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5.準備から許可まで!ベトナム帰化申請のスケジュールと全体の流れ

ベトナム人の方の帰化申請は、書類を提出して数か月で結果が出るような手続きではありません。日本人配偶者との結婚手続きや在留資格更新とは異なり、申請前の準備から日本国籍取得まで数年単位の期間を要することもあります。特にベトナム人の場合は、

  • 本国書類の取得
  • ベトナム語書類の翻訳
  • 本国と日本の記録の整合性確認
  • ベトナム国籍離脱手続き

という独自のハードルがあるため、全体のスケジュールを理解したうえで計画的に進めることが重要です。一般的には、準備開始から日本国籍取得まで2年〜4年程度かかるケースが多く、状況によってはさらに長期化することもあります。

 帰化の審査期間は、事前の書類準備やチェックのやり方次第で数か月から1年以上も変わることがあります。手続きをスムーズに進め少しでも早く日本国籍を取得するための具体的なコツや審査が長引いてしまう典型的な原因については以下の解説ページをご覧ください。

【ステップ1】法務局への事前相談と必要書類の確認(約1〜2か月)

帰化申請は、いきなり書類を提出することはできません。

まずは住所地を管轄する法務局で事前相談を行い、申請資格の確認や必要書類について説明を受けます。

帰化申請では法務局ごとに運用や求められる資料が異なることもあるため、この最初の相談が非常に重要です。

また、この段階で、

  • 帰化要件を満たしているか
  • 過去の交通違反やオーバーワークに問題がないか
  • 納税・年金の状況に問題がないか

などについても確認しておく必要があります。

【ステップ2】ベトナム本国書類の収集と翻訳(約2〜4か月)

事前相談後は、帰化申請に必要な本国書類の収集を進めます。

主な書類としては、

  • 出生証明書(Giấy khai sinh)
  • 家族関係証明書
  • 婚姻証明書または独身証明書
  • 国籍関係書類

などがあります。

ベトナムでは地域によって記録管理状況が異なり、地方の人民委員会で過去の記録を確認しなければならないケースもあります。

そのため、日本の戸籍取得のように短期間で揃うとは限らず、数か月以上かかることも珍しくありません。

取得した書類はすべて日本語へ翻訳し、法務局へ提出できる状態に整えます。

【ステップ3】本申請に向けた書類作成と整合性チェック(約3〜6か月)

ベトナム人の帰化申請では、この工程が非常に重要です。

法務局が重視するのは「書類が揃っているか」だけではありません。

  • 氏名
  • ミドルネーム
  • 生年月日
  • 婚姻歴
  • 親族関係

などが、すべての書類で一致しているかを確認します。

特にベトナムの公文書では、古い手書き記録や表記ゆれが見つかることがあり、ここで不整合が発覚すると追加資料の提出や書類の再取得が必要になります。

実務上、この準備段階だけで半年以上かかるケースも少なくありません。

【ステップ4】法務局への本申請と審査開始(約1年〜1年半)

すべての書類が整った段階で、法務局へ正式に帰化申請を行います。

申請が受理されると、本格的な審査が始まります。

審査では、

  • 住所要件
  • 生計要件
  • 納税状況
  • 年金加入状況
  • 素行要件
  • 日本語能力

などが総合的に確認されます。

また近年は、留学生時代のオーバーワークや現在の就労内容についても詳細な確認が行われるケースがあります。

【ステップ5】法務局での面接

審査期間中には担当官との面接が実施されます。

面接では、

  • 来日理由
  • 学歴・職歴
  • 現在の仕事
  • 家族構成
  • 本国との関係
  • 帰化を希望する理由

などについて質問されます。

ここで重要なのは、提出済みの書類と説明内容に矛盾がないことです。

わずかな食い違いであっても追加説明を求められることがあるため、申請内容を事前に十分確認しておく必要があります。

【ステップ6】ベトナム国籍離脱手続き

ベトナム人の帰化申請で最大の山場となるのが国籍離脱手続きです。

日本側の審査が順調に進んだとしても、ベトナム側の手続きが長期化すると日本国籍取得も遅れることになります。

国籍離脱手続きでは、

  • 本国書類の再確認
  • 氏名や生年月日の整合性確認
  • 在日ベトナム大使館・領事館での手続き
  • ベトナム中央政府による審査

などが行われます。

手続き期間はケースによって大きく異なりますが、1年〜3年程度かかることもあります。

【ステップ7】帰化許可と日本国籍の取得

すべての審査が完了すると、法務大臣による帰化許可が行われます。

その後、日本人として戸籍が作成され、日本国籍を取得することになります。

ここまでの期間は個々の事情によって異なりますが、ベトナム人の帰化申請では準備開始から2〜4年以上かかるケースも珍しくありません。

ベトナム帰化の期間を短縮する最大のポイント

帰化申請を長引かせる最大の原因は、書類不足ではなく「書類同士の不一致」です。

氏名、ミドルネーム、生年月日、婚姻歴などに少しでも矛盾があると、追加資料や補正作業によって数か月から1年以上遅れることがあります。

そのため、最短で帰化を目指すためには、本申請前の段階で徹底的に整合性を確認し、法務局から追加提出を求められないレベルまで書類を完成させることが重要です。

➔ 帰化申請を長引かせる典型的な原因や対策については、「ベトナム帰化の審査期間を長引かせないコツ」で詳しく解説しています。

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「監修:行政書士 五十嵐 博幸」

帰化申請・在留資格プロ・ステータス国際行政書士事務所
社会保険労務士法人
Pro Status

代表社員 五十嵐 博幸

  • 申請取次行政書士(登録番号16081232)
  • 特定社会保険労務士(登録番号13140526)
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 帰化申請・在留資格プロ・ステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

 

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