帰化申請サポート 行政書士事務所

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一発申請 ならお任せ下さい!

帰化申請の流れ In-page links⇩

  1. ⇩ 帰化申請の条件を確認

  2. ⇩ 帰化申請の相談予約

  3.  帰化相談 (法務局で面談)
  4. ⇩ 帰化申請書類一式の準備
  5. ⇩ 帰化申請受付 (法務局で面談)
  6. ⇩ 法務局担当官から面接日時連絡
  7. ⇩ 面接実施&追加資料等指示
  8. ⇩ 法務局から国籍離脱指示
  9. ⇩ 国籍離脱報告 
  10. ⇩ 帰化許可者官報掲載
  1. ⇩ 帰化者身分証明書&帰化届提出

  2. ⇩ 日本人の戸籍作成
  3. ⇩ パスポート申請
  4. ⇩ 在留カード/特別永住者証明書返納
  5. ⇩ 帰化後に行う手続き:まとめ

帰化申請の条件を調べて自分が条件を満たしているか検討する。法務局での帰化相談を効果的なものにするため、自分が条件を満たしていないと考える点や、判断が難しいと思う点をできるだけ明らかにし、相談の前に現在の自分の状態を把握する。

□帰化の条件(国籍法第5条第1項)
  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  •  年齢が18歳以上であり本国法によって行為能力を有している。
  • 配偶者や親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

  • 法律を守り義務を履行し、素行が善良であること。

  • 無国籍、又は日本国籍取得により現在の国籍を失うことが出来ること。

  • 日本政府への暴力破壊計画を立て主張し、政党や団体を結成し又は過去に加入していないこと。

  • 日本語力(話す、聞く、読み書き)があること。   

帰化申請の場所は、現在住民票登録のある住居を管轄する国籍事務を扱う法務局・地方法務局(支局)となります。帰化相談は平日の9001600までの間で実施され予約制になっていますので、電話で予約を取ります。また、地方法務局では帰化申請者の扱い人数が少ない場合等は曜日を決めて相談予約を受けている法務局もありますので、それぞれ相談予約際に確認してください。首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)では、混雑のため45か月先(目安)での相談予約日時決定となっています。

□予約電話をしたときに確認や質問されること                                    来日年月・年齢・住所・在留資格・在留期間・学歴・職歴・仕事内容(会社員or 経営者)・年収/月収・未婚or 既婚 子供有無・社会保険加入状況・同居人・引越し予定・電話での日本語会話力

□帰化申請管轄法務局<東京都>
  • 東京法務局民事行政部国籍課
    電話番号:03-5213-1347
    管轄地域:東京都23区、島しょ部(大島町、利島村、新島村、三宅村、神津島村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村)
  • 東京法務局八王子支局
    電話番号:042-631-1377 音声案内【4
    管轄地域:八王子市、立川市、昭島市、町田市、日野市、東大和市、稲城市、武蔵村山市、多摩市
  • 東京法務局府中支局
    電話番号:042-335-4753 音声案内【4
    管轄地域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小平市、小金井市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、狛江市、清瀬市、東久留米市
  • 東京法務局西多摩支局
    電話番号:042-551-0360 音声案内【4
    管轄地域:青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡(奥多摩町、瑞穂町、日の出町、檜原村)
帰化申請管轄法務局神奈川・千葉・埼玉

【神奈川県】
横浜地方法務局国籍課
電話番号:045-641-7985
管轄地域:横浜市

横浜地方法務局湘南支局
電話番号:0466-35-4620 音声案内【4】
管轄地域:藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、寒川町

横浜地方法務局川崎支局
電話番号:044-244-4166 音声案内【3】
管轄地域:川崎市

横浜地方法務局横須賀支局
電話番号:046-825-6511 音声案内【3】
管轄地域:横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町

横浜地方法務局西湘二宮支局
電話番号:0463-70-1102 音声案内【3】
管轄地域:平塚市、小田原市、南足柄市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

横浜地方法務局厚木支局
電話番号:046-224-3163 音声案内【3】
管轄地域:厚木市、秦野市、伊勢原市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村

横浜地方法務局相模原支局
電話番号:042-753-2110 音声案内【3】
管轄地域:相模原市

【埼玉県】
さいたま地方法務局戸籍課
電話番号:048-851-1000(代表)
管轄地域:埼玉県

【千葉県】
千葉地方法務局戸籍課
電話番号:043-302-1317
管轄地域:千葉市、習志野市、市原市、東金市、山武郡全域、大網白里市、山武市、佐倉市、四街道市、八街市印、印旛郡全域、成田市、富里市、印西市、白井市、茂原市、勝浦市、長生郡全域、いすみ市、夷隅郡全域、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、館山市、鴨川市、安房郡全域、南房総市、匝瑳市、旭市、銚子市、香取郡全域、香取市、船橋市、八千代市

