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コロナ特例貸付を返済中でも帰化申請できる?生計要件の審査基準と対策

Q. コロナの特例貸付(緊急小口資金や総合支援資金など)を利用して、まだ返済中ですが帰化申請はできますか?

コロナ禍において、生活費の維持のために「緊急小口資金」や「総合支援資金」などの特例貸付を利用された方も多いかと思います。

「まだ返済が残っているけれど、帰化申請(日本国籍の取得)はできるのだろうか?」と不安に思う声をよくいただきますが、結論から申し上げますと、返済中であっても帰化申請をして許可をもらうことは十分に可能です。

ただし、審査において非常に厳しくチェックされるポイントがいくつかあります。具体的な条件や注意点を詳しく解説します。

1. コロナ特例貸付を返済中でも帰化の「生計要件」をクリアできる2つの条件

帰化申請の要件の一つに、経済的に安定して日本で暮らしていけるかを見る「生計条件」があります。特例貸付の返済がある場合、以下の2点が審査の分かれ目となります。

① 毎月の返済に「遅延・滞納」がないこと(引き落としの確認)

最も重要なのは、決められた返済期日をしっかりと守り、一度も滞納せずに支払い続けている実績です。 「借金があること」自体よりも、「約束通りに返済する能力と誠実さがあるか」が厳しく見られます。もし現在、滞納(遅れ)がある場合は、まずはそれをすべて解消し、正常な返済状態に戻してから数ヶ月〜半年の実績を作った上で申請する必要があります。

② 現在の収入で「無理なく返済できる」生活基盤があること

現在の月収(または世帯全体の収入)から、家賃や光熱費、食費などの生活費を差し引いた上で、特例貸付の返済金を引いても毎月黒字の生活ができていることが求められます。 返済によって毎月の生活が困窮している(赤字になっている)と判断された場合は、「生計を営むことができない」とみなされ、不許可リスクが高まります。

2. 「免除(全額・一部)」を受けている場合の影響は?

住民税非課税世帯などを対象に、特例貸付の返済免除手続きを行った(または現在行っている)場合、帰化申請にはどのように影響するでしょうか。

借入事態は問題ないが、「当時の所得」と返済状況が審査対象に

国や自治体から正式に返済免除の決定を受けている場合、それは「返済義務がないもの(または減額されたもの)」となるため、負債(借金)はなくなります。

しかし、ここからが極めて重要ですが、免除を受けるための要件は、返済時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の返済を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方住民税非課税など)であることを認められたことになります

厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ウェブサイト | 生活福祉資金:制度概要(緊急小口資金・総合支援資金)

また「過去の特定の時期、収入が非常に低かった」という事実の証明でもあります。 帰化申請では過去の課税証明書や納税証明書を提出するため、「現在はしっかりと安定した収入を得ており、非課税世帯から完全に脱却して自立していること」を明確に証明できなければなりません。しかし、この償還免除をしている場合には、帰化申請で求められる生計要件を満たしていないことを明らかにするものであり、不許可理由に直結する可能性の高い手続きを行っていることになります。

「実務上、法務局の担当官からは『この貸付金は何に使いましたか?』『生活費ですか、それとも事業資金ですか?』と口頭で細かく質問されるケースが増えています。当事務所では、こうした面接時の受け答え(想定問答)も含めて事前にシミュレーションを行い、審査官にマイナスな印象を与えないための対策を行っています。」

2025年には、この償還免除申請により不許可の買うう背板高い旨、指摘され取下げ打診をされたケースもありますので、帰化申請中の償還免除は不許可十される可能性が高いと思われます。

3. 特例貸付を利用している方が申請時に用意すべき書類

特例貸付の利用履歴がある場合、法務局への申請書類(生計の概要など)に正確に記載するとともに、以下の証明書類の提出(または提示)を求められることが一般的です。

  • 貸付決定通知書 / 返済計画書(償還計画書) (いくら借りて、毎月いくら返済する契約になっているかを確認するため)

  • 返済実績がわかる通帳のコピーや領収書 (毎月、銀行口座から引き落としが滞りなく行われているかを証明するため)

  • 免除決定通知書(免除を受けている場合)

借入があることを隠して申請し、後から法務局の調査で発覚した場合、「虚偽申告」とみなされて一発不許可になるリスクがあります。必ず最初からすべて正直に申告しましょう。

4. 迷ったらまずは専門家に相談を

「自分の今の給料で、この返済額があっても通る?」「過去に少し滞納してしまった時期があるけれど大丈夫?」など、少しでも不安な点がある場合は、自己判断で申請を強行するのは危険です。

まずは法務局や、帰化申請の実績が豊富な行政書士へ事前に相談し、現在の状況で許可が出る見込みがあるか、それとも少し時期を待つべきかを確認のうえ、万全の体制でロードマップを立てて進めていきましょう。

「監修:行政書士 五十嵐 博幸」

プロ・ステータスス国際行政書士事務所
社会保険労務士法人
Pro Status 社会保険労務士法人番号 第1319066号 (令和元年9月2日設立)

代表社員 五十嵐 博幸

  • 申請取次行政書士(登録番号16081232)
  • 特定社会保険労務士(登録番号13140526)
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人(平成29年1月から現在、延べ140件の実習実施者及び監理団体への監査実績)
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 プロ・ステータスステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

 

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