1. 帰化申請書類一般的注意事項
帰化申請書類の基本
帰化申請書類の作成に当たり、注意する点についてご説明いたします。
帰化許可申請書のDownload一覧
以下より、各書式をダウンロードいただけます。
※1〜7の書式は法務局(東京法務局)の指定様式(Word版)に直接リンクしています。
帰化申請書類全般の共通注意事項
- 用紙は、日本工業規格A4判で、紙質の丈夫なものを使用し、文字は正確に且つ丁寧に記載します。文字の記載を誤ったら取り消し線を引いたうえ、修正して下さい。修正テープ・修正液の使用は禁止です。
- 筆記用具は、黒のインク又はボールペンを使用し、消せるボールペンは使用できません。動機書以外の書類はパソコンを用いて作成しても差し支えありません。
- 提出する書類は原則として2通ですが、1通は原本を提出します。もう1通は写し(コピー)でも結構です。
- 外国語で記載された書面には別にA4判の翻訳文(部分翻訳は不可)を付け翻訳者の住所、氏名、及び翻訳日を記載してください。翻訳者については、正確に翻訳できる人であれば申請者を含めどなたでも結構です。
- 旅券(パスポート)や運転免許証の様に原本を提出できないものについては写し(コピー・縮小不可)を2部提出して頂きます。この場合には提出時に原本を持参します。法務局の担当者が持参された原本と写しを照合し確認後にお返しします。
- 提出する書類には事実をありのままに記載してください。なお、記載すべきことを記載せず、または虚偽の記載があるときなど調査に協力願えない場合はこれにより、許可されないことがありますので注意してください。
- 帰化専門の行政書士に依頼する他は提出書類は人により異なります。法務局担当官の指示に従ってください。
2. 帰化許可申請書
集める書類(抜粋)の説明
(TAPで「帰化申請の完全ガイド」の該当箇所へ移動します)
国籍別の詳しい書類ガイド
- 韓国②韓国戸籍の取得と翻訳完全ガイド|帰化申請で失敗しないための全知識→
- 越南4.ベトナム本国と日本側で集める「帰化申請の必要書類」→
- 台湾台湾戸籍謄本の取得方法と翻訳ガイド|帰化申請で法務局から求められる範囲とは→
- 尼泊爾ネパール人の帰化申請完全ガイド|必要書類一覧・本国書類の集め方と注意点→
続き(5.1.9〜)
- 5.1.9申述書(申請人の母親直筆)→
- 5.1.10出生届書の記載事項証明書(日本側)→
- 5.1.11婚姻届書の記載事項証明書(日本側)→
- 5.1.12離婚届書の記載事項証明書(日本側)→
- 5.1.13死亡届出書の記載事項証明書(日本側)→
- 5.1.14戸籍謄本・除籍謄本(日本側)→
- 5.1.15養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書(確定証明書付)(日本側)→
- 5.1.16日本人配偶者の戸籍の附票の写し(日本側)→
- 5.1.19在勤及び給与証明書→
- 5.1.20土地建物登記事項証明書→
- 5.1.22預貯金残高証明書又は預金通帳写し→
- 5.1.23扶養している外国居住親族への送金記録→
- 5.1.28住民税の課税証明書・納税証明書→
- 5.1.29源泉徴収票→
- 5.1.30所得税の納税証明書(その1、その2)(確定申告義務有の方)→
- 5.1.31所得税の確定申告書控え 添付資料含む(確定申告義務有の方)→
- 5.1.32消費税の納税証明書(その1)(個人事業経営者)→
- 5.1.33個人事業税の納税証明書(個人事業経営者)→
- 5.1.35法人道府県民税の納税証明書(法人経営者)→
- 5.1.36法人市民税の納税証明書(法人経営者)→
- 5.1.37法人都民税の納税証明書(法人経営者)→
- 5.1.39法人税の納税証明書(その1,その2)(法人経営者)→
- 5.1.40消費税の納税証明書(その1)(事業所得者)→
- 5.1.44年金保険料の納付領収書→
- 5.1.46世帯全員の国民健康保険証又は健康保険証(表裏)の写し→
- 5.1.47国民健康保険料の納付証明書→
- 5.1.50運転記録証明書と自動車運転免許証(表裏)写し→
帰化許可申請書の注意点
MAXプラン、MIDDLEプランは、当事務所の行政書士が作成いたします。
- 申請書は帰化しようとする人ごとに作成いたします。
