帰化申請専門 行政書士事務所
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東京・新宿の帰化申請専門行政書士
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皆様からよくいただくご質問をまとめました。国籍やご状況に合わせてカテゴリーをお選びください
【1】期間・費用・手続き
帰化申請にはどの位の期間と費用が掛かるの?
日本国籍取得まで、何故そんなに時間が掛かるの?
夫婦一緒に申請しないとダメ?
帰化申請が不許可となった場合、再申請出来る?
帰化申請は自分でもできますか?
一番早く、日本国籍取得する方法は?
【2】要件・収入・仕事
2026年4月現在のルールでは帰化申請は何年でできますか?
年収が低くても帰化できますか?
帰化申請中に転職できますか?
都営住宅入居だと不許可になる?
生活保護受給者の帰化申請は?
国民年金免除申請は?(※免除期間があると不許可リスクがある点など)
【3】不安・トラブル・素行
不許可になる理由は?
帰化申請後の交通違反はバレない?
日本語が苦手でも帰化できますか?
日本語試験の合格点は?所要時間は?
両親が事実婚の場合の父の認定はどうしますか?
中国の母国書類を取得するときの注意点はありますか?
化申請専門の行政書士に対応してもらえるのですか?
帰化申請にはどの位の期間と費用が掛かるの? 帰化申請にはどの位の期間と費用が掛かるの?フルタイムで働きながら準備する方で集中的に動ける方は、申請が可能となるまの準備期間は平均約3ケ月間です。申請受付から帰化許可の結果通知までは、1年から1年半が平均的です。また入国管理局への申請のように収入印の購入や国籍の登録料、手続料といった費用はかかりません。
準備期間: 集中して動ける方の場合、必要書類の収集や申請書の作成などの準備期間は平均約3ヶ月間です。
審査期間: 申請が法務局に受理されてから結果(許可・不許可)の通知が出るまでは、1年から1年半が平均的な目安となります。
費用: 入国管理局への申請のように収入印紙を購入する必要はなく、国籍取得自体にかかる法務局への手数料(公の費用)はかかりません。※ただし、母国や日本国内での書類取得費用や翻訳費用、行政書士への依頼費用などは別途発生します。
日本国籍取得まで、何故そんなに時間が掛かるの? 日本国籍取得まで、何故そんなに時間が掛かるの?前述の様に申請可能となるまでの準備期間が3カ月ですが、帰化申請は全て予約制になっております。また各法務局によって申請受付までの工程に違いがありますが、東京法務局では、初回相談を経て2回目から3回目に申請受付となるケースが最短の申請方法となります。但し、その他法務局では、次回申請受付可能とされるまで3回から5回法務局へ足を運ぶことも一般的です。また、予約の取れる時期についても各法務局の帰化申請希望者数や審査スピードにより変わってきますが、東京法務局管轄では予約の電話をする日から6ケ月先になります。2回目以降の予約についても3カ月以上先になりますので、申請受付までの期間だけでも合計で9ケ月から1年は掛かることになります。更に申請結果が出るまでは、申請受付日から1年から1年半掛かりますので、日本国籍取得のため帰化申請をすると決めてから申請結果が出るまでに2年間を要することになります。
夫婦一緒に申請しないとダメ? 夫婦一緒に申請しないとダメ?従来は、帰化の許否については原則として世帯単位でこれを決定することとして世帯の一部の者の単独の帰化は、極めて特殊な場合を除き原則としてこれを許可しない方針でした。更に申請者が夫婦の場合は、その一方が帰化要件を具備していても、夫婦が違う国籍になるのは、社会生活上好ましくないとされ、夫婦の一方のみの帰化は認めないといったものでもありました。しかし1962年の通達で世帯の一部の者についても、その者が帰化要件を具備し、かつ、世帯の融和条等、支障がない場合には帰化を許可すること示されました。その場合、世帯の世帯主ではない者から帰化申請があったときは、世帯中心者の意見を予め聴取することになりまっています。しかし、現時点ではこの様な考え方は時流に沿わず、夫婦一方の方の帰化申請についても要件を具備した申請は受付けられ、多くの方が日本国籍取得のための審査を経て日本国籍に帰化しています。
帰化申請が不許可となった場合、再申請出来る? 帰化申請が不許可となった場合、再申請出来る?帰化許可申請が、不許可になった際は、再申請が可能です。再申請の時期や正す点などの準備については、不許可理由の見立てとその点をクリアする方法や必要な時間により大きく変わってきます。不許可理由の把握が出来ない限り再度申請しても結果は変わりません。一方、帰化申請の不許可理由については、法務局で教えて頂くことは出来ません。ご自身で申請した各種資料を全て見返す、面接での質疑応答を思い出し特に細かく何度も質問のあった点を不許可理由として見当を付ける、追加で資料の提出を要求された経過があった場合は、要求された理由を検証し提出資料の内容を詳しく確認する等の方法により不許可理由の特定をすることになります。但し、これまで何度も帰化申請をしている方は極少数ですし、恐らくは、殆どの方が初めての申請だと思われますので、申請人単独で不許可理由を特定するのは容易な作業ではありません。その為、帰化申請を専門に扱う事務所で少なくとも300名位の帰化申請サポート実績のある行政書士事務所に相談することは不許可理由を探るための有効な手段となります。不許可理由の大凡の見立てと、再申請までの個別計画の立案についても帰化許可の観点から、精度の高いものが期待できるでしょう。一般的には不許可の通知から1年間は待たなければ、再申請の許可は見込めないでしょう。
