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帰化するための7つの条件

 ~ 目次 ~ In-page links⇩

<1>引き続き五年以上日本に住所を有すること。(住居条件)(国籍法第5条第1項第1号)

1.1 引き続きとは

1.2 引き続き5年以上の期間の中身

1.3 在留資格の種類による計算について

1.3.1「留学」

1.3.2「特定活動:ワーキングホリデー」

1.3.3 「企業内転勤」

1.3.4「家族滞在」

1.3.5「技能実習」

1.3.6「特定技能1号」

1.3.7「宗教」

1.4 日本と特別な関係を有する外国人

<2>二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。(能力条件)(国籍法第5条第1項第2号)

<3>素行が善良であること。(素行条件)(国籍法第5条第1項第3号)

3.1 税金

3.1.1 住民税

3.1.2 扶養家族

3.1.3 確定申告

3.1.4 法人税

3.2 年金

3.3 交通違反

3.4 前科、犯罪歴、補導歴

3.5 贈与を受けた場合の贈与税

<4>自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。(生計条件)(国籍法第5条第1項第4号)

4.1 生計を営む能力を求める背景

4.2 仕事

4.3 自己破産者

4.4 借り入れ

4.5 国民年金の免除申請・納付猶予申請

<5>国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。(喪失条件)(重国籍防止/国籍法5条1項5号)

<6>日本国政府を暴力で破壊する主張、計画や政党結成したことがないこと。(思想要件)(国籍法第5条第1項第6号)

<7>日本語能力条件

 

引き続き五年以上日本に住所を有すること。(住居条件)(国籍法第5条第1項第1号)

引き続きとは

住居要件は、帰化申請者と日本の場所的関連性を示す重要な条件として、先ず最初に規定されています。日本国籍を取得するということは日本に永続的に暮らすことを希望し、事実これまでも実績として日本で暮らし続けていることを求めます。つまり、生活の本拠を定める意思と本拠を定めて生活している事実の双方を要件とします。従いまして帰化申請時点で外国に住所を有していたり、帰化申請後も含め申請前後に中断があった場合にはこの条件を満たさなくなります。具体的には引続き5年以上日本に住所を有することを求めています。住所を有する者とは、住民基本台帳に登録があり、かつ年間を通して居住している方をいいます。「住民票上の住所」と実際に生活している場所が一致していることが原則です。従って住民票だけを残し海外で1年の半分を過ごすといった場合には、要件を満たさないことになります。実務上では、1回で90日以上日本から離れた場合や、1回の出国は90日以下でも、複数回の出国が年間合計で100日以上の場合などは、引続きとはみなさないことがあります。注意点としては年間で100日以上とは、どこからどこで区切った1年間でも100日以上となっていないことが求められます。日本を離れた期間については、例えば毎月1週間から10日程、母国に帰っている場合は、年間で100日を超えるケースが出てきますが、この様な場合には生活の拠点が2箇所あり、必ずしも日本に生活の拠点が限られていないため定着性、定住性の面で疑義が生じるといった判断がなされ得ることになります。一方で仕事による海外赴任の場合は、個人の私的な理由によるものではありませんので、認められるケースが出てきます。その場合でも、業務命令であった旨の証明や、必要性や必然性の部分で、その業務内容が如何に申請人ならではの専門性を活かすためのものであったか否か、また、事業の展開上、海外赴任の経緯に相当性が認められるのか等が問題となってきます。更に、赴任先の国が申請人の母国ではなく、第3国の場合には、純粋に業務上の命令による業務執行のための赴任であったことの信憑性が補強されます。仕事上の理由であっても、海外赴任先が申請人の母国であり、且つ宿泊先が実家である場合等は、帰郷の趣旨が含まれると判断される可能性が高くなります。そうなると引続き日本に住所を有するという条件を満たさず、日本から離れて暮らしていた期間とみなされると考えられます。また、単に引続き5年間以上日本に住所を有するだけではなく「技術・人文知識・国際業務」に代表される様な就労系の在留資格で3年以上就労し年金保険料や所得税、住民税を支払った実績を求められます。考え方としては、日本国への同化の観点から日本社会に一定期間生活の本拠を有し日本社会に馴染み、実質的に溶け込んでいることを求められていることになります。日本社会の構成員的位置付けで、日本国を支えるための勤労義務や申請人が、その家族の扶養義務の役割を滞りなく、一定期間以上担っている状態を求めるといった理解で宜しいのではないでしょうか。勿論、日本に住所を有するというためには、出入国管理法上の在留資格を有し、適法に在留していることは必須条件です。不法在留者および不法残留者は適法な住所を有することができないので、5年以上日本に滞在していたとしても引き続き5年以上の要件を満たすことは有りません。また、不法入国や不法残留による居住期間は5年の期間に算入することは出来ません。その他、外交官やその家族、アメリカ軍の駐留者などの構成員およびその家族は一般外国人と異なり日本での永久的な住所又は居所を要求する権利を取得する者とはみなされないので、この条件は満たしません。

