東京で日本国籍取得のための帰化申請サポートなら「東京帰化プロ.com」へ(JR新宿駅南口徒歩3分)

JR新宿駅 南口 徒歩3分

東京帰化プロ.com

運営:プロ・ステータス国際行政書士事務所               〒151-0053
東京都 渋谷区代々木 2-6-8
中島第一ビ 4F

受付時間/9:00~21:00(定休日なし

帰化申請サポート

お気軽にお問合せください

03-3525-4518

新たな日本語力の審査状況について

日常会話以上の話す能力と簡単な漢字を交えた筆記能力が必要とされます。

  ◆日本語能力について

日本語能力については国籍法では規定されていません。但し、日本人になるということは当然に日本語が話せる、読める、書けるといったことが前提条件となっています。目安としては最低10歳程度の能力を求められますが、日本国としては義務教育を終えた状態つまり15歳程度の能力を本来的には欲しています。このレベルになると殆どの外国籍の方は能力不足ということになってしまいますから日本語能力のハードルを下げる意味で10歳程度を基準としているものと思われます。その為これを下回る場合には日本語能力不足を理由として許可がされないことになります。

また最近の傾向では、より厳格に日本語能力を見極める運用がされており、漢字圏の方でも日本語の筆記試験を課されたり、日本語能力が高く会話力で云えばN1に近いN2の資格を持っている方でも漢字圏の出身者ではない方などは、筆記試験を行い、その結果が良くない場合に日本語力不足を理由に不許可となるケースが多く見受けられます。

2019年7月から永住申請の審査基準が変わり、今まで以上に要件が厳しくなりましたが、帰化申請においても国籍法は勿論のこと日本語能力についても厳格に審査して判断を下すようになってきている現状があります。

続:新たな日本語能力の審査状況について

新たな日本語力の審査状況について

帰化申請に関し20191月から受け付けられる帰化許可申請の審査について厳格に行われるようになりました。中でも顕著に表れているのは日本語力の審査に関してです。これまで日本語力審査では、帰化申請相談時の書類記入や会話の中で見極めたり、申請受付時のやり取りの中で判断しているところが大きく、そこで担当官により問題無しと判断されれば日本語試験を受けることはありませんでした。しかし2019年からは、これまでは日本語は問題がないであろうと判断されていたような申請人の日本語力であっても日本語試験が行われ始めました。

 

更に2020年に入ってからは日本語能力試験でN1と同レベルの日本語力を有していることが明らかなケースでも、客観的に評価できる資格を取得していなければ日本語試験を実施しているケースが出てきました。勿論、試験が実施されれば問題なく得点できますから日本語能力の点で不許可となることはまずありませんが、そのようなケースでは敢えて試験で確認することで得点により客観的に日本語力は問題がないといった結果を必要としているようです。そこで注意が必要となるのは日本人の配偶者等として日本に在留している方が帰化申請した場合です。これまで多くのケースで日本語力に問題の無い方達による帰化申請であった為、日本語力による不許可事例は極めて少なかった印象ですが、最近では婚姻から3年以上経過している方が日本に来て1年強で帰化許可申請するケースも増えています。このような場合には日本語試験が行われる可能性は極めて高くなります。

日本人の配偶者等ですから日本語試験の出来如何だけで直ちに不許可とされるケースは少ないと考えますが、あまりにも日本語力が低い場合はやはり不許可となるものと考えます。更に日本語試験の得点が低ければ、通常申請から約1年間で結果が出ていたものも審査期間が1年半、2年、2年半と長期化することは十分あり得ると思われます。

帰化許可申請で一度不許可になりますと次回の審査基準は少なからず上がります。中でも前回申請時の不許可理由の点については、より厳格にじっくりと審査されると考えておいた方が良いでしょう。従いまして日本語力に不安がある場合には、日本語の基本的な能力として小学校3~4年生程度の読み書きを訓練し日本語試験対策を万全にして申請をする方が結果として日本国籍を取得できる時期が早くなる可能性もあります。

これからの帰化許可申請では申請人の日本語能力によって計画的な日本語能力の習得を図りつつ準備を進める必要があるでしょう。

その他の注意事例について

申請前によく確認して検討すべき点はについて、計画的に進めることをお薦めしています。

  転職暦について

転職暦については、よく質問があります。

結論から言いますと、生計要件に関係するため、帰化申請には影響します。

生計要件に関係するというのは、安定的且つ継続的に一定額以上の収入を今後長期に渡って得ることができるか?を見られますので転職回数や1つの企業での就労期間の長短、更に転職理由よって、今後は安定的且つ継続的に収入を得ることができるかを判断されます。そのため、専門的な職種でキャリアアップを図る過程で転職を繰り返しているような場合については、安定的且つ継続的に収入を得ることができると判断される可能性が高く、逆に単に仕事内容や職場の人間関係が嫌で転職を繰り返している場合などは、安定的且つ継続的に一定額以上の収入を今後長期に渡って得ることができるかについて否定的な判断がされることもあるでしょう。現在の勤務先での就労期間について言えば、安全圏としては、最低3年以上は欲しいところです。但し、上場企業や大手企業、有名な企業など勤務先企業規模や成長性によって安定度の評価が高い傾向があるようです。また申請前、或は、申請以後の転職で悩まれる方もいらっしゃいますが、この点についてはどちらでも同じです。申請後に転職した場合でも転職先企業の資料を提出することになりますし、その内容によって審査機関の長さや許可・不許可が判断されます。一般的に審査期間中に転職した場合は審査機関が長くなります。