千葉地方法務局松戸支局
電話番号:047-363-6278(代表)
管轄地域:松戸市、流山市

千葉地方法務局柏支局
電話番号:04-7167-3309(代表)
管轄地域:柏市、我孫子市、野田市

千葉地方法務局市川支局
電話番号:047-339-7701(代表)
管轄地域:市川市、鎌ケ谷市、浦安市

相談予約の電話の際、聞かれたことの詳細な時期や経緯、内容など具体的な質問がされます。また、相談受付表は日本語で記載されているため日本語文章読解力と日本語の筆記力を確認されます。更に質疑応答はすべて日本語で行われるため、帰化相談と云えども日本語試験の必要性を判断する場面となり、判断材料とされます。日本語力が低いと判断された場合は、その場で日本語試験が実施されることもあります。(日本語力が高いと判断された場合は行われません)また日本人配偶者がいる場合は同行して相談時の同席も可能です。在留歴にご心配がある方や、申請人が過去に事件、事故、罰則処分や入管法違反等々、何らかの問題があった方は、配偶者の同行と同席をお勧めします。一通りの質問が終わり、相談の段階として帰化申請の条件を概ね(ほとんどの部分)満たしていると判断された場合は、申請書類のリストアップ(選出)とそれぞれ準備指示があり、所要時間約1時間で帰化相談は終了します。

□申請書類の作成(法務局書式あり)
□主な母国書類

・申請人と兄弟姉妹の出生証明書

・両親の結婚証明書or離婚証明書

・申請人の結婚証明書or離婚証明

・申請人と両親の親族関係証明書

・申請人の両親,兄弟姉妹の死亡証明書

・申請人母の直筆申述書(法務局書式)

申請人の国籍証明書

※日本語以外の言葉はすべて日本語訳分が必要です。                        

※日本語訳には翻訳年月日、翻訳者の氏名、住所の記載は必要です。なお、翻訳者は申請人ご自身でも問題ありません。

書類の詳細解説は帰化申請大全集(第4章&5章)こちらへ➤➤➤

申請書類一式点検後、受付所要時間は12時間。帰化許可申請の点検表に記載されている順番に申請書及び添付資料を並べて一式(正本と副本)準備します。原本提出が基本となりますが、提出してしまうと二度と発行されない母国書類やパスポート・在留カードなどは写しを準備し、原本照合の後、原本は返却されます。また、日本語以外のものは全て日本語訳文を付ける必要があります。

□当日持参する原本
  • パスポート(日本上陸以降のものであるものすべて)

  • 在留カード

  • 健康保険証又は国民健康保険証
  • 運転免許証

  • 最終学歴の卒業証書(提出した分すべて)

  • 銀行通帳(web通帳以外すべて)

  • 各種資格証又は合格証明書

  • 公的年金・税金などの各種支払い領収証

  • 児童手当など各種決定通知書

□申請した後の注意事項(下記の出来事があった場合は、担当官に報告します)

1.住所または、連絡先が変わったとき。『住所変更届』『住民票の写し』『変更先の略図』添付               2.婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変動があったとき。                      3.在留資格や在留期間が変わったとき。                                        4.日本からの出国予定(再入国予定含む)が生じたとき及び再入国したとき。                       5.法律に違反する行為をしたとき(交通違反含)                                     6.仕事関係(勤務先等)が変わったとき。                                         7.帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき。                                                                                           8.その他、法務局に連絡する必要が生じたとき(新たな免許資格の取得等があったとき等)。

帰化許可申請受付日から4から6か月後に法務局の担当事務官より電話で面接日程の連絡があります。通常1週間以内の面接希望日時を伝えられます。都合が悪いときは日程調整が可能ですが、この時点で申請資料一式の審査が終わり確認や不明な点の質問といった段階に入っていますので審査の進捗を最優先したい方は可能な限り法務局の指示する日時で面接を実施することをお勧めします。このとき面接日の夕方に自宅訪問の対応を依頼される場合があります。申請書や説明通りの住居環境や同居人であるか、周囲との問題は起こしていないか、ゴミなど決められた規則のとおり捨てられているか、異臭・悪臭・騒音は無いかなどが短時間で確認されます。

