帰化申請サポート 行政書士事務所
何でもお気軽にお問い合わせ下さい。
『お答えします!』
帰化申請まで約1~1.5年間
担当行政書士同席します。
弊社が、東京法務局の予約を取った日から帰化申請受付日まで、平均4~5か月ですので、半分以下の期間で申請可能。
<対象/プラン> | MAX | MIDDLE | FOLLOW |
◆会社員等 : 給与所得者 | ¥196,900 | ¥148,500 | ¥75,900 |
◆役員/個人事業:事業所得者 | ¥247,500 | ¥185,900 | ¥86,900 |
同居家族:18歳~(同時)1名 | ¥65,780 | ¥54,780 | ¥38,500 |
同居家族:15~17歳(同時)1名 | ¥32,890 | ¥27,390 | ¥19,250 |
同居家族:14歳以下(同時)1名 | ¥16,445 | ¥13,695 | ¥9,625 |
別事業:2事業目以降:1事業※① | ¥82,280 | ¥65,780 | ¥16,500 |
同世帯親族が役員 個人事業主:1事業 | ¥76,780 | ¥54,780 | ¥16,500 |
申請人が確定申告義務有 | ¥4,400 | ¥2,200 | ¥0 |
同世帯親族が確定申告義務有 | ¥4,400 | ¥2,200 | ¥0 |
<サポート内容> | MAX | MIDDLE | FOLLOW |
必要書類の検討/選出 | 〇 | 〇 | 〇 |
帰化申請書類の作成 | 〇 | 〇 | 無(check有) |
帰化動機書作成の支援 | 〇 | 〇 | 〇 |
国内行政機関の添付書類取得 | 〇 | 無(check有) | 無(check有) |
中国語/英語の和訳※② | 〇 | 〇 | 無 |
法務局同行(東京/神奈川/千葉/埼玉) | 〇 | 〇 | 無 |
上記以外の法務局同行 | 交通費実費 | 交通費実費 | 無 |
いつでもline/mail/tel | 〇 | 〇 | 〇 |
ご来所相談(願ご一報) | 〇 | 〇 | 〇 |
帰化許可まで支援全般 | 〇 | 〇 | 〇 |
母国国籍離脱手続き | 無 | 無 | 無 |
返金保証制度適用※③ | 〇 | 〇 | 無 |
<お支払い方法> | MAX | MIDDLE | FOLLOW |
現金 or 振込 | 〇 | 〇 | 〇 |
一括 or 半額2分割 | 2分割:ご契約日&申請日 (各3日以内) | 2分割:ご契約日&申請日 (各3日以内) | 一括:ご契約日 (3日以内) |
※①-2法人超,経営の方はご相談下さい。別途御見積対応致します。
※②-台湾中国語(手書き)は別途御見積。
※③-返金規程の詳細はバナーをクリック。
丁寧な対応に感謝!
元ブラジル国籍:津山広雪 様
私は仕事の関係で日本国籍が必要でした。建設現場では外国人はたくさんの書類と長いとき2カ月間以上の審査期間が必要になります。工期の短い現場では審査が終わったときは、現場も終わっていることもありました。私は帰化申請を急いでいましたが東京帰化プロでは、申請までの幾つかの問題を挙げて一つ一つ計画を立てて対応しました。
すべて言われた通りに動いて安心して申請の日に受付になりました。自分一人ではとても難しい帰化申請だったと思います。五十嵐先生にはとてもお世話になりました。帰化の後、永住者の配偶者等だった奥さんの更新申請も結婚visaへの切替が必要でしたが、その申請もお願いしました。とても早く対応していただきまして大変助かりました。お世話になりましたありがとうございました。
安心で頼りになりました。
元中国国籍:R・S 様
私は中国に生まれ、高校を卒業してから、渡日しました。渡日後は、日本語学校に日本語を勉強してから、大学に通いました。大学を卒業後、日本で就職しました。現在は医療機関で従事しています。日本の好きな所は、街はとても清潔で安全なところです。またきちんとルールや秩序を守る日本人の国民性が好きです。帰化してから、外国人の面倒な在留手続きが不要になったことはとても良かったと思います。また日本の国民として、社会保障や選挙権等得ることも出来ます。帰化の申請は最初少し不安でしたが、プロ・ステータス国際行政書士事務所に訪ねて、五十嵐先生にいろいろと説明して、担当して頂きました。とても優しい先生で、私の分からない質問を全て丁寧に対応してくださって、予想より早く順調に進むことが出来ました。人生の大切な手続きはプロの方に依頼して良かったとつくづく感じました。本当にプロ・ステータス事務所にお世話になりました。
It was perfect support!