 

  事業を始める場合について

転職ではなく、自ら事業を始めようとしている方がいらっしゃいますが、この場合には最低でも1

は決算を行って黒字である必要があります。赤字決算では生計要件を満たさないため不許可の可能性が高いです。特別永住者の方で個人事業を行っている方については、必ずしも所得額が低いだけをもって判断されず個々の状況により申請者に有利な方向で、個別判断がなされているようです。

 

  国民年金の免除申請について

申請時点では、国民年金を通常の額で支払っていたが、審査期間中に何らかの原因によって収入が減少した為に、国民年金の支払いが困難な状態に陥ってしまった方が、管轄の市区町村役所に対して国民年金の免除申請を行った場合で、申請が認められ四分の一免除~全額免除の間で国民年金の通常額よりも安い金額を納付し、或は全額免除のため納付しなかった場合には、その他の生計要件を判断するための収入状況や仕事内容、業種、今後の見通し等を総合的に判断して不許可となることがありますので、注意が必要です。但し、単に未納の状態は不許可となりますので、過去の分の支払いは一定期間行っておく必要があります。通常の国民年金未納部分は過去2年前まで遡って支払うことが可能ですが、免除申請した分は、過去10年前まで遡って支払うことが可能です。2022年3月以降は国民年金の免除申請分については、申請時点で免除申請している方は申請受付されないか、申請受付されても不許可となります。また、過去に免除申請された方については、過去2年以内に免除期間を有している場合、現在の収入によっても支払うことが出来ないのであれば、やはり生計要件を満たしていないことの明確な理由と成りますので不許可となるものと思われます。過去2年以内の免除期間分を支払おうとした際には、最も古い免除期間月からの支払いが必要となりますので、直近2年間の免除期間について支払おうとした場合に最大10年前まさ遡り合計で約200万円/人となり、ご夫婦では、その2倍とかなりの高額になってしまうことも有ります。

 

  国籍証明書について

国籍法第5条第1項第5号では、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。というものがあります。これは、日本では2重国籍を認めていないため、日本国籍を取得した場合に確実に母国又は現在の国籍を離脱してもらう必要が生じます。そのためその確約として、他の国籍を取得した場合には母国又は現在の国籍を失うことを証明する書類ということになります。殆どは、在日の各国大使館で習得します。従いまして、帰化申請を受け付けてもらうためには必須書類となりますので、提出できない場合には申請受付されないことになってしまいます。稀なケースで気を付けないといけないのは、国によっては徴兵制度があり、男性については、一定期間軍務に服した兵役実績がないと自国の国籍を離脱することを許されず、国籍証明書を発行しない国があります。そうなりますと法務局では帰化申請の受付はしてもらえません。この点は、申請前に予め大使館に確認することが必要です。

 

 日本を離れた期間について ⇦ 詳しくはクリックしてください
国籍法第5条第1項第1号では引き続き五年以上日本に住所を有すること。と規定されていますが、この引き続きについて質門を頂くことが多くあります。その殆どが、今まで日本を離れた期間或は、これから日本を出国する予定期間が、3ヶ月を超える又は、年間合計100日以上という方です。

具体的には、本人の意思や希望に関係なく、仕事や留学で日本を離れるが、それでも引き続き日本にいたことにはならないのかといったご質問です。結論から云いますと原則理由は問わず引き続きとしてカウントされる期間は、リッセットされ白紙に戻されてしまいます。認められる可能性があるケースでは、母国や海外にいる親の体調が悪く周りに面倒を見ることができる親族も無く、やむを得ず自分が付き添わなくならなければいけない状態であった場合など人道的に見て引き続き期間をリセットしてカウントすることが、本人の大きな不利益になることが相応しくないと判断された場合に限ります。審査期間中の仕事による海外赴任や留学についても同様に期間はリセットされてしまいます。その場合には、申請自体を任意で取り下げるよう打診があります。

 

  親が経営している会社の厚生年金未加入について

両親または、どちらか一方の親が、事業を行っていて法人を経営している場合には、厚生年金の適用事業所となっていますので、日本の法律上では会社も経営者(親)も厚生年金に加入していなければなりません。しかし、会社規模や一定の理由で厚生年金に加入していない場合も多く見受けられます。では、その経営者の成人している子供は、帰化申請した際、許可されるのかという問題があります。会社の取締役などの役員に名前が入っている場合には、厚生年金未加入企業の経営陣として帰化申請は不許可になります。

