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2022年3月1日より申請時点で必要な在留期間が3年以上となりました。
(永住申請☞3年以上と同じ運用となります)

中国行政书士将以他们的母语为您提供支持。

大手企業への就職や一社での長期間に渡る安定した就労が在留期間3年以上となるポイントです。

帰化と永住について良く比較されることがありますが、その中のひとつに申請時点で保有している在留期間というものがあります。これは例えば1年、3年、5年など永住者でない場合に、在留期間が定められ個々の状況によって入国管理局による審査を経て個別判断がされるものです。一般に「技術・人文知識・国際業務」といった就労系の在留資格については、学歴、職歴、資格、仕事内容、勤続期間、勤務先規模、上場の有無、業績等々これらの要素が影響して決定されます。これらの在留期間決定要素はごく一部の例示で扶養家族の状況や納税、年金、保険など多岐に渡ります。

 

永住許可申請では条件の一つに「国益要件」というものがありますが、これは長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること、として引続き10年以上本邦に在留し、この期間のうち就労資格又は身分系/居住資格をもって引続き5年以上在留していることを求めています。

加えて保有する在留期間に関しては、現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していることというものがあります。原則的に最長の在留期間とは5年間と規定されていますが、実際の要件としては「当面、在留期間3年を有する場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととする」とされています。

一方、国籍法に規定する帰化申請の条件では保有する在留期間の長さについて規定されていません。実際に申請時点で在留期間が1年間であっても申請受付がされ、許可の事例も多数あります。

つまり、永住許可申請では在留期間3年以上を持っていないと申請は出来ませんが、帰化申請では1年間の在留期間であっても申請可能で許可されるケースがあるということになります。

 この点は、帰化申請と永住許可申請の整合性が取れていない部分となっていますが、これまでは上記の様に帰化申請では特別に問題視されてきませんでした。しかし、現在では永住許可申請の条件と帰化申請の条件は同じか、或いは帰化申請の条件の方がより高い条件設定とされ、審査も素行要件を中心にこれ迄と比べより厳しく審査が行われるようになりました。既に在留期間が1年間の外国人の方については帰化申請の条件を満たしていないことに成ります。

この様な状況を踏まえ帰化申請を扱う行政書士事務所については、これまで以上に「国籍法」は勿論のこと、許可/不許可に直接的に関係する「入国管理法」「国民年金法」「厚生年金保険法」「健康保険法」「雇用保険法」「所得税法」「会社法」等といった法令について幅広く専門的な知識と実務経験を要する各種判断に基づく帰化申請手続きの支援が可能か否かが、益々重要になっています。

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※上記は、すべて東京法務局管轄の各法務局における帰化申請の内容・実績となります。

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