元ネパール国籍:楽馬にまる 様
日本国籍になってから日本の生活もっと楽になりました。在留カード更新の際に必要な面倒な手続きも無くなりました。日本のパスポートを持つと海外渡航手続が楽になります。
プロ・ステータス国際行政書士事務所に帰化の手続きをお願いしてとてもよかったです。面談の時に必要な書類と必要な条件を満たしているかを確認して頂きました。ご案内頂いた通りに書類をまとめて提出しました。法務局での面接の後も5種類の書類を提出して下さいといわれましたが、行政書士の先生が、法務局に電話して全部の書類を聞いて確認してくれました。帰化申請の全てのプロセスがスムーズに進んで日本国籍取るとこが出来ました。
頼んで良かった!
元インド国籍:S・R 様
日本人になって良かったと思うことは、生活しやすいことで、例えば海外旅行に行きやすいこと、自由に働けることです。最初に事務所で帰化相談してから申請の受付までの間とても長い準備の期間がありましたが、五十嵐先生のアドバイスのとおりに準備して無事、東京法務局に受付されました。受付から7カ月で許可されてとても早くて驚きました。帰化専門だから申請の準備も効率的で書類も全部正確だったので審査期間も短かったのだと思います。日本人になって本当に良かったです。大変ありがとうございました!
いつでもlineすれば迅速に対応してくれる。
元ネパール国籍:浜流びじゃい 様
これからも日本で暮らすことを考えた頃、永住者権や日本国籍お取得とゆうオプションがありましたが、日本国籍取っていれば日本に永遠に暮らせるし多くの国へvisaなしで旅をできる憧れの日本パスポートも持てます。まだパスポートを取ったばかりですがコロナを落ち着いたらいろんな国を旅したいです。
帰化申請にサポートして頂いたプロ・サポートさんに感謝しています。初めの頃わからないことだらけでしたがそごく丁寧にわかりやすく教えてくれました。わからないことがあったらいつでもlineすれば迅速に対応してくれます。何回が事務所にも訪問したことがありますが整理整頓や清潔感がばっちり過ぎで驚きました。
当初は不安もありました。
元中国国籍:S・N 様
私は家族の中で1人だけ帰化したため、当初は不安もありました。しかし五十嵐さんの手厚いサポートのおかげで、今は自分が生まれ育った日本のパスポートを持つことができています。本当に感謝しています。
丁寧で、安心、わかりやすい。
元タイ国籍:ナムドクマイ・ナット様
私はタイで生まれて、日本の大学院を卒業してから、日本で就職しました。日本で家族もできましたので、帰化申請をしようと決めました。五十嵐先生は初めてお会いした時から対応がとても丁寧で、安心してお願いできました。書類のご案内はわかりやすくて、準備するにはさほど難しくありませんでした。
書類の提出も付き添ってくださるのも一つの安心できるポイントです。最初から最後までスムーズに帰化できました。改めて本当にありがとうございました。
対応は10点満点にします。
元ミャンマー国籍:
ピィーウーヤダナキン様
日本人になった以来、今まで感じたところで良かった点は2点あります。
1点目は安心感です。ビザの種類関係なく自由で働けるし夢も広がり頑張れば頑張る程道が広がっていきます。
2点目は最強なパスポートです。これは海外旅行から帰って来て感じたことです。以前のパスポートで海外旅行した時、旅行先国へのビザ申請やインタネットでの手続きなどが上手く出来ず空港で時間掛ったり、旅行行けなくなったりして少し大変だったが日本のパスポートならちゃんとルールを守れば一発で問題なく進めました。
上記の2点は苦労をしなければ当たり前のようで気付かないかもしれませんが私にとってはすごく良かった事でした。
最初は不安でした。
元中国国籍:G・L 様
私は中国で生まれ、本国の大学を卒業後渡日しました。
日本で10年ほど生活して、日本の習慣、日本の文化に慣れ、現在は生活や仕事の両面で充実した毎日を過ごしており、将来はこの日本で永遠に住み続けていきたいと思ったため帰化を決断しました。
家族関係がややこしくて最初は不安でしたが、五十嵐様と山形様の手厚いサポートのおかげで、無事に帰化できました。これからは新しい人生に踏み出すことができました。本当にありがとうございました。
本当に色々お世話になりました。
元韓国国籍:K 様
この度はお陰様で晴れて目的を果たすことが出来ました。
本当に色々とお世話になりありがとうございました。
日本人として活躍の場が広がっていく。
元ベトナム国籍:G・H・T 様
