帰化申請専門 行政書士事務所

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東京・新宿の帰化申請・日本国籍取得専門行政書士
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「日本に来て10年。そろそろ永住権を取りたいけれど、私の過去の経歴で本当に大丈夫…?」
人物像: 母国で高校を卒業後に来日。日本語学校(1年)⇒ 専門学校(2年・商業実務専門士または文化教養専門士取得、日本語能力試験N2)を卒業。日本企業に就職し、現在までに転職を2回経験。日本で社会人になってから7年が経過し、引き続き10年日本に在留している。直近の年収は350万円以上。
人物像: 母国で高校または大学を卒業後に来日。日本語学校(1年)⇒ 大学(4年・経営科学士または工学士取得、日本語能力試験N1)を卒業。日本企業に就職し、転職を2回経験。日本で社会人になってから5年が経過し、引き続き10年日本に在留している。現在の年収は350万円。ただし、4〜5年前(社会人1〜2年目)の年収は280万〜300万円ギリギリだった。
ガイドライン上、「過去2年間に遅納がないこと」が求められますが、これはあくまで足切りとしての最低基準(最低評価)に過ぎません。 審査官はねんきん定期便などの全期間の記録を通して、あなたの「全体の納付状況」を見ています。
永住の条件である「引き続き日本に在留していること」は、長期間日本を離れるとリセットされてしまいます。目安として「1回で3ヶ月(約90日)以上の出国」または「年間で合計150日以上の出国」があると、原則として在留が途切れたと判断されます。
これから子どもが生まれる予定があり、現在の年収が380万円の場合、「生計要件は大丈夫か」と不安になる方は多いです。 永住審査では、単身者の場合の年収目安(約300万〜350万円)に加え、扶養家族が1人増えるごとに約30万〜50万円が基準に加算されます。
「妻(夫)は自分で働いて社会保険に入っているし、扶養にも入れていないから、自分の永住審査には関係ない」これは実務上、最も危険な勘違いの一つです。
配偶者があなた自身の扶養に入っていれば、同じ世帯の同居人である以上、配偶者の住民税や年金に遅納・未納があれば、あなたの永住申請は一発で不許可になる可能性が極めて高いです。 配偶者が自身で社会保険加入しているケースでは「配偶者が普通徴収(請求書支払い)の時期に、うっかり納付期限を遅れて支払っていた。領収書もなく記憶も曖昧」というケースで、問題になります。通常は社会保険加入している配偶者の普通徴収による納付期限遅れは配偶者本人の問題であり完納していれば問題ないと考えられます。但し審査官は「世帯全体として日本の義務を果たしているか」を見ているため、夫婦間の公的義務履行についてパートナーの責任をどこまで申請人に負わせるのか、厳格化の流れの中にあっては、不許可理由とされ得るリスクは認識として把握しておく必要があります。可能な範囲でパートナーの過去の納付履歴も100%綺麗にしておく必要があります。
「永住申請さえ済ませてしまえば、審査結果を待つ間に転職しても大丈夫」ーーこれも非常によくある、そして最も危険な勘違いの一つです。
現在、東京入国管理局における永住審査の期間は1.5年〜2年とかなりの長期化を記録しています(※横浜など一部の地方局では半年程度というケースもありますが、東京では長期戦を覚悟する必要があります)。
この長い審査期間中に転職することは不可能ではありませんが、審査官に対して「生計要件(収入の安定性と基盤)」を再証明しなければならないため、極めて慎重な判断が求められます。
もし審査を待っている間に転職せざるを得ない、あるいはキャリアアップのために転職する場合は、以下の条件をクリアしている必要があります。
年収の維持・アップ: 最低基準である「年収300万円」を下回ることはもちろん、現在の年収を下回る転職は「生計の安定性が損なわれた」とみなされ、不許可のリスクが跳ね上がります。高い年収を提示されて転職する場合であっても、転職直後は審査官から慎重に見られるため、前職と同等以上の安定した条件(企業規模や資本力など)が必要です。
職務の専門性と一貫性: これまでの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の専門性を活かした業務内容であり、キャリアの一貫性が保たれていることが求められます。
14日以内の「契約機関変更の届出」: 転職後、14日以内に出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出」を行うことは法的義務です。この届出を怠ったり遅れたりすることは、「法令遵守を怠った」として一発不許可の理由に直結します。
