帰化申請専門 行政書士事務所

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【ページ概要】長い審査期間を経て帰化許可を受けると、「これで全ての手続きが終わった」と思われる方も少なくありません。しかし、実際には帰化許可後にも重要な手続きが残っています。特にネパール国籍の方の場合は、日本国籍取得後にネパール国籍離脱(放棄)手続きが必要になるため、許可後の流れを正しく理解しておくことが大切です。この記事では、法務局から帰化許可の連絡を受けてから、日本のパスポート取得、そしてネパール国籍離脱証明書の取得までを時系列で分かりやすく解説します。
ネパール国籍の方が帰化許可を受けた後の一般的な流れは次のとおりです。
法務局から許可の連絡が入るか、または官報(政府の発行する機関紙)に氏名と生年月日が掲載された日をもって、正式に日本国籍が取得となります。
⚠️ 注意点 官報に載った瞬間から日本人となるため、それ以降は「在留カード」や「ネパール国籍のパスポート」を使っての出国や、中長期在留者としての手続きはできなくなります。
官報掲載後、法務局から指定された日時に出頭し、「帰化者の身分証明書」を受け取ります。これが、次のステップである役所への届け出に必須の書類となります。同時に、今後の手続きについての説明を受けます。
許可の日から1か月以内に、新住所または新本籍地の市区町村役所へ「帰化届」を提出します。
必要なもの: 帰化者の身分証明書(法務局で貰ったもの)、帰化届(役所にあります)
在留カードの返納: 帰化届の提出と同時に、役所の窓口または入国管理局へ在留カードを返納します(日本人になったため、在留資格という概念が消滅します)。
戸籍の作成: 帰化届が受理されると、あなたを筆頭者とする新しい日本の戸籍が作られます(※反映までに数日から1〜2週間程度かかります)。
新しい戸籍謄本(全部事項証明書)が発行できるようになったら、速やかに取得し、都道府県のパスポートセンターで日本のパスポート(旅券)を申請します。
ネパールへの里帰りや海外出張の予定がある方は、この日本のパスポートが手元に届くまでは出国できませんのでスケジュールに注意してください。
日本のパスポートや戸籍謄本が揃ったら、最後に最も重要なネパール国籍の放棄(離脱)手続きを行います。
日本は原則として二重国籍を認めていないため、国籍法に基づき、目黒にある在日ネパール大使館へ出向いて手続きを行います。
申請先: 在日ネパール大使館(東京・目黒)
主な必要書類(※時期や状況により変動あり):
ネパールの国籍証明書(Citizenship Certificate)の原本
ネパールのパスポート原本
日本の戸籍謄本(国籍取得の事実が記載されたもの)+英語訳
日本のパスポートのコピー
大使館指定の申請書
証明書の取得: 手続きが完了すると、ネパール政府より「国籍離脱証明書(Renunciation of Citizenship Certificate)」が発行されます。
長い審査期間を経て帰化申請が許可されると、まずは申請を担当した法務局(または地方法務局)の担当官から、申請者本人へ電話で連絡が入ります。
帰化申請は審査期間が長く、申請から許可まで1年以上かかることも珍しくありません。そのため、多くの方にとってこの電話は、これまでの長い努力と待ち時間が報報われる、非常に大切な瞬間となります。
電話では、主に以下のような「今後の重要スケジュールと手順」について説明があります。
官報への掲載予定日(正式に日本国籍となる日)
法務局への来庁日時(「帰化者の身分証明書」を受け取る日)
帰化許可後の手続きの全体的な流れ
市区町村役所への「帰化届」の提出方法と期限
在留カードの返納について
担当官からの指示は必ずメモを! 許可後の手続き(帰化届の提出など)には期限が設けられているものもあります。役所に提出する際の注意点なども指示されますので、電話を受ける際は必ず手元にメモ帳を用意しておきましょう。
なお、この電話の時点では、まだ「帰化者の身分証明書」などの書類は交付されません。 後日、指定された日時に法務局へ出向き、書類一式を直接受け取ることになります。
もっとも注意しなければならないのは、帰化の法的な効力は「法務局から電話があった日」ではなく、「官報に氏名が掲載された日」に発生するという点です。
そのため、電話を受けた段階ではまだ日本国籍を取得しておらず、在留資格や外国籍のままです。 官報に掲載される前に、フライングで市区町村役所へ帰化届を出しに行っても受理されませんので、法務局からの指示通りにステップを踏むようにしてください。
