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帰化申請不許可理由の事例集
実践✔✔✔帰化の条件を満たせずで不許可となる30項目

中国行政书士将以他们的母语为您提供支持。

  1. 法務局初回訪問で帰化申請受付完了
  2. 帰化Pro 行政書士同行申請標準完備
  3. 帰化Pro 行政書士2名体制の担当制
  4. 法務局初回訪問で申請完了率96%超
  5. 帰化不許可のとき全額返金制度完備

<帰化申請受付後>帰化の条件を満たせず

  • 1.帰化申請受付後、外国に長期出国したまま半年以上経過した。(住所要件)

帰化申請前は勿論のこと、申請受付後についても住所要件を満たさなくなる程の長期出国は厳禁です。仕事で海外赴任することになった場合には、日本に居る間に会社との間で業務命令としての海外赴任であり、申請人でなければならないといった一定の必要性を証明できる準備を行う必要があります。

  • 2.帰化申請受付後、車を運転中30km/h超過のスピード違反で捕まった。(素行要件)

一定速度以上の違反を犯した場合は刑事処分に切り替わるため、その場合は罰金刑または懲役刑を受けることになります。一般道路で30km/h以上の速度超過、高速道路で40km/h以上の速度超過を犯した場合は、反則金ではなく罰金刑の対象になります。反則金の支払いは裁判手続きを簡略化する方法であるため、反則金が未納のままでいると裁判となり、有罪判決が下されれば罰金刑もしくは懲役刑が命じられたうえで前科が付きます。また、裁判所からの出頭も無視していると逮捕されます。違反から40日を過ぎても反則金を納付せずにいると、反則金と送付費用を合算した納付書が郵送され、それでも納付せずにいた場合は、後日刑事訴訟となります。罰金だけでなく、反則金であっても過去の違反歴をみて総合的に判断されますが、1年に複数回違反がある場合には、反省していないと判断され帰化不許可の理由と成ります。

  • 3.帰化申請受付後、国民年金の免除申請を行った。または未納が生じた。(生計要件)

国民年金の免除申請については良く質問を頂きます。年金事務所(日本年金機構)では、未納の状態であれば、年間の所得により免除申請可能であれば免除申請を勧めます。免除申請自体は適法な対応として問題視されません。但し、免除申請は日本国に対して生活していくための稼ぐ力や貯蓄・財産・資産による経済力がない事の証明を行ったうえで認めてもらう申請です。帰化申請の条件として求められている生計要件が満たせないことの証明でもある訳です。帰化申請後に国民年金の免除申請を行うということは、帰化の条件が満たせなくなり、公的扶助を受ける必要が生じたことを意味しますので、特段の事情が無い限り当然に不許可となります。

  • 4.帰化申請受付後、、面接時に行われた日本語試験で、「ひらがな・カタカナ」は100%読み書きできるが、簡単な漢字が読めない、また書けない。(日本語能力要件)

帰化申請の受付までに数回の相談が行われますが、これは担当官または相談員が申請人の日本語能力を図る場として機能しています。帰化申請では申請人の多くが日本語を話すことに問題はありませんが、筆記となると苦手な方も多くいらっしゃいます。絶対的に必要な能力としては、「ひらがな・カタカナ」が完璧に読み書きできる能力となります。日本語テストに向けて漢字については小学校2~3年生程度の漢字を市販のドリルで勉強して実力を付け、100点満点で切り抜ける方もいらっしゃいます。

  • 5.婚姻・出産・引越・転職などの身分関係に変化があったが、法務局に報告していない。

身分関係には帰化条件に係わりの深い要素が多くあります。特に転職や婚姻/離婚は報告しないことにより帰化条件を満たさないことに繋がる重要な情報となります。更に、故意に隠ぺいしたとも取られ兼ねない事や、約束を守れない人物として法令遵守に期待できないといった人物評価にも繋がります。

