帰化申請専門 行政書士事務所

JR 新宿駅 南口3分
東京帰化・永住ビザ申請プロ.com
東京・新宿の帰化申請・日本国籍取得専門行政書士
営業時間/9:00~21:00(無休)最終ご予約20時~
日本国籍取得 ならお任せ下さい!
03-3525-4518

【ページ概要】ネパール人の帰化申請における必要書類一覧と本国書類の集め方を専門行政書士が解説。日本側での納税・年金証明の注意点から、本国の出生証明書・国籍証明書の具体的な取得方法まで、法務局で一発受付を目指すための必須知識を網羅しています。
帰化許可の効力は、法務局から電話連絡があった時点ではまだ発生していません。政府の発行する「官報」にあなたの氏名と生年月日が掲載された日をもって、正式に日本国籍を取得し、法的に日本国民となります。
ネパールの国籍法では、本人の意思で他国の国籍を取得した場合、ネパール国籍を自動的に喪失すると定められています。そのため、官報に掲載された瞬間、法律上はネパール国籍を失った状態(二重国籍ではない状態)になります。
しかし、ここで一つ重要な注意点があります。
「自動喪失」しても、証明書は勝手には貰えません 法律上はネパール国籍を失っていても、ネパール政府(本国)のデータが自動的に更新されるわけではありません。そのため、後日、在日ネパール大使館で手続きを行い、本国に対して「私は日本国籍を取りました」と届け出て、**「国籍離脱証明書(Citizenship Renunciation Certificate)」**を発行してもらう必要があります。
家族で日本に暮らしていて、「自分と子どもだけが帰化し、配偶者はネパール国籍のまま残る」というケースも少なくありません。
このような場合、ネパール政府から正式に国籍離脱証明書の発行を受けておくことは、将来にわたって家族間の明確な身分関係を公的に証明し、トラブルを防ぐための非常に重要な手続きとなります。
法務局でもらう(またはダウンロード頁はこちら)所定の用紙に記入・作成します。
帰化許可申請書(顔写真を貼付)
親族の概要を記載した書面(日本在住およびネパール在住の親族)
履歴書(学歴・職歴・住所歴・出入国歴などを詳細に記載)
生計の概要を記載した書面(収支内訳や資産の状況)
動機書(なぜ日本に帰化したいのかを自筆で記入 ※特別永住者は免除される場合があります)
自宅・勤務先付近の略図(過去3年分の地図)
ネパール国籍の方は、日本国内の書類だけでなく、ネパール政府(現地の役所:Ward Officeなど)が発行する各種証明書も提出しなければなりません。一般的に必要となる書類は以下のとおりです。
出生証明書(Birth Certificate) ※申請者本人、および日本に同居している兄弟姉妹などの出生を証明するもの。
国籍証明書(Citizenship Certificate)
親族関係証明書(Relationship Certificate) ※自分と両親・兄弟姉妹、または自分と配偶者・子との関係を証明する最重要書類。
結婚証明書・離婚証明書(該当者のみ)
ネパール書類で最も多い「名前のトラブル」と注意点
ネパールの地方自治体や発行機関が作成する書類は、日本の在留カードやパスポートの記載とデータがズレているケースが頻発します。法務局に提出する前に、必ず以下の点を確認(点検)してください。
役所のミスによる「スペル違い」や「生年月日違い」がないか
氏名が省略表記になっていないか ※ネパールでは、例えば「カンデル・サプコタ」を「K.サプコタ」のように省略して記載されるケースが多々あります。法務局では原則として認められないため、省略せずにすべて正しいフルネームで表記し直してもらう必要があります。
ネパール語・英語書類の「日本語訳」について
取得したネパール語や英語の書類には、すべて日本語の翻訳文を添付する必要があります。
