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帰化申請の完全ガイド 

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帰化の条件・手続きの流れ・必要書類・作成書類・審査対策まで、新宿の帰化申請専門行政書士がすべて解説する決定版まとめ記事です

帰化申請完全ガイド|条件・手続き・必要書類・審査対策まで行政書士が徹底解説【2026年版】
帰化申請 / 完全ガイド

帰化申請完全ガイド
条件・手続き・必要書類・審査対策まで

日本には古くから「郷に入れば、郷に従え」ということわざがあります。これは、その土地や地域に身を置いたらなら、その間は、その土地に住んでいる人々の暮らし方や考え方、習慣を理解して、それに合わせることが大切という意味です。

現在では、多様性の時代と言われる様に多くの価値観や人それぞれの考え方、アイデンティティなどが尊重され、必ずしも回りに合わせることが良しといったことにはなっていないようです。むしろ人の考え方とは、様々な場面により常に変化するというのが自然ではないでしょうか。昔と比べて一人の人間でも、その時々で重んじる事柄も移り替わリ易くなっているように感じます。この様な時代にあって、日本国で暮らしている数多くの外国人の方にとって「郷に入れば、郷に従え」は、どの様に対処するべき問題なのか思い悩むこともあるのではないでしょうか。

既に、ご認識、ご経験のとおり日本で暮らすうえでの数多くの制約は、日本国籍を持っていないことによるものです。もし、今後も生活拠点を日本に移して永年にわたり日本で暮らすつもりがあるとすれば、帰化申請は究極の選択肢となり得るでしょう。帰化申請をして日本国籍を取得することで得られる最大限の自由と安定、それに伴う充実感や安心感、家族の幸せ等を総合的に考慮することは、未来に向けた最善の判断に大いに役立つことでしょう。日本人として日本国で暮らすことが、正に「郷に入って、郷に従う」ことの王道を行くことになるのです。毎年1万人近い数多くの方々が、帰化申請をして日本国籍を取得しているのも、この日本国で真の自由を手入れ安全で幸せに暮らすために合理的で非常に有効な手段となっている証なのではないでしょうか。

一方で帰化条件の厳格化は進行しています。在留期間の10年以上を始め永住許可申請の条件に満たない点については引き上げられる流れです。更に下記に見られるように在留資格制度自体も厳格化の方向に舵を切っています。

1企業内転勤

事業活動実体、関連会社の該当性、業務内容、現地等在職歴の証明強化

2技術・人文知識・国際業務

派遣形態での就労に対する審査強化:派遣先・派遣元双方から、業務内容が在留資格に適合することを示す誓約書等の提出を求める運用が広がっている。翻訳通訳業務の日本語能力N2以上

3経営管理

資本金の額等、常勤職員の雇用、日本語能力について、経歴(学歴・職歴)について、事業計画書の取扱いについて

4永住者

2024年入管法改正により、税・社会保険料の未納等一定の要件に該当する場合の永住許可の取消し制度が新設された。申請時の納税・社会保険料の納付状況、年収額の確認も更なる厳格化が検討されている。

従いましてこれまで以上に、帰化申請の準備は重要となり、正確な書類作成は勿論のこと、添付資料の記載内容や適性性は不備の無いようしっかりとした点検が重要となっています。

代表 行政書士 五十嵐

第1章:帰化申請とは

1.1 帰化とは- 日本国籍を取得する手続きの概要

帰化とは、外国人の自己の希望による帰化申請に対して、日本国が帰化条件を審査し、日本国籍取得を認めることをいいます。帰化申請による帰化は帰化意思を持つ外国人に対して日本国籍を付与するものですから『帰化意思』は帰化申請の必要不可欠の要件といえます。帰化によって帰化者は日本国籍取得すると共にそれまで有していた国籍を喪失することになります。

15歳未満の子供は意思能力を欠くとみて、法定代理人が必ず代わって帰化申請しなければなりません。15歳に達していれば国籍法上無能力者であるかどうかに関係なく、必ず本人が帰化申請することを必要とし代理人が代わって帰化申請をしても無効になります。

また、帰化許可申請は、帰化で日本国籍取得しようとする者の住所地を管轄する法務局又は、地方法務局に自ら出頭して、書面によって行わなければなりません。本人の委任による代理人や使者の出頭で日本国籍取得のための申請人の出頭に代えることはできません。

帰化許可は法務大臣の自由裁量行為です

帰化申請者に『国籍付与請求権』というような権利がある訳ではなく日本国における帰化申請は国籍法に定められている条件を満たしても法務大臣の帰化許可を義務づけるものでもありません。日本国籍取得つまり帰化申請の結果としての許否は、あくまでも法務大臣の自由裁量行為であると考えられていますので、帰化申請による日本国籍取得の条件のいずれかを欠く帰化は成立せず、日本国籍取得のための帰化申請は、当然に無効とされます。

日本社会への融和の状態や同化の意思や程度など国籍法で明文上明らかにされていない他の事情、例えば日本語の能力として読み書きなどの実力により、日本国籍取得の許可をするには不適当と判断した場合には、帰化申請に対する帰化不許可の処分ができるとされています。

1.2 帰化申請の種類- 属性での帰化申請の違い

国籍法では、帰化を許可する条件に違いを設定し、三種類の帰化による日本国籍取得を認めています。

1.2.1 普通帰化

国籍法第5条に定める複数の条件により、行われる帰化申請の結果、すべてを満たすとされた場合に許可される一般的な帰化をいいます。留学生として入国した場合、多くの方々がこの普通帰化の条件で帰化申請を行います。

1.2.2 簡易帰化

国籍法第6条又は8条に定める条件を満たしたうえで行われる帰化申請の結果、許可される帰化であり、日本や日本人との間に特別な関係を持つ外国人として、日本国民であつた者の子(養子を除く。)や日本で生まれた方、引き続き十年以上日本に居所を有する方、日本国民の養子で縁組の時本国法により未成年だった方、日本の国籍を失った方、日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない方達でそれぞれ一定の条件に該当する方達が対象となる帰化をいいます。

1.2.3 大帰化

大帰化は「日本に極めて大きな功績や貢献があった者」に適用される特例制度です。大帰化が適用される場合、法務大臣が提案し、国会の承認を得ることで、通常の帰化要件(居住年数や資産条件など)がすべて免除されます。

【補足】適用実績について

制度として法律(国籍法)に定められてはいるものの、これまでに実際に「大帰化」が適用されて日本国籍を取得した人物の事例はないとされています。

「大帰化」の意義

国家における大帰化制度には、主に次のような法制度的・外交的な意義があります。

1国家的な感謝・名誉の表明

科学、文化、スポーツ、国際貢献などで日本に甚大な貢献をもたらした外国人に対し、国の最高の礼遇・承認として国籍を授与するための枠組みです。

2柔軟な人材受け入れの余地

通常の手続き(居住年数など)では間に合わない特殊な事情や緊急の国家的事情がある場合でも、国会(国民の代表)の判断によって国家に貢献する人物を受け入れられる安全弁としての役割を持ちます。

3民主的統制の担保

通常の帰化は行政機関(法務大臣)の判断のみで行われますが、大帰化は「すべての要件を免除する」という非常に強い特例であるため、国会の承認を必須とすることで行政の独断を防ぐ立法府のチェック機能を組み込んでいます。

1.3 帰化申請メリットと日本国籍取得の生活の影響

国籍の方が帰化申請による日本国籍取得によりメリットMeritとなる点ついては、日本人になると日本国内での活動や日々の暮らしには、これ迄の外国人としての制限がなくなります。これにより日本国内での就労制限も消え適法なものは全て行う事が出来る様になります。日本国内においては1番の帰化メリットMeritとしてこの自由を上げる方が多いです。

また、海外旅行や出張など出国の際には今まで必要であったVISAが必要とされなくなるなど、日本国籍であることによる国内外での保護の恩恵を受ける場面についても帰化メリットMeritとして多くの方が挙げています。更にローン、融資など国内ではこれまで以上に多額の契約が可能になり起業しやすくなる等の点も大きいのではないでしょうか。

以下に日本に帰化して日本国籍取得した方々からのメリットMeritについて実際の声として此れまでに頂いた内容を記載します。また、帰化メリットMeritとは逆に帰化Demeritデメリットと感じた点についても併せて記載します。

1.3.1 帰化メリットMerit

←お客様の声です

  • 外国に行く時にビサが必要なくなった
  • 日本のパスポートはどの国にも旅行に行きやすく渡航手続きが楽になった
  • たくさん国に旅行、ビジネスを行う際にビザ手続きが不要
  • ビザなしでいける国が増える
  • 不動産などの大きなローンも組みやすい
  • 融資額が多くなる
  • 住宅ローンなど組みやすくなる
  • 自分の事業など立ち上げるときの制限が少ない
  • 日本での就労、居住、教育、医療、福祉について日本人と同じ権利を持てる
  • 日本の選挙権が得られる
  • 子供が欧米への留学は多少しやすくなる(同じ募集人数の枠で母国人同士の競争が激しい)
  • 日本で戸籍を持つことでいろんな社会活動が便利になった
  • 海外で何があった場合も、日本大使館で面倒を見てくれること(母国大使館はそこまでやってくれない)

1.3.2 帰化デメリットDemerit

←お客様の声です

  • 母国に行きづらくなった
  • 母国で仕事したい時にビザなど手続きめんどくさい
  • we chat、Ali pay 銀行カードを申請/使う時に制限されている
  • 高度人材と比べて両親を呼び寄せることが難しい
  • 融資の保証人は、日本人を求められる様になった
  • 母国国籍を失う

第2章:帰化申請の条件(普通帰化&簡易帰化)

2.1 居住条件

帰化申請には、国籍法で定められたさまざまな条件があります。その中でも、一般的な外国人が帰化を申請する場合に重要となるのが「住所条件」です。国籍法第5条第1項第1号では、普通帰化の条件として、原則として「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が定められています。

つまり、帰化申請をするためには、単に日本に長期間滞在しているだけではなく、一定期間にわたって日本を生活の本拠として暮らしていることが重要です。法務局も、帰化の住所条件について、原則として「引き続き5年以上日本に住んでいること」が必要であり、その期間については適法な在留資格を有している必要があると案内しています。

2.1.1 帰化申請の居住条件とは?

ここで注意したいのが、「5年間日本に滞在したことがある」というだけでは足りないという点です。帰化申請における住所条件では、申請者が日本に生活の本拠を置き、継続して日本社会で生活しているという実態が重要になります。そのため、

  • 日本に住所を置いているか
  • 実際に日本で生活しているか
  • 海外への長期出国がないか
  • 在留資格を適法に維持しているか
  • 日本で仕事や家庭生活を継続しているか

などを総合的に確認する必要があります。帰化申請の際には、住民票・除住民票などによって法定住所期間の居住歴を確認する書類も求められます。法務局では、住民票に法定住所期間の居住歴が記載されていない場合には、除住民票などの提出も案内しています。

2.1.2 住民票があれば帰化の居住条件を満たす?

帰化の住所条件を考える際、「住民票が日本にあれば問題ない」と考えてしまう方がいます。しかし、住民票上の住所と実際の生活の本拠が一致していることが重要です。

例えば、住民票を日本に残したまま、実際には海外で長期間生活している場合には、日本に住所を有している期間として単純に5年間を計算できるとは限りません。帰化申請では、住民票だけではなく、出入国歴、在留状況、勤務状況、家族関係、納税状況など、申請者の生活実態を総合的に確認することになります。

「住民票を日本に置いているから、海外に長期間滞在していても5年間の居住条件を満たしている」とは必ずしもいえません。特に海外滞在が多い方は、日本と海外のどちらが実際の生活の本拠なのかを説明できる状態にしておくことが重要です。

2.1.3 帰化申請前後の海外出国には注意が必要

帰化申請を検討している方から、非常によくご相談いただくのが「海外出張や海外旅行が多い場合、帰化申請に影響するのか」という問題です。

国籍法上、単純に「年間○日以上海外に行ったら帰化できない」という一律の数字が規定されているわけではありません。しかし、帰化申請においては、日本で継続的に生活しているという実態があるかどうかが重要です。そのため、長期間の出国や頻繁な出国を繰り返している場合には、住所条件の「引き続き」という点について慎重に判断される可能性があります。

2.1.4 帰化申請で「90日以上」の海外滞在は問題になる?

実務上、1回の出国が90日以上となる場合には、帰化申請への影響を慎重に検討する必要があります。

また、1回の出国が90日未満であっても、短期間の海外滞在を何度も繰り返し、年間を通じた海外滞在日数が非常に多い場合には、日本での生活の継続性や生活の本拠について疑問を持たれる可能性があります。

一律のルールではありません

ただし、「90日を超えたら必ず5年間がリセットされる」「年間100日を超えたら必ず帰化できない」というような一律のルールとして理解するのは適切ではありません。重要なのは、出国の期間・回数だけでなく、出国の目的、仕事や家庭の状況、日本での生活実態などを含めて総合的に判断されるということです。

2.1.5 海外滞在が年間100日~150日程度ある場合の注意点

帰化申請の相談では、「年間100日以上海外にいると帰化できないのでしょうか?」という質問も少なくありません。この点についても、年間100日や150日という数字だけをもって、法律上の可否が機械的に決まるわけではありません。

例えば、毎月1週間から10日程度、母国へ帰国している場合、年間の海外滞在日数が100日を超えることがあります。このようなケースでは、単に「旅行が多い」という問題だけではなく、

  • 日本でどこに居住しているのか
  • 日本で継続的に仕事をしているのか
  • 家族はどこで生活しているのか
  • 海外滞在の目的は何か
  • 海外に生活の拠点があるのか
  • 日本での生活が継続しているといえるのか

といった事情が重要になります。特に、日本と母国の双方に生活の拠点があるように見える場合には、日本への定着性・継続的な居住実態について説明が必要となることがあります。したがって、帰化申請を予定している方は、単純に「年間○日以内なら大丈夫」と考えるのではなく、自分の出国歴と生活実態を一度整理しておくことが大切です。

2.1.6 海外赴任・海外出張がある場合の帰化申請

経営者や会社員の方の場合、「仕事で海外に行っているだけなのに、帰化申請に影響するのか」というケースがあります。海外赴任や海外出張については、その目的や会社との関係、赴任期間などによって判断が異なります。

例えば、会社からの業務命令に基づいて海外赴任している場合には、単なる私的な長期滞在とは事情が異なります。そのため、

  • 海外赴任が会社からの正式な業務命令であること
  • 赴任先や赴任期間
  • 担当している業務内容
  • なぜ本人が海外赴任する必要があったのか
  • 日本国内の勤務先や事業との関係
  • 日本での住居・家族生活の状況

などを具体的に説明できるようにしておくことが重要です。特に経営者の場合には、海外事業の展開、現地法人の管理、取引先との関係など、海外滞在に合理的な理由があるケースもあります。このような場合は、単純な出国日数だけではなく、海外滞在が本人の仕事上必要なものであったこと、日本を生活の本拠としていることを具体的な資料によって説明できるかがポイントになります。

2.1.7 海外赴任先が母国の場合は帰化申請に影響する?

