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【タイムスケジュール】台湾人の帰化申請の流れと許可までの期間を徹底解説

【目次】この記事でわかること

台湾人の方が日本への帰化申請(日本国籍の取得)を検討する際、最も気になるのが「許可が出るまでにどれくらいの期間がかかるのか」「どのような手順で進むのか」という点ではないでしょうか。 一般的に、台湾籍の方は日本の法務局において「比較的、審査がスムーズに進みやすく許可されやすい国・地域」と言われることがあります。しかし、日本と台湾は距離が非常に近いがゆえに、「頻繁な一時帰国」や「長期の里帰り」が原因で住所要件(居住条件)が途切れてしまい、審査がストップしたり長期化したりするケースが近年目立っています。 特に、転職活動中や就職後に「3ヶ月以上」続けて台湾へ帰国していた期間がある場合、在留資格(ビザ)の取消事由に該当するリスクが生じるだけでなく、帰化の必須条件である「引き続き日本に住所を有する」とみなされなくなる(年数のカウントがリセットされる)可能性が極めて高くなります。このような場合、法務局の審査官も慎重にならざるを得ないため、通常よりも結果が出るまでの期間が大幅に長引いてしまうのです。本ページでは、台湾人の方が法務局への相談から日本国籍を取得するまでの具体的なスケジュールと、審査を長引かせずスムーズに進めるための全手順を専門行政書士が詳しく解説します。

【ステップ1】法務局への事前相談(予約から初回訪問まで)

帰化申請の手続きは、まずご自身の住所地を管轄する法務局へ行って、担当官と直接面談する「事前相談」からスタートします。

このステップの主な流れは以下の通りです。

  • 1. 法務局へ電話などで「相談予約」を取る

  • 2. 必要最低限の資料を持って「初回訪問(面談)」をする

初回の面談で条件をクリアしていると判断されて初めて、次のステップである「書類集め」に進むことができます。まずは最初の予約から当日の持ち物まで、具体的な進め方を見ていきましょう。

管轄の法務局への相談予約方法

帰化の相談は完全予約制です。お住まいの都道府県を管轄する法務局の国籍課(または国籍係)へ電話、もしくは法務局によってはオンライン等で事前の予約を取ります。東京や神奈川など、在住外国人が多いエリアの法務局は予約が非常に混み合っており、「電話をかけてから初回の面談日まで6ヶ月〜10ヶ月待ち」ということも珍しくありません。帰化を決意されたら、まずは何よりも先に法務局の予約を入れることがスケジュールを早めるコツです。

初回相談でチェックされる内容と持参すべきもの

初回の相談では、相談員が「この申請人は本当に帰化の基本条件を満たしているか」を口頭や持参した書類から確認します。

  • チェックされる主な内容: 日本の滞在年数、出入国歴(台湾への帰国日数)、仕事内容や年収、税金・年金の支払い状況、同居家族や本国の家族構成など
  • 持参すべきもの: 在留カード、パスポート(失効した古いものも含めてすべて)、日本の住民票、直近の源泉徴収票や確定申告書など

この初回相談で「条件を満たしている」と判断されて初めて、ご自身の状況に合わせた「必要書類の一覧表(カスタマイズされた指示書)」が手渡されます。

※統計データはありませんが、2回目の相談前に忙しさや、難しさを感じて途中で断念し「とん挫」してしまう方は半数以上いるのではないかと思われます。

【ステップ2】書類収集・作成から「本申請(受付)」まで

法務局の指示に基づき、本格的な書類準備をスタートするフェーズです。このステップでやるべきことは、大きく分けて以下の3つです。

  • 1. 日本と台湾の双方から必要書類を漏れなく集める

  • 2. 台湾の書類の「翻訳」と、法務局指定の「申請書・動機書」を作成する

  • 3. 完璧に揃えた書類を法務局の窓口へ提出する(本申請)

膨大な書類(平均100枚以上)を前に、途中で挫折してしまう方が最も多いのもこのステップです。どのような流れで準備を進めればスムーズに「受付」までたどり着けるのか、具体的な手順を解説します。

日本と台湾での並行した書類集め(約13ヶ月)

手渡された指示書に基づき、日本国内の役所や税務署、勤務先から書類を集めると同時に、台湾本国の戸政事務所や駐日経済文化代表処から「台湾戸籍・除籍謄本」を取り寄せます。

前述の通り、台湾の戸籍は必ず「部分ではなく、出生から現在までの『全部謄本(全戸分)』」を連鎖させて集める必要があり、この収集と日本語への翻訳作業には、一般的に1ヶ月〜3ヶ月の期間がかかります。

動機書の作成と法務局窓口での一発受付のコツ

 

書類が集まったら、法務局指定の「帰化許可申請書」や「親族関係図」「生計の概要」などを細かく作成します。また、なぜ日本国籍を取得したいのかを自筆で書く「帰化の動機書」の作成も必要です(※15歳未満の申請は免除)。※日本語力の文章力の確認にも使用されます。

すべての書類が揃った段階で、再び法務局に予約を取り、書類の「点検(本申請)」を受けます。ここで氏名の漢字のズレや、台湾戸籍と日本の住民票の矛盾、あるいは翻訳漏れなどが1箇所でもあると、申請は受け付けてもらえず持ち帰り(再来庁)になります。