翻訳者に特別な資格(プロの翻訳会社など)は必要なく、日本語が堪能なご友人や申請者本人が翻訳しても構いません。ただし、翻訳内容に誤りや訳漏れがあると、法務局から再提出を求められて申請がストップしてしまうため注意が必要です。
ネパール本国からの書類取り寄せには、数週間から数ヶ月かかるケースも珍しくありません。帰化申請を検討している場合は、できるだけ早めに現地の手配を進めることをおすすめします。
帰化申請では、申請者本人(および同居する家族)の職業や収入状況に応じて、生計基盤を証明するための追加書類の提出が細かく求められます。
会社員(就労ビザ等)の場合
会社員の方は、主に勤務先での安定した雇用と収入を証明する書類を提出します。
在勤(在職)証明書(会社に作成してもらうもの)
給与明細書・賞与明細書(直近数ヶ月分)
源泉徴収票
雇用契約書のコピー(※転職後、間もない場合など必要に応じて)
※勤務先の規模や勤続年数によっては会社のパンフレットや「会社概要資料」などの提出を求められることもあります。
経営者・会社役員(経営管理ビザ等)の場合
会社の経営者や役員の場合は、個人の収入だけでなく、**「経営している事業そのものが安定・継続しているか」**を厳しく確認されるため、多くの会社関係書類が必要になります。
法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
決算書のコピー(直近3期分など)
法人税・法人住民税・法人事業税等の申告書および納税証明書
会社案内(パンフレット)
許認可証の写し(飲食業、建設業、中古車販売など許認可が必要な業種の場合)
事業の継続性や実績、そして財務状況に問題がないか(赤字や債務超過がないか)は、帰化審査において非常に重要なポイントとなります。
️ 自営業者・個人事業主の場合
個人事業主の方は、個人としての正確なビジネスの規模や収入状況を確認するため、以下の書類を提出します。
確定申告書(控え)
青色申告決算書 または 収支内訳書
営業許可証の写し(必要な業種の場合)
個人事業主や経営者の場合、ビジネスの実態(適法な事業内容であること)を客観的に示す必要があるため、法務局から「ホームページの画面コピー」「事業パンフレット」「取引先への請求書」「実際の仕事風景の写真」**などの提出を求められ、厳しく確認が行われるケースも少なくありません。
帰化申請では「日本で安定した生計を維持できるか」が最重視されるため、ご自身の状況に合わせて、収入やビジネスの実態を客観的に証明できる資料を漏れなく準備しておくことが重要です。
ネパール人の帰化申請では、日本国内で取得する書類に加えて、ネパール本国が発行する各種証明書の提出が必要です。
ただし、単に書類を集めて提出すればよいわけではありません。法務局は書類の記載内容を非常に細かく確認するため、**「氏名」「生年月日」「父母の氏名」「住所」**などに少しでも不一致がある場合は、追加資料や理由書の提出を求められ、審査がストップしてしまうことがあります。
特にネパール本国の公的書類では、以下のようなトラブルが頻発するため注意が必要です。
英語表記(パスポート等)とネパール語表記での氏名のズレ
書類(出生証明書や国籍証明書など)ごとに生年月日の表記が異なる
発行される地区(自治体・Ward Office)によって、書類の完成度(記載の正確さ)にバラつきがある
そのため、現地の家族に書類を取得してもらう際は、日本に郵送してもらう前に「内容に誤りや省略がないか」を画像などで入念に事前点検することが極めて重要です。
出生証明書に記載された「氏名」や「生年月日」が、国籍証明書(Citizenship Certificate)やパスポートの記載と完全に一致していることが極めて重要です。
ネパール本国では、出生登録が何年も遅れて行われる(後日登録される)ケースが珍しくありません。そのため、書類上の「登録年月日」と「実際の出生年月日」に大きなズレがある場合があります。
