帰化申請専門 行政書士事務所

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台湾人の方が日本への帰化申請(日本国籍の取得)を検討する際、最も気になるのが「許可が出るまでにどれくらいの期間がかかるのか」「どのような手順で進むのか」という点ではないでしょうか。 一般的に、台湾籍の方は日本の法務局において「比較的、審査がスムーズに進みやすく許可されやすい国・地域」と言われることがあります。しかし、日本と台湾は距離が非常に近いがゆえに、「頻繁な一時帰国」や「長期の里帰り」が原因で住所要件(居住条件)が途切れてしまい、審査がストップしたり長期化したりするケースが近年目立っています。 特に、転職活動中や就職後に「3ヶ月以上」続けて台湾へ帰国していた期間がある場合、在留資格(ビザ)の取消事由に該当するリスクが生じるだけでなく、帰化の必須条件である「引き続き日本に住所を有する」とみなされなくなる(年数のカウントがリセットされる)可能性が極めて高くなります。このような場合、法務局の審査官も慎重にならざるを得ないため、通常よりも結果が出るまでの期間が大幅に長引いてしまうのです。本ページでは、台湾人の方が法務局への相談から日本国籍を取得するまでの具体的なスケジュールと、審査を長引かせずスムーズに進めるための全手順を専門行政書士が詳しく解説します。
初回の相談では、相談員が「この申請人は本当に帰化の基本条件を満たしているか」を口頭や持参した書類から確認します。
この初回相談で「条件を満たしている」と判断されて初めて、ご自身の状況に合わせた「必要書類の一覧表(カスタマイズされた指示書)」が手渡されます。
※統計データはありませんが、2回目の相談前に忙しさや、難しさを感じて途中で断念し「とん挫」してしまう方は半数以上いるのではないかと思われます。
書類が集まったら、法務局指定の「帰化許可申請書」や「親族関係図」「生計の概要」などを細かく作成します。また、なぜ日本国籍を取得したいのかを自筆で書く「帰化の動機書」の作成も必要です(※15歳未満の申請は免除)。※日本語力の文章力の確認にも使用されます。
すべての書類が揃った段階で、再び法務局に予約を取り、書類の「点検(本申請)」を受けます。ここで氏名の漢字のズレや、台湾戸籍と日本の住民票の矛盾、あるいは翻訳漏れなどが1箇所でもあると、申請は受け付けてもらえず持ち帰り(再来庁)になります。
※台湾戸籍の部分謄本が紛れている場合は、受付されないリスクがあります。
本申請が受理されてから約3ヶ月〜4ヶ月後に、法務局から「面接に来てください」と連絡が入ります。
面接は申請人本人が一人でブースに入り、担当官と1対1で約30分〜1時間ほど行われます。質問内容は提出した書類の確認がメインですが、近年の動向として、台湾籍の方に対しては「日本と台湾の距離の近さ」を意識した、一歩踏み込んだ念押し的な質問が増えています。
具体的には、以下のような質疑応答を想定して心の準備をしておく必要があります。
台湾の親族との今後のかかわり方: 帰化後も本国の家族を頻繁に呼び寄せる予定はあるか、将来的に台湾に戻って同居・介護をする可能性はないか。
帰化後の住居や拠点の考え方: なぜ台湾籍のまま永住(永住権)ではなく「日本国籍(帰化)」なのか、今後も日本を永住の地(拠点)として生活していく意思にブレはないか。
面接では、単なる日本語力の確認(小学校3年生程度)だけでなく、こうした「日本国籍を取得する本気度」や「書類との矛盾」が厳しくチェックされます。
官報に掲載された日が、正式に「日本国籍を取得した日(日本人になった日)」となります。その後、法務局から「帰化者の身分証明書」が交付されますので、これを持って以下の期限付きの手続きを速やかに行います。
なお、日本国籍を取得した後は、二重国籍を防ぐためのルールに基づき、台北駐日経済文化代表処にて「台湾籍(中華民国国籍)の喪失手続き」を行う流れになります。

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