海外赴任先が申請者の母国である場合には、さらに慎重な説明が必要になるケースがあります。

例えば、海外赴任という名目で母国に長期間滞在し、実際には実家などを拠点として生活している場合には、業務上の海外赴任なのか、母国での生活が中心となっているのかが問題となる可能性があります。一方、母国ではなく第三国への赴任であり、会社の業務上必要な赴任であることが明確であれば、海外赴任の業務上の必要性を説明しやすい場合があります。

もっとも、海外赴任だから必ず帰化申請に問題がないというわけではありません。最終的には、出国の目的と期間、日本での生活実態、勤務先との関係などを総合的に説明することが重要です。

2.1.8 帰化申請では日本での生活実態も重要

帰化の住所条件を考える場合、「5年以上日本に住んでいる」という期間だけに目を向けてはいけません。帰化は、単に日本に長期間滞在していることを確認する制度ではありません。

法務省・法務局の案内でも、帰化には住所条件だけでなく、素行、生計、国籍など複数の条件が設けられており、条件を満たしていたとしても必ず帰化が許可されるとは限らないとされています。そのため、帰化申請では、「日本にどれくらい住んでいるか」だけではなく、「日本を生活の本拠として、どのような生活を継続してきたか」という点も重要になります。

例えば、就労系の在留資格で日本で継続して働き、給与を得て、税金や社会保険料などの公的義務を適切に履行している場合には、日本での生活実態を示す重要な事情となります。一方で、長期間海外に滞在していたり、税金・年金などの公的義務に未納や未履行があったりする場合には、住所条件だけではなく、素行条件や生計条件など、他の帰化条件との関係でも確認が必要となります。

2.1.9 就労・税金・年金の実績は帰化申請に影響する?

「5年以上日本に住んでいれば帰化できる」と考える方もいますが、実際の帰化審査では、住所条件だけを確認するわけではありません。例えば、会社員として日本で働いている場合には、

  • 勤務先
  • 勤続状況
  • 収入
  • 所得税
  • 住民税
  • 公的年金
  • 公的医療保険
  • その他の公的義務

などについても確認されます。特に帰化申請では、申請者本人だけでなく、配偶者など生計を同じくする家族についても、収入・資産などに関する書類が必要となる場合があります。東京法務局の2026年の案内でも、収入関係や年金受給、国外居住親族への送金関係など、個々の事情に応じた資料が案内されています。

したがって、帰化申請を考えている場合には、申請直前だけではなく、これまでの税金・年金・社会保険の支払い状況を早めに確認しておくことをおすすめします。

2.1.10 留学・家族滞在・技能実習・特定技能の在留期間は帰化の5年に含まれる?

帰化申請を検討している方の中には、これまで「留学」「家族滞在」「技能実習」「特定技能」などの在留資格で日本に滞在してきた方もいます。ここで重要なのは、在留資格の名称だけを見て、帰化の住所条件を機械的に判断しないことです。

帰化の住所条件では、適法な在留資格を有して日本に住所を置いていることが前提となります。法務局も、住所条件について、引き続き5年以上日本に住んでいることに加え、その期間は適法な在留資格を有している必要があると案内しています。

そのうえで、実際の帰化申請では、これまでの在留資格、在留期間、就労状況、学校への在籍状況、家族関係などを含めて個別に確認する必要があります。特に、留学から就労系在留資格へ変更した方などは、「日本に来てから何年経過したか」だけで判断せず、これまでの在留歴を時系列で整理することが重要です。

2.1.11 不法滞在・不法残留の期間は帰化の5年間に含まれる?

帰化の住所条件を満たすためには、日本に適法に在留していることが必要です。そのため、不法入国や不法残留など、適法な在留資格を有しない期間を単純に帰化の住所条件である「5年間」に算入することはできません。

法務局も、帰化の住所条件について、5年以上日本に住んでいることに加えて、その期間に適法な在留資格を有していることを求めています。過去に在留資格の問題があった方については、「現在は適法に在留しているから問題ない」と自己判断せず、過去の在留歴を含めて帰化申請への影響を確認する必要があります。

2.1.12 外交官・米軍関係者などの居住要件

一般の外国人とは異なる立場で日本に滞在している方については、帰化の住所条件についても個別の検討が必要です。

例えば、外交官等については、一般の外国人と同じように日本を生活の本拠として長期間居住している場合とは事情が異なります。また、米軍関係者などについても、通常の外国人の在留制度とは異なる法的な地位が関係する場合があります。そのため、外交・軍関係など特殊な身分で日本に滞在している方は、一般的な「5年間日本に住んでいればよい」という考え方だけで判断せず、個別に法務局へ確認することが重要です。

2.1.13 帰化申請時の在留期間にも注意

帰化申請を検討する際には、「日本に何年間住んでいるか」だけでなく、現在の在留資格と在留期間についても確認しておくことをおすすめします。帰化申請の受付・審査では、申請者の在留状況についても確認されます。

ただし、「帰化申請には必ず在留期間3年以上が必要」といった内容を、国籍法上の一律の明文要件として扱うことには注意が必要です。帰化の法定要件として国籍法第5条に定められている住所条件は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」であり、帰化許可申請について法務省が公開している案内では、個人によって必要書類が異なるため、申請先の法務局への相談が案内されています。

そのため、在留期間が「1年」「3年」などの場合に帰化申請が可能かどうかについては、在留資格だけで一律に判断するのではなく、申請者の婚姻関係、在留歴、日本での生活実態、その他の帰化条件などを含めて個別に確認することが重要です。

2.1.14 日本人の配偶者は帰化の居住要件が緩和される?

日本人の配偶者など、一定の事情がある方については、普通帰化の住所条件が緩和される場合があります。例えば、法務局の案内では、日本人の配偶者について、

婚姻期間日本での居住期間の目安
婚姻から3年未満の場合3年
婚姻から3年以上の場合1年

といった住所条件の緩和例が示されています。ただし、これは「日本人と結婚すれば必ず帰化できる」という意味ではありません。帰化には住所条件以外にも、素行、生計、国籍などの条件があり、さらに個々の申請者について具体的な生活状況が確認されます。

そのため、日本人と結婚している場合でも、「結婚してから何年経過しているか」だけではなく、「実態のある婚姻生活を継続しているか」「日本でどのような生活をしているか」などを総合的に確認する必要があります。

2.1.15 帰化申請の居住要件を満たしているか確認するポイント

ここまで説明してきたように、帰化申請の居住条件では、単純に「日本に5年間いた」という事実だけで判断することはできません。特に重要なのは、日本を生活の本拠として継続的に生活していることです。そのため、帰化申請を検討している方は、次の点を一度確認してみるとよいでしょう。

帰化申請前に確認したいチェックポイント
  • 日本に引き続き5年以上住所を有しているか
  • これまでの在留資格に問題がないか
  • 住民票上の住所と実際の居住地が一致しているか
  • 過去に長期間の海外滞在がないか
  • 海外への出国回数が多くないか
  • 海外滞在の目的を説明できるか
  • 日本で継続して仕事をしているか
  • 税金を適切に納付しているか
  • 年金・健康保険などの公的義務を適切に履行しているか
  • 日本での家族生活が継続しているか
  • 現在の在留資格・在留期間に問題がないか

特に、経営者、会社役員、海外出張の多い会社員、海外に家族や資産を持っている方は、一般的な会社員の場合よりも生活実態について丁寧な説明が必要になることがあります。

帰化申請の居住条件は個別判断が重要

帰化の条件は国籍法に定められていますが、法務局も、法定の条件を満たしていたとしても必ず帰化が許可されるわけではないと案内しています。帰化の許可は法務大臣の権限であり、申請者ごとの事情を踏まえて判断されます。

特に居住条件については、「5年間日本に住んでいるか」だけではなく、「その5年間、日本を生活の本拠として継続的に生活していたといえるか」という視点から確認することが重要です。海外滞在が多い方や、海外赴任・海外出張がある方、転職や在留資格変更を繰り返している方、日本人と結婚して住所条件が緩和される可能性がある方などは、個別の事情によって判断が変わる可能性があります。

帰化申請を予定している場合には、住民票だけで判断するのではなく、出入国歴、在留資格、勤務状況、税金・年金の納付状況、家族関係などを時系列で整理したうえで、申請前に管轄の法務局へ相談することをおすすめします。なお、法務省も帰化許可申請について、必要書類は個人によって異なるため、申請先となる法務局・地方法務局への相談を案内しています。

経営者の方は特に注意

経営者の場合、会社経営のための海外出張・海外赴任が多く、一般の会社員よりも「日本が生活の本拠であること」の説明が複雑になるケースがあります。海外滞在歴があるからといって直ちに帰化申請ができなくなるわけではありませんが、なぜ海外に滞在していたのか、日本での生活をどのように継続していたのかを具体的に説明できることが重要です。

経営者や事業主の方は、一般的な会社員(技人国ビザなど)とは異なり、海外出張の「必要性」や「日本での生活実態」について、より踏み込んだ客観的な説明が求められます。

※帰化の要件・法務局の運用は変更される場合があります。特に海外滞在歴や在留資格、婚姻関係など個別事情がある場合は、最新の取扱いを確認したうえで申請を検討してください。

2.2 能力条件(年齢条件)

18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。帰化申請条件として年齢条件があります。これは18歳以上で行為能力を持つ者とされています。日本の民法上では、成人を18歳としていますので帰化をして日本国籍取得後も、成年者として法律上・年齢上、行為能力者となることを要件としています。

行為能力とは、契約などの法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力で成人年齢に達した者は、特別な事情が無い限り、行為能力を持っている者とされます。能力条件である18歳以上で行為能力を持つ者をクリアし日本に帰化して日本国籍を取得した後も、成人として行為能力を持つことを求めるということは、日本国の構成員として18歳以上で行為能力を持ち、法律上は勿論のこと私生活上の活動も成人としての自覚と責任のある者について、日本国民として迎い入れる準備が有るというものです。

また「本国法によって行為能力を有すること」については、自らの有効な意思に基づく責任ある行為として母国の国籍を離脱し日本国籍を持つことができる者である必要があります。その為、元国籍国においても行為能力を持つ者を能力条件として各国の法律上成人年齢に達していることを帰化申請条件として求めています。

2.2.1 未成年者の申請が認められるケース

帰化申請条件である行為能力を有することについては、単独で帰化申請を行う場合に求められる条件となります。未成年者は単独で帰化申請は行えないことになっておりますが、一定の条件下で親と一緒に帰化申請することは可能とされます。

未成年帰化申請方法については、15歳未満と15歳以上に分かれていて15歳未満の申請人には法定代理人となる両親の同意と申請日当日に法務局の担当官の目前で両親による帰化申請書への署名が必要になります。また、15歳以上の申請人の場合は、帰化申請受付の際に自筆で署名して頂くことになります。

親子同時申請の場合の特例

多くの場合、親と子が同時に帰化申請するときは、同時申請人である親が帰化許可された場合には、申請人である子は日本人の子(養子を除く。)の身分となり、日本に住所を持って暮らしていれば、国籍法第8条1項1号該当で、居住条件や行為能力条件、生計条件は、審査対象とはならなくなります。その為、申請時点では同条の条件を満たしていなくでも日本人の子としての身分とみなし、帰化申請条件を満たしているとして親子同時による帰化申請の受付がなされます。

また、帰化した親の子供が後に単独で帰化申請したい場合にも両親の承諾と申請により子供だけの申請も受付されます。

2.3 素行条件

素行が善良であること。帰化申請の不許可理由で最も多いのが、この『素行条件』をクリアできなかった為である思われます。実際の場面でも稀に不許可になるケースに出会うことがありますが、80%近くは、この素行条件でつまずき不許可となっている様です。非常に多岐に亘るのがこの素行条件で、申請人の方につきましては、最も注意し、申請前の時点で慎重な判断に基づく準備が必要になってきます。

この素行条件は、帰化によって申請者であった外国人を我が国の国民として受入れ、国民共同体の構成員として迎えることになりますから、帰化許可によって日本の社会秩序が乱され、社会の安全が害されることがあってはならないとして、規定されている条件です。遵法精神や社会的義務の履行、これらが日本国民の平均的な素行に比べ劣っていないことにより日本国民として受入れた場合でも現状の日本国における社会生活規範や道徳や倫理水準、法令遵守力の低下を引き起こすことがない事を求めています。

これらは諸外国と比べ日本の治安の良さに表れている様に世界で最も高い水準の文化を持つ国の一つとされている日本では、帰化申請の条件としても最も広く厳しい審査対象であり、素行条件の求められるレベルは非常に高いものがあります。

素行条件の主な審査対象項目

納税(個人・法人)、年金加入(個人・法人)、自動車運転違反歴(過去5年間)、犯罪歴、マネーロンダリング、所得隠し、入管法上の違法な活動内歴(偽装結婚が疑われる入国の仕方や入国後の経歴、偽装留学が疑われる就労活動などは、最も不許可リスクの高いものとなります)、又帰化申請人に多くみられる在留資格「技術・人文知識・国際業務」での過去の在留資格該当性審査として専門的な職種では無く、単純労働といわれる就労歴がある場合等は、特に慎重且つ厳しく審査されます。また、素行条件は申請人個人だけではなく、申請人の世帯全員(成人)についてみますので、世帯として適法な状態が必要となります。

2.4 生計条件

生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。生計条件は、帰化の許可によって日本国籍を取得した後に日本国に経済的負担を生じることを防止するために規定されたものです。

2019年7月には、永住許可申請でも、それまでは直近3年であった住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)の提出が、直近5年分の提出を求めるようになっていますが、その理由も「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。」の生計条件をより厳格に審査する趣旨とされています。帰化申請でも生計条件は2022年3月辺りから、とても重要視される条件の一つとなっています。

