帰化申請専門 行政書士事務所

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台湾人の方が日本国籍を取得して「日本人」になるためには、法務大臣の許可を受ける必要があります。しかし、日本に長く住んでいるからといって、誰でも簡単に許可されるわけではありません。帰化申請の審査では、国籍法で定められたいくつかの厳しい「条件(要件)」をすべてクリアしているかどうかが、提出された大量の書類をもとに厳格にチェックされます。本ページでは、台湾人の方が日本へ帰化する際に満たすべき基本条件と、実際の法務局の審査で特に厳しく見られる「年収・ビザの残り期間・税金・交通違反」などの実務的な審査基準について、帰化専門の行政書士が詳しく解説します。
日本の国籍法第5条では、帰化が許可されるための最低限の基準として、以下の7つの基本要件を定めています。
これらはあくまで法律上の最低基準です。実際の審査では、申請者一人ひとりの仕事、家族構成、これまでの在留歴などを総合的に判断して可否が決まります。以下で、台湾人の方が特につまずきやすい重要要件を深掘りして解説します。
住所要件の基本は「連続して5年以上、日本に住んでいること」です。
ただし、単に5年間日本に住民票があったとしても、仕事の長期出張や、台湾への里帰りで日本を長期間離れていると、この「引き続き」というカウントが途中でリセットされてしまう危険があります。
日本人と結婚している方の特例(簡易帰化) 日本人と結婚されている台湾人の方(配偶者ビザや永住者ビザなどをお持ちの方)は、この住所要件が大幅に緩和されます。
日本在住が引き続き3年以上 であれば、5年待たずに帰化申請が可能です。この点、2026/04/01からの帰化要件厳格化を受けて国籍法7条前段(下記下線部)は、実務上無効として審査されるとの情報があります。
国籍法:第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
※「自分は特例に当てはまる?」「出国日数が多くて心配」という方は、個別の状況によって判断が異なるため、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。
(※具体的な出国日数の目安と注意点については、下記の「【盲点】出国日数」の項目で詳しく解説します。)
台湾人の方に最も多い落とし穴が「出国日数」です。仕事の長期出張や、台湾への里帰りで日本を長期間離れると、住所要件の「引き続き」というカウントがリセットされてしまう危険があります。
具体的には、「1回の出国で連続90日以上」または「1年間で合計100~150日以上」日本を離れた場合、それまでに何年日本に住んでいても、居住年数がリセットされ、また1年目からのカウントになってしまう可能性が非常に高くなります。
仕事の都合などやむを得ない事情がある場合は、会社からの出張命令書などを提出して合理的な理由を説明する必要がありますが、基本的には出国日数が基準を超えている場合は、日数がクリアできるまで時期を待って申請するのが安全です。
生計要件(経済的な安定)と素行要件(社会ルールへの適合)は、帰化申請で最も細かくチェックされ、不許可の原因になりやすいパートです。
特に台湾人の方の審査では、以下のポイントが厳格に見られます。
会社員・経営者の収入: 安定した暮らしができる資産や収入があるか
税金・年金の納付状況: 未納だけでなく「納期の遅れ」がないか
交通違反の履歴: 過去5年間の違反回数が基準を超えていないか
※なお、日本人と結婚されている方の場合は「生計要件(本人に収入がなくても、配偶者の収入で生活できればOK)」などが緩和される特例(簡易帰化)がありますが、税金や年金などの「素行要件」は結婚していても同様に厳しく審査されます。
以下で、それぞれの具体的な審査基準と対策を解説します。
帰化申請において、法律上の明確な「必要年収額」は明記されていません。しかし実務上、独身の方であれば年収300万円以上がひとつの安心できる目安とされています。
ただし、この基準は「扶養家族の人数」によって変動します。例えば、本人の年収が400万円あっても、台湾にいる両親や日本国内の配偶者・子供など多くの家族を扶養に入れている場合、1人あたりの使えるお金が少なくなるため「生計が不安定」とみなされることがあります。逆に、年収が300万円を少し下回っていても、無駄な扶養がなく、毎月安定した貯蓄ができていれば許可されていたケースは、稀にではありますが過去にはありました。この点も帰化要件の厳格化を受けて永住審査と同じ水準が適用される見込みですので、事実上300万円三満たない年収では許可が見込めなくなっております。
経営者の場合は、個人の年収だけでなく、経営する会社の決算が赤字になっていないかも事実上しく審査されます。
年金に関しても、税金と同様に極めて厳しく審査されます。直近2年間の年金保険料の支払い状況が確認されるため、未納がある場合はすぐに解消しなければなりません。会社員の方で厚生年金に加入している場合は問題ありませんが、国民年金の方で未納や遅延がある場合は、過去の未納分を遡って支払い、その後一定期間(※2)きちんと期限通りに納付している実績を作る必要があります。
