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2026年4月30日
4月からの帰化要件の厳格化を受けて、在留期間は10年に満たないが、永住者の在留資格を持つ申請人について、その融和性をどう判断するのかは、明確に示されていないところでした。この点ですが、4.30時点の最新情報としては、現在の在留資格が永住者であった場合も在留期間10年以上を帰化要件として求めるとの情報を確認しました。但し、子供は10年に満たない在留歴であったとしても一定の条件により帰化を認める方針とのこと。このことにより、高度専門職からの永住申請許可や80ポイント、70ポイントの高度専門職みなし永住許可を得た方々の在留期間は、多くの場合10年未満ですが、これらの方々が帰化申請する場合にも帰化要件とされた在留期間10年以上は、原則求められることになりそうです。
2026年4月5日
『帰化要件の厳格化について』5つの変更点
去る2026/3/27(金)、法務大臣会見により、明らかになりました帰化申請における帰化条件の厳格化について、弊所では、より具体的に継続的な情報収集及び精査を進めて参ります。現時点で最新の情報を5つの変更点といたしまして、以下に記します。尚、其々詳細な運用については不明な点も多くございますので、その点は予めご理解の程、何卒宜しくお願い致します。
<帰化条件の変更点>2026/4/1以降
1.居住歴5年間→10年間(申請人のみ)
5年以上前の時期であれば、日本から長期出国歴がある方も許容可能とする方向で調整中
2.住民税の納付状況(世帯家族全員)
(1)審査対象期間:納税/課税証明書2年間→5年間
(2)審査項目:各納付期限内に全て納付されているかを審査し遅れていた場合は不許可が濃厚
3.国民年金の保険証納付状況(世帯家族全員)
(1)審査対象期間:1年間→2年間(対象期間全て厚生年金加入者は除く)
(2)審査項目:各納付期限内に全て納付されているかを審査し、遅れていた場合は不許可が濃厚
4.国民健康保険等の医療保険料納付状況(世帯全員)
(1)審査対象期間:1年間→2年間(対象期間全て厚生年金加入者は除く)
(2)審査項目:各納付期限内に全て納付されているかを審査し、遅れていた場合は不許可が濃厚
5.日本語力(申請人のみ)情報レベル
下記の他、日本の小中学校を卒業している等、幼少期から現在まで日本での暮らしが長期間に亘、自ずとN2以上の日本語力を身に着けていることが確認できるときは、例外とする
(1)「JLPT」N2以上
(2)「J.TEST」600点以上
(3)「BJTビジネス日本語能力テスト」400点以上
(4)「日本語学校」「専門学校日本語専攻」等の成績証明書&卒後証明書等でN2以上相当証明できる
(5)本邦の4大卒以上で、一定条件により、N2以上相当の日本語力が証明又は推認できる
~ 目次 ~ In-page links⇩
<1>引き続き五年以上日本に住所を有すること。(住居条件)(国籍法第5条第1項第1号)
1.3 在留資格の種類による計算について
<2>二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。(能力条件)(国籍法第5条第1項第2号)
<3>素行が善良であること。(素行条件)(国籍法第5条第1項第3号)
3.1 税金
<4>自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。(生計条件)(国籍法第5条第1項第4号)
<5>国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。(喪失条件)(重国籍防止/国籍法5条1項5号)
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、帰化申請者と日本の場所的関連性を示す重要な条件として、先ず最初に規定されています。日本国籍を取得するということは日本に永続的に暮らすことを希望し、事実これまでも実績として日本で暮らし続けていることを求めます。つまり、生活の本拠を定める意思と本拠を定めて生活している事実の双方を要件とします。従いまして帰化申請時点で外国に住所を有していたり、帰化申請後も含め申請前後に中断があった場合にはこの条件を満たさなくなります。具体的には引続き5年以上日本に住所を有することを求めています。住所を有する者とは、住民基本台帳に登録があり、かつ年間を通して居住している方をいいます。「住民票上の住所」と実際に生活している場所が一致していることが原則です。従って住民票だけを残し海外で1年の半分を過ごすといった場合には、要件を満たさないことになります。