帰化申請専門 行政書士事務所

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審査基準と現実ラインを解説【2026年版|新宿の行政書士監修】

永住申請の年収はいくら必要?300万円で通る?

<1>永住申請の年収は「300万円」が一つの目安

1-1 最低ラインの考え方

1-2 単身 vs 家族世帯

1-3 例外ケース(配偶者・高度人材など)

1-4 まとめ

 

<2>永住申請で年収が重視される理由

2-1 生活の安定性(独立生計要件)

2-2 納税能力(義務の履行)

2-3 社会的信用(安定した生活基盤)

2-4 実務上のポイント

2-5 ✔まとめ

 

<3>永住申請の審査で見られるポイント(年収以外)

3-1 在留年数(日本での定着性)

3-2 納税・年金(最重要ポイント)

3-3 雇用安定性(収入の継続性)

3-4 扶養状況(生活の現実性)

3-5 実務でよくある落とし穴

3-6 まとめ

 

<4>永住申請で不許可になるケースとは?

4-1 税金未納(最も多い不許可理由の一つ)

4-2 年金未納(近年特に厳格化)

4-3 転職が多い(安定性の不足)

4-4 扶養が多い(生活負担の増加)

4-5 説明不足(書類の不備・説明不足)

4-6 ✔不許可を避けるために重要なこと

4-7 まとめ

 

<5>永住許可の成功事例

5-1 年収ギリギリでも許可されたケース

5-2 転職ありでも許可されたケース

5-3フリーランスでも許可されたケース

5-4 不許可から再申請で成功したケース

5-5  実務上のポイント

5-6 今のビザのまま、最短1年で永住権を目指しませんか?「みなし永住申請とは」

 

<6>永住許可の成功事例(ビフォーアフター)

6-1事例:永住申請 条件 年収ギリギリでも戦略で許可取得(会社員)

6-2事例:転職歴ありでも許可(ITエンジニア)

6-3事例:過去に不許可再申請で許可(家族帯同

6-4事例:フリーランスでも許可(デザイナー)

 

<7>成功事例から分かる共通点

 7-1 重要なポイント

 

<8> 新宿にアクセス良い方で永住申請を検討している方へ|行政書士に相談するメリット

8-1 新宿南口徒歩3分の好立地

8-2 相談しやすい立地で初回のハードルが低い

8-3 書類チェック対応で不許可リスクを軽減

8-4 入管専門サポートで審査対応まで一括支援

8-5 まとめ

 

<9>よくある質問(FAQ

9-1 年収300万円未満でも申請できますか?

9-2 転職回数は影響しますか?

9-3 不許可後の再申請は可能ですか?

9-4 フリーランスでも永住できますか?

9-5 書類チェック対応で不許可リスクを軽減

 

<10>永住申請は「事前判断」で結果が大きく変わります

10-1 書類チェック対応で不許可リスクを軽減

 

<11>あなたは永住できる?1分でわかる無料診断

11-1 永住許可簡易診断はこちら

11-2 A:許可の可能性が高い

11-3 B:条件次第で許可される可能性あり

11-4 C:現状では不許可リスクが高い


<12>まとめ 永住申請は『年収+安定性+納税+保険料納付』できまる

12-1 まとめ

<永住申請の料金表>

 

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審査基準と現実ラインを解説【2026年版|新宿の行政書士監修】

永住申請の年収はいくら必要?

  • 永住申請を考えたとき、「年収はいくらあれば通るのか?」と不安に感じていませんか。実は、永住許可には明確な最低年収の基準はありません。そのため、「300万円でも通る人」と「落ちる人」が分かれるのが現実です。では、どこが判断の分かれ目になるのでしょうか。
  •  この記事では、年収ごとの現実的なラインと審査のポイントを、実務ベースで分かりやすく解説します。ご自身の状況で申請が可能か判断する目安として、ぜひ参考にしてください。

