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こちらでは帰化するために必要な7つの条件を挙げて説明いたします。この7つの条件全てがクリアされている方が、原則日本国籍取得が可能となります。一つでも条件を満たしていない場合は、不許可となります。ひとつ一つ、ご確認されながら参考になさって下さい。
また、より具体的な判断実例として最下欄にある「実例に見る条件の注意点」
必ず行われる面接の対策として「1時間以上かけて行われる面接内容』
面接前に必ずご一読『知って得する面接に対する認識と心構え』もチェックしてみて下さい。
☞引き続きとは
日本を出国していた期間が、おおよそ連続90日以上ある場合、また年間でおおよそ合計150日以上日本を出国していた場合は、それまでの日本に在留した期間は引き続きと見なされずに通算されない可能性が高くなります
そのため、在留期間は改めてゼロから数え始めなければなりません。
☞引き続き5年以上の期間の中身
ただ単に日本に5年以上住んでいるということでは、条件を満たしません。この5年間は、アルバイトではなく、就職をして正社員、契約社員、派遣社員などの雇用形態で就労系の在留資格を取得して働いている期間が3年以上必要です。
但し、例外として10年以上日本に住んでいれば上記の就労期間が1年以上であれば要件を満たすと判断されることがあります。
☞日本と特別な関係を有する外国人
主に在日韓国人、朝鮮人、台湾出身者(特別永住者)の方々や日本人と結婚している方など(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
*日本人だった者の子(養子を除く)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有する。
*日本で生まれ引き続き三年以上日本に住所又は居所を有しているもの又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの。
*引き続き十年以上日本に居所を有するもの。(全ての在留期間が家族滞在などの場合は認められないケースがあります)
*日本人の配偶者で引き続き三年以上日本にいて、現在も日本に住んでいるもの。
(過去にオーバーステイで在留特別許可を取ったことがある人が、日本人と結婚した場合は、在留特別許可を取った日から10年以上経過している必要があります)
*日本人の配偶者で婚姻の日から三年経過し引き続き一年以上日本に住んでいるもの。
*日本人の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの。
*日本人の養子になり引続き一年以上日本にいて、養子縁組の時、本国法により未成年であったもの日本の国籍を失ったもの(日本に帰化した、後日本の国籍を失ったものを除く。)で日本に住所を有するもの。
*日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
ここでは当社のお客さまの事例をご紹介いたします。
2003年に渡日日本語学校を経て4年制大学入学後、卒業
2009年日本で就職し約1年半就労
2010年母国へ帰国し就職
2013年就職の為、再渡日
2019年帰化申請
2020年帰化許可・1年1か月後(日本国籍取得)
2013年に渡日 日本語学校の留学生
2015年日本語学校卒業
2015年専門学校入学
2017年専門学校卒業
2017年就職
2020年就職後3年2か月の時点で帰化申請
2021年帰化許可・12か月後(日本国籍取得)
ここでは当社のお客さまの事例をご紹介いたします。
2014年夫婦で渡日 夫:就労
2017年転職
2019年在留歴5年1ヶ月の時点で夫婦で帰化申請
2020年帰化許可・8か月後(2名とも日本国籍取得)
2011年修学で渡日
2013年大学入学
2017年大学卒業
2017年就職
2018年傷病発症
2019年日本国内で転職
2021年帰化申請を計画し準備に入る➤年間182日間の出国が確認できたため帰化H申請を断念。
年齢が20歳以上であり、本国法によって行為能力を有している。
☞帰化したい人が、単独で申請する場合は、現在の年齢が20歳以上であり、且つ帰化しようとしている本人の母国の法律で、成人年齢に達していることが必要です。
例えば、韓国19歳、中国18歳が、それぞれの本国法での成人年齢ですが、申請者がこれらの年齢の場合、本国法で成人年齢には、達していますが20歳以上である事が要件として求められますので、帰化の能力要件は満たしていません。但し、未成年の子が単独ではなく両親と一緒に帰化申請する場合は20歳になっていなくても帰化できます。
ここでは当社のお客さまの事例をご紹介いたします。
1999年渡日
2008年両親が離婚
2018年高校卒業
2018年高校の卒業と同時に正社員として就職
2019年20歳の誕生月に帰化申請
2020年帰化許可・9.75か月後(日本国籍取得)
2000年日本で出生
2016年義務教育を修了
2019年大学に入学
2020年20歳1カ月で帰化申請
2021年帰化許可・12.25か月後(日本国籍取得)
素行が善良であるかどうかをみるものです。犯罪歴や態様、納税状況や社会への迷惑度など総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
☞税金
サラリ-マンの方は住民税に注意して下さい。給料から控除されていれば問題ありませんが、控除されていない方は自分で申告して支払わなければなりません。全て支払って下さい。結婚している方は、配偶者の分もチェックして下さい。滞納していると審査が通りません。