- 申請年月日欄(帰化許可申請書の左上部)は、申請を受け付けてもらう際にその場で記載しますので、空欄のままにしておきます。
- 写真はカラー、白黒どちらでも結構ですが、申請前6カ月以内に撮影した5㎝×5㎝の単身、無帽、正面上半身で、かつ鮮明に写っているものを2枚準備して申請書にそれぞれ貼って下さい。帰化をしようとする人が15歳未満の時は父母などの法定代理人と一緒に撮影したものを使用して下さい。
- 国籍は申請者が属している国名を記載してください。(例)中国 韓国 ベトナム
- 出生地(生まれたところ、例えば、病院の所在地)は、地番まで詳しく記載してください。
- 住所がマンション・アパート等の場合は、マンション名、アパート名および室番号まで正確に記載してください。
- 居所(住所地のほかに寝泊まりするような場所)があれば、住所の要領で記載してください。
- 氏名は、氏・名の順番で漢字又はカタカナで記載し氏名が漢字の場合は、ふりがなも付けてください。中国語の簡略体漢字は、日本の正字に引き直して記載してください。
- 通称名がある場合は、これまで使用してきた通称名を含めてその全部を記載してください。
- 生年月日は、日本の年号(大正・明治・昭和・平成)で記載して下さい。生年月日を訂正したことがあるときは、訂正前のものもカッコ書きしてください。
- 父母の氏名は、氏・名の順序で漢字・ひらがな又はカタカナで記載してください。中国語の簡略体漢字は、日本の正字に引き直して記載してください。また、日本人父母の本籍は、番地まで記載してください。父母の氏名又は父母との続柄が不明の場合は該当欄に「不祥」と記載してください。
- 帰化後の本籍及び氏名は、帰化が許可になった場合を予定して、予め記載して頂くものです。いずれも自由に定めることが出来ますが、次の点に注意してください。
- 帰化後の本籍は土地の番地あるいは住居表示が使用できます。ただし、住居表示番号の場合は、「●丁目●番地」(※◎号は記載できません。)と記載してください。尚、実在しない町名や、番地等は使用できませんので、分からない場合は本籍としたい市区町村に直接確認してください。
- 帰化後の名は、原則として常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字及びひらがな又は、カタカナ以外には使用できません(帰化許可後の変更は原則として認められません)。尚、帰化後の氏については、その他の正しい日本文字も使用することが出来ます。
- 帰化後の氏名については、読み方を記載します。漢字名の場合で読み方が難しく、一般的な日本人が読めないような読み方は注意を受けることがあるかもしれません。
- 夫婦又は日本国民の配偶者が申請する場合は、帰化後の氏についても夫または妻のいずれの氏によるかを()内に明記して下さい。
- 申請者の署名は受付の際に自筆していただきますので、空欄のままにしておいてください。尚、申請者が15歳未満の場合には法定代理人が次の要領により署名して頂くことになります。
子●●●●が、15歳未満につき代理署名します。
東京都●●区●●1丁目2番地3号
親権者 父 氏名●●●●
母 氏名●●●●
3. 親族の概要
親族の概要は国内/国外を作成
親族の概要は国内/国外に分けて作成します。
MAXプラン、MIDDLEプランは、当事務所の行政書士が作成いたします。
親族の概要を記載した書類
親族とは、6親等以内の血族、3親等以内の姻族をいいます。日本在住の親族と外国在住の親族とに用紙を分けて作成します。
記載する範囲は同居の親族、申請人の配偶者、親、子、兄弟姉妹(養子、養親含む)、離婚した前夫、前妻、その間の子、配偶者がいる場合はその配偶者の両親、内縁の夫、内縁の妻、婚約者、結婚の約束をしている人、結婚予定の人、本当の夫婦のように暮らしている人です。
外国に住んでいる親族については右側の交際状況等欄の「帰化意思」有□ 無□の部分は、どちらにもチェックを入れる必要はありません。
4. 帰化の動機書
帰化動機書は決意表明と自分の魅力
全てのプランで、当事務所の行政書士が相談に乗らせて頂きます。
帰化の動機書注意点
申請者ごとに申請人本人が自筆してください。(パソコンは不可)
尚、「15歳未満」の方や「特別永住者」の方は動機書は免除されているため必要ありません。
内容は?
