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帰化申請不許可理由30例 
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  1. 帰化申請受付後、外国に長期出国したまま半年以上経過した。(住所要件)
  2. 帰化申請受付後、車を運転中30km/h超過のスピード違反で捕まった。(素行要件)
  3. 帰化申請受付後、国民年金の免除申請を行った。または未納が生じた。(生計要件)
  4. 帰化申請受付後、、面接時に行われた日本語試験で、「ひらがな・カタカナ」は100%読み書きできるが、簡単な漢字が読めない、また書けない。(日本語能力要件)
  5. 婚姻・出産・引越・転職などの身分関係に変化があったが、法務局に報告していない。
  6. 帰化申請受付時点で在職していた会社を退職し、面接までの間に転職先が決まっていない。
  7. 法人経営者だが、社会保険の適用事業所としていない。(素行要件)
  8. 申請人の経営する法人の社会保険料が滞納されている。(素行要件)
  9. 申請人の配偶者が個人事業主であるが、配偶者は国民年金の支払いが行われていない。(素行要件)
  10. 申請人又は配偶者の過去2年以内に国民年金の未納がある。(素行要件)
  11. 過去に国民年金の免除申請をしていた期間について、法務局から支払いを要請されたが、支払わず放置した。
  12. からまとまったお金を貰ったが、日本国内で贈与税の申告が必要なケースに該当しているにも拘らず、税務署に対して申告していない。(素行要件)
  13. 母国で親から自身の銀行口座に、まとまったお金が振り込まれているが、贈与の申告等、母国での適法な処理がされていないお金を日本国内の自身の銀行口座に移している。(素行要件)
  14. 技術・人文知識・国際業務の在留資格であるが、副業をして報酬を得ている。(素行要件
  15. 技術・人文知識・国際業務で単純作業に従事している。(素行要件)
  16. 技術・人文知識・国際業務で就労しているが休日に飲食店でバイトしている。(素行要件)
  17. 技人国で就労中にWワークで他社でも就労してる(していた)。(素行要件)
  18. 技術・人文知識・国際業務で就労しているが別の法人の代表としての活動を行っている。(素行要件)
  19. 留学生時代(家族滞在も含め)、資格外活動許可を得ていたが、28h/週を超えて就労していた。(素行要件)
  20. 転職の際、前の会社を退職してから3か月以上の求職期間があり活動内容を証明できない。(素行要件)
  21. 技人国で就労中、在留期間更新許可申請を行い、結果が出る前に退職してしまったが、入管にはその旨報告しておらず、更新許可通知を受けた後、転職が決まったことを初めて入管に届け出た。(素行要件)
  22. 過去の逮捕・起訴・取調べ・拘留・調書署名などの所謂警察沙汰について自ら説明していなかった。(素行要件)
  23.  大学生で親の仕送りで生活費を賄っているが、親の所得や資産を証明できない。
  24. 正社員として就労しているが体調を崩し、休職期間中のままである。
  25. 転職後最初の給与明細は雇用契約書の通りの額ではなく又、社会保険料、所得税の控除がされていない。
  26. 離婚が成立して間もないが、養育費送金の点で約束を守れていない。(素行要件)
  27. 申請後に不倫訴訟を起こされた。(素行要件)
  28. 留学生として入国し1年以内に日本人又は永住者と婚姻し自主退学した後、数カ月後に離婚した(していた)。(素行要件)
  29. 人身事故の示談が終わっていない(素行要件)
  30. 母国での離婚手続きが完了していないままになっている。(素行要件)

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<帰化申請受付後>帰化の条件を満たせず

1.帰化申請受付後、外国に長期出国したまま半年以上経過した。(住所要件)

帰化申請前は勿論のこと、申請受付後についても住所要件を満たさなくなる程の長期出国は厳禁です。仕事で海外赴任することになった場合には、日本に居る間に会社との間で業務命令としての海外赴任であり、申請人でなければならないといった一定の必要性を証明できる準備を行う必要があります。但し、この場合でも申請中の海外赴任は取下げの対象となります。

5.婚姻・出産・引越・転職などの身分関係に変化があったが、法務局に報告していない。

身分関係には帰化条件に係わりの深い要素が多くあります。特に転職や婚姻/離婚は報告しないことにより帰化条件を満たさないことに繋がる重要な情報となります。更に、故意に隠ぺいしたとも取られ兼ねない事や、約束を守れない人物として法令遵守に期待できないといった人物評価にも繋がります。

6.帰化申請受付時点で在職していた会社を退職し、面接までの間に転職先が決まっていない。

失業は生計要件の点で問題となります。次の会社が決まっていない状態で失業した際には必ずハローワークで求職の届出と求職活動を行っておく必要があります。また就労系の在留資格の場合には、求職活動を止めた時点で本来許可された活動内容以外の活動を始めたか或いは始めようとしているといった在留資格の取消し事由に該当する場合がありますので注意が必要です。

