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最短1年・3年で永住権!高度人材ポイント制度・「みなし高度専門職」特例を徹底解説

「日本に住んでまだ数年だけど、早く永住権が欲しい」 「高度専門職のビザを持っていないと、最短での永住は無理?」

東京(新宿・品川など)で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)から永住申請を検討されている方から、このようなご相談を非常に多くいただきます。

結論からいうと、現在「高度専門職」のビザを持っていなくても、ポイントが基準(70点または80点)に達していれば、最短1年または3年で永住申請ができる「みなし高度専門職」の緩和特例があります。

しかし、この特例はポイントの計算だけでなく、過去に遡った「完璧な証明資料」が必要なため、審査は非常に厳格です。本ページでは、東京出入国在留管理局(品川入管)の最新の審査傾向と、よくある不許可の落とし穴をプロが分かりやすく解説します。

【詳細解説】最短1年・3年で永住申請ができる「2つのルート」と条件

高度専門職ポイント制度を活用した永住申請には、「1年短縮ルート(80点以上)」「3年短縮ルート(70点以上)」の2つの選択肢が用意されています。

それぞれの具体的な要件と、実務上で特に重要となる注意点を詳しく解説します。

① 最短1年で申請可能なケース(80点ルート)

永住申請を行う「現在の時点」でポイントが80点以上あり、さらに過去に遡った「1年前の時点」でもすでに80点以上に達していた場合に対象となります。

  • 日本在留の要件: 原則として、高度人材の基準を満たす活動(就労ビザなどでの在留)を日本で継続して1年以上行っている必要があります。

  • こんな人におすすめ: 日本の大学院を卒業(修士・博士)し、日本の国家資格を複数持ち、かつ年収が比較的高いITエンジニアや外資系ビジネスパーソンなどに多く見られるケースです。

② 最短3年で申請可能なケース(70点ルート)

永住申請を行う「現在の時点」でポイントが70点以上あり、さらに過去に遡った「3年前の時点」でもすでに70点以上に達していた場合に対象となります。

  • 日本在留の要件: 原則として、高度人材の基準を満たす活動を日本で継続して3年以上行っている必要があります。

  • こんな人におすすめ: 日本での実務経験が5年〜7年以上になり、年齢と年収のバランスで安定して70点を超えられるようになった中堅の就労ビザ保持者の方に多いケースです。

この特例を利用する上で、入国管理局の審査官が最も厳しくチェックするのが「申請時点(現在)」と「過去の特定時点(1年前または3年前)」の2つのタイミングで、本当に基準点をキープしていたかという点です。

よくある不許可の勘違い例 「今月、転職して年収が上がったから今だけ80点ある。日本に来て1年経つから、1年特例で申請しよう!」 ❌ これは不許可(あるいは受理不可)になります。

なぜなら、1年特例を使う場合は、「1年前の時点(当時は前の会社にいた等)」の状況で計算しても、80点以上になっていなければならないからです。 同様に、3年特例を使う場合も、今70点あるだけでなく、3年前の時点にタイムスリップして計算しても70点以上あったことを、当時の書類(課税証明書や在職証明書)で完璧に証明できなければなりません。

高度専門職ポイント特例(みなし高度専門職)による永住申請のポイント計算モデルケース比較グラフ

過去のポイントが下がってしまう主な原因
  • 年齢の変動: 年齢ポイントは若いほど高いため、過去に遡った方が高くなるケースもありますが、年収との兼ね合いで区分が変わるため注意が必要です。

  • 年収の実績値: 過去の時点の年収は「将来の見込み」ではなく、当時の「課税証明書に記載された総所得」で判断されます。過去の年収が低かった時期は、ポイントが届かない原因になります。

  • 職歴の計算: 過去の特定の時点で「実務経験が何年あったか」を逆算するため、現在の職歴年数から1年(または3年)を差し引いた年数で計算し直さなければなりません。

このように、現在のポイントが高いからといってすぐに申請できるわけではなく、「過去の時点で既に高度人材としての実力を持っていたこと」を書類で証明するという非常に緻密な立証作業が必要になります。

永住審査のセルフチェック表(高度人材特例版)

形式的なポイントを満たしていても、実務上は以下の公的義務や生計要件で厳しくチェックされ、不許可になるケースが後を絶ちません。

審査項目✨ 許可が出やすい基準(安全圏)❌ 不許可リスク(危険圏)
① ポイントの立証申請時と過去(1年前/3年前)の拠資料がすべて揃っている。過去の勤務先の在職証明書が取れない、ポイントが不足している。
② 税金・社会保険直近3年間(1年ルートは1年間)、すべての納付期限を守って完納している。1日でも遅れて払った履歴がある。(未納・遅納は一発不許可リスク
③ 過去の年収実績課税証明書に記載された実績値で、ポイント対象年収をクリアしている。転職直後で収入の継続性が証明できない、見込み年収で計算している。
④ 現在の在留期間現在持っている就労ビザ等の在留期間が**「3年」または「5年」**である。在留期間が「1年」である。(ポイントが高くても申請を受理されません)
⑤ 素行・法令遵守過去に犯罪歴がなく、交通違反なども受けていない。軽微な交通違反(スピード違反・駐車違反など)が複数回累積している。