私はベトナム生まれ、2回渡日して通算で10年間ほど日本で生活しております。この度、帰化申請にて、最初にどちらの行政書士様に頼むかネットで検索して迷われましたが、帰化プロフェッショナルの五十嵐様に頼んでよかったと思います。いつもご対応がはやくて、細かく丁寧にご説明ご案内頂き、短期間で日本国籍を取得出来てとても嬉しいです。
日本人として、今後はますます自分の活躍の場が広がっていくように頑張って参りたいと思います。これまで大変お世話になりありがとうございました。
帰化を考え方へ
非常にお勧めします。
元ベトナム国籍:Ⅴ・T 様
五十嵐様のお陰で日本国籍を取得することができ、本当に嬉しく思います。五十嵐様の専門知識と丁寧なサポートに感謝しています。手続きの際も、わかりやすい説明や迅速な対応をしていただき、安心して手続きを進めることができました。
日本国籍を取得してからは、多くの新しいチャンスや機会が広がりました。仕事や日常生活での利便性も向上し、生活の質が大きく向上しました。これも五十嵐様のおかげだと心から感謝しています。
今後もプロ・ステータス国際行政書士事務所をお勧めしたいと思いますし、また何かあれば是非お願いしたいと考えています。これからも素晴らしいサービスを提供していただき、皆様にとって良い未来が訪れることを願っています。
再度、心から感謝申し上げます。
東京法務局初回で申請完了率96%超を達成。
東京帰化プロ.comより
皆さんからの多くの感謝のコメントを頂くことが出来まして、本当にありがとうございます。職員一同、皆さんのこれからの人生に微力ながらもお役に立てたことを大変光栄に思っています。
これからも、皆さんからの感謝の言葉を励みに、一人でも多くの方に日本人として安心して幸せに日本で暮すことが出来ますよう、全力でサポートしていくことをお約束させていただきます。
お客様の声をお寄せいただきました皆さん誠にありがとうございました。
今後とも引続き末永く宜しくお願い致します。 代表行政書士 五十嵐 博幸
1 法務局初回訪問で帰化申請受付完了Style!帰化Pro行政書士の同行申請を標準完備。初めての法務局訪問で帰化サポート経験豊富な担当行政書士が同行して帰化申請を完了させますので楽々安心。あとは、面接の日程連絡を待つだけです!
2 東京帰化プロ.comでは、すべてのお客様に対して帰化申請サポート経験豊富なPro行政書士2名が担当させて頂くProfessional2名担当制完備で完全サポート致します!
3 東京帰化プロ.comでは、帰化の動機書案の作成がサービスに含まれるので別料金の発生は致しません。
4 東京帰化プロ.comでは、帰化相談料金は、相談内容によって有料相談とはしておらず、初回相談は帰化申請に関する全ての内容について無料相談を実施中です。
5 東京帰化プロ.comでは、東京・神奈川・埼玉・千葉の各法務局への同行移動交通費はサービスプランに含まれています。
6 東京帰化プロ.comでは、すべてのプランで法務局からの追加資料の要求に対応させていただきます。
7 東京帰化プロ.comでは、難易度による加算は発生致しません。
8 東京帰化プロ.comでは、これらの実費はMAXプランに含まれており別途実費請求は発生致しません。
9 近年ではコロナ感染リスクもあって、一人事務所に依頼するのを敬遠される方も少なくありません。弊事務所では常に行政書士3名以上が在籍しており、安定的でsmoothな業務遂行を行っておりますので、ご安心ください。
10 東京帰化プロ.comでは、お客様をご担当するのは国家資格者である『行政書士』ですのでご安心下さい。すべてのお客様に対して帰化申請サポート経験豊富なPro行政書士2名が担当させて頂くProfessional 2名担当制完備で完全サポート致します。豊富な帰化申請の実務経験に基づいた専門知識を有するEXPERT達です。
プロ・ステータス国際行政書士事務所
社会保険労務士法人Pro Status
五十嵐 博幸
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-6-8
中島第一ビル4F
JR「新宿駅」南口 徒歩3分
Telephone : 03-3525-4518
Fax : 03-3525-4519
・東京都行政書士会 渋谷支部
・東京社会保険労務士会 渋谷支部
・一般社団法人 日本公認不正検査士協会
・一般社団法人 外国人雇用支援機構
・日本産業カウンセラー協会 東京支部
・日本交流分析協会 関東支部
・明治大学リバティアカデミー会員
★帰化申請の手続き代行
★外国人の在留資格申請代行
