帰化申請サポート 行政書士事務所
緊張も面接の趣旨が分かれば
落ち着いて望むことができます。
帰化申請の際、行われる面接は、担当官により行われます。これは相談の段階では、所謂 相談員の方とのやり取りでしたが、申請受付の後は担当官が決定されるためです。この担当官とは面接のときに初めて対面するため申請者の方々は非常に緊張するようです。
ここでは、できる限り皆さんの緊張を解す為に、帰化申請における面接の際、何を聞かれるのか?それは何を確認しようとしているのかを中心に具体的にご説明したいと思います。
これは、当事務所が今までに面接を終えた申請者の方々から数多くのヒアリングを重ね蓄積してきたものです。つまり必ずしも同じ質問がされることを保証するものではありません。しかしながら、国籍法に則り許可・不許可の判断がされるため、条件をクリアしているか否かを基本とした質問であることは疑いの余地はありません。当事務所では、それぞれ申請者の方々の個別的、特徴的な状況を全て把握しているために、それらに対する各質問の意図するところ、確認している部分、狙いについて独自の分析を行って参りました。その結果様々な質問の仕方、確認の仕方がありましたが、それらの意図するところは大凡整理がつくものでした。従いまして以下に示しました大きな傾向としての内容を理解し頭の中を整理することが、正確な受け答えを可能にしコミュニケーション能力の高さを示すこととなり、担当官(面接官)の心証を良くすることにつながるものと考えます。
なお、この面接は、宣誓供述と同じ意味を持つ重要な過程です。
虚偽の説明は勿論のこと、真相を疑われる説明は帰化申請審査のうえで非常に不利となります。虚偽答弁とされた場合は、今後の帰化申請自体が出来なくなるリスクがありますので、慎重にご対応して頂きますようお願い致します。
主に、国籍法 第五条 第一項『引き続き五年以上日本に住所を有すること』の該当性を確認するために行われる質問で日本に入国してから現在までの在留暦全般と、人物特定のための基礎となる母国での出生地確認、母国での経歴等の確認です。
担当官が、提出してある履歴書を見ながらの質問になりますので、それを元に確認のため質問していきます。
出生地
・来日 動機
・来日から現在までの経緯(居住暦 職歴 バイト暦 学歴 婚姻暦)
・引越し移転予定
※既に法務局で把握している確認元となる資料
帰化許可申請書、履歴書(その1)
最終卒業証明書、賃貸借契約書
土地建物登記事項証明書
アパートの賃貸借契約書
出生証明書
出生届記載事項証明書
主に、国籍法 第五条 第四項『自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること』の前提となる配偶者・親族の概要を確認すると共に日本国との結びつき状況の把握するため親族に関する質問が行われます。
それぞれの親族はどこで何をしているか、分かる範囲で答えられるようにしておきます。
両親の賛成 / 反対 それぞれその場合の理由
・在留中の兄弟姉妹の帰化状況(予定・希望)
・在留中の兄弟姉妹の婚姻状況 配偶者の国籍 / 仕事、 子供有無
・各同居者の有無、年齢、続柄等
※既に法務局で把握している確認元となる資料
帰化許可申請書、履歴書(その1)
親族の概要(日本)(外国)
婚姻関係の証明遺書
婚姻届記載事項証明書
出生証明書
出生届記載事項証明書
主に、国籍法 第五条 第二項『二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること』の確認のため心身の健康状態について質問がされる場合があります。帰化許可のためには、一般的なレベルでの良好な状態を要求しているのであろうと推測することも出来ます。
最近の体調や、以前からの持病、入院歴、通院歴、病名なども覚えている範囲で答えられるようにしておきましょう。
心身の大きな病気・怪我暦・現状の確認
※既に法務局で把握している確認元となる資料
帰化許可申請書、履歴書(その1)
出生証明書
出生届記載事項証明書
最終卒業証明書
主に、国籍法 第五条 第三項『素行が善良であること。』及び同第六項『日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと』を確認するための質問がされます。
この点については、申請者から法務局への提出資料も乏しく、原則自己申告によるものであるため、他の質問に比べ具体意的で細部に渡る内容の説明を求められる傾向があります。
