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 技術・人文知識・国際業務ビザのネパール人は帰化できる?条件・注意点を解説

【目次】この記事でわかること

【概要】                                                      ターゲットの共感・課題提示:「技術・人文知識・国際業務(技人国)」のビザで日本のIT企業や一般企業で働くネパール人の方が、日本国籍を取得(帰化)するための条件や注意点を解説。最新の法改正への言及:国籍法改正により、帰化の基本要件が「日本在住10年以上」へと変更された点に触れ、「自分は申請できるのか?」という不安を解消する流れを作断。結論: 10年の壁はできたものの、技人国ビザからでも要件を満たせば十分に帰化申請は可能。ネパール人特有の注意点や、転職・扶養に関する審査ポイントを解説する。

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  • 技術・人文知識・国際業務ビザのネパール人は帰化できる?条件・注意点を解説{この頁}

帰化審査が厳格化|技人国ビザのネパール人に求められる「原則10年」の在留とは

近年、帰化申請の審査は厳格化される傾向にあります。特に2026年4月からは、法務省の運用見直しにより、従来の「引き続き5年以上の住所」という国籍法上の要件に加え、原則として10年以上の在留実績を重視する運用が開始されました。

この10年間は、技術・人文知識・国際業務ビザで働くネパール人の方も、「日本に10年以上住んでいればよい」というわけではありません。留学から就職したケースでは、就労ビザに変更してからの勤務状況や収入の安定性、納税状況、社会保険の加入状況などが総合的に確認されます。

このページでは、技術・人文知識・国際業務ビザで働くネパール人の方が帰化申請を行う場合に、どのような在留期間や勤務実績が求められるのかを分かりやすく解説します。

【ケース別】こんな時どうする?技人国ビザの帰化申請の注意点

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザといっても、来日した経緯や家族構成、現在の在留資格によって、法務局からチェックされるポイントは異なります。ここでは、ネパール人の方から特によくいただく4つのケースについて対策を解説します。

技人国ビザのネパール人が帰化申請で厳しく確認される8つのポイント

 在留期間が10年に伸びた分、過去の素行や会社員としての安定性がより長いスパンでチェックされます。

継続した在職状況(安定性)

現在の会社で安定して勤務しているか。直近で何度も会社を転々としていないか。

 

帰化申請における「生計要件(安定して暮らしていけるか)」を満たすためには、単に収入があるだけでなく、現在の勤務先で今後も安定して働き続けられるかが極めて重視されます。

新基準の運用により在留実績のチェックが「原則10年以上」に延びた分、その期間内の職歴の推移も細かく見られます。特に以下のような状況に当てはまるネパール籍の方は、法務局から「就労の安定性がない」と判断され、不許可リスクが高まるため事前の対策が必要です。

  • 直近の1〜2年の間に、何回も短期間で転職を繰り返している

  • 現在の会社に入社してから、まだ数ヶ月しか経っていない(※少なくとも給与明細や源泉徴収票が数ヶ月〜1年分出るまで待ってから申請するのが確実です)

  • 在留期間中に、会社の倒産や自己都合退職による「数ヶ月以上の長期間の失業(空白期間)」がある

法務局は、前職の退職理由や、転職によってキャリアや収入がどう変化したか(ステップアップの転職か、やむを得ない転職か)まで総合的に審査します。

「過去の転職回数が多くて審査が不安」「今の会社に転職して間もないが、いつ申請できるか知りたい」という方は、法務局へ行く前に、ぜひ一度当事務所へご相談ください。お客様のこれまでの職歴をお伺いし、最適な申請タイミングをアドバイスいたします。

業務内容は、技術・人文知識・国際業務で行うことが出来る内容のものか

単純作業ではないことを厳しく確認されます。

法務局は、申請書に記載された職務内容が本物かどうかを調べるため、勤務先の会社へ直接電話で確認を行ったり、実際の業務実態が解る社内資料(成果物やシフト表、組織図など)の追加提出を求めたりして、専門性を厳しく審査します。

