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※上記は、すべて東京法務局管轄の各法務局における帰化申請の内容・実績となります。

帰化の実例 (引続き5年間)

関係する条件 引続き5年間

通算13年間日本に在留したが、途中3年間母国へ帰国により、引続き5年のカウントが一度切れ再度日本に戻り、その後、引続き6年間在留したことにより「引き続き五年以上日本に住所を有すること」の帰化条件を満たし帰化した事例

2003年に渡日日本語学校を経て4年制大学入学後、卒業

2009年日本で就職し約1年半就労

2010年母国へ帰国し就職

2013年就職の為、再渡日

2019年帰化申請

2020年帰化許可・1年1か月後(日本国籍取得)

関係する条件 引続き5年間

引続き6年間在留し、その内就労3年2か月の時点で帰化申請に至る。「引続き5年以上日本に住所を有すること」の内訳として3年間以上の就労系在留資格により就労実績があるか、又は身分系の在留資格(永住者・定住者・日本人の配偶者等など)で3年間以上の在留実績が必要とされる条件を満たし帰化した事例

2013年に渡日 日本語学校の留学生

2015年日本語学校卒業

2015年専門学校入学

2017年専門学校卒業

2017年就職

2020年就職後3年2か月の時点で帰化申請

2021年帰化許可・12か月後(日本国籍取得)

関係する条件 引続き5年間

日本で就労の為、夫婦で渡日し、引続き5年1ヶ月の在留実績が出来た時点で二人共帰化申請に至る。外国籍同士の夫妻の場合1年以上の審査期間が常であるが、本体となる夫が高度専門職1号であったことが関係したと思われる8か月という比較的短期間で帰化した事例

2014年夫婦で渡日 夫:就労

2017年転職

2019年在留歴5年1ヶ月の時点で夫婦で帰化申請

2020年帰化許可・8か月後(2名とも日本国籍取得)

関係する条件 引続き5年間

留学で渡日後5年経過の時点で就職、翌2018年に傷病により母国と日本を最長1回1カ月で6~7回往復。2021年帰化申請のため準備期間中に正確なカウントをしたところ年間182日間の母国への出国期間を確認。年間で180日以上日本を離れると引続きとはせず、日本を長期で出国していたとみなされ住所要件を満たさず帰化申請を断念。この場合の年間とは何処から何処で切った1年間であっても180日未満の合計出国日数であることが求められる。

2011年修学で渡日

2013年大学入学

2017年大学卒業

2017年就職

2018年傷病発症

2019年日本国内で転職

2021年帰化申請を計画し準備に入る➤年間182日間の出国が確認できたため帰化H申請を断念。

帰化の実例 (簡易帰化:日本と特別な関係を有する

関係する条件【簡易帰化:日本と特別な関係を有する外国人 国籍法6条】

国籍法​第六条 三:引き続き十年以上日本に居所を有する者。16歳で高校生として渡日以降引続き在留。大学を卒業後、就職をして2年の時点で「引き続き十年以上日本に居所を有する者」として10年以上の在留期間のうち就労(技術・人文知識・国際業務)1年以上の実績を満たし申請から6箇月で帰化許可された事例。

2011年高校生(16歳:留学)として渡日

2015年大学に入学

2019年大学を卒業

2019年4月正社員として就職(技術・人文知識・国際業務)

2021年帰化申請

2021年帰化許可・6か月後(日本国籍取得)

関係する条件【簡易帰化:日本と特別な関係を有する外国人 国籍法7条】

国籍法第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。小学生のとき日本に来て以来、約25年間家族滞在であった申請人が日本人と入籍し日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものに該当したため入籍後5か月後に帰化申請を行い、許可となった事例。

1993年渡日 家族滞在

2003年日本の大学入学

2005年同校退学

2011年長期間のアルバイト生活を経て親の経営する企業にアルバイト入社

2017年日本人配偶者と入籍

2017年在留資格を家族滞在から日本人の配偶者等へ変更

2017年日本人の配偶者等への変更から1か月後に帰化申請・10か月後(日本国籍取得)

帰化の実例 (十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること)

