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令和8年10月1日 改定

永住許可ガイドライン 改定のポイント(要約)

永住許可は「素行善良」「独立生計」「国益適合」の3要件で審査されます。今回の改定で、年収水準・年金見込額・日本語能力(B1)・制度ルール理解・子の就学などの判断基準が具体的に示され、令和9年(2027年)4月1日以降の申請から適用されます。

改定のポイントと適用時期

原則は令和9年4月1日以降の申請から適用です。ただし年収水準と公共の負担の2項目は、すでに審査中の一部案件にも前倒しで適用されます。

対象適用されるケース
ガイドライン全体令和9年(2027年)4月1日以降の申請
第2の4(2) 年収水準/第2の5(7) 公共の負担改定日の6か月前(令和8年4月1日)以降に申請し、改定日(令和8年10月1日)時点で審査中の案件にも適用
最長在留期間の要件令和9年3月31日までの申請は在留期間「3年」でも「最長」扱い。令和9年3月31日時点で「3年」を持ち、同年4月1日以降に初めて申請し、在留期限までに処分を受ける場合も同様
「我が国への貢献」ガイドライン廃止し、内容は本ガイドライン第4に統合

法22条2項の「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」という文言は、令和9年4月1日施行の令和6年改正入管法で追加されます。ただし従来からガイドライン上で考慮されていた内容を法律上明確化したもので、施行前の審査でも考慮されています。

主な改定論点

  • 永住許可を「我が国の発展に貢献することが期待できる外国人材を呼び込むためのインセンティブ」と位置付け、人材獲得競争にも資するものとした
  • 収入は「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準」に継続して達しているかで判断
  • 家族滞在など就労目的でない在留資格の家族の収入は、世帯年収に合算しない
  • 将来の年金見込額(30年間・厚生年金加入を基準)も確認
  • 出国期間の基準を数値化(1回6か月以上/通算2年6か月以上)
  • 日本語能力B1相当以上、制度・ルールの理解、子の就学状況を新たに考慮
  • 「総合的対応策」(令和8年1月23日決定)の施策への貢献・寄与も考慮要素に

全体像:3つの要件

永住許可:要件を満たし、永住が日本国の利益に合うと認められた場合に限り許可

① 素行善良要件

  • 法律を守り、社会的に非難されない生活
  • 違法・迷惑行為の反復は不可
前科・罰金は③でも審査

② 独立生計要件

  • 世帯年収が日本人世帯の平均収入を継続して上回る
  • 将来の年金見込額も確認
家族滞在等の収入は合算しない

③ 国益適合要件

  • 10年在留(うち就労等5年)
  • 税・年金・保険を適正に納付
  • 日本語B1・制度理解・就学
出国:1回6か月/通算2年6か月が目安
日本人・永住者・特別永住者の配偶者と子は①②が不要(入管法22条2項ただし書)

①②③を総合的に判断します。配偶者・子でも③国益適合要件は必要です。難民・補完的保護対象者やUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)等が保護の必要性を認めた者は、②独立生計要件だけが不要です。

① 素行善良要件

法律を守り、「住民として社会的に非難されることのない生活」を送っていることが求められます。

  • 日常生活・社会生活で違法行為や迷惑行為を繰り返していると認められる場合は不適合
  • 交通違反などの具体例はガイドライン本文には示されていません
  • 刑罰(拘禁刑・罰金刑等)は③国益適合要件の中でも消極評価の対象です

② 独立生計要件

現在も将来も自活できることが必要で、「日本人と同等水準以上の経済条件」が求められます。審査は原則として同一生計世帯単位です。

年収水準

  • 基準:世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に「継続して」達しているか
  • 具体的な金額・表、「継続」の年数はガイドライン本文には記載なし(別途確認が必要)
  • 申請者が扶養する親族は、同居・海外在住を問わず世帯人数に加算
  • 世帯人数5人以上は、生活費等の増加分を年収水準に上乗せ

