帰化申請サポート 行政書士事務所
帰化申請の不許可理由で最も多いのが、この『素行条件』をクリアできなかった為であると言われています。実際の場面でも稀に不許可になるケースに出会うことがありますが、80%は、この素行条件でつまずき不許可となっています。非常に多岐に亘る条件で、申請人の方につきましては、最も注意し、申請前の時点で慎重な判断に基づく準備が、必要になってきます。この条件は、帰化によって申請者であった外国人を我が国の国民として受入れ、国民共同体の構成員として迎えることになりますから、帰化許可によって日本の社会秩序が乱され、社会の安全が害されることがあってはならないので、規定されている条件です。 遵法精神や社会的義務の履行、これらが日本国民の平均的な素行に比べ劣っていないことにより日本人として受入れた場合でも現状の日本国における社会生活規範や道徳や倫理水準の低下を引き起こすことがない事を求めています。主に納税(個人・法人)、年金加入(個人・法人)、自動車運転違反歴(過去5年間)、犯罪歴、入管法上の違法な活動内歴(偽装結婚が疑われる入国の仕方や入国後の経歴、偽装留学が疑われる就労活動などは、最も不許可リスクの高いものとなります)、などが特に慎重且つ厳しく審査されます。また、申請人個人だけではなく、申請人の世帯全員(成人)についてみますので、世帯として適法な状態が必要となります。
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