法務局からの説明内容は申請者の状況によって多少異なる場合がありますが、不明な点があれば、この電話の機会に担当官へ確認しておくとその後の手続きがスムーズになります。
帰化許可の効力は、法務局から電話連絡があった時点ではまだ発生していません。政府の発行する「官報」にあなたの氏名と生年月日が掲載された日をもって、正式に日本国籍を取得し、法的に日本国民となります。
ネパールの国籍法では、本人の意思で他国の国籍を取得した場合、ネパール国籍を自動的に喪失すると定められています。そのため、官報に掲載された瞬間、法律上はネパール国籍を失った状態(二重国籍ではない状態)になります。
しかし、ここで一つ重要な注意点があります。
「自動喪失」しても、証明書は勝手には貰えません 法律上はネパール国籍を失っていても、ネパール政府(本国)のデータが自動的に更新されるわけではありません。そのため、後日、在日ネパール大使館で手続きを行い、本国に対して「私は日本国籍を取りました」と届け出て、**「国籍離脱証明書(Citizenship Renunciation Certificate)」**を発行してもらう必要があります。
家族で日本に暮らしていて、「自分と子どもだけが帰化し、配偶者はネパール国籍のまま残る」というケースも少なくありません。
このような場合、ネパール政府から正式に国籍離脱証明書の発行を受けておくことは、将来にわたって家族間の明確な身分関係を公的に証明し、トラブルを防ぐための非常に重要な手続きとなります。
「官報に載ったから終わり」ではなく、本国の籍をきれいに整理する第一歩がここから始まります。
官報にあなたの氏名が掲載されたら、法務局から指定された日時に出向き、日本国籍を取得した証となる書類一式を直接受け取ります。
窓口では、主に以下の書類が交付されます。
帰化者の身分証明書(あなたが日本に帰化をしたことを証明する最も重要な原本)
帰化届関係書類(次のステップで市区町村役所に提出する書類一式)
今後の手続き案内書
担当官からこれからの手続きの進め方について説明がありますので、しっかり確認しましょう。
⚠️ 超重要!役所に行く前に必ず「コピー」を保管すること 交付される「帰化者の身分証明書」は、次のステップで市区町村役所に提出しますが、役所に提出すると原本はそのまま回収され、手元に戻ってきません。
その後、日本の戸籍が完成するまでの間(約1〜2週間)、あなたが日本人であることを証明できる書類が一時的に手元から無くなってしまいます。新しく日本のパスポートを作ったり、銀行口座や運転免許証の名義変更を行う際、手元にコピーがあると非常にスムーズです。
法務局を出たら、役所へ向かう前に必ずスマホで綺麗に写真(PDF)を撮るか、コンビニ等で全体のコピーを複数部とって大切に保管しておいてください。
法務局で「帰化者の身分証明書」と「帰化届関係書類」を受け取ったら、次に行うのが市区町村役所への「帰化届」の提出です。
この手続きによって、あなたの新しい日本の「戸籍」が作られることになります。
提出の期限: 帰化の許可(官報掲載)の日から1か月以内
提出先: あなたの新住所地、または新本籍地の市区町村役所(戸籍課・市民課など)
帰化届(法務局でもらったもの、または役所の窓口にあるもの)
帰化者の身分証明書(法務局で交付された原本)
印鑑(認め印で構いませんが、シャチハタなどのスタンプ印は不可。サインでも受付可能な自治体が増えていますが、持参すると安心です)
その他法務局から指定された書類(ある場合のみ)
ワンポイントアドバイス:新本籍地は事前に決めておこう 帰化届を書く際、あなた自身の**「新しい本籍地(日本の住所の番地など)」**をどこにするか決めて記入する必要があります。日本国内であれば皇居や富士山、今の住所など、どこでも自由に設定できますが、今後の戸籍謄本の取りやすさを考えて「現住所」にする方が最も多いです。
帰化届が役所に受理されると、その瞬間から役所側で新しい戸籍の作成が始まります。 ただし、「届け出をしたその日に戸籍謄本(全部事項証明書)が発行できるわけではない」という点に注意してください。
役所の混雑状況にもよりますが、システムに登録されて実際に戸籍謄本が取れるようになるまでには、通常1週間〜2週間程度の手続き期間(タイムラグ)がかかります。
そのため、次のステップである「パスポートの申請」や「ネパール大使館での国籍離脱」は、この戸籍がしっかりと完成するのを待ってから進めることになります。
