帰化申請サポート 行政書士事務所
日本語力については、国籍法では定められておりませんが、日本人として日本で生活する上で日本語は当然に必要不可欠であり、最低限のひらがな、カタカナ、漢字の読み書きと会話力を求めるものです。試験内容についてはA4で1枚の試験問題に多くの場合、簡単な日本語文章があり、その内容について問う問題形式となります。漢字については小学校の3~4年生が習う程度のものは使われていますので読めて意味が分かる様でなければ、問題を解くうえで苦労するかもしれません。日本語能力試験N1やN2を持っている場合でも法務局の相談員や担当事務官の方との会話のやり取りで、意思疎通は可能だが日本語の使い方が正確では無く、日本語力の確認を試験をもって行う必要があると判断されると日本語試験を行う事になります。これまでは漢字圏の出身者であれば日本語試験を行う事は極稀でしたが、現在では求める日本語力の水準も上がり、試験を行う人の数は多くなっています。また、漢字圏の出身者で無い方は、多くの方が日本語試験を実施することになります。申請人が、日本人の配偶者等の在留資格で在留する方であっても日本語能力を求めることに変わりは無く、日本語試験を実施した結果、不合格とされますと帰化申請自体も不許可とされることになりますので注意が必要です。
お電話でのお問合せはこちら
03-3525-4518
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-6-8 中島第一ビル 4F
JR新宿駅 南口 徒歩3分
営業時間 9:00~21:00 定休日なし