引き続き5年以上の期間の中身

ただ単に日本に5年以上住んでいるということでは、条件を満たしません。この5年間の中には就労実績を求められます。単なるアルバイト歴ではなく、就職をして正社員、契約社員、派遣社員、事業経営者などとして就労系の在留資格、例えば技術・人文知識・国際業務や高度専門職1号.2号、経営管理などを取得して働いている期間が3年以上必要です。
但し、例外として10年以上日本に住んでいれば上記の就労期間が1年以上であれば要件を満たすと判断されることがあります。また就労系在留資格の方の転職に伴う未就労期間ですが、技術・人文知識・国際業務就などの就労系在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)入管法の第22条の4第1項に規定されている在留資格の取消事由に該当し、帰化で求められる引き続き5年間の住所要件については途切れたとみなされる審査上の運用がなされることがあります。そのため未就労であった空白期間中の求職活動の記録例えば応募のメールや面接設定のためのやり取り、結果通知のやり取りなどを集めて提出することや、ハローワークで求職者の認定を受けて4週間ごとに失業給付の受給のための求職活動報告を行っていた資料として「雇用保険受給資格者票」の写しを提出するなど在留資格で認められている活動を行うために必要となる活動を行っていた正当な理由のある未就労期間であることを証明する必要があります。

在留資格の種類による計算について

在留資格ごとに引続き5年間に含めて計算することが出来るのかといった問題がありますが、特筆するものを幾つかご紹介いたします。

  1. 「留学」は、教育を受ける活動として定義され該当例としては、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒とされております。また在留期間としては法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)となっていますので、新たに入学した場合でも、ある一定期間日本に在留する在留資格として位置づけられますので、日本に在留する在留期間すべてが留学の場合では帰化申請は出来ません。申請時点の在留資格が留学ではない場合には帰化申請の住所要件の引続き5年に含まれます。「留学」で2年間、「技術・人文知識・国際業務」で3年間が経過し、在留期間の合計が5年強の方の帰化申請で許可されている実例があります。
  2. 「特定活動:ワーキングホリデー」は、1年以内の就労等体験を通じた外国社会&文化体験といった在留目的となっており、「在留期間が終了した際に日本を出国する意図があること」となっておりますので、一定期間を定めて在留するものとなります。また、ワーキングホリデーの途中や終了直後に日本での就職が決まった場合は、一時帰国してから在留資格認定証明書交付申請を行って許可を得た後、入国する流れが一般的です。その場合、一度帰国の時に引き続き5年以上の住所要件のカウントが切れてしまいます。そうなりますと帰化申請については再渡日後、5年間の在留期間が必要となります。ただし、「特定活動:ワーキングホリデー」から就労系在留資格への変更の際、一度帰国する必要のない国として5か国(ニュージーランド・オーストラリア・カナダ・ドイツ・韓国)は、日本に在留したままの状態で在留資格の変更が可能なので、帰化申請の際、ワーキングホリデーの期間も住所要件に加算され条件を満たすとして許可されている実例があります。
  3. 「企業内転勤」は、期間を定めて日本の事業所に転勤して就労するといったものなので、一定期間

    在留するためのものです。従いまして企業内転勤のままでの帰化申請は、継続的な在留や日本へ定着性の観点から不許可リスクが高いものとなります。ただし、企業内転勤を経て別企業に転職した場合で「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」などの就労系在留資格に変更後に帰化申請をして、企業内転勤の期間も住所要件に加算され条件を満たすとして許可されている実例があります。

  4. 「家族滞在」は、留学又は「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格をもって在留する者(以下「本体」)の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動と定義されています。その為、本体が日本に在留資格なった場合や、在留資格の変更よって家族滞在の在留資格を保持できなくなる可能性があります。つまり本人の意思に関係なく本体の動向によって帰国しなければならないこともあり得るため、日本への定着性や継続的な在留の不安定さは否めません。その様な状態での帰化申請は不許可リスクの高いものとなります。日本で在留資格を持つ者との婚姻や自らの学歴や職歴による就職で在留資格の変更がなされた場合に家族滞在の期間も住所要件に加算され条件を満たすとして許可されている実例があります。

  5. 「技能実習」は、最大5年間の在留期間となる実習期間を終えて、帰国し日本で得た専門的な技術を母国に移転する目的で在留する在留資格です。その為、本人の意思とは関係なく制度として日本への定着や継続的な在留が不可能な状態となります。永住申請では原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要するとなっておりますので在留している期間には含まれても就労している期間としてはカウントされず、帰化申請の住所要件で求められる就労期間3年以上については満たすことが出来ません。日本で在留資格を持つ者との婚姻や自らの学歴や職歴による就職で在留資格の変更または外国からの呼寄せによる在留で就労期間の実績を作っていく必要があります。

  6. 「特定技能1号」は、最大5年間の期間内で就労し、それ以降は更新は出来ない在留資格です。その意味で技能実習と同じく本人の意思とは関係なく制度として日本への定着や継続的な在留が不可能な状態となります。永住申請でも就労期間としては認められていません。帰化申請の住所要件で求められる就労期間3年以上については満たすことが出来ません。日本で在留資格を持つ者との婚姻や自らの学歴や職歴による就職で在留資格の変更または外国からの呼寄せによる在留で就労期間の実績を作っていく必要があります。在留資格の変更いついては、202369日閣議決定特定技能2号の対象分野の追加により、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とされましたので、特定技能2号への変更により帰化申請の住所要件である就労期間年以上の実績を作ることも可能となりました。