世帯年収の数え方

世帯の構成員世帯年収への合算
申請者本人合算する
就労資格で在留する同一世帯員合算する
「家族滞在」など就労目的でない在留資格の世帯員合算しない(資格外活動許可での収入は「例外的・限定的」なため)
「技能実習」「育成就労」「特定技能1号」「企業内転勤」等の世帯員就労資格に含まれないため合算しない
成人し親の扶養から外れた子親の収入は算入せず本人の収入だけで年収水準を判断

原文は「就労資格ではない在留資格」で在留する世帯員の収入を合算しないと定め、例として「家族滞在」を挙げています。日本人の配偶者等など居住資格の世帯員をどう扱うかは明記されていません。

将来の年金見込額

  • 申請時の年齢・年金加入状況・年収から受給見込額を推計
  • 比較の物差し(受給年金水準):日本人世帯の平均収入を上回る年収で30年間働き、その間厚生年金に加入していた場合の見込額
  • 届かない場合も、年金受給開始後の生活資金を補う「補填資産」(金融資産)があれば達していると評価。基準額は若いほど低い
  • 配偶者がいる場合は夫婦の見込額を合算し、配偶者が国民年金第3号被保険者だった場合の額を加えた水準と比較

③ 国益適合要件

「国益に反しない」だけでは足りず、積極的かつ具体的に日本の利益になることが求められます。以下の要素を総合的に考慮します。

考慮要素基準・消極評価となる例
在留期間原則引き続き10年以上。うち就労資格または居住資格で5年以上
出国期間過去10年以内に、合理的理由なく1回の出国で6か月以上、または通算2年6か月以上不在 → 原則消極評価
在留期間の長さ現在の在留資格で法令上の最長の在留期間を持っているか(「3年」の経過措置あり)
入管法上の義務住居地等の届出、在留カードの常時携帯・提示、資格外活動の禁止。現在の違反は消極評価、過去の違反も原則消極評価
公租公課税金(所得税・住民税・法人税・固定資産税等)と公的医療保険・公的年金。申請時に未納がなくても、過去に滞納処分を受けていれば原則消極評価(世帯単位)
刑罰法令違反拘禁刑・罰金刑、少年法の保護処分を受けた場合は原則消極評価
上陸拒否事由・上陸許可基準上陸拒否事由に該当、または現在の在留資格の基準に適合していない場合は消極評価
公共の負担独立生計要件に適合していれば積極評価。同要件が免除される人も、世帯が公共の負担となっている、またはそのおそれが現実的で特段の事情がない場合は消極評価の可能性。日本人・永住者の配偶者等は「家族単位での在留の安定」と人道的配慮も重視
日本語能力「日本語教育の参照枠」B1相当以上。入管庁長官が指定する方法で確認
制度・ルールの理解「生活・就労ガイドブック」の内容を中心に、入管庁長官が指定する方法で確認。理解が乏しい・意欲を欠く場合は消極評価
子の就学義務教育年齢の子を養育する場合、子が小学校・中学校に通学していること(申請者本人が学齢期なら本人が通学)
総合的対応策への寄与「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」(特定在留カードの普及、日本語・制度学習など)への貢献
その他経済・産業・外交・地域社会・教育・医療・福祉・文化等への貢献、公衆衛生・治安・安全保障上の支障の程度

日本語能力B1が不要な人

  • 高度人材外国人(高度専門職・特別高度人材)とその家族
  • 日本の初等・中等教育を累計6年以上受けた人
  • 日本で生まれた永住者の子で、養育する親がB1相当以上の場合

注意:就労資格には「技能実習」「育成就労」「特定技能1号」「企業内転勤」と一部の「特定活動」は含まれません。この期間は「就労資格で5年」に数えられない点に注意が必要です。

参考:日本語・制度ルールの学習環境整備(総合的対応策)