★外国人雇用コンサルティング
☆申請取次行政書士 3名
☆行政書士 1名
☆特定社会保険労務士 1名
☆社会保険労務士 2名
JR新宿駅南口改札を出てバスタ新宿を正面にみて、目の前の甲州街道を右に100m歩きます。最初の交差点(西新宿1丁目)を渡ってから左折して歩道を25m進んだところの1階が和牛焼肉店(慶)が入っている『中島第一ビル』の4階です。 ※JR新宿駅南口から徒歩3分です。
以下のフォームに必要事項をご記入の上「送信する」ボタンをクリックしてください。
帰化の実例 (引続き5年間)
引続き6年間在留し、その内就労3年2か月の時点で帰化申請に至る。「引続き5年以上日本に住所を有すること」の内訳として3年間以上の就労系在留資格により就労実績があるか、又は身分系の在留資格(永住者・定住者・日本人の配偶者等など)で3年間以上の在留実績が必要とされる条件を満たし帰化した事例
2013年に渡日 日本語学校の留学生
2015年日本語学校卒業
2015年専門学校入学
2017年専門学校卒業
2017年就職
2020年就職後3年2か月の時点で帰化申請
2021年帰化許可・12か月後(日本国籍取得)
帰化の実例 (簡易帰化:日本と特別な関係を有する)
国籍法第六条 三:引き続き十年以上日本に居所を有する者。16歳で高校生として渡日以降引続き在留。大学を卒業後、就職をして2年の時点で「引き続き十年以上日本に居所を有する者」として10年以上の在留期間のうち就労(技術・人文知識・国際業務)1年以上の実績を満たし申請から6箇月で帰化許可された事例。
2011年高校生(16歳:留学)として渡日
2015年大学に入学
2019年大学を卒業
2019年4月正社員として就職(技術・人文知識・国際業務)
2021年帰化申請
2021年帰化許可・6か月後(日本国籍取得)
帰化の実例 (十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること)
生後1か月半で渡日、小学校低学年のときに両親離婚。高校卒業後、正社員として就職し、20歳の誕生月に「二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること」(当時成人は二十歳とされておりました)を満たし帰化申請が受付され帰化した事例。
1999年渡日
2008年両親が離婚
2018年高校卒業
2018年高校の卒業と同時に正社員として就職
2019年20歳の誕生月に帰化申請
2020年帰化許可・9.75か月後(日本国籍取得)
帰化の実例 (素行が善良である)
留学生として来日し、専門学校卒業後、4年制大学に入学するも1年半で中退し、日本法人に就職したが3年後に在留資格(技人国)更新不許可であった。会社が申請時の労働条件を一方的に切り下げたことによる更新不許可であったことを入国管理局への情報開示請求にて開示された資料により法務局に説明。その結果申請人の非は無しと認められ帰化申請が受付される。帰化の条件「素行が善良であること。」を満たし帰化許可された事例。
2005年渡日 留学
2009年専門学校卒業
2010年大学中退
2013年在留状態が悪いとの理由で在留資格更新許可申請が不許可(自然退職)
2014年別法人に再就職
2017年帰化許可申請
2018年帰化許可・10か月後(日本国籍取得
帰化の実例 (生計を営むことができる)
母国で大学卒業後渡日、1年間の日本語学校を経て技術・人文知識・国際業務で就労し5年後に帰化申請に至ったが、5年間で約300万の生活費借入があり母国の親からの援助で200万迄減り、自力で返済残高100万まで来たところでの帰化申請であった。申請書類「生計の概要(その2)」では、預金残高数千円、「生計の概要(その1)」の中で24か月後の完済予定を示し、3か月後の面接時点では概ね計画通りの返済実績を説明。その後、返済計画は遅れはじめ借入額は増減を繰り返した。預金残高は100万程増え生活は安定し始めたが法務局から特段の確認はなく、12.5か月後に帰化許可となった事例。
2012年母国にて大学卒業
2012年渡日留学
2013年就職「技術・人文知識・国際業務」
2019年帰化申請
2020年帰化許可・12.5か月後(日本国籍取得)
帰化の実例 (日本語能力)
2009年渡日後、日本語学校、専門学校2校を卒業後、就職3年半経過の時点で帰化申請するも、受付から10か月後に許可しない通知あり。日本語試験で合格点ではなかったことが帰化不許可となった事例。
2009年就学で渡日
2011年日本語学校卒業
2012年専門学校卒業
