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特別永住者の方は、国籍法第6条や第8条などの規定により、一般的な帰化(普通帰化)で求められる厳しい条件がいくつか免除・緩和されます。一言で申し上げますと『非常に許可されやすい』と云えます。
通常の帰化申請では「引き続き5年以上、日本に住所があること」が必要ですが、日本生まれ・日本育ちの特別永住者の方は、生まれた時点でこの条件を自動的にクリアしています。 また、仮に海外留学などで長期間日本を離れた時期があったとしても、緩和規定(「日本に住所を有していたことがある者」など)が適用されるため、居住年数がリセットされて不利になるリスクが極めて低いです。
一般的な帰化では「独立して生計を営めること(単身なら年収300万円程度)」が目安とされます。 しかし、特別永住者の場合は、「本人が無職や専業主婦(主夫)、学生であっても、同居する家族や親族の収入で世帯全体の生活が成り立っていればOK」という緩和措置(国籍法第8条)が適用されます。そのため、アルバイトやパートの方でも、家族の支えがあれば問題なく申請が可能です。
ニューカマー(来日外国人)の帰化申請では、小学校3年生程度の日本語の読み書きテスト(筆記試験)が課されることが多くなっています。 一方、日本の学校を卒業し、第一言語が日本語である特別永住者の方は、日本語の筆記試験が原則として免除されます。法務局での面談も、通常の日本語の会話ができれば問題ありません。
「条件が緩い=誰でも100%通る」という意味ではありません。特別永住者の方でも、以下の2つのポイントで引っかかり、不許可(または申請のやり直し)になるケースが実務上多発しています。
どれだけ日本で長く暮らしていても、法令遵守の姿勢を見る「素行条件」は緩和されません。
住民税や個人事業主の税金に未納・滞納がある
国民年金を支払っていない(または直近1〜2年の追納実績がない)
過去5年間にスピード違反や駐車違反などの交通違反が多数(5回以上など)ある、または過去に飲酒運転や人身事故を起こしている
これらがある場合は、特別永住者であっても法務局から「時期を空けて出直すように」と指導されます。
特別永住者の帰化申請で最も大変なのが、韓国の領事館等から取り寄せる「家族関係証明書」や「除籍謄本」などの書類集めです。 親族が昔に登録した内容と、日本の住民票(通名・本名)や特別永住者証明書の間で、「生年月日が数日ズレている」「漢字や名前が違っている」という不一致が非常に多く見られます。この場合、同一人物であることの証明や、上申書の作成といった専門的な手続きが必要になります。
特別永住者の方は、法令違反(税金未納や重い交通違反など)がなく、韓国の書類さえ正確に揃えることができれば、帰化の許可率は極めて高いのが実情です。
「自分の違反歴で大丈夫か不安」「親族の戸籍が複雑で手がつかない」という場合は、まずは帰化専門の行政書士などへお気軽にご相談ください。確実なロードマップを作成し、新しい一歩をスムーズにサポートいたします。
先ず一言で申し上げるならば、特別永住者の方の帰化申請は通ります。
そのうえで敢えて注意点を挙げるならば3点
1運転違反歴(原則として、申請時点の直近2年間で軽微な違反で2回まで)
2日本からの長期出国(日本における生活拠点の実態が疑われる)
3法令順守(年金・医療保険・所得税)
帰化申請の最終判断は、総合判断を経て決定処分されますので、1.2.3については多少多めに見る傾向があるのも特別永住者の大きな特徴の一つです。
代表社員 五十嵐 博幸
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