実務上では、1回で90日以上日本から離れた場合や、1回の出国は90日以下でも、複数回の出国が年間合計で100日以上(100~150日以上が目安)の場合などは、引続きとはみなさないことがあります。注意点としては年間で100日以上とは、どこからどこで区切った1年間でも100日以上となっていないことが求められます。日本を離れた期間については、例えば毎月1週間から10日程、母国に帰っている場合は、年間で100日を超えるケースが出てきますが、この様な場合には生活の拠点が2箇所あり、必ずしも日本に生活の拠点が限られていないため定着性、定住性の面で疑義が生じるといった判断がなされ得ることになります。一方で仕事による海外赴任の場合は、個人の私的な理由によるものではありませんので、認められるケースが出てきます。その場合でも、業務命令であった旨の証明や、必要性や必然性の部分で、その業務内容が如何に申請人ならではの専門性を活かすためのものであったか否か、また、事業の展開上、海外赴任の経緯に相当性が認められるのか等が問題となってきます。更に、赴任先の国が申請人の母国ではなく、第3国の場合には、純粋に業務上の命令による業務執行のための赴任であったことの信憑性が補強されます。仕事上の理由であっても、海外赴任先が申請人の母国であり、且つ宿泊先が実家である場合等は、帰郷の趣旨が含まれると判断される可能性が高くなります。そうなると引続き日本に住所を有するという条件を満たさず、日本から離れて暮らしていた期間とみなされると考えられます。また、単に引続き5年間以上日本に住所を有するだけではなく「技術・人文知識・国際業務」に代表される様な就労系の在留資格で3年以上就労し年金保険料や所得税、住民税を支払った実績を求められます。考え方としては、日本国への同化の観点から日本社会に一定期間生活の本拠を有し日本社会に馴染み、実質的に溶け込んでいることを求められていることになります。日本社会の構成員的位置付けで、日本国を支えるための勤労義務や申請人が、その家族の扶養義務の役割を滞りなく、一定期間以上担っている状態を求めるといった理解で宜しいのではないでしょうか。勿論、日本に住所を有するというためには、出入国管理法上の在留資格を有し、適法に在留していることは必須条件です。不法在留者および不法残留者は適法な住所を有することができないので、5年以上日本に滞在していたとしても引き続き5年以上の要件を満たすことは有りません。また、不法入国や不法残留による居住期間は5年の期間に算入することは出来ません。その他、外交官やその家族、アメリカ軍の駐留者などの構成員およびその家族は一般外国人と異なり日本での永久的な住所又は居所を要求する権利を取得する者とはみなされないので、この条件は満たしません。

住んでいるということでは、条件を満たしません。この5年間の中には就労実績を求められます。単なるアルバイト歴ではなく、就職をして正社員、契約社員、派遣社員、事業経営者などとして就労系の在留資格、例えば技術・人文知識・国際業務や高度専門職1号.2号、経営管理などを取得して働いている期間が3年以上必要です。
但し、例外として10年以上日本に住んでいれば上記の就労期間が1年以上であれば要件を満たすと判断されることがあります。また就労系在留資格の方の転職に伴う未就労期間ですが、技術・人文知識・国際業務就などの就労系在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)入管法の第22条の4第1項に規定されている在留資格の取消事由に該当し、帰化で求められる引き続き5年間の住所要件については途切れたとみなされる審査上の運用がなされることがあります。そのため未就労であった空白期間中の求職活動の記録例えば応募のメールや面接設定のためのやり取り、結果通知のやり取りなどを集めて提出することや、ハローワークで求職者の認定を受けて4週間ごとに失業給付の受給のための求職活動報告を行っていた資料として「雇用保険受給資格者票」の写しを提出するなど在留資格で認められている活動を行うために必要となる活動を行っていた正当な理由のある未就労期間であることを証明する必要があります。
「企業内転勤」は、期間を定めて日本の事業所に転勤して就労するといったものなので、一定期間
在留するためのものです。従いまして企業内転勤のままでの帰化申請は、継続的な在留や日本へ定着性の観点から不許可リスクが高いものとなります。ただし、企業内転勤を経て別企業に転職した場合で「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」などの就労系在留資格に変更後に帰化申請をして、企業内転勤の期間も住所要件に加算され条件を満たすとして許可されている実例があります。