帰化をしたい理由(日本に入国するに至った経緯・動機及び現在までの経過。日本での生活についての感想、日本に入国した後に行った社会貢献、帰化が許可された後における日本での生活の予定、現在の仕事内容の事、帰化後の日本社会への貢献意欲及びその内容、等)を具体的に出来るだけ分かりやすく簡潔に記載するとよいでしょう。通常はA4判で1枚程度に納めます。
書き出しの例文:参考
私は、昭和●年●月に中国の●省で生まれました。●大学在学中の●歳のとき交換留学生として渡日し●年間●大学の●学科で学びました。帰国して中国の●大学を卒業した後、日本で●を学びたいと考え、平成●年●月に再渡日して●大学●学部●学科に入学致しました。平成●年3月に同校を卒業後し、翌4月、現在の勤務先である株式会社●に就職を致しました。
5. 履歴書
帰化申請の履歴書は最も重要な書類
MAXプラン、MIDDLEプランは、当事務所の行政書士が作成いたします。
履歴書
その1、その2と2種類があり申請人ごとに記載します。
(その1)
出生からの居住歴、学歴、職歴、身分関係を空白期間が無いように詳しく日付順に記載します。
- 最終学歴の卒業証明書又は、卒業証書の写し(日本語以外は要和訳文)
- 在学証明書(在学中の場合)
- 成績証明書(在学中の場合)
(その2)
- 出入国歴、技能、資格、賞罰を記載します。
- 出入国履歴の記載期間は5年ですが、簡易帰化(主に在日韓国人、同朝鮮人、台湾出身者(特別永住者)の方々は、過去3年分、日本国民の配偶者である外国人で婚姻の日から三年を経過の方は、過去1年分です。
技能及び資格証明書
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、教員、理容師、美容師、建築士、調理師、その他の免許を必要とする職業に従事している人は、その技能及び資格証明書または免許証の写し。
- 最近では日本国への同化を確認できるものは、個別に資格証明書を提出する傾向があります。(例:空手有段者、そろばん1級、硬筆書写技能検定『旧ペン字検定』準2級、毛筆書写技能検定『書道の検定』準2級)(申請の際は写しを持参し原本確認を受けます)
6. 生計の概要
生計の概要は稼ぐ力の証明
生活力・稼得能力の証明
MAXプラン、MIDDLEプランは、当事務所の行政書士が作成いたします。
生計の概要を記載した書類
申請者と申請者と生計を同じくする親族の収入、支出、資産などを具体的に記載します。その1、その2の2種類があります。
(その1)
申請月の前月分を記載します。給与所得者の場合、在勤および給与証明書を参考に手取り額を記載し、給与以外の不動産収入や仕送りがある場合も記載します。また負債についてもローンがあればその詳細を記載します。会社役員の場合は、役員報酬、事業収入などを記載します。年金受給者の場合も年金額を収入として記載します。
(その2)
個人の資産保有状況を説明する書類で、不動産(在外動産含む)、預貯金、株券、社債、高価な動産(おおむね100万円以上のもの)などを記載します。
(その他、該当有る方の添付資料)
- 土地・建物登記事項証明書(持ち家)
- 預金通帳の写し、預貯金現在高証明書
- 賃貸借契約書の写し(住居)
- 扶養している外国居住親族への送金関係書類(海外送金依頼書の控え)の写し
- 外国財産調書(不動産、動産、預貯金、有価証券など合計5,000万円以上 有 無)
- 雇用契約書、診断書、年金受給・各種手当を証明する書類の写し
7. 在勤及び給与証明書
会社による在職事実/業務内容/社会保険料控除の証し
MAXプラン、MIDDLEプランは、取得について当事務所の行政書士が、フォーマットをお渡しして書き方をお教えします。
提出対象者
申請者や申請者と生計を同じくする親族が、給与等の収入を得ている場合は全員分必要です。会社経営者や個人事業主は自己証明する形で作成します。(個人事業主は確定申告書の控えをもって不要の場合があります。)
在勤及び給与証明書
指定フォーマットお渡しします。勤務先の代表者又は給与支払い責任者が作成し証明したものを提出してください。職種欄は出来るだけ具体的な職務内容を記載してもらって下さい。
この「在勤及び給与証明書」という書式は何十年も前から変わらず帰化申請する方が使用してきたため、過去に従業員で帰化の実績がある会社では法務局から指定された「在勤及び給与証明書」を会社に提出し作成を依頼すると、帰化申請することが分かってしまうことがあります。従って特別永住者の方など普段から通称名を使用して日本人と同じように生活している方の場合は、法務局相談員の方の配慮又は、申請人の希望によって給与明細書のコピー(直近月のもの)と健康保険証のコピー(表裏)の提出を持って代用して頂ける場合があります。
在職証明書
現在勤務している会社から証明してもらったものを提出します。複数の会社に勤めている場合はそれぞれの会社から取得し提出します。(在勤及び給与証明書が提出できる方は不要)
源泉徴収票
権限を有する者が証明したもので原則直近2年間分を提出して下さい。複数の会社で勤務した方は、それぞれの会社から取得し提出します。
帰化申請の「無料相談」受付中!