2015年専門学校卒業
2015年就職(技術・人文知識・国際業務)
2018年帰化申請
2019年日本語試験の結果が、良くなく帰化不許可
【許可のヒント!】
実践✔✔✔帰化条件に満たず不許可となる30例示
<帰化申請受付後>帰化の条件を満たせず
帰化申請前は勿論のこと、申請受付後についても住所要件を満たさなくなる程の長期出国は厳禁です。仕事で海外赴任することになった場合には、日本に居る間に会社との間で業務命令としての海外赴任であり、申請人でなければならないといった一定の必要性を証明できる準備を行う必要があります。
一定速度以上の違反を犯した場合は刑事処分に切り替わるため、その場合は罰金刑または懲役刑を受けることになります。一般道路で30km/h以上の速度超過、高速道路で40km/h以上の速度超過を犯した場合は、反則金ではなく罰金刑の対象になります。反則金の支払いは裁判手続きを簡略化する方法であるため、反則金が未納のままでいると裁判となり、有罪判決が下されれば罰金刑もしくは懲役刑が命じられたうえで前科が付きます。また、裁判所からの出頭も無視していると逮捕されます。違反から40日を過ぎても反則金を納付せずにいると、反則金と送付費用を合算した納付書が郵送され、それでも納付せずにいた場合は、後日刑事訴訟となります。罰金だけでなく、反則金であっても過去の違反歴をみて総合的に判断されますが、1年に複数回違反がある場合には、反省していないと判断され帰化不許可の理由と成ります。
国民年金の免除申請については良く質問を頂きます。年金事務所(日本年金機構)では、未納の状態であれば、年間の所得により免除申請可能であれば免除申請を勧めます。免除申請自体は適法な対応として問題視されません。但し、免除申請は日本国に対して生活していくための稼ぐ力や貯蓄・財産・資産による経済力がない事の証明を行ったうえで認めてもらう申請です。帰化申請の条件として求められている生計要件が満たせないことの証明でもある訳です。帰化申請後に国民年金の免除申請を行うということは、帰化の条件が満たせなくなり、公的扶助を受ける必要が生じたことを意味しますので、特段の事情が無い限り当然に不許可となります。
帰化申請の受付までに数回の相談が行われますが、これは担当官または相談員が申請人の日本語能力を図る場として機能しています。帰化申請では申請人の多くが日本語を話すことに問題はありませんが、筆記となると苦手な方も多くいらっしゃいます。絶対的に必要な能力としては、「ひらがな・カタカナ」が完璧に読み書きできる能力となります。日本語テストに向けて漢字については小学校2~3年生程度の漢字を市販のドリルで勉強して実力を付け、100点満点で切り抜ける方もいらっしゃいます。
身分関係には帰化条件に係わりの深い要素が多くあります。特に転職や婚姻/離婚は報告しないことにより帰化条件を満たさないことに繋がる重要な情報となります。更に、故意に隠ぺいしたとも取られ兼ねない事や、約束を守れない人物として法令遵守に期待できないといった人物評価にも繋がります。
失業は、生計要件の点で問題となります。次の会社が決まっていない状態で失業した際には必ずハローワークで求職の届出と求職活動を行っておく必要があります。また就労系の在留資格の場合には、求職活動を止めた時点で本来許可された活動内容以外の活動を始めたか或いは始めようとしているといった在留資格の取消し事由に該当する場合がありますので注意が必要です。
<年金関係>帰化の条件を満たせず
法人経営者であれば社会保険の適用事業所として厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険の適用を受ける事業所として事業を営んでいる必要があります。また、帰化申請直前に会社を清算し、就職して給与所得者として帰化申請するケースも有りますが、この場合でも一定期間過去の法人経営者としての経営責任が問われますので、素行要件を満たしていないことに成ります。
帰化申請での生計要件は世帯でみることになります。従いまして配偶者の収入やそれに伴う税金、年金の支払い状況についても審査対象とされ国民年金の未納がある場合には適法な保険料支払い義務を履行していないといった素行要件の問題となり不許可となります。。