「家族滞在」は、留学又は「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格をもって在留する者(以下「本体」)の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動と定義されています。その為、本体が日本に在留資格なった場合や、在留資格の変更よって家族滞在の在留資格を保持できなくなる可能性があります。つまり本人の意思に関係なく本体の動向によって帰国しなければならないこともあり得るため、日本への定着性や継続的な在留の不安定さは否めません。その様な状態での帰化申請は不許可リスクの高いものとなります。日本で在留資格を持つ者との婚姻や自らの学歴や職歴による就職で在留資格の変更がなされた場合に家族滞在の期間も住所要件に加算され条件を満たすとして許可されている実例があります。
「技能実習」は、最大5年間の在留期間となる実習期間を終えて、帰国し日本で得た専門的な技術を母国に移転する目的で在留する在留資格です。その為、本人の意思とは関係なく制度として日本への定着や継続的な在留が不可能な状態となります。永住申請では原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要するとなっておりますので在留している期間には含まれても就労している期間としてはカウントされず、帰化申請の住所要件で求められる就労期間3年以上については満たすことが出来ません。日本で在留資格を持つ者との婚姻や自らの学歴や職歴による就職で在留資格の変更または外国からの呼寄せによる在留で就労期間の実績を作っていく必要があります。
「特定技能1号」は、最大5年間の期間内で就労し、それ以降は更新は出来ない在留資格です。その意味で技能実習と同じく本人の意思とは関係なく制度として日本への定着や継続的な在留が不可能な状態となります。永住申請でも就労期間としては認められていません。帰化申請の住所要件で求められる就労期間3年以上については満たすことが出来ません。日本で在留資格を持つ者との婚姻や自らの学歴や職歴による就職で在留資格の変更または外国からの呼寄せによる在留で就労期間の実績を作っていく必要があります。在留資格の変更いついては、2023年6月9日閣議決定特定技能2号の対象分野の追加により、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とされましたので、特定技能2号への変更により帰化申請の住所要件である就労期間年以上の実績を作ることも可能となりました。
「宗教」は、外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。
該当例としては、外国の宗教団体から派遣される宣教師などと定義されておりますので、一見、帰化申請とは無縁の在留資格の様にも感じますが、この在留資格は、就労系の在留資格として整理できますので、日本で就労するその他大勢の外国人の方達同様に、特段問題なく帰化申請が可能です。
の方々や日本人と結婚している方など(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
引き続き十年以上日本に居所を有するもの。(全ての在留期間が家族滞在などの場合は認められないケースがあります)
日本人の配偶者で引き続き三年以上日本にいて、現在も日本に住んでいるもの。
(過去にオーバーステイで在留特別許可を取ったことがある人が、日本人と結婚した場合は、在留特別許可を取った日から最低でも10年以上経過している必要があります※10年はあくまで目安です)
日本人の配偶者で婚姻の日から三年経過し引き続き一年以上日本に住んでいるもの。
日本人の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの。
日本人の養子になり引続き一年以上日本にいて、養子縁組の時、本国法により未成年であったもの日本の国籍を失ったもの(日本に帰化した、後日本の国籍を失ったものを除く。)で日本に住所を有するもの。
| 在留する期間 | 永住申請 | 帰化申請 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満ok |
該当なし | 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの | ||||
| 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの | ||||||
| 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの | ||||||
