帰化申請専門 行政書士事務所

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東京・新宿の帰化申請・日本国籍取得専門行政書士
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帰化申請にはどの位の期間と費用が掛かるの? 帰化申請にはどの位の期間と費用が掛かるの?フルタイムで働きながら準備する方で集中的に動ける方は、申請が可能となるまの準備期間は平均約3ケ月間です。申請受付から帰化許可の結果通知までは、1年から1年半が平均的です。また入国管理局への申請のように収入印の購入や国籍の登録料、手続料といった費用はかかりません。
準備期間: 集中して動ける方の場合、必要書類の収集や申請書の作成などの準備期間は平均約3ヶ月間です。
審査期間: 申請が法務局に受理されてから結果(許可・不許可)の通知が出るまでは、1年から1年半が平均的な目安となります。
費用: 入国管理局への申請のように収入印紙を購入する必要はなく、国籍取得自体にかかる法務局への手数料(公の費用)はかかりません。※ただし、母国や日本国内での書類取得費用や翻訳費用、行政書士への依頼費用などは別途発生します。
日本国籍取得まで、何故そんなに時間が掛かるの? 日本国籍取得まで、何故そんなに時間が掛かるの?前述の様に申請可能となるまでの準備期間が3カ月ですが、帰化申請は全て予約制になっております。また各法務局によって申請受付までの工程に違いがありますが、東京法務局では、初回相談を経て2回目から3回目に申請受付となるケースが最短の申請方法となります。但し、その他法務局では、次回申請受付可能とされるまで3回から5回法務局へ足を運ぶことも一般的です。また、予約の取れる時期についても各法務局の帰化申請希望者数や審査スピードにより変わってきますが、東京法務局管轄では予約の電話をする日から6ケ月先になります。2回目以降の予約についても3カ月以上先になりますので、申請受付までの期間だけでも合計で9ケ月から1年は掛かることになります。更に申請結果が出るまでは、申請受付日から1年から1年半掛かりますので、日本国籍取得のため帰化申請をすると決めてから申請結果が出るまでに2年間を要することになります。
夫婦一緒に申請しないとダメ? 夫婦一緒に申請しないとダメ?従来は、帰化の許否については原則として世帯単位でこれを決定することとして世帯の一部の者の単独の帰化は、極めて特殊な場合を除き原則としてこれを許可しない方針でした。更に申請者が夫婦の場合は、その一方が帰化要件を具備していても、夫婦が違う国籍になるのは、社会生活上好ましくないとされ、夫婦の一方のみの帰化は認めないといったものでもありました。しかし1962年の通達で世帯の一部の者についても、その者が帰化要件を具備し、かつ、世帯の融和条等、支障がない場合には帰化を許可すること示されました。その場合、世帯の世帯主ではない者から帰化申請があったときは、世帯中心者の意見を予め聴取することになりまっています。しかし、現時点ではこの様な考え方は時流に沿わず、夫婦一方の方の帰化申請についても要件を具備した申請は受付けられ、多くの方が日本国籍取得のための審査を経て日本国籍に帰化しています。
帰化申請が不許可となった場合、再申請出来る? 帰化申請が不許可となった場合、再申請出来る?帰化許可申請が、不許可になった際は、再申請が可能です。再申請の時期や正す点などの準備については、不許可理由の見立てとその点をクリアする方法や必要な時間により大きく変わってきます。不許可理由の把握が出来ない限り再度申請しても結果は変わりません。一方、帰化申請の不許可理由については、法務局で教えて頂くことは出来ません。ご自身で申請した各種資料を全て見返す、面接での質疑応答を思い出し特に細かく何度も質問のあった点を不許可理由として見当を付ける、追加で資料の提出を要求された経過があった場合は、要求された理由を検証し提出資料の内容を詳しく確認する等の方法により不許可理由の特定をすることになります。但し、これまで何度も帰化申請をしている方は極少数ですし、恐らくは、殆どの方が初めての申請だと思われますので、申請人単独で不許可理由を特定するのは容易な作業ではありません。その為、帰化申請を専門に扱う事務所で少なくとも300名位の帰化申請サポート実績のある行政書士事務所に相談することは不許可理由を探るための有効な手段となります。不許可理由の大凡の見立てと、再申請までの個別計画の立案についても帰化許可の観点から、精度の高いものが期待できるでしょう。一般的には不許可の通知から1年間は待たなければ、再申請の許可は見込めないでしょう。