自己採点で「見落としがち」な加算ポイント

「自分は70点に届かない」と思っている方でも、以下の項目を正確に計算すると、実は基準をクリアしているケースがよくあります。

  • 日本の高等教育機関: 日本の大学・大学院を卒業している(+10点)

  • 日本語能力: 日本語能力試験N1(+15点)またはN2(+10点)

  • 日本の国家資格: ITパスポート、基本情報技術者、応用情報技術者など(1資格につき+5点、複数合算可)

  • 成長分野の企業: 勤務先がイノベーション促進支援措置を受けている(+10点〜)

特にITエンジニアや研究職、外資系・ベンチャー企業にお勤めの方は、加算項目を見落としているケースが多いです。

専門の行政書士に依頼すべきケースとメリット

「みなし高度専門職」による永住申請は、通常の永住申請に比べて入管によるポイント審査の工程が追加されるため、必要書類が膨大かつ複雑になります。特に転職歴がある方は、過去の勤務先から「どの業務に何年従事していたか」を正確に証明する書類を集めなければなりません。

当事務所では、お客様の経歴を一つひとつヒアリングし、確実に許可が出る書類作成をサポートします。

あなたは最短1年・3年の対象になる?高度人材ポイント診断

「自分のポイントが正しく計算できているか不安」「いつから申請できるのか正確に知りたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

学歴・職歴・年収・資格などの実績をもとに、現時点で特例の対象となるか、いつから申請が可能かを丁寧にご案内する「高度専門職ポイント診断(無料)」を実施しております。

最短ルートで確実に永住権を取得するため、まずは無料相談フォーム、またはLINEよりお気軽にお問い合わせください。

専門の行政書士に依頼する3つのメリット

1. 「一発不許可」のリスクを先回りで回避できる

永住審査では、税金や年金の「1日だけの遅れ」でも不許可になるケースが後を絶ちません。事前に入念なリスクチェックを行い、マイナス要素がある場合は、それを補理・釈明する「理由書」を法律的根拠に基づいて作成します。

2. 膨大かつ複雑な「立証資料」の作成・収集を丸投げできる

特に高度人材特例や転職歴がある場合、過去の勤務先からの在職証明や業務説明書など、集めるべき書類は非常に複雑になります。入管の審査官がノンストップで納得する「完璧な書類セット」をプロが構築します。

3. 追加提出(資料提出通知)を減らし、許可率を大幅に向上

ご自身で申請された場合、書類の不備や説明不足で入管から「追加資料の提出」を求められ、審査期間が数ヶ月延びてしまうことがよくあります。先回りした立証を行うことで、結果的に最短での永住権取得を目指せます。

審査では形式的な要件を満たすだけでなく、「現在の生活実態」や「公的義務の履行状況」をどれだけ客観的な書類で証明できるかが合否を分けます。少しでも不安な点がある方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

【FAQ】高度専門職(ポイント特例)での永住申請でよくある質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

1. 現在「高度専門職」のビザを持っていなくても、本当に1年または3年で永住申請ができますか?

はい、可能です。これを一般的に**「みなし高度専門職」の緩和特例ルートと呼びます。 現在お持ちの在留資格(通常の就労ビザなど)に関わらず、過去に遡った特定の時点(1年前または3年前)でポイント計算をして70点(3年特例)または80点(1年特例)**に達していたことを客観的な書類で証明できれば、通常の「10年以上日本に在留」という要件が免除されます。

2. ポイント計算の「年収」は、現在の見込み年収ですか?過去の実績値ですか?

永住不許可になりやすい最も重要なポイントです。審査されるのは「将来の想定年収」ではなく、**過去の特定の時点(1年前または3年前)における「住民税の課税証明書に記載された総所得(実績値)」**です。 「現在の転職後の年収予測なら80点ある」という場合でも、1年前(または3年前)の課税証明書の金額で計算して基準点(70点/80点)に届いていなければ、この高度人材特例は利用できません。

3. 「1年特例(80点)」と「3年特例(70点)」で、税金や年金のチェック期間・審査基準はどう変わりますか?

 審査対象となる「公的義務の履行期間」が異なります。 1年特例(80点以上): 直近1年間の税金・社会保険の納付状況 3年特例(70点以上): 直近3年間の税金・社会保険の納付状況 いずれのルートも、期間中に**「1日でも支払いの遅れ(遅納)」があると一発不許可リスク**になります。給与天引き(特別徴収・厚生年金)ではなく、ご自身で納付書や口座振替(普通徴収・国民年金)で支払っていた時期(転職の合間など)がある方は、特に注意が必要です。

4. 途中で「転職」や「独立」をしている場合、ポイントの計算や書類集めはどうなりますか?