STEP4と5は同時に行われることが多いです 実務上は、役所の窓口に「帰化届」を出しに行ったその場で、そのまま「在留カードの返納(STEP5)」を案内されるか、または同じ役所内の別窓口(マイナンバーや住民登録の窓口)へ回されるケースがほとんどです。
日本国籍を取得した(日本人になった)ことで、これまでの「在留資格」は消滅します。それに伴い、外国人としての身分証明書であった「在留カード(または特別永住者証明書)」は国に返納する義務が生じます。
返納の期限: 帰化の日(官報掲載日)から14日以内
返納先: 出入国在留管理局(入管)への郵送、または窓口持参
実務上の知恵:STEP4と「同じ日・同じ役所」で済ませるのが一番ラク! 法律上の返納先は「入国管理局」ですが、実はSTEP4で市区町村役所に「帰化届」を提出する際、その役所の窓口で在留カードをそのまま回収(一括受領)してもらえる自治体がほとんどです。
わざわざ入管まで行く必要がなくなるため、帰化届を出しに行くときに在留カードも忘れずに持参しましょう。
万が一、自治体の窓口で「ここでは引き取れないので入管へ送ってください」と言われた場合は、期日内(14日以内)に以下の宛先へ郵送(書留など記録が残る方法を推奨)で送付します。
郵送先: 〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎 東京出入国在留管理局 庁舎管理課 登録室 宛 (※封筒の表面に「帰化による在留カード返納」と赤字で書いておくとスムーズです)
市区町村役所への「帰化届」の期限は1か月ですが、この在留カードの返納期限は「14日以内」と非常に短く設定されています。
正当な理由なく返納を怠った場合、法律上は罰則(過料)の対象となる可能性もあります。日本国籍になって最初に課される期限付きの手続きですので、STEP4の帰化届とセットで「法務局に行ったその週のうちに」一気に終わらせてしまうのが一番確実で安心です。
役所に「帰化届」を提出してから、新しくあなたの日本の戸籍がシステムに登録されて完成するまでには、通常1週間〜3週間程度の時間がかかります。
実務上の知恵:戸籍ができたか確認する方法 戸籍が完成しても、役所から「できました」という連絡は来ません。 確認するためには、帰化届を提出した際、窓口の職員に**「だいたい何日頃に完成しますか?」と目安を聞いておき、その日以降に役所の戸籍課へ「〇月〇日に帰化届を出した〇〇ですが、戸籍はもう発行できますか?」と事前に電話で確認**するのが一番確実です。
戸籍の完成が確認できたら、すぐに役所の窓口で以下の書類を取得しましょう。この後の手続きで何度も使うため、あらかじめ多めに取っておくのがスムーズです。
戸籍謄本(全部事項証明書) : 3〜4部
使い道: 日本のパスポート申請用、在日ネパール大使館での国籍離脱手続き用、運転免許証や銀行口座の名義変更用、および自分の手元の保管用。
住民票(マイナンバー・本籍地記載のもの) : 2〜3部
使い道: 運転免許証の変更、銀行・社内手続きなど、主に「住所・氏名が変わったこと」を日本国内で証明するために使います。
ここで取得する「日本の戸籍謄本」は、あなたが正式に日本国民になったことを証明する唯一の書類です。
次の「STEP7:日本のパスポート申請」、そしてネパール国籍の方にとって最重要である「STEP8:在日ネパール大使館での国籍離脱手続き」のどちらにも必須となりますので、戸籍ができたら間を空けずにまとめて取得してしまいましょう。
戸籍が完成したら、日本のパスポートを申請します。
一般的な必要書類は、
です。
日本パスポートは、その後のネパール国籍離脱申請でも重要な資料となります。
新しい日本の戸籍謄本が手元に揃ったら、速やかに都道府県のパスポートセンター(旅券窓口)へ向かい、日本のパスポートの申請を行います。
一般的な必要書類は以下のとおりです。
⚠️里帰りや海外渡航を予定している方の注意点日本のパスポートは、申請してから実際に手元に届く(交付される)までに、土日祝日を除いて約1週間〜10日程度かかります。
帰化許可の官報掲載があった時点から、この「日本のパスポート」が手元に届くまでの間は、一切海外への出国(ネパールへの帰国含む)はできません。元のネパールパスポートや在留カードはすでに使えないためです。急な出張や帰省の予定がある方は、スケジュールに十分注意してください。
この後の「ネパール国籍離脱」でも必須の資料になります
日本のパスポートを受け取ったら、必ず顔写真のページを綺麗にコピー(またはスマホでPDF化)して保管しておきましょう。
