帰化申請専門 行政書士事務所

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東京・新宿の帰化申請専門行政書士
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5.1.15 養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書(確定証明書付)
5.1.30 所得税の納税証明書(その1,その2)(確定申告義務有の方)
5.1.31 所得税の確定申告書控え,添付資料含む(確定申告義務有の方)
5.1.32 消費税の納税証明書(その1)(個人事業経営者)
5.1.34 源泉所得税徴収高計算書,領収済通知書の写し(個人事業経営者)
5.1.41 法人税の確定申告書控え(決算報告書などを含む)の写し
5.1.43 源泉所得税徴収高計算書(納付書),領収済通知書の写し(法人事業経営者)
5.1.45 ねんきん定期便の写し又は年金被保険者照会記録回答票
5.1.46 世帯全員の国民健康保険証又は健康保険証(表裏)の写し
5.1.50 運転記録証明書又は、運転免許経歴証明書と自動車運転免許証(表裏)写し
7.2 審査対策のポイント- 審査を通過するための対策と準備
7.3 審査対策のポイント-法令違反等問題からの経過期間について
7.4 面接の準備とポイント-面接官への印象を良くするための準備とアドバイス
第8章:よくある質問と回答(帰化申請FAQ)
「第8章:よくある質問と回答(FAQ)については、より詳しくカテゴリ別にまとめた
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気になる疑問はこちらをご覧ください。」
9.1.1引き続き五年以上日本に住所を有すること
9.1.2 十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること
9.1.3 素行が善良であること。
9.1.4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
9.1.5 日本語能力条件
10.2 帰化申請受付後、外国に長期出国したまま半年以上経過した。
10.3 帰化申請受付後、車を運転中30km/h超過のスピード違反で捕まった。
10.4 申請人の経営する法人の社会保険料が滞納されている。
10.5 技術・人文知識・国際業務で単純作業に従事している。
10.6 正社員として就労しているが体調を崩し、休職期間中のままである。
10.7 申請後に不倫訴訟を起こされた。
10.8 母国での離婚手続きが完了していないままになっている。
10.9 人身事故の示談が終わっていない。
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<帰化申請のすすめ>
日本には古くから「郷に入れば、郷に従え」ということわざがあります。
これは、その土地や地域に身を置いたらなら、その間は、その土地に住んでいる人々の暮らし方や考え方、習慣を理解して、それに合わせることが大切という意味です。
現在では、多様性の時代と言われる様に多くの価値観や人それぞれの考え方、アイデンティティなどが尊重され、必ずしも回りに合わせることが良しといったことにはなっていないようです。むしろ人の考え方とは、様々な場面により常に変化するというのが自然ではないでしょうか。昔と比べて一人の人間でも、その時々で重んじる事柄も移り替わリ易くなっているように感じます。この様な時代にあって、日本国で暮らしている数多くの外国人の方にとって「郷に入れば、郷に従え」は、どの様に対処するべき問題なのか思い悩むこともあるのではないでしょうか。
既に、ご認識、ご経験のとおり日本で暮らすうえでの数多くの制約は、日本国籍を持っていないことによるものです。
もし、今後も生活拠点を日本に移して永年にわたり日本で暮らすつもりがあるとすれば、帰化申請は究極の選択肢となり得るでしょう。帰化申請をして日本国籍を取得することで得られる最大限の自由と安定、それに伴う充実感や安心感、家族の幸せ等を総合的に考慮することは、未来に向けた最善の判断に大いに役立つことでしょう。日本人として日本国で暮らすことが、正に「郷に入って、郷に従う」ことの王道を行くことになるのです。毎年1万人を超す数多くの方々が、帰化申請をして日本国籍を取得しているのも、この日本国で真の自由を手入れ安全で幸せに暮らすために合理的で非常に有効な手段となっている証なのではないでしょうか。代表 行政書士 五十嵐
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帰化とは、外国人の自己の希望による帰化申請に対して、日本国が帰化条件を審査し、日本国籍取得を認めることをいいます。帰化申請による帰化は帰化意思を持つ外国人に対して日本国籍を付与するものですから『帰化意思』は帰化申請の必要不可欠の要件といえます。帰化によって帰化者は日本国籍取得すると共にそれまで有していた国籍を喪失することになります。15歳未満の子供は意思能力を欠くとみて、法定代理人が必ず代わって帰化申請しなければなりません。15歳に達していれば国籍法上無能力者であるかどうかに関係なく、必ず本人が帰化申請することを必要とし代理人が代わって帰化申請をしても無効になります。また、帰化許可申請は、帰化で日本国籍取得しようとする者の住所地を管轄する法務局又は、地方法務局に自ら出頭して、書面によって行わなければなりません。本人の委任による代理人や使者の出頭で日本国籍取得のための申請人の出頭に代えることはできません。帰化申請者に『国籍付与請求権』というような権利がある訳ではなく日本国における帰化申請は国籍法に定められている条件を満たしても法務大臣の帰化許可を義務づけるものでもありません。日本国籍取得つまり帰化申請の結果としての許否は、あくまでも法務大臣の自由裁量行為であると考えられていますので、帰化申請による日本国籍取得の条件のいずれかを欠く帰化は成立せず、日本国籍取得のための帰化申請は、当然に無効とされます。日本社会への同化の意思や程度など国籍法で明文上明らかにされていない他の事情により、日本国籍取得の許可をするには不適当と判断した場合には、帰化申請に対する帰化不許可の処分ができるとされています。
国籍法では、帰化を許可する条件に違いを設定し、三種類の帰化による日本国籍取得を認めています。
国籍法第5条に定める複数の条件により、行われる帰化申請の結果、すべてを満たすとされた場合に許可される一般的な帰化をいいます。
国籍法大6条又は8条に定める条件を満たしたうえで行われる帰化申請の結果、許可される帰化であり、日本や日本人との間に特別な関係を持つ外国人として、日本国民であつた者の子(養子を除く。)や日本で生まれた方、引き続き十年以上日本に居所を有する方、日本国民の養子で縁組の時本国法により未成年だった方、日本の国籍を失った方、日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない方達でそれぞれ一定の条件に該当する方達が対象となる帰化をいいます。
国籍法9条に定められていて普通帰化や簡易帰化による帰化申請とは別に日本に特別の功労があった外国人について帰化の条件を問わず、国会の承認を経て許可される帰化を言いますが、これ迄(2023年12月末現在)は、帰化実績が無いとされています。
国籍の方が帰化申請による日本国籍取得によりメリットMeritとなる点ついては、日本人になると日本国内での活動や日々の暮らしには、これ迄の外国人としての制限がなくなります。これにより日本国内での就労制限も消え適法なものは全て行う事が出来る様になります。日本国内においては1番の帰化メリットMeritとしてこの自由を上げる方が多いです。また、海外旅行や出張など出国の際には今まで必要であったVISAが必要とされなくなるなど、日本国籍であることによる国内外での保護の恩恵を受ける場面についても帰化メリットMeritとして多くの方が挙げています。更にローン、融資など国内ではこれまで以上に多額の契約が可能になり起業しやすくなる等の点も帰化メリットMeritとして大きいのではないでしょうか。以下に日本に帰化して日本国籍取得した方々からのメリットMeritについて実際の声として此れまでに頂いた内容を記載します。また、帰化メリットMeritとは逆に帰化Demerit デメリットと感じた点についても併せて記載します。
引き続き五年以上日本に住所を有すること。
帰化申請条件として、申請者が日本に一定期間居住する必要条件として居住条件があります。帰化申請者と日本の国土との物理的関連性を示す重要な条件として、国籍法第5条第1項第1号に規定されています。日本国籍を取得するということは日本で暮らし、その一生涯日本国内を拠点として過ごすことを希望し、事実これまでも実績として日本で暮らし続けていることを求めます。つまり居住条件は生活の本拠を定める意思と本拠を定めて生活している事実・実態の双方を要件とします。従いまして帰化申請時点で外国に住所が有る場合や、帰化申請後も含め申請前後に中断があった場合にはこの条件を満たさなくなります。継続した日本国内のおける具体的な期間としては国籍法では引き続き5年以上日本に住所を有することを求めています。一時的や臨時的に日本に在留する目的での在留期間はこの引き続き5年間には含まれません。更に帰国することを前提とした在留資格である留学、家族滞在、技能実習、特定技能1号は、基本的に日本に長期間滞在することを目的としている在留資格ではありませんので、単独で帰化申請する場合は原則居住条件である引き続き5年間には含まれない為、帰化申請は出来ません。