  7. 「宗教」は、外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。

    該当例としては、外国の宗教団体から派遣される宣教師などと定義されておりますので、一見、帰化申請とは無縁の在留資格の様にも感じますが、この在留資格は、就労系の在留資格として整理できますので、日本で就労するその他大勢の外国人の方達同様に、特段問題なく帰化申請が可能です。

日本と特別な関係を有する外国人

主に在日韓国人、朝鮮人、台湾出身者(特別永住者)の方々や日本人と結婚している方など(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

  1. 日本人だった者の子(養子を除く)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの。
  2. 日本で生まれ引き続き三年以上日本に住所又は居所を有しているもの又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの。
  3. 引き続き十年以上日本に居所を有するもの。(全ての在留期間が家族滞在などの場合は認められないケースがあります)

  4. 日本人の配偶者で引き続き三年以上日本にいて、現在も日本に住んでいるもの。

    (過去にオーバーステイで在留特別許可を取ったことがある人が、日本人と結婚した場合は、在留特別許可を取った日から最低でも10年以上経過している必要があります)

  5. 日本人の配偶者で婚姻の日から三年経過し引き続き一年以上日本に住んでいるもの。

  6. 日本人の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの。

  7. 日本人の養子になり引続き一年以上日本にいて、養子縁組の時、本国法により未成年であったもの日本の国籍を失ったもの(日本に帰化した、後日本の国籍を失ったものを除く。)で日本に住所を有するもの。

  8. 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの。

二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。(能力条件)(国籍法第5条第1項第2号)

年齢が18歳以上である。

年齢が18歳以上であり本国法によって行為能力を有している。202241日の民法改正により、成人年齢が18歳以上とされ現在は18歳になれば単独で帰化申請できます。単独で申請する場合は、現在の年齢が18歳以上であり、且つ帰化しようとしている本人の母国の法律で、成人年齢に達していることが必要です。例えば、韓国19歳、中国18歳が、それぞれの本国法での成人年齢ですが、申請者がこれらの年齢の場合、本国法で成人年齢には、達していますし、日本の国籍法でも18歳以上である事が要件として求められますので、帰化の能力要件を満たします。但し、未成年の子が単独ではなく両親と一緒に帰化申請する場合は18歳になっていなくても帰化できます。日本の民法上で成人を18歳としているので日本国籍になった後も成年者として年齢上行為能力者となることを要件としています。20224月施行の民法4条で成年年齢が18歳に改められました。よって帰化後成年として行為能力を持つことを求めるということは、18歳以上であれば可能となりますので、帰化申請の行為能力要件も18歳以上で要件をクリアすることとなります。「本国法によって行為能力を有すること」については、以下に各国の成年年齢を挙げます。 ネパール16歳、北朝鮮17歳、ドイツ,イギリス,フランス,イタリア,スイス,スペイン,オランダ,スウェーデン,オーストラリア,ドイツ,ブラジル,フィリピン,中国,マレーシア,パキスタン,他世界100か国以上18歳、アルジェリア,韓国19歳、台湾20歳、シンガポール,インドネシア,ガーナ21歳となっています。特別な事情が無い場合であれば多くの人は、出生した国や地域、そのときの両親の持つ国籍、その後の暮らす場所などにより、その国の構成員であることの資格として国籍を持っています。国には領土、国民が不可欠ですから、どの国にも国籍という概念は存在します。そしてその国籍は、各国の法律により規定され、歴史、伝統、政治・経済情勢等によってその条件は異なり、それぞれの国が自ら決定することができます。このとき―重要になるのが、行為能力です。行為能力とは、自らの意思で物事を決定し、その責任を取ることのできる能力で、自身が今何をどのように考え、その結果どの様な行為を行う、又は行おうとしているかを全て自認出来る能力を云い一般に各国の法律で成人年齢といった形で「年齢の条件」を設けています。日本では民法第四条で年齢十八歳をもって成年とする。第五条未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。と定められており成人であれば行為能力を持つことが出来る年齢とされています。帰化申請の条件として成人であることを求めるのは、国籍法第5条1項2号、十八歳以上で本国法によって行為能力を有することと定められていることに加え、同5号では、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。と定められていることによるものです。行為能力のあるものが自らの意思と責任において、現在の国籍国の国籍を離脱し、日本国籍を取得することを求めています。

素行が善良であること。(素行条件) (国籍法第5条第1項第3号)

※最も注意すべき条件です。
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素行が善良であるかどうかをみるものです。法律違反、犯罪歴、態様、申告/納税状況、社会への迷惑度など総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。帰化申請の不許可理由で最も多いのが、この『素行条件』をクリアできなかった為であると言われています。実際の場面でも稀に不許可になるケースに出会うことがありますが、80%は、この素行条件でつまずき不許可となっています。非常に多岐に亘る条件で、前述の住所要件の箇所でも述べました在留資格「技人国」の方の転職に伴う無職期間3か月超の扱いについても、在留資格取消事由に抵触する入管法違反として判断され不許可となり得ます。申請人の方につきましては、最も注意し、申請前の時点で慎重な判断に基づく準備が、必要になってきます。この条件は、帰化によって申請者であった外国人を我が国の国民として受入れ、国民共同体の構成員として迎えることになりますから、帰化許可によって日本の社会秩序が乱され、社会の安全が害されることがあってはならないので、規定されている条件です。遵法精神や社会的義務の履行、これらが日本国民の平均的な素行に比べ劣っていないことにより日本人として受入れた場合でも現状の日本国における社会生活規範や道徳や倫理水準の低下を引き起こすことがない事を求めています。主に納税(個人・法人)、年金加入(個人・法人)、自動車運転違反歴(過去5年間)、犯罪歴、入管法上の違法な活動内歴(偽装結婚が疑われる入国の仕方や入国後の経歴、偽装留学が疑われる就労活動などは、最も不許可リスクの高いものとなります)、などが特に慎重且つ厳しく審査されます。また、多くの条件は、申請人個人だけではなく、申請人の世帯全員(成人)について審査の対象となり調査されますので、世帯として適法な状態を作ることが必要となります。
に引続き5年間に含めて計算することが出来るのかといった問題がありますが、特筆するものを幾つかご紹介いたします。

