東京で帰化申請に強い行政書士なら「東京帰化プロ.com」へ(新宿区西新宿)
東京帰化プロ.com
運営:プロ・ステータス国際行政書士事務所 〒160-0023
東京都 新宿区西新宿 7-2-10
栄立新宿ビル7F
受付時間/Hours 9:00~21:00(定休日なし/No closed Sun)On Sunday it is open from 13:00 o'clock
03‐3525-4518
お気軽にお問合せください
03-3525-4518
緊張も面接の趣旨が分かれば
落ち着いて望むことができます。
面接官からの質問内容
帰化申請の際、行われる面接は、担当官により行われます。これは相談の段階では、所謂 相談員の方とのやり取りでしたが、申請受付の後は担当官が決定されるためです。この担当官とは面接のときに初めて対面するため申請者の方々は非常に緊張するようです。
ここでは、できる限り皆さんの緊張を解す為に、帰化申請における面接の際、何を聞かれるのか?それは何を確認しようとしているのかを中心に具体的にご説明したいと思います。
これは、当事務所が今までに面接を終えた申請者の方々から数多くのヒアリングを重ね蓄積してきたものです。つまり必ずしも同じ質問がされることを保証するものではありません。しかしながら、国籍法に則り許可・不許可の判断がされるため、条件をクリアしているか否かを基本とした質問であることは疑いの余地はありません。当事務所では、それぞれ申請者の方々の個別的、特徴的な状況を全て把握しているために、それらに対する各質問の意図するところ、確認している部分、狙いについて独自の分析を行って参りました。その結果様々な質問の仕方、確認の仕方がありましたが、それらの意図するところは大凡整理がつくものでした。従いまして以下に示しました大きな傾向としての内容を理解し頭の中を整理することが、正確な受け答えを可能にしコミュニケーション能力の高さを示すこととなり、担当官(面接官)の心証を良くすることにつながるものと考えます。
主に、国籍法 第五条 第一項『引き続き五年以上日本に住所を有すること』の該当性を確認するために行われる質問で日本に入国してから現在までの在留暦全般と、人物特定のための基礎となる母国での出生地確認、母国での経歴等の確認です。
担当官が、提出してある履歴書を見ながらの質問になりますので、それを元に確認のため質問していきます。
出生地
・来日 動機
・来日から現在までの経緯(居住暦 職歴 バイト暦 学歴 婚姻暦)
・引越し移転予定
※既に法務局で把握している確認元となる資料
帰化許可申請書、履歴書(その1)
最終卒業証明書、賃貸借契約書
土地建物登記事項証明書
アパートの賃貸借契約書
出生証明書
出生届記載事項証明書
主に、国籍法 第五条 第四項『自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること』の前提となる配偶者・親族の概要を確認すると共に日本国との結びつき状況の把握するため親族に関する質問が行われます。
それぞれの親族はどこで何をしているか、分かる範囲で答えられるようにしておきます。
両親の賛成 / 反対 それぞれその場合の理由
・在留中の兄弟姉妹の帰化状況(予定・希望)
・在留中の兄弟姉妹の婚姻状況 配偶者の国籍 / 仕事、 子供有無
・各同居者の有無、年齢、続柄等
※既に法務局で把握している確認元となる資料
帰化許可申請書、履歴書(その1)
親族の概要(日本)(外国)
婚姻関係の証明遺書
婚姻届記載事項証明書
出生証明書
出生届記載事項証明書
主に、国籍法 第五条 第二項『二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること』の確認のため心身の健康状態について質問がされる場合があります。帰化許可のためには、一般的なレベルでの良好な状態を要求しているのであろうと推測することも出来ます。
最近の体調や、以前からの持病、入院歴、通院歴、病名なども覚えている範囲で答えられるようにしておきましょう。
・心身の大きな病気・怪我暦・現状の確認
※既に法務局で把握している確認元となる資料
帰化許可申請書、履歴書(その1)
出生証明書
出生届記載事項証明書
最終卒業証明書
主に、国籍法 第五条 第三項『素行が善良であること。』及び同第六項『日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと』を確認するための質問がされます。
この点については、申請者から法務局への提出資料も乏しく、原則自己申告によるものであるため、他の質問に比べ具体意的で細部に渡る内容の説明を求められる傾向があります。
ここでは、全て正確にお話をすることが重要です。
・警察に係った事の有無及びその内容
