帰化申請専門 行政書士事務所

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帰化申請の「素行要件」では、日本の法令を遵守しているか、そして「正しく納税しているか」が厳しくチェックされます。会社員の方で副業(副収入)がある場合、原則として年間20万円を超える利益があれば確定申告をする義務があります。
もし申告が漏れていた場合は、以下の点に注意して早急に対応する必要があります。
これまでは、申請前に修正申告を済ませて納税していれば、それほど大きな問題にならないことが大半でした。 しかし、2026年4月以降の法改正・運用厳格化に伴い、法務局の対応が変わってきています。ただ未納分を支払うだけでなく、「なぜこれまで申告していなかったのか」「違法性が無いことの証明」「今回、適正な手続き(修正申告)に至った経緯」などを記した上申書(理由書)の提出を求められるケースが出てきています。
帰化申請では、過去の納税状況を証明するために「直近3年分」の住民税の課税・納税証明書や、所得税に関する「納税証明書(その1・その2)」などの提出を求められます。副業を隠したまま申請しても、これらの公的書類や法務局の調査によって必ず未申告は把握されてしまいます。
面接で不許可リスクを高めてしまう原因の多くは、「準備不足」にあります。以下の3つの対策を必ず徹底してください。
「未申告だから帰化は無理だ」と諦める必要はありませんが、放置したまま申請するのは絶対にNGです。 帰化申請を検討されている方は、できるだけ早い段階で過去の未申告分(必要に応じて過去3年〜5年分)を正しく税務署へ申告・納税し、その上で法務局に対して誠実な説明を準備することが重要です。
副業の形態(アルバイト、クラウドソーシング、暗号資産、物販など)によって、修正申告の手続きや帰化審査への影響度は異なります。「自分のケースでは上申書に何を書けばいいのか?」「いつ修正申告をすべきか?」など、ご不安な方はお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。個別の状況に合わせた最適なリカバリー方法をご提案いたします。
代表社員 五十嵐 博幸
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