税金

  1. 住民税は日本で生活するうえで受けている公共サービスや、各種インフラ設備の利用、保全など地域社会に暮らす全員が恩恵を受けているものは、その費用いついては全員が平等に負担することが望ましいと考えられます。その為、個人住民税として課税され、行政サービスの活動費となる財源を適切に確保するうえで極めて重要な税金です。また個人の所得に応じた税率による所得割といった制度もあり、多くの所得を得ている方には、相応の負担を求めるものとなっています。納税方法は普通徴収と特別徴収の2種類があります。普通徴収とは、市町村が直接税金を納める方法をいいます。市町村は、納税義務者から申告された所得などに基づき確定した個人住民税の税額を、納税通知書に記載して納税義務者に送付します。納税義務者は、この納税通知書に従って個人住民税を市町村に納めることになります。特別徴収とは、納税義務者以外の者(給与の支払をする会社など)が、納税義務者から税金を徴収して、納税義務者の代わりに納める方法をいいます。例えば、会社員については、原則として、特別徴収税額通知が会社に送付され、会社がその会社員の個人住民税を給与から天引きして市町村に納めることになります。これらは、日本社会に住む方の法律上の義務となっていますので、帰化申請では完納していることが許可の条件となります。給与所得者の方住民税に注意して下さい。給料から控除されていれば問題ありません、給与から控除されていない方や、例えば転職後1年以内の方は翌年から給与から控除されることが多く見受けられますので、その場合は自分で支払わなければなりません。勿論、全ての期間について完納していればことが必要です。結婚している方は、配偶者の分もチェックして下さい。滞納していると帰化申請は条件を満たさず不許可とされます。現在のところ過去に何らかの理由で支払いが滞っていた場合でも、全て未納や分割払い状態は、解消され正常化されていれば大きな問題とはなりません。
  2. 扶養家族については、扶養に入れることのできる条件を満たしていないにも関わらず、配偶者や本国の両親などを扶養に入れているケースがあります。帰化申請人が、国外居住親族について扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、特定親族特別控除又は障害者控除(以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受けるためには、給与等又は公的年金等の支払者に一定の確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38万円送金書類)の提出又は提示をすることとされています。この証明が出来ない場合には、税金を安くする目的で本来は要れることのできない扶養に入れてしまっていると判断され、この場合にも帰化申請は不許可となります。

    これらの場合、修正の申告をして不足していたこととなる差額については全て納税することにより、これまでの帰化申請での許可事例は多く存在します。

  3. 確定申告については、確定申告義務者は必ず行っている必要があります。

    給与の収入金額が2,000万円を超える。会社からの給与のほか、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える。給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える。同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた。給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた。在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている。

  4. 法人税は、法人県民税、法人市民税、法人都民税、法人住民税、法人事業税、法人税、消費税、現前徴収金(従業員給与から控除した所得税)を全てっ払っている必要があります。証明対象期間は、ほいう人事業税、法人税消費税は過去3年間、法人県民税、法人市民税、法人都民税は過去1年間となりますので、漏れなく各種証明書で証明できることが求められます。個人事業主の場合は、所得税、消費税、事業税の過去3年間の納付状況に見Ⅿ脳hが無いことを証明しますので、これら全ての完納が帰化申請の条件となります。会社経営者や個人事業主の場合は、法人税や個人事業税、消費税など必要とされる全ての税金を払っていることが、最低条件となります。

年金

年金給与所得者として会社勤めの方は給料から厚生年金が控除されていれば、勤務期間は問題ありません。これまでに勤務した法人でも同様に厚生年金、健康保険の加入実績と納付実績を求められます。勤務する法人が、社会保険の適用事業所になっていない場合、従業員の方は社会保険に加入できませんので、国民年金と国民健康保険への加入と納付を最低条件とされます。法人経営者の場合、経営する法人が社会保険適用事業所であることが条件となりますので、法人が適用を受けていない場合には帰化申請は不許可又は帰化申請の受付をしてもらえない可能性が高いです。

留学生時代の国民年金は、「学生納付特例」を適用し免除扱いになっていれば、問題ありません。

就職した後に、転職などで国民年金支払義務のある期間がある方が、納付免除している場合には、申請前に早急に支払う必要があります。免除期間ではなく未納の状態になっている期間のある方は過去2年間は遡って納付することはできますので、遡求して納付する必要があります。

