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過去に交通違反(スピード違反や駐車違反など)がある場合の帰化申請と「経過期間」の目安

Q. 過去に交通違反(スピード違反や駐車違反など)があります。最後の違反からどれくらいの「経過期間」があれば帰化申請できますか?

帰化申請の要件の一つに「素行が善良であること(素行条件)」が定めされています。過去に交通違反があるからといって、それだけで即不許可になるわけではありませんが、審査に大きな影響を与えるのは事実です。

「最後の違反からどれくらいの期間を空ければ申請できるのか」について、違反の程度や回数に応じた具体的な目安を解説します。

1. 軽微な違反(反則金・青切符)の場合

スピード違反(一般道で30km/h未満、高速道で40km/h未満の超過)や、駐車違反、一時不停止、座席ベルト装着義務違反などの軽微な違反の場合です。

  • 回数の目安: 過去5年間で「3回〜4回程度」まで

  • 必要な経過期間の目安: 最後の違反から「約3ヶ月〜6ヶ月」

  • 具体的な目安:交通違反は、原則直近2年以内で3回以上あると不許可とする運用があるようです。「免許停止」処分の扱いについては、交通違反や交通事故によって累積された違反点数が一定の基準に達した場合の処分であるため、違反回数としては数えません。

過去5年で5回以上の場合は注意が必要

1回や2回程度の軽微な違反であれば、最後の違反から数ヶ月(違反点数が消える、またはしっかり反省期間を置く意味で3ヶ月〜半年程度)経過していれば、申請を受け付けてもらえるケースがほとんどです。

ただし、過去5年間で5回以上ある場合は、「常習性がある(日本の法令を遵守する意識が低い)」とみなされ、最後の違反から「1年〜2年」の期間を空けるよう法務局から指導される可能性が高くなります。

2. 重大・悪質な違反(赤切符・刑事罰)の場合

酒気帯び運転・酒酔い運転、大幅なスピード違反(一般道30km/h以上、高速道40km/h以上の超過)、無免許運転など、いわゆる「一発免停」や刑事罰(罰金刑など)の対象となる重大な違反の場合です。

  • 必要な経過期間の目安: 刑の執行が終わってから(罰金を完納してから)「5年間」

罰金刑は「前科」扱いとなるため審査が厳格化

赤切符を切られて裁判(略式裁判含む)となり、罰金刑を受けた場合は、その罰金を完納した日から「5年間」は帰化申請が非常に厳しくなります。

これは法律上の前科(罰金以上の刑)の扱いとなり、5年が経過して刑の言渡しが効力を失う(前科が消える)までは、素行条件を満たさないと判断されるためです。

3. 人身事故(交通事故)を起こしている場合

物損事故であれば基本的に上記の「軽微な違反」に準じますが、相手に怪我を負わせた「人身事故」の場合は慎重な判断が必要です。

  • 必要な経過期間の目安: 事故の規模や処分によるが、解決から「数年間」

執行猶予がついた場合と示談の重要性

過失運転致死傷罪などに問われ、執行猶予付きの判決が出た場合は、執行猶予期間が完全に満了してから、さらに「数年(通常は5年程度)」の経過期間が必要になります。

また、民事上の損害賠償(示談)や保険金の支払いがすべて完了し、「完全に事件が解決していること」が申請の絶対条件です。

4. 帰化申請をスムーズに進めるための2つの準備

交通違反の正確な履歴は、本人の記憶だけでは曖昧なことが多く、1度でも申請書と事実のズレ(過少申告)があると「虚偽申告」とみなされて一発不許可になるリスクがあります。申請を検討される際は、必ず以下の準備を行ってください。

①「運転記録証明書(過去5年分)」を取得する

自動車安全運転センターで取得できる「運転記録証明書」を取り寄せ、自分の正確な違反履歴、点数、時期を100%把握します。

② 法務局の担当官や専門の行政書士に事前相談する

「〇年〇月に〇〇の違反があるが、今申請して大丈夫か」を具体的に確認し、安全なタイミング(ロードマップ)を逆算して申請へ進むことが確実な許可への近道です。

まとめ:あなたの違反歴での「最適な申請時期」を診断します

交通違反によるペナルティは、時間の経過(無事故・無違反の継続)によってしか回復できません。しかし、「あと何ヶ月待てば受け付けてもらえるか」のラインは、個人のその他のプラス要素(在留年数の長さや安定した収入など)によって総合的に判断されます。

「自分の違反歴だと、いつ申請するのが一番確率が高い?」と気になった方は、一人で悩まずに、ぜひ当事務所の帰化可能性判定(無料相談)へお気軽にお問い合わせください。

「監修:行政書士 五十嵐 博幸」

プロ・ステータスス国際行政書士事務所
社会保険労務士法人
Pro Status 社会保険労務士法人番号 第1319066号 (令和元年9月2日設立)

代表社員 五十嵐 博幸

  • 申請取次行政書士(登録番号16081232)
  • 特定社会保険労務士(登録番号13140526)
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人(平成29年1月から現在、延べ140件の実習実施者及び監理団体への監査実績)
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 プロ・ステータスステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

 

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