居住条件でいう住所を有する者とは、住民基本台帳に登録があり、かつ年間を通して居住している方をいいます。その場合当然に「住民票上の住所」と実際に生活している場所が一致していることが原則となります。従いまして住民票だけを残し海外で1年の半分近くを過ごすといった場合には引き続き5年間の引続きの点を満たさないことになります。実務上では、1回で90日以上日本から離れた場合や、1回の出国は90日以下でも複数回の出国が年間合計で100日~150日程度以上の場合などは、引き続き5年間とはみなさず、中断したとされています。この引き続き5年間の注意点として年間100~150日以上とは、どこからどこで区切った1年間でも100日以上又は150日以上になっていないことが求められます。日本を離れた期間については、例えば毎月1週間から10日程、母国に帰っている場合は、年間で100日を超えるケースが出てきますが、この様な場合には生活の拠点が2箇所あり、必ずしも日本に生活の拠点が限られていないため定着性、定住性の面で疑義が生じるといった判断がなされ得ることになります。一方で仕事による海外赴任の場合は、個人の私的な理由によるものではありませんので、認められるケースが出てきます。その場合でも、業務命令であった旨の証明や、必要性や必然性の部分で、その業務内容が如何に申請人ならではの専門性を活かすためのものであったか否か、また、事業の展開上、海外赴任の経緯に相当性が認められるのか等が問題となってきます。更に、赴任先の国が申請人の母国ではなく、第3国の場合には、純粋に業務上の命令による業務執行のための赴任であったことの信憑性が補強されます。仕事上の理由であっても、海外赴任先が申請人の母国であり、且つ宿泊先が実家である場合等は、帰郷の趣旨が含まれると判断される可能性が高くなります。そうなると引き続き5年間以上日本に住所を有するという居住条件を満たさず、日本から離れて暮らしていた期間とみなされると考えられます。
また単に引き続き5年間以上日本に住所を有するだけではなく、「技術・人文知識・国際業務」に代表される様な就労系の在留資格で3年以上就労し年金保険料や所得税、住民税を支払った実績を求められます。帰化申請条件の考え方としては、日本国への同化の観点から日本社会に一定期間生活の本拠を有し日本社会に馴染み、実質的に溶け込んでいることを求めていることになります。日本社会の構成員的位置付けで日本国を支えるための勤労義務や家族の扶養義務の役割を滞りなく一定期間以上担っている状態を求めるといった理解で宜しいでしょう。勿論、日本に住所を有するというためには、出入国管理法上の在留資格を有し、適法に在留していることは必須条件ですので、不法在留者および不法残留者は適法な住所を有することができないから、引き続き5年以上日本に滞在していたとしても帰化申請の条件である居住条件を満たすことはありません。また、不法入国や不法残留による居住期間は引き続き5年の期間に算入することは出来ません。その他、外交官やその家族、アメリカ軍の駐留者などの構成員およびその家族は一般外国人と異なり日本での永久的な住所又は居所を要求する権利を取得する者とはみなされないので、この居住条件は満たしません。なお、帰化許可申請時点で申請人の持つ在留期間についても条件が設けられており、2026年5月現在では最低でも3年間の在留期間を必要とします。従いまして技術・人文知識・国際業務で3年間の在留期間を持っている申請人が「日本人の配偶者等」に変更した際、1年間の在留期間が決定された場合は、3年間の在留期間を保持するまで、帰化申請は受け付けられないか、申請受付された場合でも帰化不許可となる可能性が非常に高くなります。但し、在留期間が1年間であっても入籍から3年以上経過し実態の伴った婚姻生活が3年以上となっている場合は許可事例も多数あることから、日本人との婚姻3年経過であれば在留期間が1年でも許可とされる可能性が高くなります。
18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
帰化申請条件として年齢条件があります。これは18歳以上で行為能力を持つ者とされています。日本の民法上では、成人を18歳としていますので帰化をして日本国籍取得後も、成年者として法律上・年齢上、行為能力者となることを要件としています。行為能力とは、契約などの法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力で成人年齢に達した者は、特別な事情が無い限り、行為能力を持っている者とされます。能力条件である18歳以上で行為能力を持つ者をクリアし日本に帰化して日本国籍を取得した後も、成人として行為能力を持つことを求めるということは、日本国の構成員として18歳以上で行為能力を持ち、法律上は勿論のこと私生活上の活動も成人としての自覚と責任のある者について、日本国民として迎い入れる準備が有るというものです。また「本国法によって行為能力を有すること」については、自らの有効な意思に基づく責任ある行為として母国の国籍を離脱し日本国籍を持つことができる者である必要があります。その為、元国籍国においても行為能力を持つ者を能力条件として各国の法律上成人年齢に達していることを帰化申請条件として求めています。
帰化申請条件である行為能力を有することについては、単独で帰化申請を行う場合に求められる条件となります。未成年者は単独で帰化申請は行えないことになっておりますが、一定の条件下で親と一緒に帰化申請することは可能とされます。未成年帰化申請方法については、15歳未満と15歳以上に分かれていて15歳未満の申請人には法定代理人となる両親の同意と申請日当日に法務局の担当官の目前で両親による帰化申請書への署名が必要になります。また、15歳以上の申請人の場合は、帰化申請受付の際に自筆で署名して頂くことになります。
多くの場合、親と子が同時に帰化申請するときは、同時申請人である親が帰化許可された場合には、申請人である子は日本人の子(養子を除く。)の身分となり、日本に住所を持って暮らしていれば、国籍法第8条1項1号該当で、居住条件や行為能力条件、生計条件は、審査対象とはならなくなります。その為、申請時点では同条の条件を満たしていなくでも日本人の子としての身分とみなし、帰化申請条件を満たしているとして親子同時による帰化申請の受付がなされます。
また、帰化した親の子供が後に単独で帰化申請したい場合にも両親の承諾と申請により子供だけの申請も受付されます。
素行が善良であること。
帰化申請の不許可理由で最も多いのが、この『素行条件』をクリアできなかった為である思われます。実際の場面でも稀に不許可になるケースに出会うことがありますが、80%近くは、この素行条件でつまずき不許可となっている様です。非常に多岐に亘るのがこの素行条件で、申請人の方につきましては、最も注意し、申請前の時点で慎重な判断に基づく準備が必要になってきます。この素行条件は、帰化によって申請者であった外国人を我が国の国民として受入れ、国民共同体の構成員として迎えることになりますから、帰化許可によって日本の社会秩序が乱され、社会の安全が害されることがあってはならないとして、規定されている条件です。遵法精神や社会的義務の履行、これらが日本国民の平均的な素行に比べ劣っていないことにより日本国民として受入れた場合でも現状の日本国における社会生活規範や道徳や倫理水準、法令遵守力の低下を引き起こすことがない事を求めています。これらは諸外国と比べ日本の治安の良さに表れている様に世界で最も高い水準の文化を持つ国の一つとされている日本では、帰化申請の条件としても最も広く厳しい審査対象であり、素行条件の求められるレベルは非常に高いものがあります。素行条件の審査対象項目の主なものは、納税(個人・法人)、年金加入(個人・法人)、自動車運転違反歴(過去5年間)、犯罪歴、マネーロンダリング、所得隠し、入管法上の違法な活動内歴(偽装結婚が疑われる入国の仕方や入国後の経歴、偽装留学が疑われる就労活動などは、最も不許可リスクの高いものとなります)、又帰化申請人に多くみられる在留資格「技術・人文知識・国際業務」での過去の在留資格該当性審査として専門的な職種では無く、単純労働といわれる就労歴がある場合等は、特に慎重且つ厳しく審査されます。また、素行条件は申請人個人だけではなく、申請人の世帯全員(成人)についてみますので、世帯として適法な状態が必要となります。
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
生計条件は、帰化の許可によって日本国籍を取得した後に日本国に経済的負担を生じることを防止するために規定されたものです。2019年7月には、永住許可申請でも、それまでは直近3年であった住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)の提出が、直近5年分の提出を求めるようになっていますが、その理由も「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。」の生計条件をより厳格に審査する趣旨とされています。帰化申請でも生計条件は2022年3月辺りから、とても重要視される条件の一つとなっています。単身世帯で就労している方の場合で国内外に自信が扶養する被扶養者が居ない場合には、最低でも年収300万円以上が生計条件をクリアするために必要です。また、申請時点で300万以上あっても転職を繰り返している様な方は、転職先の給与水準が低下したり、当初の就労条件や約束と異なるような場合もあり、結果として前職と比べて年収が下がることがあり得ます。この様な場合にも生計要件でつまずき不許可となるケースも散見されます。