帰化申請は自分でもできますか?帰化申請は自分でもできますか?帰化申請は長期的な観点に立って生計要件を審査します。転職自体は不定されませんが、周囲との調和がとれない、飽きやすい、人物に問題がある、スキルが低い、我慢強さがない、職を失う可能性が高い人物、等評価に悪影響することはあり得ます。一方、スキルアップ、キャリアアップ、年収アップなど生計要件の審査で悪影響を与えない転職もありますので、その点を面接時にしっかりと説明することが何よりも重要になります。一般的に年収が下がる転職は帰化申請の面接でも慎重な審査対象とされやすいので避けたいところであり、注意が必要です。更に就労系の在留資格の方は忘れてはいけないのは、転職による未就労期間を作らないことが重要となります。これは3ケ月以上となりますと在留資格の取消事由に該当します、その為間をあけずに年金保険料の支払い遅れなども回避することに繋がる重要なポイントとなります。
一番早く、日本国籍取得する方法は?一番早く、日本国籍取得する方法は?帰化申請を専門とし、数多くの帰化申請実績のある行政書士事務所に申請のサポートを依頼することで申請受付までの期間を半分以下に短縮できます。帰化専門の行政書士は、法務局への各種確認も要領を得ていますし、日頃から帰化申請のための出入りの多い法務局からは一定の信用も得ています。最低でも2回は行かなければならない一部の法務局を除き、例えば東京法務局のように初回予約が5カ月先であっても初回の予約日に帰化申請の受付をしてもらう事が出来ますので、申請人の方については、帰化申請受付日と後日の面接日の合計2回法務局に行けばそれで完了です。最速の帰化申請方法は、現在のところこれ以外には、ありません。
在留期間が「9年」ですが、あと半年待たずに今から書類準備を始めても大丈夫ですか?帰化申請を実際に行う(法務局に書類を受理してもらう)までには、書類の収集・作成期間だけでなく、法務局の予約待ち期間が想像以上に長くかかるためです。
具体的なタイムスケジュールの目安は以下の通りです。
法務局の予約待ち期間: 現在、法務局は完全予約制となっています。混雑している首都圏では予約が6ヶ月以上先になることも珍しくありません(地方都市の場合でも1〜3ヶ月先となるのが一般的です)。
書類の準備期間: 本国からの書類取り寄せや、日本国内での大量の証明書集め、申請書の作成など、非常にスムーズに動けた方でも平均2〜3ヶ月はかかります。
【結論】 「書類準備(2〜3ヶ月)」+「法務局の予約待ち(数ヶ月)」を逆算すると、半年前からの準備開始はごく一般的であり、決して早くありません。 > 在留期間が10年に達するタイミングでスムーズに申請を受理してもらうためにも、今からすぐに書類準備や法務局への初回相談(予約)を進めていくことを強くお勧めいたします。
過去に離婚歴がある場合、元配偶者の書類や情報も必要になりますか?具体的に「必要な情報」と「不要なもの」の目安は以下の通りです。
申請時に必要となる情報(要点):
元配偶者との婚姻日および離婚日
元配偶者の氏名・国籍・生年月日
その元配偶者との間に生まれた子どもに関する情報(いる場合)
用意しなくてよいもの:
元配偶者自身の現在の住民票や、現在の収入証明書といった「元配偶者自身の個人書類」
【当事務所からのワンポイントアドバイス】 「元配偶者と連絡が取れない」「現在の状況がわからない」という場合でも、婚姻・離婚の事実や当時の情報(戸籍や本国の登録等で確認できる範囲)が分かれば、帰化申請の手続きを進めることは可能です。
過去の離婚歴が審査にどう影響するか不安な方や、本国の書類にどのように記載されているか確認したい方は、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。
帰化申請中に妊娠・出産した場合、手続きはどうなりますか?帰化申請中、申請内容や身分関係に変更が生じた場合は、速やかに担当の法務局へ報告しなければなりません。妊娠・出産はご家族の身分関係に関わる重要な変更にあたるため、以下のタイミングでの対応が必要となります。
具体的には、時期に応じて以下のように対応を進めます。
妊娠が分かった場合(目安:妊娠85日以降): 遅くとも妊娠85日(約4ヶ月)以降の安定期に入った段階で、一度担当の法務局へ「妊娠した旨」を報告します。
出産した場合: 無事に出産されたら、速やかに法務局へ連絡します。
法務局へ報告すると、担当官からその後の手続きや追加提出する書類の指示があります。一般的には以下のような対応を求められるケースが多いです。
