東京で日本国籍取得のための帰化申請サポートなら「東京帰化プロ.com」へ(JR新宿駅南口徒歩3分)

JR新宿駅 南口 徒歩3分

東京帰化プロ.com

運営:プロ・ステータス国際行政書士事務所               〒151-0053
東京都 渋谷区代々木 2-6-8
中島第一ビ 4F

受付時間/9:00~21:00(定休日なし

帰化申請サポート

お気軽にお問合せください

03-3525-4518

【HP要約】帰化申請サポート/日本国籍取得代行なら『JR新宿駅南口徒歩3分』東京帰化プロ.com

『JR新宿駅南口徒歩3分

東京法務局への初回訪問で帰化申請可能。(都外の一部法務局を除く)

帰化申請には国民年金・国民健康保険・社会保険などの幅広い知識が必要。

中国籍行政書士によるNATIVE中国語対応可能。
请放心,我们的中国行政书士将以母语为您提供支持。

事務所概要↓

代表の五十嵐 博幸です。

 無料相談実施
 不許可時全額返金制度あり

 東京法務局初回訪問で申請受付まで一気に進みます

↓↓↓

自分で申請は約1年間

法務局初回訪問(3~6箇月後の予約)

法務局2回目訪問(3~6箇月後の予約)

法務局3回目訪問(3~6箇月後の予約)

法務局4回目訪問(3~6箇月後の予約)

帰化申請まで約1年間

東京帰化プロ.comは3~4ヵ月で申請↓↓↓

無料相談にご予約下さい

来社 or zoom無料相談 & ご契約

弊社が法務局に予約を取る

初回訪問で帰化申請

担当行政書士同席します。

ここまで僅か 3 or 4ヵ月です。

弊社が、法務局の予約を取った日から帰化申請受付日まで、平均3~4か月ですので、半分以下の期間で申請可能。

料金のご案内 (税込表示)

【MAXプラン】
申請書類の作成から必要書類の取得まですべてお任せ。↓

会社員:給与所得者

¥196,900

社長 役員 個人事業主:事業所得者  ¥247,500
同居家族:18歳~(同時申請)1名¥  65,780
同居家族:15歳~17歳(同時申請)1名

¥  32,890

同居家族:14歳以下(同時申請)1名¥  16,445
申請人の別法人(個人事業含む)2事業目以降1事業¥  82,280
同世帯親族が 役員 個人事業主:1事業経営   ¥  76,780
申請人が確定申告(義務)ありの追加料金¥    4,400
同世帯親族が確定申告義務ありの追加料金¥    4,400


《MAXプランのサービス内容》
*必要書類の検討/選出

*帰化申請書類の作成
*帰化動機書作成の支援
*日本の役所等で交付される必要添付書類の収集代行

*中国語/英語から和訳(翻訳者署名入り)
*法務局への同行
東京・神奈川・千葉・埼玉:その他地域は交通費実費相当が掛ります

*帰化申請許可後の手続き相談
*帰化までのトータルサポート
*返金保障制度適応

【MIDDLE ​プラン】
申請書類の作成はお任せくだい、必要書類はすべてお教えしますのでお客様で取得下さい。↓

給与所得者¥148,500
社長 役員 個人事業主:事業所得者¥185,900

同居家族:18歳~(同時申請)1

¥  54,780 

同居家族:15歳~17歳(同時申請)1

¥  27,390 

同居家族:14歳以下(同時申請)1

¥  13,695 

申請人の別法人(個人事業含む)2事業目以降1事業

¥  65,780 

同世帯親族が 役員 個人事業主:1事業経営

¥  54,780 

申請者が確定申告(義務)ありの追加料金

¥  4,400 

同世帯親族が確定申告義務ありの追加料金

¥  4,400 

《MIDDLEプランのサービス内容》
*帰化申請書類の作成
*帰化動機書作成の支援

*中国語/英語からの和訳(翻訳者署名入り)
*法務局への同行東京・神奈川・千葉・埼玉:その他地域は交通費実費相当が掛ります
*帰化申請許可後の手続き相談
*帰化までのトータルサポート
*返金保障制度適応  

 MAXプランとの違いは、お客様自ら役所へ足を運び必要添付書類を収集していただき、当事務所へ郵送または、ご持参していただくというものです。 尚、どの役所でどんな書類を集めるのかお教えいたしますので、ご安心下さい。

 

【FOLLOWプラン】
申請書類作成&必要書類取得はすべてお教えしますのでお客様が行います。↓

会社員:給与所得者¥ 75,900
社長 役員 個人事業主:事業所得者¥ 86,900
同居家族:18歳~(同時申請)1名¥ 38,500 
同居家族:15歳~17歳(同時申請)1名