法人経営者は、厚生年金の適用事業所に該当しますから厚生年金保険に法人と個人の双方加入し保険料を納めていることが必要です。法人が新規適用事業所として加入漏れしていた際は、現時点から加入し保険料を速やかに納めて下さい。更に今までの過去の未納部分については、最低直近1年間分の国民年金を支払うことが最低限必要になります。この点、最近の傾向では申請時点の過去2年間分の国民年金の完納状態を求められることも多くなってきています。

交通違反

過去5年間の違反経歴を審査されます。シートベルト、駐車違反など比較的軽微な違反であれば複数回の違反も問題視されないでしょう。ただし、この点は近年急激に厳しい審査が行われるようになってきていますので、軽度な違反でも目安として過去直近2年間で3回を超える違反があると帰化申請の際は問題となり結果に良くない影響を与えるでしょう。

但し、著しい高速運転によるスピード超過違反は、一般道30km/H、高速道路40km/H超過で即免許停止(行政処分)となりますが、これらは通常人を基準とした社会通念により判断されるという点においては、相当なマイナス要因と考えておいた方が良いでしょう。更に、飲酒運転となると申請を受け付けないか、相当期間経過し、且つその間無事故無違反でなければ帰化申請自体も難しいでしょう。更に交通事故を起こしてしまったことがある方は、示談が成立し示談金の支払いも完納した状態でなければ不許可となります。任意保険未加入状態での事故が散見されますが、大きな金額となりますので分割支払いが行われることになった際、完納迄の長期間は帰化申請できません。

前科、犯罪歴

前科、犯罪歴、補導歴その内容、程度や民事損害賠償の状況等によって判断がされますので、一概には言えませんが、ある程度の年数が経過していれば審査が通ることもあります。例えば、未成年の頃の万引きや、喧嘩などの場合、責任能力の観点及び、日本での出生や幼少期の渡日など在留歴が一定程度長く、日本での暮らしに定着性が見出せるケースも多く、其の辺りの事情を考慮して取り計らわれている感があり、状況により個別斟酌がなされているものと思われます。ただし、被害者とされる相手方が居るような事件の場合で、その被害者が日本人であるときは、刑事。民事の償いをすべて終えた状態でも帰化許可は見込めない可能性が極めて高いと考えます。

贈与を受けた場合の贈与税について

贈与を受けた場合贈与税について日本に来てから、例えば母国の父親からお金をもらった場合などは、その用途に関係なく日本国の法律により財産の贈与を受けたことによる贈与税の申告をする必要が生じる場合があります。贈与税の申告及び納付を行うべきに該当している場合で申告・納付を行っていない場合には、不許可理由となり得ます。

詳しくは→国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/index.htm#code05

 

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。(生計条件) (国籍法第5条第1項第4号)

生計を営む能力を求める背景

日本の国は世界でも例を見ないほどの少子高齢化が進展しています。団塊の世代の方々が全て75歳となる2025年には、75歳以上の人口が全人口の約18%となり、2040年には65歳以上の人口が全人口の約35%となると推計されています。このことが大きく関係し、自ずと日本国は帰化申請人に求める人物像として、若くて健康であって、より高度な学問を修め、専門的な技術・技能を持ち日本企業に就労し、帰化後も外国に移住することなく、日本に住み続け、継続的に社会保険料を納付し、各種税金を負担しながら、婚姻し又は既婚者として出産による人口維持または増加に貢献することを通じて日本経済・社会の構成員として日本国を支えつつ、日本国家の発展に寄与する人物と言えるでしょう。帰化申請は、そのような人材に日本国籍を与え日本国民として迎い入れる一つの手段や重要な機能となっている側面は多分にあるでしょう。

生計要件は、そのような観点から日本で暮らしていく事になった際、申請人やその同居する家族が、お金に困って犯罪を行い或いは、生活保護を申請し生活保護受給者になってしまうと前述の人物像とは真逆の事態となり日本国の負担となってしまいます。そのため、帰化許可申請では申請人が経済的に自立し安定的に生活ができることを帰化の重要な要件としています。正国籍法では生計要件を個人単位ではなく生計を同じくする配偶者その他の親族を単位として資産及び技能を総合的に判断することにして、この条件を緩和しました。生計を同じくすれば世帯を異にしても帰化申請者を現在及び将来に渡り継続的に扶養する限りこの条件は満たされるとされています。例えば、親と別居し、親の仕送りで大学に通う成年の子もこの条件を満たすことになります。また、この場合に本人のアルバイト及び親や兄弟の仕送りの双方によって生計を営む者であってもこの条件を満たすことになります。また、そのためにも申請人や同世帯に住む家族全員の世帯収入について、単に総額だけではなく収入と支出のバランスが取れていて、毎月必ず貯蓄に回せることができる経済的な余裕を持っているかどうかも判断されることになります。

仕事

仕事既にご説明の様に、帰化の許可によって国家に経済的負担を生じることを防止するために規定されたものです。治安維持につながる条件設定とも言えます。帰化申請人は定職があり、安定継続的に生活していけるだけの稼得能力を持っていることが必要となります。その為、現役世代の方で現在失業中である場合、安定的に収入を得ることが出来るようになるために、フルタイムの仕事に就いて毎月給料をもらえるようになってから一定期間の実績を作ってから申請を考えて下さい。