出生届の提出と証明書の取得: 日本国内で出産後、市区町村役場へ出生届を提出し、「出生届出済証明書(住民票への反映後)」や新しく生まれたお子様が含まれる「住民票(世帯全員)」などを取得します。
法務局への追加提出: 法務局の指示に従い、取得したお子様の証明書類や、必要に応じて母国側の出生登録に関する書類(国籍によって異なります)を追加で提出します。
【当事務所からのワンポイントアドバイス】 帰化申請中の妊娠・出産そのものが、審査において不利にはたらく(不許可の理由になる)ということは原則ありませんのでご安心ください。
ただし、出産に伴って一時的に休職して収入が変わる場合(生計要件への影響)や、母国の書類取り寄せが難しくなる場合などは事前の対策が必要です。国籍やご状況によって必要な追加書類の指示が異なりますので、不安な方はお早めに当事務所へご相談ください。
帰化申請中に引っ越し(住所変更)が決まった場合、審査する法務局は変わりますか?帰化申請は原則として「住民票がある住所を管轄する法務局」で行うため、引っ越しによって管轄が変わる場合は注意が必要です。具体的には、現在の進捗状況(フェーズ)に応じて以下のように分かれます。
【フェーズ1】申請前(法務局の予約段階)の場合: 原則として、引っ越し先の住所を管轄する法務局でイチから予約を取り直し、申請準備を進めることになります。
【フェーズ2】申請後 〜 面接前の段階の場合: 基本的には引っ越し先の法務局へ案件が引き継がれる(移管される)ことが多いですが、ここはケースバイケースです。面接の直前などの場合は、そのまま現在の法務局で手続きを進めることもあります。 ※傾向として、大都市圏以外の地方法務局では、引っ越し先の法務局への引き継ぎを厳格に求められる(重視される)ケースが多い印象です。
【フェーズ3】面接が終わった後の段階の場合: 面接まで完了している場合は、引っ越し後も管轄は変わらず、そのまま現在の法務局で審査が継続されるのが一般的です。
どのフェーズであっても、帰化申請中(または準備中)に住所が変わる場合は、速やかに担当の法務局(または行政書士)へ報告をしてください。また、引っ越し後は新しい住所の「住民票」や「自宅付近の略図」などの追加提出を求められます。
【当事務所からのワンポイントアドバイス】 帰化申請中の引っ越し自体は法律で禁止されているわけではなく、それが理由で不許可になることはありません。しかし、法務局の間での引き継ぎ(移管手続き)が発生すると、その分だけ審査期間が数ヶ月延びてしまうリスクがあります。
これから引っ越しを予定されている方や、すでに物件が決まっている方は、どのタイミングで法務局へ切り出すべきか慎重に判断する必要があります。スケジュールでお悩みの方はお早めに当事務所へご相談ください。
2026年4月のルールでは帰化申請は何年でできますか?2026年4月のルールでは帰化申請は何年でできますか?これまでは最低5年間の引き続いた日本での在留があれば、住所要件の点では許可が見込めました。2026年4月以降は10年間の在留が必要となりました。その為、留学生や企業内転勤であった時期を含めて10年間の引き続いた在留期間が必要となります。従いまして、何年の在留で帰化申請で許可が見込めるかといった場合に、最低でも申請時点で9年半以上の在留合計期間を有している必要があると云えます。また、簡易帰化とされる帰化条件に付いては大きな運用変更は無いと思われますが、国籍法7条の前段に規定する「引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するも」のについて日本人と婚姻した時点で住所要件を満たす運用ですが、この点は永住条件と異なる帰化申請独自の国籍法規定であり、永住と比べて早期の帰化申請が可能になっていますので、今般の帰化条件の厳格化に伴い永住条件を同様に実態の伴った婚姻期間3年間を求まられる可能性があります。
年収が低くても帰化できますか?年収が低くても帰化できますか?年収は日本人として日本の国家経済、医療保険、年金制度などを支える構成員として求められる稼得能力ということができるものです。直近は勿論のこと一時的な評価だけではなく、長期的な観点に立って審査されるものです。そのため、育休中や傷病手当金の給付を受けていることだけを持って不許可にはなりません。重要なのは現在どの様な会社において、どんな業務に就き、どの様な実績を上げ評価されているのか否か、「その結果としての所得はどの程度なのか」といったことになります。従いまして低い年収であった場合には口頭説明で理解を得るといったことではなく、就労実績を基にした稼得能力を示し申請することが重要となります。説明予定の内容とおりに推移していることを少なくとも1年間の事績により示す方向で準備なされると良いでしょう。
