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帰化するための7つの条件:能力条件

【2026年7月最新】帰化申請の条件はどう変わった?実務で分かった最新運用を行政書士が解説
行政書士監修|実務レポート

帰化申請の条件はどう変わった?
実務で分かった最新運用を解説

2025年以降、審査運用は従来よりも厳格になっていると考えられます。在留10年要件、長期出国の扱い、簡易帰化、そして「日本社会への融和」の判断まで、当事務所が把握している最新情報をまとめました。

2026年7月時点の情報 実務運用ベースの解説
3行でわかる最新ポイント
  • 在留10年要件は「審査中の到達」でも認められる運用が確認されています
  • 長期出国・住民票の除票は在留の継続性に直接影響する可能性があります
  • 転職回数も「日本社会への融和」の判断材料になり得ます(理由の説明が鍵)
在留10年要件

「申請時」ではなく「審査中の到達」でも認められる運用

帰化申請では、原則として日本に引き続き10年以上住所を有することが求められます。

実務上確認できている運用では、申請時点で10年に達していなくても、審査期間中に10年へ到達すれば要件を満たすものとして取り扱われるケースがあります。

  • あと数か月で10年になる方
  • 審査中に10年を迎える見込みの方

こうした方でも申請可能となる場合があります。ただし、すべてのケースで認められるわけではないため、事前確認は不可欠です。

長期出国の取扱い

5年以上前の長期出国は個別判断となる可能性

従来から、1回90日以上の出国、年間150日以上の出国は在留の継続性に影響するとされてきました。

一方、現在の運用では、10年以上前ではなく、5年以上前に発生した長期出国についても、個別事情を考慮した判断が行われるケースが確認されています。

つまり「長期出国=直ちに不許可」ではなく、出国理由や日本との生活実態も含めて総合的に判断される傾向があります。

住民票の取扱い

住民票を抜いて出国した場合は在留継続性に注意

長期出国の中でも特に注意したいのが、転出届を提出して住民票を除票したケースです。この場合、日本での生活拠点が一旦終了したと判断されるリスクがあります。

  • 在留期間が継続していないと判断される可能性
  • 住所要件を満たさないと判断される可能性
会社に在籍したまま海外赴任・長期休暇だった場合

海外赴任・育児休業・長期休暇などで海外に滞在していた場合は事情が異なります。厚生年金・社会保険・雇用契約が継続している場合には、日本との生活基盤が維持されていたと評価される可能性があります。

住民票を抜いていなかった場合には、継続性が認められる可能性はより高くなると考えられます。

永住者の方へ

永住者でも10年要件は必要

「永住許可を持っているから帰化もすぐできる」と思われる方も少なくありません。

しかし現在の実務では、永住者であっても、原則として10年間の住所要件が求められる運用となっています。永住許可の取得と、帰化申請の住所要件は別に判断されます。

日本人配偶者の方へ

簡易帰化は厳格化の傾向

これまで、国籍法第7条前段の規定により、日本に3年以上在留している外国人が日本人と結婚した場合には、住所要件を満たし、簡易帰化が認められるケースがありました。

しかし現在把握している実務運用では、この規定による簡易帰化は認められない可能性が高く、一般帰化に準じた審査が行われる傾向が見られます。

※この点については法務省から一律の運用変更が公表されているものではなく、当事務所が把握している実務上の運用情報や、申請先法務局・個別事情によって判断が異なる可能性があります。

融和とは単に日本語能力だけを指すものではありません。安定した就労、納税状況、社会保険加入、家庭生活、地域社会との関わりなどを総合的に評価していると考えられます。特に近年、以下の点が実務上のポイントとして挙げられます。

転職歴の評価

転職回数も判断材料となる可能性

近年の帰化申請では、「日本社会への融和」がこれまで以上に重視される傾向があります。その中でも、実務上、特に注目される可能性があるのが転職歴です。

日本の労働市場では、近年は転職が増えているとはいえ、労働関係法令や企業慣行を見ると、依然として終身雇用や長期雇用を前提とした雇用制度が色濃く残っています。そのため、短期間に転職を繰り返すことは、現在でも一般的とは言い難い側面があります。

一方、多くの外国ではキャリアアップや待遇改善、スキル向上などを目的とした転職が一般的です。外資系企業ではレイオフ(人員整理)が行われることも珍しくなく、日本とは労働市場の考え方そのものが異なります。

しかし、帰化申請では日本社会への融和性という観点から審査が行われるため、日本の雇用慣行に照らして転職回数が多い場合には、従来以上に慎重な評価が行われる可能性があります。