年収の目安

単身世帯で就労している方の場合で国内外に自身が扶養する被扶養者が居ない場合には、最低でも年収300万円以上が生計条件をクリアするために必要です。また、申請時点で300万以上あっても転職を繰り返している様な方は、転職先の給与水準が低下したり、当初の就労条件や約束と異なるような場合もあり、結果として前職と比べて年収が下がることがあり得ます。この様な場合にも生計要件でつまずき不許可となるケースも散見されます。

旧国籍法では子に扶養される老親、妻に扶養される夫、親に扶養される成年の子は、生計条件を満たさないとされていました。しかし改正国籍法では生計要件を個人単位ではなく生計を同じくする配偶者その他の親族を単位として資産及び技能を総合的に判断することにして、この生計条件を緩和しました。生計を同じくすれば世帯を異にしても帰化申請者を現在及び将来に渡り継続的に扶養する限りこの条件は満たされるとされています。例えば、親と別居し、親の仕送りで大学に通う成年の子もこの条件を満たすことになります。また、この場合に本人のアルバイト及び親や兄弟の仕送りの双方によって生計を営む者であってもこの生計条件を満たすことになります。

民法では親族を「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の姻族」としていますので、生計要件では事実婚の場合は親族に該当しないことになり、帰化申請時点でお互いの資力状況や技能の有無等によって、現に経済的な援助が行われていても、将来に亘って継続的に援助が行われると判断されることは無いと考えられます。この様な場合は飽くまでも申請人側の単身及び親族達の資産・技能等の生計条件が審査されます。

つまり、実際の親族の資力や援助の有無や規模、持てる技能、現に福祉を受けている理由や親族の援助状況、今後の見通し、その他の事情など、親族であることを前提にして、これらの状況により生計条件を個別判断していると考えられます。因みに法務局により前例や目安的な具体数値は一切示されておりません。

2.5 国籍喪失条件(重国籍防止条件)

日本では重国籍を認めていません。その為、帰化申請が許可され日本国籍を取得することによって重国籍になることを防止する為に現在の国籍国の国籍離脱を求めるものです。通常現在の国籍を放棄又は離脱する手続きは、無国籍者となることを防止するために新たな国籍取得国での帰化許可が確認できる証書をもって、在日各国大使館に国籍申請することで国籍離脱が可能とされる国が多いようです。

ただし、これも各国による違いがあり、国籍離脱をなかなか認めない国や長期間に亘り国籍離脱出来ない国も有ります。更に、男性は兵役義務を終えているか否かによって国籍離脱が困難となる国もあります。

国籍離脱に時間がかかりやすい国の例

イラン籍、ベトナム籍、香港在住の英国籍、モンゴル籍の方は、申請人個人の状況にもよっても違いが有ると思いますが、国籍離脱に数カ月から1年又はそれ以上かかっているケースが見受けられますので、自国の国籍離脱申請から実際に離脱手続き完了までの期間を予め在日各自国大使館に問い合わせておいた方が宜しいでしょう。

2.6 思想条件(憲法遵守条件)

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

帰化条件とは別になりますが、国家公務員法にも第38条四では、国家公務員の欠格条項として、「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」を規定しています。帰化申請における帰化条件となる思想要件もこの国家公務員法の欠格条項と同じ趣旨で規定されていると思われます。

帰化条件を満たした者が、帰化を許可され、日本国籍取得により日本国民となる訳ですから、当然に日本国家にとって否定的な思想や活動(犯罪行為、スパイ・テロ活動、など)は、受け入れられないことになります。その様な申請人に対しては国籍法で帰化許可を認めない旨を帰化条件として明記し、規定しています。

2.7 日本語能力条件

日本語能力については、国籍法で定められているものではありません。帰化して日本国籍を取得し日本人として生活していくことになるわけですから、当然に日本語の「読み」、「書き」、「話す」の能力を求めるというものです。日本への同化の程度や文化への親しみ、馴染み、体現を量る意味を持っている条件ともいえます。

確認の方法としては、初回の帰化相談の段階から日本語の読み書き、喋りの審査が始まっていると認識しておくべきでしょう。実際の確認方法は日本語試験を行います。

日本語試験の内容

内容としては、ひらがな、カタカナは完璧に読み書き発音ができるか、漢字は小学校2年生程度の漢字の読み書きが出来るかというものです。実際に現在小学校で使用している国語の教科書にある文章を題材とした試験が多い様に感じられます。

日本語試験の実施の時期ですが、帰化相談日、帰化申請受付日、受付後の面接日に行われることが多く、僅かに合格点に達していない申請人の方については、複数回行う事もあります。また、そもそも日本語能力が足りないと判断された場合は、1度の日本語試験で申請不可とされることも有ります。

最近ではPCやスマホの普及により文字を書く機会は減っていますので、帰化申請の日本語試験のために、独自で日本語の練習する方も増えているようです。申請人の日本語レベルによりますが、お勧めしているのは、書店で販売している日本語ドリルの小学校2年生程度のものを使うと効率的な学習が可能なようです。

2.8 簡易帰化の条件

帰化申請には、大きく分けて「普通帰化」と「簡易帰化」の2種類があります。通常、外国籍の方が日本に帰化するためには、原則として「引き続き5年以上日本に住んでいること(居住条件)」や「自分自身の収入で生活できること(生計条件)」といった厳しい条件をすべてクリアしなければなりません。

しかし、日本と血縁関係や地縁関係(日本生まれ、日本人の配偶者、親が元日本人など)がある方については、この一部の条件が緩和(免除)されます。これを「簡易帰化」と呼びます。ご自身が以下のどの緩和条件に該当するかによって、必要な在留年数や集めるべき書類が大きく変わってきます。

2.8.1 住所条件の緩和(国籍法6条)

日本に住所があり、以下の何れかに該当すれば、住所条件の引き続き五年以上日本に住所を有することが緩和されます。

  1. 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
  2. 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生れたもの
  3. 引き続き十年以上日本に居所を有する者
2026年3月の厳格化について

この国籍法6条1項1号の「日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの」段は、2026年3月27日発表の帰化要件の厳格化の流れにより、実務的には適用されることのない条文となる可能性が高いです。

2.8.2 住所条件&能力条件(年齢条件)の緩和(国籍法7条)

日本人の配偶者で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所があるものは、住所条件と能力条件(年齢条件)を備えないときでも、帰化を許可することがあります。

2026年3月の厳格化について

但し、この国籍法7条前段は2026年3月27日発表の帰化要件の厳格化の流れにより、審査の運用上では適用されることのない、条件となる可能性が高いです。こちらは永住申請にはない条件で帰化申請のよりどころとなる国籍法の条件となっています。この点、日本人と婚姻した方の扱いは永住申請と帰化申請で同じ条件に合わせる趣旨であると考えられます。

同上後段の日本人の配偶者で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについては有効なものとして審査適用されるようです。

2.8.3 住所条件&能力条件&生計条件の緩和(国籍法8条)

以下の何れかに該当する者は帰化を許可することがあります。

  1. 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
  2. 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
  3. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
  4. 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

2.9 国籍法7条みなし帰化とは何か

実務でどう使われ、どこが審査されているのか(専門行政書士が解説)

帰化申請の中でも、少し専門的で、かつ実務をやっている人間でないと見えてこないテーマについて解説致します。それが「国籍法7条」による、いわゆる実務で言われる「みなし帰化」です。このテーマ、実は一般的な解説サイトではほとんど触れられていませんが、現場ではかなり重要な意味を持つ場面があります。

そもそも国籍法7条というのは、「日本人の配偶者」に対する帰化要件の緩和規定です。通常、帰化申請というのは原則として・引き続き5年以上の在留・安定した生計・素行要件など、いくつかの条件を満たす必要があります。ただし、日本人の配偶者である場合には、

  • 在留期間の要件が緩和される
  • 生計の見方も世帯単位になる

といった形で、ハードルが下がります。

「みなし帰化」と呼ばれる実務のポイント

実務でよく問題になるのは、「申請時点では夫婦とも外国人だったが、審査の途中で一方が帰化するケース」です。このときに何が起きるかというと、後から帰化する側が、「日本人の配偶者」という位置付けに変わります。これを実務では、いわゆる「みなし帰化」と呼ぶことがあります。もちろん、法律上にその言葉があるわけではありません。ただ、審査の中で実質的にそういう扱いがされる場面がある、ということです。

法律の適用ロジックはどうなっているのか

この点が一番重要で、審査は、「申請時点だけ」で固定されているわけではありません。むしろ実務上は、「審査時点における最新の生活実態」で判断されます。ですので、

  • 申請後に配偶者が帰化した
  • その時点で法律上「日本人の配偶者」になった

という事実があれば、国籍法7条の枠組みで再評価される余地が出てくるという構造になっています。

審査基準として実際に見られているポイント

実際に審査官がどこを見ているのかというと、これはかなりはっきりしています。

1婚姻の実体
  • 同居しているか
  • 生活費を共有しているか
  • 夫婦の関係が実態として継続しているか

ここに疑義がありますと、7条の前提自体が崩れます。

2生計の安定性

日本人配偶者側の収入や職業が安定しているかどうか。ここで重要なのは、申請者本人単独ではなく、世帯として見られるという点です。

3タイミング
  • どの時点で配偶者が帰化したのか
  • 審査のどの段階でその事実が反映されるのか

このタイミング次第で、許可に寄るケースとそのまま通常審査で進むケースが分かれます。

実務上、結果が分かれる典型パターン

この点はかなり重要ですが、同じような家族構成でも結果が分かれる理由はシンプルです。

うまくいくケース難しくなるケース
主たる生計維持者が先に帰化する別居期間がある
婚姻実態が明確収入が不安定
収入が安定している婚姻の実体説明が弱い

つまり、「日本人配偶者」という形式よりも、中身が見られているということになります。

このテーマがなぜ重要なのか

「みなし帰化」の考え方を理解しているかどうかで、誰が申請できるのか、同時に申請できるのか・申請の順番・タイミング・書類の作り方が大きく変わります。実際に、本来であればもう少し早く許可が取れたはずのケースが、順番や出し方を誤ったことで遠回りになっている、ということは珍しくありません。

専門家が介入する価値が出るポイント

正直なところ、この類型はネットの情報だけでは判断が難しい分野です。なぜかというと、

  • 条文に明確な「みなし規定」があるわけではない
  • 審査はケースごとの総合判断
  • タイミングの設計が必要

つまり、戦略設計ができるかどうかで結果が変わります。

最後に ― 無料相談のご案内

もし今、

  • 夫婦で帰化を考えている
  • どちらを先に申請すべきか迷っている
  • 子供たちも一緒に全員で帰化申請をしたいが可能か
  • 自分のケースが7条に乗るのか知りたい

こういった状況であれば、一度きちんと整理しておくことをおすすめします。当事務所では、現在の状況でどのルートが最適か、許可に近づけるための申請順序、リスクになり得るポイントといった点を、初回無料で具体的にご案内しています。このテーマは、早い段階で方向性を間違えないことが何より重要です。まずは「自分のケースがどういう位置にあるのか」を確認するだけでも非常に有意義です。

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第3章:帰化申請やり方・帰化手続き・申請方法

3.1 帰化申請手続き(帰化申請の流れと期間)

帰化申請手続きのやり方をご案内いたします。先ずは手続きの方法や流れを「個人で申請(行政書士のサポートを受けない申請)」の場合で典型的な例について、詳細にご説明します。

申請先としては、申請人の現在の居住している住所地を管轄する法務局で且つ日本国籍・帰化を扱う法務局において申請を行いますが、帰化申請の流れや手続きについては各地方法務局により、其々少しずつ違いがあります。詳しい帰化申請の流れや手続き、必要な期間については管轄の法務局に直接お尋ねください。以下に、帰化申請の方法について流れをご説明します。

1

step1:法務局の予約1回目

帰化申請人が電話で管轄の法務局に相談予約を取る。このとき、在留歴、婚姻歴、在留資格、年齢、国籍、職業(配偶者含む)、犯罪歴、オーバーステイや在留特別許可、交通違反など各種法令の違反歴に関する簡単な聞き取りが行われます。(東京法務局は5か月後の予約日が目安となります)

2

step2:法務局で帰化相談と診断

第1回目の相談予約日に申請人本人が法務局で、相談員又は担当官からの日本語会話力の確認も兼ねた大まかな聞き取りにより帰化申請の条件を満たしているか、(東京法務局は1時間、地方法務局では1~2時間)可否の判断が行われます。(申請が困難と判断されNGとなった場合はそこで終了)。相談を経て相談日時点で帰化許可申請の条件が概ね揃っていると判断された場合は、母国で取得が必要な書類(出生・死亡・婚姻・離婚・家族関係等の戸籍関係など)の案内又は、日本国内で取得する書類を含めた取得書類全部の案内をされる。

3

step3:法務局の予約2回目

step2で案内された各資料が集まったら第2回目の相談予約を取る。(東京法務局は3~4か月後の予約日となります)

4

step4:法務局で書類点検

第2回目の予約日時に準備が出来た全ての資料を持参し、法務局で各資料の記載内容の確認を受けます。(東京法務局は1時間、地方法務局では1~2時間)不足資料や記載内容に不備があるときは、改めて取得し直す必要があります。

問題が無かった方は、その他の必要な書類として日本国内で取得する書類の案内を受けます。その場合、後日予約を取って法務局で不備の有った書類や、日本国内で取得する書類の確認を受けます。また、Step2で全ての資料の案内があった申請人は、この時点で全ての資料の記載内容の確認を受けます。いずれの場合も全ての各資料に問題がなかったとされた場合は、作成書類として帰化許可申請書、他8~9種類の書式を案内され申請書類一式の作成が完了したら、改めて帰化許可申請日の予約を取るように案内されます。

5

step5:法務局の予約3回目

step4で確認を受けた必要書類と作成する申請書類一式が完成したら、電話で法務局に連絡し、帰化許可申請の日時を予約します。(東京法務局は3~4か月後の予約日となります)

6

step6:帰化申請受付と注意事項説明

第3回目の訪問は、帰化許可申請受付予定となり、申請書類一式を持参して申請人本人が申請し受付がされます。その後、申請後の注意点や報告義務の有る事項、注意点、連絡先、今後の流れやスケジュールの説明があり申請終了です。(東京法務局は1.5時間~2時間、地方法務局では2時間~2.5時間)