帰化申請中に転職できますか?帰化申請中に転職できますか?帰化申請は長期的な観点に立って生計要件を審査します。転職自体は不定されませんが、周囲との調和がとれない、飽きやすい、人物に問題がある、スキルが低い、我慢強さがない、職を失う可能性が高い人物、等評価に悪影響することはあり得ます。一方、スキルアップ、キャリアアップ、年収アップなど生計要件の審査で悪影響を与えない転職もありますので、その点を面接時にしっかりと説明することが何よりも重要になります。一般的に年収が下がる転職は帰化申請の面接でも慎重な審査対象とされやすいので避けたいところであり、注意が必要です。更に就労系の在留資格の方は忘れてはいけないのは、転職による未就労期間を作らないことが重要となります。これは3ケ月以上となりますと在留資格の取消事由に該当します、その為間をあけずに年金保険料の支払い遅れなども回避することに繋がる重要なポイントとなります。
都営住宅入居だと不許可になる?都営住宅入居だと不許可になる?東京都住宅政策本部のHPによると都営住宅の入居条件は、たとえば「家族募集」では、
が挙げられていて、項目4の所得基準の範囲は、年間給与収入で家族の人数によって変わり、家族2人351万円まで、同3人399万円まで、同4人447万円まで、同5人494万円までの方に権利が有るとされています。また、60歳以上の世帯や高校修了期までの子どもがいる世帯の方は所得基準の緩和措置により所得基準が異なる等、申込む家族の人数、年齢等々の状況によって違っています。一方、帰化申請の条件の一つである生計条件は、日本国の経済的負担とならず、現在は勿論のこと将来についても安定した暮らしを送れることが見込まれる程度の定職、所得や不動産、金融資産など財産を持っていることを求められるものです。帰化申請人が都営住宅に入居している場合にも、生計条件を満たしているかといった審査が行われますが、前述のように都営住宅に入居しているということだけをもって、生計条件を満たしていないとはいえません。この点については、飽くまでも総合判断の材料の一つとして考慮されるもので、一家3人、ご夫婦と子供一人で399万以下の年間給与収入でも、全員揃って帰化許可される事例があります。帰化申請後の審査の過程で入居条件をクリアするために、本来の金額よりも低い、偽りの年間給与を使って不正に審査を潜り抜けたことが発覚するようなことがあれば、それは当然に素行条件を満たしていないとして不許可となります。
生活保護受給者の帰化申請は?生活保護受給者の帰化申請は?生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。 生活保護は国民の権利ですから受給していること自体に全く問題はないわけですが、帰化申請を行う方については、帰化の生計条件が問題となるところです。これは国からの経済的支援を受けるなど帰化許可者は将来に亘って国費の負担が必要とならない者に限定する趣旨の条件です。一方、生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない。年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られないといった方々への保護ですから、言い方を変えれば帰化の生計条件を満たさない方への給付といえます。従いまして、帰化申請前から引き続き生活保護を受給している場合や、帰化申請後に新たに生活保護の受給を開始した場合にも、帰化申請は不許可となります。
国民年金免除申請は? 国民年金免除申請は?日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することが義務付けられています。会社で厚生年金保険に加入している方(扶養されている家族を含む)は、同時に国民年金にも加入し保険料を支払っていることになりますので、その間は国民年金保険料を支払う必要はありません。事業主や会社勤務の方で厚生年金保険に加入している方以外は、全て国民年金保険料(1ヶ月あたり約16,500円)を納めなければなりません。但し、国民年金には経済状況が厳しい人のために、保険料を納付しなくてもよくなる免除制度や、納付の時期を後にしてもらえる猶予制度があります。 免除や猶予の対象となるのは、学生、フリーター、自営業、フリーランスなどをしている20歳以上60歳未満の人(第1号被保険者)で、経済的に保険料を納付するのが困難な方です。