| 1年 | 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留しているもの、及びその実子等 | 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの | ||||
| 1年以上継続して高度専門職省令で80点以上の点数を有し本邦に在留しているもの | ||||||
| 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準←(tap)に該当するもの | 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの | |||||
| 3年 | 3年以上継続して高度専門職省令で70点以上の点数を有し本邦に在留しているもの | 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの | ||||
| 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有するもの | ||||||
| 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの | ||||||
| 5年 | 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留しているもの |
該当なし | ||||
| 難民の認定又は補完的保護対象者の認定者は認定後5年以上継続して本邦に在留しているもの | ||||||
| 10年 | 上記以外、その他のもの | 上記以外、その他のもの | ||||
ご不明な点がございましたら下記ご予約フォームより、お気軽にお問合せください。


年齢が18歳以上であり本国法によって行為能力を有している。
※2022年4月1日の民法改正により、成人年齢が18歳以上とされ現在は18歳になれば単独で帰化申請できます。単独で申請する場合は、現在の年齢が18歳以上であり、且つ帰化しようとしている本人の母国の法律で、成人年齢に達していることが必要です。例えば、韓国19歳、中国18歳が、それぞれの本国法での成人年齢ですが、申請者がこれらの年齢の場合、本国法で成人年齢には、達していますし、日本の国籍法でも18歳以上である事が要件として求められますので、帰化の能力要件を満たします。但し、未成年の子が単独ではなく両親と一緒に帰化申請する場合は18歳になっていなくても帰化できます。日本の民法上で成人を18歳としているので日本国籍になった後も成年者として年齢上行為能力者となることを要件としています。2022年4月施行の民法4条で成年年齢が18歳に改められました。よって帰化後成年として行為能力を持つことを求めるということは、18歳以上であれば可能となりますので、帰化申請の行為能力要件も18歳以上で要件をクリアすることとなります。「本国法によって行為能力を有すること」については、以下に各国の成年年齢を挙げます。 ネパール16歳、北朝鮮17歳、ドイツ,イギリス,フランス,イタリア,スイス,スペイン,オランダ,スウェーデン,オーストラリア,ドイツ,ブラジル,フィリピン,中国,マレーシア,パキスタン,他世界100か国以上18歳、アルジェリア,韓国19歳、台湾20歳、シンガポール,インドネシア,ガーナ21歳となっています。特別な事情が無い場合であれば多くの人は、出生した国や地域、そのときの両親の持つ国籍、その後の暮らす場所などにより、その国の構成員であることの資格として国籍を持っています。国には領土、国民が不可欠ですから、どの国にも国籍という概念は存在します。そしてその国籍は、各国の法律により規定され、歴史、伝統、政治・経済情勢等によってその条件は異なり、それぞれの国が自ら決定することができます。このとき―重要になるのが、行為能力です。行為能力とは、自らの意思で物事を決定し、その責任を取ることのできる能力で、自身が今何をどのように考え、その結果どの様な行為を行う、又は行おうとしているかを全て自認出来る能力を云い一般に各国の法律で成人年齢といった形で「年齢の条件」を設けています。日本では民法第四条で年齢十八歳をもって成年とする。第五条未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。と定められており成人であれば行為能力を持つことが出来る年齢とされています。帰化申請の条件として成人であることを求めるのは、国籍法第5条1項2号、十八歳以上で本国法によって行為能力を有することと定められていることに加え、同5号では、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。と定められていることによるものです。行為能力のあるものが自らの意思と責任において、現在の国籍国の国籍を離脱し、日本国籍を取得することを求めています。

