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日本への帰化には法律で定められた条件があります。しかし実際には、ベトナム人申請者ならではの事情によって審査が厳しくなるケースも少なくありません。ここでは、法務局が帰化審査で確認する「7つの条件」について、ベトナム人が特に注意すべきポイントを解説します。
帰化申請では、原則として引き続き5年以上日本に住所を有していることが必要です。
法務局は税金、年金、交通違反歴などを総合的に確認しますが、ベトナム人申請者が最も引っかかりやすいのがこの「素行条件」です。
ベトナム人の帰化で最大の難所といわれるのがこの国籍離脱手続きです。
日本の法務局での審査が順調に進んでも、最終段階でベトナム国籍離脱の手続きが必要になります。在日ベトナム大使館・領事館を経由してベトナム本国政府が審査するため、必要書類の取得や補正に時間がかかり、離脱完了まで1年以上かかるケースも珍しくありません。
ベトナム人の帰化申請では、住居や収入だけでなく、「過去のオーバーワーク歴」「扶養控除の適正さ」「転職歴」「日本語の面接対策」が合否を分ける重要なポイントになります。
特に素行要件と生計要件の不備は不許可に直結しやすいため、ご自身の状況に少しでも不安がある方は、申請書を提出する前に帰化専門の行政書士に相談し、問題点をクリアにしておくことが確実な日本国籍取得への近道です。
【東京帰化プロ.comの選ばれています!10の理由】 当事務所は、新宿駅徒歩3分の立地で、これまで数多くのベトナム籍の方の帰化申請をサポートしてきました。口コミ55件の高評価に裏付けられた確かなノウハウで、お客様の「扶養状況の確認」や「過去の在留歴の精査」を事前に行い、不許可リスクを最小限に抑えます。まずはお気軽に無料相談へお越しください。

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