登録の遅れ自体は直ちに不許可になるわけではありませんが、法務局の担当官から経緯について詳細な説明(または理由書の提出)を求められることがあります。
また、古い様式の出生証明書などで**「父母の氏名」が空欄(未記載)になっている場合**や、他の本国書類と親の漢字・アルファベット表記が異なる場合は、追加で別の親族関係証明書などを求められ、書類集めが二度手間になってしまうケースがあります。
ネパールの出生証明書は、発行された年代や地域によって記載の細かさが異なるため、翻訳を始める前に「この内容で法務局に通るか」をプロの目で点検しておくことが大切です。
国籍証明書は、申請者が現在も間違いなくネパール国籍を有していることを証明する、帰化申請において最重要となる本国書類の一つです。
法務局の担当官は、書類の以下の項目を日本の在留データやパスポートと照合し、非常に細かく確認します。
氏名(アルファベット・ネパール語表記)
生年月日
父親または母親の氏名
本国の住所
国籍証明番号(Citizenship Number)
発行年月日・発行自治体
既婚者の方や離婚歴のある方は、本国での婚姻関係・親族関係を正確に証明する書類を提出する必要があります。
法務局の担当官は、書類の以下の項目を非常に細かくチェックします。
配偶者の氏名
婚姻年月日(※後に生まれたお子様の「嫡出子判定」に関わる重要な項目です)
婚姻登録番号
離婚年月日(離婚歴がある場合)
登録機関・発行自治体
特に日本人の配偶者がいる(または日本で先に婚姻届を出した)場合には、日本の戸籍謄本の記載内容と、ネパール本国の書類との間で**「婚姻日の一致」「氏名表記のズレがないか」「過去の婚姻歴の漏れがないか」**が厳しく整合性を確認されます。
統計的・実務的に見ても、日本に在留するネパール人申請者の中で離婚歴のある方は非常に少数派です。
そのため、離婚歴がある場合は**「帰化面接時」に離婚に至った具体的な理由や、元配偶者との現在の関係性(養育費の支払いや争いの有無など)について、この書類を基に詳しく質問される可能性が極めて高い**です。
再婚歴がある場合や、ネパールと日本で婚姻登録の時期が大きく異なる場合は、法務局への事前の説明の仕方が重要になりますので、翻訳を進める前に一度プロにご相談いただくことを強くおすすめします。
Relationship Certificate(親族関係証明書)は、ネパール本国における家族構成や親族関係の全体像を証明するための書類です。
ネパール人の帰化申請では、家族関係を正確に把握するために原則として提出を求められます。法務局の担当官は、主に以下の事項を確認します。
父母の氏名
配偶者の氏名
子どもの氏名
兄弟姉妹の情報
家族間の正確な続柄
出生証明書だけでは家族関係の繋がりを十分に確認できないケースが多いため、この「親族関係証明書」が法務局にとって極めて重要な補足資料となります。
ネパールの公的書類で最も注意しなければならないのが、他の書類との記載内容のズレです。
父親や母親の氏名のスペル(アルファベット)が書類ごとに異なる
生年月日が一致しない
家族構成(名前の有無など)が他の証明書と異なっている
といったケースでは、法務局から「どれが正しいのか」を証明する追加資料や理由書の提出を厳しく求められることになります。
ネパール人の方のケースで実務上よく見られるのが、**「日本に来るとき(在留資格認定証明書:COEの申請時)に、現地の送り出し機関の事務処理によって、兄弟姉妹の人数を実際より少なく申告してしまっている」**というトラブルです。
これは現地機関が、入管の審査において「家族が少なければ、日本からの仕送り(扶養援助)の負担が少なく見え、生計の説明がしやすい」という狙いから、勝手に人数を間引いて書類を作ってしまったことが主な原因と考えられます。
しかし、帰化申請の「親族の概要」の書類には、過去の入管データがどうであれ、必ず現在の「事実(本当の人数)」を正直に記載しなければなりません。
