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帰化するための7つの条件:国籍喪失条件

【2026年7月最新】帰化申請の条件はどう変わった?実務で分かった最新運用を行政書士が解説
行政書士監修|実務レポート

帰化申請の条件はどう変わった?
実務で分かった最新運用を解説

2025年以降、審査運用は従来よりも厳格になっていると考えられます。在留10年要件、長期出国の扱い、簡易帰化、そして「日本社会への融和」の判断まで、当事務所が把握している最新情報をまとめました。

2026年7月時点の情報 実務運用ベースの解説
3行でわかる最新ポイント
  • 在留10年要件は「審査中の到達」でも認められる運用が確認されています
  • 長期出国・住民票の除票は在留の継続性に直接影響する可能性があります
  • 転職回数も「日本社会への融和」の判断材料になり得ます(理由の説明が鍵)
在留10年要件

「申請時」ではなく「審査中の到達」でも認められる運用

帰化申請では、原則として日本に引き続き10年以上住所を有することが求められます。

実務上確認できている運用では、申請時点で10年に達していなくても、審査期間中に10年へ到達すれば要件を満たすものとして取り扱われるケースがあります。

  • あと数か月で10年になる方
  • 審査中に10年を迎える見込みの方

こうした方でも申請可能となる場合があります。ただし、すべてのケースで認められるわけではないため、事前確認は不可欠です。

長期出国の取扱い

5年以上前の長期出国は個別判断となる可能性

従来から、1回90日以上の出国、年間150日以上の出国は在留の継続性に影響するとされてきました。

一方、現在の運用では、10年以上前ではなく、5年以上前に発生した長期出国についても、個別事情を考慮した判断が行われるケースが確認されています。

つまり「長期出国=直ちに不許可」ではなく、出国理由や日本との生活実態も含めて総合的に判断される傾向があります。

住民票の取扱い

住民票を抜いて出国した場合は在留継続性に注意

長期出国の中でも特に注意したいのが、転出届を提出して住民票を除票したケースです。この場合、日本での生活拠点が一旦終了したと判断されるリスクがあります。

  • 在留期間が継続していないと判断される可能性
  • 住所要件を満たさないと判断される可能性
会社に在籍したまま海外赴任・長期休暇だった場合

海外赴任・育児休業・長期休暇などで海外に滞在していた場合は事情が異なります。厚生年金・社会保険・雇用契約が継続している場合には、日本との生活基盤が維持されていたと評価される可能性があります。

住民票を抜いていなかった場合には、継続性が認められる可能性はより高くなると考えられます。

永住者の方へ

永住者でも10年要件は必要

「永住許可を持っているから帰化もすぐできる」と思われる方も少なくありません。

しかし現在の実務では、永住者であっても、原則として10年間の住所要件が求められる運用となっています。永住許可の取得と、帰化申請の住所要件は別に判断されます。

日本人配偶者の方へ

簡易帰化は厳格化の傾向

これまで、国籍法第7条前段の規定により、日本に3年以上在留している外国人が日本人と結婚した場合には、住所要件を満たし、簡易帰化が認められるケースがありました。

しかし現在把握している実務運用では、この規定による簡易帰化は認められない可能性が高く、一般帰化に準じた審査が行われる傾向が見られます。

※この点については法務省から一律の運用変更が公表されているものではなく、当事務所が把握している実務上の運用情報や、申請先法務局・個別事情によって判断が異なる可能性があります。

融和とは単に日本語能力だけを指すものではありません。安定した就労、納税状況、社会保険加入、家庭生活、地域社会との関わりなどを総合的に評価していると考えられます。特に近年、以下の点が実務上のポイントとして挙げられます。

