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帰化するための7つの条件【動画もどうぞ】

帰化するための7つの条件

中国行政书士将以他们的母语为您提供支持。

  1. 法務局初回訪問で帰化申請受付完了
  2. 帰化Pro 行政書士同行申請標準完備
  3. 帰化Pro 行政書士2名体制の担当制
  4. 法務局初回訪問で申請完了率96%超
  5. 帰化不許可のとき全額返金制度完備

 住所条件
(国籍法第5条第1項第1号)
引き続き5年以上日本に住所を有すること。

☞引き続きとは

日本を出国していた期間が、おおよそ連続90日以上ある場合、また年間でおおよそ合計100日以上日本を出国していた場合は、それまでの日本に在留した期間は引き続きと見なされずに通算されない可能性が高くなります

そのため、在留期間は改めてゼロから数え始めなければなりません。

 

(ご注意)業務命令による海外赴任や短期出張予定がコロナの影響により日本に戻ることが出来ず、結果として100日を超えたような場合には引続きとして認められることがありますので、個別にお問合せ下さい。

 

☞引き続き5年以上の期間の中身

ただ単に日本に5年以上住んでいるということでは、条件を満たしません。この5年間は、アルバイトではなく、就職をして正社員、契約社員、派遣社員などの雇用形態で就労系の在留資格を取得して働いている期間が3年以上必要です。
但し、例外として10年以上日本に住んでいれば上記の就労期間が1年以上であれば要件を満たすと判断されることがあります。

 

☞日本と特別な関係を有する外国人

主に在日韓国人、朝鮮人、台湾出身者(特別永住者)の方々や日本人と結婚している方など(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。


*日本人だった者の子(養子を除く)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有する。

*日本で生まれ引き続き三年以上日本に住所又は居所を有しているもの又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの。

*引き続き十年以上日本に居所を有するもの。(全ての在留期間が家族滞在などの場合は認められないケースがあります)

*日本人の配偶者で引き続き三年以上日本にいて、現在も日本に住んでいるもの。

(過去にオーバーステイで在留特別許可を取ったことがある人が、日本人と結婚した場合は、在留特別許可を取った日から10年以上経過している必要があります)

*日本人の配偶者で婚姻の日から三年経過し引き続き一年以上日本に住んでいるもの。

*日本人の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの。

*日本人の養子になり引続き一年以上日本にいて、養子縁組の時、本国法により未成年であったもの日本の国籍を失ったもの(日本に帰化した、後日本の国籍を失ったものを除く。)で日本に住所を有するもの。

*日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの   

 能力条件
(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が18歳以上であり本国法によって行為能力を有している。

※ 2022年4月1日の民法改正により、成人年齢が18歳以上とされ現在は18歳になれば単独で帰化申請できます。

年齢が18歳以上であり、本国法によって行為能力を有している。

☞帰化したい人が、単独で申請する場合は、現在の年齢が20歳以上であり、且つ帰化しようとしている本人の母国の法律で、成人年齢に達していることが必要です。


例えば、韓国19歳、中国18歳が、それぞれの本国法での成人年齢ですが、申請者がこれらの年齢の場合、本国法で成人年齢には、達していますが20歳以上である事が要件として求められますので、帰化の能力要件は満たしていません。但し、未成年の子が単独ではなく両親と一緒に帰化申請する場合は20歳になっていなくても帰化できます。   

 素行条件
(国籍法第5条第1項第3号)
※最も注意すべき条件です。

 素行が善良であるかどうかをみるものです。犯罪歴や態様、納税状況や社会への迷惑度など総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。

 

☞税金
サラリ-マンの方は住民税に注意して下さい。給料から控除されていれば問題ありませんが、控除されていない方は自分で申告して支払わなければなりません。全て支払って下さい。結婚している方は、配偶者の分もチェックして下さい。滞納していると審査が通りません。

扶養ですが、配偶者や本国の両親など本来は扶養に入れることができないにも拘わらず
税金を安くする目的で扶養に入れてしまっている方がいますが、これも不許可となります。