一方、帰化の生計条件では、一部の簡易帰化の申請人を除き、経済的に国からの経済的援助を受ける等、国に経済的な負担を掛けない方に限り許可するとしています。そうすると、納付義務があるとはいえ、収入が少ない等の理由で納付出来ない方が、保険料を免除される制度となりますので、帰化許可申請における生計条件の審査では、条件を満たしていないと判断されることになります。その為、対策としては、免除申請期間中の保険料を支払う事が考えられますが、1年分で約20万円と高額になりますので、対応としては免除申請を止めて保険料支払いを再開することも考えられます。免除や未納の期間が数カ月と短期間である場合は、法務局の担当官から「この期間の分は支払ってしまった方が良いでしょう。」と、助言がされることがありますが、その場合は速やかに全額支払う事をお勧めします。何れにしても帰化申請の受付から結果が出るまでの期間中は、国民年金の免除期間がありますと帰化不許可となってしまいます。なお学生納付特例については、帰化申請の不許可理由とはなりません。
2026年の厳格化前に申請した人は、新しい「在留10年」のルールが適用されますか?新ルールの適用(結論): 法務大臣の発表通り、改正前に申請された案件であっても、審査自体は新しい基準(在留10年の要件など)に沿って行われる方針です。
追加書類の提出について: 現時点において、新ルールに伴う新たな追加資料の提出を求められているのは、「これから新しく帰化申請の受付がされる方」のみとなっています。 すでに申請を済ませて結果を待っている方に対しては、現段階で一斉に追加資料の提出要求などは行われていません。
現時点で法務局から連絡がないからといって、完全に安心できるわけではありません。今後の審査の進捗によっては、個別に追加の証明書類や説明を求められる可能性があります。
【当事務所からのワンポイントアドバイス】
すでに帰化申請を終えられている方は、焦って自分から書類を提出し直す必要はありません。
一番大切なのは、今後の法務局の成り行き(運用の変化)を注視し、万が一法務局から追加資料の提出要請や確認の連絡があった場合には、速やかに対応できるよう準備しておくことです。
もし法務局から新基準に関連する複雑な書類の追加提出を求められ、対応に迷われた際などは、お早めに当事務所へご相談ください。
日本人の配偶者と別居中(または離婚調停中)ですが、簡易帰化の条件は使えますか?日本人の配偶者に対する「簡易帰化」は、単に法律上の婚姻手続きがされていることだけでなく、「婚姻の実態(共同生活)を伴っていること」が大前提となるためです。
具体的な理由や、法務局の対応・運用の目安は以下の通りです。
別居に対する法務局の判断: 一時的な夫婦喧嘩による短期の別居などは別として、実態を伴わない長期の別居や離婚を前提とした別居に発展している場合、簡易帰化の前提である「婚姻の実態」が崩れているとみなされます。
帰化申請中に争い(離婚調停など)が起きた場合: すでに帰化申請を受理された後であっても、審査期間中に別居や離婚調停が始まった場合は、速やかに法務局へ報告する必要があります。その際、法務局からは主に以下のいずれかの対応を迫られるケースが一般的です。
不許可処分となる
事態が収まる(復縁または離婚が成立する)まで許可は見込めない旨を告げられ、申請の「取下げ」を打診される
日本人の配偶者としての簡易帰化が難しくなった場合でも、日本国籍の取得を完全に諦める必要はありません。状況に応じて、以下のような方向性を検討することになります。
夫婦関係を修復し、同居を再開する: 再度しっかりと同居し、安定した婚姻関係の実態を証明できるようになってから改めて申請を目指します。
「一般の帰化要件」への切り替えを検討する: もし離婚が成立した(または成立する)場合は、配偶者の特例は使えなくなります。その代わり、ご自身単独で「引き続き10年以上日本に在留していること(※2026年4月以降の新基準)」や「安定した独立の生計要件」などの一般条件を満たしていれば、通常の帰化申請(普通帰化)での許可を目指すことが可能です。
【当事務所からのワンポイントアドバイス】 配偶者との別居や離婚調停中の帰化申請は、実務上、非常に慎重な判断を要する難易度の高いケースです。
法務局にどのように状況を説明すべきか、あるいは今の段階で一度取下げをすべきかなど、ご状況によって最適なベストプランは異なります。取り返しのつかない状況になる前に、まずは当事務所の無料相談にて現状をお聞かせください。