1 永住申請の年収は「300万円」が一つの目安

1-1 最低ラインの考え方

年収300万円は、あくまで「最低限の生活が可能か」を判断するラインです。

重要なのは金額そのものではなく、

  • 継続的に安定した収入があるか
  • 公的扶助に頼らず生活できるか
  • 税金・社会保険を問題なく支払っているか

といった総合的な生活基盤です。

そのため、同じ300万円でも
「安定している人」は通りやすく、
「不安定な人」は不許可になりやすい傾向があります。

1-2 単身 vs 家族世帯

年収の評価は、扶養状況によって大きく変わります。

  • 単身者300万円前後でも許可の可能性あり
  • 配偶者あり350万〜400万円程度が目安
  • 配偶者+子ども400万〜500万円以上が現実ライン

扶養人数が増えるほど「必要な生活費」が上がるため、
同じ年収でも審査は厳しくなります。

1-3 例外ケース(配偶者・高度人材など)

一部の在留資格では、年収要件が緩和されるケースがあります。

  • 日本人の配偶者等
    世帯収入で判断されるため、本人の年収が低くても許可されることがある
  • 永住者の配偶者等
    同様に世帯全体の安定性が重視される
  • 高度専門職
    年収よりもポイント制や専門性が評価される

これらの場合300万円未満でも許可される事例があります。

1-4 まとめ
  •  年収300万円はあくまで「最低目安」
  • 実際は家族構成と安定性で大きく変わる
  • 配偶者ビザなどは例外的に緩和あり

2 永住申請で年収が重視される理由

永住許可では「明確な最低年収」は定められていません。
しかし実際の審査では、年収は非常に重要な判断要素とされています。

その理由は、単に収入の多さを見るためではなく、
日本で安定して生活できるかを総合的に判断する指標になるためです。

2-1 生活の安定性(独立生計要件)

永住申請では、「公的扶助に依存せず生活できること」が求められます。

年収はその判断において最も分かりやすい指標であり、

  • 継続的な収入があるか
  • 将来も安定した生活が見込めるか

といった点を確認する材料になります。

特に、勤務年数や雇用形態と合わせて
**収入の継続性安定性”**が重視されます。

2-2 納税能力(義務の履行)

一定の年収があるということは、

  • 所得税
  • 住民税

を継続的に納めている可能性が高いことを意味します。

永住許可では「納税義務を適切に果たしているか」が厳しく確認されるため、
年収はその裏付けとして重要な要素となります。

実務上も、税金の未納や遅延は大きなマイナス評価になります。

2-3 社会的信用(安定した生活基盤)

年収は、社会的な信用力を示す指標の一つでもあります。

例えば、

  • 安定した職に就いているか
  • 長期間継続して働いているか
  • 社会保険に適切に加入しているか

といった要素は、年収と密接に関係しています。

これらはすべて
**「日本社会に定着しているか」**という観点で評価されます。

2-4 ✔実務上のポイント

年収は単独で判断されるわけではなく、

  • 在留期間
  • 納税状況
  • 年金・保険の支払い
  • 素行(違反歴)

といった要素と合わせて総合的に評価されます。

そのため、年収が高くても他に問題があれば不許可になる一方で、年収がやや低くても条件が揃っていれば許可されるケースがあります。

2-5 まとめ

3 永住申請の審査で見られるポイント(年収以外)

永住申請では年収が注目されがちですが、実際の審査は年収だけで決まるものではありません。

入管は、申請者が日本で長期的に安定して生活できるかを、複数の要素から総合的に判断します。

つまり、年収が十分でも他の条件で不許可になることがある一方、年収が平均的でも他の条件が整っていれば許可されるケースもあります。

ここでは、年収以外で特に重要なポイントを解説します。

3-1 在留年数(日本での定着性)

永住許可では、日本にどれだけ長く安定して滞在しているかが重視されます。

  • 原則:10年以上の在留
  • 就労資格の場合:5年以上継続して就労
  • 配偶者ビザなど:要件が緩和されるケースあり

在留年数は「日本社会への定着度」を測る指標であり、
短すぎる場合はそれだけで不許可になる可能性があります。

3-2 納税・年金(最重要ポイント)

年収以上に厳しく見られるのが、税金と社会保険の支払い状況です。

  • 住民税・所得税の未納や遅延
  • 年金の未加入・未納
  • 健康保険の未納

これらがあると、審査に大きく影響します。

実務上は、直近2年〜3年の納付状況が特に重視されるため、一度でも未納がある場合は注意が必要です。

3-3 雇用安定性(収入の継続性)