¥ 19,250 

同居家族:14歳以下(同時申請)1名¥   9,625 
申請人の別法人(個人事業含む)2事業目以降1事業¥ 16,500 
同世帯親族が 役員 個人事業主:1事業経営¥ 16,500 
申請者が確定申告(義務)ありの追加料金¥ 0
同世帯親族が確定申告(義務)ありの追加料金¥ 0

《フォロープランのサービス内容》
*申請必要書類の相談 
*帰化申請書類のチェック
*帰化動機書作成の支援
*帰化申請許可後の手続き相談
*帰化までのトータルサポート
*翻訳は含まれておりません 

フォロープランにつきましては、返金制度の対象外とさせていただきます。
尚、お支払いは、一括払いとなります。                   

フォロープランは、当事務所では、お話を伺った後に動機書(原案)のみを作成し、その他の申請書類、添付書類の助言ならびにチェックをして差し上げるというプランです。従いまして実際のお手続きは、お客様だけで自ら法務局、役所等へ足を運び、事前相談~必要添付書類収集~翻訳書類を含む申書類一式の作成(動機書は作成をご支援致します)~申請受理~面接~結果通知~帰化届まで、行っていただく事になります。 尚、帰化届までのトータルサポートは付いておりますので、いつでも相談は可能です。

もし不許可になってしまったら?

不許可になりましたら当事務所の全額返金(※注1)制度をご利用いただけますので、ご安心下さい。

報酬の全額を返金致します。但し、申請準備期間中に不許可事由に繋がるとされる事実の不申告・隠蔽や、申請後にお客様側の不許可事由発生などがあった場合は返金制度の対象外です。

詳細は下記返金規定をご覧ください。  

(※注1)は下記の返金規定バナーからご覧ください。

お客さまの声

丁寧な対応に感謝!

問題解決が適格でした。

元ブラジル国籍:津山広雪 様

私は仕事の関係で日本国籍が必要でした。建設現場では外国人はたくさんの書類と長いとき2カ月間以上の審査期間が必要になります。工期の短い現場では審査が終わったときは、現場も終わっていることもありました。私は帰化申請を急いでいましたが東京帰化プロでは、申請までの幾つかの問題を挙げて一つ一つ計画を立てて対応しました。

すべて言われた通りに動いて安心して申請の日に受付になりました。自分一人ではとても難しい帰化申請だったと思います。五十嵐先生にはとてもお世話になりました。帰化の後、永住者の配偶者等だった奥さんの更新申請も結婚visaへの切替が必要でしたが、その申請もお願いしました。とても早く対応していただきまして大変助かりました。お世話になりましたありがとうございました。

安心で頼りになりました。

とても優しい先生でした。

元中国国籍:R・S 様

私は中国に生まれ、高校を卒業してから、渡日しました。渡日後は、日本語学校に日本語を勉強してから、大学に通いました。大学を卒業後、日本で就職しました。現在は医療機関で従事しています。日本の好きな所は、街はとても清潔で安全なところです。またきちんとルールや秩序を守る日本人の国民性が好きです。帰化してから、外国人の面倒な在留手続きが不要になったことはとても良かったと思います。また日本の国民として、社会保障や選挙権等得ることも出来ます。帰化の申請は最初少し不安でしたが、プロ・ステータス国際行政書士事務所に訪ねて、五十嵐先生にいろいろと説明して、担当して頂きました。とても優しい先生で、私の分からない質問を全て丁寧に対応してくださって、予想より早く順調に進むことが出来ました。人生の大切な手続きはプロの方に依頼して良かったとつくづく感じました。本当にプロ・ステータス事務所にお世話になりました。

It was perfect support!

帰化専門が絶対に良い。

元ネパール国籍:楽馬にまる 様

日本国籍になってから日本の生活もっと楽になりました。在留カード更新の際に必要な面倒な手続きも無くなりました。日本のパスポートを持つと海外渡航手続が楽になります。

プロ・ステータス国際行政書士事務所に帰化の手続きをお願いしてとてもよかったです。面談の時に必要な書類と必要な条件を満たしているかを確認して頂きました。ご案内頂いた通りに書類をまとめて提出しました。法務局での面接の後も5種類の書類を提出して下さいといわれましたが、行政書士の先生が、法務局に電話して全部の書類を聞いて確認してくれました。帰化申請の全てのプロセスがスムーズに進んで日本国籍取るとこが出来ました。

頼んで良かった!