旧国籍法では子に扶養される老親、妻に扶養される夫、親に扶養される成年の子は、生計条件を満たさないとされていました。しかし改正国籍法では生計要件を個人単位ではなく生計を同じくする配偶者その他の親族を単位として資産及び技能を総合的に判断することにして、この生計条件を緩和しました。生計を同じくすれば世帯を異にしても帰化申請者を現在及び将来に渡り継続的に扶養する限りこの条件は満たされるとされています。例えば、親と別居し、親の仕送りで大学に通う成年の子もこの条件を満たすことになります。また、この場合に本人のアルバイト及び親や兄弟の仕送りの双方によって生計を営む者であってもこの生計条件を満たすことになります。民法では親族を「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の姻族」としていますので、生計要件では事実婚の場合は親族に該当しないことになり、帰化申請時点でお互いの資力状況や技能の有無等によって、現に経済的な援助が行われていても、将来に亘って継続的に援助が行われると判断されることは無いと考えられます。この様な場合は飽くまでも申請人側の単身及び親族達の資産・技能等の生計条件が審査されます。つまり、実際の親族の資力や援助の有無や規模、持てる技能、現に福祉を受けている理由や親族の援助状況、今後の見通し、その他の事情など、親族であることを前提にして、これらの状況により生計条件を個別判断していると考えられます。因みに法務局により前例や目安的な具体数値は一切示されておりません。
日本では重国籍を認めていません。その為、帰化申請が許可され日本国籍を取得することによって重国籍になることを防止する為に現在の国籍国の国籍離脱を求めるものです。通常現在の国籍を放棄又は離脱する手続きは、無国籍者となることを防止するために新たな国籍取得国での帰化許可が確認できる証書をもって、在日各国大使館に国籍申請することで国籍離脱が可能とされる国が多いようです。ただし、これも各国による違いがあり、国籍離脱をなかなか認めない国や長期間に亘り国籍離脱出来ない国も有ります。更に、男性は兵役義務を終えているか否かによって国籍離脱が困難となる国もあります。イラン籍、ベトナム籍、香港在住の英国籍、モンゴル籍の方は、申請人個人の状況にもよっても違いが有ると思いますが、国籍離脱に数カ月から1年又はそれ以上かかっているケースが見受けられますので、自国の国籍離脱申請から実際に離脱手続き完了までの期間を予め在日各自国大使館に問い合わせておいた方が宜しいでしょう。
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
帰化条件とは別になりますが、国家公務員法にも第38条四では、国家公務員の欠格条項として、「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」を規定しています。帰化申請における帰化条件となる思想要件もこの国家公務員法の欠格条項と同じ趣旨で規定されていると思われます。帰化条件を満たした者が、帰化を許可され、日本国籍取得により日本国民となる訳ですから、当然に日本国家にとって否定的な思想や活動(犯罪行為、スパイ・テロ活動、など)は、受け入れられないことになります。その様な申請人に対しては国籍法で帰化許可を認めない旨を帰化条件として明記し、規定しています。
日本語能力については、国籍法で定められているものではありません。帰化して日本国籍を取得し日本人として生活していくことになるわけですから、当然に日本語の「読み」、「書き」、「話す」の能力を求めるというものです。日本への同化の程度や文化への親しみ、馴染み、体現を量る意味を持っている条件ともいえます。確認の方法としては、初回の帰化相談の段階から日本語の読み書き、喋りの審査が始まっていると認識しておくべきでしょう。実際の確認方法は日本語試験を行います。
内容としては、ひらがな、カタカナは完璧に読み書き発音ができるか、漢字は小学校2年生程度の漢字の読み書きが出来るかというものです。実際に現在小学校で使用している国語の教科書にある文章を題材とした試験が多い様に感じられます。日本語試験の実施の時期ですが、帰化相談日、帰化申請受付日、受付後の面接日に行われることが多く、僅かに合格点に達していない申請人の方については、複数回行う事もあります。また、そもそも日本語能力が足りないと判断された場合は、1度の日本語試験で申請不可とされることも有ります。最近ではPCやスマホの普及により文字を書く機会は減っていますので、帰化申請の日本語試験のために、独自で日本語の練習する方も増えているようです。申請人の日本語レベルによりますが、お勧めしているのは、書店で販売している日本語ドリルの小学校2年生程度のものを使うと効率的な学習が可能なようです。
日本に住所があり、以下の何れかに該当すれば、住所条件の引き続き五年以上日本に住所を有することが緩和されます。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し,又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生れたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
この国籍法6条1項1号の『 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの』段は、2026年3月27日は発表の帰化要件の厳格化の流れにより、実務的には適用されることのない条文となる可能性が高いです。
日本人の配偶者で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所があるものは、住所条件と能力条件(年齢条件)を備えないときでも、帰化を許可することがあります。
但し、この国籍法7条前段は2026年3月27日は発表の帰化要件の厳格化の流れにより、実務的には適用されることのない条文となる可能性が高いです。
一方、同上後段の日本人の配偶者で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについては有効なものとして審査適用されるようです。
住所条件 & 能力条件(年齢条件)&生計条件の緩和(国籍法8条)
以下の何れかに該当する者は帰化を許可することがあります。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

家族全員での帰化申請では良く使われる方法です。
実務でどう使われ、どこが審査されているのか(専門行政書士が解説)
帰化申請の中でも、少し専門的で、かつ実務をやっている人間でないと見えてこないテーマについて解説致します。それが「国籍法7条」による、いわゆる実務で言われる「みなし帰化」です。このテーマ、実は一般的な解説サイトではほとんど触れられていませんが、現場ではかなり重要な意味を持つ場面があります。そもそも国籍法7条とというのは、「日本人の配偶者」に対する帰化要件の緩和規定です。通常、帰化申請というのは原則として・引き続き5年以上の在留・安定した生計・素行要件など、いくつかの条件を満たす必要があります。ただし、日本人の配偶者である場合には、・在留期間の要件が緩和される・生計の見方も世帯単位になるといった形で、ハードルが下がります。
「みなし帰化」と呼ばれる実務のポイント
実務でよく問題になるのは、「申請時点では夫婦とも外国人だったが、審査の途中で一方が帰化するケース」です。このときに何が起きるかというと、後から帰化する側が、「日本人の配偶者」という位置付けに変わります。これを実務では、いわゆる「みなし帰化」と呼ぶことがあります。もちろん、法律上にその言葉があるわけではありません。ただ、審査の中で実質的にそういう扱いがされる場面がある、ということです。法律の適用ロジックはどうなっているのかこの点が一番重要で、審査は、「申請時点だけ」で固定されているわけではありません。むしろ実務上は、「審査時点における最新の生活実態」で判断されます。ですので、・申請後に配偶者が帰化した・その時点で法律上「日本人の配偶者」になったという事実があれば、国籍法7条の枠組みで再評価される余地が出てくるという構造になっています。
審査基準として実際に見られているポイント
実際に審査官がどこを見ているのかというと、これはかなりはっきりしています。
一つ目は、「婚姻の実体」です。
・同居しているか
・生活費を共有しているか
・夫婦の関係が実態として継続しているかここに疑義がありますと、7条の前提自体が崩れます。
二つ目は、「生計の安定性」です。
日本人配偶者側の収入や職業が安定しているかどうか。ここで重要なのは、申請者本人単独ではなく、世帯として見られるという点です。
三つ目は、「タイミング」です。
・どの時点で配偶者が帰化したのか
・審査のどの段階でその事実が反映されるのかこのタイミング次第で許可に寄るケースそのまま通常審査で進むケースが分かれます。
実務上、結果が分かれる典型パターン
この点はかなり重要ですが、同じような家族構成でも結果が分かれる理由はシンプルです。うまくいくケースは、・主たる生計維持者が先に帰化する・婚姻実態が明確・収入が安定しているこの3点が揃っています。逆に難しくなるケースは、・別居期間がある・収入が不安定・婚姻の実体説明が弱いこういった場合です。つまり、「日本人配偶者」という形式よりも、中身が見られているというになります。
このテーマがなぜ重要なのか
「みなし帰化」の考え方を理解しているかどうかで、誰が申請できるのか、同時に申請できるのか・申請の順番・タイミング・書類の作り方が大きく変わります。実際に、本来であればもう少し早く許可が取れたはずのケースが、順番や出し方を誤ったことで遠回りになっている、ということは珍しくありません。