帰化申請の相談の段階や、受付或いは面接の場面で稀に国民年金の免除申請期間中の保険料について支払いを促されることがあります。これは許可に向けてより有利な状態とするために法務局の担当官から助言されるといった経緯ですが、国民年金の免除を申請していた期間の所得と現在の所得を比べ著しく高い所得になっている場合や、僅か6カ月間程度の免除期間の全額免除保険料約10万円は払える経済力があると判断され、支払うことでより不許可のリスクが大幅に軽減出来たり、より確実な許可を得るために言われることがあります。この様なケースでは可能な限り納付するといった対応が必要になります。
<税務申告関係>帰化の条件を満たせず
日本に渡日後、母国の両親から多額のお金を貰ったことがあるケースでは、日本の所得税法上の適切な処理が行われていることが求められます。具体的には生前贈与として贈与税の申告及び納付がなされているかといった点が審査されます。親子間で借用書を作成し借りたお金であると主張するケースも有るようですが、実際に何のための借り入れで具体的にどの様に使用したのか、また返済は行われているのか金額的な規模は適当かなど、実態をみて判断されることに成ります。
贈与税については、日本国内の法令に則った処理がされていることを確認されます。同時に日本にある申請人の銀行口座に贈与された金銭を映している場合には、母国での適法な処理を経て贈与されているか否かも審査対象となります。この場合母国での申告した控えや納税した証としての書類を求められることも有ります。日本からみれば外国である申請人の母国であっても適法な処理がなされていない多額の金銭を日本に移したとなれば、犯罪の関与やマネーロンダリングなどを疑われ不許可となり得ます。
<その他法令遵守>帰化の条件を満たせず
新たな交通違反の記録がされた場合は当然に法務局が把握するところとなります。報告しないでいた場合、後日突然不許可の通知が届くことも有りますので注意が必要です。違反内容にもよりますが、軽微なものは直ぐに報告しておくことで帰化許可された事例も多くあります。
入管法上の不法就労は確実に不許可になります。日本国における入管法は、いわば不法就労を禁止するための法律ですから、その点は厳格に審査処分が行われます。帰化申請受付後に行われる面接で申請人が、単純労働に就いていることが分かった事例では、後日、申請人の在留資格更新許可申請が、不法就労による在留状態の悪さを理由に不許可となるケースも散見されておりますので、特に注意が必要です。
20.転職の際、前の会社を退職してから3か月以上の求職期間があり活動内容を証明できない。(素行要件)
就労系の在留資格で会社に在職していない期間が3カ月以上になると入管法上の在留資格の取消事由に該当する可能性が高くなります。入管法第22条の4では在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)更に入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合に在留資格の取消事由に該当することになります。正当な理由がある場合を除くとされていますが、自己都合退職の場合には正当な理由があると認められずらく、不法就労の目的のための退職と判断されるリスクがあります。その為にも求職期間中の活動内容を可能な限り証明するための作業が必要になります。
21.技人国で就労中、在留期間更新許可申請を行い、結果が出る前に退職してしまったが、入管にはその旨報告しておらず、更新許可通知を受けた後、転職が決まったことを初めて入管に届け出た。(素行要件)
本来、技人国で就労中の方の在留資格更新許可申請では所属機関である会社を特定し、その会社からも在籍の証明をされたうえで申請に至っているものです。従いまして申請時点の会社を退職してしまった場合で未だ審査期間中のときは、在留資格更新許可申請の内容と異なる状態になってしまっている訳ですから入国管理局へ報告する義務が生じています。その義務を果たさずに許可が出るのを待ち、許可された後に退職や転職の事実を伝えることは虚偽の申請となります。入管法第22条の4在留資格取消事由では偽りその他不正の手段により本邦で行おうとする活動を偽り該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合と規定されていて、偽りその他不正の手段によることは要件となっていません。従って申請人に故意があることは要しません。帰化申請では過去のこの様な経緯が発覚した場合には不許可となります。
22.過去の逮捕・起訴・取調べ・拘留・調書署名などの所謂警察沙汰について自ら説明していなかった。(素行要件)
帰化申請では一般的に多くの申請資料が必要です。そしてその資料により帰化の条件を満たしているか否かは概ね判断が付くものと思われます。それでも尚、対面の面接をする理由は2つです。