特にネパール籍の技人国ビザの方で、以下のようなケースは「単純作業(資格外の活動)」を疑われやすく、不許可リスクが高まるため事前の対策が不可欠です。

  • ITエンジニアとして採用されているが、実際はヘルプデスクやデータ入力、機器のキッティング業務がメインになっている

  • 海外営業や通訳・翻訳として採用されているが、飲食店や宿泊施設での接客、店舗での販売・レジ業務、工場のライン作業などを日常的に行っている

  • 会社の規模に対して、同じビザを持つ外国籍の社員が多すぎ、一人ひとりに専門的な業務が十分に割り当てられていない

審査が厳格化された現在、会社での実際の働き方とビザの該当性が100%一致していることが厳しく求められます。実態と書類の書き方に少しでもズレがあると、「虚偽の申請」とみなされて一発不許可になる恐れもあります。

「自分の今の仕事内容は帰化の基準を満たしているか」「会社への確認にどう備えればいいか」と不安な方は、法務局へ申請する前に、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

③収入(生計要件)

  • 自分(または世帯)の収入で日本で自立して暮らしていけるか。年収300万円前後がひとつの目安になることを解説。
  • 会社員(技人国ビザ)の帰化申請において、収入(生計要件)の審査で近年特に注意が必要なのが、コロナ禍における「緊急小口資金」や「総合支援資金」などの特例貸付(緊急特別支援金)の利用履歴です。

    ネパール籍の方の中には、当時、宿泊施設や飲食店、旅行業などで就職・アルバイトをされており、コロナ禍の減収対策としてこれらの公的融資を受けられた方が相当数いらっしゃいます。

    新基準の審査において、これらの支援金・貸付金を利用したこと自体が即不許可になるわけではありません。しかし、以下のような状態にある場合は「経済的な安定性がない(生計要件を満たさない)」、あるいは「義務を怠っている(素行要件違反)」とみなされ、不許可リスクが跳ね上がります。

  • 現在も返済期間中であるにもかかわらず、支払いを滞納(遅納)している

  • 所得減少による「償還免除(返済免除)」の対象になっているが、役所への免除申請手続きや法務局への説明を怠っている

  • 貸付金の残高があることを隠して帰化申請を出してしまった(虚偽申告)

  • 法務局は、個人の借入状況や公的な支援金の利用履歴を厳格に確認します。特に飲食・宿泊業での勤務歴があるネパール人の方に対しては、コロナ時の支援金利用の有無について突っ込んだ確認がなされるケースが増えています。

    「過去に借りた支援金が審査にどう影響するか不安」「免除の手続きは済んでいるが問題ないか」など、少しでも心当たりのある方は、取り返しのつかない状況になる前に、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

④ 納税(住民税・所得税)

  • 会社員であれば住民税が「特別徴収(給与天引き)」されているかが重要。過去の未納や滞納がないか。

【最重要✅ポイント:住民税の遅納は一発不許可のリスク!】

新基準(2026年4月運用開始)への移行に伴い、住民税は帰化審査において「最も注意を要する項目」へと変わりました。

これまでは直近1〜2年程度の納税状況が主な確認対象でしたが、現在は過去5年間という長期にわたって、「1日も支払いの遅れ(期限後納付)がないか」すべての履歴をチェックされます。

特に技術・人文知識・国際業務ビザのネパール人の方で、以下のようなケースは非常に引っかかりやすいため、事前の厳密なチェックが不可欠です。

  • 転職の合間の「普通徴収(自分で納付)」の時期に、うっかり納付期限を数日過ぎて支払ってしまった履歴がある

  • 会社の給与天引き(特別徴収)になっておらず、自分で支払う用紙(納付書)を紛失して未納や遅納が発生している

  • ネパールの家族を多く扶養に入れて住民税をゼロ(または格安)にしていたため、帰化申請にあたって過去5年分の修正申告と追徴課税の支払いを急いで行った

  • 税法上の扶養を直して過去の税金を一括で遡って支払ったとしても、法務局からは「期限内に適正に納税していなかった(遅納履歴あり)」とみなされ、それだけで数年間は帰化が認められなくなるリスクがあります。住民税の「遅納」は、本人が「うっかり忘れていた」「すでに全額支払った」と言い訳をしても、審査では一切通用しません。

