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(永住申請☞5年以上と同じ運用となる可能性が高くなりました)

永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)が参考となります。

新着情報

永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)では、永住申請に必要とされる、申請人が保有する在留資格の在留期間について、『5年間』を必要とする本来の運用とすることがは発表されました。現在の運用である当面の間、3年間であっても、5年間を持っているものとして取り扱うといった、特例的な運用を終了することを示しています。なお、制度の移行期間の扱いについても次のような説明があります。

令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。』

このことにより、日本国籍取得のための帰化申請についても永住許可申請との条件面の整合性をとる旨、検討されていることから同様な上面の運用が適用されると考えることが出来ます。

つまり、飽くまでも現時点(2026.02.24)では類推に過ぎませんが多くの場合、令和9年(2027年)3月31日までは、在留期間「3年」であっても帰化申請が許可される可能性があることになります。更に同年4月1日以降であっても、帰化申請時に3年間以上の在留期間を保持し、その保持する在留期間までの間に帰化許可の処分がなされる場合については、許可の可能性もあることになります。同年4月1日以降に在留期間更新を行った場合は、その結果3年間の在留期間が決定されても帰化申請には進めないことになります。また、、令和9年(2027年)4月1日以降に3年間の在留期間を持っている方が帰化申請をする場合には初回の申請のみ、この制度移行期間の例外的なルールが適用されると予想されます。

なお、弊所見解では日本人と結婚している方や、日本でお生まれになっている方など、いわゆる簡易帰化の条件い該当する方々については、大きな影響はないものと見込んでいます。

 ~ 目次 ~ In-page links⇩

(注意)以下は、2026年3月31日までの運用ルールに基づく記事となります。

在留期間の決定

在留期間3年

過去は1年でも許可された

現在の運用

1年でも例外的に認められるケース

大手企業への就職や一社での長期間に渡る安定した就労が在留期間3年以上となるポイントです。

帰化と永住について良く比較されることがありますが、その中のひとつに申請時点で保有している在留期間というものがあります。これは例えば1年、3年、5年など永住者でない場合に、在留期間が定められ個々の状況によって入国管理局による審査を経て個別判断がされるものです。一般に「技術・人文知識・国際業務」といった就労系の在留資格については、学歴、職歴、資格、仕事内容、勤続期間、勤務先規模、上場の有無、業績等々これらの要素が影響して決定されます。これらの在留期間決定要素はごく一部の例示で扶養家族の状況や納税、年金、保険など多岐に渡ります。 

在留期間3年

大手企業への就職や一社での長期間に渡る安定した就労が在留期間3年以上となるポイントです。

永住許可申請では条件の一つに「国益要件」というものがありますが、これは長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること、として引続き10年以上本邦に在留し、この期間のうち就労資格又は身分系/居住資格をもって引続き5年以上在留していることを求めています。

加えて保有する在留期間に関しては、現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していることというものがあります。原則的に最長の在留期間とは5年間と規定されていますが、実際の要件としては「当面、在留期間3年を有する場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととする」とされています。

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代表社員 五十嵐 博幸

  • 申請取次行政書士(登録番号16081232)
  • 特定社会保険労務士(登録番号13140526)
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人(平成29年1月から現在、延べ140件の実習実施者及び監理団体への監査実績)
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 プロ・ステータスステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

 

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