<年金関係>帰化の条件を満たせず

7.法人経営者だが、社会保険の適用事業所としていない。(素行要件)
8.申請人の経営する法人の社会保険料が滞納されている。(素行要件)

帰化申請前は勿論のこと、申請受付後についても住所要件を満たさなくなる程の長期出国は厳禁です。仕事で海外赴任することになった場合には、日本に居る間に会社との間で業務命令としての海外赴任であり、申請人でなければならないといった一定の必要性を証明できる準備を行う必要があります。

✅9.申請人の配偶者が個人事業主であるが、配偶者は国民年金の支払いが行われていない。(素行要件)
10.申請人又は配偶者の過去2年以内に国民年金の未納がある。(素行要件)

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<税務申告関係>帰化の条件を満たせず

12..親からまとまったお金を貰ったが、日本国内で贈与税の申告が必要なケースに該当しているにも拘らず、税務署に対して申告していない。(素行要件)

日本に渡日後、母国の両親から多額のお金を貰ったことがあるケースでは、日本の所得税法上の適切な処理が行われていることが求められます。具体的には生前贈与として贈与税の申告及び納付がなされているかといった点が審査されます。親子間で借用書を作成し借りたお金であると主張するケースも有るようですが、実際に何のための借り入れで具体的にどの様に使用したのか、また返済は行われているのか金額的な規模は適当かなど、実態をみて判断されることに成ります。

13.母国で親から自身の銀行口座に、まとまったお金が振り込まれているが、贈与の申告等、母国での適法な処理がされていないお金を日本国内の自身の銀行口座に移している。(素行要件)

贈与税については、日本国内の法令に則った処理がされていることを確認されます。同時に日本にある申請人の銀行口座に贈与された金銭を映している場合には、母国での適法な処理を経て贈与されているか否かも審査対象となります。この場合母国での申告した控えや納税した証としての書類を求められることも有ります。日本からみれば外国である申請人の母国であっても適法な処理がなされていない多額の金銭を日本に移したとなれば、犯罪の関与やマネーロンダリングなどを疑われ不許可となり得ます。

14.技術・人文知識・国際業務の在留資格であるが、副業をして報酬を得ている。(素行要件)

就労系の在留資格の方が副業を行っている場合には、会社の就業規則で認められているのか、認められている場合で届け出はしてあるのか、その結果、会社の承認は得られているのか、が問題となります。また、在留資格で認められている範囲内の就労活動であるのか、更には、資格外活動許可など入国管理局への確認や届出は行われているのか問題となります。また、会社の給与以外の報酬を得ているときは、確定申告を行い、所得税や住民税が課税された場合の納税は其々行っているかを問われます。何れか一つでも漏れていた場合には帰化申請は不許可とされます。

15.技術・人文知識・国際業務で単純作業に従事している(素行要件)
✅16.技術・人文知識・国際業務で就労しているが休日に飲食店でバイトしている。(素行要件)
✅17.技人国で就労中にWワークで他社でも就労してる(していた)。(素行要件)
✅18.技術・人文知識・国際業務で就労しているが別の法人の代表としての活動を行っている。(素行要件)
✅19.留学生時代(家族滞在も含め)、資格外活動許可を得ていたが、28h/週を超えて就労していた。(素行要件)

入管法上の不法就労は確実に不許可になります。日本国における入管法は、いわば不法就労を禁止するための法律ですから、その点は厳格に審査処分が行われます。帰化申請受付後に行われる面接で申請人が、単純労働に就いていることが分かった事例では、後日、申請人の在留資格更新許可申請が、不法就労による在留状態の悪さを理由に不許可となるケースも散見されておりますので、特に注意が必要です。

20.転職の際、前の会社を退職してから3か月以上の求職期間があり活動内容を証明できない。(素行要件)

就労系の在留資格で会社に在職していない期間が3カ月以上になると入管法上の在留資格の取消事由に該当する可能性が高くなります。入管法第22条の4では在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)更に入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合に在留資格の取消事由に該当することになります。正当な理由がある場合を除くとされていますが、自己都合退職の場合には正当な理由があると認められづらく、不法就労の目的のための退職と判断されるリスクがあります。その為にも求職期間中の活動内容を可能な限り証明するための作業が必要になります。

21.技人国で就労中、在留期間更新許可申請を行い、結果が出る前に退職してしまったが、入管にはその旨報告しておらず、更新許可通知を受けた後、転職が決まったことを初めて入管に届け出た。(素行要件)

本来、技人国で就労中の方の在留資格更新許可申請では所属機関である会社を特定し、その会社からも在籍の証明をされたうえで申請に至っているものです。従いまして在留期間更新申請時点の会社を退職してしまった場合で未だ審査期間中のときは、在留資格更新許可申請の内容と異なる状態になってしまっている訳ですから入国管理局へ報告する義務が生じています。その義務を果たさずに許可が出るのを待ち、許可された後に退職や転職の事実を伝えることは虚偽の申請となります。入管法第22条の4在留資格取消事由では偽りその他不正の手段により本邦で行おうとする活動を偽り該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合と規定されていて、偽りその他不正の手段によることは要件となっていません。従って申請人に故意があることは要しません。帰化申請では過去のこの様な経緯が発覚した場合には不許可となります。