  • 6.帰化申請受付時点で在職していた会社を退職し、面接までの間に転職先が決まっていない。

失業は、生計要件の点で問題となります。次の会社が決まっていない状態で失業した際には必ずハローワークで求職の届出と求職活動を行っておく必要があります。また就労系の在留資格の場合には、求職活動を止めた時点で本来許可された活動内容以外の活動を始めたか或いは始めようとしているといった在留資格の取消し事由に該当する場合がありますので注意が必要です。

<年金関係>帰化の条件を満たせず

  • 7.法人経営者だが、社会保険の適用事業所としていない。(素行要件)
  • 8.申請人の経営する法人の社会保険料が滞納されている。(素行要件)

法人経営者であれば社会保険の適用事業所として厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険の適用を受ける事業所として事業を営んでいる必要があります。また、帰化申請直前に会社を清算し、就職して給与所得者として帰化申請するケースも有りますが、この場合でも一定期間過去の法人経営者としての経営責任が問われますので、素行要件を満たしていないことに成ります。

  • 9.申請人の配偶者が個人事業主であるが、配偶者は国民年金の支払いが行われていない。(素行要件)
  • 10.申請人又は配偶者の過去2年以内に国民年金の未納がある。(素行要件)

帰化申請での生計要件は世帯でみることになります。従いまして配偶者の収入やそれに伴う税金、年金の支払い状況についても審査対象とされ国民年金の未納がある場合には適法な保険料支払い義務を履行していないといった素行要件の問題となり不許可となります。。

  • 11.過去に国民年金の免除申請をしていた期間について、法務局から支払いを要請されたが、支払わず放置した。

帰化申請の相談の段階や、受付或いは面接の場面で稀に国民年金の免除申請期間中の保険料について支払いを促されることがあります。これは許可に向けてより有利な状態とするために法務局の担当官から助言されるといった経緯ですが、国民年金の免除を申請していた期間の所得と現在の所得を比べ著しく高い所得になっている場合や、僅か6カ月間程度の免除期間の全額免除保険料約10万円は払える経済力があると判断され、支払うことでより不許可のリスクが大幅に軽減出来たり、より確実な許可を得るために言われることがあります。この様なケースでは可能な限り納付するといった対応が必要になります。

<税務申告関係>帰化の条件を満たせず

  • 12..親からまとまったお金を貰ったが、日本国内で贈与税の申告が必要なケースに該当しているにも拘らず、税務署に対して申告していない。(素行要件)

日本に渡日後、母国の両親から多額のお金を貰ったことがあるケースでは、日本の所得税法上の適切な処理が行われていることが求められます。具体的には生前贈与として贈与税の申告及び納付がなされているかといった点が審査されます。親子間で借用書を作成し借りたお金であると主張するケースも有るようですが、実際に何のための借り入れで具体的にどの様に使用したのか、また返済は行われているのか金額的な規模は適当かなど、実態をみて判断されることに成ります。

  • 13.母国で親から自身の銀行口座に、まとまったお金が振り込まれているが、贈与の申告等、母国での適法な処理がされていないお金を日本国内の自身の銀行口座に移している。(素行要件)

贈与税については、日本国内の法令に則った処理がされていることを確認されます。同時に日本にある申請人の銀行口座に贈与された金銭を映している場合には、母国での適法な処理を経て贈与されているか否かも審査対象となります。この場合母国での申告した控えや納税した証としての書類を求められることも有ります。日本からみれば外国である申請人の母国であっても適法な処理がなされていない多額の金銭を日本に移したとなれば、犯罪の関与やマネーロンダリングなどを疑われ不許可となり得ます。

<その他法令遵守>帰化の条件を満たせず

  • 14.申請受付後の交通違反を法務局に報告していない。(素行要件)

新たな交通違反の記録がされた場合は当然に法務局が把握するところとなります。報告しないでいた場合、後日突然不許可の通知が届くことも有りますので注意が必要です。違反内容にもよりますが、軽微なものは直ぐに報告しておくことで帰化許可された事例も多くあります。