※台湾戸籍の部分謄本が紛れている場合は、受付されないリスクがあります。

 当事務所の強み:法務局同行申請と2名体制での一発受付

当事務所では、書類の作成・精査において行政書士による「2名体制のダブルチェック」を標準完備しています。台湾戸籍の複雑な文字の読み替えや、過去の入出国歴、税務・社保の整合性を完璧に整えた上で、申請当日は行政書士が法務局窓口へ同行(標準対応)いたします。これにより、法務局での差し戻しをなくし、「初回訪問時での申請完了率96%超」という圧倒的なスピード感を実現しています。

【ステップ3】法務局での面接と長期間の審査

法務局の窓口で膨大な書類が正式に「受付」されたら、いよいよ国籍取得に向けた本格的な審査(ステップ3)がスタートします。

このフェーズの最大の山場は、申請から数ヶ月後に行われる「担当官との個別面接」です。面接が終わった後も、法務局や本省(法務大臣)による慎重な調査が水面下で進むため、結果が出るまでには長い待機期間が必要となります。

以下で、台湾人の方が最も不安を感じやすい「面接の最新傾向」と「審査期間の目安」について詳しく解説します。

申請から約34ヶ月後に実施される「帰化面接」の対策

本申請が受理されてから約3ヶ月〜4ヶ月後に、法務局から「面接に来てください」と連絡が入ります。

面接は申請人本人が一人でブースに入り、担当官と1対1で約30分〜1時間ほど行われます。質問内容は提出した書類の確認がメインですが、近年の動向として、台湾籍の方に対しては「日本と台湾の距離の近さ」を意識した、一歩踏み込んだ念押し的な質問が増えています。

具体的には、以下のような質疑応答を想定して心の準備をしておく必要があります。

  • 台湾の親族との今後のかかわり方: 帰化後も本国の家族を頻繁に呼び寄せる予定はあるか、将来的に台湾に戻って同居・介護をする可能性はないか。

  • 帰化後の住居や拠点の考え方: なぜ台湾籍のまま永住(永住権)ではなく「日本国籍(帰化)」なのか、今後も日本を永住の地(拠点)として生活していく意思にブレはないか。

面接では、単なる日本語力の確認(小学校3年生程度)だけでなく、こうした「日本国籍を取得する本気度」や「書類との矛盾」が厳しくチェックされます。

法務局から法務大臣への進捗と審査期間(約8ヶ月〜1年)

面接が終わると、法務局は警察への法解釈の照会や、近隣調査、税務署への確認など、水面下でさまざまなバックグラウンドチェックを行います。すべての調査を終えた法務局が「国籍許可の意見書」を添えて、最終決定権を持つ本省の法務大臣へと書類を具申(進捗)します。

本申請から最終的な結果が出るまでの全体の審査期間は、会社員の方で8ヶ月〜1年程度、経営者の方や、過去に長期の出国歴・交通違反等があり慎重な審査を要する方の場合は1年以上(12ヶ月〜1年半など)かかるのが一般的な目安です。

【ステップ4】官報告示(許可)とその後の日本での手続き

長い審査期間を経て、法務大臣から無事に許可が下りると、国が毎日発行している新聞のようなものである「官報」に、お名前と生年月日、住所が掲載されます(官報告示)。

戸籍の創設と住民票の書き換え手続き

官報に掲載された日が、正式に「日本国籍を取得した日(日本人になった日)」となります。その後、法務局から「帰化者の身分証明書」が交付されますので、これを持って以下の期限付きの手続きを速やかに行います。

  1. 市区町村役場への「帰化届」の提出(1ヶ月以内): これにより、あなたの日本の「戸籍」が新しく作られ、日本人としての住民票が作成されます。
  2. 在留カードの返納(14日以内): これまで使っていた在留カードは国へ返納します。
  3. 日本のパスポートの取得: 戸籍が完成(約12週間後)したら、日本の旅券窓口で世界最強とも言われる日本のパスポートを申請・取得できるようになります。

なお、日本国籍を取得した後は、二重国籍を防ぐためのルールに基づき、台北駐日経済文化代表処にて「台湾籍(中華民国国籍)の喪失手続き」を行う流れになります。

 台湾籍の方が最もつまずきやすい「出生から現在までの戸籍の集め方」については、「台湾戸籍謄本の取得方法」のページで詳しく解説しています。

台湾戸籍謄本の取得方法」はこちらから➤ページ更新中

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「監修:行政書士 五十嵐 博幸」

帰化申請・在留資格プロ・ステータス国際行政書士事務所
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代表社員 五十嵐 博幸

  • 申請取次行政書士(登録番号16081232)
  • 特定社会保険労務士(登録番号13140526)
  • 労働者派遣元責任者講習講師
  • 外国人技能実習法定講習講師
  • 外国人技能実習監理団体 外部監査人
  • 新宿区主催ワークライフ・バランス推進セミナー講師(2024年/2025年)
  • 2016年 帰化申請・在留資格プロ・ステータス国際行政書士事務所 設立
  • 2019年 社会保険労務士法人Pro Status 設立

 

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