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帰化するための7つの条件:思想条件

新着情報

2026年4月30日

4月からの帰化要件の厳格化を受けて、在留期間は10年に満たないが、永住者の在留資格を持つ申請人について、その融和性をどう判断するのかは、明確に示されていないところでした。この点ですが、4.30時点の最新情報としては、現在の在留資格が永住者であった場合も在留期間10年以上を帰化要件として求めるとの情報を確認しました。但し、子供は10年に満たない在留歴であったとしても一定の条件により帰化を認める方針とのこと。このことにより、高度専門職からの永住申請許可や80ポイント70ポイントの高度専門職みなし永住許可を得た方々の在留期間は、多くの場合10年未満ですが、これらの方々が帰化申請する場合にも帰化要件とされた在留期間10年以上は、原則求められることになりそうです。

新着情報

2026年4月5日

『帰化要件の厳格化について』5つの変更点

去る2026/3/27()、法務大臣会見により、明らかになりました帰化申請における帰化条件の厳格化について、弊所では、より具体的に継続的な情報収集及び精査を進めて参ります。現時点で最新の情報を5つの変更点といたしまして、以下に記します。尚、其々詳細な運用については不明な点も多くございますので、その点は予めご理解の程、何卒宜しくお願い致します。

 <帰化条件の変更点>2026/4/1以降

1.居住歴5年間→10年間(申請人のみ)

5年以上前の時期であれば、日本から長期出国歴がある方も許容可能とする方向で調整中

2.住民税の納付状況(世帯家族全員)

(1)審査対象期間:納税/課税証明書2年間→5年間

(2)審査項目:各納付期限内に全て納付されているかを審査し遅れていた場合は不許可が濃厚

3.国民年金の保険証納付状況(世帯家族全員)

(1)審査対象期間:1年間→2年間(対象期間全て厚生年金加入者は除く)

(2)審査項目:各納付期限内に全て納付されているかを審査し、遅れていた場合は不許可が濃厚

4.国民健康保険等の医療保険料納付状況(世帯全員)

(1)審査対象期間:1年間→2年間(対象期間全て厚生年金加入者は除く)

(2)審査項目:各納付期限内に全て納付されているかを審査し、遅れていた場合は不許可が濃厚

5.日本語力(申請人のみ)情報レベル

下記の他、日本の小中学校を卒業している等、幼少期から現在まで日本での暮らしが長期間に亘、自ずとN2以上の日本語力を身に着けていることが確認できるときは、例外とする

(1)「JLPTN2以上

(2)J.TEST600点以上

(3)BJTビジネス日本語能力テスト」400点以上

(4)「日本語学校」「専門学校日本語専攻」等の成績証明書&卒後証明書等でN2以上相当証明できる

(5)本邦の4大卒以上で、一定条件により、N2以上相当の日本語力が証明又は推認できる

<35カ国の実績は信頼の証し>

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帰化申請「思想要件」完全ガイド|国籍法第5条第1項第6号をわかりやすく解説
帰化申請サポート|要件解説シリーズ

帰化申請の「思想要件」とは?
国籍法第5条第1項第6号を解説

「政治的な意見を持っていると帰化できないのでは」と不安になる方もいますが、実際に問題となるのは限られたケースです。条文の趣旨と審査の実際を整理しました。

国籍法第5条第1項第6号憲法秩序・公共の安全約6分で読了
目次
  1. 思想要件とは
  2. なぜ思想要件が設けられているのか
  3. どのような場合に問題となるのか
  4. 政治活動をしていると帰化できないのか
  5. 帰化申請ではどのように審査されるか
  6. 思想要件で不安がある場合
  7. 確認しておきたいポイント
  8. よくある質問

01思想要件とは

帰化申請では、国籍法第5条第1項第6号により「思想要件」を満たすことが必要とされています。この要件は、次のような活動歴がないことを求めるものです。

  • 日本国憲法または日本国憲法の下で成立した政府を、暴力で破壊することを企てたこと
  • そのような活動を主張したこと
  • そのような団体を結成・加入したこと

つまり、日本の安全や公共の秩序を著しく害するおそれのある活動に関与していないことが、帰化許可の条件となっています。

02なぜ思想要件が設けられているのか

帰化とは、日本国籍を取得して日本国民になる制度です。そのため日本は主権国家として、どのような人に国籍を付与するかを法律に基づいて判断する権限を持っています。

思想要件は、こうした国籍付与の判断において、日本の憲法秩序や社会の安全を守ることを目的として設けられています。

03どのような場合に問題となるのか

思想要件で問題となるのは、単なる意見や考え方ではなく、暴力による国家転覆やそのような活動への関与です。例えば、次のようなケースは慎重に審査される可能性があります。

