帰化申請サポート 行政書士事務所
帰化申請まで約1~1.5年間
担当行政書士同席します。
弊社が、東京法務局の予約を取った日から帰化申請受付日まで、平均4~5か月ですので、半分以下の期間で申請可能。
帰化申請が許可になりますと官報に公示されます。この時点で日本人となります。但し、戸籍がありませんから、戸籍を作るための証明書が発行されますので、法務局へ行くことになります。
公示後1週間程で法務局から呼び出し(結果通知)があります。
帰化申請の結果通知は、ご本人に対して行われます。
申請受付日から結果通知まで、およそ10か月から14か月の期間がかかります。(申請者ごとに個別に期間が変わります)
法務局から指定された日にお客様に法務局へ出頭していただきます。
帰化許可通知書と身分証明書をもらいます。
在留力一ド又は特別永住者証明書を返納します。返納先は下記2をご参照下さい。(官報公示から14日以内)
市区町村役場で帰化届と身分証明書を提出し帰化が認められます。(官報公示から1か月以内)
1週間程で戸籍謄本が出来ます。
コロナの影響により法務局から申請人自宅まで本人限定受取郵送物として送られてきます。(不在の場合の郵便局保管期間は10日間です。ご注意を)
帰化を許可された方ヘ
速やかに下記の手続をする必要があるので,御留意願います。
1 市区町村への帰化届
□ 帰化届
帰化の日から1か月以内に,帰化後の本籍地又は所在地の市区町村長に「帰化届」をしなければなりません(戸籍法102条の2)。期限内に届出をしない場合には過料を科されることがあります。なお,帰化の届出をする際には,法務局から交付された「帰化者の身分証明書」を添付してください。15歳以上の方は御本人が届出、15歳未満の方は御両親が届出をしてください。なお帰化した方が日本人の配偶者の場合は御夫婦で届出をする必要がありますので御留意願います。
2 在留力一ド又は特別永住者証明書の返納
□ 在留力一ド又は特別永住者証明書の返納
帰化の日から14日以内に,法務大臣に対して在留カード又は特別永住者証明書を返納しなければなりません(出入国管理及び難民認定法19条の15,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法16条)。返納方法につぃては,住居地を管轄する地方出入国在留管理局・支局、出張所に直接持参し,帰化者の身分証明書の写しを添えて返納していただくか,帰化者の身分証明書の写しを同封の上,下記の返納先に送付して返納してください。期限内に返納しないと罰金に処せられることがあります。なお,在留カード又は特別永住者証明書とみなされてぃる外国人登録証明書についても同様です。
(送付による場合の返納先)
〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局おだいば分室 宛て
※ 封筒の表に「在留カード返納」又は「特別永住者証明書返納」と表記してください。
*帰化・国籍取得により日本国籍を取得し,在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証明書)を郵送で返納される方は,身分証明書(国籍取得の方は国籍取得証明書)の写しを同封の上,以下の返納先宛先を切り取り,封筒に貼付して,簡易書留等で発送してください。
なお,発送の際には,所定の郵便料金分の切手等が必要になります。
①在留カード返納の宛先記載方法
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局おだいば分室御中
「在留力一ド返納」
②特別永住者証明書の方用宛先記載方法
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局おだいば分室御中
「特別永住者証明書返納」
3 国籍の選択(重国籍となった方の場合のみ)
□ 国籍の選択
日本と外国の重国籍となった又は、帰化の日から2年以内に(20歳に達していない方は22歳に達するまでに)次の何れかの方法で国籍の選択手続きをしなければなりません。(国籍法第14条)。期限内に手続きをしないと、法務大臣から国籍選択の催告を受け、日本国籍を失うことがあります。(国籍法第15条)
① 外国国籍の離脱又は放棄
離脱又は放棄しようとする国の国籍の離脱又は放棄の手続きによりその国の国籍を離脱又は放棄をした上で、本籍地又は所在地の市区町村長に『外国国籍喪失届』をします。(戸籍法10条)
② 日本国籍の選択宣言
離脱又は放棄をしようとする国に国籍の離脱又は放棄の手続きがないこと等によって国籍選択期限内に外国の国籍を離脱又は放棄することが出来ない場合には、国籍地又が所在地の市区町村長に「国籍選択届出」をします。(戸籍法104条の2)。この届出をした方は、法務大臣から国籍選択の催告を受けることはありません。なお、その後外国国籍を離脱又は放棄した場合には、上述①の「外国国籍喪失届」をして下さい。