専門家が介入する価値が出るポイント
正直なところ、この類型はネットの情報だけでは判断が難しい分野です。なぜかというと、・条文に明確な「みなし規定」があるわけではない・審査はケースごとの総合判断・タイミングの設計が必要。つまり、戦略設計ができるかどうかで結果が変わります。
最後に ― 無料相談のご案内
もし今、・夫婦で帰化を考えている・どちらを先に申請すべきか迷っている・子供たちの一緒に全員で帰化申請をしたいが可能か・自分のケースが7条に乗るのか知りたいこういった状況であれば、一度きちんと整理しておくことをおすすめします。
当事務所では、・現在の状況でどのルートが最適か・許可に近づけるための申請順序・リスクになり得るポイントといった点を、初回無料で具体的にご案内しています。このテーマは、早い段階で方向性を間違えないことが何より重要です。まずは「自分のケースがどういう位置にあるのか」を確認するだけでも非常に有意義です。
帰化申請手続きのやり方をご案内いたします。先ずは手続きの方法や流れを「個人で申請(行政書士のサポートを受けない申請)」の場合で典型的な例について、詳細にご説明します。申請先としては、申請人の現在の居住している住所地を管轄する法務局で且つ日本国籍・帰化を扱う法務局において申請を行いますが、帰化申請の流れや手続きについては各地方法務局により、其々少しずつ違いがあります。詳しい帰化申請の流れや手続き、必要な期間については管轄の法務局に直接お尋ねください。以下に、帰化申請の方法について流れをご説明します。
帰化申請人が電話で管轄の法務局に相談予約を取る。このとき、在留歴、婚姻歴、在留資格、年齢、国籍、職業(配偶者含む)、犯罪歴、オーバーステイや在留特別許可、交通違反など各種法令の違反歴に関する簡単な聞き取りが行われます。(東京法務局は5か月後の予約日が目安となります)
第1回目の相談予約日に申請人本人が法務局で、相談員又は担当官からの日本語会話力の確認も兼ねた大まかな聞き取りにより帰化申請の条件を満たしているか、(東京法務局は1時間、地方法務局では1~2時間)可否の判断が行われます。(申請が困難と判断されNGとなった場合はそこで終了)。相談を経て相談日時点で帰化許可申請の条件が概ね揃っていると判断された場合は、母国で取得が必要な書類(出生・死亡・婚姻・離婚・家族関係等の戸籍関係など)の案内又は、日本国内で取得する書類を含めた取得書類全部の案内をされる。
step2で案内された各資料が集まったら第2回目の相談予約を取る。(東京法務局は3~4か月後の予約日となります)
第2回目の予約日時に準備が出来た全ての資料を持参し、法務局で各資料の記載内容の確認を受けます。(東京法務局は1時間、地方法務局では1~2時間)不足資料や記載内容に不備があるときは、改めて取得し直す必要があります。
問題が無かった方は、その他の必要な書類として日本国内で取得する書類の案内を受けます。
その場合、後日予約を取って法務局で不備の有った書類や、日本国内で取得する書類の確認を受けます。また、Step2で全ての資料の案内があった申請人は、この時点で全ての資料の記載内容の確認を受けます。いずれの場合も全ての各資料に問題がなかったとされた場合は、作成書類として帰化許可申請書、他8~9種類の書式を案内され申請書類一式の作成が完了したら、改めて帰化許可申請日の予約を取るように案内されます。
tep4で確認を受けた必要書類と作成する申請書類一式が完成したら、電話で法務局に連絡し、帰化許可申請の日時を予約します。(東京法務局は3~4か月後の予約日となります)
第3回目の訪問は、帰化許可申請受付予定となり、申請書類一式を持参して申請人本人が申請し受付がされます。その後、申請後の注意点や報告義務の有る事項、注意点、連絡先、今後の流れやスケジュールの説明があり申請終了です。(東京法務局は1.5時間~2時間、地方法務局では2時間~2.5時間)
【申請した後の注意事項】
帰化許可申請日から3~6箇月後に提出した帰化申請書類をもとに確認・疑問解消・質問・日本語試験等を行うための面接実施に向けて法務局の担当官から電話連絡が入ります。面接日程は調整が可能ですので、調整後日時を決定します。その際、面接日当日の夕方にご自宅に訪問するためのスケジュール調整を依頼されることがあります。
法務局担当官から追加の質問や提出書類の要請があれば、対応する。その後はしばらく結果に関する連絡を待ちます。個人差がありますが面接後に結果が出るまでの期間は6箇月~1年程となります。
その後、法務局の担当官から電話連絡による現状確認として申請書類や面接時の説明や状況と変わったこと(婚姻、離婚、出産、死亡、逮捕、交通違反、転職、失職、各相続、訴訟開始、差押え等々)が無かったか。最終的な確認の連絡があります。
Step10の電話確認の連絡から約1ヶ月後に帰化許可がされた旨の官報掲載がされます。この時点で日本国側は帰化を許可していますので、日本国籍になります。その後、一両日中に法務局から帰化許可された旨の電話連絡があり、帰化許可通知書の書類送付に関する事や今後の手続きの流れに関する説明があります。
在留力一ド又は特別永住者証明書を返納します。返納先は下記をご参照下さい。(官報公示から14日以内)市区町村役場で帰化届と身分証明書を提出し帰化が認められます。(官報公示から1か月以内)1週間程で戸籍謄本が出来ます。
<参考:在留カード等の返納先>
□ 在留カード返納の宛先記載方法
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局お台場 分室御中
「在留力一ド返納」
□ 特別永住者証明書の方用宛先記載方法
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局お台場分室御中
「特別永住者証明書返納」
帰化申請書の各種書類記入上の注意点や重要なポイントを詳細に説明します。帰化申請で必要となる各種作成資料は、審査の上で帰化申請人の非常に重要な情報として、その内容や種類について厳格に審査されます。従いまして誤りや内容の齟齬などのない様に慎重かつ正確な作成を求められます。申請書類の内容を基に、申請受付の後日行われる面接で申請人に対する質問や確認事項が決定するといっても過言ではありません。
親族の概要は、書式は同じですが「日本在住の親族分」と「外国在住の親族分」に用紙が分かれておりますので、それぞれ作成します。記載する親族の範囲は、申請しない「同居の親族」のほか、申請人の「配偶者(元配偶者を含みます)」「親(養親を含みます)」「子(養子を含みます)」「兄弟姉妹」「配偶者の両親」「内縁の夫や妻」「婚約者」となります。同性の同居人であっても、親族の概要に「同居人」として記載します。
<国籍法第6条>
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し(以下省略)
➤直近3年間を記載します。
又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
➤直近1年間を記載します。(3年間の記載でも尚可です)
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
➤直近10年間を記載します。
<国籍法第7条>
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
➤直近3年間を記載します。
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
➤直近1年間を記載します。(3年間の記載でも尚可です)
<国籍法第8条>
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
➤直近1年間を記載します。(3年間の記載でも尚可です)
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
➤直近3年間を記載します。
生計の概要(その1)は、主に生計条件と素行条件を審査確認するための情報として求められる書類です。帰化申請の受付日の前月に振り込まれた申請人世帯全員の給与について記載します。右上には作成年月日を記載しますが、世帯全員の給与振り込み実績を確認した後に作成するため、申請前月末日の作成が望ましいでしょう。但し、月初1日や2日など月の頭に申請する場合については状況により月末最終日ではなく最終的に給与が振り込まれた日を作成日としても構いません。
生計の概要(その2)は、資産の状況を審査確認するために提出を求められる書類です。内容は不動産、預貯金、株券・社債等、高価な動産に分かれています。また日本国外の財産についても記載が求められておりますが、日本国外財産として、不動産、預貯金、有価証券など合計5,000万円以上の場合は其々の内訳を記入することになります。
事業の概要は、帰化条件となる申請人の生計条件及び素行条件の審査確認を行うための資料として提出します。申請人の行う事業又は配偶者や親など同じ世帯で同居している方の事業、若しくは別の住所に居住している申請人に仕送りや扶養する親族の行う事業について「事業の概要」を作成します。
主な調査視点は適法な事業であるか、許認可が必要な事業内容の場合は、許認可の取得がなされているか(更新されているか)、法人所得等の各種申告及び納税等の義務は果たされているか、社会保険適用事業所となっているか、加入義務や保険料納付義務は履行されているか、申請人の生計を持続的に維持できるだけの収益力を備えているか、実績はどうか、決算の内容は黒字か赤字かといった点になります。単年の赤字決算は大きな投資があった期やコロナの様に未曽有の出来事によるものなど、説明により一時的なものと判断されることにより必ずしも問題とはされません。逆に2期、3期連続と赤字決算や債務超過の場合には事業経営力の観点から生計条件を満たすことができるのか疑問視され帰化申請の結果に影響を及ぼすことになります。また、修正申告や追徴課税、重加算税などの有無等適正な申告義務や納税義務の履行についても厳格に審査されることになります。
