帰化申請サポート 行政書士事務所
(永住申請☞3年以上と同じ運用となります)
大手企業への就職や一社での長期間に渡る安定した就労が在留期間3年以上となるポイントです。
帰化と永住について良く比較されることがありますが、その中のひとつに申請時点で保有している在留期間というものがあります。これは例えば1年、3年、5年など永住者でない場合に、在留期間が定められ個々の状況によって入国管理局による審査を経て個別判断がされるものです。一般に「技術・人文知識・国際業務」といった就労系の在留資格については、学歴、職歴、資格、仕事内容、勤続期間、勤務先規模、上場の有無、業績等々これらの要素が影響して決定されます。これらの在留期間決定要素はごく一部の例示で扶養家族の状況や納税、年金、保険など多岐に渡ります。
大手企業への就職や一社での長期間に渡る安定した就労が在留期間3年以上となるポイントです。
大手企業への就職や一社での長期間に渡る安定した就労が在留期間3年以上となるポイントです。
加えて保有する在留期間に関しては、現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していることというものがあります。原則的に最長の在留期間とは5年間と規定されていますが、実際の要件としては「当面、在留期間3年を有する場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととする」とされています。
代表社員 五十嵐 博幸
帰化申請・在留資格プロ・ステータス国際行政書士事務所
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