【申請した後の注意事項】

  • 住所または、連絡先が変わったとき。(『住所変更届』『住民票の写し』『変更先の略図』添付)
  • 婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変動があったとき。
  • 在留資格や在留期間が変わったとき。
  • 日本からの出国予定(再入国予定含む)が生じたとき及び再入国したとき。
  • 法律に違反する行為をしたとき。(交通違反含む)
  • 仕事関係(勤務先等)が変わったとき。
  • 帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき。
  • その他、法務局に連絡する必要が生じたとき(新たな免許資格の取得等があったとき等)
7

step7:面接日連絡

帰化許可申請日から3~6箇月後に提出した帰化申請書類をもとに確認・疑問解消・質問・日本語試験等を行うための面接実施に向けて法務局の担当官から電話連絡が入ります。面接日程は調整が可能ですので、調整後日時を決定します。その際、面接日当日の夕方にご自宅に訪問するためのスケジュール調整を依頼されることがあります。

8

step8:法務局での面接

面接日当日は申請人と指示された場合はその配偶者が法務局で担当官と面接を行います。

  • 申請人は約30~60分間、配偶者は約10分~20分間。(地方法務局では、申請人1~1.5時間、配偶者10分~1時間45分)
  • 追加で資料が必要な場合はこの場面で要請されることが多く、後日郵送による提出が一般的です。
  • 自宅訪問を予定しているケースでは、夕方に5分程度、ご自宅訪問による私生活状況の審査を受けます。
9

step9:申請結果を待つ

法務局担当官から追加の質問や提出書類の要請があれば、対応する。その後はしばらく結果に関する連絡を待ちます。個人差がありますが面接後に結果が出るまでの期間は6箇月~1年程となります。

10

step10:最終判断直前の最終確認

その後、法務局の担当官から電話連絡による現状確認として申請書類や面接時の説明や状況と変わったこと(婚姻、離婚、出産、死亡、逮捕、交通違反、転職、失職、各相続、訴訟開始、差押え等々)が無かったか。最終的な確認の連絡があります。

11

step11:帰化許可者の官報掲載

Step10の電話確認の連絡から約1ヶ月後に帰化許可がされた旨の官報掲載がされます。この時点で日本国側は帰化を許可していますので、日本国籍になります。その後、一両日中に法務局から帰化許可された旨の電話連絡があり、帰化許可通知書の書類送付に関する事や今後の手続きの流れに関する説明があります。

12

step12:在留カード返納等の手続

在留カード又は特別永住者証明書を返納します。返納先は下記をご参照下さい。(官報公示から14日以内)市区町村役場で帰化届と身分証明書を提出し帰化が認められます。(官報公示から1か月以内)1週間程で戸籍謄本が出来ます。

<参考:在留カード等の返納先>

返納書類宛先
在留カード返納〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局お台場分室御中「在留カード返納」
特別永住者証明書返納〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局お台場分室御中「特別永住者証明書返納」

第4章:帰化申請手続き【作成する書類】

4.1 帰化申請で作成する書類の書き方とPoint

帰化申請書の各種書類記入上の注意点や重要なポイントを詳細に説明します。帰化申請で必要となる各種作成資料は、審査の上で帰化申請人の非常に重要な情報として、その内容や種類について厳格に審査されます。従いまして誤りや内容の齟齬などのない様に慎重かつ正確な作成を求められます。申請書類の内容を基に、申請受付の後日行われる面接で申請人に対する質問や確認事項が決定するといっても過言ではありません。

4.1.1 帰化許可申請書

要点記入時のポイント一覧
  • 全ての各帰化申請書類は、日本語(カタカナor漢字)、年月日は和暦で記入し数字はアラビヤ数字を記入してください。
  • 国籍欄=現在の国籍を日本語(カタカナor漢字)で記入してください。
  • 出生地=生まれた病院がある方は病院所在地住所、ご自宅や別の場所で出生した方は、その住所。申請書の出生地には、今は廃業している病院やクリニックだとしても当時の住所で記載する。
  • 住所(居所)現在の住所を記載して下さい。1-2-3の様にハイフンで枝番号は略さず、例えば1丁目2番3号の様に正式な表記をご記入ください。
  • 氏名欄=は現在の氏名を記入、(よみかた)欄はひらがなで記入してください。
  • 生年月日欄=和暦の元号に〇をして年月日を記入してください。
  • 父母との続柄欄=長男、二男、長女、二女、三女など該当する父母との続柄を記入してください。
  • 在留カード番号、特別永住者証明書番号欄=現在保持しているもののアルファベットと数字を記入してください。
  • 父母の氏名欄=父母の氏名を父、母と其々記入してください。
  • 父母の本籍又は国籍を記入してください。
  • 養父母の氏名欄=養父母が居る場合は記入してください。
  • 養父母が居る場合は養父母の本籍又は国籍を記入してください。
  • 帰化後の本籍地を記入してください。多くの場合現在住んでいる住所地を本籍とする例が多いです。またいつでも帰化後も本籍地を変更する(転籍)事が可能です。
  • 記載方法は東京都中野区1丁目2番の様に●号までは入りません。詳しくは現在お住いの市区町村役場に行き、どこまでの表記が必要(又はできるのか)かをお尋ねください。
  • 帰化後の氏名欄=日本人となった場合の苗字・名前を記入してください。漢字or ひらがなor カタカナのみ使用できます。(帰化後の氏名で使用出来る漢字は、原則として常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に挙げる漢字のみです。)戸籍の筆頭者として新たに戸籍を作成する場合は、記入しませんが、その戸籍に入る申請人や、別に既に有る戸籍に申請人が入る場合は、帰化後の苗字の後ろに(夫の氏)又は(妻の氏)又は(父の氏)又は(母の氏)といったように戸籍の誰と同じ苗字を名乗るのかを明記する為、氏の欄に記載した苗字の後ろに(●●の氏)と記入します。
  • 申請者の署名、法定代理人の住所、資格及び署名欄=この欄は法務局での帰化申請受付の際に、担当官の面前で記入しますので空欄のままにしておきます。
  • 電話連絡先欄=法務局から申請人に対して電話連絡する際に使用する連絡先となります。(自宅・勤務先・携帯電話:無いときは無と記入してください)
  • 一番上の日付と下段にある署名欄は申請当日に担当官の目前で記入しますので空欄のままにしておきます。

4.1.2 親族の概要

親族の概要は、書式は同じですが「日本在住の親族分」と「外国在住の親族分」に用紙が分かれておりますので、それぞれ作成します。記載する親族の範囲は、申請しない「同居の親族」のほか、申請人の「配偶者(元配偶者を含みます)」「親(養親を含みます)」「子(養子を含みます)」「兄弟姉妹」「配偶者の両親」「内縁の夫や妻」「婚約者」となります。同性の同居人であっても、親族の概要に「同居人」として記載します。

要点記入時のポイント一覧
  • 続柄の欄は、申請人からみた関係性を明確に記入します。その際は、義母や義父ではなく、妻の母、妻の父といったように関係性を把握できるように明確に記入します。離婚した夫との間の子は長男や次女と記入しますが、現在の配偶者の前配偶者との間の子は申請人の実子ではありませんから「夫の子」や「妻の子」と記入することになります。
  • 氏名欄は、漢字、ひらがな、カタカナ表記とし、生年月日は西暦ではなく和暦で記入します。
  • 年齢欄は、申請受付日の時点の年齢を記入します。
  • 職業欄は会社員、教職、公務員、自営業、会社役員、無職、大学生、小学生などと記入します。
  • 住所欄は現住所を記入します。この場合もハイフンで省略する表記はしません。また申請人と同居の場合は「同居」とだけ記載します。既に死亡している方の場合は、住所表記は不要で■の様に塗りつぶしてから死亡年月日を記入します。

交際状況等欄

  • ①交際有無(日常的な交流の有無ではなく連絡が付くか付かないかで有無を選んでください)
  • ②帰化意思有無(日本に住んでいない親族の分は有無のどちらにも☑しなくて結構です)
  • ③意見(賛成、反対、特になしからお選び下さい、尚、既に成人で行為能力を持っている申請人ですから親族が反対であるからといったことのみを理由として不許可にはなりません)
  • ℡電話番号欄 連絡の付く番号を記入してください。(国際電話により親族に聞き取り調査が行われた例は聞き及んでおりませんので法務局から電話連絡が行われることは無いものと考えられます)
  • 帰化申請中の親族は申請年月日の記入と帰化・申請の申請の方を〇で囲んで下さい。また、帰化した親族は帰化年月日を記入してください。
  • 『親族の概要』の用紙が1枚では足らない場合は同じ書式で2枚目、3枚目と足していって下さい。
  • その際何枚中の何枚目か分かるように(1/3)(2/3)(3/3)とページを記入してください。

4.1.3 履歴書(その1)

履歴書(その1)は、生まれてから現在までの住所歴、学歴・職歴、身分関係を記入します。15歳未満の申請人については作成する必要はありません。

要点記入時のポイント一覧
  • 母国や日本以外の外国の住所歴は記憶又は各国の記録を確認することで作成します。こちらは分かる範囲での記載となります。一方、日本国内の住所歴は、「外国人登録原票」「外国人出入国記録」を取得してそこに記載のある情報をもとに記載します。外国人出入国記録を申請する際は、住所歴、在留資格歴も表記するように申請書のチェック欄に☑して申請してください。
  • 年月日欄は西暦ではなく、全て和暦で記入します。はっきりと分からない場合や、不明な場合は空欄で構いませんが、年月までは記入しておくことが望ましいです。なお、空白期間なく出来るだけ詳しく記載します。
  • 居住関係欄は各住所を記載しますが、日本に来た年月日の横の列は、「渡日」と記載して下さい。また、いつまでその住所地に住んでいたか分かるように、各住所の最後に住所を置いていた年月日を●年●月●日までと記載して下さい。なお現在の住所地については現在までと記載することになります。
  • 学歴・職歴欄では、学歴については各学校名、入学、転校、編入、退学、卒業(卒業学部を含む)について、小学校の入学から記載して下さい。職歴は、母国や外国におけるアルバイト歴も含め全ての勤務先の名称、入社年月日、退職年月日、担当した職種(例えば営業職)などと記入してください。尚、現在の会社記載の行については(現在まで)と記載して下さい。
  • 身分関係欄は、出生、婚姻、出産、離婚、死亡、養子縁組、国籍歴、氏名歴について記載します。

4.1.4 履歴書(その2)

要点記入時のポイント一覧
  • 申請欄には、申請人の氏名を記入します。尚、履歴書(その2)が、複数枚になるときは何枚中の何枚目か分かるように(1/3)(2/3)(3/3)とページを記入しておいてください。
  • 出入国歴の欄は、国籍法で帰化条件とされた住所条件で適用される条件を満たしていることを証明するためのものです。従いまして引続き5年以上日本に住所を有することを説明する方は直近5年間の日本からの出入国歴を記載します。

以下に、国籍法のどの条項に該当したかによって記載する直近の年数を説明します。なお、6条、7条、8条のどこに該当するか分からない場合は、直近5年間の記載をすれば、申請人にとって一番有利な住所条件による審査が行われますので問題ありません。

該当条項記載する期間
国籍法6条一号:日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの直近3年間
国籍法6条二号:日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有するもの直近3年間
国籍法6条二号:その父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの直近1年間(3年間の記載でも尚可)
国籍法6条三号:引き続き十年以上日本に居所を有する者直近10年間
国籍法7条前段:日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現に日本に住所を有するもの直近3年間
国籍法7条後段:日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ引き続き一年以上日本に住所を有するもの直近1年間(3年間の記載でも尚可)
国籍法8条一号・二号・三号直近1年間(3年間の記載でも尚可)
国籍法8条四号:日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの直近3年間
  • 期間は出国日から入国日までを日数として記入します。
  • 渡航先欄には、国名を記入し、目的、同行者を簡潔に記入します。(例:会社の出張で上司と同行や単身で帰郷など)同じ内容の際は、「同上」でも可です。
  • 総出国日数の欄は、記載した日数欄の合計の数字を記載します。
  • 技能資格欄は自動車運転免許を持っている場合は取得日及び免許証番号12桁を記載します。
  • また日本語能力試験に合格している方で合格証明書を提出した方は証明書の合格日とN1~N3の資格を記入します。また、国家資格をお持ちの方やITパスポートやデータベースに関する資格やネットワーク関連の資格などIT技術者の方は記載しておいた方が良いでしょう。
  • 使用言語欄は本国親族や友人達との間で使用する日本語以外の言語を記入します。
  • 賞罰欄には、過去から現在までの全てのものを記載します。違反歴の例としては自動車等の運転違反歴として違反日、違反内容、反則金の額や補導歴、逮捕歴等が挙げられます。また表彰としては、最終学歴の成績優秀者や学術論文の賞、スポーツに関する秀でた賞や実績、文化活動、芸術活動における各種賞などが、挙げられます。
  • 確認欄は、法務局がコメントを記入する欄となりますので申請人は何も記入しません。

4.1.5 生計の概要(その1)

生計の概要(その1)は、主に生計条件と素行条件を審査確認するための情報として求められる書類です。帰化申請の受付日の前月に振り込まれた申請人世帯全員の給与について記載します。右上には作成年月日を記載しますが、世帯全員の給与振り込み実績を確認した後に作成するため、申請前月末日の作成が望ましいでしょう。但し、月初1日や2日など月の頭に申請する場合については状況により月末最終日ではなく最終的に給与が振り込まれた日を作成日としても構いません。

要点記入時のポイント一覧
  • 氏名欄は、該当月に給与振り込みがあった人の氏名を記入します。
  • 収入月収(円)の欄は、実際に振り込まれた額(所得税、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料、住民税などを控除した後の額)を記入します。
  • 種目欄は、給与や事業収入、役員報酬、年金、一時的な不動産売却収入など振り込まれた金額の名目や事由、会社名などを記入します。また、親族などからの仕送りである場合には、「仕送り」と記入します。
  • 収入備考欄は、給与であればいつから勤務しているか入社日(年月迄だけでも可)を和暦で記入します。また仕送りであるときは仕送人の氏名及び申請人との関係(例えば父や母の父など)を記入します。
  • 収入の合計欄は、月収(円)の合計を記載します。
  • 支出科目は、既に食費、居住費などが記載されていますが新たに付け足す名目があれば加筆します。
  • 支出金額(円)欄は、毎月の平均的な各支出科目の金額を記入します。このとき、収入の合計欄の金額と支出の合計欄の金額が完全に一致する様に「その他」の金額で調整して記入します。
  • 支出合計は、収入合計と同額を記載します。
  • 支出備考欄は各支出科目の補足説明として簡単な内訳や名目を記入します。
  • 主な負債の借り入れの目的欄は、住宅ローンや自動車ローンなどの借り入れが有る場合に何のために借り入れたのか、ローンを組んだのか、その目的を簡潔に記入します。
  • 借入先欄は、住宅金融公庫、銀行/支店名、カード会社名など具体的に記入します。
  • 残額欄は生計の概要(その1)作成日時点で残債額の合計を借入の目的毎に記載します。
  • 完済予定欄は、概要(その1)作成日時点での完済予定を年月迄、借入の目的毎に具体的に記載します。