    過去5年間の間に1回でも支払いの遅れに心当たりがある方や、会社で給与天引きになっていない期間がある方は、法務局へ行く前に必ず当事務所へご相談ください。あなたの納税履歴をプロの目で確認し、最適な申請時期をアドバイスいたします

⑤ 年金(厚生年金・国民年金)

  • 過去の年金の支払い状況。会社の社会保険に入っているか、国民年金の時期に適正に払っていたか。

技術・人文知識・国際業務ビザで働く会社員の方の場合、基本的には会社の厚生年金に加入して給与天引きされているため問題ないケースが多いです。

しかし、新基準(2026年4月運用開始)では、直近2年間のすべての期間において、1日も年金保険料の支払いに遅れ(期限後納付)がないかが極めて厳格に審査されます。会社員であっても、以下のようなケースは年金の「遅納・未納」とみなされ、不許可リスクが跳ね上がるため注意が必要です。

  • 転職時の「国民年金」への切り替え・支払いの遅れ 前の会社を退職してから今の会社に入るまでに空白の期間(1ヶ月以上)がある場合、その期間は個人で「国民年金」に加入して支払う義務があります。この手続きを忘れて未納のままにしていたり、後から未納分をまとめて支払ったとしても、「当時の期限通りに払っていない(遅納履歴あり)」と判断され、新基準では数年間は帰化が認められなくなるリスクがあります。

  • 配偶者(家族滞在)の国民年金の未納・遅納 帰化申請では、主たる申請者だけでなく「同居する家族全員」の年金状況がチェックされます。妻や夫がアルバイトの収入増などで扶養を外れたにもかかわらず、国民年金の切り替え手続きや支払いを怠っていると、扶養者であるあなたの帰化審査に直結して不許可になります。

年金の未納や遅納は、住民税と並んで法務局が最も厳しくチェックするポイントです。「未納分を今から全額払えば大丈夫だろう」という自己判断は大変危険ですので、過去2年の間に少しでも会社に所属していない期間がある方は、法務局へ申請する前に必ず当事務所へご相談ください。

⑥ 健康保険(社会保険・国民健康保険)

  • 保険料の未納・支払いの遅れ(期限後納付)がないか。

技術・人文知識・国際業務ビザで働く会社員本人の場合は、会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入して給与天引きされているため、基本的には問題ありません。

しかし、「求職中の配偶者」や「アルバイトの収入が増えて、会社の社会保険の扶養から外れてしまった配偶者」がいる場合は、極めて強い注意が必要です。

社会保険の扶養から外れた配偶者は、個人で「国民健康保険」や「国民年金」に加入して保険料を支払う義務が生じます。新基準(2026年4月運用開始)の審査において、法務局は主たる申請者だけでなく、同居する家族全員の保険料について「直近2年間分、1日も支払いの遅れ(期限後納付)がないか」を厳格にチェックします。

特にネパール籍のご家庭で、以下のような未納・遅納トラブルが原因で不許可になるケースが多発しています。

  • 妻(または夫)が扶養を外れて国民健康保険になったが、自宅に届いた納付書の期限をうっかり数日過ぎて支払ってしまった

  • 「今は無職(求職中)だから」と思い込み、配偶者の国民年金の免除手続きをしないまま未納(放置)にしていた

  • 転職や退職の合間の期間に、一時的に国民健康保険へ切り替える手続きが遅れ、その期間の保険料を後からまとめて一括で支払った(※一括で支払っても、当時の期限を守っていなければ「遅納」扱いとなり、新基準では数年間は帰化が認められないリスクがあります)

