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配偶者ビザから結婚3年で永住申請する条件|東京の不許可事例も解説

【目次】この記事でわかること

【ページ概要】
はじめに|「結婚3年で永住できる」の真実 「日本人や永住者と結婚して3年経てば、本当に永住権が取れるの?」 東京(新宿・品川など)で永住申請を検討されている方から、このようなご相談を非常に多くいただきます。 結論からいうと、配偶者ビザの方には「婚姻3年+日本在住1年」で申請ができる大幅な緩和特例があります。しかし、「3年経てば自動的に許可される」わけではありません。 実務では、年数以上に「税金・年金・婚姻の実態」が厳しく審査されます。本ページでは、東京入管(品川)の最新の審査傾向と、よくある不許可の落とし穴をプロが分かりやすく解説します。
 

はじめに|「結婚3年で永住できる」は本当か?

「日本人と結婚して3年経てば、本当に永住権が取れるの?」 「永住者の配偶者なら、10年日本に住まなくても申請できる?」

東京(新宿・品川・渋谷・池袋など)で永住申請を検討されている方から、このようなご相談を非常に多くいただきます。

結論からいうと、日本人または永住者の配偶者であれば、「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続」かつ「日本に引き続き1年以上在留」していれば、永住申請が可能となる大幅な緩和特例があります。

しかし、これは「3年経てば自動的に許可される」という意味ではありません。実務では、形式的な年数以上に「税金・年金・婚姻の実態」が世帯単位で厳しく審査されます。本ページでは、東京出入国在留管理局(品川入管)の最新の審査傾向と、よくある不許可の落とし穴をプロが分かりやすく解説します。

永住申請とは?東京で申請が多い理由

永住許可(永住権)とは、在留期間の更新が不要となり、日本で長期的に安定して生活できる在留資格です。

東京では特に以下の理由から申請件数が多くなっています。

  • 住宅ローン審査で有利になる
  • 転職・起業の自由度が高まる
  • 在留更新の負担がなくなる
  • 家族生活の安定性が向上する

そのため、配偶者ビザ保持者の多くが永住申請を検討しています。

永住申請の原則(10年要件)

 通常の永住申請では以下が必要です。 継続して10年以上日本に在留 そのうち5年以上は就労資格または居住資格 素行が善良であること 独立した生計を営む能力 公的義務(税金・年金・保険料)の履行 しかし、日本人の配偶者・永住者の配偶者はこの要件が大幅に緩和されます。

 

「婚姻3年」の正しい意味と入管が重視する「婚姻の実態」

出入国在留管理庁の運用では、次の2つを満たすことで永住申請が可能になります。

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること

引き続き1年以上日本に在留していること

この特例により、10年在留要件は免除されます。

 

「婚姻3年」の正しい意味と入管が重視する「婚姻の実態」

婚姻期間は「婚姻届を出してから3年」と単純に計算されますが、東京入管(品川)の審査で最も重視されるのは、形式的な年数ではなく「夫婦としての生活の実態(婚姻の実態)」です。

実務上、入管は主に以下のポイントを厳格にチェックします。

 

・同居の有無と期間(同じ住所に住民票があり、共に暮らしているか)

・家計の共同性と一体性(生活費を共有し、協力してやり取りしているか)

・連絡や交流の継続性(夫婦としての共同生活がしっかりと続いているか)

 

一方で、以下のようなケースは「不許可リスク(危険圏)」が一気に高くなります。

婚姻実態におけるリスク要因:

・合理的な理由(単身赴任や親の介護など)がない長期間の別居

・生活費が完全に分離している

・連絡や交流が極端に少ない(事実上の離婚状態とみなされるリスク)

※どうしてもやむを得ない理由で別居している期間がある場合は、その事情を客観的な証拠(辞令や診断書など)とともに、理由書でしっかりと入管に説明・立証する必要があります。

東京入管(品川)のリアルな審査基準と不許可パターン

形式的な年数を満たしていても、実務上は以下のポイントで厳しくチェックされ、不許可になるケースが後を絶ちません。分かりやすく「安全圏」と「不許可リスク」の比較表にまとめました。

 

⚠️ 最大の注意点「世帯単位の審査」 申請者ご本人が完璧に税金・年金を払っていても、パートナー(日本人側・永住者側)が国民年金を滞納していたり、支払いが遅れていたりすると不許可になります。必ず「世帯全員分」の納付状況をご確認ください。