22.過去の逮捕・起訴・取調べ・拘留・調書署名などの所謂警察沙汰について自ら説明していなかった。(素行要件)

帰化申請では一般的に多くの申請資料が必要です。そしてその資料により帰化の条件を満たしているか否かは概ね判断が付くものと思われます。それでも尚、対面の面接をする理由は3つです。

1つ目は、申請書類の内容で質問により確認を要する点を全てクリアにするためのもの。

2つ目は、申請人自体が、どの様な風体で、どの様な人格を持ち、どの様な態度、しぐさ、口調で話し、どの様な印象の人物であるのか、日本人として相応しいのか、相応しくないのかを霞が関の本省に送る前に見定め付言するためのものです。そこには反省の弁や、新たな誓いの言葉が有るのか、本心からその様な事を述べているか、更に説明責任の果たせる人物であるかといった事を見極める最終的な関門としての機能ということに成ります。この評価が帰化申請の許否を分ける極めて重要なステップになります。

3つ目は、帰化申請に際し、申請人自ら申告しておくべきネガティブな事柄を述べさせる最後の機会付与です。法務局では面接までの審査の中でこれまでの事件事故・前科前歴過料などについては一通り調べていますので申請書にない過去の事実を申告させることで人間性を判断するための機能を、この帰化面接に持たせています。

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<生計要件の関係>帰化の条件を満たせず

23.大学生で親の仕送りで生活費を賄っているが、親の所得や資産を証明できない

簡易帰化の条件を使って帰化申請される方では、母国の親からの仕送りだけで生計要件を証明する必要がある方もいらっしゃいます。特に学生で成人したと同時に帰化申請する場合には生計要件の証明として母国の親の銀行残高、年間所得、所有不動産、送金の事実などを証明しますが、全て証明できない場合は勿論のこと、極僅かな証明範囲に限られる場合で少額の場合等も生計要件を満たしていないとされ不許可となります。

24.正社員として就労しているが体調を崩し、休職期間中のままである。

会社の休職制度を利用して求職中であること自体に問題があることにはなりません。但し、休職の理由である心身の健康を損ねる状態が長く続き休職期間が満了しても復職困難である場合には生計要件に疑義が生じます。その場合には復職を見届けるまで帰化申請の審査がストップし経過観察の状態となります。結果復職すれば問題なく許可される事例も有れば、退職となり当面の間、療養に専念する必要が有るといった場合は生計要件を満たせず不許可または取り下げを打診されます。

25.転職後最初の給与明細は雇用契約書の通りの額ではなく又、社会保険料、所得税の控除がされていない。

帰化申請受付時または、その後の転職では想定される年収を見極める審査が行われます。その為雇用契約書、給与明細、健康保険証、の提出が求められるわけですが、予定していた雇用契約書記載の給与額よりも低額であったり、社会保険加入していないような場合には審査がストップされるか、申請自体が不許可となります。

<トラブルの関係>帰化の条件を満たせず

26.離婚が成立して間もないが、養育費送金の点で約束を守れていない。(素行要件)

帰化申請では、個人間の問題を抱えている申請人は不許可リスクが高まります。離婚時とその後の養育費をめぐるトラブルも許否をわける重要なポイントになりますので注意が必要です。

28.留学生として入国し1年以内に日本人又は永住者と婚姻し自主退学した後、数カ月後に離婚した(していた)。(素行要件)

入管法では 偽りその他不正の手段により上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合は在留資格の取消し事由となります。留学生としての入国目的は勉学となりますが、本来の目的から逸れ婚姻を手段として行使することで日本に在留する目的であったにも拘わらず、留学/勉学といった虚偽の目的を告げ入国したと判断されるようなケースの場合には不許可になります。この様な入国経緯を持つ申請人の不許可事例は多くみられます。

明確な基準はありませんは最低でも現在まで引き続く婚姻生活が15年以上は求められます。

29.人身事故の示談が終わっていない(素行要件)

帰化申請の受付後の人身事故で相手方の怪我が軽微な場合でも、面接を経て霞ヶ関本省に帰化申請書類が送られる時点までに相手側との示談が完了していないときは、申請の取り下げを打診されるか、不許可となります。

30.母国での離婚手続きが完了していないままになっている。(素行要件)

国によっては日本と比べ離婚手続きが長期間に亘る国もあります。前述のように離婚がことなく完了している申請人については問題ありませんが、離婚絡みの決着が付いていない方については、不許可リスクが高くなります。

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「監修:行政書士 五十嵐 博幸」

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代表社員 五十嵐 博幸

  • 申請取次行政書士(登録番号16081232)
  • 特定社会保険労務士(登録番号13140526)
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人(平成29年1月から現在、延べ140件の実習実施者及び監理団体への監査実績)
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 プロ・ステータスステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

 

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