同じ年収でも、「安定しているかどうか」で評価は大きく変わります。

  • 正社員で長期間勤務している
  • 同じ会社での勤続年数が長い
  • 転職回数が少ない

こうした要素があると、収入の信頼性が高く評価されます。

一方で、

  • 転職直後
  • アルバイト・不安定な雇用
  • 収入の変動が大きい

場合は、年収が同じでも不利になることがあります。

3-4 扶養状況(生活の現実性)

扶養している家族の人数も重要な判断要素です。

  • 単身:比較的ハードルが低い
  • 配偶者あり:生活費を考慮して評価
  • 子どもあり:さらに負担が増える

扶養人数が多い場合、
同じ年収でも「生活の安定性」に疑問が持たれやすくなります。

3-5 ✔実務でよくある落とし穴
  • 年収は高いが年金未納で不許可
  • 在留年数が足りず申請時期が早すぎる
  • 転職直後で安定性が評価されない

このように年収だけでは判断できないのが永住審査の実態です。

3-6 まとめ
  • 永住申請は「年収だけ」で決まらない
  • 在留年数・納税・雇用・扶養を含めた総合評価

  • 一つでも弱点があると不許可リスクが上がる

4 永住申請で不許可になるケースとは?

永住申請は、条件を満たしているように見えても不許可になるケースが少なくありません。

特に多いのが、
「年収は問題ないのに、他の要素で落ちる」ケースです。

実務上、次のようなポイントに該当すると不許可リスクが大きく高まります。

4-1 税金未納(最も多い不許可理由の一つ)

住民税や所得税の未納・滞納がある場合、審査に大きく影響します。

  • 納付漏れがある
  • 支払いが遅れている
  • 分納中で完納していない

永住許可では「義務をきちんと果たしているか」が重視されるため、
税金の未納はそれだけで不許可につながる可能性があります。

4-2 年金未納(近年特に厳格化)

年金や健康保険の未納も重要なチェックポイントです。

  • 国民年金の未納
  • 厚生年金の加入漏れ
  • 健康保険の未加入

特に直近2年の状況は厳しく見られ、
一部未納でもマイナス評価になるケースがあります。

4-3 転職が多い(安定性の不足)

短期間での転職が多い場合、収入の安定性に疑問が持たれます。

  • 転職を繰り返している
  • 直近で転職したばかり
  • 雇用形態が頻繁に変わる

年収が同じでも、
継続して働いている人の方が有利に評価される傾向があります。

4-4 扶養が多い(生活負担の増加)

扶養家族が多い場合、生活の安定性が厳しく見られます。

  • 配偶者+子ども複数
  • 親族の扶養がある
  • 世帯全体の収入が不十分

同じ年収でも、
扶養人数が多いほど必要な収入水準は高くなります。

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帰化申請の「無料相談」 受付中!

帰化の基本条件の確認から、個別の難しい状況への対策まで、専門の行政書士が親身にお答えします。

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自分が条件を満たしているか不安」「一発で確実に許可を取りたい」**という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。丁寧なヒアリングのもと、最適な進め方をご提案いたします。

お申し込みを心よりお待ちしております。

         

4-5 証明不足(書類の不備・説明不足)

意外と多いのが、書類の不備や説明不足による不許可です。

  • 必要書類の不足
  • 収入や経歴の説明が不十分
  • 自営業で収入の裏付けが弱い

条件を満たしていても、
それを適切に証明できなければ評価されません。

4-6 ✔不許可を避けるために重要なこと

永住申請では、単に条件を満たすだけでなく、

  • 適切なタイミングで申請する
  • 不利な要素を事前に整理する
  • 書類でしっかり説明する

ことが重要です。

少しの差で「許可」と「不許可」が分かれるのが実務の現実です。

4-7 まとめ

zoom相談可能です

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まずは現在の状況をチェックしてみてください。

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簡易診断のため目安となりますが、申請可否の判断材料になります。