永住審査のセルフチェック表
審査項目✨ 許可が出やすい基準(安全圏) 不許可リスク(危険圏)
① 税金(住民税・所得税)直近3年分、すべての納付期限を守って完納している。1日でも遅れて払った履歴がある。(未納・遅納は一発不許可)
② 年金・健康保険会社での天引き、または口座振替で期日通りに支払っている。直近2年間で、納付期限(各月末)を過ぎてコンビニ等で払った月がある。
③ 世帯の経済状況世帯年収が安定しており、転職直後ではない。転職したばかりで収入の継続性が証明できない。
④ 婚姻の実態同居しており、生活費や家計を共にしている。合理的な理由(単身赴任など)がないのに別居している、生活費が完全分離。
⑤ 法令遵守過去に犯罪歴や大きな違反がない。軽微な交通違反(スピード違反・駐車違反など)が複数回累積している。

海外での婚姻生活はカウントされる?

結論から言うと、実体のある婚姻生活であれば、海外での同居期間も「3年」のカウントに含まれる可能性が十分にあります。

【具体的なケース例】 ・海外で2年間、夫婦として同居 ・その後、日本に来て1年間同居 上記のケースであれば、合計で「婚姻生活3年以上 + 日本在住1年以上」となるため、配偶者特例の対象として永住申請ができる可能性が高くなります。

重要なのは、どこに住んでいたかではなく、「夫婦として実態のある共同生活を継続していたか」を入管に客観的な書類(海外での住居契約や光熱費の控えなど)で証明できるかという点です。


日本在住「1年以上」の正しい考え方 特例を使うには、「引き続き1年以上日本に在留していること」が絶対条件です。

・結婚して3年経っているが、来日してまだ6ヶ月 ⇒ 申請できません ・結婚して3年経っており、日本に住んで1年2ヶ月 ⇒ 申請できる可能性があります

また、「1年の大半を海外出張などで出国している」といった場合は、日本に住所があっても「引き続き在留している」とみなされないリスクがあるため注意が必要です。

永住申請の原則(10年要件)と「配偶者の緩和特例」 

永住申請の原則(10年要件)と「配偶者の緩和特例」 通常の永住申請では、「継続して10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労ビザ等で働いていること」という厳しい条件をクリアしなければなりません。

しかし、日本人の配偶者や永住者の配偶者(配偶者ビザ等をお持ちの方)は、この10年という高い壁が大幅に緩和され、以下の特別な基準(配偶者特例)が適用されます。

・条件①:実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること (※海外での婚姻・同居期間も含めることができます) ・条件②:引き続き1年以上、日本に在留していること

重要な形式要件(在留期間): 現在お持ちの配偶者ビザの在留期間が「3年」または「5年」である必要があります。「1年」のビザしか出ていない状態では、上記の年数を満たしていても申請を受理してもらえません。

配偶者特例の条件|「婚姻3年+日本在住1年」とは?

通常の永住申請では「原則10年以上の在留」が必要ですが、日本人の配偶者や永住者の配偶者(配偶者ビザ等をお持ちの方)は、この10年という高い壁が大幅に緩和され、以下の特別な基準が適用されます。

・条件①:実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること(※海外での婚姻・同居期間も含めることができます)

・条件②:引き続き1年以上、日本に在留していること

 

重要な形式要件(在留期間):

現在お持ちの配偶者ビザの在留期間が「3年」または「5年」である必要があります。「1年」のビザしか出ていない状態では、上記の年数を満たしていても申請を受理してもらえません。

「婚姻3年」の正しい意味と入管が重視する実態

婚姻期間は「婚姻届を出してから3年」と単純に計算されますが、東京入管(品川)の審査で最も重視されるのは、形式的な年数ではなく「夫婦としての生活の実態(婚姻の実態)」です。

実務上、入管は「同居しており、同じ住所に住民票があるか」「生活費や家計を共にしているか」を厳しくチェックします。

※単身赴任や親の介護など、合理的な理由がないのに長期間別居している、あるいは生活費が完全に分離しているといった場合は、不許可リスクが非常に高くなります。やむを得ない理由がある場合は、その理由を客観的な証拠とともに理由書でしっかりと入管に説明・立証する必要があります。

永住申請で重視される「公的義務」の審査基準

配偶者ビザからの申請であっても、税金や社会保険の支払い基準は非常に厳格です。ただ支払っていれば良いわけではなく、「納付期限(期日)」を完璧に守っているかが厳しく審査されます。