関係する条件行為能力条件

生後1か月半で渡日、小学校低学年のときに両親離婚。高校卒業後、正社員として就職し、20歳の誕生月に「二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること」を満たし帰化申請が受付され帰化した事例。

1999年渡日

2008年両親が離婚

2018年高校卒業

2018年高校の卒業と同時に正社員として就職

2019年20歳の誕生月に帰化申請

2020年帰化許可・9.75か月後(日本国籍取得)

関係する条件 行為能力条件

日本で出生し、義務教育を経て高校・大学と進み20歳1ヶ月の時点で父親の収入を生計要件の審査対象として帰化申請。「二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること」及び「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。」を共に満たし帰化した事例。

2000年日本で出生

2016年義務教育を修了

2019年大学に入学

2020年20歳1カ月で帰化申請

2021年帰化許可・12.25か月後(日本国籍取得)

帰化の実例 (素行が善良である)

関係する条件素行条件

厚生年金未加入の法人4社の事業経営者が、厚生年金の新規適用事業所として全ての法人で厚生年金適用を行い申請人個人も含め1年間の加入実績に加え、それ以前の国民年金未払い5年間分(特例期間適用有)の支払いを実施したため、帰化の条件「素行が善良であること。」を満たし帰化許可された事例。

1990年A社法人代表就任

2005年B社法人代表就任

2010年C社法人代表就任

2016年D社法人代表就任

2018年ABCD各社厚生年金新規適用事業所となる。2017.2016.2015.2014.2013年分すべての国民年金未納分支払い

2019年帰化許可申請

2020年帰化許可・10か月後(日本国籍取得)

関係する条件素行条件

留学生として来日し、専門学校卒業後、4年制大学に入学するも1年半で中退し、日本法人に就職したが3年後に在留資格(技人国)更新不許可であった。会社が申請時の労働条件を一方的に切り下げたことによる更新不許可であったことを入国管理局への情報開示請求にて開示された資料により法務局に説明。その結果申請人の非は無しと認められ帰化申請が受付される。帰化の条件「素行が善良であること。」を満たし帰化許可された事例。

2005年渡日 留学

2009年専門学校卒業

2010年大学中退

2013年在留状態が悪いとの理由で在留資格更新許可申請が不許可(自然退職)

2014年別法人に再就職

2017年帰化許可申請

2018年帰化許可・10か月後(日本国籍取得

関係する条件素行条件

親の経営する法人にて従業員として就労していたが、同法人が厚生年金適用事業所ではなかったため、申請人が個人で国民年金の支払いを行っていた。帰化申請後面接の際、厚生年金に加入していないことが申請人の責任ではないこと、国民年金保険料は支払い続けていたこと、及び帰化申請の半年前に婚姻し、それを機に婚姻3カ月後には親と別居し、配偶者と二人で生活を始めており、実態として世帯が別であることも帰化申請用の準備措置行為ではなく合理性も確認できると判断された。通常この様なケースでは、親と同居であれば社会保険未加入事業所の事業主である親の報酬が、同じ世帯の家族への生活費に回り、その生活費で生計を維持していることになり、素行要件的には違法な状態から得た報酬で生計維持と判断され不許可と成り得る状況であった。帰化申請における社会保険加入に関する素行要件の考え方が分かる事例。

2000年親と同居

2016年親の経営する法人で従業員として入社(国民年金保険料支払い有)

2017年婚姻

2017年婚姻後3カ月で親と別居し配偶者と二人で別住所地にて生活を始める

2017年婚姻から半年後帰化申請

2018年帰化許可・10か月後(日本国籍取得)

関係する条件素行条件

厚生年金未加入の法人の事業経営者が、厚生年金の新規適用事業所として申請届出を行い以降は法人として厚生年金支払いを行う。一方で申請人個人は国民年金の直近1年間の保険料支払う。帰化許可申請前1年間の年金保険料支払いが実施されているため、帰化の条件「素行が善良であること。」を満たし帰化許可された事例。

1990年法人設立

2017年厚生年金新規適用事業所届出(届出前12か月間は遡って国民年金の保険料一括支払い実施)

2018年帰化申請

2019年帰化許可・10か月後(日本国籍取得)