4.1.6 生計の概要(その2)

生計の概要(その2)は、資産の状況を審査確認するために提出を求められる書類です。内容は不動産、預貯金、株券・社債等、高価な動産に分かれています。また日本国外の財産についても記載が求められておりますが、日本国外財産として、不動産、預貯金、有価証券など合計5,000万円以上の場合は其々の内訳を記入することになります。

要点記入時のポイント一覧

不動産欄

  • 種類は、宅地、住宅、共同住宅で鉄筋コンクリート造など具体的に対象不動産が分かるように記載します。
  • 面積は宅地や住宅の面積を㎡で記入します。このとき帰化申請資料の中にある不動産全部事項証明書(不動産登記簿謄本)の内容と同じ数値を記入します。
  • 時価は不明である場合にはネット上で近隣物件や不動産の金額を参考にした、凡その額として「時価1,000万円程度」などと表記します。
  • 名義人は、帰化申請資料の中にある不動産全部事項証明書(不動産登記簿謄本)の内容と同じ名義人を記載します。

預貯金欄

  • 預金先は銀行及び支店名を記載します。
  • 名義人は通帳の名義人(氏名)を記載します。
  • 金額は、帰化申請資料として提出している通帳やネット銀行の取引内容出力したものの残高と同じ金額を記入します。0円かつ出入金履歴がない口座については、口座資料は不要です。

株券・社債等欄

  • 種類は株券、社債、ゴルフ会員権、リゾートクラブ会員権等その名目や内容を記載します。
  • 評価額は、時価で、ネット上の情報を参考にして、凡その金額を「時価100万円程度」などと記載します。
  • 名義人等は、提出書類の株券、社債等写しやゴルフ会員権写しの表記と同じ名義人を記載します。

高価な動産欄

  • 種類は、貴金属、腕時計、自動車(レクサス2024年式3000cc)など対象物が分かる具体的な表記をして下さい。なお、おおむね100万円以上の物に限り記載して下さい。
  • 評価額は、時価で、ネット上の情報を参考にして、凡その金額を「時価500万円程度」などと記載します。
  • 名義人等は所有者を記載します。

4.1.7 事業の概要

事業の概要は、帰化条件となる申請人の生計条件及び素行条件の審査確認を行うための資料として提出します。申請人の行う事業又は配偶者や親など同じ世帯で同居している方の事業、若しくは別の住所に居住している申請人に仕送りや扶養する親族の行う事業について「事業の概要」を作成します。

主な調査視点

適法な事業であるか、許認可が必要な事業内容の場合は、許認可の取得がなされているか(更新されているか)、法人所得等の各種申告及び納税等の義務は果たされているか、社会保険適用事業所となっているか、加入義務や保険料納付義務は履行されているか、申請人の生計を持続的に維持できるだけの収益力を備えているか、実績はどうか、決算の内容は黒字か赤字かといった点になります。

単年の赤字決算は大きな投資があった期やコロナの様に未曽有の出来事によるものなど、説明により一時的なものと判断されることにより必ずしも問題とはされません。逆に2期、3期連続と赤字決算や債務超過の場合には事業経営力の観点から生計条件を満たすことができるのか疑問視され帰化申請の結果に影響を及ぼすことになります。また、修正申告や追徴課税、重加算税などの有無等適正な申告義務や納税義務の履行についても厳格に審査されることになります。

要点記入時のポイント一覧
  • 対象となる期間の欄は、直近決算期を記入します。
  • 商号等の欄は法人名や個人事業の場合は個人名を記載します。
  • 所在の欄は、法人登記事項全部証明書(法人登記簿謄本)の本店所在地を記入します。
  • 開業年月日欄は、法人は設立日、個人事業は税務署への個人事業の開業届日を記載します。
  • 経営者、申請人との続柄欄は、登記されている代表者を記載します。また、(申請人との関係)は兄や父などと記入します。
  • 営業の内容欄は、法人登記事項全部証明書(法人登記簿謄本)の事業の目的欄に記載のある主なものを記入します。
  • 許認可の年月日番号欄は、帰化申請資料として写しを提出した許可証に記載のある許可日を記入します。
  • 営業資本の欄は資本金の額を記載します。
  • 従業員数欄は、正社員、契約社員、パート、アルバイト、嘱託などの全従業員数を記入します。
  • (内専従者●名)の欄は事業主の下で働く家族従業員の人数を記載します。
  • 事業用財産の欄は、事業に用いる店舗、機械装置、器具、工具、備品、車両運搬具等や棚卸商品などを記入します。
  • 売上高、売上原価、販売費等、営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失、利益(利益率)の欄は、帰化申請資料として写しを提出した決算書の数字を記載します。
  • 負債の欄は、直近決算期の決算書の数字を基に記載します。返済の方法については決められた方法を記入し、特段制限を受けない契約で随時返済していくような場合は「随意」と記入します。
  • 借入の理由及び返済状況の欄は、使用目的が分かるように具体的に記載し、返済状況については、遅滞なく返済しているや、予定通りの方法で返済中である等と記載します。
  • 取引先の欄は、直近決算期の決算書にある主な取引先の名称又は代表者名、所在、電話番号、年間取引額、取引の内容、取引期間について3~4社記載します。
  • 備考欄は、主な取引銀行名支店名などを記載します。

4.1.8 動機書

申請人ごとに申請人本人自筆で作成します。パソコンは不可です。内容は帰化したい理由、日本に入国するに至った経緯、動機、日本での生活についての感想、日本に入国した後に行った社会貢献活動や本国に対する思い、帰化が許可されあとに行う予定の活動や社会貢献、更には日本での今後の生活プラン、キャリアプランについて、出来るだけ具体的で簡潔に記載します。

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第5章:帰化申請の手続き【集める書類】

5.1 帰化申請で取得が必要な書類と内容

帰化申請には作成する書類に加えて多くの取得する書類があります。この書類は大きく分けて2種類あり、母国から取り寄せる書類と日本国内で取り寄せる書類とがあります。提出が必要な書類の種類と内容については、申請人の国籍や職歴、学籍、婚姻歴、離婚歴、家族の人数、親族の居住地・国籍、副業の有無や法人経営者、個人事業主などによって細かく違ってきますので、詳細については通常、管轄の法務局における帰化相談の際に確認して頂くことになります。

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5.1.1 最終学校の卒業証明書又は卒業証書の写し

最終学歴の卒業証明書ですが、日本では専門学校卒業、母国では大学を卒業している申請人は、母国の卒業証明書(外国語は要和訳文)もアピールできるため準備した方が良いでしょう。

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5.1.2 在学証明書又は学生証・生徒手帳・通知表の写し(外国語は要和訳文)

帰化申請では、申請者や家族の在学状況を証明するため、「在学を証する書面」の提出を求められる場合があります。具体的には、以下のような書類が該当します。

  • 在学証明書
  • 学生証の写し
  • 生徒手帳の写し
  • 通知表の写し

どの書類を提出するかは、申請者の年齢や家族構成、在学状況などによって異なりますので、申請先の法務局の指示に従って準備します。

外国語の在学証明書は和訳が必要

外国の学校が発行した在学証明書など、外国語で作成された書類を提出する場合は、日本語の翻訳文(和訳文)を添付します。翻訳文には、原則として以下を記載します。

  • 翻訳者の住所
  • 翻訳者の氏名
  • 翻訳年月日

翻訳者は、正確に翻訳できる方であれば、申請者本人を含めて誰でも構いません。なお、外国語書類は一部分だけではなく、書類全体を翻訳する必要があります。

帰化申請の必要書類は、国籍・職業・家族構成などによって異なります。そのため、「学生証があるから在学証明書は不要」などと自己判断せず、申請先の法務局に必要書類を確認してから準備することが大切です。

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5.1.3 技能資格を証する書面の写し(外国語は要和訳文)

日本に来日した際の在留資格が「留学」「技術・人文知識・国際業務」の方は、N1合格証明書等、日本語能力試験の合格証明書の提出は極めて重要ですので既に紛失してしまっている方については、再発行の依頼を掛けてでも帰化申請の際に提出することが重要です。また、近年ではITパスポートなどの情報処理系の専門資格も審査の際に非常に有効なものとなります。

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5.1.5 宣誓書

こちらは帰化許可申請受付日に、担当官の目前で実際に声を出して読み上げます。間違えず正確に読めることが必要です。

「私は、日本国憲法および法令を守り定められた義務を履行し善良な国民となることを誓います。」

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5.1.6 国籍証明書

国籍証明書は、国籍法第5条1項5号「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。」の審査のため、現在の国籍を離脱する意思と準備があることを確認するための重要な書類です。

中国籍の方はパスポートの有効期限が切れていると国籍証明書に当たる「領事証明書」の発行がされないようです。また、他の国でもパスポートの有効期限が切れている場合には発行されない国も多く見受けられますので、予め自国の大使館や領事館に「国籍証明書」取得のための必要なものや準備について問合せをしておく必要があるでしょう。(台湾籍の方など、申請時点では必要とされず担当官から指示があった場合に用意する国もあります。)

国籍証明書は母国(現在の国籍国)の政府が発行し、証明したものが必要となります。地方の役所が発行したものや、パスポートの写しでは代用できません。この点が満たされていない国籍証明書の提出では帰化申請が受付けられないため、慎重に確認する必要があります。また、台湾籍の男性は中華民国徴兵規則により満18歳以上の台湾籍男性に兵役義務がありますので、兵役を終えた方でなければ国籍離脱が出来ませんので注意が必要です。

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5.1.7 パスポートの写し

現存し残っているもので有効期間が切れたものも含め写真やシールが貼られているページとスタンプが押されているすべてのページ。特定活動や高度専門職1号(2号は除く)など、パスポートに指定書がある場合はそれのコピーも必要。

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5.1.8 母国の戸籍関係書類

すべて原本の提出が必要です。国により取得できない種類の書類もありますので、詳細は法務局の担当官にお尋ねください。

  • 母国書類(出生証明等)について、電子版の発行を推奨or原則としている母国機関もあるが、参考程度にしか認められないので原本について別途発行が必要となります。(例:インド)
  • 帰化申請で提出する書類については、全て片面印刷(表記)のものを提出しますが、母国書類については発行国や発行機関により書式も様々なものがあるようです。国によっては裏面にも記載がある書類も存在します。その様な場合には母国で発行された証明書の原本又は公証された書類の原本を提出することになりますので表裏に記載のある資料はそのまま提出することになります。副本用に写しを取る際は、表面で1枚コピー、裏面で1枚コピーを取ります。尚、その際は表裏共に日本語訳文が必要になります。

母国の戸籍関係書類について、以下の4種類に分かれます。

1

5.1.8.1 申請人本人の出生証明書

父母の氏名生年月日、出生日の確認できるもの。親族関係(5.1.8.3)として兄弟姉妹が表記されない場合は、各兄弟姉妹の出生証明書で父母の氏名生年月日、出生日の確認できるものを取得します。

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5.1.8.2 父母の婚姻(離婚)証明書

離婚している場合は離婚証明書、婚姻日又は離婚日の確認できるもの。

3

5.1.8.3 親族関係証明書

帰化申請における親族関係証明書とは、申請者の親族関係を確認するための書類です。原則として、次の親族関係が確認できる書類を準備します。

  • 申請者・父母・兄弟姉妹が記載されているもの
  • 申請者・配偶者・子どもが記載されているもの

具体的には、出生証明書、婚姻証明書、戸籍に相当する書類、家族関係証明書など、本国の公的機関が発行した親族関係を確認できる書類が該当します。外国語で作成された書類については、原則として日本語の翻訳文(和訳文)を添付します。

帰化申請では、申請者本人だけでなく、父母、兄弟姉妹、配偶者、子どもなどの親族関係について確認されます。そのため、出生・婚姻・離婚・養子縁組など、身分関係に変更がある場合は、関係する証明書類を漏れなく準備することが重要です。

なお、必要となる書類は申請者の国籍や家族関係などによって異なるため、申請先の法務局の指示に従って準備します。

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5.1.8.4 死亡証明書

父母、兄弟姉妹、配偶者の分で死亡年月日が確認できるもの。

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5.1.9 申述書

申述書は、申請人の母親が申請人の父である夫との間に生まれた子は、以下のとおりであると申述する形式の書類で母国の戸籍関係の資料を補強する重要な書類となります。(母の署名:父母申請人、申請人の兄弟姉妹)(申請人が母である場合は自身の署名:申請人、申請人の夫、子)

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5.1.10 出生届書の記載事項証明書

申請人やその兄弟姉妹が日本で出生している場合は、その出生した者の分で、出生届を提出した当時の市区町村役場に請求します。(受理証明書は不可です)

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5.1.11 婚姻届書の記載事項証明書

父母及び申請人が日本で婚姻届けを提出している場合は、その当時届け出た市区町村役場に請求します。(受理証明書は不可です)

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5.1.12 離婚届出書の記載事項証明書

父母及び申請人が日本で離婚届出を提出している場合は、その当時届け出た市区町村役場に請求します。(受理証明書は不可です)

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5.1.13 死亡届出書の記載事項証明書

父母及び申請人の兄弟姉妹が死亡届を日本で届け出ている場合は、その当時届け出た市区町村役場に請求します。(受理証明書は不可です)

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5.1.14 戸籍謄本・除籍謄本

除籍謄本は、申請人、父、母、子、兄弟姉妹のうち、過去に日本国籍を有し、現在は喪失している者の帰化事項(日本国籍の取得及び喪失年月日)記載のある戸・除籍謄本。日本国籍を取得及び喪失した当時の本籍地の市区町村役場に請求します。

また、申請人の内縁の夫、内縁の妻、元夫、元妻、前夫、前妻、現妻、現夫、養父、養母、継父、継母については戸・除籍謄本。申請人が除籍されている場合は、除籍年月日の分かる除籍謄本。除籍された相手方日本人の当時の本籍地の市区町村役場に請求します。

