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帰化許可申請時の提出する運転記録証明書過去5年間分により交通違反歴を確認いたしますが、直近2年間で3回の違反があると不許可の可能性が高くなります。
2026年4月より、審査ルールの厳格化により帰化許可申請時に最低限直近2年間に未納があるとNGです。また、未納がなくとも納付期限遅れで支払っている場合も不許可理由となります。また、医療保険(国民健康保険or健康保険)についても同様に直近2年間の未納と遅納は不許可理由とされます。
夫婦同時の帰化申請で日本語力により一人は帰化許可となりもう一命は帰化不許可といったケースも珍しくありません。
失業は、生計要件の点で問題となります。次の会社が決まっていない状態で失業した際には必ずハローワークで求職の届出と求職活動を行っておく必要があります。また就労系の在留資格の場合には、求職活動を止めた時点で本来許可された活動内容以外の活動を始めたか或いは始めようとしているといった在留資格の取消し事由に該当する場合がありますので注意が必要です。
就労系の在留資格で会社に在職していない期間が3カ月以上になると入管法上の在留資格の取消事由に該当する可能性が高くなります。入管法第22条の4では在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)更に入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合に在留資格の取消事由に該当することになります。正当な理由がある場合を除くとされていますが、自己都合退職の場合には正当な理由があると認められづらく、不法就労の目的のための退職と判断されるリスクがあります。その為にも求職期間中の活動内容を可能な限り証明するための作業が必要になります。
本来、技人国で就労中の方の在留資格更新許可申請では所属機関である会社を特定し、その会社からも在籍の証明をされたうえで申請に至っているものです。従いまして在留期間更新申請時点の会社を退職してしまった場合で未だ審査期間中のときは、在留資格更新許可申請の内容と異なる状態になってしまっている訳ですから入国管理局へ報告する義務が生じています。その義務を果たさずに許可が出るのを待ち、許可された後に退職や転職の事実を伝えることは虚偽の申請となります。入管法第22条の4在留資格取消事由では偽りその他不正の手段により本邦で行おうとする活動を偽り該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合と規定されていて、偽りその他不正の手段によることは要件となっていません。従って申請人に故意があることは要しません。帰化申請では過去のこの様な経緯が発覚した場合には不許可となります。
帰化申請では一般的に多くの申請資料が必要です。そしてその資料により帰化の条件を満たしているか否かは概ね判断が付くものと思われます。それでも尚、対面の面接をする理由は3つです。
1つ目は、申請書類の内容で質問により確認を要する点を全てクリアにするためのもの。
2つ目は、申請人自体が、どの様な風体で、どの様な人格を持ち、どの様な態度、しぐさ、口調で話し、どの様な印象の人物であるのか、日本人として相応しいのか、相応しくないのかを霞が関の本省に送る前に見定め付言するためのものです。そこには反省の弁や、新たな誓いの言葉が有るのか、本心からその様な事を述べているか、更に説明責任の果たせる人物であるかといった事を見極める最終的な関門としての機能ということに成ります。この評価が帰化申請の許否を分ける極めて重要なステップになります。
3つ目は、帰化申請に際し、申請人自ら申告しておくべきネガティブな事柄を述べさせる最後の機会付与です。法務局では面接までの審査の中でこれまでの事件事故・前科前歴過料などについては一通り調べていますので、申請書にない過去の事実を申告させることで人間性を判断するための機能を、この帰化面接に持たせています。

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代表社員 五十嵐 博幸
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