もちろん、転職回数だけで帰化の可否が決まるわけではありません。重要なのは、

  • なぜ転職したのか
  • 転職する必要があった事情
  • キャリアアップなのか、会社都合なのか
  • 現在は安定して就労しているか

といった転職理由とその合理性です。つまり、帰化審査では転職歴そのものではなく、「その転職をどのように説明できるか」が非常に重要になります。

転職回数が多い方へ

帰化申請の厳格化が進む現在では、転職回数が多い方ほど、日本社会への融和性という観点を意識し、客観的な資料や経緯を整理した上で申請することが、これまで以上に重要であると考えられます。

まとめ|2026年以降は「形式」だけでなく「実態」の説明が重要

2026年現在の帰化申請では、形式的に条件を満たしているだけではなく、日本で安定した生活を送っている実態や、日本社会との関わりをどのように説明できるかがこれまで以上に重視される傾向があります。

とりわけ、長期出国歴や転職歴、住民票の異動、日本人配偶者としての簡易帰化の適用可否などは、個別事情によって判断が分かれるケースも少なくありません。最新の実務運用を踏まえたうえで、ご自身の状況に応じた申請準備を行うことが、許可への大きなポイントになるでしょう。

ご不安な点は事前のご相談をおすすめします
本記事は2026年7月時点で当事務所が把握している実務運用に基づく一般的な解説であり、個別の許可を保証するものではありません。

新着情報

2026年4月30日

4月からの帰化要件の厳格化を受けて、在留期間は10年に満たないが、永住者の在留資格を持つ申請人について、その融和性をどう判断するのかは、明確に示されていないところでした。この点ですが、4.30時点の最新情報としては、現在の在留資格が永住者であった場合も在留期間10年以上を帰化要件として求めるとの情報を確認しました。但し、子供は10年に満たない在留歴であったとしても一定の条件により帰化を認める方針とのこと。このことにより、高度専門職からの永住申請許可や80ポイント70ポイントの高度専門職みなし永住許可を得た方々の在留期間は、多くの場合10年未満ですが、これらの方々が帰化申請する場合にも帰化要件とされた在留期間10年以上は、原則求められることになりそうです。

新着情報

2026年4月5日

『帰化要件の厳格化について』5つの変更点

去る2026/3/27()、法務大臣会見により、明らかになりました帰化申請における帰化条件の厳格化について、弊所では、より具体的に継続的な情報収集及び精査を進めて参ります。現時点で最新の情報を5つの変更点といたしまして、以下に記します。尚、其々詳細な運用については不明な点も多くございますので、その点は予めご理解の程、何卒宜しくお願い致します。

 <帰化条件の変更点>2026/4/1以降

1.居住歴5年間→10年間(申請人のみ)

5年以上前の時期であれば、日本から長期出国歴がある方も許容可能とする方向で調整中

2.住民税の納付状況(世帯家族全員)

(1)審査対象期間:納税/課税証明書2年間→5年間

(2)審査項目:各納付期限内に全て納付されているかを審査し遅れていた場合は不許可が濃厚

3.国民年金の保険証納付状況(世帯家族全員)

(1)審査対象期間:1年間→2年間(対象期間全て厚生年金加入者は除く)

(2)審査項目:各納付期限内に全て納付されているかを審査し、遅れていた場合は不許可が濃厚

4.国民健康保険等の医療保険料納付状況(世帯全員)

(1)審査対象期間:1年間→2年間(対象期間全て厚生年金加入者は除く)

(2)審査項目:各納付期限内に全て納付されているかを審査し、遅れていた場合は不許可が濃厚

5.日本語力(申請人のみ)情報レベル

下記の他、日本の小中学校を卒業している等、幼少期から現在まで日本での暮らしが長期間に亘、自ずとN2以上の日本語力を身に着けていることが確認できるときは、例外とする

(1)「JLPTN2以上

(2)J.TEST600点以上

(3)BJTビジネス日本語能力テスト」400点以上

(4)「日本語学校」「専門学校日本語専攻」等の成績証明書&卒後証明書等でN2以上相当証明できる

(5)本邦の4大卒以上で、一定条件により、N2以上相当の日本語力が証明又は推認できる

<35カ国の実績は信頼の証し>

帰化申請は何歳から?18歳で単独申請できる?未成年の子の帰化まで解説

帰化の審査基準を徹底解説

帰化の7条件シリーズ

全7回

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帰化申請 / 国籍法5条1項2号

帰化申請は何歳からできる?
18歳で単独申請できるかを解説

「帰化申請 何歳から」で調べると18歳という数字が出てきますが、それだけでは足りません。日本で18歳になっていても、母国の法律で成年に達していなければ単独では申請できません。高校生や大学生で18歳になったばかりの方、韓国・タイなど本国の成人年齢が18歳と異なる方、そして5歳や10歳のお子さんを持つご家族まで、実際の判断基準を整理しました。