申請書類一式に基づき身分関係(結婚・離婚・親族関係)・住所歴、引越し予定の確認や入国から現在までの学歴、職歴(現職は詳細な業務内容)、転職予定、犯罪歴、自動車運転違反歴やその時の状況、所得税の申告・納税歴(副業や事業収入有無)、国民年金、厚生年金、健康保険などの社会保険加入歴と各保険料納付状況の確認、日本国籍取得希望の理由についてそれぞれ説明を求められます。面接の直前や面接時に最新の住民税課税証明書、納税証明書及び源泉徴収票、各領収証の提出を支持されることがあります。ここでしっかりと対応しておかなければ、審査がSTOPしてしまい、許可までの時間が大きく遅れることに繋がりなす。面接後の対応は迅速に対処することが最も重要になります。

一部の国では二重国籍を認めているため、前掲 step10 の「帰化許可者の官報掲載」の前に、母国国籍を離脱して頂く必要があります。その為、先ず法務局の担当官からの国籍離脱指示(電話による説明を経て書面による指示)があります。この手続きは多くの場合数か月から1年以上と長期間を要することが多いようです。

国籍離脱指示に基づき国籍離脱した証明書を法務局に提出(10の場合)

日本と外国の重国籍となった又は、帰化の日から2年以内に(20歳に達していない方は22歳に達するまでに)次の何れかの方法で国籍の選択手続きをしなければなりません。(国籍法第14条)。期限内に手続きをしないと、法務大臣から国籍選択の催告を受け、日本国籍を失うことがあります。(国籍法第15条)

□国籍の選択(重国籍となった方の場合のみ)
  • 外国国籍の離脱又は放棄

    離脱又は放棄しようとする国の国籍の離脱又は放棄の手続きによりその国の国籍を離脱又は放棄をした上で、本籍地又は所在地の市区町村長に『外国国籍喪失届』をします。(戸籍法10条)

  • 日本国籍の選択宣言

    離脱又は放棄をしようとする国に国籍の離脱又は放棄の手続きがないこと等によって国籍選択期限内に外国の国籍を離脱又は放棄することが出来ない場合には、国籍地又が所在地の市区町村長に「国籍選択届出」をします。(戸籍法104条の2)。この届出をした方は、法務大臣から国籍選択の催告を受けることはありません。なお、その後外国国籍を離脱又は放棄した場合には、上述①の「外国国籍喪失届」をして下さい。

  • 上記の手続きを期間内にしない内場合には過料又は罰金に処せられることがありますのでご注意下さい。
  • 帰化届を提出してから戸籍謄本が取れるまでの日数は自治体によって異なりますので、届け出をした市区町村で確認して下さい。

国の法令や公示事項を掲載し国民に周知するための国の公報のための新聞である「官報/かんぽう」に帰化許可者として掲載されます。多くの国では自身の意思で他の国の国籍(例:日本国籍)を取得した場合には同時に母国国籍を離脱するとされていますので、この時点で帰化許可の効力が発効し母国国籍の離脱をして、日本国籍を取得していることになります。

帰化許可からパスポート取得までの流れ

帰化申請の場所は、現在住民票登録のある住居を管轄する国籍事務を扱う法務局・地方法務局(支局)となります。帰化相談は平日の9001600までの間で実施され予約制になっていますので、電話で予約を取ります。また、地方法務局では帰化申請者の扱い人数が少ない場合等は曜日を決めて相談予約を受けている法務局もありますので、それぞれ相談予約際に確認してください。首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)では、混雑のため45か月先(目安)での相談予約日時決定となっています。

□帰化届
  • 帰化の日から1か月以内に,帰化後の本籍地又は所在地の市区町村長に「帰化届」をしなければなりません(戸籍法102条の2)
  • 期限内に届出をしない場合には過料を科されることがあります。 
  • 配偶者や親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

  • 帰化の届出をする際には,法務局から交付された「帰化者の身分証明書」を添付してください。
  • 15歳以上の方は御本人が届出、15歳未満の方は御両親が届出をしてください。

  • 帰化した方が日本人の配偶者の場合は御夫婦で届出をする必要があります。   

通常はSTEP 1の手続き後、約10日間で自身の戸籍が作成され戸籍謄本が取得できるようになります。 なお、帰化届を提出してから戸籍謄本が取れるまでの日数は自治体によって異なりますので、届け出をした市区町村で確認して下さい。通常はSTEP12の手続き後、約10日間で自身の戸籍が作成され戸籍謄本が取得できるようになります。 なお、帰化届を提出してから戸籍謄本が取れるまでの日数は自治体によって異なりますので、届け出をした市区町村で確認して下さい。令和5年6月2日、戸籍法が改正され「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立したことにより、以前は、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

住所地を管轄する最寄りのパスポートセンターにて新規取得申請。

2025年発表の「ヘンリー・パスポート・インデックス」で、日本のパスポートは、ビザなし渡航が可能な国の数:190カ国であり、これは同193か国のシンガポールについて世界2位(同位:韓国)です。また、2025324日から、偽造・変造対策を大幅に強化した「2025年旅券」の発行が開始され、旅券(パスポート)が大きく変わります!更に、新規申請、切替申請にかかわらず全国でオンライン申請ができるようになります。