転職歴の評価

転職回数も判断材料となる可能性

近年の帰化申請では、「日本社会への融和」がこれまで以上に重視される傾向があります。その中でも、実務上、特に注目される可能性があるのが転職歴です。

日本の労働市場では、近年は転職が増えているとはいえ、労働関係法令や企業慣行を見ると、依然として終身雇用や長期雇用を前提とした雇用制度が色濃く残っています。そのため、短期間に転職を繰り返すことは、現在でも一般的とは言い難い側面があります。

一方、多くの外国ではキャリアアップや待遇改善、スキル向上などを目的とした転職が一般的です。外資系企業ではレイオフ(人員整理)が行われることも珍しくなく、日本とは労働市場の考え方そのものが異なります。

しかし、帰化申請では日本社会への融和性という観点から審査が行われるため、日本の雇用慣行に照らして転職回数が多い場合には、従来以上に慎重な評価が行われる可能性があります。

もちろん、転職回数だけで帰化の可否が決まるわけではありません。重要なのは、

  • なぜ転職したのか
  • 転職する必要があった事情
  • キャリアアップなのか、会社都合なのか
  • 現在は安定して就労しているか

といった転職理由とその合理性です。つまり、帰化審査では転職歴そのものではなく、「その転職をどのように説明できるか」が非常に重要になります。

転職回数が多い方へ

帰化申請の厳格化が進む現在では、転職回数が多い方ほど、日本社会への融和性という観点を意識し、客観的な資料や経緯を整理した上で申請することが、これまで以上に重要であると考えられます。

まとめ|2026年以降は「形式」だけでなく「実態」の説明が重要

2026年現在の帰化申請では、形式的に条件を満たしているだけではなく、日本で安定した生活を送っている実態や、日本社会との関わりをどのように説明できるかがこれまで以上に重視される傾向があります。

とりわけ、長期出国歴や転職歴、住民票の異動、日本人配偶者としての簡易帰化の適用可否などは、個別事情によって判断が分かれるケースも少なくありません。最新の実務運用を踏まえたうえで、ご自身の状況に応じた申請準備を行うことが、許可への大きなポイントになるでしょう。

ご不安な点は事前のご相談をおすすめします
本記事は2026年7月時点で当事務所が把握している実務運用に基づく一般的な解説であり、個別の許可を保証するものではありません。

新着情報

2026年4月30日

4月からの帰化要件の厳格化を受けて、在留期間は10年に満たないが、永住者の在留資格を持つ申請人について、その融和性をどう判断するのかは、明確に示されていないところでした。この点ですが、4.30時点の最新情報としては、現在の在留資格が永住者であった場合も在留期間10年以上を帰化要件として求めるとの情報を確認しました。但し、子供は10年に満たない在留歴であったとしても一定の条件により帰化を認める方針とのこと。このことにより、高度専門職からの永住申請許可や80ポイント70ポイントの高度専門職みなし永住許可を得た方々の在留期間は、多くの場合10年未満ですが、これらの方々が帰化申請する場合にも帰化要件とされた在留期間10年以上は、原則求められることになりそうです。

新着情報

2026年4月5日

『帰化要件の厳格化について』5つの変更点

去る2026/3/27()、法務大臣会見により、明らかになりました帰化申請における帰化条件の厳格化について、弊所では、より具体的に継続的な情報収集及び精査を進めて参ります。現時点で最新の情報を5つの変更点といたしまして、以下に記します。尚、其々詳細な運用については不明な点も多くございますので、その点は予めご理解の程、何卒宜しくお願い致します。

 <帰化条件の変更点>2026/4/1以降

1.居住歴5年間→10年間(申請人のみ)

5年以上前の時期であれば、日本から長期出国歴がある方も許容可能とする方向で調整中

2.住民税の納付状況(世帯家族全員)

(1)審査対象期間:納税/課税証明書2年間→5年間

(2)審査項目:各納付期限内に全て納付されているかを審査し遅れていた場合は不許可が濃厚

3.国民年金の保険証納付状況(世帯家族全員)

(1)審査対象期間:1年間→2年間(対象期間全て厚生年金加入者は除く)

