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四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。(生計条件)

四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。(生計条件)

帰化の許可によって国家に経済的負担を生じることを防止するために規定されたものです。

2022年3月からは、とても重要視される条件となっています。単身世帯で就労している方の場合には、最低でも年収300万円以上が必要です。また、申請時点で300万以上あっても転職を繰り返している様な方は、転職先の給与水準が低下したり、当初の就労条件や約束と異なるような場合もあり、結果として前職と比べて年収が下がることがあり得ます。この様な場合にも生計要件でつまずき不許可となるケースも散見されます。
旧国籍法では子に扶養される老親、妻に扶養される夫、親に扶養される成年の子は、条件を満たさないとされていました。しかし改正国籍法では生計要件を個人単位ではなく生計を同じくする配偶者その他の親族を単位として資産及び技能を総合的に判断することにして、この条件を緩和しました。
生計を同じくすれば世帯を異にしても帰化申請者を現在及び将来に渡り継続的に扶養する限りこの条件は満たされるとされています。
例えば、親と別居し、親の仕送りで大学に通う成年の子もこの条件を満たすことになります。また、この場合に本人のアルバイト及び親や兄弟の仕送りの双方によって生計を営む者であってもこの条件を満たすことになります。
つまり、実際の親族の資力や援助の有無や規模、持てる技能、現に福祉を受けている理由や親族の援助状況、今後の見通し、その他の事情など、これらの状況により個別に判断されるものと考えます。因みに法務局により前例や目安的な具体数値は一切示されておりません。

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