「会社員である自分自身の社会保険だけが完璧なら大丈夫」という認識は、現在の厳しい帰化審査では通用しません。家族の国民健康保険や国民年金に少しでも「納期限の遅れ」や「手続き漏れ」の心当たりがある方は、法務局へ申請する前に、必ず当事務所までご相談ください。

⑦ 配偶者家族滞在の資格外活動とアルバイト収入額

技術・人文知識・国際業務ビザのネパール人の方が、家族(妻や夫)を「家族滞在」ビザで呼び寄せている場合、配偶者のアルバイト状況が主たる申請者の帰化審査に直結します。法務局からは以下の2点が厳格に確認されます。

  • 週28時間以内の制限(資格外活動許可)を厳守しているか 万が一、配偶者が「週28時間」を超えてアルバイトをしていた場合(オーバーワーク)、それは明白な法律違反(資格外活動違反)となります。この違反があると、配偶者だけでなく、扶養者(主たる申請者)の「素行要件(監督責任)」にも重大なマイナス評価が下され、帰化が不許可になるリスクが極めて高くなります。

  • アルバイトの年収が「扶養の範囲内」に収まっているか 配偶者のアルバイト年収が多すぎる場合(目安として年収103万円〜130万円超)、税法上で適正に扶養家族として扱われているかが問題になります。「税金を安くするために、実際には扶養から外れるべき収入がある配偶者を扶養に入れ続けていた」とみなされると、「不適正な扶養(脱税行為)」と判断され、審査が厳格化された現在の基準では一発不許可の要因になり得ます。

また、配偶者(家族滞在)の方がアルバイトをしている場合、「2カ所以上の会社から給与をもらっている(ダブルワーク)」ケースは特に注意が必要です。

日本では、2カ所以上の勤務先から給与を受け取っている場合、メインの会社で年末調整をしていても、サブの会社での給与収入が「年間20万円」を超えていれば、原則として個人で確定申告をする義務があります。

帰化申請の審査では、主たる申請者だけでなく、扶養している配偶者の納税・申告義務が適正に果たされているかも厳しくチェックされます。もし配偶者が以下のような状態になっていると、税法上の違反(不申告)とみなされ、帰化が不許可になるリスクが極めて高くなります。

  • 2カ所のアルバイト先からそれぞれ源泉徴収票をもらっているが、合算して確定申告をしていない

  • どちらの会社でも年末調整をしてしまい、税金が正しく計算されていない

  • 「アルバイトだから確定申告は関係ない」「少しの金額だからバレない」という誤った思い込みは大変危険です。審査基準が厳格化された現在、配偶者の未申告が原因で主たる申請者の帰化が通らない事例が増えています。

  • サブの給与が20万円以下だからと安心していたが、住民税の申告(金額に関わらず義務あり)を怠っている

⑧ 日本語能力(読み書き/聞き取り)

日本国籍を取得する(帰化する)ための重要な条件のひとつに、「日本国民として日常生活に支障のないレベルの日本語能力があること」が挙げられます。目安としては日本の小学校3年生程度以上の読み書き・聞き取り・会話の能力が必要です。

技術・人文知識・国際業務ビザで働くネパール人の方の場合、日々の業務で日本語を使っているため問題ないと考えがちですが、法務局では以下のような形で厳格にチェックされます。

  • 法務局での面接時の受け答え 担当官からの質問に対して、通訳なしで正確に意図を理解し、自分の言葉でしっかりと受け答えができるかが見られます。

  • 帰化動機書の自筆(手書き) 帰化を希望する理由をまとめる「動機書」は、原則として申請者本人が法務局の目の前、または自宅で手書き(ひらがな・カタカナ・漢字を交えて)で作成する必要があります。

  • 日本語能力テストの実施 面接の際、担当官の判断によってその場で簡単な日本語の筆記テスト(読み取りや記述など)が行われるケースが増えています。

近年、帰化審査の厳格化に伴い、日本語での意思疎通がスムーズにいかないと判断された場合、それだけで審査がストップしたり不許可になったりするリスクがあります。特に、技術的な専門用語は得意でも、日常的な役所の手続きや日本の習慣に関する日本語に不安がある方は、事前の面接対策が不可欠です。