5 永住許可の成功事例

5-1 年収ギリギリでも許可されたケース

【申請前】年収:約320万円
在留資格:技術・人文知識・国際業務
懸念点:扶養なしだが収入はやや低め

【ポイント】

  • 10年以上の安定した在留歴
  • 税金・年金の未納なし
  • 同一企業での長期勤務

永住申請 年収 300万円は高くありませんでしたが、
「安定性」と「納税状況」が評価され許可されました。

5-2 転職ありでも許可されたケース

【申請前】転職歴:2
現職勤続:1年半
年収:約450万円

【ポイント】

  • 転職はあるがいずれも正社員
  • 空白期間なし
  • 納税・年金は問題なし

転職歴があっても、
雇用の安定性が説明できれば許可されるケースがあります。

5-3フリーランスでも許可されたケース

【申請前】職業:フリーランス(IT関連)
年収:約500万円(変動あり)

【ポイント】

  • 複数年にわたる安定収入
  • 納税証明が明確
  • 契約書・取引実績の提出

フリーランスでも、
収入の継続性と証明資料が整っていれば許可は可能です。

5-4 不許可から再申請で成功したケース

1回目】

  • 年金の一部未納
  • 書類説明不足により不許可

【改善後】

  • 未納分をすべて追納
  • 収入・職歴を整理して再申請

結果として、再申請で許可取得

5-5 ✔  実務上のポイント

永住申請は「一度ダメなら終わり」ではありません。

むしろ実務では、

  • 不備を修正して再申請
  • 書類を整理して再チャレンジ
  • タイミングを見直して申請

といった形で許可に至るケースも多いです。

5-6 今のビザのまま、最短1年で永住権を目指しませんか?「みなし永住申請とは」

現在の在留資格が「高度専門職」以外であっても、高度専門職ポイント計算で70点または80点以上の基準を満たしていれば、居住期間を最短1年または3年に短縮して永住申請ができる「高度専門職みなし」の特例制度が存在します。この制度を利用するためには単に現在のポイントが高いだけでなく、1年前の時点でも80点以上、又は3年前の時点で70点以上を継続して保持し、現在まで維持していることを当時の会社や、現在の会社が証明した疎明資料や源泉徴収票などを用いて丁寧に立証しなければなりません。過去の年収がポイント計算の基準を確実に満たしていることを課税証明書等の公的書類によっても証明する必要があるため、通常の永住申請よりも専門的な判断と膨大な立証準備が求められる一方、高度専門職ビザへの変更手続きを経ることなくショートカットで永住権を取得できる大きなメリットがあります。さらに現在保持する在留期間が「3年(2027/03/31迄の申請に限る)」または「5年」であることも必要です。

このみなし永住許可申請で重要なポイントとなるのは、会社(当時)が永住申請時点から過去1年間又は3年間の給与証明及び、業務内容とその実務経験期間を証明する資料となります。当事務所では学歴・職歴・年収・日本語能力といった加算項目の適正な診断から過去に遡ったポイントの再計算、そして入管審査官を納得させる論理的な理由書の作成までを全面的にサポートし、お客様が日本で築かれたキャリアを最大限に活かした最短ルートでの永住許可取得を実現いたします。

6永住許可の成功事例(ビフォーアフター)

6-1 事例:永住申請 条件 年収ギリギリでも戦略で許可取得(会社員)ビフォー(相談時)

年収:約310万円・在留歴:5
・正社員だが昇給が少ない
・「通るか不安」とご相談

永住許可 年収 いくら?一見すると「年収ギリギリで不安定」な状態

アフター(申請結果)
・永住許可取得

ポイント(改善内容)
  • 過去3年の収入推移を整理し「安定性」を明確化
  • 納税証明を正確に整備
  • 雇用の継続性(正社員・勤続年数)を強調

結果
年収がギリギリでも「安定性」でカバーできたケース

6-2 事例:転職歴ありでも許可(ITエンジニア)ビフォー(相談時)

・年収:約450万円・転職回数:3
・在留歴:7
・「転職が多くて不利では?」と不安

 

アフター(申請結果)
・永住許可取得

ポイント(改善内容)
  • 転職理由を明確化(キャリアアップ目的)
  • 職種の一貫性(ITスキル職)を整理
  • 在職証明書でキャリアの連続性を証明

結果
転職回数より「職歴の一貫性」が評価されたケース

6-3 事例:過去に不許可再申請で許可(家族帯同)ビフォー(初回申請時)

・年収:約380万円・配偶者+子ども1
・住民税の納付遅れあり
・初回申請:不許可

 