お陰で日本人になりました。

元インド国籍:S・R 様

日本人になって良かったと思うことは、生活しやすいことで、例えば海外旅行に行きやすいこと、自由に働けることです。最初に事務所で帰化相談してから申請の受付までの間とても長い準備の期間がありましたが、五十嵐先生のアドバイスのとおりに準備して無事、東京法務局に受付されました。受付から7カ月で許可されてとても早くて驚きました。帰化専門だから申請の準備も効率的で書類も全部正確だったので審査期間も短かったのだと思います。日本人になって本当に良かったです。大変ありがとうございました!

いつでもlineすれば迅速に対応してくれる

事務所の整理整頓・清潔感ばっちり!

元ネパール国籍:浜流びじゃい 様

これからも日本で暮らすことを考えた頃、永住者権や日本国籍お取得とゆうオプションがありましたが、日本国籍取っていれば日本に永遠に暮らせるし多くの国へvisaなしで旅をできる憧れの日本パスポートも持てます。まだパスポートを取ったばかりですがコロナを落ち着いたらいろんな国を旅したいです。

帰化申請にサポートして頂いたプロ・サポートさんに感謝しています。初めの頃わからないことだらけでしたがそごく丁寧にわかりやすく教えてくれました。わからないことがあったらいつでもlineすれば迅速に対応してくれます。何回が事務所にも訪問したことがありますが整理整頓や清潔感がばっちり過ぎで驚きました。

当初は不安もありました。

手厚いサポートのおかげです。

元中国国籍:S・N 様

私は家族の中で1人だけ帰化したため、当初は不安もありました。しかし五十嵐さんの手厚いサポートのおかげで、今は自分が生まれ育った日本のパスポートを持つことができています。本当に感謝しています。

丁寧で、安心、わかりやすい。

書類の提出も付き添ってくださる

元タイ国籍:ナムドクマイ・ナット様

私はタイで生まれて、日本の大学院を卒業してから、日本で就職しました。日本で家族もできましたので、帰化申請をしようと決めました。五十嵐先生は初めてお会いした時から対応がとても丁寧で、安心してお願いできました。書類のご案内はわかりやすくて、準備するにはさほど難しくありませんでした。

書類の提出も付き添ってくださるのも一つの安心できるポイントです。最初から最後までスムーズに帰化できました。改めて本当にありがとうございました。

対応は10点満点にします。

最強なパスポートで夢が広がります!

元ミャンマー国籍:ピィーウーヤダナキン様

日本人になった以来、今まで感じたところで良かった点は2点あります。1点目は安心感です。ビザの種類関係なく自由で働けるし夢も広がり頑張れば頑張る程道が広がっていきます。2点目は最強なパスポートです。これは海外旅行から帰って来て感じたことです。以前のパスポートで海外旅行した時、旅行先国へのビザ申請やインタネットでの手続きなどが上手く出来ず空港で時間掛ったり、旅行行けなくなったりして少し大変だったが日本のパスポートならちゃんとルールを守れば一発で問題なく進めました。上記の2点は苦労をしなければ当たり前のようで気付かないかもしれませんが私にとってはすごく良かった事でした

最初は不安でした。

新しい人生に踏み出すことができました。

元中国国籍:G・L 様

私は中国で生まれ、本国の大学を卒業後渡日しました。

日本で10年ほど生活して、日本の習慣、日本の文化に慣れ、現在は生活や仕事の両面で充実した毎日を過ごしており、将来はこの日本で永遠に住み続けていきたいと思ったため帰化を決断しました。

家族関係がややこしくて最初は不安でしたが、五十嵐様と山形様の手厚いサポートのおかげで、無事に帰化できました。これからは新しい人生に踏み出すことができました。本当にありがとうございました。

本当に色々お世話になりました。

晴れて目的を果たせました!

元韓国国籍:K 様

この度はお陰様で晴れて目的を果たすことが出来ました。

本当に色々とお世話になりありがとうございました。

日本人として活躍の場が広がっていく。

帰化のプロに頼んでよかったです。

元ベトナム国籍:G・H・T 様

私はベトナム生まれ、2回渡日して通算で10年間ほど日本で生活しております。この度、帰化申請にて、最初にどちらの行政書士様に頼むかネットで検索して迷われましたが、帰化プロフェッショナルの五十嵐様に頼んでよかったと思います。いつもご対応がはやくて、細かく丁寧にご説明ご案内頂き、短期間で日本国籍を取得出来てとても嬉しいです。

日本人として、今後はますます自分の活躍の場が広がっていくように頑張って参りたいと思います。これまで大変お世話になりありがとうございました。

東京帰化プロ.comより

皆さんからの多くの感謝のコメントを頂くことが出来まして、本当にありがとうございます。職員一同、皆さんのこれからの人生に微力ながらもお役に立てたことを大変光栄に思っています。