ここでは、全て正確にお話をすることが重要です。
・警察に係った事の有無及びその内容
・交通違反暦(最新)
・銀行口座からの出/入金暦に対する質問 (大きな出勤・入金の理由・相手先)
・これまでに交通違反をはじめとする法違反を行ってしまったことがある方は当時を振り返り、その違反行為について現在は、どの様に感じていて、その後は、どの様な点に気を付けて暮らしているか。又は、暮らして行こうと思っているのか(反省度合と更生の様子を改めて確認する趣旨)
※既に法務局で把握している確認元となる資料
履歴書(その2)
預貯金通帳の写し
預金残高証明書
運転記録証明書
主に、国籍法 第五条 第三項『素行が善良であること。』、第六項『日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で・・・』及び同第四項 『自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること』を確認するための質問がされます。
仕事については、申告している内容で本当にその会社で働いているのか?をはじめとし、出入国管理法の就労制限等、在留資格に沿った適正な就業履歴であるか否かの確認として会社名、業界、業種、サービス内容、担当業務内容などの確認と反社会的な営利活動や違法な風俗業界での就労などに携わっていないかが、確認されます。また、会社以外からの報酬を得ている場合は、どんな業界のどんな内容の業務を行っているか、組織に所属しているか、個人として行っているのか、法律に触れる行為は行っていないか等、様々な角度の質問から確認が行われます。
ここでは、かなり突っ込んだ質問や詳しい仕事内容の具体的な説明や、職場の同僚の数や役回りなど様々なことが聞かれます。ただし、事実をそのまま説明すれば特に問題はありません。
・職業経歴 アルバイト暦・就職歴
・各会社名 業種
・給料の額
・それぞれ具体的な仕事内容
(1日の流れ・どんな作業・どんな相手先・業務ノウハウ・失敗/成功談など実際に仕事に携わっていないと答えられない内容の質問がされます)
・職場の人員構成・平均年齢・人間関係・それぞれの方の担当業務
・各通勤時間 1ヶ月の定期代など
・転職予定
※既に法務局で把握している確認元となる資料
履歴書(その1)
勤務先事業所付近の略図
在勤及び給与証明書
法人登記事項証明書
源泉徴収表
技能及び資格証明書
健康保険証
主に、国籍法 第五条 第三項『素行が善良であること』、同第四項『自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること』を確認するための質問がされます。いわゆる偽装結婚ではないか、配偶者は真面目な人物であるかといった観点からの質問がされます。
しっかりと押さえておきたいのは、いつ、どこで、出会った(離婚した)か、経緯は、お付き合いをするきっかけは?など記憶を整理しておくと良いでしょう。
・配偶者(元)と知り合った期・場所
・配偶者(元)と付き合い始めたきっかけ 及び交際期間 / 履歴
・配偶者(元)も外国籍の場合は、帰化意思の有無
・配偶者(元)の会社名、仕事内容 就業場所
・配偶者(元)の給与額
※既に法務局で把握している確認元となる資料
母国での婚姻関係の証明書
日本国での婚姻届記載事項証明書
既に提出している資料及び追加提出資料で確認されるため面接時に口頭による具体的な質問は、殆どありません。ただし非常に重要な点ですから申請受付の時点では納めていても、その後数カ月が経過した時点で納めていないものがある場合、不許可となります。
税金、年金は、もし納めていなければ、どんなに口頭で説明してもあまり意味がありません。兎に角納めてからの話です。
・住民税納税証明書
・事業主で法人が新たな期の決算時期後、納税期限が経過している合は法人
税、事業税、消費税の納税証明書
・確定申告書、決算書の写し
・申請日以降から現在までの国民年金の領収書
・申請受付日以降の国民年金保険料の領収書
・配偶者が事業主(個人事業主)の場合、厚生年金・国民年金の納付記録
・母国の両親等親族を扶養に入れている場合、当時の送金記録の証明書
※既に法務局で把握している確認元となる資料
申請時に提出した各種証明書関係の資料
面接の重要性は益々高まってきています。心証度合いは、許否を分ける非常に重要な過程だと言えます。