また給料の額ですが、永住許可申請の審査目安額と同じ基準で審査がされていますので、固定的賃金として年収300万円以上が求められます。配偶者や子供がいる場合には、基準が加算されますので配偶者50万以上/年、小学生以上の子供一人50万以上/年は、必要となるであろう年収額となります。この年収は世帯年収ですので配偶者が就労可能な在留資格で働いている場合には、合算した金額となります。資格外活動許可を得て所謂アルバイトを行っている場合の給与については、本来の活動内容ではありませんので、安定継続的な稼得能力とはなりませんので、審査のうえで考慮されますが飽くまでも一時的なものとしての評価を受けます。また、学生や定職に就いていない方で親族からの継続的な経済的支援を受け、今後も継続支援を受けることが可能だとして帰化申請する場合には、支援者との身分関係と支援者の収入源、その金額、持っている資産全般の説明、所得の申告/課税/納税と、加入を義務付けられている場合は厚生年金、健康保険、国民年金は当然に審査対象となります。法人事業所得者についても求められる年間報酬額は給与所得者と同様です。別に法人の事業内容の適法性と決算内容の良し悪し、申告の適正性や持続性などが審査対象になります。債務超など過の場合には、申請前に債務超過を脱した状態にしてからの申請が必要となります。赤字決算の場合には一時的な投資増加による現象としての赤字である旨の説明など、理由と今後の具体的な対策や計画の説明は必須となります。

生計要件は2022年3月からは、とても重要視される条件となっています。単身世帯で就労している方の場合には、最低でも年収300万円以上が必要です。また、申請時点で300万以上あっても転職を繰り返している様な方は、転職先の給与水準が低下したり、当初の就労条件や約束と異なるような場合もあり、結果として前職と比べて年収が下がることがあり得ます。この様な場合にも生計要件でつまずき不許可となるケースも散見されます。
旧国籍法では子に扶養される老親、妻に扶養される夫、親に扶養される成年の子は、条件を満たさないとされていました。しかし改正国籍法では生計要件を個人単位ではなく生計を同じくする配偶者その他の親族を単位として資産及び技能を総合的に判断することにして、この条件を緩和しました。生計を同じくすれば世帯を異にしても帰化申請者を現在及び将来に渡り継続的に扶養する限りこの条件は満たされるとされています。例えば、親と別居し、親の仕送りで大学に通う成年の子もこの条件を満たすことになります。また、この場合に本人のアルバイト及び親や兄弟の仕送りの双方によって生計を営む者であってもこの条件を満たすことになります。つまり、実際の親族の資力や援助の有無や規模、持てる技能、現に福祉を受けている理由や親族の援助状況、今後の見通し、その他の事情など、これらの状況により個別に判断されるものと考えます。因みに法務局により前例や目安的な世帯年収等の具体数値は一切示されておりません。

自己破産者

自己破産者帰化許可申請を許可する対象者としての適格性の観点から、法務局ではネガティブな評価を受けざるを得ないでしょう。これまでは、過去に自己破産したことのある人でも、破産手続き開始決定日から7年以上経過していれば、問題なしと扱われたケースはありました。しかし、ここ数年の生計要件と素行要件の厳格な審査では、一定期間の経過によって、すべてのケースで問題無しとまではいかず、飽くまでも総合評価によるところとされます。重要となってくるのは自己破産の理由や経緯、その回避努力の過程、更にはその後、現在までの生活状況は勿論のこと、生活環境、資産状況や当時の債権者との関係性なども審査上は調査の対象と成り得るでしょう。当時の債権者が日本人であった場合は、債権者の心情なども考慮され得る点となるものと考えます。つまり、当時の債務者が、債務者に自己破産され回収が不可能となった後、自己破産者が日本国の法務大臣より帰化許可され日本国籍を取得したと知ったときの心情を考慮に入れず、単に帰化の条件に照らし拒否を判断するとは考えにくくもあり、実際の審査の場面では大きな消極的要素となるでしょう。そもそも7年よりも短い期間しか経過していなければ生計要件は満たさないと考えて良いでしょう。

借入れ

借入れについては、原則的に100万程度の額で物品購入や臨時の出費などによるもので返済計画通りに返している状態であれば許可事例は珍しくありません。計画通りの返済が出来ず滞納がある場合や返済が遅れ滞っていると生計要件を満たしているとは言えません。また仕事による継続的、安定的な収入額と返済額とのバランスも重要になります。過度に大きな金額の返済を続けているような場合にも経済的な部分で生活は安定していると言えず、慎重で厳しい審査を受けることになるでしょう。また借り入れの理由や経緯も重要で生活費の不足による借り入れを繰り返している場合生計を立てることが出来ているとは言い難く、不許可となる可能性が高いです。更に金額と年齢、現在の年収、更には個人に備わっている学歴や職歴、実績などから見いだせる稼得能力の高低といった観点の見立ても行われたうえでの総合的な判断となります。

近年は、帰化申請希望者で宿泊業や飲食事業勤務の従業員で多くみられるコロナ緊急小口資金等の特例貸付金に係る貸付金については、緊急小口資金等の特例貸付金を受けている申請人が償還免除の申請を行い、償還免除決定通知書をもって償還免除の決定をされた場合には、特例貸付金は返済不能であったための償還免除申請を行った結果ということで、生計要件を満たしていないと判断されます。その為、残りの金額について償還免除申請は行うことなく遅れずに返済し続けるか、完済した後に改めて帰化申請をする必要があります。