次の最終ステップである在日ネパール大使館での国籍離脱手続きにおいて、「日本のパスポートのコピー」は必須の提出書類となります。「日本のパスポートを無事に取得した=名実ともに日本人になった」という証明をネパール政府に示すために、非常に重要な役割を果たします。
日本は原則として二重国籍を認めていないため、この手続きを完了させて初めて、すべての帰化プロセスが実質的に完了することになります。
手続きは、東京・目黒にある「在日ネパール大使館」で行います。一般的に必要となる書類は以下のとおりです。
ネパールパスポート(原本)
ネパール市民証(Citizenship Certificate / なければ原本、ある場合は原本とコピー)
日本のパスポート(原本+顔写真ページのコピー)
日本の戸籍謄本(全部事項証明書) ※帰化の事実が記載されているもの
戸籍謄本の「英語訳」(※実務上、大使館より提出を求められます)
国籍放棄申請書(Renunciation Application Form)
証明写真(大使館指定のサイズ)
所定の手数料
ネパール国籍の方の帰化後手続きで、最もトラブルや手戻りが多いのがこのステップです。以下のポイントを必ず確認してください。
近年、在日ネパール大使館の手続きはデジタル化が進んでおり、いきなり大使館に行っても窓口で受け付けてもらえないケースがあります。事前に大使館の公式サイトからオンライン申請(事前情報登録)を行い、予約をとってから出向く必要があるため、必ず最新の受付状況を確認してください。
日本の役所で取得した戸籍謄本は日本語で書かれているため、そのままではネパール政府(大使館)に受理されません。必ず全てのページの英訳(翻訳者の署名付き)をセットで用意する必要があります。
大使館で書類が受理されると、申請データはネパール本国(内務省など)へと送られ、本国のデータベース上でもあなたの国籍情報が正式に抹消(データ更新)されます。
そのため、申請をしてから次のステップである「国籍離脱証明書」が実際に発行されるまでには、数週間〜1か月以上の審査期間(待ち時間)がかかるのが一般的です。
厳重な保管(原本・データ化)
再発行には非常に手間がかかるため、原本は絶対に紛失しないよう大切に保管してください。
万が一に備え、手元に届いたらすぐにスマホ等でスキャンしてPDFデータ化し、あわせて紙のコピーも数部取っておくことを強くおすすめします。
主な必要場面
将来的にネパールに関連する法的手続きを行うとき。
NRN(非居住ネパール人)カードの申請・取得手続きを行うとき。
その他、国籍の異動(ネパール国籍を正式に離脱した事実)を公的に証明する必要があるとき。
補足 ネパールの法律上、日本国籍を取得(帰化)した時点でネパール国籍は自動的に喪失した状態となりますが、この「国籍離脱証明書」はその事実を客観的かつ公的に証明するための極めて重要な書類となります。
審査を待つ間はもどかしい時間になりますが、本国でのデータ抹消などが確実に行われるためのステップです。無事に発行されるまで、焦らずに進捗を見守りましょう。
厳重な保管(原本・データ化)
再発行には非常に手間がかかるため、原本は絶対に紛失しないよう大切に保管してください。
万が一に備え、手元に届いたらすぐにスマホ等でスキャンしてPDFデータ化し、あわせて紙のコピーも数部取っておくことを強くおすすめします。
主な必要場面
将来的にネパールに関連する法的手続きを行うとき。
NRN(非居住ネパール人)カードの申請・取得手続きを行うとき。
その他、国籍の異動(ネパール国籍を正式に離脱した事実)を公的に証明する必要があるとき。
補足 ネパールの法律上、日本国籍を取得(帰化)した時点でネパール国籍は自動的に喪失した状態となりますが、この「国籍離脱証明書」はその事実を客観的かつ公的に証明するための極めて重要な書類となります。
審査を待つ間はもどかしい時間になりますが、本国でのデータ抹消などが確実に行われるためのステップです。無事に発行されるまで、焦らずに進捗を見守りましょう。
<まとめ>
ネパール国籍の方が帰化許可を受けた場合、官報掲載日に日本国籍を取得します。その後は帰化届の提出や戸籍作成、日本パスポート取得などの手続きを進め、最後にネパール大使館で国籍離脱証明書を取得する流れになります。帰化許可後は期限のある手続きも多いため、事前に全体の流れを把握し、計画的に進めることが重要です。

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