帰化申請専門 行政書士事務所

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「日本に住んでまだ数年だけど、早く永住権が欲しい」 「高度専門職のビザを持っていないと、最短での永住は無理?」
東京(新宿・品川など)で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)から永住申請を検討されている方から、このようなご相談を非常に多くいただきます。
結論からいうと、現在「高度専門職」のビザを持っていなくても、ポイントが基準(70点または80点)に達していれば、最短1年または3年で永住申請ができる「みなし高度専門職」の緩和特例があります。
しかし、この特例はポイントの計算だけでなく、過去に遡った「完璧な証明資料」が必要なため、審査は非常に厳格です。本ページでは、東京出入国在留管理局(品川入管)の最新の審査傾向と、よくある不許可の落とし穴をプロが分かりやすく解説します。
永住申請を行う「現在の時点」でポイントが70点以上あり、さらに過去に遡った「3年前の時点」でもすでに70点以上に達していた場合に対象となります。
日本在留の要件: 原則として、高度人材の基準を満たす活動を日本で継続して3年以上行っている必要があります。
こんな人におすすめ: 日本での実務経験が5年〜7年以上になり、年齢と年収のバランスで安定して70点を超えられるようになった中堅の就労ビザ保持者の方に多いケースです。
この特例を利用する上で、入国管理局の審査官が最も厳しくチェックするのが「申請時点(現在)」と「過去の特定時点(1年前または3年前)」の2つのタイミングで、本当に基準点をキープしていたかという点です。
よくある不許可の勘違い例 「今月、転職して年収が上がったから今だけ80点ある。日本に来て1年経つから、1年特例で申請しよう!」 ❌ これは不許可(あるいは受理不可)になります。
なぜなら、1年特例を使う場合は、「1年前の時点(当時は前の会社にいた等)」の状況で計算しても、80点以上になっていなければならないからです。 同様に、3年特例を使う場合も、今70点あるだけでなく、3年前の時点にタイムスリップして計算しても70点以上あったことを、当時の書類(課税証明書や在職証明書)で完璧に証明できなければなりません。

年齢の変動: 年齢ポイントは若いほど高いため、過去に遡った方が高くなるケースもありますが、年収との兼ね合いで区分が変わるため注意が必要です。
年収の実績値: 過去の時点の年収は「将来の見込み」ではなく、当時の「課税証明書に記載された総所得」で判断されます。過去の年収が低かった時期は、ポイントが届かない原因になります。
職歴の計算: 過去の特定の時点で「実務経験が何年あったか」を逆算するため、現在の職歴年数から1年(または3年)を差し引いた年数で計算し直さなければなりません。
このように、現在のポイントが高いからといってすぐに申請できるわけではなく、「過去の時点で既に高度人材としての実力を持っていたこと」を書類で証明するという非常に緻密な立証作業が必要になります。
形式的なポイントを満たしていても、実務上は以下の公的義務や生計要件で厳しくチェックされ、不許可になるケースが後を絶ちません。
「自分のポイントが正しく計算できているか不安」「いつから申請できるのか正確に知りたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
学歴・職歴・年収・資格などの実績をもとに、現時点で特例の対象となるか、いつから申請が可能かを丁寧にご案内する「高度専門職ポイント診断(無料)」を実施しております。
最短ルートで確実に永住権を取得するため、まずは無料相談フォーム、またはLINEよりお気軽にお問い合わせください。
永住審査では、税金や年金の「1日だけの遅れ」でも不許可になるケースが後を絶ちません。事前に入念なリスクチェックを行い、マイナス要素がある場合は、それを補理・釈明する「理由書」を法律的根拠に基づいて作成します。
特に高度人材特例や転職歴がある場合、過去の勤務先からの在職証明や業務説明書など、集めるべき書類は非常に複雑になります。入管の審査官がノンストップで納得する「完璧な書類セット」をプロが構築します。
ご自身で申請された場合、書類の不備や説明不足で入管から「追加資料の提出」を求められ、審査期間が数ヶ月延びてしまうことがよくあります。先回りした立証を行うことで、結果的に最短での永住権取得を目指せます。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
プロ・ステータス国際行政書士事務所ではお客様毎の課題解決のご相談に乗らせていただきます。これまで多くのお客様の課題を克服し日本国籍取得のお手伝いをして参りました。「法務局同行」や「2名担当制」また「複雑な書類精査をプロの行政書士が代行することで、差し戻しや追加提出を最小限に抑える」という付加価値をご提供致します。
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| <申請者> | 合計額 | 合計額内訳:着手金※1 | 合計額内訳:申請報酬※2 |
| ◆会社員等 : 給与所得者 | ¥143,000 | ¥71,500 | ¥71,500 |
| ◆代表取締役/役員/法人事業所得者 | ¥198,000 | ¥99,000 | ¥99,000 |
| ◆個人事業/フリーランス等事業主 | ¥165,000 | ¥82,500 | ¥82,500 |
| 同居扶養家族:18歳~(同時)1名 | ¥71,500 | ¥35,750 | ¥35,750 |
同居家族:18歳未満(同時)1名 | ¥35,700 | ¥17,850 | ¥17,850 |
| 同居家族:14歳以下(同時)1名 | ¥17,850 | ¥8,925 | ¥8,925 |
| <申請者等の状況加算> | |||
申請人の別事業:2事業目以降:1事業 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥16,500 |
同世帯親族が法人役員:申請人と別事業 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥16,500 |
| 同世帯親族が 個人事業主 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥8,250 |
| 申請人が事業以外で確定申告義務有 | ¥5,500 | ¥2,750 | ¥2,750 |
| 同世帯親族が事業以外確定申告義務有 | ¥5,500 | ¥2,750 | ¥2,750 |
| <サポート内容> | 行政書士⇩ | お客様⇩ | 備考⇩ |
| 必要書類の検討/選出 | あり | なし | 必要書類の一覧表でご案内 |
| 永住申請書類の作成 | あり | なし | 作成に当たり情報提供をご依頼します |
永住申請理由書の作成 | あり | なし | 申請理由を条件適合性を説明いたします |
| 国内行政機関の添付書類取得 | なし | あり | すべて、どこで何を取得するのかお教えします |
| 英語以外の和訳 | なし | あり | 基本的に発生することはありません |
入国管理局への申請 | あり | なし | (東京/神奈川/千葉/埼玉) |
| 東京/神奈川/千葉/埼玉以外の入国管理局で申請 | 行くとき:交通費実費請求 | お客様が申請のとき請求なし | 申請書一式を郵送します |
いつでもline/mail/tel | あり | あり | 担当行政書士2名&お客様のLINE-Gを基本連絡 |
| ご来所相談(願ご一報) | あり | あり | 予め日時をお知らせください |
永住許可まで支援全般 | あり | あり | お客様毎に対応致します |
| 入国管理局からの資料要求の対応 | あり | 原則、なし | 対応の連携をお願いします |
<お支払い方法> 着手金※1=結果にかかわらずお支払いいただきます。 | |||
| 現金 or 振込(クレジットカード無) | みずほ銀行への振込 or 現金お支払い | ||
| 着手金※1 | 契約日から3日以内のお支払い | ||
| 申請報酬※2 | 許可結果通知日から3日以内のお支払い | ||
代表社員 五十嵐 博幸
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03-3525-4518
・一般社団法人 外国人雇用支援機構