① 税金(住民税・所得税)の完納と期日遵守

直近3年分の住民税や所得税において、未納がないことは当然として、「すべての期日を守って支払っているか(遅納がないか)」が厳しく見られます。1日でも支払いが遅れた履歴があると、東京入管(品川)では一発不許可のリスクになります。

② 年金・健康保険の加入と納付

直近2年間において、国民年金や国民健康保険の納付期限(各月の末日など)を1回でも破っている場合、現在の永住審査をクリアすることは極めて困難です。会社員で給与天引き(特別徴収)されている場合は安全ですが、ご自身で請求書を使ってコンビニ等で支払っている場合は、過去の領収書の期日チェックが必須となります。

最大の落とし穴「世帯単位の審査」

申請者ご本人が会社員などで完璧に税金・年金を払っていても、パートナー(日本人側・永住者側)が国民年金を滞納していたり、支払いが遅れていたりすると不許可になります。永住審査は「世帯全体」の法令遵守が見られるため、必ずパートナーの納付状況もご確認ください。


まとめ|確実な永住許可のために専門家へ相談を

日本人の配偶者・永住者の配偶者としての特例(婚姻3年+在住1年)は非常に強力な武器ですが、入管法の基準を満たした「完璧な立証書類」の準備が不可欠です。

当事務所では、東京・新宿近郊の特性を踏まえ、以下のような難しいケースでも数多くの許可実績を持っています。

・パートナー側の税金や年金の支払いに一部「遅れ」がある

・過去にやむを得ない別居期間がある(単身赴任など)

・直近で転職をしてしまった

「自分が条件をクリアできているか不安」「一発で確実に許可を取りたい」という方は、ぜひ一度、当事務所の60分無料相談をご利用ください。

不許可になりやすい典型パターン

形式的な年数を満たしていても、以下の点に引っかかると不許可になる可能性が極めて高くなります。特に東京入管(品川)では厳格にチェックされるため、事前に必ず確認が必要です。

① 税金の未納・滞納

配偶者ビザからの永住申請において最も多い不許可理由です。未納がないことは当然として、直近3年分において「1日でも支払いが遅れた履歴(遅納)」があると不許可リスクとなります。

② 年金の未加入・未納・遅納

直近2年間において、国民年金の納付期限(各月の末日)を1回でも破っている場合、現在の審査をクリアすることは困難です。必ず期限内に支払っている必要があります。

③ 国民健康保険料の未納・遅納

会社を辞めて配偶者の扶養に入るまでの期間など、切り替えのタイミングで発生しがちな見落としの多いポイントです。こちらも税金・年金と同様に期日厳守が求められます。

⚠️ 最大の落とし穴「世帯単位の審査」 申請者ご本人が完璧に税金・年金を払っていても、パートナー(日本人側・永住者側)が国民年金を滞納していたり、支払いが遅れていたりすると一発不許可になります。審査は「世帯全体」の法令遵守が見られるため、必ずパートナーの納付状況もご確認ください。

④ 合理的理由のない別居

婚姻3年の特例は「実体のある婚姻生活」が前提です。単身赴任や親の介護など、入管が納得できる客観的な理由(理由書での説明や証明資料)がない長期の別居は、婚姻実態がないとみなされ非常に不利になります。

⑤ 転職直後の申請 

世帯収入の安定性や雇用の継続性が不十分と判断され、不許可になるケースがあります。転職したばかりの場合は、ある程度勤続年数を重ねてから申請するか、前職からのキャリアの連続性をしっかり立証する必要があります。

実際に東京で許可を勝ち取った永住申請の事例10選

以下は、当事務所がこれまでに東京入管(品川)で許可を勝ち取った、配偶者ビザからの永住申請の成功事例です。いずれも「婚姻年数」だけでなく、生活の安定性や公的義務の履行状況が総合的に評価されています。ご自身の状況に近いケースがあるか参考にしてください。

事例① 日本人配偶者(新宿区)

・結婚4年 ・東京で同居2年 ・安定した会社員収入 ⇒ 永住許可

事例② 永住者配偶者(品川区)

・海外で2年同居 ・日本で1年半同居 ・税金、年金の問題なし ⇒ 永住許可

事例③ 就労ビザから配偶者経由(新宿区)

・技術、人文知識、国際業務ビザで来日 ・日本人と結婚 ・婚姻3年 + 日本在住1年を達成 ⇒ 永住許可

事例④ 日本人配偶者(品川区・単身赴任あり)

・結婚5年 ・東京で同居3年(ただし途中で1年間の単身赴任期間あり) ・会社員(年収安定) ・税金、年金ともに完納 ⇒ 永住許可

事例⑤ 永住者配偶者(新宿区・国保加入)