帰化申請には作成する書類に加えて多くの取得する書類があります。この書類は大きく分けて2種類あり、母国から取り寄せる書類と日本国内で取り寄せる書類とがあります。提出が必要な書類の種類と内容については、申請人の国籍や職歴、学籍、婚姻歴、離婚歴、家族の人数、親族の居住地・国籍、副業の有無や法人経営者、個人事業主などによって細かく違ってきますので、詳細については通常、管轄の法務局における帰化相談の際に確認して頂くことになります。
最終学歴の卒業証明書ですが、日本では専門学校卒業、母国では大学を卒業している申請人は、母国の卒業証明書(外国語は要和訳文)もアピールできるため準備した方が良いでしょう。
日本に来日した際の在留資格が「留学」「技術・人文知識・国際業務」の方は、N1合格証明書等、日本語能力試験の合格証明書の提出は極めて重要ですので既に紛失してしまっている方については、再発行の依頼を掛けてでも帰化申請の際に提出することが重要です。また、近年ではITパスポートなどの情報処理系の専門資格も審査の際に非常に有効なものとなります。
申請人ごとに申請人本人自筆で作成します。パソコンは不可です。内容は帰化したい理由、日本に入国するに至った経緯、動機、日本での生活についての感想、日本に入国した後に行った社会貢献活動や本国に対する思い、帰化が許可されあとに行う予定の活動や社会貢献、更には日本での今後の生活プラン、キャリアプランについて、出来るだけ具体的で簡潔に記載します。
こちらは帰化許可申請受付日に、担当官の目前で実際に声を出してだして読み上げます。間違えず正確に読めることが必要です。
「私は、日本国憲法および法令を守り定められた義務を履行し善良な国民となることを誓います。」
国籍証明書は、国籍法第5条1項5号「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。」の審査のため、現在の国籍を離脱する医師と準備があることを確認するための重要な書類です。中国籍の方はパスポートの有効期限が切れていると国籍証明書に当たる「領事証明書」の発行がされないようです。また、他の国でもパスポートの有効期限が切れている場合には発行されない国も多く見受けられますので、予め自国の大使館や領事館に「国籍証明書」取得のための必要なものや準備について問合せをしておく必要があるでしょう。(台湾籍の方など、申請時点では必要とされず担当官から指示があった場合に用意する国もあります。)国籍証明書は母国(現在の国籍国)の政府がは行し、証明したものが必要となります。地方の役所が発行したものや、パスポートの写しでは代用できません。この点が満たされていない国籍証明書の提出では帰化申請が受付けられないため、慎重に確認する必要があります。また、台湾籍の男性は中華民国徴兵規則により満18歳以上の台湾籍男性に兵役義務がありますので、兵役を終えた方でなければ国籍離脱が出来ませんので注意が必要です。
現存し残っているもので有効期間が切れたものも含め写真やシールが貼られているページとスタンプが押されているすべてのページ。特定活動や高度専門職1号(2号は除く)など、パスポートに指定書がある場合はそれのコピーも必要。
母国の戸籍関係書類
すべて原本の提出が必要です。国により取得できない種類にの書類もありますので、詳細は法務局の担当官にお尋ねください。
申請人、父母、兄弟姉妹が表記されているもの、並びに申請人、配偶者、申請人の子供が表記されているもの。
申述書は、申請人の母親が申請人の父である夫との間に生まれた子は、以下のとおりであると申述する形式の書類で母国の戸籍関係の資料を補強する重要な書類となります、(母の署名:父母申請人、申請人の兄弟姉妹)(申請人が母である場合は自身の署名:申請人、申請人の夫、子)
申請人やその兄弟姉妹が日本で出生している場合は、その出生した者の分で、出生届を提出した当時の市区町村役場に請求します。(受理証明書は不可です)
父母及び申請人が日本で婚姻届けを提出している場合は、その当時届け出た市区町村役場に請求します。(受理証明書は不可です)
父母及び申請人が日本で離婚届出を提出している場合は、その当時届け出た市区町村役場に請求します。(受理証明書は不可です)
父母及び申請人の兄弟姉妹が死亡届を日本で届け出ている場合は、その当時届け出た市区町村役場に請求します。(受理証明書は不可です)
除籍謄本は、申請人、父、母、子、兄弟姉妹うち、過去に日本国籍を持し、現在は喪失している者の帰化事項(日本国籍の取得及び喪失年月日)記載のある戸・除籍謄本。日本国籍を取得及び喪失した当時の本籍地の市区町村役場に請求します。また、申請人の内縁の夫、内縁の妻、元夫、元妻、前夫、前妻、現妻、現夫、養父、養母、継父、継母については戸・除籍謄本。申請人が除籍されている場合は、除籍年月日の分かる除籍謄本。除籍された相手方日本人の当時の本籍地の市区町村役場に請求します。
除籍謄本は、申請人、父、母、子、兄弟姉妹うち、過去に日本国籍を持し、現在は喪失している者の帰化事項(日本国籍の取得及び喪失年月日)記載のある戸・除籍謄本。日本国籍を取得及び喪失した当時の本籍地の市区町村役場に請求します。また、申請人の内縁の夫、内縁の妻、元夫、元妻、前夫、前妻、現妻、現夫、養父、養母、継父、継母については戸・除籍謄本。申請人が除籍されている場合は、除籍年月日の分かる除籍謄本。除籍された相手方日本人の当時の本籍地の市区町村役場に請求します。
申請人の婚姻期間中の住所歴を証明するもので、本籍地の市区町村役場に請求します。戸籍の附票は、本籍地の市町村で戸籍原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されているものです。
申請人の世帯全員の記載のあるもので国籍・在留資格・在留期間・在留期間満了日記載がありマイイナンバー・住民コードの省略されたもの。配偶者と別世帯などの場合は配偶者の分、同居人が居る場合は同居人(婚約者・友人・兄弟姉妹など)の分。申請人の過去5年間の居住歴を証明するためにかつて住んでいた(住民登録をしていた)ことの証明やそこに住民登録をする前後の住所地の証明に用いる住民票の除票(過去5年間の住所歴が証明されたもの)。
申請人の在留カード又は特別永住者証明書で日本国内の別住所に居住する全家族分の表裏写しを提出します。
また、入国後に「在留特別許可」を受けたことのある方は、残っていれば失効した在留カードまたは外国人登録証を持参するように指示をされる場合があります。既に破棄又は紛失してしまっている場合は、その旨説明してください。
申請人の勤務する会社から、又は申請人の経営する法人から在勤している事の証明と給与の額、所得税の控除、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料の控除について、その全てを法務局の書式により1枚の用紙で証明してもらうものです。会社に作成(証明)してもらう日付は、帰化申請する日の前月に振り込まれた給与について証明してもらうため、帰化申請日の前月の給与振込日以降となります。大手企業になりますと人事部門での作成や交付が1ヶ月程掛かるケースも有るため、予め法務局の担当官に相談し、人事部長や総務部長名など給与支払い責任者の証明でも構わないかの確認を経て準備することも有ります。何れにしても早めに人事部に確認を取っておく方が良いでしょう。更に、特別永住者の方で
一部の上司等以外に自身の国籍について知らせていない場合は、「給与明細」写しと「社員証」表裏写しで対応可能な事もありますので管轄の法務局にて確認してみて下さい。
申請人の婚姻期間中の住所歴を証明するもので、本籍地の市区町村役場に請求します。戸籍の附票は、本籍地の市町村で戸籍原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されているものです。
帰化申請人の居住する一軒家、マンション、アパート等の不動産を賃貸している場合には、各賃貸借契約書の写しを提出します。これも適法な居住であって不法占拠による居住ではないことを証明するためのものです。申請人が契約締結の名義人となっていない場合として例えば、会社の社宅や寮といった形態で居住している場合は、契約の名義人が申請人の勤務する法人となっているため不動産賃貸借契約書の写しを入手することが出来ないことがあります。この様なケースでは、勤務する会社と帰化申請人との間で取決め又は会社から通知される形式で、申請人が当該不動産(部屋等)を借り受けている事が分かる資料の写しと、会社からの家賃負担額、並びに申請人が負担する不動産賃料の支払い額が確認できる資料の写しを添付することになります。