永住審査は「申請した時点」だけでなく、「許可が下りるその瞬間」まで条件を満たし続けている必要があります。審査期間中に転職の予定がある、または転職してしまったという方は、手遅れになる前にしかるべき報告書類の準備を含めてプロにご相談ください。
「留学時代の年金、未納のままだけど大丈夫かな…」 「妻の税金の遅れ、自分の審査に響くのかな…」
一人で悩んで間違った対策をしてしまう前に、まずは実務の基準を知るプロにご相談ください。あなたのアカウント(経歴・家族・収入)の現状を丁寧にお伺いし、今からできる最善の挽回策をアドバイスいたします。
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プロ・ステータス国際行政書士事務所ではお客様毎の課題解決のご相談に乗らせていただきます。これまで多くのお客様の課題を克服し日本国籍取得のお手伝いをして参りました。「法務局同行」や「2名担当制」また「複雑な書類精査をプロの行政書士が代行することで、差し戻しや追加提出を最小限に抑える」という付加価値をご提供致します。
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| <申請者> | 合計額 | 合計額内訳:着手金※1 | 合計額内訳:申請報酬※2 |
| ◆会社員等 : 給与所得者 | ¥143,000 | ¥71,500 | ¥71,500 |
| ◆代表取締役/役員/法人事業所得者 | ¥198,000 | ¥99,000 | ¥99,000 |
| ◆個人事業/フリーランス等事業主 | ¥165,000 | ¥82,500 | ¥82,500 |
| 同居扶養家族:18歳~(同時)1名 | ¥71,500 | ¥35,750 | ¥35,750 |
同居家族:18歳未満(同時)1名 | ¥35,700 | ¥17,850 | ¥17,850 |
| 同居家族:14歳以下(同時)1名 | ¥17,850 | ¥8,925 | ¥8,925 |
| <申請者等の状況加算> | |||
申請人の別事業:2事業目以降:1事業 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥16,500 |
同世帯親族が法人役員:申請人と別事業 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥16,500 |
| 同世帯親族が 個人事業主 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥8,250 |
| 申請人が事業以外で確定申告義務有 | ¥5,500 | ¥2,750 | ¥2,750 |
| 同世帯親族が事業以外確定申告義務有 | ¥5,500 | ¥2,750 | ¥2,750 |
| <サポート内容> | 行政書士⇩ | お客様⇩ | 備考⇩ |
| 必要書類の検討/選出 | あり | なし | 必要書類の一覧表でご案内 |
| 永住申請書類の作成 | あり | なし | 作成に当たり情報提供をご依頼します |
永住申請理由書の作成 | あり | なし | 申請理由を条件適合性を説明いたします |
| 国内行政機関の添付書類取得 | なし | あり | すべて、どこで何を取得するのかお教えします |
| 英語以外の和訳 | なし | あり | 基本的に発生することはありません |
入国管理局への申請 | あり | なし | (東京/神奈川/千葉/埼玉) |
| 東京/神奈川/千葉/埼玉以外の入国管理局で申請 | 行くとき:交通費実費請求 | お客様が申請のとき請求なし | 申請書一式を郵送します |
いつでもline/mail/tel | あり | あり | 担当行政書士2名&お客様のLINE-Gを基本連絡 |
| ご来所相談(願ご一報) | あり | あり | 予め日時をお知らせください |
永住許可まで支援全般 | あり | あり | お客様毎に対応致します |
| 入国管理局からの資料要求の対応 | あり | 原則、なし | 対応の連携をお願いします |
<お支払い方法> 着手金※1=結果にかかわらずお支払いいただきます。 | |||
| 現金 or 振込(クレジットカード無) | みずほ銀行への振込 or 現金お支払い | ||
| 着手金※1 | 契約日から3日以内のお支払い | ||
| 申請報酬※2 | 許可結果通知日から3日以内のお支払い | ||
代表社員 五十嵐 博幸
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03-3525-4518
・一般社団法人 外国人雇用支援機構