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一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。(住居条件)

住居要件は、帰化申請者と日本の場所的関連性を示す重要な条件として、先ず最初に規定されています。日本国籍を取得するということは日本に永続的に暮らすことを希望し、事実これまでも実績として日本で暮らし続けていることを求めます。つまり、生活の本拠を定める意思と本拠を定めて生活している事実の双方を要件とします。従いまして帰化申請時点で外国に住所を有していたり、帰化申請後も含め申請前後に中断があった場合にはこの条件を満たさなくなります。具体的には引続き5年以上日本に住所を有することを求めています。住所を有する者とは、住民基本台帳に登録があり、かつ年間を通して居住している方をいいます。「住民票上の住所」と実際に生活している場所が一致していることが原則です。従って住民票だけを残し海外で1年の半分を過ごすといった場合には、要件を満たさないことになります。実務上では、1回で90日以上日本から離れた場合や、1回の出国は90日以下でも、複数回の出国が年間合計でで100日以上の場合などは、引続きとはみなさないことがあります。注意点としては年間で100日以上とは、どこからどこで区切った1年間でも100日以上となっていないことが求められます。日本を離れた期間については、例えば毎月1週間から10日程、母国に帰っている場合は、年間で100日を超えるケースが出てきますが、この様な場合には生活の拠点が2箇所あり、必ずしも日本に生活の拠点が限られていないため定着性、定住性の面で疑義が生じるといった判断がなされ得ることになります。一方で仕事による海外赴任の場合は、個人の私的な理由によるものではありませんので、認められるケースが出てきます。その場合でも、業務命令であった旨の証明や、必要性や必然性の部分で、その業務内容が如何に申請人ならではの専門性を活かすためのものであったか否か、また、事業の展開上、海外赴任の経緯に相当性が認められるのか等が問題となってきます。更に、赴任先の国が申請人の母国ではなく、第3国の場合には、純粋に業務上の命令による業務執行のための赴任であったことの信憑性が補強されます。仕事上の理由であっても、海外赴任先が申請人の母国であり、且つ宿泊先が実家である場合等は、帰郷の趣旨が含まれると判断される可能性が高くなります。そうなると引続き日本に住所を有するという条件を満たさず、日本から離れて暮らしていた期間とみなされると考えられます。また、単に引続き5年間以上日本に住所を有するだけではなく「技術・人文知識・国際業務」に代表される様な就労系の在留資格で3年以上就労し年金保険料や所得税、住民税を支払った実績を求められます。考え方としては、日本国への同化の観点から日本社会に一定期間生活の本拠を有し日本社会に馴染み、実質的に溶け込んでいることを求めていることのなります。日本社会の構成員的位置付けで、日本国を支えるための勤労義務や申請人が、その家族の扶養義務の役割を滞りなく、一定期間以上担っている状態を求めるといった理解で宜しいのではないでしょうか。勿論、日本に住所を有するというためには、出入国管理法上の在留資格を有し、適法に在留していることは必須条件です。

不法在留者および不法残留者は適法な住所を有することができないので、5年以上日本に滞在していたとしても引き続き5年以上の要件を満たすことは有りません。また、不法入国や不法残留による居住期間は5年の期間に算入することは出来ません。その他、外交官やその家族、アメリカ軍の駐留者などの構成員およびその家族は一般外国人と異なり日本での永久的な住所又は居所を要求する権利を取得する者とはみなされないので、この条件は満たしません。

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