帰化申請人の世帯における現金資産の把握とお金の流れを調査確認するために提出を求められます。通帳の場合は、給与振り込み口座、各種引き落とし口座、預貯金用口座などは、提出が必須になります。コピーを準備する期間ですが、過去1年間分は全て写しを提出しますが、お金の流れについては審査強化対象とされている感もあり1年分に限らず1冊すべてコピーの提出を求められることもしばしばあります。またWEB通帳等で通帳が存在しない口座の場合は、PCやスマホ等の画像をスクリーンショットする等して画像をプリントアウトして準備します。副業を行っている場合や短期間であっても別の仕事を請け負ったときの報酬が有る場合は、その入金履歴について、また友人からお金を借りている場合の返済として毎月決まった個人宛に送金している記録などについては、面接時に経緯や借り入れたお金の用途などを詳細に問われますので正確かつ明確な説明が必要となります。また、株式への投資や運用などを行っている場合には、その管理を行っている特定口座などで運用額と収益所得が分かる資料として証券会社からの「令和●年分 特定口座年間取引報告書」や「保有資産一覧(集約)」などの写しを提出します。申告していない所得の発見や資金洗浄(Money Laundering)への加担を調査する意図もありますので帰化申請条件の生計条件と素行条件といった重要な条件に関する判定材料となります。
・提出資料となるネットバンクの出入金記録で言語が英語等のとき、枚数が多い場合(数十枚レベル)で、和訳が大変なときは、残高証明書を別途付ければ大丈夫です。なお、0円かつ出入金履歴がない口座については、口座資料は不要。(生計の概要その2にも記載不要)
日本国内での扶養している方に対する扶養の実績については社会保険加入時や会社で扶養に入れる手続きの際に各種の確認作業が行われていますし、扶養の実態は預金通帳などでも容易に確認できます。しかし、母国など海外に居住している親族(被扶養者)への扶養実態は、帰化申請を受け付ける法務局では不明瞭な点が多く分かりません。現に扶養の実態となる海外送金が行われずに扶養しているとして手続きのみ行い、扶養控除等の適用や所得税の点で適正な納税額を払うことなく本来よりも安い所得税の支払いを行っている方が居るもの事実です。これは帰化申請条件の素行条件に係る審査項目となり、実体のない扶養については不許可の理由と成り得ます。その為、外国に居住する親族を扶養している方については、「38万円送金書類」や海外送金依頼書の控え、送金記録の写し等を提出することで送金の実績を確認することで適法に扶養しているかを判断することになります。尚、30歳以上70歳未満の国外扶養親族に扶養控除等の適用を受ける場合は、国外居住親族の一人一人対する38万円以上の送金が必要となります。 その証明は、個々の国外居住親族に対して行った事の分かる資料が求められます。
日本国内の財産、資産については各種資料により提出することで審査の対象となります。それとは別に申請人の母国など日本以外の外国にある資産財産で不動産、動産、預貯金、有価証券などの合計5,000万円以上の場合には、其々の資料を提出します。多くの場合、日本の土地建物登記簿謄本や口座残高証明書に当たる資料を和訳文とともに提出します。単に申請人の財産資産を生計条件の観点から評価するものではなく、所持する外国において適法な所有であるか所得としての申告が必要な際は行われていたのか、相続によるものであった場合は、相続税に当たる税の納税義務は果たしているのかといった点の審査も行われるものと考えます。また、多額の資産を日本以外の外国に持っている場合は、帰化後も永年に亘って日本に住み続ける意思があるのか、財産資産のある国での生活を望んでいるのではないのか?といった点も確認されることになります。
事業を行っている申請人については、その事業を行うにあたり、免許や許可の必要な許認可事業かどうかにより、その許可証や免許証などを取得及び保持しているか、有効期間の更新はなされているのか、許可証や免許証の写しを提出することにより適法に事業活動を行っている事の確認が行われます。
雇用契約書、年金受給・各種手当を証明する書類は、主に生計要件を審査する際に必要とされる書類で申請人は、どの位の収入がどの位の期間に亘って受け取ることができるのか、またその収入の内容はどの様なもので、どこから入ってくるのかを把握するためのものです。特に65歳以上の申請人の今後の生計を立てていくうえで重要な判断材料となるのがこの老齢基礎年金給付や老齢厚生年金給付です。また帰化申請直前の1年間に転職をしている申請人は。単に源泉徴収票や住民税の課税証明書の所得金額だけでは生計を営むための稼ぐ力(生活力)の有無や程度について正確な判定が出来ません。その為、帰化申請では、現在勤務する会社との間で締結されている雇用契約書の写しを提出する事によって、帰化申請人の将来にわたって稼ぐ力を証明することになります。
帰化申請人の営んでいる事業が法人であれば、設立時期・資本金の確認や適法に法人登記されているか、役員にはどの様な者が登記されているのか、事業の目的は何か、実際の事業活動との齟齬は無いかなど法人登記事項全部証明書に表記されている内容の全てが確認又は調査対象となります。更に複数の法人役員として登記されている場合は、当該事業への参加の実態に関わらず役員登記された全ての法人登記簿謄本を提出することになります。また、帰化申請人は勿論のこと、その配偶者等同居又は別居している親族でも帰化申請人の扶養者として被扶養者である帰化申請人への経済的・金銭的支援が有る場合は、その扶養している者の行う事業活動も審査対象となり法人登記簿謄本を提出することになります。こちらは最寄りの法務局に申請すれば取得できます。
直近2年間分を提出することで年間所得金額と直近年分の住民税の納税状況を証明する書類で、その年の1月1日に住民票のあった市区町村役場に請求します。毎年6月以降に前年1月1日から12月31日までの間の所得額は住民税の課税証明書すれば、そこに表記される形で証明できます。同時期に前々1月1日から12月31日までの間分の住民税の納税証明書が取得可能で納税状況を証明する資料となります。
所得税の納税証明書(その1、その2)直近3年分(確定申告義務有の方)
帰化申請人の居住する一軒家、マンション、アパート等の不動産を賃貸している場合には、各賃貸借契約書の写しを提出します。これも適法な居住であって不法占拠による居住ではないことを証明するためのものです。申請人が契約締結の名義人となっていない場合として例えば、会社の社宅や寮といった形態で居住している場合は、契約の名義人が申請人の勤務する法人となっているため不動産賃貸借契約書の写しを入手することが出来ないことがあります。この様なケースでは、勤務する会社と帰化申請人との間で取決め又は会社から通知される形式で、申請人が当該不動産(部屋等)を借り受けている事が分かる資料の写しと、会社からの家賃負担額、並びに申請人が負担する不動産賃料の支払い額が確認できる資料の写しを添付することになります。
直近1年分:帰化申請人が、確定申告書等を提出している場合には1年間の所得から納めるべき所得税の金額を計算し、税務署に申告する手続きで個人事業主は、毎年1月1日~12月31日の所得をとりまとめて所得税の額を計算し、翌年の2月16日~3月15日までに税務署に対して申告と納税を行います。その際、申告に使用した確定申告書一式に受付の押印をしてもらい控えとして交付してもらいます。
直近3年分:個人事業主は、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えた場合に課税事業者となるため、消費税を納めなければなりません。住所地を管轄する税務署で消費税の納税証明書(その1)を過去3年分取得して提出します。
過去3年分:帰化申請人の青色申告特別控除前の事業所得金額(前年赤字繰越や譲渡損失を差し引いた金額)が290万円以下は、個人事業税は非課税になります。290万円を超える個人事業主の帰化申請人は、事務所や事業所が所在している都道府県での申告が必要です。東京23区内では市町村税も都税として課税されているため、市区町村役場ではなく、一律で都税事務所で取得する点に注意してください。
源泉所得税徴収高計算書・領収済通知書の写し(個人事業経営者)
直近1年分:個人事業主である帰化申請人が、従業員の給与から差し引いた源泉所得税を税務署に納付する際に使用する書類で、従業員が10人未満の事業主は税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、毎月支払いのところを、1月から6月分を7月10日までに納付、7月から12月分を翌年1月20日までに納付といった具合に、年に2回にまとめ納付する特例を受けられます。この場合、帰化申請人は帰化申請受付け日の直近1年間の領収書(6か月分を2枚)の写し提出することになります。
直近1年分:帰化申請人が東京23区以外に本店のある法人代表又は役員の場合は、法人道府県民税の納税証明書を提出します。最寄りの道府県税事務所(※予め各県税事務所の所管区域及び連絡先を確認し電話にて問合せをする方が良いでしょう)で取得します。
直近1年分:帰化申請人が東京23区以外に本店のある法人代表又は役員の場合は、本店住所を管轄する市役所で法人市民税の納税証明書を取得し提出します。課税額及び納税済額が表記されていて「納税済額」には、市役所で納付の確認ができた金額が記載されます。金融機関等で納付した場合、市役所で納付の確認ができるまでに2週間かかる場合もありますので、早めに準備します。
直近1年分:帰化申請人が東京都内に本店のある法人代表又は役員の場合は、法人都民税の納税証明書を取得し提出します。取得申請は、都内のすべての都税事務所・都税支所・支庁の窓口で申請できます。都税事務所に法人都民税・法人特別事業税の申告をしていない法人や、代表者を変更したのちに都税事務所へ異動届を提出していない法人などが法人名義の納税証明を請求する場合は、代表者の確認を行うために登記事項証明書等が必要になることがあります。
直近3年分:帰化申請人が東京都内に本店のある法人代表又は役員の場合は、法人事業税の納税証明書を取得し提出します。取得申請は、都内のすべての都税事務所・都税支所・支庁の窓口で申請できます。