これらの場合、修正申告をして全て納税すれば問題ありません。
会社経営者や個人事業主の場合は、法人税や個人事業税を払っていることが条件となります。

 

☞年金
サラリーマンの方は給料から厚生年金が控除されていれば問題ありませんが、控除されていない方は、国民年金(参考例:2016年4月~翌年3月までは、16,260円/月)を支払っている必要があります。支払っていない場合は、直近1年間分を(参考例:195,120円/年)支払い領収証を提出することで要件を満たすこともできる場合があるます。

会社経営者は、厚生年金の強制適応事業所に該当しますから厚生年金保険に加入し保険料を納めていることが必要です。加入漏れしていた際は、現時点から加入し保険料を速やかに納めて下さい。更に今までの過去の未納部分については直近1年間分の国民年金を支払うことが必要になります。

 

☞交通違反
過去5年間の違反経歴を審査されます。シートベルト、駐車違反など比較的軽微な違反であれば目安として5回程度までなら問題ないでしょう。

但し、著しい高速運転によるスピード超過違反は、一般道30km/H、高速道路40km/H超過で即免許停止(行政処分)となりますが、これらは通常人を基準とした社会通念により判断されるという点においては、やはりマイナス要因と考えておいた方が良いでしょう。更に、飲酒運転となると不許可になるか、相当期間経過してないと帰化は難しいでしょう。


    
☞前科、犯罪歴
その内容、程度や民事損害賠償の状況等によって判断がされますので、一概には言えませんが、ある程度の年数が経過していれば審査が通ることもあります。

 

☞贈与を受けた場合の贈与税について

日本に来てから、例えば母国の父親からお金をもらった場合などは、その用途に関係なく日本国の法律により財産の贈与を受けたことによる贈与税の申告をする必要が生じる場合があります。贈与税の申告及び納付を行うべきに該当している場合で申告・納付を行っていない場合には、不許可理由となり得ます。

詳しくは→国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/index.htm#code05

zoom60分間の無料相談承ります。

先ずはご予約フォームからご連絡下さい。

 生計条件
(国籍法第5条第1項第4号)
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

☞何を見ているのか
日本で暮らしていく事になった際、申請人やその同居する家族が、お金に困って犯罪を犯したり、生活保護などを申請せずに経済的に自立し安定的に生活ができることを帰化の要件としています。

その為、申請人個人や同世帯に住む家族の世帯収入について、収入と支出のバランスが取れていること判断されることが必要となります。

 

☞仕事
現在失業中の方は、安定的に収入を得ることが出来ない状態にありますので、仕事に就いて給料をもらえるようになってから申請を考えて下さい。
また給料の額ですが、目安として安定的に手取り18万円以上/月あれば、要件を満たしていると判断されます。

 

☞破産者
  過去に自己破産したことのある人は、破産手続き開始決定日から7年以上経過していれば、問題ありませんが、それよりも短い期間しか経過していなければ生計要件上の不許可要件となります。

 

☞借り入れ
滞納があったり、返済が遅れたりしていなければ問題はありません。
但し、仕事による継続的、安定的な収入額と返済額とのバランスも重要になります。  

 

国民年金の免除申請・納付猶予申請
国民年金保険料を納めることが、経済的に厳しいとき管轄の市区町村窓口で申請することで保険料免除や納付猶予してくれる制度があります。この申請には経済的に保険料支払いが難しいことを国に申請することになりますから、保険料の単なる未納状態と比べて、法律に則った対応として「遵法精神」の点に関しては問題がありません。しかしながら帰化申請の生計要件の根拠となる、国籍法第5条第1項4号『自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること』については基準を満たしていることにはなりません。従いまして、帰化申請受付時は、保険料免除や納付猶予の申請をしておらず、申請受付後に同申請を行った場合には不許可事由の一つになり得るため注意が必要です。

