東京で帰化申請に強い行政書士なら「東京帰化プロ.com」へ(新宿区西新宿)
東京帰化プロ.com
運営:プロ・ステータス国際行政書士事務所 〒160-0023
東京都 新宿区西新宿 7-2-10
栄立新宿ビル7F
受付時間/Hours 9:00~21:00(定休日なし/No closed Sun)On Sunday it is open from 13:00 o'clock
03‐3525-4518
お気軽にお問合せください
03-3525-4518
申請人により審査期間の長短には、一定の傾向があります。
数多くの問い合わせを頂く内容の一つに、帰化されるまでの審査期間というものがあります。
結論から云えば申請受付から約1年間という回答になりますが、実際の審査期間には以下のような実績になります。
実績によるデータ上は、独身者、事業経営者は短い傾向があります。但し事業経営者については決算内容や経営する事業数により長期化する場合もありますので、事業主については一概に審査期間が短い傾向があるとは言えません。
配偶者有(過去有含)は審査対象が配偶者にも広がるため長期化する傾向があるように云われておりましたが、配偶者が外国籍の場合についての傾向として大きく現れています。配偶者が日本人の場合には独身者の審査期間と左程変わらず、あまり大きく影響しないということが云えそうです。また特別永住者の方については、審査期間は明らかに短くなる傾向値が出ています。この点は特に説明は必要なく理解し易いのではないでしょうか。
以下は、弊事務所における直近25名の方の許可までの期間のデータです。平均10.13か月については、一般的に言われる審査期間よりも多少短い傾向値が表れておりますが、これは予め申請人の方の話を伺って帰化申請が可能であると判断できた方々についてお手伝いさせていただいているため、全体的に帰化申請に対する法務局の審査がスムーズに進んでいるためではないかと推測されます。
但し申請中(審査中)の方の中には長期化している方もありますので、それらの方々が実際に許可され、データに加味されていきますと全体の審査期間の平均値は多少上がるものと思われます。
≪当事務所における直近25件の許可事例にみる平均審査期間 (2020.06.10現在)≫
全体平均 10.13か月
・独身者8.50か月
・配偶者有(過去有含)
配偶者が日本人9.05か月
配偶者が外国籍 14.06か月
・事業経営者9.63か月
・特別永住者8.50か月
・全体最短4.75か月
・全体最長16.00か月
以下、対象者の審査期間
東京法務局 13か月
千葉法務局 6.5か月
松戸法務局 13か月
東京法務局 9.5か月
千葉法務局 11カ月
東京法務局 13.25か月
東京法務局 10か月
東京法務局 11.5か月
府中法務局 7.75か月
東京法務局 9.75か月
千葉法務局 10か月
水戸法務局 13.5か月
相模原法務局 16カ月
府中法務局 6.75か月
東京法務局 13カ月
東京法務局 8.75か月
東京法務局 4.75か月
東京法務局 7.75か月
東京法務局 10か月
さいたま法務局9.5か月
東京法務局 8か月
東京法務局 10か月
東京法務局 8か月
千葉法務局 10か月
さいたま法務局 12か月
お電話でのお問合せはこちら
03-3525-4518
tel03-3525-4518 fax03-3525-4519
〒160-0023 東京都新宿田区西新宿7‐2‐10 栄立新宿ビル7F
TOKYO SHINJUKU KU NISHISHINJUKU 7-2-10
EIRITSU SHINJUKU BLD 7F
営業時間 Hours 9:00~21:00 定休日なし/No closed Sun
E-mail 24 hours ok