帰化申請は自分でもできますか?帰化申請は長期的な観点に立って生計要件を審査します。転職自体は不定されませんが、周囲との調和がとれない、飽きやすい、人物に問題がある、スキルが低い、我慢強さがない、職を失う可能性が高い人物、等評価に悪影響することはあり得ます。一方、スキルアップ、キャリアアップ、年収アップなど生計要件の審査で悪影響を与えない転職もありますので、その点を面接時にしっかりと説明することが何よりも重要になります。一般的に年収が下がる転職は帰化申請の面接でも慎重な審査対象とされやすいので避けたいところであり、注意が必要です。更に就労系の在留資格の方は忘れてはいけないのは、転職による未就労期間を作らないことが重要となります。これは3ケ月以上となりますと在留資格の取消事由に該当します、その為間をあけずに年金保険料の支払い遅れなども回避することに繋がる重要なポイントとなります。
一番早く、日本国籍取得する方法は?一番早く、日本国籍取得する方法は?帰化申請を専門とし、数多くの帰化申請実績のある行政書士事務所に申請のサポートを依頼することで申請受付までの期間を半分以下に短縮できます。帰化専門の行政書士は、法務局への各種確認も要領を得ていますし、日頃から帰化申請のための出入りの多い法務局からは一定の信用も得ています。最低でも2回は行かなければならない一部の法務局を除き、例えば東京法務局のように初回予約が5カ月先であっても初回の予約日に帰化申請の受付をしてもらう事が出来ますので、申請人の方については、帰化申請受付日と後日の面接日の合計2回法務局に行けばそれで完了です。最速の帰化申請方法は、現在のところこれ以外には、ありません。
2026年4月のルールでは帰化申請は何年でできますか?これまでは最低5年間の引き続いた日本での在留があれば、住所要件の点では許可が見込めました。2026年4月以降は10年間の在留が必要となりました。その為、留学生や企業内転勤であった時期を含めて10年間の引き続いた在留期間が必要となります。従いまして、何年の在留で帰化申請で許可が見込めるかといった場合に、最低でも申請時点で9年半以上の在留合計期間を有している必要があると云えます。また、簡易帰化とされる帰化条件に付いては大きな運用変更は無いと思われますが、国籍法7条の前段に規定する「引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するも」のについて日本人と婚姻した時点で住所要件を満たす運用ですが、この点は永住条件と異なる帰化申請独自の国籍法規定であり、永住と比べて早期の帰化申請が可能になっていますので、今般の帰化条件の厳格化に伴い永住条件を同様に実態の伴った婚姻期間3年間を求まられる可能性があります。
年収が低くても帰化できますか?年収は日本人として日本の国家経済、医療保険、年金制度などを支える構成員として求められる稼得能力ということができるものです。直近は勿論のこと一時的な評価だけではなく、長期的な観点に立って審査されるものです。そのため、育休中や傷病手当金の給付を受けていることだけを持って不許可にはなりません。重要なのは現在どの様な会社において、どんな業務に就き、どの様な実績を上げ評価されているのか否か、「その結果としての所得はどの程度なのか」といったことになります。従いまして低い年収であった場合には口頭説明で理解を得るといったことではなく、就労実績を基にした稼得能力を示し申請することが重要となります。説明予定の内容とおりに推移していることを少なくとも1年間の事績により示す方向で準備なされると良いでしょう。
帰化申請中に転職できますか?帰化申請は長期的な観点に立って生計要件を審査します。転職自体は不定されませんが、周囲との調和がとれない、飽きやすい、人物に問題がある、スキルが低い、我慢強さがない、職を失う可能性が高い人物、等評価に悪影響することはあり得ます。一方、スキルアップ、キャリアアップ、年収アップなど生計要件の審査で悪影響を与えない転職もありますので、その点を面接時にしっかりと説明することが何よりも重要になります。一般的に年収が下がる転職は帰化申請の面接でも慎重な審査対象とされやすいので避けたいところであり、注意が必要です。更に就労系の在留資格の方は忘れてはいけないのは、転職による未就労期間を作らないことが重要となります。これは3ケ月以上となりますと在留資格の取消事由に該当します、その為間をあけずに年金保険料の支払い遅れなども回避することに繋がる重要なポイントとなります。