  • 暴力による政府転覆を目的とする団体への加入
  • テロ活動への関与
  • 暴力的な過激派組織への参加
  • 国家の安全を脅かす活動への関与

これらに該当するかどうかは、個別の事情に応じて法務省が総合的に判断します。

04政治活動をしていると帰化できないのか

通常の政治活動や政治的な意見を持つことだけで、直ちに帰化が認められないわけではありません。日本国憲法では、思想・信条や表現の自由が保障されています。

問題になるのは「暴力」に関わる活動

国籍法第5条第1項第6号で問題となるのは、暴力による憲法秩序の破壊を企てる活動や、そのような団体への関与です。政府への批判やSNSでの政治的発言そのものが、直ちに不許可事由になるわけではありません。帰化審査では、個別の活動内容や事実関係を踏まえて判断されます。

05帰化申請ではどのように審査されるか

法務局では、提出書類や面接などを通じて申請内容を確認します。必要に応じて、次のような事項を総合的に審査したうえで、法令に基づいて帰化許可の可否が判断されます。

  • 経歴
  • 活動歴
  • 提出資料
  • 面接での説明

関係機関への照会が行われる場合もありますが、具体的な審査方法や範囲について、法務省から詳細が公表されているわけではありません。

06思想要件で不安がある場合

過去の活動歴や所属団体について不安がある場合は、帰化申請前に行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。事前に状況を整理することで、必要な説明資料や申請方法を検討しやすくなります。

07確認しておきたいポイント

申請前に、ご自身の状況を一つずつ確認してみましょう(このチェックはブラウザ内でのみ保持され、送信されません)。

通常の政治的意見の表明は心配しすぎなくて大丈夫です

思想要件は、あくまで暴力による憲法秩序の破壊に関わる活動を対象としたものです。通常の政治活動や意見表明のみを理由に不安を感じる必要はありませんが、心当たりがある場合は早めに専門家へご相談ください。

08よくある質問

帰化申請の思想要件とは何ですか?

思想要件とは、日本国憲法またはその下で成立した政府を暴力で破壊することを企てたり、そのような団体を結成・加入したことがないことを求める要件です(国籍法第5条第1項第6号)。

政府を批判すると帰化申請はできませんか?

政府に対する意見や批判があることだけで、直ちに帰化が認められなくなるわけではありません。思想要件で問題となるのは、暴力による憲法秩序の破壊を企てる活動や、そのような団体への関与です。

SNSで政治的な発言をしていると帰化申請に影響しますか?

一般的な政治的意見の表明のみを理由として帰化が不許可になるとはいえません。個別の事情に応じて総合的に判断されます。

テロ組織や暴力的な団体との関係があると帰化できますか?

暴力による国家転覆やテロ活動を目的とする団体への関与は、思想要件において重要な審査対象となります。

帰化申請では思想調査や身辺調査がありますか?

法務局では、提出書類や面接などを通じて申請内容を確認します。必要に応じて関係機関への照会が行われる場合もありますが、具体的な審査方法や範囲は公表されていません。

思想要件に不安がある場合はどうすればよいですか?

過去の活動歴や所属団体について不安がある場合は、帰化申請前に専門家へ相談し、ご自身の状況に応じたアドバイスを受けることをおすすめします。

帰化申請の7つの条件・解説シリーズ

帰化許可のために必要な他の重要要件も、行政書士が詳しく解説しています。気になる要件をタップしてご確認ください。

ご自身の状況を専門家に確認したい方へ

過去の活動歴や所属団体について気になる点がある方も、まずはご相談ください。個別の状況に応じたアドバイスを承っています。

本記事は国籍法および関連する運用実例に基づく一般的解説に加え、事務所ノウハウからの実践的で個別的な解説であり、お客様毎の個別の事案における許否を保証するものではありません。実際の申請にあたっては、最新の運用状況を踏まえ、法務局・当事務所専門行政書士にご確認ください。お問い合わせは、電話または問合せフォームより承ります。

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代表社員 五十嵐 博幸

  • 申請取次行政書士(登録番号16081232)
  • 特定社会保険労務士(登録番号13140526)
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人(平成29年1月から現在、延べ140件の実習実施者及び監理団体への監査実績)
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 プロ・ステータスステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

 

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