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就労ビザからの永住申請:ネットの情報で諦める前に知るべき「本当の許可基準」と挽回策

「日本に来て10年。そろそろ永住権を取りたいけれど、私の過去の経歴で本当に大丈夫…?」

1. あなたはどっち?実務でよくある2つの「10年在留モデルケース」

永住権の審査では、あなたのこれまでの10年間の歩みが細かくチェックされます。まずは、当事務所に多く寄せられる2つのリアルな人物モデルから、それぞれの審査のポイントを見ていきましょう。

ケースA:専門学校卒・転職2回・社会人7年(在留10年)

  • 人物像: 母国で高校を卒業後に来日。日本語学校(1年)⇒ 専門学校(2年・商業実務専門士または文化教養専門士取得、日本語能力試験N2)を卒業。日本企業に就職し、現在までに転職を2回経験。日本で社会人になってから7年が経過し、引き続き10年日本に在留している。直近の年収は350万円以上。

 

プロからの審査診断

学歴が「専門士」であっても、職務内容と専攻が一致しており、社会人経験(就労ビザの期間)が5年以上(このケースでは7年)あるため、「引き続き10年の在留・うち5年の就労」という基本要件は完全にクリアしています。 ただし、転職を2回経験している点、特に「1社目を1年以内で退職している」といった初期のキャリアの不安定さが、当時の税金・年金の「切り替え時の遅延」に繋がっていないかを慎重に精査する必要があります。

ケースB:大学卒・転職2回・社会人5年(在留10年)

人物像: 母国で高校または大学を卒業後に来日。日本語学校(1年)⇒ 大学(4年・経営科学士または工学士取得、日本語能力試験N1)を卒業。日本企業に就職し、転職を2回経験。日本で社会人になってから5年が経過し、引き続き10年日本に在留している。現在の年収は350万円。ただし、4〜5年前(社会人1〜2年目)の年収は280万〜300万円ギリギリだった。

プロからの審査診断

 

大学卒(学士)で社会人5年目の場合、ちょうど永住権を申請できる「最短のタイミング」に到達しています。 気になるのは「社会人1〜2年目の年収が低かった(280万円程度)」という点ですが、永住審査で最も重視されるのは「直近の安定した生計維持能力」です。過去に低年収の時期があっても、直近2〜3年間で350万円以上の収入をじわじわ上昇傾向で維持できていれば、十分に許可を見込めます。

2. ネットの噂に騙されないで!審査官が厳しく見る「5つのリアルなつまづき」

「過去2年分だけちゃんとしていれば大丈夫」というネットの安易な情報を信じて申請し、不許可になってから当事務所に駆け込まれる方が後を絶ちません。本当の審査基準は甘くありません、もっと深いです。

① 年金・医療保険の「未納」と「支払いの遅れ(遅納)」

ガイドライン上、「過去2年間に遅納がないこと」が求められますが、これはあくまで足切りとしての最低基準(最低評価)に過ぎません。 審査官はねんきん定期便などの全期間の記録を通して、あなたの「全体の納付状況」を見ています。

留学時代の未納と転職時の空白期間
  • 留学生時代の盲点: 「学生納付特例」の手続きを知らず、お金もなくて国民年金が「未納」のまま社会人になったケース。

  • 転職時の空白: 前の会社を辞めてから次の会社に入るまでの無職期間に、国民年金への切り替えや免除申請をせず放置してしまったケース。

これらは過去2年より前のものであっても、「義務を果たす意識が薄い」とみなされ、全体評価で大きなマイナス(不許可リスク)になります。

② 過去のビザ不許可歴と1社目の早期退職

  • 不許可の過去: 留学生から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請の際、会社の業務該当性が低く、一度不許可になった(その後、会社を変えるか行政書士を使ってリカバリーして許可された)という経歴。

  • 早期退職: 最初に就職した会社が求人条件と違ったため、1年未満で退職し、その年の年収が250万円以下と低迷した経緯。

過去にこういったトラブルがあっても、「現在は適正なビザで、安定した企業に勤め、十分な年収を得ている」という実績が直近2〜3年あれば、過去の不許可歴そのものが原因で落とされることはありません。大事なのは、過去の経緯を正しく説明することです。

③ コロナ禍や海外出張による「長期の出国」

永住の条件である「引き続き日本に在留していること」は、長期間日本を離れるとリセットされてしまいます。目安として「1回で3ヶ月(約90日)以上の出国」または「年間で合計150日以上の出国」があると、原則として在留が途切れたと判断されます。