扶養家族については、扶養に入れることのできる条件を満たしていないにも関わらず、配偶者や本国の両親などを扶養に入れているケースがあります。帰化申請人が、国外居住親族について扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、特定親族特別 控除又は障害者控除(以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受けるためには、給与 等又は公的年金等の支払者に一定の確認書類(親族関係書類・留学ビ ザ等書類・送金関係書類・38万円/人=送金書類)の提出又は提示をすることとされています。この証明が出来ない場合には、税金を安くする目的で本来は要れることのできない扶養に入れてしまっていると判断され、この場合にも帰化申請は不許可となります。
これらの場合、修正の申告をして不足していたこととなる差額については全て納税することにより、これまでの帰化申請での許可事例は多く存在します。
確定申告については、確定申告義務者は必ず行っている必要があります。
給与の収入金額が2,000万円を超える。会社からの給与のほか、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える。給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える。同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた。給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた。在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている。
法人税は、法人県民税、法人市民税、法人都民税、法人住民税、法人事業税、法人税、消費税、現前徴収金(従業員給与から控除した所得税)を全てっ払っている必要があります。証明対象期間は、法人事業税、法人税消費税は過去3年間、法人県民税、法人市民税、法人都民税は過去1年間となりますので、漏れなく各種証明書で証明できることが求められます。個人事業主の場合は、所得税、消費税、事業税の過去3年間の納付状況に見Ⅿ脳hが無いことを証明しますので、これら全ての完納が帰化申請の条件となります。会社経営者や個人事業主の場合は、法人税や個人事業税、消費税など必要とされる全ての税金を払っていることが、最低条件となります。

留学生時代の国民年金は、「学生納付特例」を適用し免除扱いになっていれば、問題ありません。但し、追納可能な10年間を過ぎている期間は未納扱いですのでネガティブな評価を受けることになります。
就職した後に、転職などで国民年金支払義務のある期間がある方が、納付免除している場合には、申請前に早急に支払う必要があります。免除期間ではなく未納の状態になっている期間のある方は過去2年間は遡って納付することはできますので、遡求して納付する必要があります。
法人経営者は、厚生年金の適用事業所に該当しますから厚生年金保険に法人と個人の双方加入し保険料を納めていることが必要です。法人が新規適用事業所として加入漏れしていた際は、現時点から加入し保険料を速やかに納めて下さい。更に今までの過去の未納部分については、最低直近1年間分の国民年金を支払うことが最低限必要とされておりましたが、この点、2026年4月以降については帰化申請時点で直近2年間の完納と支払い期日までの納付が必須とされました。

を審査されます。シートベルト、駐車違反など比較的軽微な違反であれば複数回の違反も問題視されないでしょう。ただし、この点は近年急激に厳しい審査が行われるようになってきていますので、軽度な違反でも目安として過去直近2年間で3回を超える違反があると帰化申請の際は問題となり結果に良くない影響を与えるでしょう。
但し、著しい高速運転によるスピード超過違反は、一般道30km/H、高速道路40km/H超過で即免許停止(行政処分)となりますが、これらは通常人を基準とした社会通念により判断されるという点においては、相当なマイナス要因と考えておいた方が良いでしょう。更に、飲酒運転となると申請を受け付けないか、相当期間経過し、且つその間無事故無違反でなければ帰化申請自体も難しいでしょう。更に交通事故を起こしてしまったことがある方は、示談が成立し示談金の支払いも完納した状態でなければ不許可となります。任意保険未加入状態での事故が散見されますが、大きな金額となりますので分割支払いが行われることになった際、完納迄の長期間は帰化申請できません。