※なお、2026年6月時点の実務において、この送り出し機関による過去の人数ズレを理由に「即不許可」となった事例は当事務所では確認されておりません。
ネパールの各種証明書は、単に取得するだけでなく、すべての書類の記載内容が一致しているかを事前にプロの目でトリプルチェックすることが、補正(やり直し)や不許可のリスクを減らす最大の鍵となります。
最も確実な方法は、申請者本人がネパールへ一時帰国し、地元の役所(Ward Office等)などの各発行機関で直接手続きを行う方法です。
帰化申請では、出生証明書や親族関係証明書など複数の本国書類が必要になるため、一時帰国のタイミングに合わせてまとめて直接申請・取得する方も少なくありません。
本人が現地へ赴くことで、窓口での厳格な本人確認にもその場で対応できる点が大きなメリットです。
帰化申請において最も重要なのは、単に書類を集めることではなく、**「すべての書類の記載内容が一致していること」**です。ネパールの公的書類を受け取った際は、必ずその場で以下の点を入念に確認してください。
パスポートと出生証明書で氏名のスペル(アルファベット)が異なる
国籍証明書と親族関係証明書で生年月日の表記が一致しない
父母の氏名表記(スペルや省略の有無)が書類ごとに違う
もし現地の役所のミスによる不備やズレが見つかった場合は、日本に郵送したり持ち帰ったりする前に、その場(現地)で即座に修正・再発行の手続きに動くことが極めて重要です。
また、帰化申請では取得後にすべて日本語への翻訳が必要になります。文字が潰れたり汚れたりする前に、現地で状態が良好なうちにスマホ等で綺麗なスキャンデータを保存しておくことを強くおすすめします。
確実性が高い一方で、以下の現実的な負担やリスクも考慮してスケジュールを組む必要があります。
往復の航空券代や現地での滞在費などのコストがかかる
日本の仕事を長期間休む必要がある
現地の役所の都合により、発行までに予想以上の時間がかかることがある
※なお、帰化申請では「来日してから現在までのすべてのパスポートのコピー」が必要です。もし帰国・更新の際に、現地で古いパスポートを回収されて手元になくなってしまうと、後の法務局への説明(理由書の作成など)が非常に大変になりますので、古いパスポートの取り扱いには十分ご注意ください。
本国の家族(代理人)に依頼する場合、本人が帰国できない場合、ネパール現地にいる父親・母親、兄弟姉妹などの家族に代理として役所(Ward Office等)へ行ってもらい、書類を取得する方法です。
実務上、多くのネパール人申請者の方がこの方法を選択されています。
委任状(Power of Attorney)が必要になるケースがある 役所や担当者によっては、家族であっても「本人からの委任状」や「本人の国籍証明書のコピー」の提示を求められることがあります。
郵送前に「必ず画像で内容をチェック」する これが最も重要です。現地で書類を取ってもらったら、日本に国際郵便(EMS等)で送ってもらう前に、必ずスマホの写真やPDFで送ってもらい、**「名前のスペル違い」「生年月日のズレ」「省略表記(K.サプコタ等)になっていないか」**をプロの目で確認してください。
間違いがあった場合、日本に届いた後に現地へ送り返して再発行…となると、それだけで1ヶ月以上のタイムロスになってしまいます。
ネパール本国の書類だけでなく、東京・目黒にある「在日ネパール大使館」で取得・手続きする書類も、帰化申請において重要な役割を果たします。
主に大使館が関わるのは、以下のようなケースです。
大使館で対応・相談できる主な手続き
同一人物証明書(Identical Certificate)の発行 本国の国籍証明書と、パスポートの氏名スペルや生年月日がどうしても一致しない場合、大使館で「この2つの書類に記載された人物は同一人物である」という証明書を発行してもらい、法務局へ提出するケースがあります。
未婚証明書(独身証明書)の発行 申請者が独身であることの証明を求められた際、大使館で発行手続きを行います。