都営住宅入居だと不許可になる?都営住宅入居だと不許可になる?東京都住宅政策本部のHPによると都営住宅の入居条件は、たとえば「家族募集」では、
が挙げられていて、項目4の所得基準の範囲は、年間給与収入で家族の人数によって変わり、家族2人351万円まで、同3人399万円まで、同4人447万円まで、同5人494万円までの方に権利が有るとされています。また、60歳以上の世帯や高校修了期までの子どもがいる世帯の方は所得基準の緩和措置により所得基準が異なる等、申込む家族の人数、年齢等々の状況によって違っています。一方、帰化申請の条件の一つである生計条件は、日本国の経済的負担とならず、現在は勿論のこと将来についても安定した暮らしを送れることが見込まれる程度の定職、所得や不動産、金融資産など財産を持っていることを求められるものです。帰化申請人が都営住宅に入居している場合にも、生計条件を満たしているかといった審査が行われますが、前述のように都営住宅に入居しているということだけをもって、生計条件を満たしていないとはいえません。この点については、飽くまでも総合判断の材料の一つとして考慮されるもので、一家3人、ご夫婦と子供一人で399万以下の年間給与収入でも、全員揃って帰化許可される事例があります。帰化申請後の審査の過程で入居条件をクリアするために、本来の金額よりも低い、偽りの年間給与を使って不正に審査を潜り抜けたことが発覚するようなことがあれば、それは当然に素行条件を満たしていないとして不許可となります。
生活保護受給者の帰化申請は?生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。 生活保護は国民の権利ですから受給していること自体に全く問題はないわけですが、帰化申請を行う方については、帰化の生計条件が問題となるところです。これは国からの経済的支援を受けるなど帰化許可者は将来に亘って国費の負担が必要とならない者に限定する趣旨の条件です。一方、生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない。年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られないといった方々への保護ですから、言い方を変えれば帰化の生計条件を満たさない方への給付といえます。従いまして、帰化申請前から引き続き生活保護を受給している場合や、帰化申請後に新たに生活保護の受給を開始した場合にも、帰化申請は不許可となります。
国民年金免除申請は? 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することが義務付けられています。会社で厚生年金保険に加入している方(扶養されている家族を含む)は、同時に国民年金にも加入し保険料を支払っていることになりますので、その間は国民年金保険料を支払う必要はありません。事業主や会社勤務の方で厚生年金保険に加入している方以外は、全て国民年金保険料(1ヶ月あたり約16,500円)を納めなければなりません。但し、国民年金には経済状況が厳しい人のために、保険料を納付しなくてもよくなる免除制度や、納付の時期を後にしてもらえる猶予制度があります。 免除や猶予の対象となるのは、学生、フリーター、自営業、フリーランスなどをしている20歳以上60歳未満の人(第1号被保険者)で、経済的に保険料を納付するのが困難な方です。一方、帰化の生計条件では、一部の簡易帰化の申請人を除き、経済的に国からの経済的援助を受ける等、国に経済的な負担を掛けない方に限り許可するとしています。そうすると、納付義務があるとはいえ、収入が少ない等の理由で納付出来ない方が、保険料を免除される制度となりますので、帰化許可申請における生計条件の審査では、条件を満たしていないと判断されることになります。その為、対策としては、免除申請期間中の保険料を支払う事が考えられますが、1年分で約20万円と高額になりますので、対応としては免除申請を止めて保険料支払いを再開することも考えられます。免除や未納の期間が数カ月と短期間である場合は、法務局の担当官から「この期間の分は支払ってしまった方が良いでしょう。」と、助言がされることがありますが、その場合は速やかに全額支払う事をお勧めします。何れにしても帰化申請の受付から結果が出るまでの期間中は、国民年金の免除期間がありますと帰化不許可となってしまいます。なお学生納付特例については、帰化申請の不許可理由とはなりません。
不許可になる理由は?不許可になる理由は様々ですが各種条件の中で一番気を付ける必要があるのは素行要件です。申請時点までの規律のある法令に則った税収歴は勿論の事、今後においても長きにわたり法令順守を期待できる人物であるのかといった審査になるわけですが、生計要件同様に説明は実績で示し、評価を得る必要があります。中でも注意が必要なものは、年金保険料、住民税、所得税となります。それぞれ遅れすことなく、不足無く必要な手続きを経て適正な時期に納付してい+ることが最も重要視されます。そのほか、自動車運転の違反についても厳しく審査されますので軽微な違反でも繰り返しますと帰化申請の新背上で致命的な要素となり得ます。