これからも、皆さんからの感謝の言葉を励みに、一人でも多くの方に日本人として安心して幸せに日本で暮すことが出来ますよう、全力でサポートしていくことをお約束させていただきます。

お客様の声をお寄せいただきました皆さん誠にありがとうございました。

今後とも引続き末永く宜しくお願い致します。

代表行政書士 五十嵐 博幸

選ばれる10の理由

 法務局への同行は、一番高いプランだけしか付いていない

1   東京帰化プロ.comでは、フルサポートプランだけではなく、MAXMIDDLEプラン共に法務局への同行サービスが付いているので別途有料での同行料金は発生致しません。

すべての外国語の日本語訳は別途有料となっている

2   東京帰化プロ.comでは、中国語「※台湾戸籍の和訳は別途問合せ下さい」(離婚協議書・母国財産の証明書を除く)、英語は、日本語への翻訳料金が含まれたサービスとなっています。(その他の言語は、無料で和訳が出来ない国や書体もございますので、都度お問合せ下さい)

 帰化の動機書作成は、2万~3万円程度の別途有料オプションとされている

3   東京帰化プロ.comでは、帰化の動機書案の作成がサービスに含まれるので別料金の発生は致しません。

 帰化無料相談を行っているが内容により、有料相談となっている

4   東京帰化プロ.comでは、帰化相談料金は、相談内容によって有料相談とはしておらず、初回相談は帰化申請に関する全ての内容について無料相談を実施中です。

 東京法務局以外の東京支局や神奈川県・埼玉県・千葉県の各法務局への同行は別途移動交通費が請求され

5   東京帰化プロ.comでは、東京・神奈川・埼玉・千葉の各法務局への同行で生じる移動交通費はサービスプランに含まれています。

 フルサポートプラン以外は法務局からの追加資料提出の要求には対応しない

6   東京帰化プロ.comでは、すべてのプランで法務局からの追加資料の要求に対応させていただきます。

 退去強制・オーバーステイなどは別途難易度加算や難易度オプションが設定されている

7   東京帰化プロ.comでは、難易度による加算は発生致しません。

 代理請求した各書類の実費(定額小為替・印紙代・郵送代等)が別途実費請求される

8   東京帰化プロ.comでは、これらの実費はMAXプランに含まれており別途実費請求は発生致しません。

 個人事務所で、連絡するも反応が遅く帰化申請の準備もゆっくり

9   近年ではコロナ感染リスクもあって、一人事務所に依頼するのを敬遠される方も少なくありません。弊事務所では常に行政書士3名以上が在籍しており、安定的でsmoothな業務遂行を行っておりますので、ご安心ください。

 お客様をご担当する職員が、行政書士ではない無資格者の事務員さんで不安

10   東京帰化プロ.comでは、ご担当する全ての職員は国家資格者である『行政書士』ですのでご安心下さい。豊富な帰化申請の実務経験に基づいた専門知識を有するEXPERT達です。

東京帰化プロ.com 事務所の概要

事務所名

プロ・ステータス国際行政書士事務所

社会保険労務士法人Pro Status

代表者

五十嵐 博幸

住所

〒151-0053

東京都渋谷区代々木2-6-8                 

 中島第一ビル4F       

アクセス

JR「新宿駅」南口 徒歩3分

電話番号

Telephone   : 03-3525-4518

Fax       : 03-3525-4519  

所属

・東京都行政書士会 渋谷支部

・東京社会保険労務士会 渋谷支部

一般社団法人 日本公認不正検査士協会

・一般社団法人 外国人雇用支援機構 

・日本産業カウンセラー協会 東京支部

日本交流分析協会 関東支部

明治大学リバティアカデミー会員

主な業務

★帰化申請の手続き代行

★外国人の在留資格申請代行

★外国人雇用コンサルティング 

他 資格者等 職員数

☆申請取次行政書士       2名

☆行政書士           1名

☆社会保険労務士有資格者     2名

☆特定社会保険労務士       1名

☆公認不正検査士        1名

 CFE(Certified Fraud Examiner)

事務所地図 アクセス

JR新宿駅南口改札を出てバスタ新宿を正面にみて、目の前の甲州街道を右に100m歩きます。最初の交差点(西新宿1丁目)を渡ってから左折して歩道を25m進んだところの1階が和牛焼肉店(慶)が入っている『中島第一ビル』の4階です。                      JR新宿駅南口から徒歩3分です。

 60分無料相談ご予約フォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上「送信する」ボタンをクリックしてください。

例)sample@yamadahp.jp

帰化の実例 (引続き5年間)