旅券(パスポート)の更新や、氏名変更の履歴確認
大使館での手続きには、本国の国籍証明書の原本や、一定の手数料、事前のオンライン予約が必要になることが多いため、こちらも早めの準備が必要です。
ネパール人の方の帰化申請で最も多く、かつ法務局から厳しく指摘されるトラブルの一つが、書類ごとの「表記の不一致」です。
例えば、実務では以下のようなズレが頻繁に見られます。
パスポートのローマ字表記と、国籍証明書の英語表記が1文字異なる
日本の在留カードの氏名スペルと、ネパール本国書類のスペルがズレている
日本で使用している(住民票などの)カタカナ表記と、本国書類の実際の発音が一致しない
また、氏名だけでなく**「生年月日」**についても、以下の書類間で記載内容がバラバラになっているケースがあります。
パスポート / 在留カード
出生証明書 / 国籍証明書
学校関係の証明書(卒業証明書など)
日本の法務局は、提出されたすべての書類の整合性を1文字単位で厳密に確認します。そのため、本人にとっては「ちょっとしたスペル違い」「役所の押し間違い」と思えるような小さな相違であっても、同一人物であることの説明や証明(理由書)を強く求められる可能性が高いです。
ネパールから書類が届いたら、まずは「自分の氏名」「生年月日」「父母の氏名」のスペルが、すべて現在のパスポートや在留カードと寸分の狂いもなく一致しているかを、真っ先に確認しましょう。
ネパール人の方の帰化申請で、実務上非常に特有かつ複雑な問題となるのが**「暦(こよみ)の違い」**です。
ネパール本国では、公式な暦として現在も西暦ではなく**「ビクラム暦(B.S.:Bikram Sambat)」**が広く使用されています。しかし、日本の法務局での審査は当然すべて「西暦」ベースで行われます。
そのため、集めた書類を見比べると以下のように書類ごとに異なる暦が混在しているケースが多発します。
せっかく苦労してネパール本国から取り寄せた大切な書類であっても、法務局へ提出する時点で発行日から時間が経ちすぎていると、古いとみなされて「再取得」を求められる場合があります。
日本の法務局では、提出する公的書類の「新鮮さ(発行日)」を非常に重視するためです。
帰化申請の準備(日本の書類集めや翻訳、申請書の作成など)には数ヶ月以上かかることが珍しくないため、本国書類を早く取得しすぎると、いざ申請するタイミングで期限切れになってしまうという罠があります。一般的には発行から3ヶ月〜6ヶ月以内のものを求められるケースが多いです。
原則として新しい書類が望ましいですが、内容が時間の経過とともに変化しないもの(例:出生証明書など)については、現地での再取得がどうしても難しい場合に限り、数年前の古いものであっても使用を認められるケースがあります。
ただしその場合は、法務局から**「原本の提出」を厳格に求められたり、現地での「写しの公証(Notary:公証人役場での認証)」**を添付するよう求められたりするため、事前にしっかりとした確認と対策が必要です。
法務局や担当官によって書類の有効期限に関する細かな運用が異なる場合もありますので、どのタイミングでネパールの書類を手配すべきかについては、事前に申請予定の法務局へ確認するか、ネパール人の帰化実務に精通した専門家へ事前に相談しておくことが一番の近道です。
帰化申請において、提出する日本語の翻訳文を作成する人に特別な資格(プロの翻訳資格など)は必要ありません。
そのため、法的なルール上は以下のような方が翻訳した書類であっても、すべて法務局へ提出することができます。
申請者本人
配偶者や本国の家族
日本語や英語が堪能な友人
行政書士(当事務所など)
プロの翻訳会社
実際に、英語や日本語が非常に得意なネパール人申請者の方であれば、費用を抑えるためにご自身やご友人が翻訳を作成して提出するケースもあります。