扶養ですが、配偶者や本国の両親など本来は扶養に入れることができないにも拘わらず
税金を安くする目的で扶養に入れてしまっている方がいますが、これも不許可となります。
これらの場合、修正申告をして全て納税すれば問題ありません。
会社経営者や個人事業主の場合は、法人税や個人事業税を払っていることが条件となります。
☞年金
サラリーマンの方は給料から厚生年金が控除されていれば問題ありませんが、控除されていない方は、国民年金(参考例:2016年4月~翌年3月までは、16,260円/月)を支払っている必要があります。支払っていない場合は、直近1年間分を(参考例:195,120円/年)支払い領収証を提出することで要件を満たすこともできる場合があるます。
会社経営者は、厚生年金の強制適応事業所に該当しますから厚生年金保険に加入し保険料を納めていることが必要です。加入漏れしていた際は、現時点から加入し保険料を速やかに納めて下さい。更に今までの過去の未納部分については直近1年間分の国民年金を支払うことが必要になります。
☞交通違反
過去5年間の違反経歴を審査されます。シートベルト、駐車違反など比較的軽微な違反であれば目安として5回程度までなら問題ないでしょう。
但し、著しい高速運転によるスピード超過違反は、一般道30km/H、高速道路40km/H超過で即免許停止(行政処分)となりますが、これらは通常人を基準とした社会通念により判断されるという点においては、やはりマイナス要因と考えておいた方が良いでしょう。更に、飲酒運転となると不許可になるか、相当期間経過してないと帰化は難しいでしょう。
☞前科、犯罪歴
その内容、程度や民事損害賠償の状況等によって判断がされますので、一概には言えませんが、ある程度の年数が経過していれば審査が通ることもあります。
☞贈与を受けた場合の贈与税について
日本に来てから、例えば母国の父親からお金をもらった場合などは、その用途に関係なく日本国の法律により財産の贈与を受けたことによる贈与税の申告をする必要が生じる場合があります。贈与税の申告及び納付を行うべきに該当している場合で申告・納付を行っていない場合には、不許可理由となり得ます。
詳しくは→国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/index.htm#code05
ここでは当社のお客さまの事例をご紹介いたします。
1990年A社法人代表就任
2005年B社法人代表就任
2010年C社法人代表就任
2016年D社法人代表就任
2018年ABCD各社厚生年金新規適用事業所となる。2017.2016.2015.2014.2013年分すべての国民年金未納分支払い
2019年帰化許可申請
2020年帰化許可・10か月後(日本国籍取得)
2005年渡日 留学
2009年専門学校卒業
2010年大学中退
2013年在留状態が悪いとの理由で在留資格更新許可申請が不許可(自然退職)
2014年別法人に再就職
2017年帰化許可申請
2018年帰化許可・10か月後(日本国籍取得
ここでは当社のお客さまの事例をご紹介いたします。
2000年親と同居
2016年親の経営する法人で従業員として入社(国民年金保険料支払い有)
2017年婚姻
2017年婚姻後3カ月で親と別居し配偶者と二人で別住所地にて生活を始める
2017年婚姻から半年後帰化申請
2018年帰化許可・10か月後(日本国籍取得)
1990年法人設立
2017年厚生年金新規適用事業所届出(届出前12か月間は遡って国民年金の保険料一括支払い実施)
2018年帰化申請
2019年帰化許可・10か月後(日本国籍取得)
ここでは当社のお客さまの事例をご紹介いたします。
2008年留学生として渡日
2014年日本の4年生大学を卒業
2014年就職「技人国」
2017年帰化申請
2018年交通違反反則金支払い(進入禁止違反)
2018年帰化許可・13か月後(日本国籍取得)
2001年小学生のころ渡日
2010年日本の高校卒業
2014年正社員として就職
2015年日本人配偶者と婚姻
2019年帰化許可・20か月後(日本国籍取得)
ここでは当社のお客さまの事例をご紹介いたします。
2003年留学生として渡日
2005年現在の配偶者と婚姻
2007年日本の4年生大学を卒業
2008年正規社員として就職
2014年複数社の転職を経て現在勤務する法人に就職
2018年申請人一人のみ帰化申請
2020年帰化許可・14.5か月後(日本国籍取得)
1995年渡日 日本語学校
1999年大学院後期課程入学
2000年同学院退学
2000年就職
2006年日本人と婚姻
2017年帰化申請(申請前に日本人配偶者の未納であった国民年金を過去24ヶ月分支払い実施)
2018年帰化許可・13か月後(日本国籍取得)
ここでは当社のお客さまの事例をご紹介いたします。
2005年短期滞在で渡日
その後3年間の間に6回の短期滞在による渡日
2008年日本で就職
2012年法人設立
2013年経営管理
2015年婚姻
2018年帰化申請
2020年帰化不許可
1985年渡日 留学
1989年就職
1989年専門学校卒業
1991年転職
1994年日本人配偶者が代表を務める法人に転職
2021年1年遡り日本人配偶者が代表を務める法人が厚生年金適用事業所となる
2021年1年遡り法人と日本人配偶者と申請人が厚生年金加入
2021年帰化申請受付
☞何を見ているのか
日本で暮らしていく事になった際、申請人やその同居する家族が、お金に困って犯罪を犯したり、生活保護などを申請せずに経済的に自立し安定的に生活ができることを帰化の要件としています。
