帰化申請専門 行政書士事務所

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東京・新宿の帰化申請・日本国籍取得専門行政書士
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個人事業主の方が最も誤解しやすいポイントが、「売上高と所得は全く異なる」という点です。
例A:年間売上 1,200万円 / 所得 200万円 エージェント経由で高単価案件に入り、年間1,200万円の売上を上げていても、外注費や多額のPC購入費、通信費、旅費交通費などの経費を差し引いた結果、税務署への申告上の「所得(利益)」が200万円しかない場合。
例B:年間売上 700万円 / 所得 500万円 売上自体は700万円と例Aより低いものの、経費を適切に管理し、最終的な「所得(利益)」が500万円残っている場合。
会社員と違い、フリーランスは「来月、契約が打ち切られるかもしれない」というリスクが常に付きまといます。そのため入管に対して、「自分はフリーランスになっても継続して安定収入を得られる優秀なエンジニアである」ことを客観的な書類で証明しなければなりません。
単に確定申告書を出すだけでは不十分です。実務では、事業が現在進行形で動いており、将来も安泰であることを示すために以下の資料を戦略的に提出します。
会社を辞めてフリーランスになった際、厚生年金や会社の健康保険から「国民年金」「国民健康保険」への切り替え手続きを速やかに行いましたか?
「自分はITエンジニアとして業務委託を受けているから、技人国ビザのままで問題ない」と考えている方は、事業の「実態」を今一度見直す必要があります。
近年、個人事業主やマイクロ法人(一人社長)として独立したITエンジニアの中で、「本人は技術者として活動しているつもりでも、入管からは『実質的に経営・管理の活動を行っている』とみなされ、永住審査で不許可になる(最悪の場合はビザ違反になる)」というケースが急増しています。
収入の源泉が「自分の技術提供」ではなく、「組織の運営や外注コントロール(マージンビジネス)」にシフトしている場合、入管から経営・管理活動であると指摘されます。特に以下の3つのケースに該当する方は注意が必要です。
ケース1:本人はコードを書かず、再委託(外注)管理がメイン 案件を自分で受注し、それを5名の外部エンジニアへ再委託。本人自身は開発を行わず、「案件受注」「営業」「外注管理」「利益管理」のみを行っている場合。これは技術者ではなく、実態は「IT企業の経営者」です。
ケース2:法人化(マイクロ法人)し、役員業務が中心になっている 法人化して社長(代表取締役)になり、実際の開発は雇った社員や外注に任せ、自分は「人事・採用」「財務」「組織マネジメント」などの役員業務のみを行っている場合。
ケース3:売上の大半が「外注マージン(仲介料)」である 例えば年間売上が3,000万円あるものの、その内訳が「自分の開発分:300万円」「外注会社への丸投げ分:2,700万円」という状態。これでは収入の大部分が「技術による対価」ではなく「事業経営による利益」と評価されます。
永住審査では、確定申告書や決算書から「売上・所得・外注費」のバランスを厳しく見られます。実務上、入管がどのラインを基準にしているかの目安がこちらです。
| 区分 | 実務上の事業実態(ステータス) | 永住審査への影響 |
| 安全圏 | 自身が開発・設計の主体。外注は1〜2人程度の補助的な利用のみ。 | 問題なし。技術者として適正。 |
| 注意圏 | 外注費が売上の50%を超えている。自身はPM(プロジェクト管理)や営業が中心。 | 実際の開発内容や担当工程の詳細な説明(立証)が必要。 |
| リスク圏 | 自身はほぼ開発しない。複数人のエンジニアを常時活用し、収益源がマージン。 | 不許可リスク極大。経営・管理ビザへの変更を求められる可能性あり。 |
フリーランスとして外注を活用しているITエンジニアが永住申請を成功させるには、単に数字を出すだけでなく、「私は事業経営者ではなく、今も専門技術を提供するITエンジニアとして現場の最前線にいる」という事実を、以下の客観的資料で入管に証明する必要があります。
実際の開発内容・使用技術・担当工程の明示: 設計書や成果物、仕様書、週報などをベースに、自分がどのソースコードを書いているか、どのインフラを構築しているかをクリアにする。
契約先との関係性・売上構成の透明化: 取引先との業務委託契約書において、自分が「技術者」として指名・稼働している契約であることを示す。
適切な外注利用の理由弁明: なぜその外注費が発生したのか、あくまで自分の専門業務を補完・補助するための限定的なものであることを理由書でロジカルに説明する。
年商の規模や法人化しているかどうかだけで形式的に決まるわけではありません。「誰がバリュー(価値)を生み出しているのか」が本質的な審査ポイントです。自分の働き方が境界線上のどこにあるか不安な方は、申請前に必ず専門の行政書士へご相談ください。
フリーランスになった後も、あなたの身分はあくまで「技術・人文知識・国際業務」の枠内にあります。売上や外注費のバランスだけでなく、あなたが実際に結んでいる業務委託契約の「業務内容」そのものも、経営・管理や資格外活動の観点から厳しくチェックされます。