違反回数と頻度についての目安は、原則直近2年以内で3回以上あると不許可とする運用があるようです。また、「免許停止」処分の扱いについては、交通違反や交通事故によって累積された違反点数が一定の基準に達した場合の処分であるため、違反回数としては数えないこととなっています。

その内容、程度や民事損害賠償の状況等によって判断がされますので、一概には言えませんが、ある程度の年数が経過していれば審査が通ることもあります。例えば、未成年の頃の万引きや、喧嘩などの場合、責任能力の観点及び、日本での出生や幼少期の渡日など在留歴が一定程度長く、日本での暮らしに定着性が見出せるケースも多く、其の辺りの事情を考慮して取り計らわれている感があり、状況により個別斟酌がなされているものと思われます。ただし、被害者とされる相手方が居るような事件の場合で、その被害者が日本人であるときは、刑事。民事の償いをすべて終えた状態でも帰化許可は見込めない可能性が極めて高いと考えます。

贈与税について日本に来てから、例えば母国の父親からお金をもらった場合などは、その用途に関係なく日本国の法律により財産の贈与を受けたことによる贈与税の申告をする必要が生じる場合があります。贈与税の申告及び納付を行うべきに該当している場合で申告・納付を行っていない場合には、不許可理由となり得ます。
詳しくは→国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/index.htm#code05

日本の国は世界でも例を見ないほどの少子高齢化が進展しています。団塊の世代の方々が全て75歳となる2025年には、75歳以上の人口が全人口の約18%となり、2040年には65歳以上の人口が全人口の約35%となると推計されています。このことが大きく関係し、自ずと日本国は帰化申請人に求める人物像として、あえて説明するならば、若くて健康であって、より高度な学問を修め、専門的な技術・技能を持ち日本企業等に就労し、帰化後も外国に移住することなく、日本に住み続け、継続的に社会保険料を納付し、各種税金を負担しながら、婚姻し又は既婚者として出産による人口維持または増加に貢献することなどを通じて日本経済・社会の構成員として日本国を支えつつ、日本国家の発展に寄与する人物と言えるでしょう。帰化申請は、そのような人材に日本国籍を与え日本国民として迎い入れる一つの手段や重要な機能となっている側面は多分にあるでしょう。
生計要件は、そのような観点から日本で暮らしていく事になった際、申請人やその同居する家族が、お金に困って犯罪を行い或いは、生活保護を申請し生活保護受給者になってしまうと前述の人物像とは真逆の事態となり日本国の負担となってしまいます。そのため、帰化許可申請では申請人が経済的に自立し安定的に生活ができることを帰化の重要な要件としています。国籍法では生計要件を個人単位ではなく生計を同じくする配偶者その他の親族を単位として資産及び技能を総合的に判断することにして、この条件を緩和しました。生計を同じくすれば世帯を異にしても帰化申請者を現在及び将来に渡り継続的に扶養する限りこの条件は満たされるとされています。例えば、親と別居し、親の仕送りで大学に通う成年の子もこの条件を満たすことになります。また、この場合に本人のアルバイト及び親や兄弟の仕送りの双方によって生計を営む者であってもこの条件を満たすことになります。また、そのためにも申請人や同世帯に住む家族全員の世帯収入について、単に総額だけではなく収入と支出のバランスが取れていて、毎月必ず貯蓄に回せることができる経済的な余裕を持っているかどうかも判断されることになります。

仕事既にご説明の様に、帰化の許可によって国家に経済的負担を生じることを防止するために規定されたものです。治安維持につながる条件設定とも言えます。帰化申請人は定職があり、安定継続的に生活していけるだけの稼得能力を持っていることが必要となります。その為、現役世代の方で現在失業中である場合、安定的に収入を得ることが出来るようになるために、フルタイムの仕事に就いて毎月給料をもらえるようになってから一定期間の実績を作ってから申請を考えて下さい。