直近3年分:帰化申請人が法人代表又は役員の場合は、本店(納税地)を所轄する税務署から法人税の納税証明書その1及びその2を取得し提出します。納税証明書その1は納付すべき税額、納付した税額および未納税額などを証明するもので、納税証明書その2は、所得金額を証明するもので法人税にかかる法人の所得金額を証明します。
直近3年分:帰化申請人が法人代表又は役員の場合は、本店(納税地)を所轄する税務署から法人消費税の納税証明書その1を取得し提出します。なお資本金1,000万円未満は前々期の課税売上1,000万円超のとき提出となります。
直近1年分:帰化申請人が法人代表又は役員の場合は、帰化申請日から遡って直近1期分の決算書を提出します。確定申告書控え、貸借対照表、損益計算書、販売費および一般管理費内訳書、個別注記表、他別表類。(詳細は個別に法務局にご確認ください)。
帰化申請人が法人代表又は役員の場合は、帰化申請日から遡って直近1期分の決算書類から帰化申請人に関する部分の源泉徴収簿(写し)を提出します。
源泉所得税徴収高計算書(納付書)・領収済通知書の写し(法人事業経営者)
直近1年分:法人代表又は役員である帰化申請人が、従業員の給与から差し引いた源泉所得税を税務署に納付する際に使用する書類で、従業員が10人未満の事業主は税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、毎月支払いのところを、1月から6月分を7月10日までに納付、7月から12月分を翌年1月20日までに納付といった具合に、年に2回にまとめ納付する特例を受けられます。この場合、帰化申請人は帰化申請受付け日の直近1年間の領収書(6か月分を2枚)の写し提出することになります。この点は、個人事業主の場合と同様になります。
直近1年分:帰化申請人が法人代表又は役員の場合は、その全ての法人について厚生年金、健康保険の加入義務がありますので、法人毎に年金保険料の納付領収書を帰化申請日から遡って直近12か月分の写しを提出します。もし社会保険の適用を受けていない場合は、新規適用事業所の届を行い、法人及び帰化申請人個人の社会保険適用について、現在までの最低12か月分の加入が必要となります。
帰化申請人及び申請人と世帯を同じくする親族について、厚生年金保険と健康保険の加入及び保険料納付状況を審査されます。その為、ねんきん定期便の写し又は被保険者照会記録回答票を最寄りの年金事務所で取得します。又はねんきんネットから対象者の記録を出力して提出しても構いません。保険料を支払った領収書の写しを提出することも可能ですが、過去の学生納付特例の期間や申請全額等免除の期間についても証明する必要がありますので、年金被保険者照会記録回答票の提出が最適な資料となります。
帰化申請人及び申請人と世帯を同じくする親族について「健康保険証」の表裏写しを提出します。帰化申請人らの勤務先の確認及び健康保険の加入状況や扶養者・被扶養者の関係を確認するものです。
2026年1月26日 現在
直近1年分:帰化申請人及び申請人と世帯を同じくする親族について世帯主による保険料納付状況の確認のため国民健康保険料の納付証明書、領収証の写し、口座振替結果通知書などの資料を提出します。国民健康保険の問合せ等、扱いは帰化申請人の住所地を管轄する市区町村役場の国民健康保険窓口となります。
直近1年分:帰化申請人及び申請人と世帯を同じくする親族について年齢が75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)になると、加入する医療制度が後期高齢者医療制度です。後期高齢者医療保険料納付証明書は、1年間で納付した保険料額を証明するもので、住所地を管轄する市区町村役場の保険・年金を扱う窓口で申請します。金融機関等で保険料を支払ったあと、直ぐに後期高齢者医療保険料納付証明書が必要な場合は、領収書を持参して取得します。因みに75歳になられて後期高齢者医療制度に移行する方については、それまで加入していた医療保険から脱退し、後期高齢者医療制度の加入者となりますが、自動的に移行されるため手続きは不要です。
直近1年分:帰化申請人及び申請人と世帯を同じくする親族について65歳以上の方の場合は、介護保険料の納付状況を確認するための介護保険料納付証明書を提出します。65歳以上の方は介護保険第1号被保険者とされ、殆どの場合、会社を定年退職し、仕事から引退している方が多く健康保険加入している介護保険第2号被保険者(40歳~64歳迄)のように働いて得る会社からの給与から、介護保険料を控除して徴収することが出来ません。その為、65歳になった月から、市町村と特別区が、原則、介護保険第1号被保険者に対して国から給付される「年金」から天引きにより保険料を徴収しています。
運転記録証明書又は運転免許経歴証明書と自動車運転免許証(表裏)写し
帰化申請の条件の中でも最も重要となり、審査領域も詳細且つ多岐に亘るのが素行条件ですが、中でも自動車運転免許を持っている帰化申請人に対しては、これ迄の違反歴について厳しく厳格な調査及び審査が行われます。その為の重要な調査資料として、帰化申請人の過去5年間の運転記録証明書を提出することになります。過去に運転免許証を失効させた方は、運転免許経歴証明書を取得することになります。そんための申し込み方法については、最寄りの警察署でA4サイズの「運転経歴に係る証明書」申込用紙を貰い、用紙に書いてある記入上の注意を良く見ながら記入し、証明書の交付手数料1通に付き670円(2024年1月現在)と振込手数料を添えてゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。証明書は通常の場合、申込の日から約10日~2週間で郵送されてきます。証明直前の交通違反等は記録されていないことがありますが、その場合は少し日にちを開けて再度取得する必要があります。また、帰化申請受付時点で2か月以内に取得した運転記録証明書を求められますのであまり早く取得しても取り直すことになってしまいます。また、違反内容の重軽に関わらず、直近5年間の違反歴が3回以上の方については、面接の際や、許可直前のタイミングで改めて最新の運転記録証明書過去5年間を取得後、提出するよう指示されることも有ります。
日本での生活の様子を法務省霞が関本省の審査担当者などに視覚で説明する資料となります。いかに日本社会に同化し問題なくやれているかを写真により説明するものと考えてください。そのため、仕事場の同僚や友人とのレジャーの場面や家族での団欒のひと時などを垣間見ることのできるものが良いでしょう。
帰化申請の受付窓口は国籍事務(帰化、国籍取得、重国籍、国籍選択など)を扱う法務省民事局で帰化申請人の住所地を管轄する、全国128箇所に分かれている、法務局、地方法務局または支局で受け付けています。従いまして、帰化申請人の希望する法務局又は地方法務局(支局含む)で申請出来る訳ではありません。以下に法務省HPで公表されている日本全国にある国籍に関する相談窓口一覧(帰化、国籍取得、重国籍など)のリンクを貼りますので御参考にして下さい。また、帰化申請受付から間もなく引っ越しの予定がある方や、単身赴任や転勤などでご家族の方と離れ離れに居住している方の帰化申請については、予め法務局での帰化相談の際に状況を説明し、申請時期や申請先の法務局に関する助言をもらうことが重要です。ご家族全員で同時申請する場合は、住所地がばらばらでも一か所の法務局で纏まった帰化申請として受け付けてもらうことも出来て、家族の中で重複する書類の省略や、通常原本提出の必要な資料であっても写しの提出で済むことがあります。また帰化申請の受付後に行われる面接については、申請先の法務局又は地方法務局(支局含む)で行うことになりますが各法務局で帰化申請人数の違いに伴い込み方も違うため、許可までの進捗はそれぞれ変わってきます。後から帰化申請した家族が既に別の法務局で帰化出申請している家族の進捗を追い抜き先に1人だけ帰化許可されるケースもあります。
帰化申請の受付がされると申請に対して「受付表」が交付されます。受付表には申請日、受付番合、申請人氏名、担当事務官名と申請後の注意点が記載されており、法務局に対する今後の連絡方法や担当官決定に関する説明があります。追加で資料の提出を要請された場合で法務局に対して郵送にて資料を提出する際は、この受付票の写しを同封することに加えてレターパックライトの表紙の宛名部分又は品名の箇所に帰化申請の受付表に記載のある申請日、受付番合、申請人氏名、担当事務官名を明記の上投函してください。帰化申請の審査結果の通知については、官報への掲載をもって審査結果の通知となりますが、多くの場合原則的には、官報掲載の2週間から1ヶ月程前に法務局の担当官から電話による連絡があり、帰化申請の各種書類の記載内容や面接で説明した状況に関し、現状での変化・変更点・他運転違反等々、別途申告するべきものは、無いかといった確認の連絡が入ります。特に変化がない旨を回答すると、概ね1ヶ月以内に官報への帰化許可の掲載がされ、晴れて日本国籍取得となります。(帰化申請人元国籍国により、手続きに要する時間や方法が異なります)通常官報掲載から1週間以内に法務局から電話があり、今後の手続きに関する件と、関係資料の郵送について説明がありますので、その通りに手続きを進めて行くことになります。