(2)審査項目:各納付期限内に全て納付されているかを審査し、遅れていた場合は不許可が濃厚

4.国民健康保険等の医療保険料納付状況(世帯全員)

(1)審査対象期間:1年間→2年間(対象期間全て厚生年金加入者は除く)

(2)審査項目:各納付期限内に全て納付されているかを審査し、遅れていた場合は不許可が濃厚

5.日本語力(申請人のみ)情報レベル

下記の他、日本の小中学校を卒業している等、幼少期から現在まで日本での暮らしが長期間に亘、自ずとN2以上の日本語力を身に着けていることが確認できるときは、例外とする

(1)「JLPTN2以上

(2)J.TEST600点以上

(3)BJTビジネス日本語能力テスト」400点以上

(4)「日本語学校」「専門学校日本語専攻」等の成績証明書&卒後証明書等でN2以上相当証明できる

(5)本邦の4大卒以上で、一定条件により、N2以上相当の日本語力が証明又は推認できる

<35カ国の実績は信頼の証し>

帰化申請「国籍喪失条件」完全ガイド|母国の国籍離脱の流れと注意点【国籍法5条】
帰化申請サポート|要件解説シリーズ

帰化申請の「国籍喪失条件」とは?
母国の国籍を失う必要があるケース

帰化許可の裏側で意外と見落とされがちなのが、母国の国籍をどう手放すかという手続きです。順番を間違えると無国籍になるリスクもあるため、事前に流れを押さえておきましょう。

国籍法第5条第1項第5号・第2項重国籍防止の原則約7分で読了
目次
  1. 国籍喪失条件とは
  2. なぜ国籍喪失条件があるのか
  3. 国籍離脱のタイミングに注意
  4. 国によって離脱の難易度は異なる
  5. 国籍を離脱できない場合の例外
  6. 事前確認チェックリスト
  7. よくある質問

01国籍喪失条件とは

帰化申請では、日本国籍を取得した結果として重国籍(二重国籍)にならないことが原則です。そのため、国籍法第5条第1項第5号では、次のいずれかであることが帰化許可の条件とされています。

  • 国籍を有しない者(無国籍の方)
  • 日本国籍を取得することによって、現在の国籍を失うことができる者

つまり多くの場合、日本国籍を取得した後に母国の国籍を離脱できることが求められます。この条件は「国籍喪失条件」と呼ばれ、素行条件・生計要件などと並ぶ帰化許可の要件のひとつです。

02なぜ国籍喪失条件があるのか

日本の帰化制度は、重国籍の発生をできる限り防ぐことを目的としています。そのため、帰化を希望する方には、母国の国籍を離脱できる状態にあることが求められます。

もっとも、国籍離脱の方法や必要書類は国によって大きく異なります。代表的な違いとして、次のようなケースがあります。

  • 日本の帰化許可通知書の提出が必要な国
  • 国籍離脱の手続きに数か月〜1年以上かかる国
  • 兵役義務を終えていないと離脱できない国

このように、母国の制度次第で必要な準備や期間が大きく変わってくる点が、国籍喪失条件のわかりにくさにつながっています。

03国籍離脱のタイミングに注意

先に母国の国籍を離脱するのは危険です

帰化申請中に、先に母国の国籍を離脱してはいけません。帰化が許可される前に国籍を離脱すると、一時的に無国籍となる危険があります。

多くの国では、次のような順序で手続きを進めることになります。

  1. 日本の帰化許可
  2. 日本国籍取得を証明する書類の取得
  3. 母国への国籍離脱申請

この順序を守らずに自己判断で母国の国籍を先に離脱してしまうと、日本国籍の取得手続きが完了するまでの間、どこの国籍も持たない状態になりかねません。必ず法務局や母国大使館の案内に従って手続きを進めましょう。