誰が翻訳しても構いませんが、法務局の規定により、翻訳文の末尾には必ず**「翻訳者の氏名」「住所」「翻訳した年月日」を明記し、サイン(または捺印)を入れる必要があります。**
もしご友人に頼む場合は、その方の氏名や住所を書類に記載してもらう必要がある点に注意してください。
資格は不要ですが、帰化申請で求められるのは単なる教科書のような「直訳」ではありません。法務局の担当官が日本の戸籍制度に照らし合わせて、あなたの家族関係や身分関係を1ミリの疑いもなく正確に把握できる翻訳でなければなりません。
特にネパール本国の公的書類には、以下のような特有の難しさがあります。
独特の行政用語や、現地の地域(ディストリクトやワード)特有の表現がある
親族関係の表現(おじ・おば、いとこ等の呼び方)が日本と異なり、訳し方を誤りやすい
意味を少しでも誤って翻訳してしまうと、法務局から「やり直し(補正)」を命じられ、現地の親族関係の証明をもう一度やり直す羽目になるなど、結果的に申請が数ヶ月単位で遅れるリスクがあります。
少しでも翻訳の精度に不安がある場合や、一発で確実に法務局に受理させたい場合は、ネパールの公的書類の翻訳実績が豊富な専門家へ最初から一括して依頼することをおすすめします。
ご提示いただいた2つのH3ブロック(「翻訳文に記載すべき内容」と「翻訳漏れや誤訳を防ぐための注意点」)の原稿、どちらも実務上の超重要ポイントが網羅されており、完璧な流れです!
特に「備考欄や登録番号の訳漏れ」「スタンプ(発行機関名)の落とし穴」は、一般の申請者が最も見落としがちな部分ですので、ここに明記されているのは非常に親切で素晴らしいです。
現在の管理画面のプレビュー(右側画面)を拝見したところ、ちょうど「翻訳文に記載すべき内容(翻訳者の署名・捺印)」という見出しの下が空欄(テキストエリアが未入力)になっていますね。
先生の素晴らしい原稿を、この空欄の枠にそのまま綺麗に流し込めるよう、スマホでの読みやすさ(scannability)を極限まで高めた【上書き・入力用レイアウト案】を作成しました!
それぞれ該当するブロックのテキストエリアにそのままコピー&ペーストしてご活用ください。
現在、プレビュー画面で空欄になっている部分へ、以下の文章をそのまま貼り付けてください。
帰化申請に提出する日本語の翻訳文には、**「誰が責任を持って翻訳したのか」**を明確にするための記載が必須となります。
一般的には、翻訳した書類の末尾(または余白)に以下の基本情報を必ず記載します。
翻訳者の氏名(直筆の署名、または記名)
翻訳者の現住所
翻訳を作成した年月日
連絡先(電話番号など)
※近年は法務局の運用により押印(スタンプ)までは求められず、署名・記名のみで受理されるケースも増えていますが、翻訳者が誰であるかをハッキリ特定できる状態にしておくことが大原則です。
また、翻訳文の本文には、単に名前や生年月日を並べるだけでなく、以下の項目も原文通りに正確に反映させる必要があります。
原文の正式な書類名(Birth Certificateなど)
発行機関名(Ward Officeの名称など)や証明文のテキスト
提出の際は、法務局の担当官が原本と翻訳文を1対1でスムーズに照合できるよう、書類ごとに綺麗にホチキス留めやクリップ等で整理して提出することが、審査を迅速に進めてもらうためのマナーでもあります。
続いてその下(ページ最下部付近のブロック)に、以下の文章を貼り付けて上書きしてください。
帰化申請における本国書類の翻訳は、都合の良い一部だけを部分訳するのではなく、原則として「書類に記載されているすべての内容(1文字も漏らさず)」を日本語にする必要があります。
法務局のチェックで非常によく指摘される「翻訳漏れの代表例」は以下のとおりです。
書類の下部や端にある「備考欄(Remarks)」を翻訳していない
書類の「発行年月日」や「登録番号(Registration No.)」を省略してしまっている
