帰化申請サポート 行政書士事務所
(永住申請☞3年以上と同じ運用となります)
大手企業への就職や一社での長期間に渡る安定した就労が在留期間3年以上となるポイントです。
帰化と永住について良く比較されることがありますが、その中のひとつに申請時点で保有している在留期間というものがあります。これは例えば1年、3年、5年など永住者でない場合に、在留期間が定められ個々の状況によって入国管理局による審査を経て個別判断がされるものです。一般に「技術・人文知識・国際業務」といった就労系の在留資格については、学歴、職歴、資格、仕事内容、勤続期間、勤務先規模、上場の有無、業績等々これらの要素が影響して決定されます。これらの在留期間決定要素はごく一部の例示で扶養家族の状況や納税、年金、保険など多岐に渡ります。
大手企業への就職や一社での長期間に渡る安定した就労が在留期間3年以上となるポイントです。
帰化と永住について良く比較されることがありますが、その中のひとつに申請時点で保有している在留期間というものがあります。これは例えば1年、3年、5年など永住者でない場合に、在留期間が定められ個々の状況によって入国管理局による審査を経て個別判断がされるものです。一般に「技術・人文知識・国際業務」といった就労系の在留資格については、学歴、職歴、資格、仕事内容、勤続期間、勤務先規模、上場の有無、業績等々これらの要素が影響して決定されます。これらの在留期間決定要素はごく一部の例示で扶養家族の状況や納税、年金、保険など多岐に渡ります。
大手企業への就職や一社での長期間に渡る安定した就労が在留期間3年以上となるポイントです。
永住許可申請では条件の一つに「国益要件」というものがありますが、これは長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること、として引続き10年以上本邦に在留し、この期間のうち就労資格又は身分系/居住資格をもって引続き5年以上在留していることを求めています。
加えて保有する在留期間に関しては、現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していることというものがあります。原則的に最長の在留期間とは5年間と規定されていますが、実際の要件としては「当面、在留期間3年を有する場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととする」とされています。
大手企業への就職や一社での長期間に渡る安定した就労が在留期間3年以上となるポイントです。
一方、国籍法に規定する帰化申請の条件では保有する在留期間の長さについて規定されていません。実際に申請時点で在留期間が1年間であっても申請受付がされ、許可の事例も多数あります。つまり、永住許可申請では在留期間3年以上を持っていないと申請は出来ませんが、帰化申請では1年間の在留期間であっても申請可能で許可されるケースがあるということになります。在留期間が1年で決定されるということは、入国管理局の評価として、1年後も再度、在留状態を確認する必要ありとした判断によるものです。そのような判断をされた在留外国人の方については少なくとも毎年在留状態を確認する必要のなくなったと解釈できる3年や5年の在留資格を持つ方でなければ、突然、永住権や日本国籍のように無期限で日本に在留することを許可することは、在留資格制度における在留期間の決定方法とは乖離しており、運用として馴染まないと言えます。
大手企業への就職や一社での長期間に渡る安定した就労が在留期間3年以上となるポイントです。
この点は、帰化申請と永住許可申請の整合性が取れていない部分となっていますが、これまでは上記の様に帰化申請では特別に問題視されてきませんでした。しかし、現在では永住許可申請の条件と帰化申請の条件は同じか、或いは帰化申請の条件の方がより高い条件設定とされ、審査も素行要件を中心にこれ迄と比べより厳しく審査が行われるようになりました。従いまして既に在留期間が1年間の外国人の方については帰化申請の条件を満たしていないことに成り、法務局から帰化申請を延期するよう要請されたり、実質的に無駄な申請となる可能性が極めて高いと説明されます。場合によっては受付してもらえないこともあります。
代表社員 五十嵐 博幸
帰化申請・在留資格プロ・ステータス国際行政書士事務所
社会保険労務士法人Pro Status
お電話でのお問合せはこちら
03-3525-4518
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-6-8 中島第一ビル 4F
帰化申請・在留資格 プロ・ステータス国際行政書士事務所
JR新宿駅 南口 徒歩3分
営業時間 9:00~21:00 定休日なし