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5.1.15 養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書(確定証明書付)

帰化申請では、養子縁組、認知、親権などの身分関係に変更や特別な事情がある場合、その事実を証明する書類の提出が必要となることがあります。具体的には、次のような書類です。

  • 養子縁組を証する書面:養子縁組をしたことが確認できる書類
  • 認知届を証する書面:認知したことが確認できる書類
  • 親権を証する書面:誰が子どもの親権者であるかを確認できる書類
  • 裁判書(確定証明書付):離婚、親権、認知などについて裁判所の判断を受けている場合に提出する書類

これらは、帰化申請における申請者と父母・子どもなどとの身分関係を確認するために使用されます。外国の公的機関が発行した書類など、外国語で記載されている場合は、原則として日本語の翻訳文(和訳文)を添付します。

なお、すべての申請者に必要な書類ではありません。養子縁組、認知、親権変更、離婚裁判などの事情がある場合に、関係する書類の提出を求められます。帰化申請では、家族関係や身分関係について正確な確認が行われるため、過去の養子縁組・認知・離婚・親権変更などがある場合は、申請前に必要書類を確認しておくことが重要です。

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5.1.16 日本人配偶者の戸籍の附票の写し

申請人の婚姻期間中の住所歴を証明するもので、本籍地の市区町村役場に請求します。戸籍の附票は、本籍地の市町村で戸籍原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されているものです。

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5.1.17 住民票

申請人の世帯全員の記載のあるもので国籍・在留資格・在留期間・在留期間満了日記載がありマイナンバー・住民コードの省略されたもの。配偶者と別世帯などの場合は配偶者の分、同居人が居る場合は同居人(婚約者・友人・兄弟姉妹など)の分。

申請人の過去5年間の居住歴を証明するためにかつて住んでいた(住民登録をしていた)ことの証明やそこに住民登録をする前後の住所地の証明に用いる住民票の除票(過去5年間の住所歴が証明されたもの)。

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5.1.18 申請人在留カード/特別永住者証明書

申請人の在留カード又は特別永住者証明書で日本国内の別住所に居住する全家族分の表裏写しを提出します。また、入国後に「在留特別許可」を受けたことのある方は、残っていれば失効した在留カードまたは外国人登録証を持参するように指示をされる場合があります。既に破棄又は紛失してしまっている場合は、その旨説明してください。

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5.1.19 在勤及び給与証明書

申請人の勤務する会社から、又は申請人の経営する法人から在勤している事の証明と給与の額、所得税の控除、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料の控除について、その全てを法務局の書式により1枚の用紙で証明してもらうものです。会社に作成(証明)してもらう日付は、帰化申請する日の前月に振り込まれた給与について証明してもらうため、帰化申請日の前月の給与振込日以降となります。

大手企業になりますと人事部門での作成や交付が1ヶ月程掛かるケースも有るため、予め法務局の担当官に相談し、人事部長や総務部長名など給与支払い責任者の証明でも構わないかの確認を経て準備することも有ります。何れにしても早めに人事部に確認を取っておく方が良いでしょう。

特別永住者の方で一部の上司等以外に自身の国籍について知らせていない場合は、「給与明細」写しと「社員証」表裏写しで対応可能な事もありますので管轄の法務局にて確認してみて下さい。

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5.1.20 土地建物登記事項証明書

帰化申請における土地建物登記事項証明書とは、申請者や配偶者などが所有している不動産の内容を確認するための書類です。土地・建物の登記事項証明書には、主に以下のような情報が記載されています。

  • 不動産の所在地
  • 土地・建物の面積
  • 所有者の氏名
  • 所有権に関する事項
  • 抵当権などの権利関係

帰化申請では、申請者の資産状況や生計の状況を確認するため、不動産を所有している場合に提出を求められることがあります。事業用に経営する法人が持っている不動産の登記簿謄本は原則提出不要です。

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5.1.21 不動産賃貸借契約書写し/入居決定通知書等写し

帰化申請人の居住する一軒家、マンション、アパート等の不動産を賃貸している場合には、各賃貸借契約書の写しを提出します。これも適法な居住であって不法占拠による居住ではないことを証明するためのものです。

申請人が契約締結の名義人となっていない場合として例えば、会社の社宅や寮といった形態で居住している場合は、契約の名義人が申請人の勤務する法人となっているため不動産賃貸借契約書の写しを入手することが出来ないことがあります。この様なケースでは、勤務する会社と帰化申請人との間で取決め又は会社から通知される形式で、申請人が当該不動産(部屋等)を借り受けている事が分かる資料の写しと、会社からの家賃負担額、並びに申請人が負担する不動産賃料の支払い額が確認できる資料の写しを添付することになります。

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5.1.22 預貯金残高証明書又は預金通帳写し

帰化申請人の世帯における現金資産の把握とお金の流れを調査確認するために提出を求められます。通帳の場合は、給与振り込み口座、各種引き落とし口座、預貯金用口座などは、提出が必須になります。

コピーを準備する期間ですが、過去1年間分は全て写しを提出しますが、お金の流れについては審査強化対象とされている感もあり1年分に限らず1冊すべてコピーの提出を求められることもしばしばあります。またWEB通帳等で通帳が存在しない口座の場合は、PCやスマホ等の画像をスクリーンショットする等して画像をプリントアウトして準備します。

副業を行っている場合や短期間であっても別の仕事を請け負ったときの報酬が有る場合は、その入金履歴について、また友人からお金を借りている場合の返済として毎月決まった個人宛に送金している記録などについては、面接時に経緯や借り入れたお金の用途などを詳細に問われますので正確かつ明確な説明が必要となります。

また、株式への投資や運用などを行っている場合には、その管理を行っている特定口座などで運用額と収益所得が分かる資料として証券会社からの「令和●年分 特定口座年間取引報告書」や「保有資産一覧(集約)」などの写しを提出します。申告していない所得の発見や資金洗浄(Money Laundering)への加担を調査する意図もありますので帰化申請条件の生計条件と素行条件といった重要な条件に関する判定材料となります。

・提出資料となるネットバンクの出入金記録で言語が英語等のとき、枚数が多い場合(数十枚レベル)で、和訳が大変なときは、残高証明書を別途付ければ大丈夫です。なお、0円かつ出入金履歴がない口座については、口座資料は不要。(生計の概要その2にも記載不要)

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5.1.23 扶養している外国居住親族への送金記録

日本国内での扶養している方に対する扶養の実績については社会保険加入時や会社で扶養に入れる手続きの際に各種の確認作業が行われていますし、扶養の実態は預金通帳などでも容易に確認できます。しかし、母国など海外に居住している親族(被扶養者)への扶養実態は、帰化申請を受け付ける法務局では不明瞭な点が多く分かりません。

現に扶養の実態となる海外送金が行われずに扶養しているとして手続きのみ行い、扶養控除等の適用や所得税の点で適正な納税額を払うことなく本来よりも安い所得税の支払いを行っている方が居るのも事実です。これは帰化申請条件の素行条件に係る審査項目となり、実体のない扶養については不許可の理由と成り得ます。

その為、外国に居住する親族を扶養している方については、「38万円送金書類」や海外送金依頼書の控え、送金記録の写し等を提出することで送金の実績を確認することで適法に扶養しているかを判断することになります。尚、30歳以上70歳未満の国外扶養親族に扶養控除等の適用を受ける場合は、国外居住親族の一人一人に対する38万円以上の送金が必要となります。その証明は、個々の国外居住親族に対して行った事の分かる資料が求められます。

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5.1.24 国外財産証書

日本国内の財産、資産については各種資料により提出することで審査の対象となります。それとは別に申請人の母国など日本以外の外国にある資産財産で不動産、動産、預貯金、有価証券などの合計5,000万円以上の場合には、其々の資料を提出します。多くの場合、日本の土地建物登記簿謄本や口座残高証明書に当たる資料を和訳文とともに提出します。

単に申請人の財産資産を生計条件の観点から評価するものではなく、所持する外国において適法な所有であるか所得としての申告が必要な際は行われていたのか、相続によるものであった場合は、相続税に当たる税の納税義務は果たしているのかといった点の審査も行われるものと考えます。また、多額の資産を日本以外の外国に持っている場合は、帰化後も永年に亘って日本に住み続ける意思があるのか、財産資産のある国での生活を望んでいるのではないのか?といった点も確認されることになります。

国外財産調書の対象者または対象物

国外財産調書の提出が必要となる方は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者の方(非永住者の方を除きます。)です。

(注)「居住者」および「非永住者」は、所得税法に規定する居住者および非永住者をいい、居住者であるかどうかの判定は、その年の12月31日の現況により判定します。また、所得税法に規定する「居住者」とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、「非永住者」とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。

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5.1.25 営業許可証の写し・各種免許書類等の写し

事業を行っている申請人については、その事業を行うにあたり、免許や許可の必要な許認可事業かどうかにより、その許可証や免許証などを取得及び保持しているか、有効期間の更新はなされているのか、許可証や免許証の写しを提出することにより適法に事業活動を行っている事の確認が行われます。

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5.1.26 雇用契約書、年金受給・各種手当を証明する書類の写し

雇用契約書、年金受給・各種手当を証明する書類は、主に生計要件を審査する際に必要とされる書類で申請人は、どの位の収入がどの位の期間に亘って受け取ることができるのか、またその収入の内容はどの様なもので、どこから入ってくるのかを把握するためのものです。

特に65歳以上の申請人の今後の生計を立てていくうえで重要な判断材料となるのがこの老齢基礎年金給付や老齢厚生年金給付です。また帰化申請直前の1年間に転職をしている申請人は、単に源泉徴収票や住民税の課税証明書の所得金額だけでは生計を営むための稼ぐ力(生活力)の有無や程度について正確な判定が出来ません。その為、帰化申請では、現在勤務する会社との間で締結されている雇用契約書の写しを提出する事によって、帰化申請人の将来にわたって稼ぐ力を証明することになります。

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5.1.27 会社等の法人登記事項証明書

帰化申請人の営んでいる事業が法人であれば、設立時期・資本金の確認や適法に法人登記されているか、役員にはどの様な者が登記されているのか、事業の目的は何か、実際の事業活動との齟齬は無いかなど法人登記事項全部証明書に表記されている内容の全てが確認又は調査対象となります。

更に複数の法人役員として登記されている場合は、当該事業への参加の実態に関わらず役員登記された全ての法人登記簿謄本を提出することになります。また、帰化申請人は勿論のこと、その配偶者等同居又は別居している親族でも帰化申請人の扶養者として被扶養者である帰化申請人への経済的・金銭的支援が有る場合は、その扶養している者の行う事業活動も審査対象となり法人登記簿謄本を提出することになります。こちらは最寄りの法務局に申請すれば取得できます。

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5.1.28 住民税の課税証明書・納税証明書

直近5年間分を提出することで年間所得金額と直近年分の住民税の納税状況を証明する書類で、その年の1月1日に住民票のあった市区町村役場に請求します。毎年6月以降に前年1月1日から12月31日までの間の所得額は住民税の課税証明書を取得すれば、そこに表記される形で証明できます。同時期に前々年1月1日から12月31日までの間分の住民税の納税証明書が取得可能で納税状況を証明する資料となります。

  • 例)2023年1月~12月分の年間所得と住民税の課税額は、2023年1月1日に住所のあった市区町村役場に対して2024年6月以降に「令和6年度(2024年度)の課税証明書」を申請し取得する。
  • 例)2022年1月~12月分の住民税の納税状況は2022年1月1日に住所のあった市区町村役場に対して2023年6月以降に「令和5年度(2023年度)の納税証明書」を申請し取得する。
項目内容
正式名称個人住民税
構成市町村民税(特別区民税)+都道府県民税
税金の種類地方税
課税対象原則として前年の所得
課税基準日1月1日
課税する自治体1月1日時点で住所を有する市区町村・都道府県
課税の時期原則として6月頃から年度分を課税
税額の構成均等割+所得割
特別徴収会社が給与から住民税を天引きし、本人に代わって納付
特別徴収の期間6月~翌年5月の12回
普通徴収本人が納付書等により納付
普通徴収の回数原則年4回(具体的な納期は自治体により異なる)
課税額を確認する証明書課税(非課税)証明書
納付状況を確認する証明書納税証明書
課税証明書で分かること所得金額、課税額、所得控除、扶養状況など
納税証明書で分かること住民税の納付状況・未納の有無など
重要な特徴前年の所得に対して、翌年度に課税される
帰化申請での確認所得・課税額だけでなく、実際に住民税を納付しているかも確認する
所得を得た期間課税される住民税主な納付期間(特別徴収)
2025年1月~12月2026年度住民税2026年6月~2027年5月
2026年1月~12月2027年度住民税2027年6月~2028年5月
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5.1.29 源泉徴収票

帰化申請日の前年(1月〜12月)分をその期間内に働いて報酬を得た全ての法人から交付してもらいます。既に交付されている場合はそれを使用しますが、紛失してしまった場合は当時の会社に連絡をして再度発行してもらう必要があります。また、対象とされた申請日の前年に複数箇所から報酬を得ていて、税務署で確定申告を行う際には、この源泉徴収票をすべて持っていきます。帰化申請人と同世帯の方は、アルバイトや短期間の就労であっても源泉徴収票の提出が必要となります。

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5.1.30 所得税の納税証明書(その1、その2)(確定申告義務有の方)

帰化申請における所得税の納税証明書(その1・その2)とは、確定申告をしている方について、所得税の納付状況や申告した所得金額などを確認するための書類です。主に、個人事業主、会社経営者、一定の所得があり確定申告をしている方などが対象となります。

「その1」と「その2」では確認できる内容が異なります。

  • その1:所得税の納付すべき税額、納付した税額、未納税額など
  • その2:所得金額の内訳など、申告した所得の状況

帰化申請では、税金を適正に申告・納付しているかを確認するため、これらの納税証明書の提出を求められることがあります。なお、すべての帰化申請者に必要な書類ではありません。確定申告の義務がある方など、申請者の状況に応じて提出します。

納税証明書は、原則として税務署で取得します。e-Taxを利用してオンラインで請求できる場合もあります。

帰化申請では、所得税だけでなく、住民税、年金、健康保険などの公的義務についても確認されます。そのため、税金の未納や申告漏れがある場合は、申請前に状況を整理しておくことが重要です。

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5.1.31 所得税の確定申告書控え 添付資料含む(確定申告義務有の方)