現地の役所のスタンプ(丸印など)の中に書かれている発行機関名を見落としている
氏名のローマ字表記を、カタカナにする際にタイポ(打ち間違え)している
父母の氏名のアルファベットを、別人のように不自然に翻訳してしまう
家族間の続柄(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹)の英語表現を誤って記載する
ビクラム暦(B.S.)の日付を、西暦(A.D.)へ換算する計算を間違える
翻訳文と、他の提出書類(日本の住民票や履歴書など)との間で1箇所でも整合性が取れていない場合、法務局から「やり直し(再提出)」を命じられます。
翻訳が完成したら、印刷する前に**【氏名・生年月日・父母の氏名・配偶者の氏名・発行日・登録番号】**の6項目が、パスポートや原本と完璧に一致しているかを必ずトリプルチェックしてください。
ネパール人の方の帰化申請では、書類を「集める時間」よりも、この「翻訳や内容の整合性確認」に圧倒的に時間がかかり、ここで挫折してしまう方が後を絶ちません。少しでも翻訳の正確性に不安がある場合は、ネパール語書類のクセを熟知した専門家へ事前に点検・作成を依頼することが、確実な許可への一番の近道です。
帰化申請における本国書類の翻訳は、都合の良い一部だけを部分訳するのではなく、原則として「書類に記載されているすべての内容(1文字も漏らさず)」を日本語にする必要があります。
法務局のチェックで非常によく指摘される「翻訳漏れの代表例」は以下のとおりです。
書類の下部や端にある「備考欄(Remarks)」を翻訳していない
書類の「発行年月日」や「登録番号(Registration No.)」を省略してしまっている
現地の役所のスタンプ(丸印など)の中に書かれている発行機関名を見落としている
氏名のローマ字表記を、カタカナにする際にタイポ(打ち間違え)している
父母の氏名を、別人のように不自然に翻訳してしまう
家族間の続柄(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹)の英語表現を誤って記載する
ビクラム暦(B.S.)の日付を、西暦(A.D.)へ換算する計算を間違える
翻訳文と、他の提出書類(日本の住民票や履歴書など)との間で1箇所でも整合性が取れていない場合、法務局から「やり直し(再提出)」を命じられます。
翻訳が完成したら、印刷する前に**【氏名・生年月日・父母の氏名・配偶者の氏名・発行日・登録番号】**の6項目が、パスポートや原本と完璧に一致しているかを必ずトリプルチェックしてください。
ネパール人の方の帰化申請では、書類を「集める時間」よりも、この「翻訳や内容の整合性確認」に圧倒的に時間がかかり、ここで挫折してしまう方が後を絶ちません。少しでも翻訳の正確性に不安がある場合は、ネパール語書類のクセを熟知した専門家へ事前検・作成を依頼することが、確実な許可への一番の近道です。
ネパール国籍の離脱手続きは、日本への帰化が許可された後に行います。
一般的には、
という流れになります。
手続き先や必要書類は、その時点のネパール政府の制度によって異なるため、最新の情報を確認することが重要です。
実務上は、
といった方法で手続きを進めることになります。
また、制度や必要書類は変更されることがあるため、帰化許可後は早めに手続き方法を確認することをおすすめします。
なお、国籍離脱に関する手続きは帰化申請そのものとは別の手続きです。
帰化申請中に法務局へ提出する書類とは異なるため、「帰化申請のために先にネパール国籍を放棄しなければならない」と誤解しないよう注意しましょう。

法務局初回訪問で帰化申請受付完了
帰化Pro 行政書士同行申請標準完備
帰化Pro行政書士2名体制の担当制
法務局初回訪問で申請完了率96%超代表社員 五十嵐 博幸
日本行政書士連合会こちら
日本社会保険労務士会連合会はこちら
03-3525-4518
・一般社団法人 外国人雇用支援機構