  • 15.技術・人文知識・国際業務で単純作業に従事している。(素行要件)
  • 16.技術・人文知識・国際業務で就労しているが休日に飲食店でバイトしている。(素行要件)
  • 17.技人国で就労中にWワークで他社でも就労してる(していた)。(素行要件)
  • 18.技術・人文知識・国際業務で就労しているが別の法人の代表としての活動を行っている。(素行要件)
  • 19.留学生時代(家族滞在も含め)、資格外活動許可を得ていたが、28h/週を超えて就労していた。(素行要件)

入管法上の不法就労は確実に不許可になります。日本国における入管法は、いわば不法就労を禁止するための法律ですから、その点は厳格に審査処分が行われます。帰化申請受付後に行われる面接で申請人が、単純労働に就いていることが分かった事例では、後日、申請人の在留資格更新許可申請が、不法就労による在留状態の悪さを理由に不許可となるケースも散見されておりますので、特に注意が必要です。

  • 20.転職の際、前の会社を退職してから3か月以上の求職期間があり活動内容を証明できない。(素行要件)

就労系の在留資格で会社に在職していない期間が3カ月以上になると入管法上の在留資格の取消事由に該当する可能性が高くなります。入管法第22条の4では在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)更に入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合に在留資格の取消事由に該当することになります。正当な理由がある場合を除くとされていますが、自己都合退職の場合には正当な理由があると認められずらく、不法就労の目的のための退職と判断されるリスクがあります。その為にも求職期間中の活動内容を可能な限り証明するための作業が必要になります。

  • 21.技人国で就労中、在留期間更新許可申請を行い、結果が出る前に退職してしまったが、入管にはその旨報告しておらず、更新許可通知を受けた後、転職が決まったことを初めて入管に届け出た。(素行要件)

本来、技人国で就労中の方の在留資格更新許可申請では所属機関である会社を特定し、その会社からも在籍の証明をされたうえで申請に至っているものです。従いまして申請時点の会社を退職してしまった場合で未だ審査期間中のときは、在留資格更新許可申請の内容と異なる状態になってしまっている訳ですから入国管理局へ報告する義務が生じています。その義務を果たさずに許可が出るのを待ち、許可された後に退職や転職の事実を伝えることは虚偽の申請となります。入管法第22条の4在留資格取消事由では偽りその他不正の手段により本邦で行おうとする活動を偽り該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合と規定されていて、偽りその他不正の手段によることは要件となっていません。従って申請人に故意があることは要しません。帰化申請では過去のこの様な経緯が発覚した場合には不許可となります。

  • 22.過去の逮捕・起訴・取調べ・拘留・調書署名などの所謂警察沙汰について自ら説明していなかった。(素行要件)

帰化申請では一般的に多くの申請資料が必要です。そしてその資料により帰化の条件を満たしているか否かは概ね判断が付くものと思われます。それでも尚、対面の面接をする理由は2つです。

1つ目は、申請書類の内容で質問により確認を要する点を全てクリアにするためのもの。

2つ目は、申請人自体が、どの様な風体で、どの様な人格を持ち、どの様な態度、しぐさ、口調で話し、どの様な印象の人物であるのか、日本人として相応しいのか、相応しくないのかを霞が関の本省に送る前に見定め付言するためのものです。そこには反省の弁や、新たな誓いの言葉が有るのか、本心からその様な事を述べているか、更に説明責任の果たせる人物であるかといった事を見極める最終的な関門としての機能ということに成ります。この評価が帰化申請の許否を分ける極めて重要なステップになります。