帰化申請中に海外旅行や長期の出張(1ヶ月以上)に行っても問題ありませんか?1. 事前の申告義務(必須) 出国する前に、法務局へ「渡航先」「出国の目的」「出入国の予定日」などを報告する必要があります。無断で出国した場合、法務局からの連絡が取れなくなり、素行要件や誠実性の面で審査に重大な悪影響を及ぼします。
2. 審査期間が数ヶ月延びるリスク 1ヶ月以上の長期出張や海外旅行、または短期間であっても何度も出入国を繰り返している場合、法務局側での「審査(日本での生活実態の確認など)」が一時的にストップします。その結果、結果が出るまでの期間が通常よりも数ヶ月遅れてしまうケースが非常に多いです。
3. 居住要件(住所要件)への影響 帰化の条件として「引き続き日本に住所を有すること」が求められます。申請中であっても、「連続して90日以上の出国」または「年間で合計150日以上の出国」があると、日本での居住実態が途切れたとみなされ、最悪の場合は不許可(または取下げの打診)となってしまいます。
法務局への事前連絡: 航空券の手配やスケジュールが決まった段階で、速やかに法務局へ連絡し、指示を仰いでください。
帰国後の報告とスタンプの提出: 日本に帰国した際も法務局へ連絡します。後日、パスポートの出入国スタンプ(印)や自動化ゲートの利用記録、航空券の半券などのコピーを追加資料として提出を求められるのが一般的です。
【当事務所からのワンポイントアドバイス】 仕事の都合による出張など、どうしても避けられない海外渡航はあるかと思います。しかし、帰化の審査をスムーズに進めて一刻も早く許可をもらうためには、申請から許可が出るまでの期間は、できる限り長期間の海外渡航を控えるのがベストです。すでに1ヶ月以上の出張予定が入っている方や、急な海外渡航が必要になり法務局への説明方法に迷われている方は、トラブルになる前に一度当事務所へご相談ください。
帰化申請が不許可になる主な理由はどのようなものですか?法務局から不許可の通知が届く際、具体的な理由は書面には記載されません。しかし、不許可になるケースの多くには以下のような明確な原因があります。
1. 税金や年金・社会保険の未納・遅延(素行要件)
住民税やビジネスに関する税金の未納、支払いの遅れ。
国民年金や厚生年金の未納・滞納。(※特に申請中や直近の期間に免除や未納があると厳しく審査されます)
2. 交通違反や犯罪歴の隠蔽・多さ(素行要件)
過去5年間に軽微な交通違反(スピード違反や駐車違反など)が目安として3〜4回以上ある場合。
飲酒運転や免許停止などの重い違反がある、または申請後に発生した交通違反を法務局に報告しなかった場合。
3. 経済的な不安定さ・生活保護の受給(生計要件)
収入に対して借入(カードローンやリボ払いなど)が多すぎる場合。
帰化申請中、または申請直前に生活保護を受給している場合(日本の経済的負担にならないという条件に反するため、原則不許可となります)。
4. 居住要件や出入国歴の不備(住所要件)
継続して日本に住んでいる必要がありますが、1回の出国で90日以上、または年間で合計150日以上日本を離れた期間がある場合(在留期間のカウントがリセットされるため)。
5. 申請内容の「虚偽申告」や事実の隠蔽
過去の離婚歴、身族関係、交通違反歴、副業の所得などを隠して申請し、法務局の独自調査や警察との連携によって嘘が発覚した場合。(※これが原因の場合、再申請での許可は極めて難しくなります)
帰化申請は一度不許可になったからといって、二度と申請できないわけではありません。再申請して許可を勝ち取ることは十分に可能です。
ただし、法務局は不許可の詳しい理由を教えてくれないため、まずは「何が原因だったのか」を正確に分析(見立て)し、その問題点を完全にクリアしてから再申請の計画を立てる必要があります。通常、不許可通知から1年間は期間を空けてしっかりと準備を進めるのが一般的です。
【当事務所からのワンポイントアドバイス】 帰化申請の不許可を避けるための一番の対策は、**「マイナスになる事実(過去の違反や離婚歴、別居など)があっても隠さず、最初から正しい書類と理由書を添えて誠実に申請すること」**です。
「自分のこの経歴は不許可の理由になってしまうのではないか?」と少しでも不安な点がある方は、法務局へ書類を提出してしまう前に、まずは当事務所の無料相談にて現状をお聞かせください。事前に正しい対策を行うことで、不許可リスクを最小限に抑えることができます。