帰化の基本条件の確認から、個別の難しい状況への対策まで、専門の行政書士が親身にお答えします。
「自分が条件を満たしているか不安」「一発で確実に許可を取りたい」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。丁寧なヒアリングのもと、最適な進め方をご提案いたします。お申し込みを心よりお待ちしております。
8. 住民票
世帯全員分で省略無し
MAXプランは、当事務所の行政書士が代理で取得させて頂きます。
住民票の写し
- 世帯全員、(国籍・在留資格・在留期間・在留期間満了日・在留カード番号)申請者、同居者、配偶者、『マイナンバー、住民票コードのみ省略のもの』)内縁関係にあるものの分、その他同居していない親族。
- 申請人は過去5年間の住所歴を証明するため住民票の除票(過去5年間に住んでいた住所の除票)を提出。
- 配偶者は婚姻期間中の居住歴を証明(配偶者が日本人の場合は「戸籍の附票」)
9. 外国人登録原票/出入国記録
添付必須ではないが審査対象資料
MAXプランは、当事務所の行政書士が外国人登録原票と出入国記録を申請し取得手続きをします。
- 閉鎖外国人登録原票の写し(元配偶者含む/婚姻期間中の居住歴が記載されたもの)
- 外国人登録原票とは、外国人登録制度に基づき作成された書類で、登録されている外国人の個人情報が記載されています。2012年7月9日から新たな在留管理制度が導入されたことにより、外国人登録制度は廃止されました。
- 外国人出入国記録については、2025年現在では必要書類とはなっていませんが、帰化申請書を作成するために必要な情報が記載されていますので取得をお勧めしています。
- 両資料の取得は、法務省大臣官房秘書課個人情報保護係(東京都内は四谷)に申請を行い、申請日から約1か月程かかります。
10. 国籍を証明する書類
国籍離脱を約する国の特定
ご本人様が取得します。
国籍の証明
次のいずれかを提出します。尚、翻訳者を明示した翻訳文を添付します。
- 国籍証明書
- 戸籍抄本
- 韓国の場合『家族関係登録証明書』、台湾の場合『戸籍抄本』を本国から取り寄せますが、この時、郵送されてきた封筒も添付が必要です。
- 国籍の離脱または喪失証明書
- 出生証明書(国籍証明書を入手できないときに限り代用とします)
- 旅券
パスポートを所持している人は、所持している全てのパスポートのコピーを提出してください。尚、配偶者が外国人の場合には配偶者のパスポートも同様に全てのコピーを提出します。
11. 親族(身分)関係を証明する書類
日本の戸籍作成のための最も重要な資料となるもの
韓国籍の方でMAXプランは当事務所の行政書士が代理で取得させ頂きます(韓国大使館に同行をお願いすることが在ります。)
韓韓国、朝鮮(訳文必要)▾
- 基本証明事項
- 家族関係証明書(本人・父・母)
- 婚姻関係証明書(本人・母・(父))
- 入養関係証明書
- 親養子入養関係証明書
- 除籍謄本(本人・母){母親の懐胎可能年齢まで遡ります}
※韓国で本籍地を変更している場合や戸主が変わった場合などは枚数が多くなります。
台台湾(訳文必要)▾
- 父母の婚姻当時の除籍謄本(全部謄本)婚姻年月日の記載のあるもの。※部分謄本不可、全部謄本を取得して頂きます。
- 申請人(本人)が生まれた当時の除籍謄本(全部謄本)出生日・出生地の記載のあるもの。
- 申請人(本人)と弟が在籍していた当時の除籍の謄本(全部謄本)除戸全戸
- 申請人(本人)の現在(最終)の戸籍謄本(全部)又は除籍謄本(全部謄本)現戸全戸/除戸全戸
- 父母の現在(最終)の戸籍謄本(全部)又は除籍謄本(全部謄本)現戸全戸/除戸全戸
- 帰化申請者に前婚がある場合は、前婚期間中の戸籍謄本(全部謄本)又は除籍謄本(全部謄本)除戸全戸
他その他▾
- 出生証明書(本人・兄・姉・弟・妹)(訳文必要)
- 親族関係証明書(訳文必要)
- 申述書 実母の住所氏名を記入してもらい捺印または、サインをもらいます。実母が亡くなっている場合は実父、実父母ともに死亡している場合は、兄弟姉妹に記入してもらいます。
- その他(父母の死亡証明書等)(訳文必要)
日日本の戸籍謄本・除籍謄本(全部記載事項証明書)▾