※2:医療保険(健康保険含む)及び国民年金(厚生年金含む)一定期間申請時から遡って最低でも24ケ月間の保険料の納期遅れがないことを求められます。
車やバイクを運転する方は、過去5年間の交通違反の経歴(運転記録証明書)を提出する必要があります。
「スピード違反や駐車違反などの軽微な違反なら大丈夫」と思われがちですが、過去5年間で5〜6回以上といったように、軽微な違反であっても頻繁に繰り返している場合は「日本の法令を遵守する意識が低い(素行が悪い)」と判断され、不許可のリスクが高まります。
最後の違反から一定期間(目安として数ヶ月〜1年以上)が無事故・無違反であればリセットされる傾向がありますので、違反回数が多い方は時期を慎重に見極める必要があります。なお、酒気帯び運転や人身事故などの重い違反がある場合は、数年間は帰化申請ができません。
台湾籍の方の場合に、この日本語力不足により不許可といった例は先ず見当たりませんので、その他の国と比べて安心できる項目になると思います。日本国籍を取得するにあたり、日本で不自由なく暮らしていけるだけの日本語能力(能力要件)がチェックされます。
帰化の日本語審査においては、主に以下の2つの観点が見られます。
日常会話のレベル: 面接官の質問を正しく理解し、自分の言葉で受け答えができるか
読み書きのレベル: ひらがな、カタカナに加え、簡単な漢字の読み書きができるか
ハードルは「小学校2〜3年生程度」とされていますが、2026年現在、日本語確認の傾向は少しずつ厳格化の一途をたどっています。
本申請が受理されてから数ヶ月後に、法務局で「帰化面接」が行われます。面接では、提出した申請書類の内容(来日の経緯、仕事の内容、家族関係など)について口頭で質問されます。
面接官がチェックしているのは、質問の意図を正しく理解し、自分の言葉できちんと回答できているかという点です。また、必要に応じて簡単な日本語の筆記テスト(簡単な読解や作文)が実施されることもあります。普通に日本で仕事をこなし、日常生活を送れている台湾人の方であれば過度に恐れる必要はありませんが、面接当日に緊張して書類と矛盾する回答をしてしまわないよう、事前の準備と確認が大切です。2026/04/01より日本語の試験が実施されていますが、同年6月現在では試験のレベルはこれまでと同じです。但し、今後の試験水準は高くなることが予想されています。
A.絶対に無理というわけではありません。原則的に年収が常態的に300万円以上が求められます。一時的に年収の低い年があった場合で、転職活動や、休職、育児休業など一時的な低下を説明し、本来の稼得能力が生計要を満たすと判断されれば許可の可能性は残ります。但し、実際の帰化申請の場面では帰化申請の時期を遅らせて年収の実績を示すことにより、申請することを進められる可能性があります。また、毎月の収支が黒字で安定した生活が送れていると証明できれば、説明の補強となり得ます。生計要件は年収そのものだけでなく、「長年に亘、収入の範囲内で自立して安定して暮らせているか」が本質です。
A.影響する可能性が高いです。両親を扶養に入れることで所得税や住民税を節税できますが、帰化審査においては「それだけ多くの人間を養う経済的な負担がある」とみなされます。ご自身の年収に対して扶養人数が多すぎると、生計要件で不利になることがあるため、場合によっては申請前に扶養を外すなどの適切な手続きをご提案することもあります。
なお、素行要件の部分で言えば、扶養控除等申告書の提出時に「親族関係書類」を給与等の支払者に提出又は提示する必要があります。さらに、年末調整の際には、「38 万円送金書類」を給与等の支払者に提出又は提示する必要があります。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けるための手続の概要を教えてください。はこちらから➤(現在:更新中)
A.はい、緩和されます(簡易帰化と言います)。日本人と婚姻している台湾人の方は他の国に比べてかなり多くいらっしゃるように見受けられますが、住所要件が「引き続き3年以上日本に住所を有すること」または「婚姻から3年が経過し、引き続き1年以上日本に住所を有すること」へと緩和され、10年住んでいなくても申請が可能になります。また、能力要件(年齢)なども一部緩和されます。
➔台湾人の帰化に必要な具体的な書類や、台湾本国からの戸籍の集め方については、「台湾人の帰化必要書類」および「台湾戸籍謄本の取得方法」のページで詳しく解説しています。
➔自分自身が条件を満たしているか確認したい方、不安な点がある方は、お気軽に当事務所の「無料相談お申込みフォーム」よりお問い合わせください。
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台湾人の方の帰化申請は、本国(台湾)からの戸籍謄本の取り寄せや翻訳、日本側の税務・社保資料との整合性のチェックなど、働きながら、個人で全てを行うには非常にハードルが高い手続きです。
当事務所では、台湾人の帰化申請に精通した専門行政書士が、法務局への事前相談から書類収集、面接対策までトータルでサポートいたします。
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