帰化申請後の交通違反はバレない?帰化の素行条件で最も分かり易いものに過去の交通違反歴がありますが、帰化申請の受付時点で
過去5年間の違反歴の証明として「運転記録証明書」を提出しています。帰化申請受付時には、注意点として交通違反等の警察の取り締まりを受けた場合に自己申告義務があることを説明されます。更に、申請受付時点で運転記録証明書の違反歴が3回以上と多い申請人は、面接の際に最新の運転記録証明書過去5年分の提出を求められる場合も散見されます。これは申請後に新たな交通違反がないかを確認するもので、仮に申告していない新たな交通違反が明るみになった際は、何故直ぐに報告しなかったのか厳しく追及されることになります。また帰化許可の直前には、法務局独自に自動車安全運転センターに対し帰化申請人の直近の交通違反歴照会を行っているものと思われます。また、スピード違反等の重い違反により免許停止以上の処分がされた場合で法務局に報告していないときは、処分された日から約1か月~2か月程で法務局から帰化不許可の連絡入り、その旨の書面が送られてきます。このことから、帰化申請受付後の交通違反については、申告義務の他、複数回に亘り確認が行われることに加え、法務局による独自の調査と警察当局との連携により、帰化申請人に関する情報共有が行われていると考えることができます。従いまして報告なくして帰化許可なしと言えるでしょう。
日本語が苦手でも帰化できますか?日本語能力については国籍法で規定されておりません。但し、審査実務のでは場面では非常に重要な審査項目となっておりますので多くの方は改めて読み書きの勉強して試験の準備をしていると思われます。申請人の特徴として留学時代に読み書きは学びましたが、その後の仕事ではPCによる作業が多く特に漢字を手書きすることが少なくなっておりますので、帰化の日本語試験で求められる漢字の書き方を忘れてしまっていることがあります。資格としてはN2以上を求める流れがありますが、まだはっきりと必要があると示されているわけではありません。毎年概ね2回行われる日本語能力試験はN2までは受けて合格しておいた方が良いでしょう。
日本語試験の合格点は?所要時間は?面接時に行われる日本語試験は、原則80%以上出来ていればOK。試験時間は20分程度です。
最近では、法務局によっては口頭で問題を出して、書かせて答えさせる試験を行うところもありますが、カタカナとひらがなを完璧に読み書きが行えて、聞き取った言葉をひらがな、カタカナ、簡単な感じに書き起こすことが出来る力を付ける必要があります。目安としては、やはり『N2』といったところです。
両親が事実婚の場合の父の認定はどうしますか?通常、父母の婚姻証明書が提出できないため、父子認定ができません。上申書、申請人の出生証明書、申述書だけでは不十分であり、父の独身証明書、および、申請人の出生証明書に父母の両方が記載されている場合には、認知している可能性があり、父から申請人を認知をした事の分かる書類(母国の出生登録簿などで認知の記載があるかを確認)が必要となります。また、申請人の出生証明書に父母の登録がある場合は、本当に入籍していなかったのかを含めて再確認が必要です。
中国の母国書類を取得するときの注意点はありますか?中国の親族関係公証書は、書類下部にどの人を主体としているかを示す文言があります。 (例:4人家族で申請人が兄の場合→申請人○○は父○○と母○○の子(息子)で弟○○の兄です、といった具合。) 帰化申請では、この部分が申請人目線(主体)である一文になっている必要があります。 まれに、親目線で書かれていたり、他の兄弟目線で書いてあるときがありますので注意してください。 上記現象が起こる理由として、直接公証処に確認したわけではありませんが、親族関係公証書を誰が申請者として請求したか、あるいは申請書等で対象者を誰にするかで変わってくるものかと思われます。つまり、
その為、中国にいる家族が収集してくれるという場合は上記の事象が発生する可能性があります。
帰化申請専門の行政書士に対応してもらえるのですか?当事務所は東京のJR新宿駅南口徒歩3分の帰化専門行政書士事務所です。外国人の方に向けた帰化申請サポートによる日本国籍取得のご支援を専門に行っております。特徴は経験豊富な国家資格者である行政書士2名体制で、お一人(or御一組)の帰化申請を希望されるお客様をサポート致します。お一人の帰化申請は勿論のこと、専門特化ならではの複数法人の経営者様や家族全員の同時申請、同居の有無に拘わらずご家族の同時申請なども申請計画の立案から申請受付まで一切を承らせていただいております。法務局初回訪問での申請完了率96%超。動機書・追加資料も追加料金なしで対応いたします。

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