資料4 2025324日からパスポートが変わります

帰化の日から14日以内に,法務大臣に対して在留カード又は特別永住者証明書を返納しなければなりません(出入国管理及び難民認定法19条の15,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法16)。返納方法につぃては,住居地を管轄する地方出入国在留管理局・支局、出張所に直接持参し,帰化者の身分証明書の写しを添えて返納していただくか,帰化者の身分証明書の写しを同封の上,下記の返納先に送付して返納してください。期限内に返納しないと罰金に処せられることがあります。なお,在留カード又は特別永住者証明書とみなされてぃる外国人登録証明書についても同様です。

送付による場合の返納先
  • 135-0064                                                   東京都江東区青海2-7-11                                              東京港湾合同庁舎9階                                                      東京出入国在留管理局おだいば分室 宛て                                     ※ 封筒の表に「在留カード返納」又は「特別永住者証明書返納」と表記してください。                  ※帰化・国籍取得により日本国籍を取得し,在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証明書)を郵送で返納される方は,身分証明書(国籍取得の方は国籍取得証明書)の写しを同封の上,以下の返納先宛先を切り取り,封筒に貼付して,簡易書留等で発送してください。なお,発送の際には,所定の郵便料金分の切手等が必要になります。

  • ①在留カード返納の宛先記載方法                                           〒135-0064                                                   東京都江東区青海2-7-11                                              東京港湾合同庁舎9階                                                東京出入国在留管理局おだいば分室御中                                       「在留力一ド返納
  • ②特別永住者証明書の方用宛先記載方法                                        〒135-0064                                                    東京都江東区青海2-7-11                                               東京港湾合同庁舎9階                                                 東京出入国在留管理局おだいば分室御中                                        「特別永住者証明書返納」

申請書類一式点検後、受付所要時間は12時間。帰化許可申請の点検表に記載されている順番に申請書及び添付資料を並べて一式(正本と副本)準備します。原本提出が基本となりますが、提出してしまうと二度と発行されない母国書類やパスポート・在留カードなどは写しを準備し、原本照合の後、原本は返却されます。また、日本語以外のものは全て日本語訳文を付ける必要があります。

帰化に伴う手続き一覧表

手続き項目届出先又は対応窓口
在留カードの返納住所地を管轄する地方出入国在留管理局の窓口又は郵送にて、帰化者の身分証明書の交付後14日以内に在留カード【原本】を返却
<<郵送先住所>>
〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京入国管理局おだいば分室宛
帰化届の提出住民票を置く市区町村役場に1か月以内に届出
日本のパスポートの取得住所地を管轄する最寄りのパスポートセンターにて新規取得申請
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/passport/guide/application/0000000362
免許証の本籍地・氏名の変更住所地を管轄する最寄りの警察署又は免許センターにて変更手続き
不動産の登記不動産の住所地を管轄する法務局にて不動産の登記に関する氏名変更手続き後再登記
会社の登記 (自身が役員になっている場合)会社の本店又は主たる事務所を管轄する法務局にて会社の登記(役員氏名)変更手続き後再登記
健康保険証勤務先の人事労務又は担当部署に氏名変更手続きの依頼
基礎年金番号:氏名最寄りの年金事務所にて氏名変更手続き
賃貸借契約書仲介不動産屋さんに氏名変更手続きが必要か確認
必要であれば新たに賃貸借契約書を締結
利用している銀行口座最寄りの銀行及び金融機関にて氏名変更手続き
クレジットカードカード会社にて氏名変更手続き
その他各種利用しているサービス光熱費の引き落とし、インターネット利用、キャッシュレス決済等は各サービス
提供会社へその旨確認、必要であれば氏名変更手続き

法務局初回(3~6箇月後の予約)

法務局2回目訪問(3~6箇月後の予約)

法務局3回目(3~6箇月後の予約)

法務局4回目訪(3~6箇月後の予約)

帰化申請まで約1~1.5年間

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弊社が法務局に予約を取る

初回訪問で帰化申請

ここまで,わずか約4~5ヵ月です!

弊社が、東京法務局の予約を取った日から帰化申請受付日まで、平均4~5か月ですので、半分以下の期間で申請可能。

~この記事の監修者~

代表社員 五十嵐 博幸

帰化申請・在留資格プロ・ステータス国際行政書士事務所

社会保険労務士法人Pro Status

  • 申請取次行政書士
  • 特定社会保険労務士
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 帰化申請・在留資格プロ・ステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

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