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【行政書士監修・全7ページ】 【行政書士解説】ミャンマー人が日本へ帰化した後に必要な手続き(戸籍作成・在留カード返納・マイナンバー・名義変更など)を一覧で解説。14日以内の返納期限や、戸籍の同一人物証明などの注意点も網羅。

帰化許可申請者数等の推移 

ミャンマー人が帰化した後の手続き一覧|戸籍・氏名・パスポート変更を行政書士が解説【2026年最新版】
帰化申請 / 国籍別ガイド・ミャンマー ④

ミャンマー人が帰化した後の手続き一覧
戸籍・氏名・パスポート変更

ミャンマー人の方が日本への帰化を許可されると、日本国籍を取得することになります。しかし、帰化が許可された後も、手続きがすべて終了するわけではありません。帰化後は、

  • 戸籍の作成
  • マイナンバー関連手続き
  • パスポート取得
  • 在留カード返納
  • 銀行や勤務先などの氏名変更

など、生活に関する変更手続きが必要になります。特にミャンマー人の場合、これまで外国籍として使用していた氏名や身分情報が変わるため、各種登録情報を日本国籍の情報へ変更していく必要があります。この記事では、ミャンマー人が帰化した後に必要となる主な手続きについて、行政書士が分かりやすく解説します。

全体像

帰化許可後の手続き一覧

帰化後に必要となる主な手続きは以下のとおりです。

手続き内容主な場所
帰化届の提出日本国籍取得の届出市区町村役場
戸籍の作成日本人として戸籍を作成市区町村役場
住民票の変更確認国籍情報などの更新確認市区町村役場
マイナンバーカード変更氏名変更など市区町村役場
在留カード返納外国人登録終了出入国在留管理庁関係
パスポート申請日本旅券取得パスポート窓口
各種名義変更銀行・勤務先など各機関

法律上の期限とポイント

手続き法律上の期限ポイント
戸籍編製(帰化に伴う届出・手続)帰化許可の官報告示後、速やかに(市区町村の案内に従います)戸籍が作成されることで、その後の各種手続きが可能になります。
在留カードの返納日本国籍を取得した日から14日以内最寄りの地方出入国在留管理局へ持参するか、郵送で返納します。帰化後は在留資格が消滅するため、在留カードを所持し続けることはできません。

※必要となる手続きや順番は、個人の状況によって異なる場合があります。

1帰化届を提出する

帰化が許可された後、まず行う重要な手続きが「帰化届」の提出です。帰化許可後は、日本人として戸籍を作成するため、市区町村役場へ届出を行います。帰化申請そのものは法務局で行いますが、戸籍に関する手続きは市区町村役場で行います。

帰化届で行うこと
帰化届により、

  • 日本国籍取得の登録
  • 戸籍作成の手続き
  • 日本人としての身分登録

が進められます。帰化許可後は、案内された期限内に忘れず手続きを行うことが重要です。

2日本の戸籍が作成される

帰化すると、日本人として戸籍が作成されます。これまでミャンマー国籍だった方も、帰化後は日本人として戸籍に記載されます。法務省によると、帰化が許可された場合、その方について戸籍が創設されるため、身分関係を証明する手続きが行われます。

戸籍で確認できる主な情報

内容
氏名帰化後の氏名
生年月日本人情報
本籍戸籍上の所在地
身分関係配偶者・親子関係など

戸籍取得後にできること
戸籍が作成されると、

  • 戸籍謄本の取得
  • 日本人としての身分証明
  • パスポート申請

などが可能になります。

帰化後の戸籍は「同一人物であること」を証明する重要な書類です

帰化後に作成される戸籍には、帰化前の氏名や従前の国籍が記載されます。この戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、「ミャンマー国籍だった本人」と「帰化後の日本人」が同一人物であることを証明する重要な書類です。銀行口座や不動産、自動車、証券口座、生命保険などの名義変更では、この戸籍謄本の提出を求められることがあります。また、帰化前に締結した契約や権利関係を引き継ぐ際にも必要になる場合がありますので、帰化後に取得した戸籍謄本は大切に保管しておくことをおすすめします。

3帰化後の氏名変更手続き

帰化申請時には、帰化後に使用する氏名を決めます。ミャンマー人の場合、これまで使用していた名前をそのまま使用するケースもあれば、日本で使用しやすい氏名へ変更するケースもあります。

氏名変更が必要になる主なもの

対象手続き内容
銀行口座名義変更
勤務先社内登録変更
携帯電話契約者情報変更
クレジットカード登録情報変更
保険契約者情報変更
資格・免許名義変更

氏名変更時の注意点
変更手続きでは、

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 帰化後の身分証明資料

などの提出を求められる場合があります。機関によって必要書類が異なるため、事前確認がおすすめです。

4在留カードを返納する

帰化により日本国籍を取得すると、外国人としての在留資格は不要になります。そのため、在留カードは返納する必要があります。これまで、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 留学
  • 家族滞在

