帰化申請専門 行政書士事務所

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「うっかりスピード違反で捕まったことがある」「日本に来たばかりの頃、年金を払っていない時期がある……」といった理由で、自分は日本国籍を取れないのではないかと不安になっていませんか?
結論から言うと、過去に違反や未納があっても、正しい知識を持って適切に対策(リカバリー)すれば、帰化申請を諦める必要は全くありません。
今回は、帰化の重要な条件である「素行要件」について、運転違反のボーダーラインや、年金未納を帳消しにする具体的な方法をプロの行政書士が解説します。
「ゴールド免許じゃないと帰化できない」というのは完全な誤解です。法務局は過去5年間の運転記録を審査しますが、基準は違反の重さによって変わります。
①軽微な違反(スピード違反、駐車違反、一時不停止など)
* 目安:5年間で3〜5回程度まで
これくらいの回数であれば、反則金を期日までにすべて支払っていれば、即不許可になる可能性は極めて低いです。
②重い違反(免停、飲酒運転、人身事故など)
* 過去5年以内に免停処分を受けている場合や、飲酒運転の経歴がある場合は、処分が終わってから一定期間(数年間)を空けて、反省の姿勢(その後の無事故無違反)を示してから申請する必要があります。
※一番やってはいけないのは、違反を「隠して申告する」ことです。法務局は必ず運転記録証明書を確認するため、嘘をつけばその時点で不許可になります。
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