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二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。(能力条件)

日本の民法上で成人を20歳としているので日本国籍になった後も成年者として年齢上行為能力者となることを要件としています。2022年4月施行の民法4条で成年年齢が18歳に改められました。よって帰化後成年として行為能力を持つことを求めるということは、18歳以上であれば可能となりますので、帰化申請の行為能力要件も18歳以上で要件をクリアすることとなります。「本国法によって行為能力を有すること」については、以下に各国の成年年齢を挙げます。 ネパール16歳、北朝鮮17歳、ドイツ,イギリス,フランス,イタリア,スイス,スペイン,オランダ,スウェーデン,オーストラリア,ドイツ,ブラジル,フィリピン,中国,マレーシア,パキスタン,他世界100か国以上18歳、アルジェリア,韓国19歳、台湾20歳、シンガポール,インドネシア,ガーナ21歳となっています。

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