その為、申請人個人や同世帯に住む家族の世帯収入について、収入と支出のバランスが取れていること判断されることが必要となります。
☞仕事
現在失業中の方は、安定的に収入を得ることが出来ない状態にありますので、仕事に就いて給料をもらえるようになってから申請を考えて下さい。
また給料の額ですが、目安として安定的に手取り18万円以上/月あれば、要件を満たしていると判断されます。
☞破産者
過去に自己破産したことのある人は、破産手続き開始決定日から7年以上経過していれば、問題ありませんが、それよりも短い期間しか経過していなければ生計要件上の不許可要件となります。
☞借り入れ
滞納があったり、返済が遅れたりしていなければ問題はありません。
但し、仕事による継続的、安定的な収入額と返済額とのバランスも重要になります。
☞国民年金の免除申請・納付猶予申請
国民年金保険料を納めることが、経済的に厳しいとき管轄の市区町村窓口で申請することで保険料免除や納付猶予してくれる制度があります。この申請には経済的に保険料支払いが難しいことを国に申請することになりますから、保険料の単なる未納状態と比べて、法律に則った対応として「遵法精神」の点に関しては問題がありません。しかしながら帰化申請の生計要件の根拠となる、国籍法第5条第1項4号『自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること』については基準を満たしていることにはなりません。従いまして、帰化申請受付時は、保険料免除や納付猶予の申請をしておらず、申請受付後に同申請を行った場合には不許可事由の一つになり得るため注意が必要です。
日本年金機構HP→http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
ここでは当社のお客さまの事例をご紹介いたします。
19●●年 日本で出生
1992年専門学校卒業
2016年短期大学卒業
2017年個人事業開業
2018年帰化許可・7.75か月後(日本国籍取得)
2012年母国にて大学卒業
2012年渡日留学
2013年就職「技術・人文知識・国際業務」
2019年帰化申請
2020年帰化許可・12.5か月後(日本国籍取得)
ここでは当社のお客さまの事例をご紹介いたします。
1984年個人事業開業
1989年法人設立
199●年婚姻
2018年帰化申請
2019年帰化許可・4.75か月後(日本国籍取得)
2012年母国4年生大学を卒業
2012年渡日
2016年日本の大学院修士号取得
2016年正規社員として就職
2019年帰化許可・15か月後(日本国籍取得)
ここでは当社のお客さまの事例をご紹介いたします。
1984年個人事業開業
1989年法人設立
199●年婚姻
2018年帰化申請
2019年帰化許可・4.75か月後(日本国籍取得)
2012年母国4年生大学を卒業
2012年渡日
2016年日本の大学院修士号取得
2016年正規社員として就職
2019年帰化許可・15か月後(日本国籍取得)
ここでは当社のお客さまの事例をご紹介いたします。
2014年渡日、就職先企業との雇用契約に基づく在留資格「技術・人文知識・国際業務」で就労開始
2017年会社との雇用契約が業務委託契約に変更
2021年3月 2020年の個人事業に関る確定申告を委任した税理士により実施
2021年4月 帰化申請
2022年 帰化許可・9.5か月後(日本国籍取得)
2012年9月渡日
2014年日本の工学系大学卒業
2017年日本の工学系大学院卒院
2017年日本で就職
2019年N1 取得
2021年4月帰化申請
2021年6月転職
2022年4月帰化許可・13か月後(日本国籍取得)
☞日本国籍取得に際し、元の国籍(本国籍)を失うことができる事が条件とされます。
例外として本人の意思では元の国籍を喪失することが出来ない場合に、その方が日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認められる時は喪失要件を満たしている扱いがなされます。
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
☞暴力団やテロリスト集団に所属している或いは、それらの活動を行っているような場合が該当します。
☞日本人として生活していくために、最低限の日本語力(読み、書き、話す)を要求されます。目安としては、小学校3年生以上のレベルにあれば問題ないとされています。 (注意!)日本語の要件は明らかにハードルが上がっておりますので下記『実例にみる条件の注意点』をご覧ください。
ここでは当社のお客さまの事例をご紹介いたします。
2009年就学で渡日
2011年日本語学校卒業
2012年専門学校卒業
2015年専門学校卒業
2015年就職(技術・人文知識・国際業務)
2018年帰化申請
2019年日本語試験の結果が、良くなく帰化不許可
ここでは当社のお客さまの事例をご紹介いたします。
2011年高校生(16歳:留学)として渡日
2015年大学に入学
2019年大学を卒業
2019年4月正社員として就職(技術・人文知識・国際業務)
2021年帰化申請
2021年帰化許可・6か月後(日本国籍取得)
1993年渡日 家族滞在
2003年日本の大学入学
2005年同校退学
2011年長期間のアルバイト生活を経て親の経営する企業にアルバイト入社
2017年日本人配偶者と入籍
2017年在留資格を家族滞在から日本人の配偶者等へ変更
2017年日本人の配偶者等への変更から1か月後に帰化申請・10か月後(日本国籍取得)
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