国民年金の免除申請・納付猶予申請

国民年金の免除申請・納付猶予申請日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することが義務付けられています。従いまして日本人でも外国人でも、この条件に該当した場合、納付義務が発生します。ただし、国民年金保険料を納めることが、経済的に厳しいときなどは、管轄の市区町村窓口で申請することで保険料免除や納付猶予してくれる制度があります。

  1. 全額免除・一部免除制度本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料が全額または一部免除になります。
  2. 納付猶予制度50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
  3. 学生納付特例制度学生の方で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
  4. 法廷免除、障害基礎年金を受けている場合や生活保護の生活扶助を受けている場合は、保険料の全額が免除されます。

なお、通常の未納は過去2年以内であれば支払うことができますが、上記免除と納付猶予、同特例は、すべて10年以内であれば、あとから納めること(追納)ができます。この免除申請には経済的に保険料支払いが難しいことを国に申請することになりますから、保険料の単なる未納状態と比べて、法律に則った対応として「遵法精神」の点に関しては問題がありません。しかしながら帰化申請の生計要件の根拠となる、国籍法第5条第1項4号『自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること』については基準を満たしていることにはなりません。従いまして、帰化申請受付時は、保険料免除や納付猶予の申請をしておらず、申請受付後に同申請を行った場合には不許可事由となるため十分に注意してください。

また、過去の免除期間については可能な限り支払いを進めておいてから申請する必要があります。申請受付後の面接ではこの免除期間保険料の納付を指示されることも多く、それができないときは不許可とされることもあります。免除はあくまでも支払うことができる期間を留保しているに過ぎず、最終的には支払ったのか否かが最も重要視されます。そのため帰化申請までの準備期間で免除や納付猶予とした対象期間がどの程度あるのか、その分の総額はいくらかを把握し納付計画を立てる必要があるでしょう。その対象期間が1年間から2年間分程度の免除期間の保険料であるならば全て追納した後に帰化申請することをお勧めしています。世帯を同じくする家族も同様な対応が必要です。

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。(喪失条件)(重国籍防止/国籍法5条1項5号)

国籍喪失条件

国籍喪失条件は、 日本国籍取得の条件として、現在持つすべての国籍(本国籍)を失うことができる事とされています。国籍法第52項では、例外として本人の意思では元の国籍を喪失することが出来ない場合に、その方が日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認められるときは日本国籍取得条件とされる喪失要件を満たしている扱いがなされます。ただし、これまでにその様な形で日本国籍を取得したことのある国籍の方の情報や国名、人数、時期などは一切公表されておりません。基本的には申請人個人が在日の母国大使館に問い合わせることが重要になります。母国人ネットワークで日本に帰化した方を探して離脱経緯を聞き出すなどは参考になるものと思います。恐らく日本側は前例の有無により国籍法52項の扱いをするか否かを決定することになると思いますので、これまでに前例がない国だとした場合には、事実上、相当障壁が高くなってしまいます。国籍法515号は、帰化許可がされ日本国籍を取得することによって重国籍になることを防止する為に求めるものです。通常現在の国籍を放棄又は離脱する手続きは、無国籍者となることを防止するために新たな国籍取得国での帰化許可が確認できる証書をもって申請することで離脱が可能とされる国が多いようです。ただし、これも各国による決まりがあり、離脱をなかなか認めない国や長期間に渡り離脱出来ない国も有ります。また、男性は兵役義務を終えているか否かによって国籍離脱が困難となる国もあります。ロシア籍、イラン籍、ベトナム籍、香港在住の英国籍、モンゴル籍、ウズベキスタン籍の方は、個人の属性や状況にもよると思いますが、国籍離脱に数カ月から1年又はそれ以上かかっているケースが見受けられますので、自国の国籍離脱申請から実際に離脱手続き完了までの期間を予め在日各自国大使館に問い合わせておいた方が宜しいでしょう。くれぐれも無国籍になってしまうことを避けるために日本側の審査が完了していない時点で誤って或いは先走って国籍離脱の手続きを進めることのないよう十分注意してください。

 

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(思想要件)(国籍法第5条第1項第6号)

思想条件

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は、帰化が許可されません。原則、世界中のすべての国ではどの様な者を自国民とするかはその国の法律に基づき自由とされます。日本国がどのような条件でどの様な者に国籍を与えるかも、例外ではなくすべて日本国の自由です。従いましてこの思想条件は日本国にとって危険と成り得る人間を排除するために設けられている条件です。暴力団やテロリスト集団に所属している或いは、スパイ活動、サイバー攻撃、ハッカーなど、それらの活動を行っているような場合も該当します。更には、危険分子であるか否かの観点から、公私を問わず、またボランティアであるか否かに拘わらず、日本以外の国の政治的活動を行っていたり、政治的思想をお持ちの方でそれらを広める為の活動を行っている方についても、通常の審査に比べ慎重かつ厳格な審査により、警戒されることになるでしょう。この点、本来的には、個人の思想の自由であるとされる反日活動、政府批判、歴史批判などは、帰化申請では国籍法の本条本号を満たさないと判断され不許可理由となり得ると考えることが出来るでしょう。この点の判断については、申請資料を基にした、経歴、活動把握、面接での質疑応答や必要に応じた、各省庁、機関、組織への各種照会実施や身辺調査などにより判断されるのと思われます。

 