・海外で3年同居 ・日本で1年同居後に申請 ・国民健康保険に加入し、継続納付している ・住民税も遅延なし ⇒ 永住許可

事例⑥ 日本人配偶者(渋谷区・転職あり)

・結婚4年 ・日本在住2年 ・申請の直前に転職(正社員から別の会社の正社員へ) ・世帯年収約380万円 ⇒ 永住許可

事例⑦ 永住者配偶者(池袋・扶養あり)

・結婚5年 ・子ども1人(日本生まれ) ・配偶者が主たる生計維持者 ・税金、年金ともに安定して納付 ⇒ 永住許可

事例⑧ 日本人配偶者(中野区・収入低めだが許可)

・結婚3年6か月 ・日本在住1年2か月 ・世帯年収約280万円(やや低めの水準) ・ただし納税、年金はすべて期日通りに完全適正 ⇒ 永住許可

事例⑨ 永住者配偶者(江東区・海外長期婚姻)

・海外で4年同居 ・日本在住1年強 ・日本語での生活適応も良好 ・海外での同居証明(送金記録や現地の賃貸契約書など)あり ⇒ 永住許可

事例⑩ 日本人配偶者(港区・ギリギリ申請)

・結婚3年 + 2か月で申請 ・日本在住1年ちょうど ・税金、年金、保険すべて問題なし ・住居、生計ともに安定 ⇒ 永住許可

結婚ビザからの永住申請チェックリスト

永住申請(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)を行う前に、以下の項目を必ず確認してください。これらは形式的な条件ではなく、実務上の審査において総合的に判断される重要なポイントです。

  • ■ 基本要件(在留・婚姻関係)

  • ・婚姻関係(結婚生活)が3年以上継続しているか

  • ・日本に引き続き1年以上在留しているか

  • ・実体を伴った婚姻生活(同居・生活の一体性)があるか

  • ■ 生活実態(婚姻の安定性)

  • ・同居している、または合理的な別居理由が説明できるか

  • ・生活費や家計を共有しているか

  • ・住民票や賃貸契約などの内容に整合性があるか

  • ・婚姻関係が継続的かつ安定しているか

    ■ 公的義務の履行状況(最重要)

  • ・住民税を適切に納付しているか(滞納・遅延がないか)

  • ・国民年金または厚生年金に加入し、期日通りに納付しているか

  • ・健康保険料(国保・社保)を継続して納付しているか

  • ・過去に未納や空白期間がないか、または説明可能か

    ■ 経済的安定性

  • ・安定した収入があるか(正社員や継続就労など)

  • ・世帯として日本で安定して生活維持が可能な収入水準があるか

  • ・収入や雇用状況に、直近で大きな変動(マイナスの転職など)がないか

    ■ 法令遵守・素行状況

  • ・重大な法令違反がないか

  • ・軽微な違反(スピード違反や駐車違反など)が複数回累積していないか

  • ・在留資格(ビザ)上の義務違反がないか

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まとめ

確実な永住許可のために専門家へ相談を永住申請では、「婚姻期間」や「在留年数」といった形式的な要件だけでなく、婚姻の実態・生活の安定性・公的義務の履行状況が「世帯単位」で総合的に審査されます。そのため、上記のチェック項目をしっかりと満たし、それを証明する完璧な書類を用意できるかどうかが、許可・不許可を分ける重要な判断材料となります。

行政書士に依頼すべきケースとメリット

永住申請(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)はご自身でも手続き可能ですが、以下のような事情がある場合には、専門家である行政書士への依頼が極めて有効です。

審査では形式的な要件だけでなく、生活実態や公的義務の履行状況などが総合的に判断されるため、個別事情の正確な整理と、それを裏付ける説明資料の作成が重要になります。

■ 税金や年金の納付状況に不安がある場合 住民税や年金・健康保険の納付状況に「未納」や「遅延(期限遅れでの支払い)」がある場合は、現在の永住審査において特に厳しくチェックされます。単に「最終的に支払っているか」だけでなく、納付の時期や期日の遵守も評価対象となるため、マイナス評価を補うための理由書や説明方法によって結果が大きく変わる可能性があります。

■ 別居期間がある場合 仕事上の単身赴任や親の介護など、家庭事情による別居期間がある場合でも申請自体は可能です。ただし、婚姻の実態を客観的に証明する必要があります。住民票の履歴に加え、送金記録や生活費負担の状況、連絡の頻度など、複数の資料を組み合わせて「形だけの結婚ではないこと」を入管に説明する必要があり、整理不足のまま申請すると不許可リスクが非常に高くなります。