1つ目は、申請書類の内容で質問により確認を要する点を全てクリアにするためのもの。
2つ目は、申請人自体が、どの様な風体で、どの様な人格を持ち、どの様な態度、しぐさ、口調で話し、どの様な印象の人物であるのか、日本人として相応しいのか、相応しくないのかを霞が関の本省に送る前に見定め付言するためのものです。そこには反省の弁や、新たな誓いの言葉が有るのか、本心からその様な事を述べているか、更に説明責任の果たせる人物であるかといった事を見極める最終的な関門としての機能ということに成ります。この評価が帰化申請の許否を分ける極めて重要なステップになります。
<生計要件の関係>帰化の条件を満たせず
23.大学生で親の仕送りで生活費を賄っているが、親の所得や資産を証明できない。
簡易帰化の条件を使って帰化申請される方では、母国の親からの仕送りだけで生計要件を証明する必要がある方もいらっしゃいます。特に学生で成人したと同時に申請する場合には生計要件の証明として母国の親の銀行残高、年間所得、所有不動産、送金の事実などを証明しますが、全て証明できない場合は勿論のこと、極僅かな証明範囲に限られる場合で少額の場合等も生計要件を満たしていないとされ不許可となります。
24.正社員として就労しているが体調を崩し、休職期間中のままである。
会社の休職制度を利用して求職中であること自体に問題があることにはなりません。但し、休職の理由である心身の健康を損ねる状態が長く続き求職期間が満了しても復職困難である場合には生計要件に疑義が生じます。その場合には復職を見届けるまで帰化申請の審査がストップし経過観察の状態となります。結果復職すれば問題なく許可される事例も有れば、退職となり当面の間、療養に専念する必要が有るといった場合は生計要件を満たせず不許可または取り下げを打診されます。
25.転職後最初の給与明細は雇用契約書の通りの額ではなく又、社会保険料、所得税の控除がされていない。
帰化申請受付時または、その後の転職では想定される年収を見極める審査が行われます。その為雇用契約書、給与明細、健康保険証、の提出が求められるわけですが、予定していた雇用契約書記載の給与額よりも低額であったり、社会保険加入していないような場合には審査がストップされるか、申請自体が不許可となります。
<トラブルの関係>帰化の条件を満たせず
26.離婚が成立して間もないが、養育費送金の点で約束を守れていない。(素行要件)
帰化申請では、個人間の問題を抱えている申請人は不許可リスクが高まります。離婚時とその後の養育費をめぐるトラブルも許否をわける重要なポイントになりますので注意が必要です。。
27.申請後に不倫訴訟を起こされた。(素行要件)
素行要件は不法行為の有無に対して審査が行われます。夫婦の間には貞操義務があるため、配偶者以外の異性と性的関係を持つことは、不法行為となります。民法(709条、710条)に定められており、不法行為をした者は被害者の受けた損害を賠償する責任を負うことになっています。この様なじたいが起きてしまった場合も帰化申請は不許可または取り下げを打診されます。
28.留学生として入国し1年以内に日本人又は永住者と婚姻し自主退学した後、数カ月後に離婚した(していた)。(素行要件)
入管法では 偽りその他不正の手段により上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合は在留資格の取消し事由となります。留学生としての入国目的は勉学となりますが、本来の目的から逸れ婚姻を手段として行使することで日本に在留する目的であったにも拘わらず、べ額といった虚偽の目的を告げ入国したと判断されるようなケースの場合には不許可になります。この様な入国経緯を持つ申請人の不許可事例は多くみられます。
29.人身事故の示談が終わっていない(素行要件)
帰化申請の受付後の人身事故で相手方の怪我が軽微な場合でも、面接を経て霞ヶ関本省に帰化申請書類が送られる時点までに相手側との示談が完了していないときは、申請の取り下げを打診されるか、不許可となります。
30.母国での離婚手続きが完了していないままになっている。(素行要件)
国によっては日本と比べ離婚手続きが長期間に亘る国もあります。前述のように離婚がことなく完了している申請人については問題ありませんが、離婚絡みの決着が付いていない方については、不許可リスクが高くなります。
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