などの在留資格で日本に滞在していた方も、帰化後は外国人ではなく日本人になります。

5マイナンバーカードの変更

帰化後は、マイナンバー関連情報についても確認・変更手続きが必要になります。変更対象となる可能性があるもの:

  • 氏名
  • 国籍情報
  • カード情報

注意点
市区町村によって手続き方法が異なる場合があります。帰化届を提出する際に、マイナンバーカードについても確認するとスムーズです。

6日本のパスポートを取得する

帰化により日本国籍を取得した後は、日本のパスポートを申請できます。日本のパスポート申請では、一般的に戸籍謄本などの提出が必要になります。

パスポート取得の流れ

1戸籍作成
2必要書類準備
3パスポート申請
4日本旅券取得
ミャンマーのパスポートについて

帰化により日本国籍を取得した場合、以前の国籍との関係について確認が必要になります。ミャンマー国籍との関係については、個別事情によって異なるため、専門家や関係機関へ確認することが重要です。

7運転免許証などの変更

運転免許証を持っている場合、氏名変更などの手続きを行います。変更対象:

  • 氏名
  • 本籍情報

など。

8勤務先への変更届

会社員の場合、勤務先への届出も必要です。変更する主な情報:

  • 氏名
  • 国籍情報
  • 社員情報
  • 給与振込情報
技人国・特定技能だった方の場合

帰化すると外国人としての就労資格は不要になります。そのため、

  • 在留資格更新
  • 在留期間管理

といった手続きからは解放されます。ただし、会社側の人事情報変更は必要になります。

9銀行・契約サービスの変更

日常生活に関する登録情報も変更します。主な対象:

対象変更内容
銀行名義変更
携帯電話契約情報変更
電気・ガス契約者情報変更
保険契約情報変更
クレジットカード登録変更

注意点

帰化後の手続きで注意するポイント

1変更手続きは優先順位を決める

すべてを一度に変更する必要はありません。おすすめの順番:

  1. 戸籍作成
  2. マイナンバー関連
  3. パスポート
  4. 勤務先
  5. 銀行・契約関係
2帰化前の情報とのつながりを保管する

帰化後は氏名などが変わる場合があります。そのため、

  • 帰化前の在留カード情報
  • ミャンマーの身分資料
  • 帰化許可関係書類

などは大切に保管しておくことをおすすめします。

まとめ

まとめ|帰化後の手続きも計画的に進めましょう

ミャンマー人の方が帰化すると、日本国籍を取得し、日本人として新たな生活が始まります。一方で、帰化許可を受けた後には、

  • 戸籍の作成
  • 在留カードの返納
  • マイナンバーカードの情報更新
  • 日本のパスポートの取得
  • 銀行や勤務先、運転免許証などの名義変更

など、多くの手続きが必要になります。特に、在留カードの返納には日本国籍取得後14日以内という期限があります。帰化後は戸籍が作成されてから各種変更手続きを順番に進めることで、スムーズに新しい生活を始めることができます。

また、帰化後の戸籍謄本は、帰化前後で同一人物であることを証明する重要な書類です。銀行や不動産などの名義変更で必要になることがありますので、大切に保管しておきましょう。

帰化はゴールではなく新しいスタート

帰化はゴールではなく、日本人としての新しいスタートです。必要な手続きを漏れなく行い、安心して新しい生活を始められるよう、計画的に準備を進めることが大切です。

▶ 次の記事「ミャンマー人の帰化申請が不許可になる原因とは?失敗を防ぐポイントを行政書士が解説」を見る(準備中)

ミャンマー人帰化ガイド・シリーズ

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帰化後の手続きも専門家へご相談ください

帰化許可後の戸籍作成や各種名義変更は、期限があるものも含まれます。当事務所では、帰化許可後の手続きについてもご相談を承っています。まずはお気軽にご相談ください。

本記事は国籍法および関連する運用実例に基づく一般的解説に加え、事務所ノウハウからの実践的で個別的な解説であり、お客様毎の個別の事案における許否を保証するものではありません。実際の申請にあたっては、最新の運用状況を踏まえ、法務局・当事務所専門行政書士にご確認ください。お問い合わせは、電話または問合せフォームより承ります。

「監修:行政書士 五十嵐 博幸」

プロ・ステータスス国際行政書士事務所
社会保険労務士法人
Pro Status 社会保険労務士法人番号 第1319066号 (令和元年9月2日設立)

代表社員 五十嵐 博幸

  • 申請取次行政書士(登録番号16081232)
  • 特定社会保険労務士(登録番号13140526)
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人(平成29年1月から現在、延べ140件の実習実施者及び監理団体への監査実績)
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 プロ・ステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

 

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