日本年金機構HP→http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

 喪失条件
(重国籍防止/国籍法5条1項5号)
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

☞日本国籍取得の条件として、元の国籍(本国籍)を失うことができる事とされています。

例外として本人の意思では元の国籍を喪失することが出来ない場合に、その方が日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認められる時は日本国籍取得条件とされる喪失要件を満たしている扱いがなされます。

 思想要件
(国籍法第5条第1項第6号)

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

 

☞暴力団やテロリスト集団に所属している或いは、スパイ活動、サイバー攻撃、ハッカーなど、それらの活動を行っているような場合も該当します。

更には、公私を問わず、またボランティアであるか否かに拘わらず、日本以外の国の政治的活動を行っていたり、思想をお持ちの方でそれらを広める為の活動を行う方についても、通常の審査に比べ思想要件の点で、帰化申請の審査上、厳格な審査実施により警戒されることになるでしょう。

 日本語能力要件

☞日本人として生活していくために、最低限の日本語力(読み、書き、話す)を要求されます。目安としては、小学校3年生以上のレベルにあれば問題ないとされています。

また、日本語能力は日本にどれだけ溶け込み順応しているかといった指標にもなります。ここ2020年頃からは、非常に重要視されており、日本人の配偶者であっても日本語試験で得点が低い場合は帰化申請が不許可となる事例も散見されています。                                                                    (注意!)日本語の要件は明らかにハードルが上がっておりますので下記『実例にみる条件の注意点』をご覧ください。

スマホの方は画面を自動回転に設定して『横』にしてご覧ください。

帰化の条件

〇=必要 

×=必要無 

△=条件緩和

日本との特別な関係日本に特別な功労国会の承認

住所

条件

能力

条件

条件

生計

条件

喪失

条件

思想

条件

日本語条件

普通帰化(国籍法5条)

×××

帰化の条件

〇=必要 

×=必要無 

△=条件緩和

日本との特別な関係日本に特別な功労国会の承認

住所

条件

能力

条件

条件

生計

条件

喪失

条件

思想

条件

日本語条件

簡易帰化(国籍法6条)

 『「日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの』

 『日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの』

 『引き続き十年以上日本に居所を有する者』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

×

帰化の条件

〇=必要 

×=必要無 

△=条件緩和

日本との特別な関係日本に特別な功労国会の承認

住所

条件

能力

条件

条件

生計

条件

喪失

条件

思想

条件

日本語条件

簡易帰化(国籍法7条)

日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの』

『日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過
し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの』

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

×

帰化の条件

〇=必要 

×=必要無 

△=条件緩和

日本との特別な関係日本に特別な功労国会の承認

住所

条件

能力

条件

条件

生計

条件

喪失

条件

思想

条件

日本語条件

簡易帰化(国籍法8条)

 『日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの』
 『日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの』
 『日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの』
 『日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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×

 

 

 

 

 

 

×

帰化の条件

〇=必要 

×=必要無 

△=条件緩和

日本との特別な関係日本に特別な功労国会の承認

住所

条件

能力

条件

条件

生計

条件

喪失

条件

思想

条件

日本語条件

大帰化(国籍法9条)

日本に特別の功労のある外国人

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×××××××

↑スマホの方は画面を自動回転に設定して『横』にしてご覧ください。

 知っておきたい実例&面接内容

実例にみる帰化条件の注意点とは?

帰化申請に必要な7つの条件を理解しただけでは、実際には十分ではありません。実例にみる注意点を挙げますので、実例の許可/不許可ポイントをcheckして下さい。

担当事務官から面接で質問される内容とは?

帰化申請の許可/不許可を左右するとても大切なことが、この面接です。書面で申請した内容を自分の言葉で説明を求められます。1時間とういう長い時間をかけての面接ですから、あらかじめ頭の中を整理しておく必要があると思われます。管轄の法務局により、必要と判断されれば数日に分けて又は1回で2時間以上かけてジックリと面接するところもあります。

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