帰化申請の相談の際、法務局から帰化申請の準備に関する説明資料として「帰化許可申請のてびき(全30頁)」をもらいます。てびきには各種申請書類の書き方例や必要な書類に関する説明が記載されていますので、帰化申請人はその冊子を熟読して帰化申請の準備を進めて行くことになります。また、申請人の学歴や家族構成、現在の仕事内容といった経歴によって、申請に必要な書類に違いがありますので、申請人一人一人に対して帰化申請に必要な書類等を記載した一覧表「帰化申請書類の点検表」をもらいます。申請書類の提出方法については、申請資料を正本一式(各種原本がセットされたもの)と、副本一式(各種原本については写しを取ってセットしたもの)として、全く同じ内容のものを合計2セット準備します。原則、原本とコピーで計2部とします。パスポートや在留カード、卒業証書などの原本が提出できないものはコピー2部(原本持参で原本照合)となります。コピーの仕方はA4サイズの用紙の左側約3㎝位の余白を設けて、当倍率(100%)でコピーします。拡大や縮小のコピーは不可です。申請書類一式を並べる順番は「帰化申請書類の点検表」の上から下に向かって、同じ順番で並べていきます。また、外国文章は、別に日本語訳が必要です。訳文はA4サイズの用紙で作成し、翻訳者の住所、氏名、翻訳日を明記します。和訳する際は、書類の部分翻訳は不可となりますので、全文に対する翻訳文が必要です。なお、申請人本人や親族の方の翻訳でも構いません。添付書類の有効期間ですが、日本国内で取得できる資料は発効日から3カ月以内のもの。母国で取得する資料は原則1年以内ですが、申請人毎の個別の事情や、母国独自の情勢などにより1年以上前に取得した戸籍関係の資料であっても時間の経過とともに内容が変化するものではないときは使用できる場合も多くありますので、法務局の担当官に相談してみてください。
審査対策のポイント- 審査を通過するための申請人の義務について
帰化申請が受け付けられると法務大臣は帰化条件などを調査する必要があります。帰化条件の調査は主に申請人の住所地を管轄する法務局もしくは地方法務局又はその支局が行います。帰化申請の提出先であり、申請者の生活状況など帰化条件に掛かる事実を最も良く分かり調査出来る立場にあるためでこの調査は法務大臣の元に行われることになっています。帰化条件の審査のための資料を得るために管轄の警察署、公安調査局に調査を依頼することになっていますので、隠ぺいや秘匿は、後々帰化審査の過程で致命的な材料になる可能性があります。更に、申請人には帰化許可申請の調査協力姿勢の有無も問われていますので、虚偽申告は勿論のこと、審査妨害や混乱を意図するような言動、提出を要求された資料の未提出や許否もまた決定的な減点材料となります。また、管轄の警察署、公安調査局などのこれら現地機関の調査協力を円滑、適正に行うため日本国籍の取得が決定された者については、地方法務局を通じて現地機関にフィードバックすることになっています。
国籍法5条1項の住所要件や同条4項の生計要件は数字で判断されるものですから、条件を満たすか否かは、比較的分かり易くはっきりとします。国籍法にある帰化の条件が揃っているようにみえる場合で帰化申請が受け付けられた後に不許可とされる原因で最も多いと思われるのは同条第3項「素行が善良であること。(素行条件)」です。申請受付までの間では、明らかにならなかった納税関係、年金関係の未納や所得税の申告漏れ、また、日本への入国方法が問題視されたケースで、例えば短期滞在からオーバーステイの場合や留学で入国し僅か数カ月間で自主退学し長期間に亘って不法なアルバイト生活を過ごした場合や、入国直前に日本人と婚姻し入国後僅か数カ月で離婚した場合、また留学生や短期滞在として入国後、数カ月間で日本人と入籍した後、僅か数年で離婚しているケースや日本人と婚姻し在留特別許可から永住者になった場合でも入籍から20年未満の場合などが不許可実例として挙げられます。また、母国の親を扶養家族に入れている場合で送金を証明できない場合や、両親を扶養に入れている場合で父、母、それぞれ別々に送金せず、2人まとめて送金している場合等は扶養実態に疑義ありとして不許可になります。技人国の方が副業でネット販売を行っていて所得申告義務ありの場合の無申告や、会社では副業禁止とされているにも拘らず行っている場合、副業の内容が在留資格で許された活動資格の範囲外の飲食店での接客や整体などの業務内容である場合などは、素行条件上問題視され不許可になります。更に技人国で就労中の方が、在留期間更新許可申請中に退職して求職活動に入った場合で入管当局に契約機関変更の届出を出さずにいたため、在職中のままの状態として更新許可を受けてしまい、在留期間の更新を得るために退職事実を故意に隠ぺいし、不正に在留期間の更新を受けた可能性を疑われることも、帰化申請は不許可になり得ます。問題があった時期からの経過期間の考え方ですが、法務局では、明確なものが示されているわけではありませんが、帰化の許可事例や不許可事例から推測するに5年、10年、15年、20年といった単位で検討することが必要だと思われます。この期間については法令違反等問題の内容が非常に重要となりますが、例えば、ある問題の収束から8年経過しているときは、あと2年待ち10年経過した状態での帰化申請が望まれるといった考え方となります。
帰化については、申請人が帰化条件を満たしていれば、自ずと許可されるといったものではありません。日本国籍への帰化を許可する素行条件調査として人物審査のために面接を実施しています。従いまして、申請人の面接については、事務的な確認のため調査業務の流れの一環として行われるものではなく、申請人の「人となり」、つまり人としての本性、人間性、人柄、内面などについて、特に法令遵守意識レベルの観点から明らかにする目的で行う帰化申請における最も重要な山場となります。その為、十分に準備をして臨むことが重要で、出生地、家族構成、学歴(専攻)、職歴(業務内容)、キャリア計画、家族計画、育児、教育、介護に関する考え方や、帰化後の日本国への具体的貢献内容・方法・理由などは簡潔に分かり易く説明出来るように予め整理しておく必要があります。また面接を行う担当官からは、「人となり」を明らかにするための質問がされますので、帰化申請人としては、素直に謙虚で前向きな言動が強く望まれるところとなります。自動車運転違反等の過去の法令違反等問題のあった申請人については、特に反省の弁や今後の決意を表明する事は必須であり好材料となります。面接官も数多くの申請人の面接を熟していますので、申請人の本質を見抜く力に長けています。上部だけではなく、本心から嘘偽りのない話を丁寧にすることが帰化許可への王道となります。また更にこの面接は、宣誓供述と同じ意味を持つ重要な過程です。虚偽の説明は勿論のこと、真相を疑われる説明は帰化許可申請の審査のうえで非常に不利となります。虚偽答弁と認識された場合は、今後の帰化申請自体が出来なくなるリスクがありますので、慎重かつ真摯に対応して頂く事が重要です。
「第8章:よくある質問と回答(FAQ)については、より詳しくカテゴリ別にまとめた
【帰化申請FAQ 専門ページ】に移行しました。気になる疑問はこちらをご覧ください。」
ココでは実際の帰化許可実例を25例(1例は番外編として不許可事例)の概要を挙げてご説明いたします。
なお詳しいそれぞれの実例内容は下記の『必見!帰化の許可実例』をクリックしてください。
引続き5年間(一時帰国後、再来日)
引続き5年間(3年以上の就労実績)
引続き5年間(夫婦揃って5年で申請)
引続き5年間(reset)
引き続き十年以上住所を有する/国籍法6条
帰化の実例(簡易帰化:日本と特別な関係を有する)
日本人の配偶者たる外国人/国籍法7条
行為能力条件(成人と同時に申請)
行為能力条件(大学生が成人と同時に申請)
素行条件(納付可能な年金を完納)
素行条件(過去の更新不許可の責任)
素行条件(社保未加入会社の従業員責任-1)
素行条件(社保未加入会社の従業員責任-2)
素行条件(法人と代表個人の社保加入責任)
素行条件(審査期間中の交通違反-1)
素行条件(審査期間中の交通違反-2)
素行条件(未成年時代の補導歴)
素行条件(配偶者の社会保険未払いを解消)
素行条件(法人社会保険の遡及適用)
生計条件(親族の資産/技能で生計を営む)
生計条件(借入金の返済)
生計条件(超富裕層の事例)
生計条件(現年収と稼得能力総合評価)
生計条件(技人国の個人事業主)
生計条件(申請中のskill up転職)
日本語能力条件(日本語試験不合格)帰化申請不許可➤永住申請許可
帰化申請で許可されるためには素行条件が最も重要になります。一番多い不許可理由は素行に問題があるときで、あらゆる分野で起き得るもので対処が難しく、是正・修正には長い時間が掛かる問題です。従いまして、帰化申請前の点検と具体的な計画立案とそれに基づく対応が極めて重要になります。これらは申請人の一人一人によって状況や必要な対策も様々ですが、正しい対策をとることが出来れば、多くの場合で2年間の準備期間を経れば許可の見込める帰化申請を行う事ができる可能性が高まります。もし、帰化申請を検討しているなら、帰化専門の行政書士による早めの点検実施により、日本国籍取得に向けた、効果的で実践的な計画に基づく準備を行うことで帰化許可が、一層確実なものとなるでしょう。
【主な素行条件の点検内容】
✅国民年金の未納期間や免除期間への対応。
✅住民税の未納時期や期間、未納額、完納までの計画。
✅過去3年に副業有or転職有の年度確定申告有無。
✅同居の家族以外の扶養人数と実際の仕送り額。
✅法人役員は厚生年金適用事業所届出時期と実績期間。
✅個人通帳過去1年歴で未申告所得や資金洗浄の疑い。
✅転職の予定また見込み年収。
✅資格外活動28h/週を超えた就労の実態と時期職種。
✅転職時の求職期間3か月超の場合は活動内容。
✅職歴における在留資格の該当性、業務内容の確認。
✅在留期間の到来日と在留期間3年以上の見通し。
✅取得した過去5年間の運転記録証明書の記載点検
✅警察の取り締まりを受けた時期、内容、処分結果。
✅過去の帰化不許可の理由の見立てと対策。
代表社員 五十嵐 博幸
日本行政書士連合会こちら
日本社会保険労務士会連合会はこちら

法務局初回訪問で帰化申請受付完了
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