関係する条件 引続き5年間

引続き6年間在留し、その内就労3年2か月の時点で帰化申請に至る。「引続き5年以上日本に住所を有すること」の内訳として3年間以上の就労系在留資格により就労実績があるか、又は身分系の在留資格(永住者・定住者・日本人の配偶者等など)で3年間以上の在留実績が必要とされる条件を満たし帰化した事例

2013年に渡日 日本語学校の留学生

2015年日本語学校卒業

2015年専門学校入学

2017年専門学校卒業

2017年就職

2020年就職後3年2か月の時点で帰化申請

2021年帰化許可・12か月後(日本国籍取得)

帰化の実例 (簡易帰化:日本と特別な関係を有する

関係する条件【簡易帰化:日本と特別な関係を有する外国人 国籍法6条】

国籍法​第六条 三:引き続き十年以上日本に居所を有する者。16歳で高校生として渡日以降引続き在留。大学を卒業後、就職をして2年の時点で「引き続き十年以上日本に居所を有する者」として10年以上の在留期間のうち就労(技術・人文知識・国際業務)1年以上の実績を満たし申請から6箇月で帰化許可された事例。

2011年高校生(16歳:留学)として渡日

2015年大学に入学

2019年大学を卒業

2019年4月正社員として就職(技術・人文知識・国際業務)

2021年帰化申請

2021年帰化許可・6か月後(日本国籍取得)

帰化の実例 (十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること)

関係する条件行為能力条件

生後1か月半で渡日、小学校低学年のときに両親離婚。高校卒業後、正社員として就職し、20歳の誕生月に「二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること」(当時成人は二十歳とされておりました)を満たし帰化申請が受付され帰化した事例。

1999年渡日

2008年両親が離婚

2018年高校卒業

2018年高校の卒業と同時に正社員として就職

2019年20歳の誕生月に帰化申請

2020年帰化許可・9.75か月後(日本国籍取得)

帰化の実例 (素行が善良である

関係する条件素行条件

留学生として来日し、専門学校卒業後、4年制大学に入学するも1年半で中退し、日本法人に就職したが3年後に在留資格(技人国)更新不許可であった。会社が申請時の労働条件を一方的に切り下げたことによる更新不許可であったことを入国管理局への情報開示請求にて開示された資料により法務局に説明。その結果申請人の非は無しと認められ帰化申請が受付される。帰化の条件「素行が善良であること。」を満たし帰化許可された事例。

2005年渡日 留学

2009年専門学校卒業

2010年大学中退

2013年在留状態が悪いとの理由で在留資格更新許可申請が不許可(自然退職)

2014年別法人に再就職

2017年帰化許可申請

2018年帰化許可・10か月後(日本国籍取得

帰化の実例 (生計を営むことができる)

関係する条件生計条件

母国で大学卒業後渡日、1年間の日本語学校を経て技術・人文知識・国際業務で就労し5年後に帰化申請に至ったが、5年間で約300万の生活費借入があり母国の親からの援助で200万迄減り、自力で返済残高100万まで来たところでの帰化申請であった。申請書類「生計の概要(その2)」では、預金残高数千円、「生計の概要(その1)」の中で24か月後の完済予定を示し、3か月後の面接時点では概ね計画通りの返済実績を説明。その後、返済計画は遅れはじめ借入額は増減を繰り返した。預金残高は100万程増え生活は安定し始めたが法務局から特段の確認はなく、12.5か月後に帰化許可となった事例。

2012年母国にて大学卒業

2012年渡日留学

2013年就職「技術・人文知識・国際業務」

2019年帰化申請

2020年帰化許可・12.5か月後(日本国籍取得)

帰化の実例 (日本語能力)

関係する条件日本語能力条件

2009年渡日後、日本語学校、専門学校2校を卒業後、就職3年半経過の時点で帰化申請するも、受付から10か月後に許可しない通知あり。日本語試験で合格点ではなかったことが帰化不許可となった事例。

2009年就学で渡日

2011年日本語学校卒業

2012年専門学校卒業

2015年専門学校卒業

2015年就職(技術・人文知識・国際業務)

2018年帰化申請

2019年日本語試験の結果が、良くなく帰化不許可

【許可のヒント!】
実践✔✔✔帰化条件に満たず不許可となる30例示

<帰化申請受付後>帰化の条件を満たせず

  • 1.帰化申請受付後、外国に長期出国したまま半年以上経過した。(住所要件)

帰化申請前は勿論のこと、申請受付後についても住所要件を満たさなくなる程の長期出国は厳禁です。仕事で海外赴任することになった場合には、日本に居る間に会社との間で業務命令としての海外赴任であり、申請人でなければならないといった一定の必要性を証明できる準備を行う必要があります。

  • 2.帰化申請受付後、車を運転中30km/h超過のスピード違反で捕まった。(素行要件)

