帰化申請専門 行政書士事務所
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韓国籍(特別永住者やニューカマーの方など)の帰化申請において、「帰化したら日本の名前に変えられるのか」「どんな名前でも自由に選べるのか」というご質問を非常によくいただきます。
結論から申し上げますと、帰化するタイミングで、完全に自由な日本名(日本の氏名)に変更することができます。
これまで日本で使ってきた「通称名(通名)」をそのまま戸籍上の本名にすることもできますし、全く新しい名前を名乗ることも可能です。名前の決定に関するルールと注意点を分かりやすく解説します。
帰化が許可されると、日本の新しい戸籍が作られます。その際、氏名に使用できる文字には日本国籍の方と同様のルール(制限)があります。
名前に使えるのは、日本の常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限られます。
漢字: 韓国の戸籍(家族関係登録簿)にある漢字であっても、日本の常用漢字・人名用漢字に含まれない「難読漢字」や「本字」は、日本の戸籍には使用できません。その場合は、日本の標準的な漢字(常用漢字など)に引き直す必要があります。
アルファベットや記号: ローマ字や「・」「&」などの記号は使用できません。
大きく分けると、以下の3つのパターンから選ぶ方が多いです。
通称名(通名)をそのまま使う: 日本生まれ・日本育ちの特別永住者の方に一番多いパターンです(例:新井、金田、木村など)。
関連QA:現在の通称名をそのまま使うメリットや実務上の注意点はこちら
本国の苗字(韓国姓)をそのまま使う: 漢字またはカタカナで、本国の姓をそのまま日本の戸籍にします(例:金=キム、李=イ、朴=パクなど)。
全く新しい苗字を創作する: 漢字の響きや意味から、全く新しい日本の苗字を名乗ることも法律上自由です。
一人で帰化申請をする場合は完全に自由ですが、「夫婦や家族全員」で同時に帰化申請をする場合は、日本の民法が適用されるため注意が必要です。
現在の韓国の法律では「夫婦別姓」が原則ですが、日本の戸籍に入る際は「夫婦同姓(同じ苗字)」にする必要があります。 そのため、家族で帰化する場合は、夫の苗字にするか、妻の苗字にするかを事前に決めて、全員同じ苗字で申請書を作成しなければなりません。
名前は一度戸籍に登録してしまうと、後から「やっぱり別の日本名に変えたい」と思っても、家庭裁判所の許可が必要となり、変更の手続きは非常にハードルが高くなります。
帰化申請書には「帰化後の本籍」と「帰化後の氏名」を記載する欄があり、ここに書いた内容がそのまま法務局で審査され、許可時の名前になります。但し、実務的には申請受付後凡そ半年後に行われる(地方法務局によっては3ケ月程後) 面接のときに氏名変更の希望を申し出ると変更希望届による変更は可能です。「一度日本名にしてみて、気に入らなかったら韓国名に戻そう」といったことは原則できませんので、一生使う名前として後悔のないよう慎重に決めることが大切です。
「「使いたい漢字が日本の戸籍で使える漢字かどうか分からない」「家族で苗字をどう統一すべきか迷っている」という方は、自己判断で進める前に法務局や当事務所へお気軽にご相談ください。 当事務所では、韓国籍の方の帰化申請に特化したサポートを行っており、新しいスタートにふさわしいお名前の選定アドバイスも含めて、トータルでサポートいたします。
代表社員 五十嵐 博幸
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