やむを得ない事情の証明

コロナ禍で母国に帰国したまま飛行機が飛ばず、3ヶ月以上日本に戻れなかったようなケース、あるいは業務命令による頻繁な海外出張(1回1週間、年3〜5回程度であれば年間合計日数は問題ありません)など、出国には必ず「理由」があります。これを単なる放置ではなく、「やむを得ない事情であった」と客観的な証拠とともに理由書で説明することが必須です。

④ 家族の状況と「年収のボーダーライン」

これから子どもが生まれる予定があり、現在の年収が380万円の場合、「生計要件は大丈夫か」と不安になる方は多いです。 永住審査では、単身者の場合の年収目安(約300万〜350万円)に加え、扶養家族が1人増えるごとに約30万〜50万円が基準に加算されます。

扶養家族の構成による違い
  • 配偶者を「家族滞在」で呼び出し、妻とこれから生まれる子どもの2人を扶養する場合: 基準が引き上がるため、年収380万円は審査のボーダーライン(当落線上)になり、慎重な立証が必要です。

  • 配偶者も「技術・人文知識・国際業務」で働き、独立して社会保険に加入している場合: 配偶者はあなたの扶養家族ではないため、あなたの年収基準が引き上がることはありません。年収380万円で子供1人であれば、生計要件は十分にクリアできます。

⑤ 同棲・結婚パートナー(配偶者)の遅納リスク

「妻(夫)は自分で働いて社会保険に入っているし、扶養にも入れていないから、自分の永住審査には関係ない」これは実務上、最も危険な勘違いの一つです。

世帯全体の法令遵守審査

配偶者があなた自身の扶養に入っていれば、同じ世帯の同居人である以上、配偶者の住民税や年金に遅納・未納があれば、あなたの永住申請は一発で不許可になる可能性が極めて高いです。 配偶者が自身で社会保険加入しているケースでは「配偶者が普通徴収(請求書支払い)の時期に、うっかり納付期限を遅れて支払っていた。領収書もなく記憶も曖昧」というケースで、問題になります。通常は社会保険加入している配偶者の普通徴収による納付期限遅れは配偶者本人の問題であり完納していれば問題ないと考えられます。但し審査官は「世帯全体として日本の義務を果たしているか」を見ているため、夫婦間の公的義務履行についてパートナーの責任をどこまで申請人に負わせるのか、厳格化の流れの中にあっては、不許可理由とされ得るリスクは認識として把握しておく必要があります。可能な範囲でパートナーの過去の納付履歴も100%綺麗にしておく必要があります。

⑥ 申請から許可が出るまでの「審査期間中の転職」

「永住申請さえ済ませてしまえば、審査結果を待つ間に転職しても大丈夫」ーーこれも非常によくある、そして最も危険な勘違いの一つです。

現在、東京入国管理局における永住審査の期間は1.5年〜2年とかなりの長期化を記録しています(※横浜など一部の地方局では半年程度というケースもありますが、東京では長期戦を覚悟する必要があります)。

この長い審査期間中に転職することは不可能ではありませんが、審査官に対して「生計要件(収入の安定性と基盤)」を再証明しなければならないため、極めて慎重な判断が求められます。

審査期間中の転職で求められる「3つの絶対条件」

もし審査を待っている間に転職せざるを得ない、あるいはキャリアアップのために転職する場合は、以下の条件をクリアしている必要があります。

  • 年収の維持・アップ: 最低基準である「年収300万円」を下回ることはもちろん、現在の年収を下回る転職は「生計の安定性が損なわれた」とみなされ、不許可のリスクが跳ね上がります。高い年収を提示されて転職する場合であっても、転職直後は審査官から慎重に見られるため、前職と同等以上の安定した条件(企業規模や資本力など)が必要です。

  • 職務の専門性と一貫性: これまでの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の専門性を活かした業務内容であり、キャリアの一貫性が保たれていることが求められます。

  • 14日以内の「契約機関変更の届出」: 転職後、14日以内に出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出」を行うことは法的義務です。この届出を怠ったり遅れたりすることは、「法令遵守を怠った」として一発不許可の理由に直結します。