一定速度以上の違反を犯した場合は刑事処分に切り替わるため、その場合は罰金刑または懲役刑を受けることになります。一般道路で30km/h以上の速度超過、高速道路で40km/h以上の速度超過を犯した場合は、反則金ではなく罰金刑の対象になります。反則金の支払いは裁判手続きを簡略化する方法であるため、反則金が未納のままでいると裁判となり、有罪判決が下されれば罰金刑もしくは懲役刑が命じられたうえで前科が付きます。また、裁判所からの出頭も無視していると逮捕されます。違反から40日を過ぎても反則金を納付せずにいると、反則金と送付費用を合算した納付書が郵送され、それでも納付せずにいた場合は、後日刑事訴訟となります。罰金だけでなく、反則金であっても過去の違反歴をみて総合的に判断されますが、1年に複数回違反がある場合には、反省していないと判断され帰化不許可の理由と成ります。

  • 3.帰化申請受付後、国民年金の免除申請を行った。または未納が生じた。(生計要件)

国民年金の免除申請については良く質問を頂きます。年金事務所(日本年金機構)では、未納の状態であれば、年間の所得により免除申請可能であれば免除申請を勧めます。免除申請自体は適法な対応として問題視されません。但し、免除申請は日本国に対して生活していくための稼ぐ力や貯蓄・財産・資産による経済力がない事の証明を行ったうえで認めてもらう申請です。帰化申請の条件として求められている生計要件が満たせないことの証明でもある訳です。帰化申請後に国民年金の免除申請を行うということは、帰化の条件が満たせなくなり、公的扶助を受ける必要が生じたことを意味しますので、特段の事情が無い限り当然に不許可となります。

  • 4.帰化申請受付後、、面接時に行われた日本語試験で、「ひらがな・カタカナ」は100%読み書きできるが、簡単な漢字が読めない、また書けない。(日本語能力要件)

帰化申請の受付までに数回の相談が行われますが、これは担当官または相談員が申請人の日本語能力を図る場として機能しています。帰化申請では申請人の多くが日本語を話すことに問題はありませんが、筆記となると苦手な方も多くいらっしゃいます。絶対的に必要な能力としては、「ひらがな・カタカナ」が完璧に読み書きできる能力となります。日本語テストに向けて漢字については小学校2~3年生程度の漢字を市販のドリルで勉強して実力を付け、100点満点で切り抜ける方もいらっしゃいます。

  • 5.婚姻・出産・引越・転職などの身分関係に変化があったが、法務局に報告していない。

身分関係には帰化条件に係わりの深い要素が多くあります。特に転職や婚姻/離婚は報告しないことにより帰化条件を満たさないことに繋がる重要な情報となります。更に、故意に隠ぺいしたとも取られ兼ねない事や、約束を守れない人物として法令遵守に期待できないといった人物評価にも繋がります。

  • 6.帰化申請受付時点で在職していた会社を退職し、面接までの間に転職先が決まっていない。

失業は、生計要件の点で問題となります。次の会社が決まっていない状態で失業した際には必ずハローワークで求職の届出と求職活動を行っておく必要があります。また就労系の在留資格の場合には、求職活動を止めた時点で本来許可された活動内容以外の活動を始めたか或いは始めようとしているといった在留資格の取消し事由に該当する場合がありますので注意が必要です。

<年金関係>帰化の条件を満たせず

  • 7.法人経営者だが、社会保険の適用事業所としていない。(素行要件)
  • 8.申請人の経営する法人の社会保険料が滞納されている。(素行要件)

法人経営者であれば社会保険の適用事業所として厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険の適用を受ける事業所として事業を営んでいる必要があります。また、帰化申請直前に会社を清算し、就職して給与所得者として帰化申請するケースも有りますが、この場合でも一定期間過去の法人経営者としての経営責任が問われますので、素行要件を満たしていないことに成ります。

  • 9.申請人の配偶者が個人事業主であるが、配偶者は国民年金の支払いが行われていない。(素行要件)
  • 10.申請人又は配偶者の過去2年以内に国民年金の未納がある。(素行要件)

帰化申請での生計要件は世帯でみることになります。従いまして配偶者の収入やそれに伴う税金、年金の支払い状況についても審査対象とされ国民年金の未納がある場合には適法な保険料支払い義務を履行していないといった素行要件の問題となり不許可となります。。