能力条件

第一節

条文が求めるもの:年齢と行為能力の二重基準

帰化の能力条件は、単に年齢だけを見るものではありません。日本の国籍法が定める年齢基準と、申請者自身の母国の法律が定める行為能力の基準、その両方を満たすことを求めています。

年齢十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 国籍法第5条第1項第2号

行為能力とは、自らの意思で物事を決定し、その結果に責任を持つことのできる能力です。今どのように考え、その結果どのような行為を行おうとしているかを自認できる能力を指し、各国はこれを「成年年齢」という形で年齢の条件として定めています。

帰化申請でこの能力条件が求められる理由は、国籍法5条1項5号が定める「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」という条件とも関係しています。行為能力のある者が、自らの意思と責任において現在の国籍国の国籍を離脱し、日本国籍を取得することを求めているためです。

第二節

2022年民法改正で18歳が成年になった影響

日本の民法は次のように定めています。

年齢十八歳をもって、成年とする。 民法第4条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 民法第5条

2022年4月1日施行の改正ポイント

民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。帰化後も成年として行為能力を持つことが求められるため、この改正に合わせて帰化申請の能力条件も「18歳以上」であれば日本側の基準はクリアすることになります。

つまり現在は、現在の年齢が18歳以上であり、かつ帰化しようとしている本人の母国の法律で成年年齢に達していることの両方が必要です。例えば中国は18歳が成年年齢のため、18歳に達していれば本国法上も成年、日本の国籍法上も18歳以上という条件を同時に満たし、能力条件をクリアします。一方、韓国は19歳、タイは20歳が成年年齢のため、日本で18歳になっていてもこれらの年齢に達するまでは本国法上まだ未成年となり、単独では能力条件を満たしません。

第三節

「本国法によって行為能力を有する」とは何か

国には領土と国民が不可欠であり、どの国にも国籍という概念が存在します。国籍は各国の法律により規定され、歴史・伝統・政治経済情勢等によってその条件は国ごとに異なり、成年年齢もその一つです。多くの人は出生地や両親の国籍、その後の居住地などにより国籍を得ていますが、帰化によって国籍を変える場合、行為能力の有無を判断する基準は申請者自身の母国法によります。

見落としやすいポイント

日本で18歳になっていても、母国の成人年齢がそれより高い場合(例:韓国19歳、タイ20歳)は、母国法上まだ未成年となり、単独では能力条件を満たしません。パスポートの年齢だけでなく、母国の成人年齢を必ず確認してください。

第四節

国・地域別の成人年齢と帰化申請への影響

能力条件の判断に使う、代表的な国・地域の成人年齢と、帰化申請への影響をまとめました。ご自身の母国法上の成人年齢を確認する際の目安としてご覧ください。

18歳=日本と同じ基準。18歳に達していれば能力条件を満たす19歳・20歳=日本より成人年齢が遅い国。本国法の年齢に達するまで単独では申請不可
国・地域成人年齢帰化申請への影響
日本18歳日本では18歳から成人。
中国18歳18歳以上であれば成人として扱われます。
ベトナム18歳帰化申請でも18歳以上が基準となります。
フィリピン18歳日本での帰化申請でも18歳以上が原則です。
ネパール18歳18歳で成年となります。
インドネシア18歳18歳以上が成人です。
ミャンマー18歳成人年齢は18歳です。
タイ20歳20歳未満の場合は本国法上未成年となる場合があります。
韓国19歳韓国では19歳から成人となります。
台湾18歳18歳で成人です。
アメリカ原則18歳州によって例外がありますが、多くの州は18歳です。
イギリス18歳18歳で成人です。
ブラジル18歳18歳で成人です。

‹ › ボタンをクリックすると表が横に動きます

上記は目安であり、法改正により変動することがあります。申請時点の最新情報は各国の在日大使館・領事館等でご確認ください。

第五節

18歳未満でも帰化できるケース(未成年の帰化・家族での申請)

「帰化申請は18歳にならないとできない」と思われがちですが、例外があります。父または母などの親が帰化申請を行う際に、同居している未成年の子どもも一緒に申請する場合は、18歳未満であっても帰化が認められることがあります。5歳、10歳、15歳のお子さんでも、親と一緒に帰化申請をして許可を受けるケースは少なくありません。

父(40歳)・帰化申請
母(38歳)
長男(10歳)未成年
長女(5歳)未成年

家族全員で帰化許可

なぜ子どもも帰化できるのですか?

