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3.ベトナム人が帰化で失敗しやすい7つの条件|法務局が実際にチェックするポイントとは?

日本への帰化には法律で定められた条件があります。しかし実際には、ベトナム人申請者ならではの事情によって審査が厳しくなるケースも少なくありません。ここでは、法務局が帰化審査で確認する「7つの条件」について、ベトナム人が特に注意すべきポイントを解説します。

1. 住居条件(引き続き5年以上日本に住んでいること

帰化申請では、原則として引き続き5年以上日本に住所を有していることが必要です。

  • 在留資格の切り替えによる計算ミスに注意 ベトナム人の場合、技能実習から特定技能、さらに「技術・人文知識・国際業務(技人国)」へ在留資格を変更しているケースが多く、在留歴の計算(就労資格での期間要件など)を誤解していることがあります。
  • テト(旧正月)などの長期帰省によるリセット テト(旧正月)などでベトナムへ長期帰省した際に、1回の出国が90日以上」、または「年間の合計海外滞在日数が150日以上」など多くなりすぎると、継続して日本に住んでいるとみなされず、期間がリセットされることがあります。申請前には必ず出入国履歴を確認しておくことが重要です。

2. 能力条件(18歳以上であること)

帰化申請時点で18歳以上であり、本国法(ベトナム法)上も成年に達していることが必要です。通常、この条件が問題になるケースは多くありません。

3. 素行条件(真面目に生活していること)

法務局は税金、年金、交通違反歴などを総合的に確認しますが、ベトナム人申請者が最も引っかかりやすいのがこの「素行条件」です。

  • ベトナム本国の親族に関する「過剰な扶養控除」 両親への送金は問題ありませんが、税金を安くするために兄弟姉妹や叔父叔母など多数の親族を扶養に入れている場合、法務局や税務署から「本当にこの人数を養っているのか」と厳しく確認されます。場合によっては、過去に遡って税務上の修正申告(所得税・住民税の追加納税)が必要になるケースもあります。
  • 留学時代・家族滞在時代の「オーバーワーク(資格外活動違反)」 元留学生や、家族滞在ビザの配偶者のあるベトナム人の方で、28時間の上限を超えてアルバイトをしていた事実(オーバーワーク)が過去の課税資料等から判明すると、素行面で非常に不利に評価されます。更に複数のアルバイト先がある配偶者は確定申告が必要です。未申告の場合もやはり、不許可の最大の原因になります。なお、確定申告者は、過去三年間分の所得税の納税証明書の提出が必要です。バイクや自動車の一時不停止や速度超過などの交通違反の繰り返しも厳しくチェックされます。

4. 生計条件(安定した収入があること)

帰化では高収入である必要はありませんが、日本で自立して継続的に生活できる収入(目安として月手取り20万円以上で且つ額面年収300万以上の継続)が求められます。

※額面=総支給額で交通費を除き、社会保険料や所得税がひかれる前の給与額です。

  • 通帳に見られる「不審な入出金」と「転職回数」 ベトナム人申請者の場合、家族や知人間での頻繁な現金の手渡しや送金・入出金が通帳に記録されているケースが多く、この金銭の流れを論理的に説明できないと不信感を持たれます。 また、技人国ビザの方に比較的多い「短期間での転職の繰り返し」や、副業をしている場合の在留資格との適合性・確定申告の有無も厳しく確認されます。

5. 重国籍防止条件(元の国籍を離脱すること)

ベトナム人の帰化で最大の難所といわれるのがこの国籍離脱手続きです。

日本の法務局での審査が順調に進んでも、最終段階でベトナム国籍離脱の手続きが必要になります。在日ベトナム大使館・領事館を経由してベトナム本国政府が審査するため、必要書類の取得や補正に時間がかかり、離脱完了まで1年以上かかるケースも珍しくありません。

6. 憲法遵守条件(反社会的活動を行っていないこと)

日本国憲法を尊重し、暴力的な活動や反社会的活動に関与していないことが求められます。**具体的には、日本政府の転覆を画策するようなテロ組織への加担、および他国を利するスパイ活動といった、国家の安全を脅かす行為がないか厳重にチェックされます。**とはいえ、一般的な生活を送っている方であれば問題になることはありません。

7. 日本語能力条件(読み書き・会話ができること)

まとめ:条件に不安がある方は事前の「プロの診断」を

ベトナム人の帰化申請では、住居や収入だけでなく、「過去のオーバーワーク歴」「扶養控除の適正さ」「転職歴」「日本語の面接対策」が合否を分ける重要なポイントになります。

特に素行要件と生計要件の不備は不許可に直結しやすいため、ご自身の状況に少しでも不安がある方は、申請書を提出する前に帰化専門の行政書士に相談し、問題点をクリアにしておくことが確実な日本国籍取得への近道です。

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「監修:行政書士 五十嵐 博幸」

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代表社員 五十嵐 博幸

  • 申請取次行政書士(登録番号16081232)
  • 特定社会保険労務士(登録番号13140526)
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 帰化申請・在留資格プロ・ステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

 

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