帰化申請専門 行政書士事務所
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②「会社の命令」は免罪符にならない
③出国が多い方のための対策(パスポート確認・時期の調整)
第3章:海外滞在歴と生活実態の説明方法】
①経営者の海外出張における「業務上の必要性」の立証
②「生活拠点の実績」に基づく多角的な証明
③「1回で3ヶ月(90日)以上の出張」が与える悪影響と予防措置
【ページ概要】
中国籍の経営者・個人事業主・海外出張が多い方に向けて、帰化申請で特に重要となる「事業実態」「住所要件」「海外滞在」の考え方を解説するページです。 経営者の帰化申請では、 法人税 消費税 決算内容 役員報酬 資金の流れ 会社の継続性 などが会社員以上に詳しく確認されます。 また、 長期海外出張 頻繁な出入国 海外赴任 日本不在期間 が多い場合、住所要件との関係が重要になります。 このページでは「どの程度の出国で注意が必要か」「会社経営者が説明すべきポイント」
「会社の赤字は不利になるのか」 など、比較的高度な帰化論点を実務ベースで詳しく解説します。
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事業内容の適法性はもとより、以下の事務手続きに「漏れ」や「遅れ」がないことが必須条件です。
実態のない、あるいは不透明なスキームによる事業展開は厳しく追及されます。
事業実態の証明(外注丸投げの排除)
業務のほぼ全てを海外や外部の業者に丸投げしているような、日本国内での事業実態が希薄なペーパーカンパニーのような形態になっていないことが求められます。
個人資産・通帳の透明性
社長個人の銀行口座における、説明困難な多額の入出金や、不特定多数(特に海外の個人ルートなど)との頻繁な金銭のやり取りは、マネーロンダリングや裏金、あるいは不透明な公私混同の嫌疑を招く恐れがあります。役員報酬に見合った、クリーンでクリアな資金の流れを示さなければなりません
不透明な取引の排除「提携」と称した架空取引や、貸金業法に抵触するような脱法的な資金移動の疑いがないこと。

直近の決算が赤字であること自体で即不許可となるわけではありませんが、その内容には詳細な説明が求められます。

経営者にとっての帰化審査の要諦は、「法とルールを熟知し、それを誠実に実行していること」の証明に尽きます。
「納税は国民の義務である」という日本国憲法の原則を、帰化前から法人・個人の両面で完璧に体現している実績こそが、最も強力な推薦状となります。
日本の会社に籍があり住民票も置き、給与が日本円で支払われていても、以下の日数を超えて日本を離れると、居住実体が途切れた(リセットされた)とみなされる可能性が非常に高いです。
1回の出張は短くても、1年間の累計日数が約100日(おおよそ3分の1)を超えるケース。
これらに該当すると、それまで何年日本に住んでいても、カウントが「0年目」からやり直しになる恐れがあります。この点、不許可、許可の事例と考え方、個別状況は是非ご相談ください。
法務局の審査では、出国の理由が「個人の旅行」か「業務命令(出張)」かは問われません。「実際に日本で生活していたかどうか」という客観的な事実が優先されます。
経営者や事業主の方は、一般的な会社員(技人国ビザなど)とは異なり、海外出張の「必要性」や「日本での生活実態」について、より踏み込んだ客観的な説明が求められます。なぜなら、経営者は自らの裁量で出入国をコントロールしやすいため、審査官から「公私の線引きがあいまいである」と厳しく見られがちだからです。
以下のポイントを網羅し、法務局へ「生活の拠点はあくまで日本にある」という実績をロジカルに証明する必要があります。
経営者にとっての帰化審査の要諦は、「法とルールを熟知し、それを誠実に実行していること」の証明に尽きます。
社長はビジネスの舵取りを行う立場上、海外取引先との直接交渉や長期プロジェクトの立ち上げなどにより、出張が長期化・頻繁化しやすい傾向にあります。単に「仕事で行った」という主張だけでは足りず、以下の具体的な事実をエビデンス(証拠書類)とともに説明しなければなりません。
⚠️ 「会社命令(業務命令)」の罠一般の会社員であれば「会社の命令による出張だった」という理屈がある程度通用しますが、経営者の場合、自身で命令を出せる立場にあるため、「個人的な事情(帰省や旅行など)をカモフラージュするための業務命令ではないか」という疑いの目を向けられることがあります。そのため、会社命令という形式よりも、上記の「客観的な業務実態」の証明が何より重要になります。

日本を長期間留守にしていても、生活の基盤が日本から動いていないことを、以下の「実績」をもって法務局へアピールします。
経営者の方に最も注意していただきたいのが、「一度の出国で連続して90日以上、または年間通算で100日以上」日本を離れるケースです。
【与える悪影響】住所要件の「リセット」
この基準を超えてしまうと、どれだけ日本に長く住んで会社を経営していても、「引き続き5年以上日本に住所を有する」という帰化の根幹たる住所要件が途切れ、カウントがゼロ(0年目)に戻ってしまう可能性が極めて高いです。法務局は「生活の実態が日本から失われた」と機械的に判断する傾向があるためです。
【予防のための具体的措置(対策)】
出張が多い経営者が、住所要件のペナルティを回避するために取るべき予防措置は以下の3点です。

「中国籍の技人国ビザの方は、条件さえ整えば非常に許可率が高い属性です。しかし、些細な書類の不備や手続き漏れで『不許可』という結果を招くのはあまりにも勿体ないことです。」
経営者の帰化申請において、法務局は「過去」の実績を「書類」で判断します。
「漏れなく、遅れなく、正しく」この3点を法人・個人の両面で証明できることが、最短で許可を勝ち取るための最大の攻略法です。もし現時点で社保の未加入や税の未納、あるいは事業スキームに不安がある場合は、申請前にまず「適正な状態」へ修正し、一定期間の納付実績を積むことが、急がば回れの最短ルートとなります。帰化申請プロ・ステータス国際行政書士事務所の強みである「法務局同行」や「2名担当制」は「経営者特有の複雑な書類精査をプロの行政書士が代行することで、差し戻しや追加提出を最小限に抑える」という付加価値をご提供致します。
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中国籍のお客様の帰化申請は専任のPro行政書士による万全の体制でお迎えいたします。
中国籍の方の帰化申請は、本国書類(親族関係公证书など)の精査や、日本での税務・社保の整合性チェックなど、非常に高度な専門性が求められます。当事務所では、ただ書類を作成するだけでなく、法務局での一発受付を見据えた万全のサポート体制を構築しています。
帰化条件の正確な事前診断(不許可リスクの事前洗い出し)
中国本国の公证书・戸籍類の厳格なチェックと翻訳
税務・年金・社会保険の整合性シミュレーション(130万の壁・副業対策も万全)
法務局との事前相談・窓口対応サポート
帰化申請書類一式および動機書の作成サポート
「自分の状況で許可になるか不安」「過去の税金や出張日数に不安がある」という方も、まずは現在の状況をそのままお聞かせください。最短での日本国籍取得に向けて、プロの行政書士が伴走いたします。
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