・交通違反暦(最新)
・銀行口座からの出/入金暦に対する質問(大きな出勤・入金の理由・相手先)
・これまでに交通違反をはじめとする法違反を行ってしまったことがある方は当時を振り返り、その違反行為について現在は、どの様に感じていて、その後は、どの様な点に気を付けて暮らしているか。又は、暮らして行こうと思っているのか(反省度合と更生の様子を改めて確認する趣旨)
※既に法務局で把握している確認元となる資料
履歴書(その2)
預貯金通帳の写し
預金残高証明書
運転記録証明書
主に、国籍法 第五条 第三項『素行が善良であること。』、第六項『日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で・・・』及び同第四項 『自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること』を確認するための質問がされます。
仕事については、申告している内容で本当にその会社で働いているのか?をはじめとし、出入国管理法の就労制限等、在留資格に沿った適正な就業履歴であるか否かの確認として会社名、業界、業種、サービス内容、担当業務内容などの確認と反社会的な営利活動や違法な風俗業界での就労などに携わっていないかが、確認されます。また、会社以外からの報酬を得ている場合は、どんな業界のどんな内容の業務を行っているか、組織に所属しているか、個人として行っているのか、法律に触れる行為は行っていないか等、様々な角度の質問から確認が行われます。
ここでは、かなり突っ込んだ質問や詳しい仕事内容の具体的な説明や、職場の同僚の数や役回りなど様々なことが聞かれます。ただし、事実をそのまま説明すれば特に問題はありません。
・職業経歴 アルバイト暦・就職歴
・各会社名 業種
・給料の額
・それぞれ具体的な仕事内容
(1日の流れ・どんな作業・どんな相手先・業務ノウハウ・失敗/成功談など実際に仕事に携わっていないと答えられない内容の質問がされます)
・職場の人員構成・平均年齢・人間関係・それぞれの方の担当業務
・各通勤時間 1ヶ月の定期代など
・転職予定
※既に法務局で把握している確認元となる資料
履歴書(その1)
勤務先事業所付近の略図
在勤及び給与証明書
法人登記事項証明書
源泉徴収表
技能及び資格証明書
健康保険証
主に、国籍法 第五条 第三項『素行が善良であること』、同第四項『自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること』を確認するための質問がされます。いわゆる偽装結婚ではないか、配偶者は真面目な人物であるかといった観点からの質問がされます。
しっかりと押さえておきたいのは、いつ、どこで、出会った(離婚した)か、経緯は、お付き合いをするきっかけは?など記憶を整理しておくと良いでしょう。
・配偶者(元)と知り合った期・場所
・配偶者(元)と付き合い始めたきっかけ 及び交際期間 / 履歴
・配偶者(元)も外国籍の場合は、帰化意思の有無
・配偶者(元)の会社名、仕事内容 就業場所
・配偶者(元)の給与額
※既に法務局で把握している確認元となる資料
母国での婚姻関係の証明書
日本国での婚姻届記載事項証明書
既に提出している資料及び追加提出資料で確認されるため面接時に口頭による具体的な質問は、殆どありません。ただし非常に重要な点ですから申請受付の時点では納めていても、その後数カ月が経過した時点で納めていないものがある場合、不許可となります。
税金、年金は、もし納めていなければ、どんなに口頭で説明してもあまり意味がありません。兎に角納めてからの話です。
・住民税納税証明書
・事業主で法人が新たな期の決算時期後、納税期限が経過している合は法人
税、事業税、消費税の納税証明書
・確定申告書、決算書の写し
・申請日以降から現在までの国民年金の領収書
・申請受付日以降の国民年金保険料の領収書
・配偶者が事業主(個人事業主)の場合、厚生年金・国民年金の納付記録
・母国の両親等親族を扶養に入れている場合、当時の送金記録の証明書
※既に法務局で把握している確認元となる資料
申請時に提出した各種証明書関係の資料
帰化申請の7つの条件はここから
トップページはここから
このページの頭に戻る
帰化申請の料金表のご案内
お電話でのお問合せはこちら
03-3525-4518
tel03-3525-4518 fax03-3525-4519
〒160-0023 東京都新宿田区西新宿7‐2‐10 栄立新宿ビル7F
TOKYO SHINJUKU KU NISHISHINJUKU 7-2-10
EIRITSU SHINJUKU BLD 7F
営業時間 Hours 9:00~21:00 定休日なし/No closed Sun
E-mail 24 hours ok