帰化申請サポート 行政書士事務所
~目次~ In-page links⇩
□帰化面接の質問とは
2-1.生まれてから入国までの経歴と入国してから現在までは?
3-1.家族構成と両親の結婚歴と申請人の結婚予定は?
4-1.現在の健康状態はいかがですか?
5-1.これまでに捕まったり、警察にお世話になったことありますか?
6-1.どんな仕事内容ですか?
7-1.これまで結婚/離婚はありますか?/結婚/離婚予定はありますか?
8-1.未納期間の支払はできますか?
□面接前に
9-1.面接の重要性は益々大きくなります
10-1.面接は日本の常識で審査されます
11-1帰化申請のクライマックス(climax)最も重要な最後の仕事
帰化申請のクライマックス(Climax)解説します。
緊張も面接の趣旨が分かれば
落ち着いて望むことができます。
帰化申請の際、行われる面接は、担当官により行われます。これは相談の段階では、所謂 相談員の方とのやり取りでしたが、申請受付の後は担当官が決定されるためです。この担当官とは面接のときに初めて対面するため申請者の方々は非常に緊張するようです。
ここでは、できる限り皆さんの緊張を解す為に、帰化申請における面接の際、何を聞かれるのか?それは何を確認しようとしているのかを中心に具体的にご説明したいと思います。
これは、当事務所が今までに面接を終えた申請者の方々から数多くのヒアリングを重ね蓄積してきたものです。つまり必ずしも同じ質問がされることを保証するものではありません。しかしながら、国籍法に則り許可・不許可の判断がされるため、条件をクリアしているか否かを基本とした質問であることは疑いの余地はありません。当事務所では、それぞれ申請者の方々の個別的、特徴的な状況を全て把握しているために、それらに対する各質問の意図するところ、確認している部分、狙いについて独自の分析を行って参りました。その結果様々な質問の仕方、確認の仕方がありましたが、それらの意図するところは大凡整理がつくものでした。従いまして以下に示しました大きな傾向としての内容を理解し頭の中を整理することが、正確な受け答えを可能にしコミュニケーション能力の高さを示すこととなり、担当官(面接官)の心証を良くすることにつながるものと考えます。
なお、この面接は、宣誓供述と同じ意味を持つ重要な過程です。
虚偽の説明は勿論のこと、真相を疑われる説明は帰化申請審査のうえで非常に不利となります。虚偽答弁とされた場合は、今後の帰化申請自体が出来なくなるリスクがありますので、慎重にご対応して頂きますようお願い致します。
主に、国籍法 第五条 第一項『引き続き五年以上日本に住所を有すること』の該当性を確認するために行われる質問で日本に入国してから現在までの在留暦全般と、人物特定のための基礎となる母国での出生地確認、母国での経歴等の確認です。
担当官が、提出してある履歴書を見ながらの質問になりますので、それを元に確認のため質問していきます。
※既に法務局で把握している確認元となる資料
ここでは、生まれてから現在までの経緯を確認することで申請人の経歴(学歴/職歴)を把握し、来日後の日本国への定着性を確認します。
国籍法 第五条 第四項『自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること』の前提となる配偶者・親族の概要を確認すると共に日本国との結びつき状況の把握するため親族に関する質問が行われます。
それぞれの親族はどこで何をしているか、分かる範囲で答えられるようにしておきます。
※既に法務局で把握している確認元となる資料
家族構成は帰化申請人の戸籍を作成するうえで、極めて重要な情報となります。また、それは生計条件や素行条件にも直結する重要な情報となります。婚約は勿論のこと、将来的に入籍をする可能性がある同居人や異性については、法務局への報告も必要となるでしょう。
国籍法 第五条 第二項『十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること』の確認のため心身の健康状態について質問がされる場合があります。帰化許可のためには、一般的なレベルでの良好な状態を要求しているのであろうと推測することも出来ます。
最近の体調や、以前からの持病、入院歴、通院歴、病名なども覚えている範囲で答えられるようにしておきましょう。
※既に法務局で把握している確認元となる資料
日本国籍取得条件の生計要件を意識した質問として申請人及び親族の健康状態をについて具体的に質問されることがあります。通常は詳細な部分について質問されることはありませんが、特筆すべき情報がある場合には、今後の稼得能力と扶養の実効性の観点から言語の見通しを含めた具体的な質問がされる場合があります。