また給料の額ですが、永住許可申請の審査目安額と同じ基準で審査がされていますが、これまでは、固定的賃金として年収300万円以上が求められておりました。しかしながら、この基準は既に古い様相を呈し、2025年11月現在では、近年とりわけ2025年以降の急激な各種物価高騰を反映し、独身で扶養家族の居ない場合で安定継続的に350万以上の稼得能力を有していなければ、安全圏とは言い切れない状況に変わりつつあるというのが実務家としての肌感覚です。配偶者や子供がいる場合には、基準が加算されますので、少なくとも配偶者50万以上/年、小学生以上の子供一人50万以上/年は、必要となるであろう年収額となります。この年収は世帯年収ですので配偶者が就労可能な在留資格で働いている場合には、合算した金額となります。資格外活動許可を得て所謂アルバイトを行っている場合の給与については、本来の活動内容ではありませんので、安定継続的な稼得能力とはならないものですので、審査のうえで考慮されますが飽くまでも一時的なものとしての評価を受けます。(永住申請では)また、学生や定職に就いていない方で親族からの継続的な経済的支援を受け、今後も継続支援を受けることが可能だとして帰化申請する場合には、支援者との身分関係と支援者の収入源、その金額、持っている資産全般の説明、所得の申告/課税/納税と、加入を義務付けられている場合は厚生年金、健康保険、国民年金は当然に審査対象となります。法人事業所得者についても求められる年間報酬額は給与所得者と同様です。別に法人の事業内容の適法性と決算内容の良し悪し、申告の適正性や持続性などが審査対象になります。債務超など過の場合には、申請前に債務超過を脱した状態にしてからの申請が必要となります。赤字決算の場合には一時的な投資増加による現象としての赤字である旨の説明など、理由と今後の具体的な対策や計画の説明は必須となります。
生計要件は2022年3月頃からは、とても重要視される条件となっています。単身世帯で就労している方の場合には、最低でも年収300万円以上が必要です。また、申請時点で300万以上あっても転職を繰り返している方は、転職先の給与水準が低下したり、当初の就労条件や約束と異なるような場合もあり、結果として前職と比べて年収が下がることがあり得ます。この様な場合にも生計要件でつまずき不許可となるケースも散見されます。
旧国籍法では子に扶養される老親、妻に扶養される夫、親に扶養される成年の子は、条件を満たさないとされていました。しかし改正国籍法では生計要件を個人単位ではなく生計を同じくする配偶者その他の親族を単位として資産及び技能を総合的に判断することにして、この条件を緩和しました。生計を同じくすれば世帯を異にしても帰化申請者を現在及び将来に渡り継続的に扶養する限りこの条件は満たされるとされています。例えば、親と別居し、親の仕送りで大学に通う成年の子もこの生計条件を満たすことになります。また、この場合に本人のアルバイト及び親や兄弟の仕送りの双方によって生計を営む者であってもこの条件を満たすことになります。つまり、実際の親族の資力や援助の有無や規模、持てる技能、現に福祉を受けている理由や親族の援助状況、今後の見通し、その他の事情など、これらの状況により個別に判断されるものと考えます。因みに法務局により前例や目安的な世帯年収等の具体数値は一切示されておりません。

近年は、帰化申請希望者で宿泊業や飲食事業勤務の従業員で多くみられるコロナ緊急小口資金等の特例貸付金に係る貸付金については、緊急小口資金等の特例貸付金を受けている申請人が償還免除の申請を行い、償還免除決定通知書をもって償還免除の決定をされた場合には、特例貸付金は返済不能であったための償還免除申請を行った結果ということで、生計要件を満たしていないと判断されます。その為、残りの金額について償還免除申請は行うことなく遅れずに返済し続けるか、完済した後に改めて帰化申請をする必要があります。

国民年金の免除申請・納付猶予申請
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することが義務付けられています。従いまして日本人でも外国人でも、この条件に該当した場合、納付義務が発生します。ただし、国民年金保険料を納めることが、経済的に厳しいときなどは、管轄の市区町村窓口で申請することで保険料免除や納付猶予してくれる制度があります。
なお、通常の未納は過去2年以内であれば支払うことができますが、上記免除と納付猶予、同特例は、すべて10年以内であれば、あとから納めること(追納)ができます。この免除申請には経済的に保険料支払いが難しいことを国に申請することになりますから、保険料の単なる未納状態と比べて、法律に則った対応として「遵法精神」の点に関しては問題がありません。しかしながら帰化申請の生計要件の根拠となる、国籍法第5条第1項4号『自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること』については基準を満たしていることにはなりません。従いまして、帰化申請受付時は、保険料免除や納付猶予の申請をしておらず、申請受付後に同申請を行った場合には不許可事由となるため十分に注意してください。