アフター(再申請時)
・永住許可取得

ポイント(改善内容)
  • 住民税の未納分をすべて解消
  • 納税状況の説明資料を作成
  • 世帯収支の安定性を再整理

結果
永住申請 不許可 理由「問題を解消してから申請すれば通る」典型例

6-4 事例④:フリーランスでも許可(デザイナー)

ビフォー(相談時)

・年収:約400万円(変動あり)
・フリーランス
・収入証明がバラバラ
・「自営業は不利では?」と不安

 

アフター(申請結果)
・永住許可取得

ポイント(改善内容)
  • 取引先・契約書で収入の安定性を証明
  • 確定申告書を3年分整理
  • 収入の平均化で安定性を説明

結果
「自営業=不利」ではなく、証明次第で十分可能

7 成功事例から分かる共通点

永住許可を取得できた方には共通点があります。

  • 年収が低くても安定性でカバーできるケースあり
  • 不安要素を事前に整理している
  • 書類の「見せ方」が適切
  • 専門家の視点で弱点を補強している
  • 転職・フリーランスでも許可事例は存在する

 不許可でも改善次第で再申請成功は十分可能

7-1 重要なポイント

永住申請は「条件を満たしているか」だけでなく、
「どう説明するか」「どう証明するか」で結果が変わります。

同じ年収・同じ状況でも、
準備次第で「不許可」と「許可」に分かれるのが実務の現実です。

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8新宿にアクセス良い方で永住申請を検討している方へ|行政書士に相談するメリット

永住申請は書類の量が多く、審査基準も複雑なため、自己判断で進めると不許可リスクが生じることがあります。

特に新宿エリアは入管へのアクセスも良く、申請取次行政書士への相談ニーズが高い地域です。

ここでは、新宿近辺で相談するメリットを整理します。

8-1 新宿南口徒歩3分の好立地

当事務所は新宿南口から徒歩3分の場所にあり、仕事帰りや乗り換えの途中でも立ち寄りやすい立地です。

平日・土日ともにアクセスしやすく、
「相談したいけど時間がない」という方でも利用しやすい環境です。

8-2 相談しやすい立地で初回のハードルが低い

永住申請は不安が多く、「まず相談していいのか分からない」という方も少なくありません。

新宿駅近くという立地のため、

  • 仕事帰りに短時間で相談
  • 乗り換えついでに立ち寄り
  • オンライン相談との併用

といった柔軟な対応が可能です。

初回相談のハードルが低いことは、
申請準備を早める大きなメリットになります。

8-3 書類チェック対応で不許可リスクを軽減

永住申請では、条件を満たしていても書類の不備や説明不足で不許可になるケースがあります。

行政書士に依頼することで、

  • 必要書類の確認
  • 不足書類の洗い出し
  • 申請理由書のチェック

などを事前に行うことができます。

特に年収300万〜400万円前後の方は、
書類の完成度が結果に直結する重要ポイントです。

8-4 入管専門サポートで審査対応まで一括支援

永住申請は提出して終わりではなく、審査中に追加資料を求められることもあります。

入管業務に精通した行政書士であれば、

  • 入管からの照会対応
  •  追加資料の作成サポート
  • 不許可リスクの事前回避

まで一貫して対応可能です。

 個人で対応するよりも、
審査全体のリスク管理ができる点が大きな違いです。

8-5 まとめ

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9-1 年収300万円未満でも申請できますか?

結論からいうと、申請自体は可能です。

ただし永住申請では年収の絶対基準はないものの、実務上は「安定した生活ができるか」が重視されます。

そのため年収300万円未満の場合は、

  • 単身かどうか
  • 在留年数の長さ
  • 税金・年金の納付状況
  • 雇用の安定性

といった要素を総合的に見て判断されます。

条件次第では許可されるケースもありますが、その場合でも直近2年間は重要視されますので、直近2年間が300万未満ですと慎重な準備が必要です。

9-2 転職回数は影響しますか?

転職回数が多い場合、一定の影響があります。

特に重要なのは回数そのものではなく、

  • 雇用が安定しているか
  • 収入が継続しているか
  • 空白期間がないか

といった点です。

正社員としての転職であれば直ちに不利になるわけではありませんが、
短期間での転職が続く場合は注意が必要です。

9-3 不許可後の再申請は可能ですか?