【ケース別】こんな時どうする?技人国ビザの帰化申請の注意点

台湾人の方が日本国籍を取得するためには、法務大臣の許可を受ける「帰化申請」を行う必要があります。しかし、一定期間日本に住んでいるだけで自動的に許可されるわけではありません。帰化申請では、日本の国籍法で定められた条件を満たしているかどうかが総合的に審査されます。ここでは、台湾人の方が帰化申請を行う際に知っておきたい基本的な要件と、実際の審査で特に注意すべきポイントについて解説します。

▢ ケース1:留学生から技人国ビザへ切り替えた場合

新基準の「日本在住10年以上」の中に留学生としての期間が含まれていても問題ありません。ただし、「就労ビザ(技人国)に切り替わってからの期間」が短すぎると、生計の安定性が認められないケースがあります。 また、留学生時代の「週28時間以内のアルバイト時間(資格外活動違反)」をオーバーしていなかったか、当時の国民健康保険や国民年金に未納がないかも、過去10年間の履歴として厳しく確認されます。

▢ ケース2:技人国ビザの期間中に「転職(1回)」を経験している場合

在留10年の間に1回程度のキャリアアップの転職であれば、それ自体がマイナスになることはありません。ただし、直近で転職したばかりのタイミングは審査で不利になる傾向があります。 転職後、少なくとも数ヶ月〜1年程度が経過し、現在の会社での給与明細や源泉徴収票によって「今後も安定した収入が継続する」と証明できるようになってから申請へ動くのが確実です。

帰化申請において直近の転職が不利とされやすいのは、法務局が「現在の会社での在職の安定性」や「今後の継続的な収入(生計要件)」を厳しく審査するためです。

特に、転職してから数ヶ月しか経っていないタイミングでは、現在の会社があなたの「技術・人文知識・国際業務」の該当性を正しく満たしているか(単純作業をさせられていないか等)や、会社の経営状態・所属機関としての評価が法務局側でまだ確定していないとみなされ、審査でマイナス評価を受けるリスクが高くなります。

しかし、転職したからといって帰化を諦める必要はまったくありません。 前職と現職の職務内容の関連性を説明し、現在の職場で少なくとも数ヶ月〜1年程度勤務して安定した給与明細や源泉徴収票を提示できるようになれば、生計の安定性をしっかりと証明できます。

「今のタイミングで申請しても大丈夫か」「転職後の必要書類はどう集めればいいか」など、転職歴がある方の帰化申請には個別のスケジューリングが不可欠です。不安な方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

▢ ケース3:技人国ビザから、すでに「永住権」を取得している場合

「すでに永住権を持っているから、帰化は簡単にできる」と考えがちですが、帰化申請はゼロからの全新審査となります。永住審査よりも厳格な「素行要件」や「動機書」の提出、日本語能力、本国書類の収集が求められます。 新基準により、住民税は「直近5年間分」、年金や健康保険の保険料は「直近2年間分」について、1日も支払いの遅れ(期限後納付)がないかがチェックされます。永住取得後に油断して税金や年金の支払いを怠っていたり、遅れたりしている期間があると不許可リスクが高まります。

▢ ケース4:技人国ビザ + 家族(妻・子)を帯同している場合

ご自身が技人国ビザで、家族(妻や子ども)を「家族滞在」ビザで日本に呼び寄せている場合、家族全員で一緒に帰化申請をすることが可能です。 このケースで最も注意すべきは「ネパールの両親や親族を多く扶養に入れすぎていないか」という点です。節税のために過剰な扶養に入れていると、生計要件(家族全員を養える収入があるか)で引っかかるだけでなく、正規の送金証明が出せない場合に「不適正な扶養(脱税行為)」とみなされます。また、配偶者(妻・夫)のアルバイトが週28時間を超えていないかも細かくチェックされます。