直近1年分:帰化申請人が、確定申告書等を提出している場合には1年間の所得から納めるべき所得税の金額を計算し、税務署に申告する手続きで個人事業主は、毎年1月1日~12月31日の所得をとりまとめて所得税の額を計算し、翌年の2月16日~3月15日までに税務署に対して申告と納税を行います。その際、申告に使用した確定申告書一式に受付の押印をしてもらい控えとして交付してもらいます。

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5.1.32 消費税の納税証明書(その1)(個人事業経営者)

直近3年分:個人事業主は、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えた場合に課税事業者となるため、消費税を納めなければなりません。住所地を管轄する税務署で消費税の納税証明書(その1)を過去3年分取得して提出します。

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5.1.33 個人事業税の納税証明書(個人事業経営者)

過去3年分:帰化申請人の青色申告特別控除前の事業所得金額(前年赤字繰越や譲渡損失を差し引いた金額)が290万円以下は、個人事業税は非課税になります。290万円を超える個人事業主の帰化申請人は、事務所や事業所が所在している都道府県での申告が必要です。

東京23区内では市町村税も都税として課税されているため、市区町村役場ではなく、一律で都税事務所で取得する点に注意してください。

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5.1.34 源泉所得税徴収高計算書、領収済通知書の写し(個人事業経営者)

直近1年分:個人事業主である帰化申請人が、従業員の給与から差し引いた源泉所得税を税務署に納付する際に使用する書類で、従業員が10人未満の事業主は税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、毎月支払いのところを、1月から6月分を7月10日までに納付、7月から12月分を翌年1月20日までに納付といった具合に、年に2回にまとめ納付する特例を受けられます。この場合、帰化申請人は帰化申請受付け日の直近1年間の領収書(6か月分を2枚)の写しを提出することになります。

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5.1.35 法人道府県民税の納税証明書

直近1年分:帰化申請人が東京23区以外に本店のある法人代表又は役員の場合は、法人道府県民税の納税証明書を提出します。最寄りの道府県税事務所(※予め各県税事務所の所管区域及び連絡先を確認し電話にて問合せをする方が良いでしょう)で取得します。

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5.1.36 法人市民税の納税証明書

直近1年分:帰化申請人が東京23区以外に本店のある法人代表又は役員の場合は、本店住所を管轄する市役所で法人市民税の納税証明書を取得し提出します。課税額及び納税済額が表記されていて「納税済額」には、市役所で納付の確認ができた金額が記載されます。金融機関等で納付した場合、市役所で納付の確認ができるまでに2週間かかる場合もありますので、早めに準備します。

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5.1.37 法人都民税の納税証明書

直近1年分:帰化申請人が東京都内に本店のある法人代表又は役員の場合は、法人都民税の納税証明書を取得し提出します。取得申請は、都内のすべての都税事務所・都税支所・支庁の窓口で申請できます。都税事務所に法人都民税・法人特別事業税の申告をしていない法人や、代表者を変更したのちに都税事務所へ異動届を提出していない法人などが法人名義の納税証明を請求する場合は、代表者の確認を行うために登記事項証明書等が必要になることがあります。

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5.1.38 法人事業税の納税証明書

直近3年分:帰化申請人が東京都内に本店のある法人代表又は役員の場合は、法人事業税の納税証明書を取得し提出します。取得申請は、都内のすべての都税事務所・都税支所・支庁の窓口で申請できます。

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5.1.39 法人税の納税証明書(その1,その2)

直近3年分:帰化申請人が法人代表又は役員の場合は、本店(納税地)を所轄する税務署から法人税の納税証明書その1及びその2を取得し提出します。納税証明書その1は納付すべき税額、納付した税額および未納税額などを証明するもので、納税証明書その2は、所得金額を証明するもので法人税にかかる法人の所得金額を証明します。

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5.1.40 消費税の納税証明書(その1)

直近3年分:帰化申請人が法人代表又は役員の場合は、本店(納税地)を所轄する税務署から法人消費税の納税証明書その1を取得し提出します。なお資本金1,000万円未満は前々期の課税売上1,000万円超のとき提出となります。

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5.1.41 法人税の確定申告書控え(決算報告書などを含む)の写し

直近1年分:帰化申請人が法人代表又は役員の場合は、帰化申請日から遡って直近1期分の決算書を提出します。確定申告書控え、貸借対照表、損益計算書、販売費および一般管理費内訳書、個別注記表、他別表類。(詳細は個別に法務局にご確認ください)

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5.1.42 源泉徴収簿(帰化申請人に関するもの)

帰化申請人が法人代表又は役員の場合は、帰化申請日から遡って直近1期分の決算書類から帰化申請人に関する部分の源泉徴収簿(写し)を提出します。帰化申請人にかかわるものとは、家族に従業員や役員が居る場合にはその者の分も提出することになります。

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5.1.43 源泉所得税徴収高計算書(納付書)、領収済通知書の写し(法人事業経営者)

直近1年分:法人代表又は役員である帰化申請人が、従業員の給与から差し引いた源泉所得税を税務署に納付する際に使用する書類で、従業員が10人未満の事業主は税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、毎月支払いのところを、1月から6月分を7月10日までに納付、7月から12月分を翌年1月20日までに納付といった具合に、年に2回にまとめ納付する特例を受けられます。この場合、帰化申請人は帰化申請受付け日の直近1年間の領収書(6か月分を2枚)の写しを提出することになります。この点は、個人事業主の場合と同様になります。

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5.1.44 年金保険料の納付領収書

直近1年分:帰化申請人が法人代表又は役員の場合は、その全ての法人について厚生年金、健康保険の加入義務がありますので、法人毎に年金保険料の納付領収書を帰化申請日から遡って直近12か月分の写しを提出します。もし社会保険の適用を受けていない場合は、新規適用事業所の届を行い、法人及び帰化申請人個人の社会保険適用について、現在までの最低12か月分の加入が必要となります。

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5.1.45 ねんきん定期便の写し又は年金被保険者照会記録回答票

帰化申請人及び申請人と世帯を同じくする親族について、厚生年金保険と健康保険の加入及び保険料納付状況を審査されます。その為、ねんきん定期便の写し又は被保険者照会記録回答票を最寄りの年金事務所で取得します。又はねんきんネットから対象者の記録を出力して提出しても構いません。

保険料を支払った領収書の写しを提出することも可能ですが、過去の学生納付特例の期間や申請全額等免除の期間についても証明する必要がありますので、年金被保険者照会記録回答票の提出が最適な資料となります。

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5.1.46 世帯全員の国民健康保険証又は健康保険証(表裏)の写し

帰化申請人及び申請人と世帯を同じくする親族について「健康保険証」の表裏写しを提出します。帰化申請人らの勤務先の確認及び健康保険の加入状況や扶養者・被扶養者の関係を確認するものです。

状況提出するもの
期限内の保険証を持っている人保険証の写し
保険証を持っていない+マイナンバー紐づけしていない資格確認書の写し
保険証を持っていない+マイナンバー紐づけしているマイナポータルから「医療保険の資格情報」又は「健康保険証の資格情報」のスクリーンショット(マイナンバーカードは紐づけの有無に関係なく提出不要)

(2026年1月26日現在)組合の健康保険証について、資格確認書は協会けんぽと違って、プラスチック製のカードではなく、はがき型のようなものになります(※組合によって資格確認書の交付媒体(カード、はがき、書類等)が異なる可能性があります。)

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5.1.47 国民健康保険料の納付証明書

直近1年分:帰化申請人及び申請人と世帯を同じくする親族について世帯主による保険料納付状況の確認のため国民健康保険料の納付証明書、領収証の写し、口座振替結果通知書などの資料を提出します。国民健康保険の問合せ等、扱いは帰化申請人の住所地を管轄する市区町村役場の国民健康保険窓口となります。

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5.1.48 後期高齢者医療保険の領収書

直近1年分:帰化申請人及び申請人と世帯を同じくする親族について年齢が75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)になると、加入する医療制度が後期高齢者医療制度です。後期高齢者医療保険料納付証明書は、1年間で納付した保険料額を証明するもので、住所地を管轄する市区町村役場の保険・年金を扱う窓口で申請します。金融機関等で保険料を支払ったあと、直ぐに後期高齢者医療保険料納付証明書が必要な場合は、領収書を持参して取得します。

因みに75歳になられて後期高齢者医療制度に移行する方については、それまで加入していた医療保険から脱退し、後期高齢者医療制度の加入者となりますが、自動的に移行されるため手続きは不要です。

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5.1.49 介護保険料納付証明書

直近1年分:帰化申請人及び申請人と世帯を同じくする親族について65歳以上の方の場合は、介護保険料の納付状況を確認するための介護保険料納付証明書を提出します。65歳以上の方は介護保険第1号被保険者とされ、殆どの場合、会社を定年退職し、仕事から引退している方が多く健康保険加入している介護保険第2号被保険者(40歳~64歳迄)のように働いて得る会社からの給与から、介護保険料を控除して徴収することが出来ません。その為、65歳になった月から、市町村と特別区が、原則、介護保険第1号被保険者に対して国から給付される「年金」から天引きにより保険料を徴収しています。

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5.1.50 運転記録証明書又は、運転免許経歴証明書と自動車運転免許証(表裏)写し

帰化申請の条件の中でも最も重要となり、審査領域も詳細且つ多岐に亘るのが素行条件ですが、中でも自動車運転免許を持っている帰化申請人に対しては、これ迄の違反歴について厳しく厳格な調査及び審査が行われます。その為の重要な調査資料として、帰化申請人の過去5年間の運転記録証明書を提出することになります。過去に運転免許証を失効させた方は、運転免許経歴証明書を取得することになります。

そのための申し込み方法については、最寄りの警察署でA4サイズの「運転経歴に係る証明書」申込用紙を貰い、用紙に書いてある記入上の注意を良く見ながら記入し、証明書の交付手数料1通に付き670円(2024年1月現在)と振込手数料を添えてゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。証明書は通常の場合、申込の日から約10日~2週間で郵送されてきます。

証明直前の交通違反等は記録されていないことがありますが、その場合は少し日にちを開けて再度取得する必要があります。また、帰化申請受付時点で2か月以内に取得した運転記録証明書を求められますのであまり早く取得しても取り直すことになってしまいます。また、違反内容の重軽に関わらず、直近5年間の違反歴が3回以上の方については、面接の際や、許可直前のタイミングで改めて最新の運転記録証明書過去5年間を取得後、提出するよう指示されることも有ります。

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5.1.51 スナップ写真

日本での生活の様子を法務省霞が関本省の審査担当者などに視覚で説明する資料となります。いかに日本社会に同化し問題なくやれているかを写真により説明するものと考えてください。そのため、仕事場の同僚や友人とのレジャーの場面や家族での団欒のひと時などを垣間見ることのできるものが良いでしょう。

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第6章:帰化申請手続き【申請窓口と結果通知】

6.1 帰化申請の相談・受付窓口

帰化申請の受付窓口は国籍事務(帰化、国籍取得、重国籍、国籍選択など)を扱う法務省民事局で帰化申請人の住所地を管轄する、全国128箇所に分かれている、法務局、地方法務局または支局で受け付けています。従いまして、帰化申請人の希望する法務局又は地方法務局(支局含む)で申請出来る訳ではありません。

以下に法務省HPで公表されている日本全国にある国籍に関する相談窓口一覧(帰化、国籍取得、重国籍など)のリンクを貼りますので御参考にして下さい。

また、帰化申請受付から間もなく引っ越しの予定がある方や、単身赴任や転勤などでご家族の方と離れ離れに居住している方の帰化申請については、予め法務局での帰化相談の際に状況を説明し、申請時期や申請先の法務局に関する助言をもらうことが重要です。

家族での同時申請について

ご家族全員で同時申請する場合は、住所地がばらばらでも一か所の法務局で纏まった帰化申請として受け付けてもらうことも出来て、家族の中で重複する書類の省略や、通常原本提出の必要な資料であっても写しの提出で済むことがあります。また帰化申請の受付後に行われる面接については、申請先の法務局又は地方法務局(支局含む)で行うことになりますが各法務局で帰化申請人数の違いに伴い混み方も違うため、許可までの進捗はそれぞれ変わってきます。後から帰化申請した家族が既に別の法務局で帰化申請している家族の進捗を追い抜き先に1人だけ帰化許可されるケースもあります。

6.2 帰化申請の受付表と審査結果通知

帰化申請の受付がされると申請に対して「受付表」が交付されます。受付表には申請日、受付番号、申請人氏名、担当事務官名と申請後の注意点が記載されており、法務局に対する今後の連絡方法や担当官決定に関する説明があります。

追加で資料の提出を要請された場合で法務局に対して郵送にて資料を提出する際は、この受付票の写しを同封することに加えてレターパックライトの表紙の宛名部分又は品名の箇所に帰化申請の受付表に記載のある申請日、受付番号、申請人氏名、担当事務官名を明記の上投函してください。

帰化申請の審査結果の通知については、官報への掲載をもって審査結果の通知となりますが、多くの場合原則的には、官報掲載の2週間から1ヶ月程前に法務局の担当官から電話による連絡があり、帰化申請の各種書類の記載内容や面接で説明した状況に関し、現状での変化・変更点・運転違反等々、別途申告するべきものは、無いかといった確認の連絡が入ります。

特に変化がない旨を回答すると、概ね1ヶ月以内に官報への帰化許可の掲載がされ、晴れて日本国籍取得となります。(帰化申請人元国籍国により、手続きに要する時間や方法が異なります)通常官報掲載から1週間以内に法務局から電話があり、今後の手続きに関する件と、関係資料の郵送について説明がありますので、その通りに手続きを進めて行くことになります。

第7章:帰化申請のポイント解説と注意点

7.1 必要書類の提出方法と有効期限

帰化申請の相談の際、法務局から帰化申請の準備に関する説明資料として「帰化許可申請のてびき(全30頁)」をもらいます。てびきには各種申請書類の書き方例や必要な書類に関する説明が記載されていますので、帰化申請人はその冊子を熟読して帰化申請の準備を進めて行くことになります。また、申請人の学歴や家族構成、現在の仕事内容といった経歴によって、申請に必要な書類に違いがありますので、申請人一人一人に対して帰化申請に必要な書類等を記載した一覧表「帰化申請書類の点検表」をもらいます。