関係する条件素行条件

帰化申請受付後の面接を終え申請から11か月経過の頃、業務で自動車運転中に一方通行に侵入し、居合わせた警察に捕まり反則金を支払う。速やかに管轄法局担当官へ報告し注意は促されたものの、重大違反ではなく事なきを得て素行要件上で問題視されることなく許可がされた事例。

2008年留学生として渡日

2014年日本の4年生大学を卒業

2014年就職「技人国」

2017年帰化申請

2018年交通違反反則金支払い(進入禁止違反)

2018年帰化許可・13か月後(日本国籍取得)

関係する条件素行条件

小学生のときに渡日後、引続き日本に在留する。帰化許可申請の15年程前に補導歴ありだが、現在までの在留状態良好且つ日本人配偶者と婚姻の後、二児を儲け家庭を築き正社員として5年間就労した時点で帰化申請し受付され、帰化の条件「素行が善良であること。」を満たし帰化許可された事例。

2001年小学生のころ渡日

2010年日本の高校卒業

2014年正社員として就職

2015年日本人配偶者と婚姻

2019年帰化許可・20か月後(日本国籍取得)

関係する条件素行条件

申請人が技術・人文知識・国際業務の在留資格で就労する法人は厚生年金の適用を受けずに事業を営んでいる状態であったが、申請人と配偶者は国民年金の被保険者として年金保険料を支払っていた。本来は就職した法人で第2号被保険者となるべきところ勤務する法人の厚生年金新規適用届の見届けによる厚生年金未加入は申請人の責任ではないと判断され1号被保険者として国民年金の保険料納付状況をもって審査され適法な保険料納付がなされているとの判断により、帰化の条件「素行が善良であること。」を満たし帰化許可された事例。

2003年留学生として渡日

2005年現在の配偶者と婚姻

2007年日本の4年生大学を卒業

2008年正規社員として就職

2014年複数社の転職を経て現在勤務する法人に就職

2018年申請人一人のみ帰化申請

2020年帰化許可・14.5か月後(日本国籍取得)

関係する条件素行条件

申請人は在留23年で正社員として就労中。個人事業主である日本人の配偶者の国民年金未納状態を改め帰化申請前に過去2年間分の年金保険料を支払いを行い、世帯として直近の年金保険料の適切な支払い状態を確保し帰化申請に至ることにより、帰化の条件「素行が善良であること。」を満たし帰化許可された事例。

1995年渡日 日本語学校

1999年大学院後期課程入学

2000年同学院退学

2000年就職

2006年日本人と婚姻

2017年帰化申請(申請前に日本人配偶者の未納であった国民年金を過去24ヶ月分支払い実施)

2018年帰化許可・13か月後(日本国籍取得)

関係する条件素行条件

2005年20代前半で渡日、就職後帰化条件を満たし帰化申請するも審査期間中にスピード違反で免許停止。その後約1っか月後に帰化不許可となる。素行が善良であること満たせず不許可となった事例。

2005年短期滞在で渡日

その後3年間の間に6回の短期滞在による渡日

2008年日本で就職

2012年法人設立

2013年経営管理

2015年婚姻

2018年帰化申請

2020年帰化不許可

関係する条件素行条件

在留歴35年以上の法人経営者が帰化申請直前の決算期に期初に遡り厚生年金の適用事業所として届け出後、自身と法人の厚生年金加入を行い帰化申請し帰化の条件「素行が善良であること。」を満たし帰化受付された事例。

1985年渡日 留学

1989年就職

1989年専門学校卒業

1991年転職

1994年日本人配偶者が代表を務める法人に転職

2021年1年遡り日本人配偶者が代表を務める法人が厚生年金適用事業所となる

2021年1年遡り法人と日本人配偶者と申請人が厚生年金加入

2021年帰化申請受付

帰化の実例 (生計を営むことができる)

関係する条件生計条件

日本で出生後引続き40年以上在留する特別永住者が営む個人事業の売上高が500万、経費400万、利益100万であったが別住所に暮らす両親の資産が考慮されたものと思われ生計要件を満たし帰化許可された事例。