業務委託契約で活動するITエンジニアの永住申請は、会社員の申請に比べて必要書類も多く、入管によるチェックの厳しさは2倍以上と言っても過言ではありません。しかし、正しい知識と徹底的な事前準備があれば、フリーランスとしての高い収入と専門性を強力な武器に変えて、確実に許可を勝ち取ることができます。
当事務所では、以下のようなフリーランスITエンジニア特有の複雑な条件をクリアするための専門サポートを行っています。
「税務」と「入管法」のバランスを考慮した、適切な所得・経費の事前診断
エージェントや取引先との契約書から、事業の「安定性・継続性」を最大限にアピールする理由書の作成
過去に年金や税金の切り替え期に「遅れ(遅納)」があった場合の、法的に精緻な挽回・リカバリー対策の立案
「独立してから経費を多く使いすぎたかもしれない…」「国民年金の支払いを何回か忘れていたかもしれない…」と少しでも不安を抱えている方は、手遅れ(不許可の履歴が付く前)になる前に、まずは当事務所のプロの行政書士による法務診断をご利用ください。
[ 【フリーランスITエンジニア限定】あなたの現在の所得と経費で永住申請が可能かプロが診断する ]
プロ・ステータス国際行政書士事務所ではお客様毎の課題解決のご相談に乗らせていただきます。これまで多くのお客様の課題を克服し日本国籍取得のお手伝いをして参りました。「法務局同行」や「2名担当制」また「複雑な書類精査をプロの行政書士が代行することで、差し戻しや追加提出を最小限に抑える」という付加価値をご提供致します。
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| <申請者> | 合計額 | 合計額内訳:着手金※1 | 合計額内訳:申請報酬※2 |
| ◆会社員等 : 給与所得者 | ¥143,000 | ¥71,500 | ¥71,500 |
| ◆代表取締役/役員/法人事業所得者 | ¥198,000 | ¥99,000 | ¥99,000 |
| ◆個人事業/フリーランス等事業主 | ¥165,000 | ¥82,500 | ¥82,500 |
| 同居扶養家族:18歳~(同時)1名 | ¥71,500 | ¥35,750 | ¥35,750 |
同居家族:18歳未満(同時)1名 | ¥35,700 | ¥17,850 | ¥17,850 |
| 同居家族:14歳以下(同時)1名 | ¥17,850 | ¥8,925 | ¥8,925 |
| <申請者等の状況加算> | |||
申請人の別事業:2事業目以降:1事業 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥16,500 |
同世帯親族が法人役員:申請人と別事業 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥16,500 |
| 同世帯親族が 個人事業主 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥8,250 |
| 申請人が事業以外で確定申告義務有 | ¥5,500 | ¥2,750 | ¥2,750 |
| 同世帯親族が事業以外確定申告義務有 | ¥5,500 | ¥2,750 | ¥2,750 |
| <サポート内容> | 行政書士⇩ | お客様⇩ | 備考⇩ |
| 必要書類の検討/選出 | あり | なし | 必要書類の一覧表でご案内 |
| 永住申請書類の作成 | あり | なし | 作成に当たり情報提供をご依頼します |
永住申請理由書の作成 | あり | なし | 申請理由を条件適合性を説明いたします |
| 国内行政機関の添付書類取得 | なし | あり | すべて、どこで何を取得するのかお教えします |
| 英語以外の和訳 | なし | あり | 基本的に発生することはありません |
入国管理局への申請 | あり | なし | (東京/神奈川/千葉/埼玉) |
| 東京/神奈川/千葉/埼玉以外の入国管理局で申請 | 行くとき:交通費実費請求 | お客様が申請のとき請求なし | 申請書一式を郵送します |
いつでもline/mail/tel | あり | あり | 担当行政書士2名&お客様のLINE-Gを基本連絡 |
| ご来所相談(願ご一報) | あり | あり | 予め日時をお知らせください |
永住許可まで支援全般 | あり | あり | お客様毎に対応致します |
| 入国管理局からの資料要求の対応 | あり | 原則、なし | 対応の連携をお願いします |
<お支払い方法> 着手金※1=結果にかかわらずお支払いいただきます。 | |||
| 現金 or 振込(クレジットカード無) | みずほ銀行への振込 or 現金お支払い | ||
| 着手金※1 | 契約日から3日以内のお支払い | ||
| 申請報酬※2 | 許可結果通知日から3日以内のお支払い | ||
代表社員 五十嵐 博幸
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03-3525-4518
・一般社団法人 外国人雇用支援機構