04国によって離脱の難易度は異なる

国籍離脱の制度は国ごとに異なります。比較的時間がかかるケースが報告されている国・地域として、次のような例があります。

国・地域傾向
ロシア離脱手続きに時間がかかる例が報告されている
イラン同上
ベトナム同上
モンゴル同上
ウズベキスタン同上
香港在住の英国籍の方同上

個人の事情によって異なりますが、数か月から1年以上かかることもあります。帰化申請を検討している方は、事前に母国の大使館・領事館へ確認しておくことをおすすめします。

05国籍を離脱できない場合の例外

国によっては、本人の意思だけでは国籍離脱ができない場合があります。この点について、国籍法第5条第2項では、次のような事情が認められるケースにおいて、例外的に帰化が許可される可能性があるとされています。

  • 日本人との親族関係がある場合
  • 日本との特別な結び付きが認められる場合
例外の適用は個別判断

この例外がどの国・何件について認められているかについて、法務省は公表していません。そのため、実際に該当するかどうかは、個々の事情に応じた個別判断となります。ご自身のケースが当てはまるか不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします。

06事前確認チェックリスト

帰化申請前に、母国の国籍離脱についてあらかじめ確認しておきましょう(このチェックはブラウザ内でのみ保持され、送信されません)。

早めの確認がスムーズな手続きの鍵です

国籍離脱の制度は国によって大きく異なり、想定より時間がかかることも珍しくありません。帰化申請を検討し始めた早い段階で、母国の大使館・領事館へ確認しておくと、その後の手続きをスムーズに進めることができます。

07よくある質問

帰化申請をすると必ず母国の国籍を失いますか?

原則として、日本国籍取得後に母国の国籍を離脱することになります。ただし、離脱の方法や時期は国によって異なります。

帰化申請前に母国の国籍を離脱してもいいですか?

おすすめできません。帰化許可前に国籍を離脱すると、無国籍となる可能性があります。必ず法務局や母国大使館の案内に従ってください。

国籍離脱にはどれくらい時間がかかりますか?

国によって異なります。数週間で終わる国もあれば、数か月から1年以上かかる国もあります。

母国が国籍離脱を認めていない場合は帰化できませんか?

本人の意思では離脱できない事情がある場合は、国籍法第5条第2項により例外的に審査される可能性があります。ただし、すべてのケースで認められるわけではなく、個別の事情に応じて判断されます。

国籍離脱の方法はどこに確認すればよいですか?

ご自身の国の在日大使館または領事館に確認するのが確実です。必要書類や手続きの流れ、所要期間を事前に確認しておくと安心です。

日本は二重国籍を認めていますか?

帰化申請では、重国籍を防止することが原則です。そのため、多くの場合は日本国籍取得後に母国の国籍を離脱することが求められます。ただし、法律上の取扱いは出生などによる二重国籍とは異なるため、個別の事情によって適用される制度が異なります。

帰化申請の7つの条件・解説シリーズ

帰化許可のために必要な他の重要要件も、行政書士が詳しく解説しています。気になる要件をタップしてご確認ください。

ご自身の状況を専門家に確認したい方へ

母国の国籍離脱の可否や手続きの流れは、国ごと・個人ごとの事情によって大きく異なります。帰化申請と国籍離脱のタイミングも含め、個別の状況に応じたご相談を承っています。

本記事は国籍法および関連する運用実例に基づく一般的解説に加え、事務所ノウハウからの実践的で個別的な解説であり、お客様毎の個別の事案における許否を保証するものではありません。実際の申請にあたっては、最新の運用状況を踏まえ、法務局・当事務所専門行政書士にご確認ください。お問い合わせは、電話または問合せフォームより承ります。

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代表社員 五十嵐 博幸

  • 申請取次行政書士(登録番号16081232)
  • 特定社会保険労務士(登録番号13140526)
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人(平成29年1月から現在、延べ140件の実習実施者及び監理団体への監査実績)
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 プロ・ステータスステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

 

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