この点については、申請者から法務局への提出資料も乏しく、原則自己申告によるものであるため、他の質問に比べ具体意的で細部に渡る内容の説明を求められる傾向があります。
ここでは、全て正確にお話をすることが重要です。
※既に法務局で把握している確認元となる資料
これまでに交通違反をはじめとする法違反を行ってしまったことがある方は当時を振り返り、その違反行為について現在は、どの様に感じていて、その後は、どの様な点に気を付けて暮らしているか。又は、暮らして行こうと思っているのか(反省度合と更生の様子を改めて確認する趣旨)質問されるでしょう。帰化申請で不許可とされるケースで最も多い理由は素行条件と言われていますが、非常に多岐にわたる審査項目となります。中でも主に「在留資格で可能な活動歴であったか」「申告が必要な所得の有無と手続き」「資金洗浄疑い」「交通違反回数増加」「犯罪歴」「借入金やローン支払いの未払い」などは、既に対応済みで適正な状態にあるといえることが重要になります。そのためには帰化申請前の準備段階が最も重要な工程と謂えるでしょう。
国籍法 第五条 第三項『素行が善良であること。』、第六項『日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で・・・』及び同第四項 『自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること』を確認するための質問がされます。
仕事については、申告している内容で本当にその会社で働いているのか?をはじめとし、出入国管理法の就労制限等、在留資格に沿った適正な就業履歴であるか否かの確認として会社名、業界、業種、サービス内容、担当業務内容などの確認と反社会的な営利活動や違法な風俗業界での就労などに携わっていないかが、確認されます。また、会社以外からの報酬を得ている場合は、どんな業界のどんな内容の業務を行っているか、組織に所属しているか、個人として行っているのか、法律に触れる行為は行っていないか等、様々な角度の質問から確認が行われます。
ここでは、かなり突っ込んだ質問や詳しい仕事内容の具体的な説明や、職場の同僚の数や役回りなど様々なことが聞かれます。ただし、事実をそのまま説明すれば特に問題はありません。
※既に法務局で把握している確認元となる資料
最近では在留歴に絡めて、就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務など)で転職経歴がある場合には、退職日から次の会社の入社日までの間が3カ月以上空いていると在留資格の取消時事由に該当するとして不許可とされる事例も散見されています。この点、入国管理局の実務的な運用は、明らかな不法就労として判明した際の処分とされているのが一般的であると考えますが、帰化申請の法務局における審査では、より厳しく審査/処分されると考えておく必要があります。また、在留資格の該当性についても入国管理局では認められている業務内容でも帰化申請では地方法務局の裁量が非常に大きく、人物評価全体の中の一項目として、技術・人文知識・国際業務の在留資格の該当性に疑義ありとする不許可事例も出ています。いずれにしても、現在の出入国在留管理法における在留資格制度の適正な実施の観点から、最も厳格に審査がされるのは、面接の工程がある帰化申請であることは間違いのない事実です。
国籍法 第五条 第三項『素行が善良であること』、同第四項『自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること』を確認するための質問がされます。いわゆる偽装結婚ではないか、配偶者は真面目な人物であるかといった観点からの質問がされます。
しっかりと押さえておきたいのは、いつ、どこで、出会った(離婚した)か、経緯は、お付き合いをするきっかけは?など記憶を整理しておくと良いでしょう。
※既に法務局で把握している確認元となる資料
家族構成は帰化申請人の戸籍を作成するうえで、極めて重要な情報となります。また両親の婚姻及び離婚状況や婚姻年月日、離婚年月日は申請人の嫡出子、非嫡出子を判断するうえでも重要な情報となります。また、簡易帰化では日本人配偶者の有無など帰化申請の生計条件/素行条件にも大きな影響を与える情報となるため、既に提出している資料に加えて面接時に口頭での確認も行われます。
既に提出している資料及び追加提出資料で確認されるため面接時に口頭による具体的な質問は、殆どありません。ただし非常に重要な点ですから申請受付の時点では納めていても、その後数カ月が経過した時点で納めていないものがある場合、不許可となります。
