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現在使っている「通称名(通名)」は、帰化したらどうなりますか?

Q.現在使っている「通称名(通名)」は、帰化したらどうなりますか?

日本生まれ・日本育ちの特別永住者の方などから、「現在、学校や会社で使っている通称名を、帰化後もそのまま使い続けることはできますか?」というご質問をよくいただきます。

結論から申し上げますと、現在お使いの通称名を、帰化後の「本名(戸籍上の名前)」としてそのまま登録し、使い続けることが可能です。

帰化後の通称名の扱いと、手続き上の注意点について詳しく解説します。

1. 通称名をそのまま日本の「本名」にするメリット

長年日本で生活し、周囲にも通称名で認知されている場合、その名前をそのまま戸籍上の名前に選ぶ方が非常に多いです。これには以下のような大きなメリットがあります。

  • 私生活や仕事への影響が出ない 友人、知人、会社の同僚などに国籍や名前の変更をあえて説明する必要がなく、これまで通りの人間関係や仕事環境を維持できます。

  • 各種名義変更の手続きがスムーズになる 銀行口座、クレジットカード、運転免許証などの名義がすでに通称名で登録されている場合、帰化後に「通称名から本名(同じ名前)」への書き換えとなるため、手続きや証明が非常にスムーズに進みます。

2. 通称名を帰化後の名前に選ぶための条件

通称名をそのまま日本の戸籍に入れるためには、以下のルールを満たしている必要があります。

 

① 日本の戸籍で使用できる漢字・文字であること

通称名に使っている漢字が、日本の「常用漢字」または「人名用漢字」に含まれている必要があります。 もし通称名に韓国特有の漢字や難読漢字が含まれている場合は、日本の標準的な漢字に置き換えるか、ひらがな・カタカナ表記にする必要があります。

② 家族で同時に申請する場合は「苗字の統一」が必要

ご夫婦やご家族で同時に帰化申請をする場合、日本の民法が適用されるため「家族全員が同じ苗字(氏)」にならなければなりません。 夫と妻で別々の通称名の苗字を使っている場合は、帰化後にどちらの苗字に統一するかを事前に話し合って決めておく必要があります。

3. 実務上の注意点:名前が確定するタイミング

名前は一度戸籍に登録してしまうと、後から「やっぱり別の日本名に変えたい」と思っても、家庭裁判所の許可が必要となり、変更の手続きは非常にハードルが高くなります。

面接の時までなら変更・修正の申し出が可能

帰化後の新しい名前は、基本的には帰化申請書に記載した名前でそのまま確定します。 ただし実務上は、申請受付から約3ヶ月〜半年後に行われる法務局での「面接」の段階までであれば、変更希望届を提出することで、別の名前(本国名や新しい日本名など)へ変更を申し出ることが可能です。

いったん帰化が許可されて日本の戸籍が作られてしまうと、後から名前を変更するには家庭裁判所の許可が必要となり、非常に高いハードルとなります。一生使う名前になりますので、面接の段階までに後悔のないようじっくり決めることが大切です。

「監修:行政書士 五十嵐 博幸」

プロ・ステータスス国際行政書士事務所
社会保険労務士法人
Pro Status 社会保険労務士法人番号 第1319066号 (令和元年9月2日設立)

代表社員 五十嵐 博幸

  • 申請取次行政書士(登録番号16081232)
  • 特定社会保険労務士(登録番号13140526)
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人(平成29年1月から現在、延べ140件の実習実施者及び監理団体への監査実績)
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 プロ・ステータスステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

 

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