帰化申請専門 行政書士事務所
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近年、日本では「性の多様性」を尊重する流れが広がり、多くの自治体で同性カップルを公的に認める「パートナーシップ制度」が導入されています。
これに伴い、帰化申請を検討されている方から、
といったご相談を受ける機会も増えてきました。
当事務所でも、2026年4月時点までに同性パートナー同居案件を10件弱取り扱っておりますが、こうしたケースは一般的な帰化申請とは少し異なる注意点があります。
今回は、実際の実務経験を踏まえながら、「帰化申請における同性パートナーの取扱い」について、できるだけ分かりやすく解説していきます。
まず前提として、自治体のパートナーシップ制度は「法律婚」とは異なります。
つまり、
という特徴があります。
あくまで自治体が「一定の関係性」を公的に確認する制度であり、法律上の婚姻そのものではありません。
この点は、帰化申請において非常に重要になります。
結論から申し上げると、同性パートナーは帰化申請上、「配偶者」として扱うことはできません。
したがって、
こういった対応は適切ではありません。
実務上は、基本的には「同居人」という位置付けになります。
ただし、単なる同居人として見られるわけではありません。
実際には、
「生活を共にしている関係者」として審査対象になります。
ここは非常に重要ですが、帰化審査で見られているのは「同性パートナーであること」そのものではありません。
実際に審査官が確認しているのは、主に以下の点です。
つまり、
「どのような生活実態なのか」が重視されています。
当事務所では、同性パートナーと同居しているケースをこれまで複数取り扱ってきました。
その中で共通して言えるのは、
「同性パートナーであること」を理由に不許可になったケースはないということです。一方で、結果を左右していたポイントはかなり明確でした。それは、「生計の説明ができているかどうか」です。
比較的スムーズに進んだケースでは、以下のような点がきちんと整理されていました。
例えば、
これらの内容に矛盾がなく、生活実態が自然に説明できているケースは、審査も安定しやすい傾向があります。
逆に、審査で疑問を持たれやすいのは次のようなケースです。
同居しているにもかかわらず、
が不明な場合、生活実態が見えにくくなります。
例えば、
というように、記載がバラバラになっているケースです。
これは書類の信用性に影響します。
これは比較的多いのですが、パートナーシップ制度を法律婚と同じように考えてしまい、「配偶者」と書いてしまうケースがあります。しかし、法的には配偶者ではありません。そのため、誤った表現は避ける必要があります。
パートナーシップ制度の証明書についてご質問をいただくことも多いですが、これは、
「関係性の補足資料」として一定の意味はあります。
ただし、
というものではありません。
あくまで、
などを補足する資料の一つとして考えるのが実務的です。
同性パートナー同居案件では、特に以下の3点が重要になります。
などを、できるだけ具体的に説明できる状態にしておく必要があります。
これらの内容に矛盾がないことが重要です。
パートナーシップ制度は法律婚ではありません。
したがって、
「配偶者ではない」という前提で正確に記載する
ことが必要です。
同性パートナーの存在自体は、帰化申請においてプラスでもマイナスでもありません。
しかし、この類型は、
で、審査の印象が大きく変わることがあります。
実際に、
というケースも少なくありません。
つまり、
「書類の作り込み」が非常に重要な分野ということです。

同性パートナーとの同居案件は、一般的な帰化申請と比べても、
によって、審査官に与える印象が大きく変わる類型です。
実際に当事務所でも、
など、様々なご相談を受けてきました。
この分野は、単純に「書類を集めれば通る」というものではなく、
“どう整理して、どう見せるか”
によって結果が変わりやすい分野です。
特に、
については、実務経験による判断差が非常に出やすいポイントでもあります。
当事務所では、これまでの同性パートナー同居案件の実績を踏まえ、
を、実際の審査実務ベースで具体的にご案内しています。
帰化申請は、一度不自然な説明や不整合が出てしまうと、その後の補正や追加説明が長期化につながることも少なくありません。
だからこそ、
「まだ申請前だからこそ相談する価値がある」
と当事務所では考えています。
初回相談では、
を整理するところから丁寧にサポートしております。
もちろん、無理にご依頼を勧めることはありません。
まずは、
“自分のケースがどう見られるのか”
を確認するだけでも大丈夫です。
同性パートナーとの同居というセンシティブな事情だからこそ、安心して相談できる環境と、実務経験に基づく具体的なアドバイスが重要です。
少しでも不安や迷いがある方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
代表社員 五十嵐 博幸
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