はい再申請は可能です。

永住申請は一度不許可になっても、
その後の状況改善により許可されるケースもあります。

主な改善ポイントは以下です:

  • 未納税の解消
  • 年金の追納
  • 勤務年数の積み上げ
  • 書類内容の見直し

不許可理由を正確に把握し、改善することが重要です。

9-4 フリーランスでも永住できますか?

はいフリーランスでも永住申請は可能です。

ただし会社員と比べて収入の安定性が重視されるため、永住フリーランス可能かについては
次のような点が重要になります。

  • 安定した継続収入があること
  • 確定申告で収入が証明できること
  • 納税状況に問題がないこと
  • 複数年の実績があること

実務上も、条件を満たせばフリーランスでも許可されるケースはあります。

9-5 書類チェック対応で不許可リスクを軽減

永住申請では、条件を満たしていても書類の不備や説明不足で不許可になるケースがあります。

行政書士に依頼することで、

  • 必要書類の確認
  • 不足書類の洗い出し
  • 申請理由書のチェック

などを事前に行うことができます。

特に年収300万〜400万円前後の方は、
書類の完成度が結果に直結する重要ポイントです。

10 永住申請は「事前判断」で結果が大きく変わります

年収・納税・在留状況など、永住申請では複数の要素が総合的に審査されます。そのため、条件を満たしているように見えても、準備不足や判断ミスで不許可になるケースは少なくありません。

特に永住申請は「出してから修正する」ことが難しく、
申請前の判断が結果を左右する重要なポイントになります。

当事務所では、申請前に以下の点を具体的に確認しています。

  • 許可される可能性の有無
  • 不許可となるリスク要因
  • 事前に改善すべきポイント

一人ひとりの状況に応じて、実務目線で判断いたします。

10-1 書類チェック対応で不許可リスクを軽減

永住申請では、条件を満たしていても書類の不備や説明不足で不許可になるケースがあります。

行政書士に依頼することで、

  • 必要書類の確認
  • 不足書類の洗い出し
  • 申請理由書のチェック

などを事前に行うことができます。

特に年収300万〜400万円前後の方は、
書類の完成度が結果に直結する重要ポイントです。

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自分が条件を満たしているか不安」「一発で確実に許可を取りたい」**という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。丁寧なヒアリングのもと、最適な進め方をご提案いたします。

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 11-1 永住許可簡易診断はこちら

以下に1つでも該当したら無条件でC判定

  • Q6:税金「未納・滞納がある」
  • Q7:年金・保険「未納が多い/未加入」
  • Q9:「違反がある(オーバーステイ、資格外活動オーバー等)」

理由
ここは入管がかなり厳しく見るポイントで、ここがNGだと他が良くてもほぼ通らないためです。

Q1 年収
  • 300万未満:0
  • 300400万:1
  • 400600万:2
  • 600万以上:3点      
Q2 在留期間
  • 3年未満:0
  • 35年:1
  • 510年:2
  • 10年以上:3点      
Q3 在留資格
  • 技人国:2
  • 日本人配偶者:3
  • 永住者配偶者:3
  • 高度専門職:3
  • その他:1

配偶者系・高度人材は優遇

Q4 雇用形態
  • 正社員:3
  • 契約社員:2
  • 派遣:1
  • 自営業:2点(安定性次第)
  • アルバイト:0点 
Q5 現在の会社又は事業における勤続年数
  • 1年未満:0
  • 13年:1
  • 3年以上:2点      
  •  
Q6 税金
  • 問題なし:3
  • 遅れあり:1
  • 未納:0点(+足切り対象) 
Q7 年金・保険
  • 問題なし:3
  • 一部未納:1
  • 未納多い:0点(+足切り) 
Q8 扶養
  • 単身:2
  • 配偶者のみ:2
  • 配偶者+子:1
  • その他扶養多い:0

扶養が多いほどハードル上がるので減点

Q9 違反歴
  • なし:3
  • 軽微:1
  • あり:0点(+足切り) 
■判定基準(合計点)