次の各例の場合には、日本人である人、あるいは日本国民であった人の日本の戸(除籍)謄本(全部記載事項証明書)が必要です。尚、市区町村役場に戸籍謄本または、除籍謄本を請求する手続きについては、それぞれの市区町村役場に問合せ下さい。
- 申請者の配偶者(元配偶者・内縁関係を含む)が日本国民であるとき。
- 申請者の養子(子)が日本国民であるとき
- 申請者の婚約者が配偶者であるとき
- 申請者の父母(養父母)が日本国民であるとき(養父母の場合には養子縁組事項の記載があるものも含む)
- 申請者が日本人であった子(養子)であるとき(但し、日本国籍喪失事項の記載があるもの)
- 申請人が日本の国籍を失った人であるとき(但し、日本国籍喪失事項の記載のあるもの)
- 申請者の親、兄弟姉妹、子の中で帰化又は日本国籍取得をした人がいる場合(但し、帰化事項又は国籍取得事項の記載のあるもの)
証記載事項証明書▾
申請人が日本において出生し、また、婚姻、離婚、養子縁組等しているとき、及び父母等が日本において婚姻、離婚、死亡しているときは次の証明書が必要です。
- 出生届出の記載事項証明書(本人、兄弟姉妹、出生届けの記載事項証明書)
- 死亡届の記載事項証明書
- 婚姻届の記載事項証明書
- 離婚届の記載事項証明書(裁判離婚の場合は、調停調書、和解調書、認諾調書の謄本または確認証明書のついた審判書若しくは判決書等も必要です)
- 親権者変更届等の記載事項証明書(裁判離婚の場合は、調停調書、和解調書、認諾調書の謄本または確認証明書のついた審判書若しくは判決書等も必要です)
- 養子縁組届の記載事項証明書
- 認知届の記載事項証明書
- 就籍の審判書
(注意1)上記1〜8までについての届出事項の記載のある日本の戸(除)籍謄本(全部記載事項証明書)を添付した場合は、原則として証明資料の提出は不要です。
(注意2)本国または外国の出生、婚姻、離婚、親族関係その他の証明書(公証書)離婚、親権について裁判をしている場合は、確定証明書のついた審判書又は、判決書の謄本が必要です。
附戸籍附票の写し▾
元配偶者含む/婚姻期間中の居住歴が記載されたもの:上記住民票欄のご説明と同じものを指しています。
誓国籍離脱・放棄等の誓約書▾
イギリス・アメリカ・フランス・フィリピン・カナダ・ブラジル
12. 納税/保険料納付を証明する書類
素行要件判定で最も基本的な重要資料
MAXプランでは、ご本人様のみ取得可能なものを除き、市区町村役場および都税事務所、県税事務所、年金事務所で代理取得できる書類を当事務所の行政書士が代理で取得させて頂きます。
個個人の場合▾
給与所得者・確定申告なし
- 源泉徴収票 1年分
- 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書(総所得金額の記載のもの)5年分
- 都道府県・市区町村民税の納税証明書 5年分
給与所得者・確定申告あり
- 源泉徴収票 1年分
- 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書(総所得金額の記載のあるもの)5年分
- 都道府県・市区町村民税の納税証明書 5年分
- 所得税の納税証明書(その1)(その2)3年分
- 所得税の確定申告の控え(決算報告書含む)1年分
個事個人事業経営者▾
- 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書(総所得金額の記載のあるもの)5年分
- 都道府県・市区町村民税の納税証明書 5年分
- 所得税の納税証明書(その1)(その2)3年分
- 事業税の納税証明書 3年分
- 消費税の納税証明書 3年分
- 所得税の確定申告の控え(決算報告書含む)1年分
- 源泉徴収納付書及び領収書の写し 1年分
法法人の場合▾
- 法人都道府県税・市区町村民税の納付証明書 1年分
- 法人事業税の納付証明書 3年分
- 法人税の納付証明書(その1その2)3年分
- 消費税の納税証明書 3年分
- 法人税の確定申告控え(決算報告書含む)1年分
- 源泉徴収簿の写し(申請者に関する部分)1年分
- 徴収金納付書及び領収証写し 1年分
年年金保険料の納付証明書▾