帰化申請後の交通違反はバレない?帰化申請後の交通違反はバレない?帰化の素行条件で最も分かり易いものに過去の交通違反歴がありますが、帰化申請の受付時点で過去5年間の違反歴の証明として「運転記録証明書」を提出しています。帰化申請受付時には、注意点として交通違反等の警察の取り締まりを受けた場合に自己申告義務があることを説明されます。更に、申請受付時点で運転記録証明書の違反歴が3回以上と多い申請人は、面接の際に最新の運転記録証明書過去5年分の提出を求められる場合も散見されます。これは申請後に新たな交通違反がないかを確認するもので、仮に申告していない新たな交通違反が明るみになった際は、何故直ぐに報告しなかったのか厳しく追及されることになります。また帰化許可の直前には、法務局独自に自動車安全運転センターに対し帰化申請人の直近の交通違反歴照会を行っているものと思われます。また、スピード違反等の重い違反により免許停止以上の処分がされた場合で法務局に報告していないときは、処分された日から約1か月~2か月程で法務局から帰化不許可の連絡入り、その旨の書面が送られてきます。このことから、帰化申請受付後の交通違反については、申告義務の他、複数回に亘り確認が行われることに加え、法務局による独自の調査と警察当局との連携により、帰化申請人に関する情報共有が行われていると考えることができます。従いまして報告なくして帰化許可なしと言えるでしょう。
日本語が苦手でも帰化できますか?日本語が苦手でも帰化できますか?日本語能力については国籍法で規定されておりません。但し、審査実務のでは場面では非常に重要な審査項目となっておりますので多くの方は改めて読み書きの勉強して試験の準備をしていると思われます。申請人の特徴として留学時代に読み書きは学びましたが、その後の仕事ではPCによる作業が多く特に漢字を手書きすることが少なくなっておりますので、帰化の日本語試験で求められる漢字の書き方を忘れてしまっていることがあります。資格としてはN2以上を求める流れがありますが、まだはっきりと必要があると示されているわけではありません。毎年概ね2回行われる日本語能力試験はN2までは受けて合格しておいた方が良いでしょう。
日本語試験の合格点は?所要時間は?日本語試験の合格点は?所要時間は?面接時に行われる日本語試験は、原則80%以上出来ていればOK。試験時間は20分程度です。最近では、法務局によっては口頭で問題を出して、書かせて答えさせる試験を行うところもありますが、カタカナとひらがなを完璧に読み書きが行えて、聞き取った言葉をひらがな、カタカナ、簡単な感じに書き起こすことが出来る力を付ける必要があります。目安としては、やはり『N2』といったところです。
両親が事実婚の場合の父の認定はどうしますか?両親が事実婚の場合の父の認定はどうしますか?通常、父母の婚姻証明書が提出できないため、父子認定ができません。上申書、申請人の出生証明書、申述書だけでは不十分であり、父の独身証明書、および、申請人の出生証明書に父母の両方が記載されている場合には、認知している可能性があり、父から申請人を認知をした事の分かる書類(母国の出生登録簿などで認知の記載があるかを確認)が必要となります。また、申請人の出生証明書に父母の登録がある場合は、本当に入籍していなかったのかを含めて再確認が必要です。
中国の母国書類を取得するときの注意点はありますか?中国の母国書類を取得するときの注意点はありますか?中国の親族関係公証書は、書類下部にどの人を主体としているかを示す文言があります。 (例:4人家族で申請人が兄の場合→申請人○○は父○○と母○○の子(息子)で弟○○の兄です、といった具合。) 帰化申請では、この部分が申請人目線(主体)である一文になっている必要があります。 まれに、親目線で書かれていたり、他の兄弟目線で書いてあるときがありますので注意してください。 上記現象が起こる理由として、直接公証処に確認したわけではありませんが、親族関係公証書を誰が申請者として請求したか、あるいは申請書等で対象者を誰にするかで変わってくるものかと思われます。つまり、
その為、中国にいる家族が収集してくれるという場合は上記の事象が発生する可能性があります。
親や兄弟が帰化に反対しており母国の書類集めに協力してくれません。諦めるしかないですか?帰化申請はあくまで「申請者ご本人」の意思と条件に基づいて審査されます。そのため、家族に反対されていること自体で不許可になることはありません。問題となるのは「必要書類(出生証明書や親族関係公証書など)をどうやって集めるか」という実務面です。家族の協力が得られない場合は、以下の方法で書類の収集を進めます。
1. ご自身で直接、本国の機関から取り寄せる 在日大使館・領事館で取得できる書類であれば、ご自身が日本にいながら窓口で取得可能です。また、本国の役所や公証処に対して、ご自身で直接請求(郵送やオンライン申請など)ができるルートがないか確認します。
