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会社員ですが、副業の確定申告をしていませんでした。今から修正申告すれば帰化できますか?

今からでも正しく修正申告(または期限後申告)を行い、税金を納めれば帰化申請を進めることは可能です。ただし、2026年4月以降は審査が厳格化されており、単に税金を払うだけでなく「なぜ申告していなかったのか」という経緯の説明(上申書)を求められるケースが増えています。

帰化申請の「素行要件」では、日本の法令を遵守しているか、そして「正しく納税しているか」が厳しくチェックされます。会社員の方で副業(副収入)がある場合、原則として年間20万円を超える利益があれば確定申告をする義務があります。

もし申告が漏れていた場合は、以下の点に注意して早急に対応する必要があります。

 1. 2026年4月以降の運用の変化と「上申書」

これまでは、申請前に修正申告を済ませて納税していれば、それほど大きな問題にならないことが大半でした。 しかし、2026年4月以降の法改正・運用厳格化に伴い、法務局の対応が変わってきています。ただ未納分を支払うだけでなく、「なぜこれまで申告していなかったのか」「違法性が無いことの証明」「今回、適正な手続き(修正申告)に至った経緯」などを記した上申書(理由書)の提出を求められるケースが出てきています。

2. 過去3年分の納税・課税証明書がチェックされます

帰化申請では、過去の納税状況を証明するために「直近3年分」の住民税の課税・納税証明書や、所得税に関する「納税証明書(その1・その2)」などの提出を求められます。副業を隠したまま申請しても、これらの公的書類や法務局の調査によって必ず未申告は把握されてしまいます。

3. 不許可リスクを避けるための対策

面接で不許可リスクを高めてしまう原因の多くは、「準備不足」にあります。以下の3つの対策を必ず徹底してください。

「未申告だから帰化は無理だ」と諦める必要はありませんが、放置したまま申請するのは絶対にNGです。 帰化申請を検討されている方は、できるだけ早い段階で過去の未申告分(必要に応じて過去3年〜5年分)を正しく税務署へ申告・納税し、その上で法務局に対して誠実な説明を準備することが重要です。

当事務所からのアドバイス

副業の形態(アルバイト、クラウドソーシング、暗号資産、物販など)によって、修正申告の手続きや帰化審査への影響度は異なります。「自分のケースでは上申書に何を書けばいいのか?」「いつ修正申告をすべきか?」など、ご不安な方はお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。個別の状況に合わせた最適なリカバリー方法をご提案いたします。

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「監修:行政書士 五十嵐 博幸」

プロ・ステータスス国際行政書士事務所
社会保険労務士法人
Pro Status 社会保険労務士法人番号 第1319066号 (令和元年9月2日設立)

代表社員 五十嵐 博幸

  • 申請取次行政書士(登録番号16081232)
  • 特定社会保険労務士(登録番号13140526)
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人(平成29年1月から現在、延べ140件の実習実施者及び監理団体への監査実績)
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 プロ・ステータスステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

 

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