■ 転職直後の場合 転職直後は世帯収入の安定性や継続性が十分に評価されにくい傾向があります。特に、雇用形態の変更(正社員から契約社員への変更など)がある場合や、直近で短期間の転職を繰り返している場合は、今後の生活維持能力をどのように説明・立証するかが重要になります。

■ 書類準備や整合性に不安がある場合 配偶者ビザからの永住申請では、課税・納税証明書、年金記録、住民票、戸籍謄本、婚姻関係を証明する資料など、集めるべき書類が多岐にわたります。また、それぞれの書類間で「住所」「収入」「家族構成」「職歴」に一切の矛盾がないか、整合性も細かく審査されます。内容に不備や説明不足があると、長期の審査遅延や不許可につながる可能性があります。

■ 過去に不許可歴がある場合 過去に一度ご自身で永住申請をして不許可になった場合や、在留資格更新でトラブルがあった場合は、その理由が次回の審査に必ず引き継がれます。再申請では「前回の不許可理由が完全に改善されていること」を明確に説明・立証する必要があるため、専門的な視点での書類の再構築が不可欠です。

まとめ|確実な永住許可のために専門家へ相談を

永住申請は、単に結婚して3年が経ったという要件を満たしているかどうかだけでなく、「その実態をいかに書類で正確に説明できるか」が結果に大きく影響する手続きです。特に上記のような不安要素や複雑な事情がある場合には、事前に専門の行政書士へ相談することで、不許可リスクの軽減や追加資料対応の負担軽減につながる可能性が高くなります。

当事務所では、東京・新宿近郊の特性を踏まえ、パートナー側の税金遅れや、過去の別居期間があるといった難しいケースでも数多くの許可実績を持っています。「自分が条件をクリアできているか不安」「一発で確実に許可を取りたい」という方は、ぜひ一度、当事務所の60分無料相談をご利用ください。

【FAQ】結婚ビザ(配偶者特例)での永住申請でよくある質問

1  日本人や永住者の配偶者は、本当に「結婚3年」で永住申請ができますか?

はい、「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続」かつ「引き続き1年以上日本に在留していること」の2つを満たせば、通常の10年要件が免除されて申請可能です。ただし、これは年数だけで自動許可されるという意味ではなく、世帯の税金・年金・安定収入などの公的義務をクリアしていることが前提となります。

2 配偶者特例における「婚姻3年」はいつから計算しますか?

原則として、各国の法律に基づいて「婚姻届が正式に受理された日(入籍日)」から計算します。ただし、入管の審査では形式的な日数だけでなく、その期間中にしっかりと「夫婦としての同居・協力・扶助の実態」があったかどうかが厳しくチェックされます。

3 海外での結婚生活(同居期間)は、婚姻3年のなかにカウントされますか?

はい、実体のある婚姻生活であれば海外での同居期間も含まれます。例えば「海外で2年同居+日本で1年同居」というケースでも、合計3年以上の婚姻と日本在住1年以上を満たすため、特例の対象になります。その場合、海外当時の賃貸契約や光熱費名義など、同居を証明する客観的な資料が必要です。

4 仕事の単身赴任などで「別居期間」がある場合は不許可になりますか?

合理的な理由がない別居は「婚姻実態なし」とみなされ不許可リスクが極めて高くなります。ただし、会社の辞令による単身赴任や親の介護など、入管が納得できる正当な理由がある場合は申請可能です。理由書での詳細な説明に加え、生活費の送金記録などで「別居中も家計を共にし、夫婦として協力していること」を証明する必要があります。

 5 永住申請において「最も多い不許可理由」は何ですか?

東京入管(品川)の審査で最も多いのは、税金(住民税・所得税)や年金・健康保険の「未納」および「納付期限の遅れ(遅納)」です。特に、過去に会社を辞めて国民年金・国保に切り替わった時期の「数ヶ月の支払い遅れ」が見落とされがちですので、申請前に必ず過去の領収書や納付記録の期日を確認してください。

6 最大の落とし穴と言われる「世帯単位の審査」とは何ですか?

申請者ご本人が会社員で、税金や社会保険を給与天引きで完璧に納めていても、配偶者(日本人側または永住者側)が国民年金を滞納していたり、支払いが遅れていたりすると一発不許可になります。永住審査は「世帯全員」の法令遵守状態が見られるため、必ずパートナーの納付状況も合わせて確認が必要です。

7 配偶者ビザでの申請には、世帯年収はいくら必要ですか?