<生計要件の関係>帰化の条件を満たせず

  • 23.大学生で親の仕送りで生活費を賄っているが、親の所得や資産を証明できない

簡易帰化の条件を使って帰化申請される方では、母国の親からの仕送りだけで生計要件を証明する必要がある方もいらっしゃいます。特に学生で成人したと同時に申請する場合には生計要件の証明として母国の親の銀行残高、年間所得、所有不動産、送金の事実などを証明しますが、全て証明できない場合は勿論のこと、極僅かな証明範囲に限られる場合で少額の場合等も生計要件を満たしていないとされ不許可となります。

  • 24.正社員として就労しているが体調を崩し、休職期間中のままである。

会社の休職制度を利用して求職中であること自体に問題があることにはなりません。但し、休職の理由である心身の健康を損ねる状態が長く続き求職期間が満了しても復職困難である場合には生計要件に疑義が生じます。その場合には復職を見届けるまで帰化申請の審査がストップし経過観察の状態となります。結果復職すれば問題なく許可される事例も有れば、退職となり当面の間、療養に専念する必要が有るといった場合は生計要件を満たせず不許可または取り下げを打診されます。

  • 25.転職後最初の給与明細は雇用契約書の通りの額ではなく又、社会保険料、所得税の控除がされていない。

帰化申請受付時または、その後の転職では想定される年収を見極める審査が行われます。その為雇用契約書、給与明細、健康保険証、の提出が求められるわけですが、予定していた雇用契約書記載の給与額よりも低額であったり、社会保険加入していないような場合には審査がストップされるか、申請自体が不許可となります。

<トラブルの関係>帰化の条件を満たせず

  • 26.離婚が成立して間もないが、養育費送金の点で約束を守れていない。(素行要件)

帰化申請では、個人間の問題を抱えている申請人は不許可リスクが高まります。離婚時とその後の養育費をめぐるトラブルも許否をわける重要なポイントになりますので注意が必要です。。

  • 27.申請後に不倫訴訟を起こされた。(素行要件)

素行要件は不法行為の有無に対して審査が行われます。夫婦の間には貞操義務があるため、配偶者以外の異性と性的関係を持つことは、不法行為となります。民法(709条、710条)に定められており、不法行為をした者は被害者の受けた損害を賠償する責任を負うことになっています。この様なじたいが起きてしまった場合も帰化申請は不許可または取り下げを打診されます。

  • 28.留学生として入国し1年以内に日本人又は永住者と婚姻し自主退学した後、数カ月後に離婚した(していた)。(素行要件)

入管法では 偽りその他不正の手段により上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合は在留資格の取消し事由となります。留学生としての入国目的は勉学となりますが、本来の目的から逸れ婚姻を手段として行使することで日本に在留する目的であったにも拘わらず、額といった虚偽の目的を告げ入国したと判断されるようなケースの場合には不許可になります。この様な入国経緯を持つ申請人の不許可事例は多くみられます。

  • 29.人身事故の示談が終わっていない(素行要件)

帰化申請の受付後の人身事故で相手方の怪我が軽微な場合でも、面接を経て霞ヶ関本省に帰化申請書類が送られる時点までに相手側との示談が完了していないときは、申請の取り下げを打診されるか、不許可となります。

  • 30.母国での離婚手続きが完了していないままになっている。(素行要件)

国によっては日本と比べ離婚手続きが長期間に亘る国もあります。前述のように離婚がことなく完了している申請人については問題ありませんが、離婚絡みの決着が付いていない方については、不許可リスクが高くなります。

 知っておきたい実例&面接内容

実例にみる帰化条件の注意点とは?

帰化申請に必要な7つの条件を理解しただけでは、実際には十分ではありません。実例にみる注意点を挙げますので、実例の許可/不許可ポイントをcheckして下さい。

担当事務官から面接で質問される内容とは?

帰化申請の許可/不許可を左右するとても大切なことが、この面接です。書面で申請した内容を自分の言葉で説明を求められます。1時間とういう長い時間をかけての面接ですから、あらかじめ頭の中を整理しておく必要があると思われます。管轄の法務局により、必要と判断されれば数日に分けて又は1回で2時間以上かけてジックリと面接するところもあります。

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