日本語能力があること。(日本語条件)(当然条件とされ国籍法規定無)

日本語能力条件

日本語能力条件

日本語能力条件は、日本語力については、国籍法では定められておりませんが、日本人として生活していくために、最低限とされる日本語力(読み、書き、話す)を要求されます。目安としては、小学校3年生以上のレベルにあれば問題ないと判断されてます。試験問題は多くの種類があり、地方法務局毎に大きさや分量も様々で大きさもA4サイズA3サイズが存在するようです。

A41枚の試験問題では多くの場合、簡単な日本語文章があり、その内容について問う問題形式となります。漢字については小学校の34年生が習う程度のものは使われていますので読めて意味が分かる様でなければ、問題を解くうえで苦労するかもしれません。日本語能力試験N1やN2を持っている場合でも法務局の相談員や担当事務官の方との会話のやり取りで、意思疎通は可能だが日本語の使い方が正確では無く、日本語力の確認を試験により行う必要があると判断されると日本語試験を行う事になります。これまでは漢字圏の出身者であれば日本語試験を行う事は極稀でしたが、現在では求める日本語力の水準も上がり、試験を行う人の数は多くなっています。また、漢字圏の出身者で無い方は、多くの方が日本語試験を実施することになります。申請人が、日本人の配偶者等の在留資格で在留する方であっても日本語能力を求めることに変わりは無く、日本語試験を実施した結果、不合格とされますと帰化申請自体も不許可とされることになりますので注意が必要です。帰化申請の日本語試験で重要と思われる点は、内容は単に日本語能力を問うものだけではなく、花の名前や動物の名前を日本語で読み書き出来るなど、日本語の名詞も広く理解している必要がある問題が出題されているケースが散見さています。日頃から日本語を使い、慣れ親しんでいなければ難しいと感じる申請人の方も多くいらっしゃるようです。いずれにしても日本語の会話力、理解力はあっても、小学生の低学年レベルで多くの物の名前を日本語で理解していないと高得点できないこともありそうです。(日本語の名刺を言うorひらがなで書くことが求められる例:grapes=ぶどう/fox=きつね)また、日本語能力は日本にどれだけ溶け込み順応しているかといった指標にもなります。2020年頃からは、非常に重要視されており、ます。背景として帰化申請人の数は急激に増加していますので将来的に日本国内で、日本語の方言とは別に、他国言語しか話さない日本人が増えていくことも想定されます。日本語をはじめとするに日本文化の継承への悪影響を考慮している条件でもあり、今後は更に高いレベルの日本語力を必要とされることは十分に考えられるでしょう。

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帰化の条件

〇=必要 

×=必要無 

△=条件緩和

日本との特別な関係日本に特別な功労国会の承認

住所

条件

能力

条件

条件

生計

条件

喪失

条件

思想

条件

日本語条件

普通帰化(国籍法5条)

×××

帰化の条件

〇=必要 

×=必要無 

△=条件緩和

日本との特別な関係日本に特別な功労国会の承認

住所

条件

能力

条件

条件

生計

条件

喪失

条件

思想

条件

日本語条件

簡易帰化(国籍法6条)

 『「日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの』

 『日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの』

 『引き続き十年以上日本に居所を有する者』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

×

帰化の条件

〇=必要 

×=必要無 

△=条件緩和

日本との特別な関係日本に特別な功労国会の承認

住所

条件

能力

条件

条件

生計

条件

喪失

条件

思想

条件

日本語条件

簡易帰化(国籍法7条)

日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの』

『日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過
し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの』

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

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帰化の条件

〇=必要 

×=必要無 

△=条件緩和

日本との特別な関係日本に特別な功労国会の承認

住所

条件

能力

条件

条件

生計

条件

喪失

条件

思想

条件

日本語条件

簡易帰化(国籍法8条)

 『日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの』
 『日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの』
 『日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの』
 『日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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×

 

 

 

 

 

 

×

帰化の条件

〇=必要 

×=必要無 

△=条件緩和

日本との特別な関係日本に特別な功労国会の承認

住所

条件

能力

条件

条件

生計

条件

喪失

条件

思想

条件

日本語条件

大帰化(国籍法9条)

日本に特別の功労のある外国人

×

×××××××

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  1. 法務局初回訪問で帰化申請受付完了
  2. 帰化Pro 行政書士同行申請標準完備
  3. 帰化Pro 行政書士2名体制の担当制
  4. 法務局初回訪問で申請完了率96%超
  5. 帰化不許可のとき全額返金制度完備
~この記事の監修者~

代表社員 五十嵐 博幸

帰化申請・在留資格プロ・ステータス国際行政書士事務所

社会保険労務士法人Pro Status

  • 申請取次行政書士
  • 特定社会保険労務士
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 帰化申請・在留資格プロ・ステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

 知っておきたい実例&面接内容

帰化申請の流れは?

帰化申請をする場合の流れを細かく説明しています。どうぞcheckしてみて下さい。

担当事務官から面接で質問される内容とは?

帰化申請の許可/不許可を左右するとても大切なことが、この面接です。書面で申請した内容を自分の言葉で説明を求められます。1時間とういう長い時間をかけての面接ですから、あらかじめ頭の中を整理しておく必要があると思われます。管轄の法務局により、必要と判断されれば数日に分けて又は1回で2時間以上かけてジックリと面接するところもあります。

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