帰化申請専門 行政書士事務所

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帰化申請受付後に次の就職先を決めずに退職して転職活動を行う事は極力避けた方が賢明です。
コロナ不況による解雇等で職を失ってしまった場合に国籍法第5条1項4号で条件とされる「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」いわゆる生計要件となります。当然この生計要件を満たしていない場合には帰化許可されないということになります。
従いまして現在の就業先でコロナ不況による早期退職の募集や退職勧奨等があった場合、若しくは今後このような動きがあった場合に、退職時の金銭的条件の良さから自ら安易に手を上げたり、退職に応じたりしてしまいますと生計要件に黄色信号が灯ります。コロナ禍の影響によるものですので客観的にみてやむを得ない経緯であったと理解できる事情ではありますが、帰化申請の許可要件が緩和されるわけではありません。つまり可能な限り帰化許可がされるまでは現在勤務する会社に在職しておくことが重要になります。たとえ転職先が確定した状況であっても、先々いつ整理解雇などが行われるか不透明な状況が続くものと思われますのでこのような時流での転職には十分な熟慮がされるべきでしょう。

居住地を管轄するハローワークで手続きを行います。
但し、とはいえ、どうしても解雇など離職を余儀なくされてしまう場合もあると思います。その場合でも速やかにハローワークで求職の申し込みを行うことが重要です。現時点で失業の状態にあって就職活動を行っていないとなれば、生計要件をクリアする見込みは無いわけですから、不許可とされてしまうのも当然に時間の問題となります。ハローワークで求職の申し込みは、次の就職先を探していることを公に証明するための手段ともなります。法務局に対して失業しているものの求職活動を直ちに開始し、次の勤務先を積極的で意欲的に探すなど、本来あるべき適切な事後対処をとっていることの説明が非常に重要なこととなります。民間の紹介会社や転職エージェントを活用して就職活動を行うことも多いと思いますが、それらは活動状況が、分かりずらく不透明でもあります。従いまして、先ずはハローワークでの求職の申込みを最優先として手続きをしてください。
実際の手続きと致しましては、勤めていた会社から雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票もらい受け、ハローワークに提出し、雇用保険受給説明会に出席していただくことになります。後日、失業認定日という指定された日にハローワークへ行き、対象期間の求職活動の状況を申告するなど手続きを行うことで失業状態にあることの認定を受けます。以降は毎月(4週間に一度)の間隔で失業認定日に出席し、約1週間後に対象となる失業期間(4週間)に対する失業給付を受けることになります。就職が決まっていないにも拘わらず途中で失業認定日に行かないことで失業給付の申請を中断してしまった場合は、法務局から求職活動を止めてしまったと判断されかねませんので、この点は十分注意してください。
いずれにしても生計要件をクリアするためには、現在就職しているか又は失業している場合にあってはハローワークで求職の申込みを行ったうえで求職活動を行っていることが最低限の取るべき対応ということです。とりわけ現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の方については、より一層、この生計要件をクリアすることを念頭に置いていただき、長期戦を想定して諸々の対処していただくことが必要となるでしょう。
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