また、過去の免除期間については可能な限り支払いを進めておいてから申請する必要があります。申請受付後の面接ではこの免除期間保険料の納付を指示されることも多く、それができないときは不許可とされることもあります。免除はあくまでも支払うことができる期間を留保しているに過ぎず、最終的には支払ったのか否かが最も重要視されます。そのため帰化申請までの準備期間で免除や納付猶予とした対象期間がどの程度あるのか、その分の総額はいくらかを把握し納付計画を立てる必要があるでしょう。その対象期間が1年間から2年間分程度の免除期間の保険料であるならば全て追納した後に帰化申請することをお勧めしています。世帯を同じくする家族も同様な対応が必要です。

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は、帰化が許可されません。原則、世界中のすべての国ではどの様な者を自国民とするかはその国の法律に基づき自由とされます。日本国がどのような条件でどの様な者に国籍を与えるかも、例外ではなくすべて日本国の自由です。従いましてこの思想条件は日本国にとって危険と成り得る人間を排除するために設けられている条件です。暴力団やテロリスト集団に所属している或いは、スパイ活動、サイバー攻撃、ハッカーなど、それらの活動を行っているような場合も該当します。更には、危険分子であるか否かの観点から、公私を問わず、またボランティアであるか否かに拘わらず、日本以外の国の政治的活動を行っていたり、政治的思想をお持ちの方でそれらを広める為の活動を行っている方についても、通常の審査に比べ慎重かつ厳格な審査により、警戒されることになるでしょう。この点、本来的には、個人の思想の自由であるとされる反日活動、政府批判、歴史批判などは、帰化申請では国籍法の本条本号を満たさないと判断され不許可理由となり得ると考えることが出来るでしょう。この点の判断については、申請資料を基にした、経歴、活動把握、面接での質疑応答や必要に応じた、各省庁、機関、組織への各種照会実施や身辺調査などにより判断されるのと思われます。

日本語能力条件は、日本語力については、国籍法では定められておりませんが、日本人として生活していくために、最低限とされる日本語力(読み、書き、話す)を要求されます。目安としては、小学校3年生以上のレベルにあれば問題ないと判断されてます。試験問題は多くの種類があり、地方法務局毎に大きさや分量も様々で大きさもA4サイズA3サイズが存在するようです。
A4で1枚の試験問題では多くの場合、簡単な日本語文章があり、その内容について問う問題形式となります。漢字については小学校の3~4年生が習う程度のものは使われていますので読めて意味が分かる様でなければ、問題を解くうえで苦労するかもしれません。日本語能力試験N1やN2を持っている場合でも法務局の相談員や担当事務官の方との会話のやり取りで、意思疎通は可能だが日本語の使い方が正確では無く、日本語力の確認を試験により行う必要があると判断されると日本語試験を行う事になります。これまでは漢字圏の出身者であれば日本語試験を行う事は極稀でしたが、現在では求める日本語力の水準も上がり、試験を行う人の数は多くなっています。また、漢字圏の出身者で無い方は、多くの方が日本語試験を実施することになります。申請人が、日本人の配偶者等の在留資格で在留する方であっても日本語能力を求めることに変わりは無く、日本語試験を実施した結果、不合格とされますと帰化申請自体も不許可とされることになりますので注意が必要です。帰化申請の日本語試験で重要と思われる点は、内容は単に日本語能力を問うものだけではなく、花の名前や動物の名前を日本語で読み書き出来るなど、日本語の名詞も広く理解している必要がある問題が出題されているケースが散見さています。日頃から日本語を使い、慣れ親しんでいなければ難しいと感じる申請人の方も多くいらっしゃるようです。いずれにしても日本語の会話力、理解力はあっても、小学生の低学年レベルで多くの物の名前を日本語で理解していないと高得点できないこともありそうです。(日本語の名詞を言うorひらがなで書くことが求められる例:grapes=ぶどう/fox=きつね)また、日本語能力は日本にどれだけ溶け込み順応しているかといった指標にもなります。2020年頃からは、非常に重要視されており、ます。背景として帰化申請人の数は急激に増加していますので将来的に日本国内で、日本語の方言とは別に、他国言語しか話さない日本人が増えていくことも想定されます。日本語をはじめとするに日本文化の継承への悪影響を考慮している条件でもあり、今後は更に高いレベルの日本語力を必要とされることは十分に考えられるでしょう。

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