下さい。

【参考】

パスポートの申請案内・・・03-5908-0400(電話案内センター)

運転免許証の変更・・・最寄りの警察署等へお問い合わせください。

 

 

帰化許可者の身分証明書交付手続について(お知らせ)

~元中国籍例~

帰化が許可された方は,以下の手続が必要になります。 

1 中国大使館に次の書類を持参し,旅券の失効手続を行ってください。
別添の国籍証書(写し,)
帰化許可者本人の中国旅券

2 上記1の手続を行うと,国籍証書(写し)に別途中国大使館から認証がされますので,認証後の同証書(写し)の交付を受けてください。 

3 認証後の国籍証書(写し)を追跡できる郵送方法(簡易書留等)で東京法務局に提出してください。

  

【提出先】

東京都千代田区九段南1-1-15 九段第二合同庁舎

東京法務局民事行政部国籍課

 ※ 今後、現在お持ちの中国旅券を絶対に使用しないでください。万が一使用した場合、旅券法違反となる可能性がございます。

中国大使館が再開次第、できるだけ速やかに手続きを行ってください。

 

担当者:東京法務局民事行政部国籍課 ◎● (03-****-****

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帰化の身分証明書(例)

証第 ●●● 号

帰化者の身分証明書

 

この身分証明書に記載された者は,令和28月●●日 法務省告示第 1●●   

により日本国に帰化した者であることを証明する。 

なお,帰化者の戸籍に記載すべき身分事項は,帰化事項のほか,この証明書 

に記載のとおりである。 

 

令和28月●日 

東京法務局長 ●●● 

  (注意) (1)   この証明書は,帰化の届書に添付して市区町村長に提出する。

(2)  帰化者が15歳未満であるときは,法定代理人(親権者又は未成年

後見人)から帰化の届出をする。

 

                                    令和2 8月●日

                                                  令和 '      日 交付

よくあるご質問

書類作成や細かい作業が苦手なのですが本当に申請までいけますか?

大丈夫です、どうぞご安心ください。

帰化申請では、書類作成と書類収集が主な作業となりますが、実はこれを初めての方が全て一人で行おうとする場合に専門の行政書士が行う場合と比べ3倍~5倍以上の時間と労力を使うことになると推測いたします。特に申請に際し帰化条件をクリアするため事前に諸々のコンサルティング及び準備が必要になる方ですと、お一人で行うことは不可能に近いと思われます。その点、経験豊富な行政書士がサポートしますのでご安心ください。

相談したい時はどうしたらいいの?

どうぞお気軽にお問合せください

ご契約後は、いつでもお問い合わせいただいて結構です。現在当事務所では、お客様とのやり取りは主に line を使用し効率よくコミュニケーションと取らせていただいております。又、携帯電話による通話でのやり取りもご利用いただけますのでご安心ください。

法務局へ同行してもらう度に費用が発生するのですか?

いいえ、発生致しません。

事務所では、マックスプラン・ミドルプラン共に法務局への同行は報酬に含まれているため、原則2回までの同行は費用は発生致しません。尚、殆どの方が2回以内で許可されますので十分な回数であるとお考え下さい。

自分で申請する場合と東京帰化プロ.comにお願いする場合では何が一番違いますか?

お客様の大切な時間の確保と申請に必要な労力を大きく削減することが可能です。

帰化申請では、申請までに2カ月~3カ月間を要する方が殆どです。ご自身で準備される場合に法務局では、まずは身分関係の書類としては、これとこれを用意して持ってきてくださいとなります。身分関係の書類が問題なく揃えることができたら次に生計・年金・納税・財産関係の書類を指示され持参するよう言われます。そして、それぞれが、問題なく揃った後に初めて申請書の書式を渡され記入方法を教えてくれます。申請書が全て仕上がったら、いよいよ帰化申請の受付です。当事務所の行政書士が同行して相談に行く場合は2回目はすでに申請受付となります。この様に行政書士と一緒に法務局へ相談にいく場合と、お一人で行く場合では、申請の進め方自体が大きく違いますのでお客様の時間と労力を大きく削減できることが一番大きな違いと言えます。

配偶者が日本人の場合、申請の際に気を付けることは何ですか?

配偶者の仕事に関係する年金・税金・収入も審査の対象となります。

 日本人の配偶者として申請される方も多いのですが、それぞれの年金・税金・収入を見て許可・不許可の判断されます。日本人が会社経営をされている場合などは厚生年金の適用事業所となっているか否か、決算で赤字ではないか、会社関係の税金は全て納めているかなども見られます。

面接ではどんなことが質問されるのですか?

基本的には申請書類の確認が主ですが、申請人により個別に違うのが現実です。

申請書類の確認が主ですが、一人ひとり聞かれることの主なテーマは違っています。当事務所では、今までの人ごとに違うパターンや傾向を調査しておりますので当問事務所にて申請を行った方につきましては、お一人おひとり個別に予め頭の中を整理頂くための助言させていただいておりますので、この点もご安心ください。

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