帰化申請サポート 行政書士事務所
□帰化の実例(引続き5年間)
□帰化の実例(簡易帰化:日本と特別な関係を有する)
□帰化の実例(十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること)
□帰化の実例(素行が善良である)
□帰化の実例(生計を営むことができる)
□帰化の実例(日本語能力)
2003年に渡日日本語学校を経て4年制大学入学後、卒業
2009年日本で就職し約1年半就労
2010年母国へ帰国し就職
2013年就職の為、再渡日
2019年帰化申請
2020年帰化許可・1年1か月後(日本国籍取得)
2013年に渡日 日本語学校の留学生
2015年日本語学校卒業
2015年専門学校入学
2017年専門学校卒業
2017年就職
2020年就職後3年2か月の時点で帰化申請
2021年帰化許可・12か月後(日本国籍取得)
2014年夫婦で渡日 夫:就労
2017年転職
2019年在留歴5年1ヶ月の時点で夫婦で帰化申請
2020年帰化許可・8か月後(2名とも日本国籍取得)
2011年修学で渡日
2013年大学入学
2017年大学卒業
2017年就職
2018年傷病発症
2019年日本国内で転職
2021年帰化申請を計画し準備に入る➤年間182日間の出国が確認できたため帰化H申請を断念。
2011年高校生(16歳:留学)として渡日
2015年大学に入学
2019年大学を卒業
2019年4月正社員として就職(技術・人文知識・国際業務)
2021年帰化申請
2021年帰化許可・6か月後(日本国籍取得)
1993年渡日 家族滞在
2003年日本の大学入学
2005年同校退学
2011年長期間のアルバイト生活を経て親の経営する企業にアルバイト入社
2017年日本人配偶者と入籍
2017年在留資格を家族滞在から日本人の配偶者等へ変更
2017年日本人の配偶者等への変更から1か月後に帰化申請・10か月後(日本国籍取得)
生後1か月半で渡日、小学校低学年のときに両親離婚。高校卒業後、正社員として就職し、20歳の誕生月に「二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること」を満たし帰化申請が受付され帰化した事例。
1999年渡日
2008年両親が離婚
2018年高校卒業
2018年高校の卒業と同時に正社員として就職
2019年20歳の誕生月に帰化申請
2020年帰化許可・9.75か月後(日本国籍取得)
2000年日本で出生
2016年義務教育を修了
2019年大学に入学
2020年20歳1カ月で帰化申請
2021年帰化許可・12.25か月後(日本国籍取得)
1990年A社法人代表就任
2005年B社法人代表就任
2010年C社法人代表就任
2016年D社法人代表就任
2018年ABCD各社厚生年金新規適用事業所となる。2017.2016.2015.2014.2013年分すべての国民年金未納分支払い
2019年帰化許可申請
2020年帰化許可・10か月後(日本国籍取得)
2005年渡日 留学
2009年専門学校卒業
2010年大学中退
2013年在留状態が悪いとの理由で在留資格更新許可申請が不許可(自然退職)
2014年別法人に再就職
2017年帰化許可申請
2018年帰化許可・10か月後(日本国籍取得
2000年親と同居
2016年親の経営する法人で従業員として入社(国民年金保険料支払い有)
2017年婚姻
2017年婚姻後3カ月で親と別居し配偶者と二人で別住所地にて生活を始める
2017年婚姻から半年後帰化申請
2018年帰化許可・10か月後(日本国籍取得)
2003年留学生として渡日
2005年現在の配偶者と婚姻
2007年日本の4年生大学を卒業
2008年正規社員として就職
2014年複数社の転職を経て現在勤務する法人に就職
2018年申請人一人のみ帰化申請
2020年帰化許可・14.5か月後(日本国籍取得)
1990年法人設立
2017年厚生年金新規適用事業所届出(届出前12か月間は遡って国民年金の保険料一括支払い実施)
2018年帰化申請
2019年帰化許可・10か月後(日本国籍取得)
2008年留学生として渡日
2014年日本の4年生大学を卒業
2014年就職「技人国」
2017年帰化申請
2018年交通違反反則金支払い(進入禁止違反)
2018年帰化許可・13か月後(日本国籍取得)
2005年20代前半で渡日、就職後帰化条件を満たし帰化申請するも審査期間中にスピード違反で免許停止。その後約1っか月後に帰化不許可となる。素行が善良であること満たせず不許可となった事例。
2005年短期滞在で渡日
その後3年間の間に6回の短期滞在による渡日
2008年日本で就職
2012年法人設立
2013年経営管理
2015年婚姻
2018年帰化申請
2020年帰化不許可
2001年小学生のころ渡日
2010年日本の高校卒業
2014年正社員として就職
2015年日本人配偶者と婚姻
2019年帰化許可・20か月後(日本国籍取得)
1995年渡日 日本語学校
1999年大学院後期課程入学
2000年同学院退学
2000年就職
2006年日本人と婚姻
2017年帰化申請(申請前に日本人配偶者の未納であった国民年金を過去24ヶ月分支払い実施)
2018年帰化許可・13か月後(日本国籍取得)
1985年渡日 留学
1989年就職
1989年専門学校卒業
1991年転職
1994年日本人配偶者が代表を務める法人に転職
2021年1年遡り日本人配偶者が代表を務める法人が厚生年金適用事業所となる
2021年1年遡り法人と日本人配偶者と申請人が厚生年金加入
2021年帰化申請受付
日本で出生後引続き40年以上在留する特別永住者が営む個人事業の売上高が500万、経費400万、利益100万であったが別住所に暮らす両親の資産が考慮されたものと思われ生計要件を満たし帰化許可された事例。
19●●年 日本で出生
1992年専門学校卒業
2016年短期大学卒業
2017年個人事業開業
2018年帰化許可・7.75か月後(日本国籍取得)
2012年母国にて大学卒業
2012年渡日留学
2013年就職「技術・人文知識・国際業務」
2019年帰化申請
2020年帰化許可・12.5か月後(日本国籍取得)
資産●●●億の富裕層である事業経営者による帰化許可申請において申請受付から4.75か月で帰化許可となった事例。
198●年個人事業開業
198●年法人設立
199●年婚姻
201●年帰化申請
201●年帰化許可・4.75か月後(日本国籍取得)
2012年母国4年生大学を卒業
2012年渡日
2016年日本の大学院修士号取得
2016年正規社員として就職
2019年帰化許可・15か月後(日本国籍取得)
2014年渡日、就職先企業との雇用契約に基づく在留資格「技術・人文知識・国際業務」で就労開始
2017年会社との雇用契約が業務委託契約に変更
2021年3月 2020年の個人事業に関る確定申告を委任した税理士により実施
2021年4月 帰化申請
2022年 帰化許可・9.5か月後(日本国籍取得)
2012年9月渡日
2014年日本の工学系大学卒業
2017年日本の工学系大学院卒院
2017年日本で就職
2019年N1 取得
2021年4月 帰化申請
2021年6月 転職
2022年4月帰化許可・13か月後(日本国籍取得)
2009年就学で渡日
2011年日本語学校卒業
2012年専門学校卒業
2015年専門学校卒業
2015年就職(技術・人文知識・国際業務)
2018年帰化申請
2019年日本語試験の結果が、良くなく帰化不許可
2019年永住申請
2020年永住許可
代表社員 五十嵐 博幸
帰化申請・在留資格プロ・ステータス国際行政書士事務所
社会保険労務士法人Pro Status
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