ネパール人会社員の帰化申請事例

技術・人文知識・国際業務ビザで日本企業に勤務しているネパール人の方から、「帰化申請はできるのか」「転職歴があっても問題ないのか」といったご相談をいただくことがあります。

帰化申請では、日本での居住状況や収入、納税状況、年金・健康保険の加入状況などが総合的に審査されます。そのため、会社員として安定して働いている方は帰化許可の可能性が高い一方で、転職や海外渡航歴、扶養状況などによっては注意が必要なケースもあります。

ここでは、技術・人文知識・国際業務ビザで働くネパール人会社員の帰化申請事例をご紹介します。帰化を検討されている方は、ご自身の状況と比較しながら参考にしてみてください。

事例①:ITエンジニア(30代前半・独身・在日11年)

【概要】留学生から技人国ビザへ切り替え、キャリアアップの転職を経て帰化許可

  • 申請時の状況:

    • 在留資格: 技術・人文知識・国際業務(ITエンジニア)

    • 在留年数: 日本在住11年(留学生4年 + 技人国7年)

    • 転職回数: 10年の間に2回(直近の転職からは1年半が経過)

    • 年収: 約450万円

  • 申請のポイントと対策: 新制度の「原則10年以上」の在留期間をクリアしていたものの、在日期間中に2回の転職歴がありました。直近の転職から1年半が経過しており、現在の職場での給与明細や源泉徴収票から「生計の安定性」が十分に証明できたため、転職回数自体はマイナス評価にはなりませんでした。 また、ITエンジニアに多い「プロジェクトごとの常駐先変更」についても、勤務実態と雇用契約が適正であることを書類で丁寧に説明し、スムーズに許可となりました。

事例②:メーカー勤務会社員(35歳・既婚・子ども2人・在日12年)

【概要】ネパールの両親の扶養人数を適正に見直し、家族全員で帰化許可

  • 申請時の状況:

    • 在留資格: 技術・人文知識・国際業務(海外営業)

    • 在留年数: 日本在住12年(技人国12年)

    • 家族構成: 妻(家族滞在)、子ども2人(ともに日本生まれ)

    • 年収: 約500万円

  • 申請のポイントと対策: 当初、ネパールに住むご両親を税法上の「扶養」に入れており、所得税や住民税が大幅に減額されている状態でした。帰化申請において、過剰な扶養や送金実績の曖昧さは「不適正な脱税行為」とみなされるリスクが非常に高くなります。 そのため、当事務所のアドバイスのもと、申請前にご両親の扶養を適正に外し、過去の税金の修正申告(追徴課税の納付)を完了させました。あわせて、過去の正規の送金証明書を厳密に揃えて法務局へ提出したことで、素行要件・生計要件ともにクリアし、家族4人での同時取得が実現しました。

まとめ:新制度「原則10年」だからこそ、プロによる事前のチェックが不可欠

帰化申請では、税金や年金の納付状況、収入状況、素行などについて総合的に審査されます。国籍法改正により在留期間が「原則10年以上」へと変更されたことで、チェックされる税金や年金の履歴、素行の対象期間も長くなりました。そのため、会社員の方であっても、転職歴や海外渡航歴、納税状況などによっては、より慎重な書類準備や説明が求められます。

また、ネパール国籍の方の帰化申請では、日本側の書類だけでなく、出生証明書や親族関係証明書などの本国書類の収集・翻訳が必要となるケースが少なくありません。書類の不足や記載内容の不一致は、申請手続きの長期化や不許可リスクにつながることもあります。

プロ・ステータス国際行政書士事務所では、新基準に対応したネパール国籍の方の帰化申請について、必要書類の確認から申請書類の作成、法務局との事前相談までトータルでサポートしています。帰化申請をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

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「監修:行政書士 五十嵐 博幸」

帰化申請・在留資格プロ・ステータス国際行政書士事務所
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代表社員 五十嵐 博幸

  • 申請取次行政書士(登録番号16081232)
  • 特定社会保険労務士(登録番号13140526)
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 帰化申請・在留資格プロ・ステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

 

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