税金、年金は、もし納めていなければ、どんなに口頭で説明してもあまり意味がありません。兎に角納めてからの話です。
※既に法務局で把握している確認元となる資料
現在の帰化申請では、所得税と住民税の未納期間がある場合には、不許可となります。また、年金の未納期間についても、支払い可能な未納期間については完納が必要です。国民年金でいえば、学生時代の学生納付特例期間と未納期間は現在のところ問題視していないようです。会社が社会保険に入れてくれないといったケースでも、会社が厚生年金/健康保険適用事業所である場合には、申請時点では必ず加入していることが必要です。
帰化申請のクライマックス(Climax)解説します。
面接の重要性は益々高まってきています。心証度合いは、許否を分ける非常に重要な過程だと言えます。
※帰化申請者数の増加に見る面接傾向とは
2024年の外国人新規入国者数は3,400万人で2023年に1,000万人増加しました。このうち在留資格を持たない短期滞在者が98%を占めています。この入国者数の増加は今後日本暮らすこととなる予備軍を一定比率含んでいると考えることができます。また2020年までに留学生を30万人とする計画を立て2019年には31万人を受け入れました。政府はこの留学生30万人計画に代わり、2033年までに外国人留学生の受け入れ数を40万人とする計画を立てています。この留学生の増加こそが、技術・人文知識・国際業務の在留者を増加させ、その後の永住者や帰化申請者数を押し上げることに繋がっていきます。外国人の方々の日本での暮らしに関する申請手続きの中で、唯一面接を必要とするのが帰化申請です。これは単に審査手順としての面接実施ではなく、飽くまでも書面審査ではわかりずらい部分を補うためのものであると同時に、日本人の適格性を推し量る意図による面接実施といった目的と機能を持っています。そのため、多くの申請人をより厳しい審査基準で選考する方向に進んでいくことになります。今までとは水準の違う厳しい面接基準を課されていくことが予想されます。
面接日に当日の流れで何となく面接しているわけではありません。帰化申請専門にプログラムされた幾つもの専門的な研修を受けた担当官が、専門的知識から予め整理抜粋された且つ上席から承認された質問一覧を準備して当日質問を行います。
※申請人と唯一直接の接点と持つことが可能な担当官
そこで問題になるのが帰化許可申請特有の面接審査です。これまでは面接により問題視され不許可となったであろうケースはそれほど多く見ることは有りませんでした。ところがここ最近では前述のように日本語力は勿論のこと細かな部分も調査対象となっていて、少しでもおかしな点や辻褄が合わない部分については、より具体的に突っ込んだ質問がなされてきます。審査や担当する担当官の方々もこの帰化許可申請に携わる身として多くの様々な専門的研修を積んでおられます。税務、民法、刑法、公安、社会保険、入国管理法、其々専門家による講習を経て、広く多様な必要知識を習得されています。一人の申請者が受付されるとその他の複数名の担当官により確認すべき点、提出させておくべき書類、などが各担当者の意見として付され、最終的に担当した担当官がそれらを元に総括集約して面接時の質問事項の立案・構成・求める資料、より詳しく説明を求める内容、並びにそれらを実施する根拠として何が疑われ、何を想定し、どの様に証明手順を踏ませ、それによりどの様な解釈をし、どの様に結論付けるのかといった事を事前に報告書にまとめ、上席の承認を得たうえで当日の面接に望むといった経緯を経ています。
落ち着いてハッキリとした口調で何よりも謙虚な姿勢と素直な気持ちで臨んでください。※遅刻は厳禁です。
※面接で最も重要なことは、面接官に良い心象を持っていただくこと。
申請人の方はこういった準備がなされていることを知らずに、過去に帰化した友人や知人の経験談やその又聞きを通じて面接を認識し、安易に考え面接に臨むことの無いよう十分に注意しておくこと必要が有ります。面接で答えた内容はシステム上に入力保存されますので、偽りの説明や回答はもっての外ですが、場当たり的に辻褄を合わせるようなことの無いようにし、頭の中を整理しておく必要があります。仮に不許可になってしまった場合には審査基準が初回に比べて高く設定され初回申請時よりも厳しく審査されます。そして審査の際には、前回の面接時の質疑応答内容が非常に重要視されます。ここ数年の帰化許可申請の面接審査について言えば、安易な認識で臨むことは非常にリスクのある行為といえますのでご注意を。
代表社員 五十嵐 博幸
帰化申請・在留資格プロ・ステータス国際行政書士事務所
社会保険労務士法人Pro Status
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