明確な基準は公表されていませんが、一般的には世帯年収300万円〜400万円程度がベースとなります。ただし、扶養家族(子どもや本国の両親など)が多い場合は、扶養人数1人につき約30万〜50万円が上乗せされた年収水準が求められます。

8 現在の配偶者ビザの在留期間が「1年」でも申請は可能ですか?

いいえ、申請できません。配偶者特例の重要な隠れ条件として、現在お持ちの在留資格の期間が「3年」または「5年」である必要があります。「1年」のビザしか出ていない状態では、婚姻年数などの条件を満たしていても入管の窓口で申請を受理してもらえません。

9 申請の直前に「転職」をしてしまった場合は影響しますか?

転職直後は収入の安定性や雇用の継続性が不十分と判断され、不許可リスクが高まります。ただし、同業種でのステップアップなどキャリアに連続性があり、年収が維持または向上していることを職務経歴書や契約書でしっかり立証できれば、許可されるケースもあります。

10 自分で申請するのと、行政書士に依頼するのでは何が違いますか?

行政書士に依頼する場合、単なる書類作成だけでなく、事前に入念なリスクチェック(税金の支払い遅れや過去の別居期間など)を行います。その上で、入管の審査官が抱く疑問やマイナス要素を先回りして補理・釈明する「理由書」や「立証資料」を構築するため、追加資料の要求を防ぎ、一発で許可を勝ち取れる確率が大幅に向上します。

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永住許可申請の料金表 (税込表示)

<申請者>合計額

合計額内訳:着手金※1

合計額内訳:申請報酬※2
◆会社員等 : 給与所得者¥143,000¥71,500¥71,500
◆代表取締役/役員/法人事業所得者

¥198,000

¥99,00099,000
◆個人事業/フリーランス等事業主165,00082,50082,500
同居扶養家族:18歳~(同時)1名¥71,500¥35,750¥35,750

同居家族:18歳未満(同時)1

¥35,700 ¥17,850¥17,850
同居家族:14歳以下(同時)1名¥17,850¥8,925¥8,925
<申請者等の状況加算>   

申請人の別事業:2事業目以降:1事業

¥33,000¥16,500¥16,500

同世帯親族が法人役員:申請人と別事業

¥33,000¥16,500¥16,500
同世帯親族が 個人事業主¥16,500¥8,250¥8,250
申請人が事業以外で確定申告義務有¥5,500¥2,750¥2,750
同世帯親族が事業以外確定申告義務有¥5,500¥2,750¥2,750
<サポート内容>行政書士⇩お客様⇩備考⇩
必要書類の検討/選出ありなし必要書類の一覧表でご案内
永住申請書類の作成ありなし作成に当たり情報提供をご依頼します

永住申請理由書の作成

ありなし申請理由を条件適合性を説明いたします
国内行政機関の添付書類取得なしあり

すべて、どこで何を取得するのかお教えします

英語以外の和訳なしあり基本的に発生することはありません

入国管理局への申請

ありなし(東京/神奈川/千葉/埼玉)
東京/神奈川/千葉/埼玉以外の入国管理局で申請行くとき:交通費実費請求お客様が申請のとき請求なし申請書一式を郵送します

いつでもline/mail/tel

ありあり

担当行政書士2名&お客様のLINE-Gを基本連絡

ご来所相談(願ご一報)ありあり予め日時をお知らせください

永住許可まで支援全般

ありありお客様毎に対応致します
入国管理局からの資料要求の対応あり原則、なし対応の連携をお願いします

<お支払い方法>

着手金※1=結果にかかわらずお支払いいただきます。
成功報酬※2=申請許可の場合のみお支払いいただきます。

現金 or 振込(クレジットカード無)みずほ銀行への振込 or 現金お支払い
着手金※1

    契約日から3日以内のお支払い

申請報酬※2

許可結果通知日から3日以内のお支払い

「監修:行政書士 五十嵐 博幸」

プロ・ステータスス国際行政書士事務所
社会保険労務士法人
Pro Status 社会保険労務士法人番号 第1319066号 (令和元年9月2日設立)

代表社員 五十嵐 博幸

  • 申請取次行政書士(登録番号16081232)
  • 特定社会保険労務士(登録番号13140526)
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人(平成29年1月から現在、延べ140件の実習実施者及び監理団体への監査実績)
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 プロ・ステータスステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

 

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