帰化申請サポート 行政書士事務所
帰化申請では一般的に多くの申請資料が必要です。そしてその資料により帰化の条件を満たしているか否かは概ね判断が付くものと思われます。それでも尚、対面の面接をする理由は2つです。
1つ目は、申請書類の内容で質問により確認を要する点を全てクリアにするためのもの。
2つ目は、申請人自体が、どの様な風体で、どの様な人格を持ち、どの様な態度、しぐさ、口調で話し、どの様な印象の人物であるのか、日本人として相応しいのか、相応しくないのかを霞が関の本省に送る前に見定め付言するためのものです。そこには反省の弁や、新たな誓いの言葉が有るのか、本心からその様な事を述べているか、更に説明責任の果たせる人物であるかといった事を見極める最終的な関門としての機能ということに成ります。この評価が帰化申請の許否を分ける極めて重要なステップになります。
簡易帰化の条件を使って帰化申請される方では、母国の親からの仕送りだけで生計要件を証明する必要がある方もいらっしゃいます。特に学生で成人したと同時に申請する場合には生計要件の証明として母国の親の銀行残高、年間所得、所有不動産、送金の事実などを証明しますが、全て証明できない場合は勿論のこと、極僅かな証明範囲に限られる場合で少額の場合等も生計要件を満たしていないとされ不許可となります。
代表社員 五十嵐 博幸
帰化申請・在留資格プロ・ステータス国際行政書士事務所
社会保険労務士法人Pro Status
帰化申請に必要な7つの条件を理解しただけでは、実際には十分ではありません。実例にみる注意点を挙げますので、実例の許可/不許可ポイントをcheckして下さい。
帰化申請の許可/不許可を左右するとても大切なことが、この面接です。書面で申請した内容を自分の言葉で説明を求められます。1時間とういう長い時間をかけての面接ですから、あらかじめ頭の中を整理しておく必要があると思われます。管轄の法務局により、必要と判断されれば数日に分けて又は1回で2時間以上かけてジックリと面接するところもあります。
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