~面接の重要性について~
コロナにより日本に往来する外国人の方も少なくなり、在留する外国人の方も日本に足止めをされるケースや日本を拠点に生活する外国人の方が日本に入国できずにいるケースが生じています。また日本人と婚姻関係にあり日本人の配偶者等や永住者等の在留資格をお持ちの方々もまた、母国への渡航を止めざる得ないケースや躊躇する状況があると思います。そんな背景の中、日本を完全に生活拠点として日本人の家族と此処日本で暮らしていく決心をされた外国人の方々も多いのではないでしょうか。コロナ禍による緊急事態宣言下では東京23区内の帰化申請者は例年月の半分以下に減少し法務局でも相談や審査がほぼ中断しておりました。徐々に上向きはじめ2022年7月1日現在では帰化相談の件数も例年以上に増加しています。短期滞在を主として入国する方の一定数は、不法滞在者として日本に在留し続け、その間に日本人と出会い婚姻する等、日本に住所を置き生活を始める方々が増加傾向を示します。その様な方も含め、帰化許可申請を行う方も増加し法務局国籍課にも大きな波が押し寄せることになります。ここで考えておかなければいかない事として、帰化許可申請では日本語力のテスト厳格化や年金加入状況、職歴、自活力、犯罪歴、犯罪関与歴、入国経緯、等々この様な点において徐々に審査基準が上がっていることに気が付かなければなりません。それは、近年の外国人居住者の増加に伴い、不法に滞在する者や順法精神に欠ける者も当然に比例して増加するという事実に対して、帰化許可申請では一つの打ち手としてこれまで以上に審査を厳格に行うといった方向へ舵を切ったとも言えるでしょう。中でも素行条件と生計条件は、互いに関係性のある条件であるともいえ、今後ますます厳しい審査基準が設けられることになると想定できます。
面接日に当日の流れで何となく面接しているわけではありません。帰化申請専門にプログラムされた幾つもの専門的な研修を受けた担当官が、専門的知識から予め整理抜粋された且つ上席から承認された質問一覧を準備して当日質問を行います。
~申請人と唯一直接の接点と持つことが可能な担当官~
そこで問題になるのが帰化許可申請特有の面接審査です。これまでは面接により問題視され不許可となったであろうケースはそれほど多く見ることは有りませんでした。ところがここ最近では前述のように日本語力は勿論のこと細かな部分も調査対象となっていて、少しでもおかしな点や辻褄が合わない部分については、より具体的に突っ込んだ質問がなされてきます。審査や担当する担当官の方々もこの帰化許可申請に携わる身として多くの様々な専門的研修を積んでおられます。税務、民法、刑法、公安、社会保険、入国管理法、其々専門家による講習を経て、広く多様な必要知識を習得されています。一人の申請者が受付されるとその他の複数名の担当官により確認すべき点、提出させておくべき書類、などが各担当者の意見として付され、最終的に担当した担当官がそれらを元に総括集約して面接時の質問事項の立案・構成・求める資料、より詳しく説明を求める内容、並びにそれらを実施する根拠として何が疑われ、何を想定し、どの様に証明手順を踏ませ、それによりどの様な解釈をし、どの様に結論付けるのかといった事を事前に報告書にまとめ、上席の承認を得たうえで当日の面接に望むといった経緯を経ています。
落ち着いてハッキリとした口調で何よりも謙虚な姿勢と素直な気持ちで臨んでください。※遅刻は厳禁です。
~帰化申請のclimax(最も重要な最後の仕事)~
申請人の方はこういった準備がなされていることを知らずに、過去に帰化した友人や知人の経験談やその又聞きを通じて面接を認識し、安易に考え面接に臨むことの無いよう十分に注意しておくこと必要が有ります。面接で答えた内容はシステム上に入力保存されますので、偽りの説明や回答はもっての外ですが、場当たり的に辻褄を合わせるようなことの無いようにし、頭の中を整理しておく必要があります。仮に不許可になってしまった場合には審査基準が初回に比べて高く設定され初回申請時よりも厳しく審査されます。そして審査の際には、前回の面接時の質疑応答内容が非常に重要視されます。ここ数年の帰化許可申請の面接審査について言えば、安易な認識で臨むことは非常にリスクのある行為といえますのでご注意を。
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