帰化の一般的な要件では、日本の成人年齢だけでなく本国法上も成人していることが求められます(能力条件)。しかし、親と一緒に帰化申請をする未成年の子どもについては、この要件が緩和されます。そのため、親が帰化を許可されれば、同居する未成年の子どもも一緒に帰化を認められるケースが多くあります。

こんなケースがよくあります

  • ベトナム人の夫婦と5歳・8歳の子どもが家族全員で帰化申請
  • 中国人の父母と中学生のお子さんが同時に帰化申請
  • フィリピン人の母親と小学生のお子さんが一緒に帰化申請

いずれも、お子さんが18歳未満であっても帰化が認められる可能性があります。

考え方の整理

帰化後に成年として行為能力を持つことを求めるのが能力条件の趣旨です。両親と同時に申請する子は親の監護のもとにあるため、単独での行為能力までは求められていません。

よくある質問

帰化申請は何歳からできますか?

2022年4月の民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられたため、単独での帰化申請は18歳以上であれば可能です。ただし本国法上でも成年に達している必要があるため、本国の成人年齢が18歳を超える国(韓国19歳、タイ20歳など)の場合は、その年齢に達するまで単独では申請できません。

高校在学中に18歳になりました。1人で申請できますか?

年齢の条件(能力条件)だけを見れば、18歳になり本国法上も成年であれば単独で申請できます。ただし帰化には住居要件や生計要件など他の条件もあるため、高校在学中でアルバイト収入のみの場合は生計要件で引っかかることがあります。年齢がクリアできても他の要件を満たすかを別途確認する必要があります。

18歳になれば、アルバイトの収入だけでも単独で申請できますか?

年齢面の能力条件は満たしていても、帰化には生計要件(自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること)も求められます。アルバイト収入のみで安定した生計を証明できない場合、能力条件をクリアしていても他の要件で不許可となる可能性があります。大学生や高校生で単独申請を考える場合は、この生計要件が実質的な壁になりやすい落とし穴です。

本国の成人年齢が18歳より高い場合はどうなりますか?

例えば韓国は19歳、タイは20歳が成人年齢です。日本で18歳になっていても本国法上まだ未成年であれば、能力条件を満たさず単独では帰化申請できません。本国法上の成人年齢に達するまで待つか、両親と同時に申請する方法を検討します。

5歳でも帰化申請できますか?

親と一緒に帰化申請する場合であれば、5歳でも帰化が認められることがあります。法律上、一緒に申請できる年齢の下限は定められていません。

10歳の子どもでも帰化できますか?

10歳のお子さんでも、親の帰化申請に同行する形であれば帰化が認められるケースは少なくありません。単独での能力条件は問われません。

未成年だけで帰化申請できますか?

基本的には難しいケースが多く、親と一緒に申請するケースが一般的です。未成年の子どもが単独で能力条件を満たすことは通常想定されておらず、親の帰化に伴って一緒に申請する形になります。

何歳から親と一緒に帰化申請できますか?

法律上「5歳以上」「10歳以上」といった年齢制限はありません。未成年であれば、乳幼児や小学生のお子さんでも、親と一緒に帰化申請を行うことが可能です。

親と子どもは一緒に帰化申請した方がよいですか?

同居している未成年の子どもがいる場合、一緒に申請することで子ども自身の能力条件(年齢・本国法上の成年要件)を問われずに帰化できるという利点があります。家族の在留状況を将来にわたって安定させたい場合、同時申請を検討する価値があります。

家族全員で帰化申請するメリットは何ですか?

子ども自身が18歳や本国法上の成人年齢に達するのを待たずに国籍を取得できることに加え、家族全体の在留資格・国籍の状況を一度に整理できる点がメリットです。進学や就職の場面で国籍要件がネックになるケースを事前に避けられます。

帰化申請の7つの条件・解説シリーズ

帰化許可のために必要な他の重要要件も、行政書士が詳しく解説しています。気になる要件をタップしてご確認ください。

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本記事は国籍法および関連する運用実例に基づく一般的解説に加え、事務所ノウハウからの実践的で個別的な解説であり、お客様毎の個別の事案における許否を保証するものではありません。実際の申請にあたっては、最新の運用状況を踏まえ、法務局・当事務所専門行政書士にご確認ください。お問い合わせは、電話または問合せフォームより承ります。

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  • 申請取次行政書士(登録番号16081232)
  • 特定社会保険労務士(登録番号13140526)
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人(平成29年1月から現在、延べ140件の実習実施者及び監理団体への監査実績)
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 プロ・ステータスステータス国際行政書士事務所 設立
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