19●●年 日本で出生

1992年専門学校卒業

2016年短期大学卒業

2017年個人事業開業

2018年帰化許可・7.75か月後(日本国籍取得)

関係する条件生計条件

母国で大学卒業後渡日、1年間の日本語学校を経て技術・人文知識・国際業務で就労し5年後に帰化申請に至ったが、5年間で約300万の生活費借入があり母国の親からの援助で200万迄減り、自力で返済残高100万まで来たところでの帰化申請であった。申請書類「生計の概要(その2)」では、預金残高数千円、「生計の概要(その1)」の中で24か月後の完済予定を示し、3か月後の面接時点では概ね計画通りの返済実績を説明。その後、返済計画は遅れはじめ借入額は増減を繰り返した。預金残高は100万程増え生活は安定し始めたが法務局から特段の確認はなく、12.5か月後に帰化許可となった事例。

2012年母国にて大学卒業

2012年渡日留学

2013年就職「技術・人文知識・国際業務」

2019年帰化申請

2020年帰化許可・12.5か月後(日本国籍取得)

関係する条件生計条件

資産●●億の富裕層である事業経営者による帰化許可申請において申請受付から4.75か月で帰化許可となった事例。

1984年個人事業開業

1989年法人設立

199●年婚姻

2018年帰化申請

2019年帰化許可・4.75か月後(日本国籍取得)

関係する条件生計条件

帰化申請時点で東京23区内にて正社員就労し給与手取り月額16万に満たない額且つ預貯金100万未満であったが、母国の4年生大学を卒業し、日本では母国の大学と同じ専攻のまま大学院に進み日本で修士号を得て卒業。日本で就職し正規社員として3年間就労時点で帰化申請に至る。生計要件を満たし17か月後に帰化許可された事例。

2012年母国4年生大学を卒業

2012年渡日

2016年日本の大学院修士号取得

2016年正規社員として就職

2019年帰化許可・15か月後(日本国籍取得)

関係する条件生計条件

母国で工学系の大学卒業し就職。その後、IT技術者として在留資格「技人国」で渡日し就労。3年半経過した時点で会社との間の契約は、雇用契約から業務委託契約に切り替わり、同職場で個人事業主として3年半業務継続。業務委託契約に切り替わってからは自身で個人事業主として確定申告を行っていたが、帰化申請を前に直近年は税理士に確定申告を委任し、その後納税を行う。帰化申請で求められる確定申告書は税理士により作成され代理申告された申告書類を添付資料として使用。在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務内容該当性を失わず、個人事業主として適法に申告及び納税を実施したことで、帰化申請から9.5箇月で帰化許可された事例。

2014年渡日、就職先企業との雇用契約に基づく在留資格「技術・人文知識・国際業務」で就労開始

2017年会社との雇用契約が業務委託契約に変更

2021年3月 2020年の個人事業に関る確定申告を委任した税理士により実施

2021年4月 帰化申請

2022年 帰化許可・9.5か月後(日本国籍取得)

関係する条件生計条件

母国の大学から日本の大学に編入、卒業後大学院へ進み修士卒業。大手企業に就職し4年勤務後、帰化申請に至るが、申請から僅か2か月後に転職。転職に関し法務局国籍課へは適正に報告を行い、別途必要となった書類提出は速やかに実施。その後、10か月後に生計要件も問題無と判断され帰化許可される。

20129月渡日

2014年日本の工学系大学卒業

2017年日本の工学系大学院卒院

2017年日本で就職

2019N1 取得

20214月 帰化申請

20216月 転職

20224月帰化許可・13か月後(日本国籍取得)

帰化の実例 (日本語能力)

関係する条件日本語能力条件

2009年渡日後、日本語学校、専門学校2校を卒業後、就職3年半経過の時点で帰化申請するも、受付から10か月後に許可しない通知あり。日本語試験で合格点ではなかったことが帰化不許可となった事例。

2009年就学で渡日

2011年日本語学校卒業

2012年専門学校卒業

2015年専門学校卒業

2015年就職(技術・人文知識・国際業務)

2018年帰化申請

2019年日本語試験の結果が、良くなく帰化不許可

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