しかし、役員になっておらず、一従業員の身分でその会社に勤務している場合には、厚生年金未加入については申請者本人の責任の及ぶ問題ではないため、その部分については不許可事由とはなりません。また親が経営している会社とは別の全く関係のない企業で申請者が、勤務している場合にも不許可事由とはなりません。但し、それらの場合でも帰化申請の許可がされるためには、個人の責任として国民年金の加入実績については必須事項として求められます。

借入が有る場合について

借り入れは無い方が審査の上で有利ですが、事業以外で個人的な借り入れが有るからと言って必ず不許可になるとは限りません。

◆借入がある場合について

 生計要件に関係することで、よくご質問を頂くのがこの「借金」についてです。

国籍法では「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」と規定されています。この意味としては日本人として日本で暮らしていく中で自活力を求めるもので、平時に生活保護等の公的負担を受けることは自活力が無いと判断されかねません。自分の仕事を持ち仮に失業しても自分で仕事を探し雇入れられる力があって仕事の収入によって生活し家族を養い、更には老後も自身の資産や年金等で生活していけることを求めています。また配偶者や親族の自活力によって自身も生活していけることもまた生計要件を満たすことと規定されています。そのようなことを求める生計要件ですから単に借金があることだけをもって生計要件を満たさないといった理由で不許可となることはありません。問題は借金の内容ということになります。判断材料としては、借金の理由、使途、返済状況、生活収支、経済感覚、自身のスキル、学歴職歴、資格、年齢、資産状況、勤務先企業の大小、仕事内容、日本語力、在日親族の有無・人数、職業生活の目標など、これらを総合的に勘案して判断しています。従って現時点の借金額の大小は自ずと全ての判断項目に関しての実情を現した状態ということが言え、不動産取得等まとまったものを購入する以外の目的で借り入れが300万円を超えているような場合には、特別の事情が無い限り、返済計画通り返済がなされていないと生計要件判断について大きなマイナスとなると思われます。逆に言えば300万円の借金であっても返済計画通りに返済が実施され続けていれば返済能力があると判断される可能性があり生計要件だけを理由に不許可になることもないと思われます。

在留特別許可歴について

◆ 在留特別許可を受けたことがある方について

在留特別許可は過去に不法入国や不法滞在をしていた外国人の方が一定の条件下で在留を許可してもらえるよう申請し、審査の結果、許可された場合に特別に日本に在留出来るようになることを言います。このときの罪状、経緯、中身、真実性、配偶者、子供の有無、等々を総合的に審査されます。帰化申請では、在留特別許可を許されたからと言って帰化申請できるとは限りません。一般的に在留特別許可を受けた日から10年経過していないと帰化申請を受け付けてくれないといった目安があるようですが、飽くまでも目安であって絶対ではありません。7年、8年でも受付けられることもありますし、10年経過していても受け付けてもらえない場合もあります。これは過去の法違反が悪質かどうかによって決められているようです。その為、相談員の方や担当官の方の裁量によるところもあり得ることになります。不法入国から偽装結婚によって在留資格を取得し、その後在留し続けて現在は真実の婚姻状態で生活し永住者の在留資格を取得していても『10年』では受付られず、『最低15年』という条件を提示されます。また、退去強制された方は20年以上経過が絶対条件になっていますが、これも必ず申請できるとは限りません。在留特別許可を受けた後、永住許可申請により永住者となった方についても厳しさは変わりません。本来の入国目的であるはずの婚姻が目的ではないとして、不法入国を疑われるような入国の仕方をしている方については、非常に厳しい審査が行われ、不許可の可能性が高くなりますし、実際に不許可の実例も数多く見受けられます。飽くまでも『条件を満たした者について帰化を許可することができる』といった法務大臣の裁量によるところが大きいわけです。

高度専門職の方の優遇について

◆高度専門職の優遇

在留資格の各種申請に対する高度専門職に対する入国・在留審査は、以下のように優先的に早期処理が行われます。

・入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途

・在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途

 

帰化許可申請に対しても審査期間について優遇措置が取られているであろう事例が散見されます。受付から面接までの期間が1~1か月半、その後、許可がされるまでの期間が4か月程度です。合計でも受付がされてから6か月程で帰化許可がされることになります。個別に審査している訳ですから必ず高度専門職の方が帰化申請すると半年で許可が出る断言はできませんが、在留資格審査に関する優遇措置を見れば、帰化許可申請に対する審査についても優遇措置が働き通常よりもスピーディーに処理が進み許可までの期間が短いと考えることが出来ます。

いずれにしても日本国の戦略の一環として優秀で能力の高い外国人材を集めることが、少子高齢化への対応や生産性の向上、技術革新の進歩といった国益にかなうことでもあるため、帰化許可申請についても高度専門職の方の審査は、少なくともその審査期間の点において優遇されるとみてよいでしょう。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-3525-4518

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-6-8 中島第一ビル 4F

JR新宿駅 南口 徒歩3分

営業時間 9:00~21:00  定休日なし