  • 11.過去に国民年金の免除申請をしていた期間について、法務局から支払いを要請されたが、支払わず放置した。

帰化申請の相談の段階や、受付或いは面接の場面で稀に国民年金の免除申請期間中の保険料について支払いを促されることがあります。これは許可に向けてより有利な状態とするために法務局の担当官から助言されるといった経緯ですが、国民年金の免除を申請していた期間の所得と現在の所得を比べ著しく高い所得になっている場合や、僅か6カ月間程度の免除期間の全額免除保険料約10万円は払える経済力があると判断され、支払うことでより不許可のリスクが大幅に軽減出来たり、より確実な許可を得るために言われることがあります。この様なケースでは可能な限り納付するといった対応が必要になります。

<税務申告関係>帰化の条件を満たせず

  • 12..親からまとまったお金を貰ったが、日本国内で贈与税の申告が必要なケースに該当しているにも拘らず、税務署に対して申告していない。(素行要件)

日本に渡日後、母国の両親から多額のお金を貰ったことがあるケースでは、日本の所得税法上の適切な処理が行われていることが求められます。具体的には生前贈与として贈与税の申告及び納付がなされているかといった点が審査されます。親子間で借用書を作成し借りたお金であると主張するケースも有るようですが、実際に何のための借り入れで具体的にどの様に使用したのか、また返済は行われているのか金額的な規模は適当かなど、実態をみて判断されることに成ります。

  • 13.母国で親から自身の銀行口座に、まとまったお金が振り込まれているが、贈与の申告等、母国での適法な処理がされていないお金を日本国内の自身の銀行口座に移している。(素行要件)

贈与税については、日本国内の法令に則った処理がされていることを確認されます。同時に日本にある申請人の銀行口座に贈与された金銭を映している場合には、母国での適法な処理を経て贈与されているか否かも審査対象となります。この場合母国での申告した控えや納税した証としての書類を求められることも有ります。日本からみれば外国である申請人の母国であっても適法な処理がなされていない多額の金銭を日本に移したとなれば、犯罪の関与やマネーロンダリングなどを疑われ不許可となり得ます。

<その他法令遵守>帰化の条件を満たせず

  • 14.申請受付後の交通違反を法務局に報告していない。(素行要件)

新たな交通違反の記録がされた場合は当然に法務局が把握するところとなります。報告しないでいた場合、後日突然不許可の通知が届くことも有りますので注意が必要です。違反内容にもよりますが、軽微なものは直ぐに報告しておくことで帰化許可された事例も多くあります。

  • 15.技術・人文知識・国際業務で単純作業に従事している。(素行要件)
  • 16.技術・人文知識・国際業務で就労しているが休日に飲食店でバイトしている。(素行要件)
  • 17.技人国で就労中にWワークで他社でも就労してる(していた)。(素行要件)
  • 18.技術・人文知識・国際業務で就労しているが別の法人の代表としての活動を行っている。(素行要件)
  • 19.留学生時代(家族滞在も含め)、資格外活動許可を得ていたが、28h/週を超えて就労していた。(素行要件)

入管法上の不法就労は確実に不許可になります。日本国における入管法は、いわば不法就労を禁止するための法律ですから、その点は厳格に審査処分が行われます。帰化申請受付後に行われる面接で申請人が、単純労働に就いていることが分かった事例では、後日、申請人の在留資格更新許可申請が、不法就労による在留状態の悪さを理由に不許可となるケースも散見されておりますので、特に注意が必要です。

  • 20.転職の際、前の会社を退職してから3か月以上の求職期間があり活動内容を証明できない。(素行要件)

就労系の在留資格で会社に在職していない期間が3カ月以上になると入管法上の在留資格の取消事由に該当する可能性が高くなります。入管法第22条の4では在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)更に入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合に在留資格の取消事由に該当することになります。正当な理由がある場合を除くとされていますが、自己都合退職の場合には正当な理由があると認められずらく、不法就労の目的のための退職と判断されるリスクがあります。その為にも求職期間中の活動内容を可能な限り証明するための作業が必要になります。

  • 21.技人国で就労中、在留期間更新許可申請を行い、結果が出る前に退職してしまったが、入管にはその旨報告しておらず、更新許可通知を受けた後、転職が決まったことを初めて入管に届け出た。(素行要件)

本来、技人国で就労中の方の在留資格更新許可申請では所属機関である会社を特定し、その会社からも在籍の証明をされたうえで申請に至っているものです。従いまして申請時点の会社を退職してしまった場合で未だ審査期間中のときは、在留資格更新許可申請の内容と異なる状態になってしまっている訳ですから入国管理局へ報告する義務が生じています。その義務を果たさずに許可が出るのを待ち、許可された後に退職や転職の事実を伝えることは虚偽の申請となります。入管法第22条の4在留資格取消事由では偽りその他不正の手段により本邦で行おうとする活動を偽り該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合と規定されていて、偽りその他不正の手段によることは要件となっていません。従って申請人に故意があることは要しません。帰化申請では過去のこの様な経緯が発覚した場合には不許可となります。