2. 本国の親族や知人など、別の「信頼できる人間」に依頼する 親や兄弟以外の親族(おじ・おば、従兄弟など)や、本国にいる信頼できる知人に事情を話し、委任状などを送って代わりに現地の役所で書類を集めてもらう方法です。
3. 現地の専門家(弁護士や公証人など)へ依頼する どうしても本国で動いてくれる身内や知人がいない場合は、本国の現地で書類収集を代行してくれる弁護士や専門の代行業者、あるいは日本の帰化専門行政書士のネットワークを通じて現地調達が可能か検討します。
親族関係を証明する書類(例:中国の親族関係公証書、韓国の家族関係証明書など)は、内容に1箇所の不備や記載漏れがあるだけでも法務局で受理されません。家族の協力なしで書類を集める場合、記載内容のチェックや手配のハードルが非常に高くなります。
【当事務所からのワンポイントアドバイス】 ご家族に内緒で帰化を進めたい、または反対されていてどうしても連絡を取りたくないというご事情を抱えた申請者様はたくさんいらっしゃいます。
当事務所では、これまでに家族の協力が得られない状況から書類を揃え、見事に日本国籍を取得された方のサポート実績が豊富にございます。どのような代替ルートがあるか、お客様の国籍やご状況に合わせて具体的なアドバイスをいたしますので、諦めてしまう前にぜひ一度当事務所の無料相談へお越しください。
帰化申請専門の行政書士に対応してもらえるのですか?行政書士の業務範囲は非常に広いですが、当事務所は「帰化申請・日本国籍取得のサポート」に特化した専門事務所です。経験の浅いスタッフや、他の業務(会社設立や一般ビザなど)をメインにしている行政書士が片手間で担当することはありませんのでご安心ください。
帰化申請を専門の行政書士に依頼するメリットは、主に以下の通りです。
1. 法務局へ足を運ぶ回数を「最小限(最短2回)」に抑えられる ご自身で申請される場合、書類の不備や確認のために法務局へ3〜5回以上足を運ぶのが一般的です。当事務所では、法務局が求める要領を完璧に把握しているため、「申請受付日」と「面接日」の最低2回(※一部法務局を除く)通うだけで手続きが完了します。
2. 複雑で膨大な「母国書類」の収集・翻訳も丸投げできる 帰化申請で最もハードルが高いのが、本国(中国、韓国、台湾、その他諸国)からの出生証明書や親族関係証明書などの取り寄せと、その日本語翻訳です。専門の行政書士がこれらを代行・サポートするため、お客様の時間と手間を大幅に削減できます。
3. 「マイナス要因(交通違反・離婚歴・別居など)」があっても許可率を上げられる 過去に交通違反が多い、離婚歴がある、現在一時的に別居している、転職したばかりなど、不許可リスクになり得る事情がある場合でも、専門の行政書士がこれまでの膨大な許可実例をもとに、法務局を納得させるための「動機書」や「理由書」を的確に作成します。
当事務所では、ただ書類を作成するだけでなく、法務局の担当官との事前交渉や、申請受理後の「帰化面接」に向けた具体的なアドバイス・模擬面接などの対策まで徹底して並走いたします。
【当事務所からのワンポイントアドバイス】 帰化申請は、一生に一度あるかないかの極めて重要な手続きです。一度法務局に提出した書類や発言した内容はすべて記録され、後から変更(嘘の修正など)をすることはできません。
「自分の条件で本当に許可が取れるのか不安」「平日は仕事が忙しくて法務局に行く時間がない」という方は、ぜひ一度当事務所の無料相談へお越しください。帰化のプロフェッショナルとして、あなたの日本国籍取得を全力でバックアップいたします。
未成年のとき日本で万引きで補導されました大丈夫ですか?未成年のとき日本で万引きで補導されました大丈夫ですか?犯罪歴は地方法務局にとって慎重な審査を行う項目とされています。中でも日本での犯罪歴は最も重要になります。一般に日本での犯罪はいわゆる前科ありの申請人には非常に厳しい判断が下されることになります。中でも犯罪の被害者がいる場合には刑期を終えて一定期間の経過をもってしても帰化条件を満たさないと判断されることがあります。一方、日本で未成人の時の万引き等が帰化申請の影響するかといえば、関係があります。判断材料としては、内容・回数・反省度合いと当時の年齢、その後の更正の様子、等により個別に総合的な判断をしているようです。これまでの場合で言えば、所謂万引きは大きな問題とされず許可事例が複数件存在しています。
ご心配な方は、是非無料相談をご利用下さい、お待ちしております。
代表社員 五十嵐 博幸
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