◎ 上記の手続きを期間内にしない内場合には過料又は罰金に処せられることがありますのでご注意下さい。
◎ 帰化届を提出してから戸籍謄本が取れるまでの日数は自治体によって異なりますので、届け出をした市区町村で確認して下さい。
【参考】
パスポートの申請案内・・・03-5908-0400(電話案内センター)
運転免許証の変更・・・最寄りの警察署等へお問い合わせください。
帰化許可者の身分証明書交付手続について(お知らせ)
~元中国籍例~
帰化が許可された方は,以下の手続が必要になります。
1 中国大使館に次の書類を持参し,旅券の失効手続を行ってください。
○ 別添の国籍証書(写し,)
○ 帰化許可者本人の中国旅券
2 上記1の手続を行うと,国籍証書(写し)に別途中国大使館から認証がされますので,認証後の同証書(写し)の交付を受けてください。
3 認証後の国籍証書(写し)を追跡できる郵送方法(簡易書留等)で東京法務局に提出してください。
【提出先】
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第二合同庁舎
東京法務局民事行政部国籍課
※ 今後、現在お持ちの中国旅券を絶対に使用しないでください。万が一使用した場合、旅券法違反となる可能性がございます。
※ 中国大使館が再開次第、できるだけ速やかに手続きを行ってください。
担当者:東京法務局民事行政部国籍課 ◎● (03-****-****)
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帰化の身分証明書(例)
証第 ●●● 号
帰化者の身分証明書
この身分証明書に記載された者は,令和2年8月●●日 法務省告示第 1●● 号
により日本国に帰化した者であることを証明する。
なお,帰化者の戸籍に記載すべき身分事項は,帰化事項のほか,この証明書
に記載のとおりである。
令和2年8月●日
(注意) (1) この証明書は,帰化の届書に添付して市区町村長に提出する。
(2) 帰化者が15歳未満であるときは,法定代理人(親権者又は未成年
後見人)から帰化の届出をする。
令和2年 8月●日
令和 ' 年 月 日 交付
帰化申請では、書類作成と書類収集が主な作業となりますが、実はこれを初めての方が全て一人で行おうとする場合に専門の行政書士が行う場合と比べ3倍~5倍以上の時間と労力を使うことになると推測いたします。特に申請に際し帰化条件をクリアするため事前に諸々のコンサルティング及び準備が必要になる方ですと、お一人で行うことは不可能に近いと思われます。その点、経験豊富な行政書士がサポートしますのでご安心ください。
ご契約後は、いつでもお問い合わせいただいて結構です。現在当事務所では、お客様とのやり取りは主に line を使用し効率よくコミュニケーションと取らせていただいております。又、携帯電話による通話でのやり取りもご利用いただけますのでご安心ください。
事務所では、マックスプラン・ミドルプラン共に法務局への同行は報酬に含まれているため、原則2回までの同行は費用は発生致しません。尚、殆どの方が2回以内で許可されますので十分な回数であるとお考え下さい。
帰化申請では、申請までに2カ月~3カ月間を要する方が殆どです。ご自身で準備される場合に法務局では、まずは身分関係の書類としては、これとこれを用意して持ってきてくださいとなります。身分関係の書類が問題なく揃えることができたら次に生計・年金・納税・財産関係の書類を指示され持参するよう言われます。そして、それぞれが、問題なく揃った後に初めて申請書の書式を渡され記入方法を教えてくれます。申請書が全て仕上がったら、いよいよ帰化申請の受付です。当事務所の行政書士が同行して相談に行く場合は2回目はすでに申請受付となります。この様に行政書士と一緒に法務局へ相談にいく場合と、お一人で行く場合では、申請の進め方自体が大きく違いますのでお客様の時間と労力を大きく削減できることが一番大きな違いと言えます。
日本人の配偶者として申請される方も多いのですが、それぞれの年金・税金・収入を見て許可・不許可の判断されます。日本人が会社経営をされている場合などは厚生年金の適用事業所となっているか否か、決算で赤字ではないか、会社関係の税金は全て納めているかなども見られます。
申請書類の確認が主ですが、一人ひとり聞かれることの主なテーマは違っています。当事務所では、今までの人ごとに違うパターンや傾向を調査しておりますので当問事務所にて申請を行った方につきましては、お一人おひとり個別に予め頭の中を整理頂くための助言させていただいておりますので、この点もご安心ください。
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