帰化申請サポート 行政書士事務所

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五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

帰化許可がされ日本国籍を取得することによって重国籍になることを防止する為に求めるものです。通常現在の国籍を放棄又は離脱する手続きは、無国籍者となることを防止するために新たな国籍取得国での帰化許可が確認できる証書をもって申請することで離脱が可能とされる国が多いようです。ただし、これも各国による決まりがあり、離脱をなかなか認めない国や長期間に渡り離脱出来ない国も有ります。また、男性は兵役義務を終えているか否かによって国籍離脱が困難となる国もあります。イラン籍、ベトナム籍、香港在住の英国籍、モンゴル籍の方は、状況にもよると思いますが、国籍離脱に数カ月から1年又はそれ以上かかっているケースが見受けられますので、自国の国籍離脱申請から実際に離脱手続き完了までの期間を予め在日各自国大使館に問い合わせておいた方が宜しいでしょう。

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