転職やフリーランスへの独立をしていても特例は使えますが、立証難易度(必要書類の複雑さ)が大幅に上がります。 過去の特定時点(1年前/3年前)のポイントを証明するために、**「前の会社での在職期間、職務内容、当時の年収」を証明する書類(在職証明書や退職時の源泉徴収票など)**をすべて揃える必要があります。前の会社からスムーズに書類が回収できないケースも多いため、転職歴がある方は事前の準備が必須です。

5. 企業の「イノベーション促進支援措置(加点10点〜)」を受けている会社とは、具体的にどんな企業ですか?

主に以下の公的支援や指定を受けている企業(中小企業など)が該当し、永住申請時の大きなアドバンテージになります。 中小企業のものづくり補助金やIT導入補助金の交付決定を受けている 経営革新計画の承認を受けている 地域未来牽引企業に選定されている お勤め先の会社がこれらに該当する場合、所属証明書や決定通知書の写しを提出することで**10点が加算(加点)**されます。ITベンチャーや成長企業にお勤めの方は、会社の総務・人事部に該当するか確認することをお勧めします。

6. 現在の在留期間が「1年」ですが、高度人材ポイントが80点あれば永住申請できますか?

A. 残念ながら、現在のビザの在留期間が「3年」または「5年」でなければ、永住申請自体を受理(受付)してもらえません。 たとえポイントが90点あっても、現在お持ちの就労ビザ等の期間が「1年」の場合は、次回のビザ更新で「3年」以上の在留期間を取得してから永住権の申請を行う必要があります。

7. 東京入管(品川)での「みなし高度専門職」の審査期間はどれくらいかかりますか?

通常の永住申請(約10ヶ月〜1年程度)と比較して、高度専門職特例ルートは優先的に審査される傾向にありますが、それでも概ね6ヶ月〜10ヶ月程度の審査期間がかかるのが一般的です。 書類の不備や説明不足で入国管理局から「追加資料提出通知(追加提出)」が届くと、さらに数ヶ月伸びてしまうため、最初の提出時点で完璧な書類セットを構築することが最短取得の鍵となります。

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永住許可申請の料金表 (税込表示)

<申請者>合計額

合計額内訳:着手金※1

合計額内訳:申請報酬※2
◆会社員等 : 給与所得者¥143,000¥71,500¥71,500
◆代表取締役/役員/法人事業所得者

¥198,000

¥99,00099,000
◆個人事業/フリーランス等事業主165,00082,50082,500
同居扶養家族:18歳~(同時)1名¥71,500¥35,750¥35,750

同居家族:18歳未満(同時)1

¥35,700 ¥17,850¥17,850
同居家族:14歳以下(同時)1名¥17,850¥8,925¥8,925
<申請者等の状況加算>   

申請人の別事業:2事業目以降:1事業

¥33,000¥16,500¥16,500

同世帯親族が法人役員:申請人と別事業

¥33,000¥16,500¥16,500
同世帯親族が 個人事業主¥16,500¥8,250¥8,250
申請人が事業以外で確定申告義務有¥5,500¥2,750¥2,750
同世帯親族が事業以外確定申告義務有¥5,500¥2,750¥2,750
<サポート内容>行政書士⇩お客様⇩備考⇩
必要書類の検討/選出ありなし必要書類の一覧表でご案内
永住申請書類の作成ありなし作成に当たり情報提供をご依頼します

永住申請理由書の作成

ありなし申請理由を条件適合性を説明いたします
国内行政機関の添付書類取得なしあり

すべて、どこで何を取得するのかお教えします

英語以外の和訳なしあり基本的に発生することはありません

入国管理局への申請

ありなし(東京/神奈川/千葉/埼玉)
東京/神奈川/千葉/埼玉以外の入国管理局で申請行くとき:交通費実費請求お客様が申請のとき請求なし申請書一式を郵送します

いつでもline/mail/tel

ありあり

担当行政書士2名&お客様のLINE-Gを基本連絡

ご来所相談(願ご一報)ありあり予め日時をお知らせください

永住許可まで支援全般

ありありお客様毎に対応致します
入国管理局からの資料要求の対応あり原則、なし対応の連携をお願いします

<お支払い方法>

着手金※1=結果にかかわらずお支払いいただきます。
成功報酬※2=申請許可の場合のみお支払いいただきます。

現金 or 振込(クレジットカード無)みずほ銀行への振込 or 現金お支払い
着手金※1

    契約日から3日以内のお支払い

申請報酬※2

許可結果通知日から3日以内のお支払い

「監修:行政書士 五十嵐 博幸」

プロ・ステータスス国際行政書士事務所
社会保険労務士法人
Pro Status 社会保険労務士法人番号 第1319066号 (令和元年9月2日設立)

代表社員 五十嵐 博幸

  • 申請取次行政書士(登録番号16081232)
  • 特定社会保険労務士(登録番号13140526)
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人(平成29年1月から現在、延べ140件の実習実施者及び監理団体への監査実績)
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 プロ・ステータスステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

 

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