永住審査は「申請した時点」だけでなく、「許可が下りるその瞬間」まで条件を満たし続けている必要があります。審査期間中に転職の予定がある、または転職してしまったという方は、手遅れになる前にしかるべき報告書類の準備を含めてプロにご相談ください。

3. 当事務所があなたの永住申請で「不許可リスク」を挽回できる理由

入国管理局の審査基準は年々厳しくなっています。しかし、過去に遅納や転職歴、低年収の時期があったからといって、100%諦める必要はありません。

  • 全期間の社会保険記録を徹底分析: 領収書がなくても、当事務所で過去の年金・税金の全履歴を洗い出し、問題箇所を特定します。

  • 「最低基準」を超え、全体評価を上げる理由書の作成: 過去に遅れてしまった正当な理由、現在の安定性、そして今後の日本への貢献度を、審査官へ法律論に基づいてロジカルにアピールします。

  • 世帯丸ごとの事前法務診断: 同棲中のパートナーや配偶者の納税状況まで事前にチェックし、最も許可率の高まる「最適な申請タイミング」をご提案します。

4. まずはあなたの「本当の許可の可能性」を診断

「留学時代の年金、未納のままだけど大丈夫かな…」 「妻の税金の遅れ、自分の審査に響くのかな…」

一人で悩んで間違った対策をしてしまう前に、まずは実務の基準を知るプロにご相談ください。あなたのアカウント(経歴・家族・収入)の現状を丁寧にお伺いし、今からできる最善の挽回策をアドバイスいたします。

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永住許可申請の料金表 (税込表示)

<申請者>合計額

合計額内訳:着手金※1

合計額内訳:申請報酬※2
◆会社員等 : 給与所得者¥143,000¥71,500¥71,500
◆代表取締役/役員/法人事業所得者

¥198,000

¥99,00099,000
◆個人事業/フリーランス等事業主165,00082,50082,500
同居扶養家族:18歳~(同時)1名¥71,500¥35,750¥35,750

同居家族:18歳未満(同時)1

¥35,700 ¥17,850¥17,850
同居家族:14歳以下(同時)1名¥17,850¥8,925¥8,925
<申請者等の状況加算>   

申請人の別事業:2事業目以降:1事業

¥33,000¥16,500¥16,500

同世帯親族が法人役員:申請人と別事業

¥33,000¥16,500¥16,500
同世帯親族が 個人事業主¥16,500¥8,250¥8,250
申請人が事業以外で確定申告義務有¥5,500¥2,750¥2,750
同世帯親族が事業以外確定申告義務有¥5,500¥2,750¥2,750
<サポート内容>行政書士⇩お客様⇩備考⇩
必要書類の検討/選出ありなし必要書類の一覧表でご案内
永住申請書類の作成ありなし作成に当たり情報提供をご依頼します

永住申請理由書の作成

ありなし申請理由を条件適合性を説明いたします
国内行政機関の添付書類取得なしあり

すべて、どこで何を取得するのかお教えします

英語以外の和訳なしあり基本的に発生することはありません

入国管理局への申請

ありなし(東京/神奈川/千葉/埼玉)
東京/神奈川/千葉/埼玉以外の入国管理局で申請行くとき:交通費実費請求お客様が申請のとき請求なし申請書一式を郵送します

いつでもline/mail/tel

ありあり

担当行政書士2名&お客様のLINE-Gを基本連絡

ご来所相談(願ご一報)ありあり予め日時をお知らせください

永住許可まで支援全般

ありありお客様毎に対応致します
入国管理局からの資料要求の対応あり原則、なし対応の連携をお願いします

<お支払い方法>

着手金※1=結果にかかわらずお支払いいただきます。
成功報酬※2=申請許可の場合のみお支払いいただきます。

現金 or 振込(クレジットカード無)みずほ銀行への振込 or 現金お支払い
着手金※1

    契約日から3日以内のお支払い

申請報酬※2

許可結果通知日から3日以内のお支払い

「監修:行政書士 五十嵐 博幸」

プロ・ステータスス国際行政書士事務所
社会保険労務士法人
Pro Status 社会保険労務士法人番号 第1319066号 (令和元年9月2日設立)

代表社員 五十嵐 博幸

  • 申請取次行政書士(登録番号16081232)
  • 特定社会保険労務士(登録番号13140526)
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人(平成29年1月から現在、延べ140件の実習実施者及び監理団体への監査実績)
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 プロ・ステータスステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

 

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