B1・制度理解の確認方法(「入管庁長官が指定する方法」)は未公表です。関連施策は次のとおりで、到達水準・時間数・試験方法は未定です。

施策内容時期・状況
日本語・生活学習プログラム(仮)中長期在留者向けに日本語+制度・ルールを学ぶ。ICTと対面講習。永住申請で受講を許可要件化、理解度確認を検討令和8年7月PT報告。開始日は未定(試行→本格運用)
日本語力の確認受講管理システムを構築。認定日本語教育機関の修了や既存試験の合格も活用検討中
生活・就労ガイドブック生活・就労の基礎情報。制度・ルール理解の確認はこの内容が中心作成・周知中
日本語学習支援オンライン教材の充実、自治体の地域日本語教育への財政支援令和8年度以降
子ども向け支援プレスクール(仮称)、ICT・生成AI活用の指導ガイドライン検討中
相談・情報提供FRESC型相談窓口の地方展開、アウトリーチ型オリエンテーション順次実施
特定在留カード普及促進、原則全員取得の方策を検討令和8年6月運用開始

10年在留の特例

次の人は「原則10年」より短い在留で申請できます。ただし在留特別許可・上陸特別許可(上陸拒否事由該当者)を受けた人には特例が適用されず、10年以上が必要です。

対象者必要な在留実績
高度人材(80点以上)80点以上を1年以上維持して在留(申請1年前に80点以上であったことも可)
特別高度人材1年以上継続して在留(申請1年前に基準該当も可)
高度人材(70点以上)70点以上を3年以上維持して在留(申請3年前に70点以上であったことも可)
日本人・永住者・特別永住者の配偶者実体のある婚姻生活5年以上+引き続き3年以上在留
同上の実子等3年以上継続して在留
構造改革特区で貢献した人3年以上継続して在留
地域再生計画区域で特定活動36号・37号に従事し貢献した人3年以上継続して在留
「定住者」5年以上継続して在留
難民・補完的保護対象者認定後5年以上継続して在留
我が国への貢献者(下記)5年以上在留

「我が国への貢献者」の例

  • 国民栄誉賞、勲章、文化勲章、褒章(紺綬褒章・遺族追賞を除く)の受章者
  • 国・自治体の委員等としておおむね5年以上公共の利益に貢献した人
  • ノーベル賞・フィールズ賞・プリッカー賞等の受賞者
  • 外交使節団・領事機関で友好・文化交流に功績のあった人
  • 日本が加盟する国際機関の事務局長・事務局次長級の経歴者
  • 東証プライム上場の日本企業で取締役以上を5年以上務め、経済・産業に貢献した人
  • 全国規模の選抜で受賞し、経済・産業・社会・福祉分野に貢献した人
  • 高松宮殿下記念世界文化賞・ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞・アカデミー賞等の受賞者
  • オリンピック・世界選手権等の上位入賞者やその指導者で、日本で指導・振興を行う人

貢献が認められると、10年特例に加えて③国益適合要件の総合評価でも積極的に考慮されます。

在留資格「特定活動」の扱い

特例的・一時的な在留は「10年」に算入されず、就労が認められていても専門的・技術的分野でないものや更新に制限があるものは「就労資格」になりません。

区分該当する活動
10年に算入されない継続就職活動、就職内定者、本邦大学等卒業者の起業活動、難民認定等手続中、本国情勢不安を理由とする在留 など
就労資格に該当する告示6号(アマチュアスポーツ選手)、告示8号(国際仲裁代理)、告示36号(特定研究等)、告示37号(特定情報処理)、告示46号(本邦大学等卒業者)、EPA看護師・介護福祉士(候補者期間を除く)
就労資格に該当しない告示5号・5号の2(ワーキングホリデー)、告示9号(インターンシップ)、本邦の高等学校卒業後に就職した者(告示外)

申請前セルフチェックリスト

未確認の点:年収水準の具体的金額、「継続」の年数、B1・制度理解の確認方法の詳細はガイドライン本文に記載がなく、入管庁の別途公表を待つ必要があります。

出典

本ページはガイドラインの要約です。個別案件の判断には必ず原文をご確認ください。

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