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申請書類の提出方法

申請資料を正本一式(各種原本がセットされたもの)と、副本一式(各種原本については写しを取ってセットしたもの)として、全く同じ内容のものを合計2セット準備します。原則、原本とコピーで計2部とします。パスポートや在留カード、卒業証書などの原本が提出できないものはコピー2部(原本持参で原本照合)となります。

コピーの仕方はA4サイズの用紙の左側約3㎝位の余白を設けて、等倍率(100%)でコピーします。拡大や縮小のコピーは不可です。申請書類一式を並べる順番は「帰化申請書類の点検表」の上から下に向かって、同じ順番で並べていきます。

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外国語書類の翻訳について

外国文章は、別に日本語訳が必要です。訳文はA4サイズの用紙で作成し、翻訳者の住所、氏名、翻訳日を明記します。和訳する際は、書類の部分翻訳は不可となりますので、全文に対する翻訳文が必要です。なお、申請人本人や親族の方の翻訳でも構いません。

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添付書類の有効期間

日本国内で取得できる資料は発効日から3カ月以内のもの。母国で取得する資料は原則1年以内ですが、申請人毎の個別の事情や、母国独自の情勢などにより1年以上前に取得した戸籍関係の資料であっても時間の経過とともに内容が変化するものではないときは使用できる場合も多くありますので、法務局の担当官に相談してみてください。

7.2 審査対策のポイント- 審査を通過するための申請人の義務について

帰化申請が受け付けられると法務大臣は帰化条件などを調査する必要があります。帰化条件の調査は主に申請人の住所地を管轄する法務局もしくは地方法務局又はその支局が行います。帰化申請の提出先であり、申請者の生活状況など帰化条件に掛かる事実を最も良く分かり調査出来る立場にあるためこの調査は法務大臣の元に行われることになっています。

隠ぺい・秘匿は致命的な材料になります

帰化条件の審査のための資料を得るために管轄の警察署、公安調査局に調査を依頼することになっていますので、隠ぺいや秘匿は、後々帰化審査の過程で致命的な材料になる可能性があります。更に、申請人には帰化許可申請の調査協力姿勢の有無も問われていますので、虚偽申告は勿論のこと、審査妨害や混乱を意図するような言動、提出を要求された資料の未提出や拒否もまた決定的な減点材料となります。

また、管轄の警察署、公安調査局などのこれら現地機関の調査協力を円滑、適正に行うため日本国籍の取得が決定された者については、地方法務局を通じて現地機関にフィードバックすることになっています。

7.3 審査対策のポイント-法令違反等問題からの経過期間について

国籍法5条1項の住所要件や同条4項の生計要件は数字で判断されるものですから、条件を満たすか否かは、比較的分かり易くはっきりとします。国籍法にある帰化の条件が揃っているようにみえる場合で帰化申請が受け付けられた後に不許可とされる原因で最も多いと思われるのは同条第3項「素行が善良であること。(素行条件)」です。

不許可実例として挙げられるケース

申請受付までの間では、明らかにならなかった納税関係、年金関係の未納や所得税の申告漏れ、また、日本への入国方法が問題視されたケースで、例えば短期滞在からオーバーステイの場合や留学で入国し僅か数カ月間で自主退学し長期間に亘って不法なアルバイト生活を過ごした場合や、入国直前に日本人と婚姻し入国後僅か数カ月で離婚した場合、また留学生や短期滞在として入国後、数カ月間で日本人と入籍した後、僅か数年で離婚しているケースや日本人と婚姻し在留特別許可から永住者になった場合でも入籍から20年未満の場合などが不許可実例として挙げられます。

また、母国の親を扶養家族に入れている場合で送金を証明できない場合や、両親を扶養に入れている場合で父、母、それぞれ別々に送金せず、2人まとめて送金している場合等は扶養実態に疑義ありとして不許可になります。

技人国の方が副業でネット販売を行っていて所得申告義務ありの場合の無申告や、会社では副業禁止とされているにも拘らず行っている場合、副業の内容が在留資格で許された活動資格の範囲外の飲食店での接客や整体などの業務内容である場合などは、素行条件上問題視され不許可になります。

更に技人国で就労中の方が、在留期間更新許可申請中に退職して求職活動に入った場合で入管当局に契約機関変更の届出を出さずにいたため、在職中のままの状態として更新許可を受けてしまい、在留期間の更新を得るために退職事実を故意に隠ぺいし、不正に在留期間の更新を受けた可能性を疑われることも、帰化申請は不許可になり得ます。

問題があった時期からの経過期間の考え方ですが、法務局では、明確なものが示されているわけではありませんが、帰化の許可事例や不許可事例から推測するに5年、10年、15年、20年といった単位で検討することが必要だと思われます。この期間については法令違反等問題の内容が非常に重要となりますが、例えば、ある問題の収束から8年経過しているときは、あと2年待ち10年経過した状態での帰化申請が望まれるといった考え方となります。

7.4 面接の準備とポイント-印象を良くするための準備とアドバイス

帰化については、申請人が帰化条件を満たしていれば、自ずと許可されるといったものではありません。日本国籍への帰化を許可する素行条件調査として人物審査のために面接を実施しています。従いまして、申請人の面接については、事務的な確認のため調査業務の流れの一環として行われるものではなく、申請人の「人となり」、つまり人としての本性、人間性、人柄、内面などについて、特に法令遵守意識レベルの観点から明らかにする目的で行う帰化申請における最も重要な山場となります。

事前に整理しておきたい項目

その為、十分に準備をして臨むことが重要で、出生地、家族構成、学歴(専攻)、職歴(業務内容)、キャリア計画、家族計画、育児、教育、介護に関する考え方や、帰化後の日本国への具体的貢献内容・方法・理由などは簡潔に分かり易く説明出来るように予め整理しておく必要があります。

また面接を行う担当官からは、「人となり」を明らかにするための質問がされますので、帰化申請人としては、素直に謙虚で前向きな言動が強く望まれるところとなります。自動車運転違反等の過去の法令違反等問題のあった申請人については、特に反省の弁や今後の決意を表明する事は必須であり好材料となります。

面接官も数多くの申請人の面接を熟していますので、申請人の本質を見抜く力に長けています。上部だけではなく、本心から嘘偽りのない話を丁寧にすることが帰化許可への王道となります。

面接は宣誓供述と同じ重みを持ちます

また更にこの面接は、宣誓供述と同じ意味を持つ重要な過程です。虚偽の説明は勿論のこと、真相を疑われる説明は帰化許可申請の審査のうえで非常に不利となります。虚偽答弁と認識された場合は、今後の帰化申請自体が出来なくなるリスクがありますので、慎重かつ真摯に対応して頂く事が重要です。

審査対策・面接準備にご不安な方へ 無料相談を申し込む 事務所概要 サポート料金

第8章:よくある質問と回答(帰化申請FAQ)

第8章:よくある質問と回答(FAQ)については、より詳しくカテゴリ別にまとめた【帰化申請FAQ 専門ページ】に移行しました。気になる疑問はこちらをご覧ください。

▶ 帰化申請FAQ 専門ページを見る

第9章:成功事例集

実際に帰化が許可された事例は、専門ページでまとめてご覧いただけます。

▶ 成功事例集(帰化の許可実例25例)を見る

第10章:帰化申請不許可理由

帰化申請が不許可となった実例は、専門ページでまとめてご覧いただけます。

▶ 帰化申請不許可理由(30例)を見る

10.1 成功の秘訣とアドバイス

帰化申請で許可されるためには素行条件が最も重要になります。一番多い不許可理由は素行に問題があるときで、あらゆる分野で起き得るもので対処が難しく、是正・修正には長い時間が掛かる問題です。従いまして、帰化申請前の点検と具体的な計画立案とそれに基づく対応が極めて重要になります。

これらは申請人の一人一人によって状況や必要な対策も様々ですが、正しい対策をとることが出来れば、多くの場合で2年間の準備期間を経れば許可の見込める帰化申請を行う事ができる可能性が高まります。もし、帰化申請を検討しているなら、帰化専門の行政書士による早めの点検実施により、日本国籍取得に向けた、効果的で実践的な計画に基づく準備を行うことで帰化許可が、一層確実なものとなるでしょう。

主な素行条件の点検内容
  • 国民年金の未納期間や免除期間への対応
  • 住民税の未納時期や期間、未納額、完納までの計画
  • 過去3年に副業有or転職有の年度確定申告有無
  • 同居の家族以外の扶養人数と実際の仕送り額
  • 法人役員は厚生年金適用事業所届出時期と実績期間
  • 個人通帳過去1年歴で未申告所得や資金洗浄の疑い
  • 転職の予定また見込み年収
  • 資格外活動28h/週を超えた就労の実態と時期職種
  • 転職時の求職期間3か月超の場合は活動内容
  • 職歴における在留資格の該当性、業務内容の確認
  • 在留期間の到来日と在留期間3年以上の見通し
  • 取得した過去5年間の運転記録証明書の記載点検
  • 警察の取り締まりを受けた時期、内容、処分結果
  • 過去の帰化不許可の理由の見立てと対策

帰化申請は行政書士へご相談ください

帰化申請は、条件の確認から書類収集、申請書作成、面接対策まで、非常に多くのステップがあります。東京・新宿の帰化申請専門行政書士である当事務所では、事前の可能性診断から許可取得まで一貫してサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。

本記事は国籍法および関連する運用実例に基づく一般的解説に加え、事務所ノウハウからの実践的で個別的な解説であり、お客様毎の個別の事案における許否を保証するものではありません。実際の申請にあたっては、最新の運用状況を踏まえ、法務局・当事務所専門行政書士にご確認ください。お問い合わせは、電話または問合せフォームより承ります。

監修:行政書士

料金のご案内 (税込表示)

※金額はすべて税込表示です。詳細はお問い合わせください。
対象/プランMAXMIDDLEFOLLOW
基本料金
会社員等:給与所得者¥210,000¥164,500¥77,000
役員/個人事業:事業所得者¥272,000¥198,000¥89,100
同居家族:18歳〜(同時)1名¥67,980¥56,500¥38,500
同居家族:15〜17歳(同時)1名¥32,890¥27,390¥19,250
同居家族:14歳以下(同時)1名¥16,445¥13,695¥9,625
別事業:2事業目以降:1事業※①¥82,280¥65,780¥16,500
同世帯親族が役員・個人事業主:1事業¥76,780¥54,780¥16,500
申請人が確定申告義務有¥5,500¥3,300¥0
同世帯親族が確定申告義務有¥5,500¥3,300¥0
サポート内容
必要書類の検討/選出
帰化申請書類の作成無(check有)
帰化動機書作成の支援
国内行政機関の添付書類取得無(check有)無(check有)
中国語/英語の和訳※②
法務局同行(東京/神奈川/千葉/埼玉)
上記以外の法務局同行交通費実費ご請求交通費実費ご請求
いつでもLINE/メール/電話
ご来所相談(頻度ご一報)
帰化許可まで支援全般
母国国籍離脱手続き
お支払い方法
お支払い条件
現金 or 振込/一括 or 半額
2分割:ご契約日&申請日
(各3日以内)
2分割:ご契約日&申請日
(各3日以内)
一括:ご契約日
(3日以内)
基本料金
会社員等:給与所得者¥210,000
役員/個人事業:事業所得者¥272,000
同居家族:18歳〜(同時)1名¥67,980
同居家族:15〜17歳(同時)1名¥32,890
同居家族:14歳以下(同時)1名¥16,445
別事業:2事業目以降:1事業※①¥82,280
同世帯親族が役員・個人事業主:1事業¥76,780
申請人が確定申告義務有¥5,500
同世帯親族が確定申告義務有¥5,500
サポート内容
必要書類の検討/選出
帰化申請書類の作成
帰化動機書作成の支援
国内行政機関の添付書類取得
中国語/英語の和訳※②
法務局同行(東京/神奈川/千葉/埼玉)
上記以外の法務局同行交通費実費ご請求
いつでもLINE/メール/電話
ご来所相談(頻度ご一報)
帰化許可まで支援全般
母国国籍離脱手続き
お支払い方法
お支払い条件
現金 or 振込/一括 or 半額
2分割:ご契約日&申請日
(各3日以内)
基本料金
会社員等:給与所得者¥164,500
役員/個人事業:事業所得者¥198,000
同居家族:18歳〜(同時)1名¥56,500
同居家族:15〜17歳(同時)1名¥27,390
同居家族:14歳以下(同時)1名¥13,695
別事業:2事業目以降:1事業※①¥65,780
同世帯親族が役員・個人事業主:1事業¥54,780
申請人が確定申告義務有¥3,300
同世帯親族が確定申告義務有¥3,300
サポート内容
必要書類の検討/選出
帰化申請書類の作成
帰化動機書作成の支援
国内行政機関の添付書類取得無(check有)
中国語/英語の和訳※②
法務局同行(東京/神奈川/千葉/埼玉)
上記以外の法務局同行交通費実費ご請求
いつでもLINE/メール/電話
ご来所相談(頻度ご一報)
帰化許可まで支援全般
母国国籍離脱手続き
お支払い方法
お支払い条件2分割:ご契約日&申請日(各3日以内)
基本料金
会社員等:給与所得者¥77,000
役員/個人事業:事業所得者¥89,100
同居家族:18歳〜(同時)1名¥38,500
同居家族:15〜17歳(同時)1名¥19,250
同居家族:14歳以下(同時)1名¥9,625
別事業:2事業目以降:1事業※①¥16,500
同世帯親族が役員・個人事業主:1事業¥16,500
申請人が確定申告義務有¥0
同世帯親族が確定申告義務有¥0
サポート内容
必要書類の検討/選出
帰化申請書類の作成無(check有)
帰化動機書作成の支援
国内行政機関の添付書類取得無(check有)
中国語/英語の和訳※②
法務局同行(東京/神奈川/千葉/埼玉)
上記以外の法務局同行
いつでもLINE/メール/電話
ご来所相談(頻度ご一報)
帰化許可まで支援全般
母国国籍離脱手続き
お支払い方法
お支払い条件一括:ご契約日(3日以内)

「監修:行政書士 五十嵐 博幸」

プロ・ステータスス国際行政書士事務所
社会保険労務士法人
Pro Status 社会保険労務士法人番号 第1319066号 (令和元年9月2日設立)

代表社員 五十嵐 博幸

  • 申請取次行政書士(登録番号16081232)
  • 特定社会保険労務士(登録番号13140526)
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人(平成29年1月から現在、延べ140件の実習実施者及び監理団体への監査実績)
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 プロ・ステータスステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

 

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