最大:25

  • A判定:20点以上

許可可能性が高い

  • B判定:1319
    条件次第
  • C判定:12点以下
    厳しい 
診断結果の目安 
11-2 A:許可の可能性が高い

多くの条件を満たしています。

このまま適切に申請すれば、永住許可の可能性は十分あります。

ただし、書類の不備や説明不足で不許可になるケースもあるため、最終チェックをおすすめします。

「通る可能性が高い方ほど書類ミスで落ちています
無料チェック誘導

11-3 B:条件次第で許可される可能性あり

対策をせずに申請すると不許可になるリスクがあります。

永住申請は慎重な判断が必要な状態です

あなたの現在の状況は、永住許可の基準を一部満たしていますが、安心して申請できる段階ではありません。

「あと少しで通る可能性があります」
個別相談へ

11-4 C:現状では不許可リスクが高い

年収・納税・在留状況などに課題があります。「現状では不許可リスクが高い状態です」
改善コンサルへ

■診断結果に不安がある方へ

永住申請は「準備次第」で結果が変わります。

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12-1 まとめ

プロ・ステータス国際行政書士事務ではお客様毎の課題解決のご相談に乗らせていただきます。これまで多くのお客様の課題を克服し日本国籍取得のお手伝いをして参りました。「法務局同行」や「2名担当制」また「複雑な書類精査をプロの行政書士が代行することで、差し戻しや追加提出を最小限に抑える」という付加価値をご提供致します。

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永住許可申請の料金表 (税込表示)

<申請者>合計額

合計額内訳:着手金※1

合計額内訳:申請報酬※2
◆会社員等 : 給与所得者¥143,000¥71,500¥71,500
◆代表取締役/役員/法人事業所得者

¥198,000

¥99,00099,000
◆個人事業/フリーランス等事業主165,00082,50082,500
同居扶養家族:18歳~(同時)1名¥71,500¥35,750¥35,750

同居家族:18歳未満(同時)1

¥35,700 ¥17,850¥17,850
同居家族:14歳以下(同時)1名¥17,850¥8,925¥8,925
<申請者等の状況加算>   

申請人の別事業:2事業目以降:1事業

¥33,000¥16,500¥16,500

同世帯親族が法人役員:申請人と別事業

¥33,000¥16,500¥16,500
同世帯親族が 個人事業主¥16,500¥8,250¥8,250
申請人が事業以外で確定申告義務有¥5,500¥2,750¥2,750
同世帯親族が事業以外確定申告義務有¥5,500¥2,750¥2,750
<サポート内容>行政書士⇩お客様⇩備考⇩
必要書類の検討/選出ありなし必要書類の一覧表でご案内
永住申請書類の作成ありなし作成に当たり情報提供をご依頼します

永住申請理由書の作成

ありなし申請理由を条件適合性を説明いたします
国内行政機関の添付書類取得なしあり

すべて、どこで何を取得するのかお教えします

英語以外の和訳なしあり基本的に発生することはありません

入国管理局への申請

ありなし(東京/神奈川/千葉/埼玉)
東京/神奈川/千葉/埼玉以外の入国管理局で申請行くとき:交通費実費請求お客様が申請のとき請求なし申請書一式を郵送します

いつでもline/mail/tel

ありあり

担当行政書士2名&お客様のLINE-Gを基本連絡

ご来所相談(願ご一報)ありあり予め日時をお知らせください

永住許可まで支援全般

ありありお客様毎に対応致します
入国管理局からの資料要求の対応あり原則、なし対応の連携をお願いします

<お支払い方法>

着手金※1=結果にかかわらずお支払いいただきます。
成功報酬※2=申請許可の場合のみお支払いいただきます。

現金 or 振込(クレジットカード無)みずほ銀行への振込 or 現金お支払い
着手金※1

    契約日から3日以内のお支払い

申請報酬※2

申請受付日から3日以内のお支払い

「監修:行政書士 五十嵐 博幸」

プロ・ステータスス国際行政書士事務所
社会保険労務士法人
Pro Status 社会保険労務士法人番号 第1319066号 (令和元年9月2日設立)

代表社員 五十嵐 博幸

  • 申請取次行政書士(登録番号16081232)
  • 特定社会保険労務士(登録番号13140526)
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人(平成29年1月から現在、延べ140件の実習実施者及び監理団体への監査実績)
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 プロ・ステータスステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

 

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