第一号被保険者の場合
- ねんきん定期便 最新のもの、又は、被保険者照会記録回答票
- 年金保険料領収証の写し 2年分
- 年金事務所の確認書 2年分
厚生年金適用事業主の場合
- 年金保険料領収書写し 2年分
- 年金事務所の確認書 2年分
共通(年金・健康保険・介護保険)※該当する方
- ねんきん定期便 最新のもの、又は、被保険者照会記録回答票 ➤
- 世帯全員の健康保険被保険者証(保険証)(組合員証)表裏の写し
- 市町村国保の国民年金保険料納付証明書、領収証の写し、口座振替結果通知書(世帯主)(直近1年分)
- 国民健康保険組合の保険料納付証明書、領収証の写し、口座振替結果通知書(組合員本人)(直近1年分)
- 公的年金等の源泉徴収票(直近2年分)
- 任意継続被保険者、疾病任意継続被保険者、特例退職被保険者、の保険料納付証明書(組合員本人)
- 介護保険料納付証明書、領収証の写し、納付額通知書(組合員本人)65歳以上
13. 事業の概要を記載した書類
どんな事業ですか?
MAXプラン、MIDDLEプランは、当事務所の行政書士が清書作成させて頂きます。
- 申請人が、事業主(会社経営者、登記された役員、個人事業主)または、申請人と生計を一にする親族が、事業主の場合に作成します。
- 会社経営・個人事業を営んでいるかたについては、その事業ごとにそれぞれ事業の概要を作成します。
- {開業年月日}{経営者}{営業の内容}{資本金}{従業員数}{事業用財産}{売上高}{売上原価}{販売費等}{営業外利益}{特別利益}{特別損失}{利益}{負債関係}{借入の理由及び返済状況}{取引先}{年間取引額}{取引の内容}{取引銀行}等
- 細かな情報を記載して提出します。通常は、顧問税理士や会計士の先生方と相談して下書きの作成を依頼して頂きます。
- 会社や個人事業の売上げ、負債、従業員規模、源泉徴収義務、安定度等々の経営状態の審査用書類ですので、内容におかしな点が無いことが必要です。
- 確定申告書の控え、決算報告書(貸借対照表/損益計算書)等の写しを添付してください。
- 土地・建物登記事項証明書
- 営業許可証・免許書類の写し
- 会社の登記事項証明書
14. 宣誓書
帰化申請受付の最後の作業
事前準備して持参する書類ではありません
- 申請受付の際、15歳以上の申請人は、担当官の前で自筆で署名します。
- 内容的は『日本国憲法及び法令を守り定められた義務を履行し、善良な国民となることを誓います。』というものです。※声に出して完璧に読める様にしておく必要があります。
15. 自動車運転記録証明書
過去5年間の違反歴を示す
MAXプランは、当事務所の行政書士が代理で取得させて頂きます。
- 運転記録証明書(過去5年間)申請日前2か月以内に取得のもの
- 運転免許経歴証明書 申請日前2か月以内に取得のもの(失効した人、取り消された人)※自動車安全運転センターに申請してから2週間後の取得となります。
- 自動車運転免許証写し(表、裏)
16. スナップ写真
日常生活の様子を見せて
スナップ写真
- 最近のもの、家族、友人等と2〜3枚
- ご本人がはっきりと判別できるものであれば、カラー画像データを出力したものでも構いません。
その他
- 妊娠中の方、診断書・母子手帳写し等
- 児童手当支給決定通知書
日本国籍取得ならお任せ下さい!
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「自分が条件を満たしているか不安」「一発で確実に許可を取りたい」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。丁寧なヒアリングのもと、最適な進め方をご提案いたします。お申し込みを心よりお待ちしております。
帰化申請の書類作成にご不安な方は行政書士へご相談ください
帰化申請の書類は種類が多く、記載内容の整合性も厳しく審査されます。当事務所では、書類作成から法務局対応まで一貫してサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。







