  • 22.過去の逮捕・起訴・取調べ・拘留・調書署名などの所謂警察沙汰について自ら説明していなかった。(素行要件)

帰化申請では一般的に多くの申請資料が必要です。そしてその資料により帰化の条件を満たしているか否かは概ね判断が付くものと思われます。それでも尚、対面の面接をする理由は2つです。

1つ目は、申請書類の内容で質問により確認を要する点を全てクリアにするためのもの。

2つ目は、申請人自体が、どの様な風体で、どの様な人格を持ち、どの様な態度、しぐさ、口調で話し、どの様な印象の人物であるのか、日本人として相応しいのか、相応しくないのかを霞が関の本省に送る前に見定め付言するためのものです。そこには反省の弁や、新たな誓いの言葉が有るのか、本心からその様な事を述べているか、更に説明責任の果たせる人物であるかといった事を見極める最終的な関門としての機能ということに成ります。この評価が帰化申請の許否を分ける極めて重要なステップになります。

<生計要件の関係>帰化の条件を満たせず

  • 23.大学生で親の仕送りで生活費を賄っているが、親の所得や資産を証明できない

簡易帰化の条件を使って帰化申請される方では、母国の親からの仕送りだけで生計要件を証明する必要がある方もいらっしゃいます。特に学生で成人したと同時に申請する場合には生計要件の証明として母国の親の銀行残高、年間所得、所有不動産、送金の事実などを証明しますが、全て証明できない場合は勿論のこと、極僅かな証明範囲に限られる場合で少額の場合等も生計要件を満たしていないとされ不許可となります。

  • 24.正社員として就労しているが体調を崩し、休職期間中のままである。

会社の休職制度を利用して求職中であること自体に問題があることにはなりません。但し、休職の理由である心身の健康を損ねる状態が長く続き求職期間が満了しても復職困難である場合には生計要件に疑義が生じます。その場合には復職を見届けるまで帰化申請の審査がストップし経過観察の状態となります。結果復職すれば問題なく許可される事例も有れば、退職となり当面の間、療養に専念する必要が有るといった場合は生計要件を満たせず不許可または取り下げを打診されます。

  • 25.転職後最初の給与明細は雇用契約書の通りの額ではなく又、社会保険料、所得税の控除がされていない。

帰化申請受付時または、その後の転職では想定される年収を見極める審査が行われます。その為雇用契約書、給与明細、健康保険証、の提出が求められるわけですが、予定していた雇用契約書記載の給与額よりも低額であったり、社会保険加入していないような場合には審査がストップされるか、申請自体が不許可となります。

<トラブルの関係>帰化の条件を満たせず

  • 26.離婚が成立して間もないが、養育費送金の点で約束を守れていない。(素行要件)

帰化申請では、個人間の問題を抱えている申請人は不許可リスクが高まります。離婚時とその後の養育費をめぐるトラブルも許否をわける重要なポイントになりますので注意が必要です。。

  • 27.申請後に不倫訴訟を起こされた。(素行要件)

素行要件は不法行為の有無に対して審査が行われます。夫婦の間には貞操義務があるため、配偶者以外の異性と性的関係を持つことは、不法行為となります。民法(709条、710条)に定められており、不法行為をした者は被害者の受けた損害を賠償する責任を負うことになっています。この様なじたいが起きてしまった場合も帰化申請は不許可または取り下げを打診されます。

  • 28.留学生として入国し1年以内に日本人又は永住者と婚姻し自主退学した後、数カ月後に離婚した(していた)。(素行要件)

入管法では 偽りその他不正の手段により上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合は在留資格の取消し事由となります。留学生としての入国目的は勉学となりますが、本来の目的から逸れ婚姻を手段として行使することで日本に在留する目的であったにも拘わらず、額といった虚偽の目的を告げ入国したと判断されるようなケースの場合には不許可になります。この様な入国経緯を持つ申請人の不許可事例は多くみられます。

  • 29.人身事故の示談が終わっていない(素行要件)

帰化申請の受付後の人身事故で相手方の怪我が軽微な場合でも、面接を経て霞ヶ関本省に帰化申請書類が送られる時点までに相手側との示談が完了していないときは、申請の取り下げを打診されるか、不許可となります。

  • 30.母国での離婚手続きが完了していないままになっている。(素行要件)

国によっては日本と比べ離婚手続きが長期間に亘る国もあります。前述のように離婚がことなく完了している申請人については問題ありませんが、離婚絡みの決着が付いていない方については、不許可リスクが高くなります。

これまでの帰化許可申請実績国及び地域 ≪順不同≫

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